○広島大学役員報酬規則
(平成16年4月1日規則第75号) |
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広島大学役員報酬規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学役員規則(平成16年4月1日規則第73号)第11条の規定に基づき,広島大学の役員の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(役員の報酬の種類,計算期間及び支給日等)
第2条 常時勤務を要する役員(以下「常勤役員」という。)については,本給,通勤手当,異動保障手当,広域人事交流手当,単身赴任手当及び期末手当を,常勤役員以外の役員(以下「非常勤役員」という。)については,非常勤役員手当及び通勤手当を支給し,計算期間及び支給日は次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 報酬の種類 | 報酬の計算期間 | 報酬の支給日 |
常勤役員 | 本給
通勤手当 異動保障手当 広域人事交流手当 単身赴任手当 | 一の月の初日から末日まで | その月の21日(ただし,21日が広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)第4条第1項第1号又は第2号に定める休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)(以下「給与支給定日」という。) |
期末手当 | 第7条に定める基準日以前6月以内の期間 | 6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日) | |
非常勤役員 | 非常勤役員手当
通勤手当 | 一の月の初日から末日まで | その月の給与支給定日 |
2 常勤役員の本給及び非常勤役員の非常勤役員手当は,前項の表に定める報酬の支給日に,その月の月額の全額を支給する。
3 その他報酬の計算期間及び支給日等の取扱いについては,広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号。以下「職員給与規則」という。)の規定を準用する。
(日割計算)
第3条 月の途中で,役員となったとき又は退職したときには,常勤役員については本給,異動保障手当及び広域人事交流手当を,非常勤役員については非常勤役員手当を日割計算に基づき支給する。
2 月の途中で,懲戒休職若しくは停職若しくは出勤停止となったとき,解任されたとき又は懲戒休職若しくは停職若しくは出勤停止から復帰したときには,常勤役員については本給,異動保障手当,広域人事交流手当及び単身赴任手当を,非常勤役員については非常勤役員手当を日割計算に基づき支給する。
3 前2項の日割計算は,常勤役員については報酬の計算期間の総日数から,広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則第4条に定めるその期間の休日(以下この項において「休日」という。)を差し引いた日数を,非常勤役員については報酬の計算期間の総日数から,休日及び勤務日以外の日の日数を差し引いた日数を基礎として,これを行う。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,月の途中で役員が死亡したときは,その月の末日に死亡したものとした場合に受けることとなる本給を支給する。
(本給)
第4条 常勤役員の本給の月額は,次の表のとおりとし,理事にあってはその経歴等を考慮し決定する。
適用区分 | 号俸 | 月額 |
学長 | 7号俸 | 1,122,000円 |
理事 | 4号俸 | 908,000円 |
3号俸 | 829,000円 | |
2号俸 | 772,000円 | |
1号俸 | 716,000円 | |
監事 | 1号俸 | 716,000円 |
(非常勤役員手当)
第4条の2 非常勤役員手当の額は,次の表のとおりとし,理事にあってはその経歴等を考慮し決定する。
適用区分 | 号俸 | 月額 |
理事 | 4号俸 | 908,000円÷20日×1週間当たりの勤務予定日数×52÷12 |
(万円未満四捨五入) | ||
3号俸 | 829,000円÷20日×1週間当たりの勤務予定日数×52÷12 | |
(万円未満四捨五入) | ||
2号俸 | 772,000円÷20日×1週間当たりの勤務予定日数×52÷12 | |
(万円未満四捨五入) | ||
1号俸 | 716,000円÷20日×1週間当たりの勤務予定日数×52÷12 | |
(万円未満四捨五入) | ||
監事 | 1号俸 | 716,000円÷20日×1週間当たりの勤務予定日数×52÷12 |
(万円未満四捨五入) |
(通勤手当)
第5条 通勤手当は,職員給与規則第30条に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤役員及び広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第68号。以下「事務・技術系契約職員任免等規則」という。)第35条に規定する通勤手当の支給要件に該当する非常勤役員に,職員給与規則第30条又は事務・技術系契約職員任免等規則第35条に規定する額を支給する。
[職員給与規則第30条] [広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第68号。以下「事務・技術系契約職員任免等規則」という。)第35条] [職員給与規則第30条] [事務・技術系契約職員任免等規則第35条]
2 その他通勤手当の取扱いについては,職員給与規則第30条及び事務・技術系契約職員任免等規則第35条の規定を準用する。
(異動保障手当)
第5条の2 異動保障手当は,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員,特別職に属する国家公務員,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役職員,他の国立大学法人の役職員,地方公務員及び国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他これに準ずると認められるものに使用される者が,引き続き常勤役員に就任した場合において,就任の事情,常勤役員に就任することとなった日(以下「就任の日」という。)の前日における勤務地等を考慮して,就任前に受けていた給与法第11条の3から第11条の7までに規定する地域手当(これに相当する手当を含む。次項において「地域手当等」という。)との均衡上,必要があると認めた場合に支給する。
2 異動保障手当は,就任の日から3年を経過するまでの間支給するものとし,異動保障手当の月額は,本給の月額に,次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 就任の日から1年を経過する日までの期間 就任の日の前日における地域手当等の支給割合
(2) 就任の日から2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 就任の日の前日における地域手当等の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 就任の日から3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 就任の日の前日における地域手当等の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
