○広島大学副理事規則
(平成19年6月25日規則第105号)
改正
平成26年3月31日規則第31号
平成28年4月1日規則第99号
広島大学副理事規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第23条の2第2項の規定に基づき,広島大学副理事(以下「副理事」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 副理事は,理事の業務の一部を分担し,理事を補佐する。
(指名)
第3条 副理事は,担当理事の意見を聴いて,広島大学の職員のうちから学長が指名するものとする。
(任期)
第4条 副理事の任期は,学長が指名した日からその日の属する年度の末日までとする。ただし,当該副理事を指名する学長の任期の終期を超えることはできない。
2 副理事の再任は,妨げない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,副理事に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第31号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第99号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。