○広島大学船員就業規則
(平成16年4月1日規則第79号)
改正
平成17年3月31日規則第54号
平成17年4月28日規則第71号
平成18年3月31日規則第50号
平成18年11月29日規則第134号
平成20年3月28日規則第53号
平成21年3月31日規則第64号
平成21年12月22日規則第135号
平成22年3月31日規則第74号
平成23年3月31日規則第23号
平成23年7月12日規則第91号
平成25年3月26日規則第12号
平成25年9月24日規則第83号
平成26年3月26日規則第16号
平成26年12月24日規則第103号
平成27年3月24日規則第28号
平成29年9月26日規則第129号
平成30年3月27日規則第27号
平成31年3月27日規則第35号
令和元年11月28日規則第182号
令和2年3月24日規則第31号
令和2年11月4日規則第214号
令和3年3月22日規則第41号
令和4年3月22日規則第134号
令和4年9月29日規則第160号
令和5年3月23日規則第67号
令和5年6月27日規則第212号
令和6年3月26日規則第55号
令和7年3月25日規則第108号
広島大学船員就業規則
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 任免
第1節 採用(第5条-第8条)
第2節 評価(第9条)
第3節 昇任(第10条)
第4節 異動(第11条・第12条)
第5節 休職(第13条-第16条)
第6節 退職(第17条-第20条)
第7節 降任,解雇(第21条-第23条)
第8節 退職者の責務等(第24条・第25条)
第3章 給与(第26条)
第3章の2 役職定年(第26条の2)
第4章 服務(第27条-第37条の3)
第5章 基準労働期間(第38条)
第6章 労働時間,休日及び休暇等(第39条-第59条)
第7章 研修(第60条)
第8章 賞罰(第61条-第66条)
第9章 安全・衛生(第67条-第78条)
第10章 船内食料(第79条)
第11章 出張(第80条)
第11章の2 テレワーク(第80条の2)
第12章 福利・厚生(第81条)
第13章 災害補償(第82条)
第14章 退職手当(第83条)
第15章 規則の解釈等(第84条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第21条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員のうち,生物生産学部附属練習船豊潮丸(以下「練習船」という。)に乗船勤務する者(以下「船員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めのない事項については,船員法(昭和22年法律第100号),国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)その他の法令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「教員」とは,船員のうち,准教授又は助教の身分を有する者をいう。
(定員)
第3条 船員法第97条第1項第4号に定める船員の定員は,次の表のとおりとする。
区分内容等
船舶の名称豊潮丸
総トン数256トン
主機の出力810KW
航行区域又は従業区域第三種(国内航海)
就航航路又は操業海域主に日本近海
用途練習船・漁船
連続最長航行時間16時間超
船員船員法に定める職員船長1人
一等航海士1人
次席一等航海士1人
二等航海士1人
三等航海士1人
機関長1人
一等機関士1人
二等機関士1人
8人
船員法に定める部員甲板長1人
甲板員1人
機関員1人
司厨長・司厨員1人
4人
合計12人
備考自動操舵装置 有り
警報装置 有り
(遵守遂行)
第4条 大学及び船員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 任免
第1節 採用
(採用)
第5条 船員の採用は,選考によるものとする。
2 船員の採用に関し必要な事項は,広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号。以下「任免規則」という。)で定める。
(赴任)
第6条 船員は,採用後直ちに赴任しなければならない。ただし,住居の移転を伴う場合等やむを得ない事由があると大学が認めたときは,採用の日から1週間以内に赴任するものとする。
2 船員の赴任に関し必要な事項は,広島大学旅行規則(平成16年4月1日規則第98号。以下「旅行規則」という。)で定める。
(労働条件の明示及び雇入契約の締結)
第7条 船員として採用しようとする者には,その採用に際して,次に掲げる労働条件に係る事項を記載した文書を交付するとともに,その他法令の定める労働条件について口頭又は文書で明示した後,雇入契約を締結するものとする。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 乗り組むべき船舶の名称,総トン数,用途及び就航航路に関する事項
(3) 職務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む 。)
(4) 基準労働期間,労働時間,休息時間,休日及び休暇に関する事項並びに所定労働時間を超える労働の有無
(5) 給与に関する事項
(6) 退職,解雇,休職及び制裁に関する事項
(7) 災害補償に関する事項
(8) 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)第2条に規定する海賊行為による被害を受けた場合における措置に関する事項
(9) 送還に関する事項
2 前項に掲げる事項について変更がある場合は,その内容について口頭又は文書で明示する。
3 労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定に基づく期間の定めのない労働契約への転換の申込みをすることができることとなる有期労働契約を締結する場合においては,第1項に規定するもののほか,当該転換の申込みに関する事項及び当該転換をした場合における第1項各号に掲げる労働条件に係る事項を記載した文書を交付するとともに,その他法令の定める労働条件について口頭又は文書で明示する。
(試用期間)
