○広島大学職員就業規則
(平成16年4月1日規則第78号) |
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広島大学職員就業規則
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 任免
第1節 採用(第5条-第9条)
第2節 評価(第10条)
第3節 昇任(第11条)
第4節 異動(第12条・第13条)
第5節 休職(第14条-第17条)
第6節 退職(第18条-第21条)
第7節 降任,解雇(第22条-第24条)
第8節 退職者の責務等(第25条-第27条)
第3章 給与(第28条)
第3章の2 役職定年(第28条の2)
第4章 服務(第29条-第36条の2)
第5章 労働時間,休日及び休暇等(第37条-第41条)
第6章 研修(第42条)
第7章 賞罰(第43条-第47条)
第8章 安全・衛生(第48条・第49条)
第9章 出張(第50条)
第9章の2 テレワーク(第50条の2)
第10章 福利・厚生(第51条・第52条)
第11章 災害補償(第53条)
第12章 退職手当(第54条)
第13章 規則の解釈等(第55条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第21条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。),国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)その他の法令の定めるところによる。
(定義等)
第2条 この規則において「職員」とは,大学に勤務するすべての者(次条各号に掲げる者を除く。)をいう。
2 この規則において「教員」とは,職員のうち,教授,准教授,講師,助教及び助手並びに教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭をいう。
(適用範囲)
第3条 次の各号に掲げる者の就業に関し必要な事項は,それぞれ当該各号に掲げる規則の定めるところによる。
(1) 生物生産学部附属練習船豊潮丸に乗船勤務する者 広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)
(3) 専門的業務又は特定分野の業務に専ら従事させるために期間を定めて雇用する者(労働契約法(平成19年法律第128号。以下「労契法」という。)第18条の規定に基づき期間の定めのない労働契約へ転換した者(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2の規定により読み替えられる者を含む。)を含む。) 広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号)
(4) 臨時的若しくは季節的業務に従事させるために雇用する者又は大学の学生の身分を有する者(労契法第18条の規定に基づき期間の定めのない労働契約へ転換した者を含む。)(前号に掲げる者を除く。) 広島大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日規則第102号)
(遵守遂行)
第4条 大学及び職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 任免
第1節 採用
(採用)
第5条 職員の採用は,選考によるものとする。
2 職員の採用に関し必要な事項は,広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号。以下「任免規則」という。)で定める。
(赴任)
第6条 職員は,採用後直ちに赴任しなければならない。ただし,住居の移転を伴う場合等やむを得ない事由があると大学が認めたときは,採用の日から1週間以内に赴任するものとする。
2 職員の赴任に関し必要な事項は,広島大学旅行規則(平成16年4月1日規則第98号。以下「旅行規則」という。)で定める。
(配置)
第7条 職員の配置は,大学の業務上の必要性及び本人の適性等を考慮して行う。
(労働条件の明示)
第8条 職員として採用しようとする者には,その採用に際して,次に掲げる労働条件に係る事項を記載した文書を交付するとともに,その他法令の定める労働条件について口頭又は文書で明示する。
(1) 給与に関する事項(昇給の有無を含む。)
(2) 労働契約の期間に関する事項
(3) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
(5) 交替制勤務をさせる場合は,就業時転換に関する事項
(6) 退職に関する事項
(7) 退職手当の有無
(8) 賞与の有無
2 前項に掲げる事項について変更がある場合は,その内容について口頭又は文書で明示する。
3 労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない労働契約への転換の申込みをすることができることとなる有期労働契約を締結する場合においては,第1項に規定するもののほか,当該転換の申込みに関する事項及び当該転換をした場合における第1項各号に掲げる労働条件に係る事項を記載した文書を交付するとともに,その他法令の定める労働条件について口頭又は文書で明示する。
(試用期間)
第9条 新たに採用した職員の試用期間は,その採用の日から起算して6月間(教諭については1年間)とし,その間その職務を良好な成績で遂行したときに本採用するものとする。ただし,大学が必要と認めたときは,試用期間を短縮し,若しくは延長し,又は設けないことがある。
2 大学は,前項の試用期間において,職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,本採用せず,解雇する。
(1) 勤務成績が不良なとき。
(2) 心身に故障があるとき。
(3) その他職員としての適格性を欠くとき。
3 第23条第3項及び第24条の規定は,前項の規定に基づき試用期間中の者を解雇しようとする場合に準用する。ただし,試用期間が14日を経過していない者を解雇しようとする場合は除く。
4 試用期間は,勤続年数に通算する。
5 試用期間に関し必要な事項は,任免規則で定める。
第2節 評価
(勤務成績の評定)
第10条 職員の勤務成績について,評定を実施する。
第3節 昇任
(昇任)
第11条 職員の昇任は,総合的な能力の評価により行う。
2 昇任に関し必要な事項は,任免規則で定める。
第4節 異動
(異動)
第12条 大学は,業務の都合により,職員に配置換,併任又は在籍出向(以下「異動」という。)を命じることがある。
2 異動を命じられた職員は,正当な理由なくこれを拒むことができない。ただし,教員(教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭を除く。)は,教育研究評議会の審査の結果を踏まえたものでなければ,その意に反して配置換又は在籍出向を命じられることはない。
3 配置換又は在籍出向を命じられた職員は,保管中の備品,書類その他すべての物品を返還するとともに,指定された期日までに,業務の引継ぎを完了し,上司にその旨を報告しなければならない。