3 前2項の規定にかかわらず,次条に定める広域人事交流手当の適用を受ける役員のうち,当該手当の月額が異動保障手当の月額を超えるものについては,異動保障手当は支給しない。
(広域人事交流手当)
第5条の3 広域人事交流手当は,職員給与規則第28条の2に規定する広域人事交流手当の支給要件に該当する常勤役員に,同条に規定する額を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,広域人事交流手当の月額が,異動保障手当の月額を超えない場合は,広域人事交流手当は支給しない。
3 その他広域人事交流手当の取扱いについては,職員給与規則の規定を準用する。
(単身赴任手当)
第6条 単身赴任手当は,職員給与規則第31条に規定する支給要件に該当する常勤役員に,同条に規定する額を支給する。
2 その他単身赴任手当の取扱いについては,職員給与規則の規定を準用する。
(期末手当)
第7条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤役員に対して支給する。ただし,基準日前1月以内に退任した常勤役員のうち,次の各号のいずれかの事由により退任した常勤役員については,支給することができる。
(1) 退職(引き続き国家公務員になるため退職した場合又は引き続き職員となった場合を除く。)
(2) 解任(心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるときの解任に限る。)
(3) 死亡
2 期末手当の支給額は,基準日現在において受けるべき本給,異動保障手当及び広域人事交流手当の月額に100分の120を乗じて得た額に,本給に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として,学長及び監事にあっては100分の172.5,理事にあっては100分の167.5を乗じて得た額に,基準日以前6月以内の期間におけるその者の次の表の在職期間欄の区分に応じ,同表に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 在職期間別支給割合 |
6月 | 100分の100 |
5月以上6月未満 | 100分の80 |
3月以上5月未満 | 100分の60 |
3月未満 | 100分の30 |
3 基準日以前6月以内の期間において,国家公務員,国立大学法人職員又は大学共同利用機関法人職員から引き続き常勤役員になった者については,その者の当該職員等としての引き続いた在職期間(当該在職期間について,広島大学役員退職手当規則(平成16年4月1日規則第76号)第5条第2項及び第3項並びに第7条第1項及び第3項の適用を受ける場合に限る。)を常勤役員としての引き続いた在職期間とみなす。
4 第2項に規定するもののほか,期末手当の支給額については,職員給与規則第38条第2項の規定を準用して得た額とする。
5 第2項及び前項の規定により得られる額は,当該役員の在職期間における業績を勘案し,経営協議会の議を経て,これを増額し,又は減額することができる。
6 前各項に規定するもののほか,期末手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
第8条 削除
(雑則)
第9条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 常勤役員に任命された者のうち,任命の日の前日に職員であり,職員給与規則第30条に規定する通勤手当の支給要件に該当していた者は,常勤役員として引き続き支給要件が継続しているものとみなす。
3 常勤役員に任命された者のうち,任命の日の前日に職員であり,職員給与規則第31条に規定する単身赴任手当の支給要件に該当していた者は,常勤役員として引き続き支給要件が継続しているものとみなす。
4 平成21年6月に支給する期末特別手当に関する第7条第2項の規定の適用については,同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附 則(平成17年3月31日規則第69号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月21日規則第132号)
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この規則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第23号)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において常勤役員又は非常勤役員であった者の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は,施行日の前日においてその者が受けていた次の表の旧号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
旧号俸 | 新号俸 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
10 | 7 |
附 則(平成19年3月20日規則第51号)
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1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成16年4月2日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正後の広島大学役員報酬規則(以下「新規則」という。)第5条の2の規定により準用する職員給与規則第28条の2に定める採用等に相当する事由により本学の常勤役員となった者については,施行日から平成22年3月31日までの期間の範囲内で,同条の規定を準用して,広域人事交流手当を支給することができる。
附 則(平成21年3月31日規則第76号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規則第112号)
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この規則は,平成21年5月29日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第131号)
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この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第99号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日規則第137号)
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この規則は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成24年4月27日規則第98号)
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1 この規則は,平成24年5月1日から施行する。
