○広島大学役員退職手当規則
(平成16年4月1日規則第76号) |
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広島大学役員退職手当規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学役員規則(平成16年4月1日規則第73号)第11条の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)の役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)が退職(任期満了,解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(遺族の範囲及び順位)
第2条 この規則において,「遺族」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(役員の死亡当時性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーであった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹及びその他の親族で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で前号に該当しないもの
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は,前項各号の順位により,第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては,同号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。祖父母については,養父母の父母を先にし,実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし,父母の実父母を後にする。
3 退職手当を受けるべき遺族のうち,同順位の者が2人以上あるときは,その人数により等分して支給する。
4 次に掲げる者は,退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 役員を故意に死亡させた者
(2) 役員の死亡前に,当該役員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支給)
第2条の2 この規則による退職手当は,法令等によりその退職手当から控除すべき額を控除した残額を,予算その他の特別の事情のある場合を除き,その全額を現金で,直接この規則の規定によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。
2 この規則による退職手当は,役員が退職した日から起算して1年を経過したときに,退職時におけるこの規則の規定に基づき算出された確定額(以下「退職手当の確定額」という。)を支払う。
3 前項の規定にかかわらず,大学は,退職時におけるこの規則の規定に基づき算出された退職手当の見込額(以下「退職手当の見込額」という。)を役員が退職した日以降に支払うことができる。
4 役員が解任されたとき(心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるときの解任を除く。)又は広島大学役員服務規則(平成16年4月1日規則第77号)第8条の規定により懲戒解任されたときは,当該役員には退職手当は支給しない。
5 役員(役員が死亡した場合にはその遺族)の同意を得た場合には,退職手当の全額をその指定する銀行その他の金融機関における本人の預貯金口座へ振り込むことにより,これを支払う。
(退職手当の額)
第2条の3 退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の広島大学役員報酬規則(平成16年4月1日規則第75号)第4条に規定する本給の月額(以下「本給月額」という。)に100分の12.5を乗じて得た額とする。ただし,第4条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた役員の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2 前項の規定による退職手当の額は,当該役員の在職期間における業績を勘案し,経営協議会の議を経て,その額の100分の10の範囲内でこれを増額し,又は減額することができる。
3 第8条,第10条若しくは第10条の2の規定により退職手当の支給制限を行う場合又は第11条から第11条の3までの規定により退職手当の見込額を返還させる場合は,前条第2項に規定する退職手当の確定額を同条第3項の退職手当の見込額より低額とすることができるものとする。
(在職期間の計算)
第3条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については,任命の日から起算して暦に従って計算するものとし,1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。
2 前条第1項ただし書の規定による場合において,役職別期間の合計月数が,前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは,役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし,この場合において,端数が等しいときは,本給月額の低い方の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
3 前2項の規定による在職期間のうちに,心身の故障のため,長期の休養を要する場合又は刑事事件に関し起訴された場合における休職(職務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職等を除く。)その他これらに準ずる事由により現実に職務を執ることを要しない期間のある月(現実に職務を執ることを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。
(再任等の場合の取扱い)
第4条 役員が,退職の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは,前条の規定による在職期間の計算については,引き続き在職したものとみなす。退職の日又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(職員との在職期間の通算)
第5条 役員が引き続いて職員(広島大学職員退職手当規則(平成16年4月1日規則第100号。以下「職員退職手当規則」という。)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)となったときは,この規則による退職手当は,支給しない。