4 第6条の規定は,配置換及び在籍出向を命じられた場合に,これを準用する。
[第6条]
5 配置換及び併任の取扱いに関し必要な事項は,任免規則で定める。
6 在籍出向に関し必要な事項は,広島大学職員出向規則(平成16年4月1日規則第84号)及び広島大学クロスアポイントメント制度に関する規則(平成27年3月24日規則第54号)で定める。
(転籍出向)
第13条 大学は,業務の都合により,職員に転籍出向を命じることがある。
2 前項の場合において,大学は,当該職員の同意を得なければならない。
第5節 休職
(休職)
第14条 職員(試用期間中の者を除く。)が次の各号のいずれかに該当する場合には,休職にすることができる。
(1) 心身の故障のため,長期の療養を要するとき。
(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(3) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となったとき。
(4) 学校,研究所,病院その他の公共的施設において,その職員の職務に関連があると認められる研究,調査等に従事するとき。
(5) 国又は特定独立行政法人の委託を受け,前号に規定する公共的施設において,その職員の職務に関連があると認められる研究,調査等に従事するとき。
(6) 職員が研究成果の活用や経営参加等のため,営利企業その他の団体の職を兼ね,又はその営利企業等の事業に協力若しくは関与する必要があり,かつ,大学における職務に従事することができないと認められるとき。
(7) 日本国が加盟している国際機関及び外国政府の機関等からの要請に基づいて職員を派遣するとき。
(8) その他休職にすることが適当と認められるとき。
第15条 前条第1号に規定する事由による休職の期間は,原則として3年を超えない範囲内とする。この休職の期間が3年に満たない場合においては,休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
2 前条第1号に規定する事由により休職にされた職員が復職した日から1年を経過する日の翌日までの間に再び当該休職の事由とされた疾病と同一又は類似の疾病により休職にされるときの休職の期間は,3年を超えない範囲内(この休職の期間が3年に満たない場合においては,休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において,これを更新することができる。)とし,当該復職前の休職の期間(その期間の算定においてこの項の規定により通算した休職の期間があるときは,当該通算した休職の期間を含む。)を通算して5年を超えない範囲内とする。
3 前条第2号の事由による休職の期間は,原則としてその事件が裁判所に係属する間とする。
4 前条第3号から第8号までに規定する事由による休職の期間は,原則として3年を超えない範囲内とする。この休職の期間が3年に満たない場合においては,休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
第15条の2 前2条に定めるもののほか,休職に関し必要な事項は,任免規則又は広島大学職員の国際機関等への派遣に関する規則(平成16年4月1日規則第85号)で定める。
(復職)
第16条 休職中に休職事由が消滅した職員は,速やかに復職させるものとする。ただし,当該職員が離職し,又は他の事由により休職にされた場合は,この限りでない。
2 休職の期間が満了した職員(第14条第1号の事由による休職者で,なお心身の故障が治ゆせず就業が困難なものを除く。)は,復職するものとする。
(休職中の者の身分等)
第17条 休職中の職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 休職中の職員は,休職にされたときの職位又は休職中に異動した職位を保有するものとする。
3 前項の規定は,当該職位を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
第6節 退職
(定年)
第18条 職員の定年は,満65歳とする。
2 前項の規定にかかわらず,教員(教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭を除く。)は,自らの意思により,満63歳又は満64歳を定年として選択し,届け出ることができるものとする。
3 職員は,定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職するものとする。
(定年の特例)
第19条 前条の規定にかかわらず,大学が特に必要と認める場合には,その職員(前条第2項の適用を受ける者を除く。以下この条において同じ。)に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えない範囲内で期限を定め,その職員を引き続いて勤務させることができる。
2 大学は,前項の期限が到来する場合において,特に必要と認める場合には,2年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし,その期限は,その職員に係る定年退職日の翌日から起算して5年を超えることはできない。
第20条 削除
(退職)
第21条 職員は,第18条に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当する場合には,退職するものとし,職員としての身分を失う。
[第18条]
(1) 自己の都合により退職を願い出て大学が承認したとき。
(2) 退職の申出をした日から起算して14日を経過したとき。
(3) 早期退職制度により退職を届け出て大学が承認したとき。
(4) 任期又は雇用期間を定めて雇用されている場合,その期間を満了し,再任又は更新されなかったとき。
(5) 第14条第1号及び第3号から第7号までに規定する事由により休職とした者について,その休職の期間が満了したにもかかわらず,なお休職事由が消滅していないとき。
(6) 大学の役員に就任したとき。
(7) 大学の要請により第3条第3号に掲げる規則の適用を受けることとなったとき。
[第3条第3号]
(8) 死亡したとき。
2 早期退職制度に関し必要な事項は,広島大学職員の早期退職に関する規則(平成16年4月1日規則第86号)で定める。
第7節 降任,解雇
(降任)
第22条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,降任させることがある。
(1) 勤務実績が不良のとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(3) 組織の改廃など,経営上又は業務上やむを得ない事由によるとき。
(4) 職員が降任を申し出たとき。
(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。
2 降任に関し必要な事項は,任免規則で定める。
(解雇)
第23条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,解雇することがある。
(2) 第44条に規定する懲戒事由に該当するとき。