2 役員に対する次に掲げる報酬の支給に当たっては,この規則による改正後の広島大学役員報酬規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間は,新規則に基づき決定した報酬の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 本給 新規則第4条に規定する当該常勤役員の本給の額に,100分の9.77を乗じて得た額
(2) 広域人事交流手当 新規則第5条の2の規定に基づき決定した当該常勤役員の広域人事交流手当の月額に,100分の9.77を乗じて得た額
(3) 期末手当 新規則第7条の規定に基づき決定した当該常勤役員の期末手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
(4) 勤勉手当 新規則第7条の2の規定に基づき決定した当該常勤役員の勤勉手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
(5) 非常勤役員手当 新規則第8条の規定に基づき決定した当該非常勤役員の非常勤役員手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
附 則(平成26年11月25日規則第98号)
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1 この規則は,平成26年12月1日から施行する。
2 平成26年12月に学長及び監事に対して支給する期末手当の支給額については,この規則による改正後の広島大学役員報酬規則(以下「新規則」という。)第7条第2項の規定中「100分の162.5」とあるのは「100分の170」とする。
3 平成26年12月に常勤理事に対して支給する勤勉手当の勤務成績割合については,新規則第7条の2第2項の表(2)勤務成績割合の規定にかかわらず,次表に定める勤務成績割合を適用する。
勤 務 成 績 割 合 | ||
優秀な役員 | 良好な役員 | 良好でない役員 |
100分の104 | 100分の87.5 | 別に定める。 |
附 則(平成26年12月24日規則第120号)
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この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第40号)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する常勤役員(施行日に再任された者を除く。)で,施行日以降その者の受ける本給の月額が施行日の前日において受けていた本給の月額に達しないこととなるものの本給は,この規則による改正後の広島大学役員報酬規則(以下「新規則」という。)第4条の規定にかかわらず,当該役員の任期の末日までの間,同条の規定による額に,その差額を加えた額とする。
3 施行日の前日から引き続き在職する非常勤役員(施行日に再任された者を除く。)で,施行日以降その者の受ける非常勤役員手当の額が施行日の前日において受けていた非常勤役員手当の額に達しないこととなるものの非常勤役員手当は,新規則第8条の規定にかかわらず,当該役員の任期の末日までの間,同条の規定による額に,その差額を加えた額とする。
附 則(平成28年3月1日規則第9号)
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この規則は,平成28年3月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学役員報酬規則第4条及び第8条の規定は,平成28年2月1日から適用する。
附 則(平成28年9月13日規則第189号)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日規則第234号)
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この規則は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第25号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規則第126号)
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この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日規則第19号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第33号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月28日規則第180号)
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この規則は,令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第29号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月25日規則第221号)
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この規則は,令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第38号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日規則第105号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第132号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月24日規則第152号)
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この規則は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年11月22日規則第183号)
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この規則は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第64号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月27日規則第238号)
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この規則は,令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第53号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月28日規則第15号)
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この規則は,令和7年2月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日規則第26号)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日以前に就任した常勤役員については,新規則第5条の2第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。