2 役員が退職し,かつ,引き続き職員として在職した後引き続いて再び役員となった場合における在職期間の計算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 職員又は他の国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定める国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。)の職員(以下「職員等」という。)が,引き続いて役員となるため退職をし,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の職員等としての引き続いた在職期間(当該他の国立大学法人の職員の退職手当に関する規定によりその者が他の国立大学法人の役員となった場合において,退職手当を支給しないと定められているときに限る。)を含むものとする。
4 前項の規定に該当する役員が引き続いて職員となったときは,この規則による退職手当は,支給しない。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第6条 前条第2項及び第3項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の3の規定にかかわらず,役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規則第9条第1項に規定する在職期間とみなし,同規則を準用して算出した額とする。この場合における退職手当の算出の基礎となる基本給月額については,その者の本給月額とする。
[第2条の3] [職員退職手当規則第9条第1項]
2 前項の役員に対する退職手当の額については,当該役員の在職期間における業績を勘案し,経営協議会の議を経て,当該役員としての在職期間1月につき,退職の日における本給月額に100分の12.5を乗じて得た額の100分の10の範囲内でこれを増額し,又は減額することができる。
3 前条第2項及び第3項の役員のうち,教員(教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭を除く。)が63歳に達した日以後の最初の3月31日の翌々日以後に引き続き役員となった後に退職した場合における退職手当の額については,第2条の3及び第1項の規定にかかわらず,役員となった日の前日において職員退職手当規則第9条の2の規定を準用して算出した額に,退職の日において役員としての在職期間について第2条の3の規定により算出した額を加えて得た額とする。
(退職手当の額の調整)
第6条の2 第2条の3第1項及び第2項並びに前条第2項の規定にかかわらず,退職手当の額は,第2条の3第1項及び第2項並びに前条第2項の規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第7条 役員のうち学長の要請に応じ,引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において国家公務員として在職した期間の第2条の3の適用に係る本給月額については,国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し,大学が別に定める。
[第2条の3]
3 国家公務員が,国の機関の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職をし,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員となった場合においては,別に定める場合を除き,この規則の規定による退職手当は,支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については,第2条の3の規定にかかわらず当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の,第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における本給月額は,当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,当該役員としての在職期間等を勘案し,大学が別に定める。
[第2条の3]
(諭旨解任処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第8条 諭旨解任処分を受けて退職した者(退職した者が死亡したときは,当該退職に係る退職手当の支払いを受ける権利を承継した者(以下「権利承継者」という。))に対し,退職した者が占めていた職の職務内容及び責任,退職した者が行った非違の内容及び程度,当該非違が職務の執行の公正さに対する国民の信頼に及ぼす影響等を勘案して,退職手当の見込額より低額とする額を支給することができる。
(退職手当の見込額の支給制限)
第9条 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは,大学は,当該退職した者に対し,退職手当の見込額の支払いを行わないものとする。
(1) 役員が懲戒処分の対象として,審査をされている場合において,その処分の確定前に退職したとき及び退職した者に対しまだ退職手当の見込額の支払いが行われていない場合において,その者の在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。以下同じ。)中の行為に関し懲戒処分相当の審査を行うこととなったとき。
(2) 役員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職したとき及び退職した者に対しまだ退職手当の見込額の支払いが行われていない場合において,その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職した者に対しまだ退職手当の見込額の支払いが行われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,大学は,当該退職した者に対し,当該退職手当の見込額の支払いを行わないことができる。
(1) 退職した者の在職期間中の行為に関して,懲戒解任を受ける事由に相当する事実があると思料するに至ったとき。
(2) 退職した者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったとき。
3 大学は,死亡により退職した者の遺族(退職した者(死亡による退職の場合には,その遺族)が退職手当の見込額の支払いを受ける前に死亡したことにより退職手当の支払いを受ける権利を承継した者(以下「死亡による権利承継者」という。)を含む。)に対し退職手当の見込額の支払いが行われていない場合において,第1項第1号及び前項第1号に該当するときは,当該遺族に対し,当該退職手当の見込額の支払いを行わないことができる。