[第44条]
(3) 勤務実績が著しく不良で,改善又は向上の見込みがなく,他の職務にも転換できないなど,職務を遂行できないとき。
(4) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないとき。
(5) 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由による事業活動の縮小により,剰員を生じ,かつ他の職務への転換が困難なとき。
(6) 広島大学のテニュアトラック制に関する規則(平成25年3月26日規則第10号)に基づき雇用され,テニュアトラック期間に労契法第18条の規定に基づき期間の定めのない労働契約への転換の申込みをしたにもかかわらず,テニュア審査の結果,テニュアを付与しなかったとき。
(7) その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。
2 前項の規定による解雇を行う場合においては,30日前までにその予告をするか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし,試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合,所轄労働基準監督署の認定を受けて第45条第1号に定める懲戒解雇をする場合又は職員の責に帰すべき事由に基づいて解雇をする場合は,この限りでない。
[第45条第1号]
3 前項本文に定める予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
4 前2項の規定による解雇に際し,解雇を予告された職員が,解雇予告日から解雇日までの間において解雇理由を記載した文書の交付を請求した場合は,大学は遅滞なく解雇理由証明書を交付するものとする。
5 解雇に関し必要な事項は,任免規則で定める。
(解雇制限)
第24条 前条第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間においては,解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治ゆせず労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ,労基法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により所轄労働基準監督署の認定を受けた場合は,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
(2) 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内の期間,出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間及びその後30日間
第8節 退職者の責務等
(退職後の責務)
第25条 退職し,又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。
2 退職し,又は解雇された者が,離職後2年間,離職前5年間の職務と密接な関係がある営利企業の役員に就く場合は,大学に申し出るものとする。
(借用物品の返還等)
第26条 職員が退職し,又は解雇された場合は,大学から借用している物品を速やかに返還するとともに,指定された期日までに,業務の引継ぎを完了し,上司にその旨を報告しなければならない。
(退職証明書の交付)
第27条 労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は,これを交付する。
第3章 給与
(給与)
第28条 職員の給与に関し必要な事項は,広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号),広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則(平成26年3月26日規則第27号),広島大学年俸制(Ⅰ)職員給与規則(令和元年12月24日規則第233号)及び広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則(令和3年9月28日規則第114号)で定める。
[広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号)] [広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則(平成26年3月26日規則第27号)] [広島大学年俸制(Ⅰ)職員給与規則(令和元年12月24日規則第233号)] [広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則(令和3年9月28日規則第114号)]
第3章の2 役職定年
(役職定年)
第28条の2 大学は,第12条及び第22条に定める場合のほか,職員(教授,准教授,講師,助教及び助手を除く。以下この条において同じ。 )を60歳に達した日後における最初の4月1日に降任させ,職名を変更させ,又は降格させることがある。
2 60歳に達した日後における最初の4月1日を迎えた職員の降任及び職名変更に関し必要な事項は,任免規則で定める。
3 60歳に達した日後における最初の4月1日を迎えた職員の降格に関し必要な事項は,広島大学職員給与規則,広島大学年俸制(Ⅰ)職員給与規則及び広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則で定める。
第4章 服務
(誠実勤務義務)
第29条 職員は,法人法に定める国立大学の使命と,その業務の公共性を自覚し,誠実に職務に従事しなければならない。
2 職員は,大学の利益と相反する行為を行ってはならない。
(服務心得)
第30条 職員は,関係法令を遵守し,上司の指揮命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
2 職員は,常に能力の開発,能率の向上及び業務の改善を目指し,相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。
3 上司は,その指揮命令下にある職員の人格を尊重し,その指導育成に努めるとともに,率先してその職務を遂行しなければならない。
(信用失墜行為等の禁止)
第31条 職員は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 大学の名誉若しくは信用を失墜し,又は職員全体の名誉を毀損すること。
(2) 大学の秩序及び規律を乱すこと。
(遵守事項)
第32条 職員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 職務上知ることのできた秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。
(2) 法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表するときは,大学の許可を受けなければならない。
