○広島大学特別顧問規則
(平成17年5月17日規則第89号)
改正
平成28年7月26日規則第180号
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,特別顧問の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,特別顧問を置くことができる。
(職務)
第3条 特別顧問は,本学の運営又は経営に関し,学長の諮問に応じ意見を具申する。
(選考)
第4条 学長は,大学運営又は大学経営に高い見識を有する学外者のうち,前条の職務を担当するにふさわしい能力を有すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは,当該候補者の略歴及び功績に関する調書を付して役員会に付議するものとする。
2 学長は,前項の議に基づき,特別顧問として委嘱する。
(任期)
第5条 特別顧問の任期は,学長が定める。ただし,学長の任期の終期を超えることはできない。
2 特別顧問の再任は,妨げない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,特別顧問に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成17年5月21日から施行する。
附 則(平成28年7月26日規則第180号)
この規則は,平成28年7月26日から施行する。