4 大学は,前3項までの規定により退職手当の見込額の支払いを行わない措置(以下「退職手当の見込額の支給制限」という。)を行った場合において,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,速やかに当該退職手当の見込額の支給制限を取り消さなければならない。ただし,第4号に該当する場合において,退職手当の見込額の支給制限を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき,又は起訴される可能性が極めて高いと認められるときは,この限りでない。
(1) 第1項第1号による退職手当の見込額の支給制限を受けた者について,懲戒解任を受ける事由に相当する事実が認められなかったとき。
(2) 第1項第2号による退職手当の見込額の支給制限を受けた者について,拘禁刑以上の刑に処せられなかったとき。
(3) 退職手当の見込額の支給制限を受けた者について,当該退職手当の見込額の支給制限の理由となった行為に係る刑事事件につき,判決が確定したとき(拘禁刑以上の刑に処せられたときを除く。)又は公訴を提起しない処分があったときであって,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過したとき。
(4) 退職手当の見込額の支給制限を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条の規定による支給制限を受けることなく,退職手当の見込額の支給制限を受けたその者の退職の日から起算して1年を経過したとき。
(5) 退職手当の見込額の支給制限を受けた者について,当該退職手当の見込額の支給制限を受けた後に判明した事実又は生じた事情に基づき,退職手当の見込額の支給制限を行う必要がなくなったとき。
5 大学は,第3項の規定による退職手当の見込額の支給制限を行った場合は,当該退職手当の見込額の支給制限を受けた者が第10条の2の規定による支給制限を受けることなく当該退職手当の見込額の支給制限を受けた日から起算して1年を経過したときには,速やかに当該退職手当の見込額の支給制限を取り消さなければならない。
[第10条の2]
(退職後の退職手当の支給制限)
第10条 大学は,退職した者に対し退職手当の見込額の支払いが行われていない場合において,退職した者の在職期間中の行為に関し懲戒解任に相当すると決定したときは,退職した者(退職した者が死亡したときは,権利承継者)に対し,退職手当を支給しないことができる。
2 大学は,退職した者に対し退職手当の見込額の支払いが行われていない場合において,退職した者の在職期間中の行為に関し諭旨解任に相当すると決定したときは,退職した者の生計の状況のほか,退職した者が占めていた職の職務内容及び責任,退職した者が行った非違の内容及び程度,当該非違が職務の執行の公正さに対する国民の信頼に及ぼす影響等を勘案して,退職した者(退職した者が死亡したときは,権利承継者)に対し,退職手当の見込額より低額とする額を支給することができる。
3 前2項に該当する場合における同項の規定による返還は,退職の日から起算して1年以内に返還額が確定したときに限り,行うことができる。
(遺族への退職後の退職手当の支給制限)
第10条の2 大学は,死亡により退職した者の遺族(死亡による権利承継者を含む。)に対しまだ退職手当の見込額の支払いが行わていない場合において,前条第1項に該当するときは,当該遺族に対し,退職手当を支給しないことができる。
2 大学は,死亡により退職した者の遺族(死亡による権利承継者を含む。)に対しまだ退職手当の見込額の支払いが行われていない場合において,前条第2項に該当するときは,当該遺族に対し,退職手当の見込額より低額とする額を支給することができる。
(退職手当の見込額の返還)
第11条 大学は,退職した者に対し退職手当の見込額の支払いを行った後において,退職した者の在職期間中の行為に関し懲戒解任に相当すると決定したときは,原則として,その見込額を返還させることができる。ただし,退職した者の生計の状況を勘案して,大学が別段の措置を講ずる必要があると認めるときは,その見込額の一部を返還させないことができるものとする。
2 大学は,退職した者に対し退職手当の見込額の支払いを行った後において,在職期間中の行為に関し諭旨解任に相当すると決定したときの退職手当の額は,退職した者の生計の状況のほか,退職した者が占めていた職の職務内容及び責任,退職した者が行った非違の内容及び程度,当該非違が職務の執行の公正さに対する国民の信頼に及ぼす影響等を勘案して算出するものとする。この場合において,当該退職手当の額が,当該退職手当の見込額に比べて低額となるときは,その差額を返還させることができる。
3 前2項に該当する場合における同項の規定による返還請求は,退職の日から起算して1年以内に返還額が確定したときに限り,行うことができる。
(遺族からの退職手当の見込額の返還)
第11条の2 大学は,死亡により退職した者の遺族(死亡による権利承継者を含む。以下この条において同じ。)に対し退職手当の見込額の支払いが行われた後において,前条第1項に該当する場合は,遺族に対し,退職の日から起算して1年以内に返還額が確定したときに限り,原則として,その見込額を返還させることができる。ただし,遺族の生計の状況を勘案して,大学が別段の措置を講ずる必要があると認めるときは,その見込額の一部を返還させないことができるものとする。
2 大学は,死亡により退職した者の遺族に対し退職手当の見込額の支払いが行われた後において,前条第2項に該当するときの退職手当の額は,遺族の生計の状況のほか,退職した者が占めていた職の職務内容及び責任,退職した者が行った非違の内容及び程度,当該非違が職務の執行の公正さに対する国民の信頼に及ぼす影響等を含めて勘案して算出するものとする。この場合において,当該退職手当の額が,当該退職手当の見込額に比べて低額となるときは,遺族に対し,退職の日から起算して1年以内に返還額が確定したときに限り,その差額の返還請求を行うことができる。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当の見込額の返還)
第11条の3 退職した者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し退職手当の見込額の支払いが行われた後において,当該退職手当の見込額の支払いを受けた者(以下「退職手当受給者」という。)が退職の日から起算して6月以内に第11条又は前条の規定の適用を受けることなく死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)で,大学が,当該退職手当受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,退職の日から起算して6月以内に,退職した者が在職期間中に懲戒解任処分又は諭旨解任処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職した者が在職期間中に懲戒解任処分又は諭旨解任処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,返還請求を行うことができる。