(3) 大学の情報資産の安全性及び信頼性を確保し,社会的信用の失墜を防がなければならない。
(4) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(5) 大学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。
(6) 学校を代表してなす行為として,特定の政党を支持し,又は反対するための政治教育その他政治的活動を行ってはならない。
(7) 児童,生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をしてはならない。
(8) 学内で放送・宣伝・集会,文書画の配布・回覧掲示その他これに準ずる行為を行うときは,あらかじめ大学に届け出なければならない。ただし,学内の秩序・風紀を乱すおそれがある場合には,施設等の使用を認めないことがある。
(9) 大学の許可なく,学内で営利を目的とする金品の貸借をし,又は物品の売買を行ってはならない。
(兼業)
第33条 職員は,大学の許可を受けた場合でなければ,他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。
2 職員の兼業に関し必要な事項は,広島大学職員兼業規則(平成16年4月1日規則第89号)で定める。
(倫理)
第34条 職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項は,広島大学職員倫理規則(平成16年4月1日規則第90号)で定める。
(ハラスメントの防止)
第35条 職員は,ハラスメントをいかなる形でも行ってはならない。
2 ハラスメントの防止等に関しては,広島大学におけるハラスメント等の防止等に関する規則(平成16年4月1日規則第111号)の定めるところによる。
(知的所有権)
第36条 知的所有権に関しては,広島大学職務発明規則(平成16年4月1日規則第112号)の定めるところによる。
(公益通報)
第36条の2 公益通報に関しては,広島大学における公益通報の取扱いに関する規則(平成18年3月14日規則第20号)の定めるところによる。
第5章 労働時間,休日及び休暇等
(労働時間等)
第37条 職員の労働時間,休日及び休暇等に関し必要な事項は,広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)で定める。
(育児休業等)
第38条 子の養育を必要とする職員は,大学に申し出て育児休業,出生時育児休業又は育児部分休業を取得することができる。
2 育児休業,出生時育児休業及び育児部分休業に関し必要な事項は,広島大学職員育児休業規則(平成16年4月1日規則第92号)で定める。
(介護休業等)
第39条 傷病のため介護を要する家族がいる職員は,大学に申し出て介護休業又は介護部分休業を取得することができる。
2 介護休業及び介護部分休業に関し必要な事項は,広島大学職員介護休業規則(平成16年4月1日規則第93号)で定める。
(大学院修学休業)
第40条 職員(教授,准教授,講師,助教,助手及び教頭を除く。)は,大学の許可を受けて,自らの資質の向上を図ることを目的として,大学院の課程等に在学しその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。
2 大学院修学休業に関し必要な事項は,広島大学職員大学院修学休業規則(平成16年4月1日規則第94号)で定める。
(国際貢献活動休業)
第40条の2 職員は,大学の許可を受けて,国際貢献に資することを目的として,外国における奉仕活動に参加するための休業(以下「国際貢献活動休業」という。)をすることができる。
2 国際貢献活動休業に関し必要な事項は,広島大学職員国際貢献活動休業規則(平成20年3月28日規則第62号)で定める。
(配偶者同行休業)
第40条の3 職員は,大学の承認を受けて,外国での勤務等の事由により外国に居住又は居所を定めて滞在するその配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーを含む。)と当該住所又は居所において生活を共にするための休業(以下「配偶者同行休業」という。)をすることができる。
2 配偶者同行休業に関し必要な事項は,広島大学職員配偶者同行休業規則(平成30年3月27日規則第42号)で定める。
(公民権行使の保障)
第41条 職員が労働時間中に,選挙権その他公民としての権利を行使し,又は公の職務を遂行するために必要な時間を請求した場合においては,これを保障する。ただし,公民権行使又は公の職務の執行に妨げがないときは,請求された時刻を変更することがある。
2 職員は,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に立候補しようとするときは,あらかじめ,その旨を大学に届け出なければならない。
3 職員は,国務大臣,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に就任しようとするときは,その旨を大学に届け出なければならない。
第6章 研修
(研修)
第42条 職員には,研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 職員の研修に関し必要な事項は,広島大学職員研修規則(平成16年4月1日規則第95号)で定める。
第7章 賞罰
(表彰)
第43条 大学は,職員が大学の業務に関し,特に功労があって他の模範とするに足りると認められる場合は,これを表彰する。
2 職員の表彰に関し必要な事項は,広島大学職員表彰規則(平成16年4月1日規則第96号)で定める。
(懲戒)
第44条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,懲戒に処することができる。
(1) 正当な理由なく無断欠勤をしたとき。
(2) 正当な理由なくしばしば遅刻,早退するなど勤務を怠ったとき。
(3) 故意又は重大な過失により大学に損害を与えたとき。
(4) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があったとき。
(5) 大学の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。
(6) 素行不良で大学の秩序又は風紀を乱したとき。
(7) 重大な経歴詐称をしたとき。
(8) その他この規則により遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
(懲戒の種類)
第45条 職員の懲戒の種類は,次のとおりとする。
(1) 懲戒解雇 原則として予告期間を設けないで即時に解雇する。
(2) 諭旨解雇 退職願を提出するよう勧告し,これに従わない場合は懲戒解雇とする。
(3) 懲戒休職 3月を超え6月以内を限度として勤務を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(4) 停職 11日以上3月以内を限度として勤務を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(5) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(6) 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の2分の1を上限とし,その総額が一給与計算期間の給与総額の10分の1を上限として給与から減ずる。
