○広島大学学長補佐規則
(平成16年4月1日規則第106号)
改正
平成19年5月22日規則第94号
平成23年3月31日規則第59号
平成30年1月26日規則第4号
令和元年6月20日規則第134号
広島大学学長補佐規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第23条第2項の規定に基づき,広島大学学長補佐(以下「学長補佐」という。),広島大学学長特命補佐(以下「学長特命補佐」という。)及び広島大学学長特任補佐(以下「学長特任補佐」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 学長補佐は,広島大学長(以下「学長」という。)が権限を行使する業務のうち,学長が指示する特定の業務について調査及び検討等を行う。
2 学長特命補佐は,学長が指示する特定の業務について調査及び検討等を行う。
3 学長特任補佐は,学長の諮問に応じ,資料収集及び調査を行い,意見を具申する。
(指名)
第3条 学長補佐及び学長特命補佐は,広島大学(以下「本学」という。)の職員のうちから学長が指名するものとする。
2 学長特任補佐は,本学の職員又は学生のうちから学長が指名するものとする。
(任期)
第4条 学長補佐,学長特命補佐及び学長特任補佐(以下「学長補佐等」という。)の任期は,学長が指名した日からその日の属する年度の末日までとする。ただし,当該学長補佐等を指名する学長の任期の終期を超えることはできない。
2 学長補佐等の再任は,妨げない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,学長補佐等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月22日規則第94号)
この規則は,平成19年5月22日から施行し,この規則による改正後の広島大学学長補佐規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第59号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月26日規則第4号)
この規則は,平成30年2月1日から施行する。
附 則(令和元年6月20日規則第134号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。