[第11条]
2 退職手当受給者(遺族を除く。)が,退職の日から起算して6月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第9条第1項第2号に該当する場合を含む。)で,第11条の規定の適用を受けることなく死亡したときは,当該退職手当受給者の相続人に対し,退職した者が在職期間中に懲戒解任処分又は諭旨解任処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,返還請求を行うことができる。
[第11条]
3 第1項又は前項の規定による返還については,懲戒解任処分相当の理由によるときは,支払った見込額を返還させることができるものとし,諭旨解任処分相当の理由によるときは,遺族の生計の状況のほか,退職した者が占めていた職の職務内容及び責任,退職した者が行った非違の内容及び程度,当該非違が職務の執行の公正さに対する国民の信頼に及ぼす影響等を含めて勘案して算出された退職手当の額が,当該退職手当の見込額に比べて低額となるときは,遺族に対し,その差額を返還させることができる。ただし,懲戒解任処分相当の理由によるときで,当該退職手当受給者の相続財産の額,当該退職手当受給者の相続人の生計の状況を勘案して,大学が別段の措置を講ずる必要があると認めるときは,その見込額の一部を返還させないことができるものとする。
4 前項の規定により返還させる額を定める場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が返還する金額の合計額は,退職手当の見込額を超えることとなってはならない。
(端数の処理)
第12条 この規則の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は,これを100円に切り上げるものとする。
(退職手当の支給制限又は退職手当の見込額の返還に関する決定)
第13条 第10条若しくは第10条の2の規定により退職手当の支給制限を行う場合又は第11条から第11条の3までの規定により退職手当の見込額を返還させる場合は,経営協議会の議を経て行うものとする。
(雑則)
第14条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
2 この規則に定めるもののほか,役員の退職手当の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第24号)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日に現に役員として在職する者で役員としての在職期間のみを有するものが,平成18年4月1日以降に退職した場合において,その者が平成18年3月31日に退職したものとし,かつ,その者の同日までの在職期間及び同日における本給月額を基礎として,この規則による改正前の広島大学役員退職手当規則第2条の規定により計算した退職手当の額が,この規則による改正後の広島大学役員退職手当規則(以下「新規則」という。)第2条の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは,新規則第2条の規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
附 則(平成19年3月20日規則第52号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第111号)
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1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学役員退職手当規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に退職した者に対する退職手当について適用し,施行日の前日までに退職した者に対する退職手当については,なお従前の例による。
附 則(平成24年12月25日規則第131号)
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1 この規則は,平成25年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学役員退職手当規則における,次の表に掲げる規定の字句については,同表の期間の区分に応じた字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 期間の区分 | 読み替える字句 |
第6条の2 | 100分の87 | 平成25年1月1日から平成25年9月30日まで | 100分の98 |
平成25年10月1日から平成26年6月30日まで | 100分の92 |
附 則(平成28年12月27日規則第244号)
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この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日規則第154号)
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1 この規則は,平成30年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において役員を退いている者の退職手当の額については,この規則による改正後の広島大学役員退職手当規則第6条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月22日規則第133号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第65号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規則第106号)
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1 この規則は,令和7年6月1日から施行する。
2 この規則の施行前に犯した罪により禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪で起訴された者に係る退職手当の見込額の支給制限については,この規則による改正後の広島大学役員退職手当規則第9条第1項第2号並びに同条第4項第2号及び第3号の規定にかかわらず,なお従前の例による。