(7) 戒告 将来を戒める。
(退職し,又は解雇された職員の在職中の非違行為に対する措置)
第45条の2 職員が退職し,又は解雇された後において,その在職中に第44条の規定による懲戒の事由に該当する行為をしたことが判明したときは,当該退職又は解雇の日から1年以内に限り,当該行為について前条各号に定める懲戒に相当する量定を認定することがある。
[第44条]
第45条の3 前3条に定めるもののほか,職員の懲戒等に関し必要な事項は,広島大学職員懲戒規則(平成16年4月1日規則第97号)で定める。
(訓告等)
第46条 第45条に規定する場合のほか,服務を厳正にし,規律を保持するために必要があるときには,文書による訓告又は文書若しくは口頭による厳重注意を行うことができる。
[第45条]
(自宅待機)
第46条の2 大学は,次のいずれにも該当すると判断する場合は,大学による処分の決定又は処分の効力が発生するまでの間,職員に自宅待機を命じることができる。
(1) 職員の行為が第45条第1号から第4号までの懲戒に該当するとき,又はそのおそれがあるとき。
(2) 職員が出勤することにより,正常な業務の遂行に支障を来すとき,又は構成員へ与える影響が大きいとき。
(損害賠償)
第47条 職員が故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第8章 安全・衛生
(安全・衛生の確保に関する措置)
第48条 大学は,職員の心身の健康増進及び危険防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 職員の安全・衛生管理に関しては,広島大学安全衛生管理規則(平成16年4月1日規則第113号)の定めるところによる。
(協力義務)
第49条 職員は,安全,衛生及び健康の確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか,上司の命令に従うとともに,大学が行う安全・衛生に関する措置に協力しなければならない。
第9章 出張
(出張)
第50条 職員は,大学が業務上必要があると認める場合に出張することができる。
2 職員の出張に関し必要な事項は,旅行規則で定める。
第9章の2 テレワーク
(テレワーク)
第50条の2 職員は,大学が必要があると認める場合にテレワークをすることができる。
2 職員のテレワークに関し必要な事項は,広島大学テレワーク規則(令和2年11月4日規則第218号)で定める。
第10章 福利・厚生
(宿舎利用基準)
第51条 職員宿舎に関しては,広島大学職員宿舎規則(平成16年4月1日規則第114号)の定めるところによる。
(構内駐車場利用基準)
第52条 職員の構内駐車場の利用に関しては,広島大学構内駐車場利用規則(平成16年4月1日規則第115号)の定めるところによる。
第11章 災害補償
(災害補償)
第53条 職員が業務上又は通勤途上において,災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。)を受けた場合の災害補償,被災職員の社会復帰の促進並びに職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては,労基法及び労災法の定めるところによるもののほか,広島大学職員災害補償規則(平成16年4月1日規則第99号)で定める。
第12章 退職手当
(退職手当)
第54条 職員の退職手当に関し必要な事項は,広島大学職員退職手当規則(平成16年4月1日規則第100号)で定める。
第13章 規則の解釈等
(規則の解釈等)
第55条 この規則の解釈又は運用上の疑義が生じた場合には,役員会の議を経て,学長が決定するものとする。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 職員のうち用務員の定年については,第18条第1項本文の規定にかかわらず,当分の間,満63歳とする。
附 則(平成17年3月31日規則第53号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第49号)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間に再雇用する者については,この規則による改正後の広島大学職員就業規則第3条及び第20条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年9月28日規則第116号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第54号)
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1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 教務職員の廃止の際現に教務員として在職する者であって,引き続き助教又は助手に配置換となったものの定年については,その者が教員でない職員としての定年を希望した場合は,その者を教員でない職員とみなして第18条の規定を適用する。
附 則(平成20年3月28日規則第52号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第63号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第73号)
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1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学職員就業規則第18条第1項の規定中「満65歳」とあるのは,昭和24年4月1日までに生まれた者にあっては「満64歳」と読み替えるものとする。
附 則(平成23年3月31日規則第22号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第31号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第11号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月24日規則第82号)
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この規則は,平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第15号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第28条及び第54条の改正規定は,平成26年11月25日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第102号)
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この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第27号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第40号)
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この規則は,平成28年3月24日から施行し,この規則による改正後の広島大学職員就業規則第54条の規定は,平成26年11月25日から適用する。
附 則(平成29年9月26日規則第128号)
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この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第26号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月24日規則第6号)
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1 この規則は,平成32年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日に現に広島大学のテニュア・トラック制に関する規則の一部を改正する規則(平成31年1月24日規則第10号)による改正前の広島大学のテニュア・トラック制に関する規則の規定に基づき雇用されているテニュア・トラック教員については,この規則による改正後の広島大学職員就業規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月27日規則第34号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月28日規則第181号)
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この規則は,令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日規則第229号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第30号)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日までにこの規則による改正前の広島大学職員就業規則第14条第1号に規定する事由により休職にされた職員が令和2年4月1日以後に復職する場合で,当該復職した日から1年を経過する日の翌日までの間に再び当該休職の事由とされた疾病と同一又は類似の疾病により休職にされるときは,この規則による改正後の広島大学職員就業規則第15条第2項の規定にかかわらず,当該休職の期間と復職前の休職の期間は,通算しない。
附 則(令和2年11月4日規則第213号)
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この規則は,令和2年11月4日から施行する。
附 則(令和3年9月28日規則第106号)
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この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第159号)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第66号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月27日規則第211号)
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1 この規則は,令和5年7月1日から施行する。
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の広島大学職員就業規則(以下「新規則」という。)第18条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同項の規定中「職員の定年は,満65歳とする。」とあるのは,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 職員の定年は,満61歳とする。ただし,教員(教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭を除く。以下この条において同じ。)の定年は,満65歳とする。 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 職員の定年は,満62歳とする。ただし,教員(教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭を除く。以下この条において同じ。)の定年は,満65歳とする。 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 職員の定年は,満63歳とする。ただし,教員(教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭を除く。以下この条において同じ。)の定年は,満65歳とする。 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 職員の定年は,満64歳とする。ただし,教員(教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭を除く。以下この条において同じ。)の定年は,満65歳とする。 |
3 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における新規則第18条第2項の規定の適用については,同項中「教員(教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭を除く。)」とあるのは,「教員」とする。
4 令和13年3月31日までに新規則第18条の規定による退職をした職員(教授,准教授,講師及び助教を除く。)で,引き続き再雇用を希望するものについては,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき,継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等の措置として,1年を超えない範囲内で雇用期間を定め,再雇用することができる。
5 前項の規定により再雇用する者の就業に関し必要な事項は,広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)の定めるところによる。
附 則(令和6年3月26日規則第54号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規則第107号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。