第8条 新たに採用した船員の試用期間は,その採用の日から起算して6月間とし,その間その職務を良好な成績で遂行したときに本採用するものとする。ただし,大学が必要と認めたときは,試用期間を短縮し,若しくは延長し,又は設けないことがある。
2 大学は,前項の試用期間において,船員が次の各号のいずれかに該当する場合には,本採用せず,解雇する。
(1) 勤務成績が不良なとき。
(2) 心身に故障があるとき。
(3) その他船員としての適格性を欠くとき。
3 第22条第3項及び第23条の規定は,前項の規定に基づき試用期間中の者を解雇しようとする場合に準用する。ただし,試用期間が14日を経過していない者を解雇しようとする場合は除く。
4 試用期間は,勤続年数に通算する。
5 試用期間に関し必要な事項は,任免規則で定める。
第2節 評価
(勤務成績の評定)
第9条 船員の勤務成績について,評定を実施する。
第3節 昇任
(昇任)
第10条 船員の昇任は,総合的な能力の評価により行う。
2 昇任に関し必要な事項は,任免規則で定める。
第4節 異動
(異動)
第11条 大学は,業務の都合により,船員に配置換,併任又は在籍出向(以下「異動」という。)を命じることがある。
2 異動を命じられた船員は,正当な理由なくこれを拒むことができない。ただし,教員は,教育研究評議会の審査の結果を踏まえたものでなければ,その意に反して配置換又は在籍出向を命じられることはない。
3 配置換又は在籍出向を命じられた船員は,保管中の備品,書類その他すべての物品を返還するとともに,指定された期日までに,業務の引継ぎを完了し,船長にその旨を報告しなければならない。
4 第6条の規定は,配置換及び在籍出向を命じられた場合に,これを準用する。
5 配置換及び併任の取扱いに関し必要な事項は,任免規則で定める。
6 在籍出向に関し必要な事項は,広島大学職員出向規則(平成16年4月1日規則第84号)で定める。
(転籍出向)
第12条 大学は,業務の都合により,船員に転籍出向を命じることがある。
2 前項の場合において,大学は,当該船員の同意を得なければならない。
第5節 休職
(休職)
第13条 船員(試用期間中の者を除く。)が次の各号のいずれかに該当する場合には,休職にすることができる。
(1) 心身の故障のため,長期の療養を要するとき。
(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(3) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となったとき。
(4) 海難審判法(昭和22年法律第135号)により海技免状の行使を停止されたとき。
(5) その他休職にすることが適当と認められるとき。
第14条 前条第1号に規定する事由による休職の期間は,原則として3年を超えない範囲内とする。この休職の期間が3年に満たない場合においては,休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
2 前条第1号に規定する事由により休職にされた船員が復職した日から1年を経過する日の翌日までの間に再び当該休職の事由とされた疾病と同一又は類似の疾病により休職にされるときの休職の期間は,3年を超えない範囲内(この休職の期間が3年に満たない場合においては,休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において,これを更新することができる。)とし,当該復職前の休職の期間(その期間の算定においてこの項の規定により通算した休職の期間があるときは,当該通算した休職の期間を含む。)を通算して5年を超えない範囲内とする。
3 前条第2号の事由による休職の期間は,原則としてその事件が裁判所に係属する間とする。
4 前条第3号から第5号までに規定する事由による休職の期間は,原則として3年を超えない範囲内とする。この休職の期間が3年に満たない場合においては,休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
第14条の2 前2条に定めるもののほか,休職に関し必要な事項は,任免規則で定める。
(復職)
第15条 休職中に休職事由が消滅した船員は,速やかに復職させるものとする。ただし,当該船員が離職し,又は他の事由により休職にされた場合は,この限りでない。
2 休職の期間が満了した船員(第13条第1号の事由による休職者で,なお心身の故障が治ゆせず就業が困難なものを除く。)は,復職するものとする。
(休職中の者の身分等)
第16条 休職中の船員は,船員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 休職中の船員は,休職にされたときの職位又は休職中に異動した職位を保有するものとする。
3 前項の規定は,当該職位を他の船員をもって補充することを妨げるものではない。
第6節 退職
(定年)
第17条 船員の定年は,満65歳とする。
2 前項の規定にかかわらず,教員は,自らの意思により,満63歳又は満64歳を定年として選択し,届け出ることができるものとする。
3 船員は,定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職するものとする。
(定年の特例)
第18条 前条の規定にかかわらず,大学が特に必要と認める場合には,その船員(前条第2項の適用を受ける者を除く。以下この条において同じ。)に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えない範囲内で期限を定め,その船員を引き続いて勤務させることができる。
2 大学は,前項の期限が到来する場合において,特に必要と認める場合には,2年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし,その期限は,その船員に係る定年退職日の翌日から起算して5年を超えることはできない。
第19条 削除
(退職)
第20条 船員は,第17条に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当する場合には,退職するものとし,船員としての身分を失う。
(1) 自己の都合により退職を願い出て大学が承認したとき。
(2) 退職の申出をした日から起算して14日を経過したとき。
(3) 早期退職制度により退職を届け出て大学が承認したとき。
(4) 雇用期間を定めて雇用されている場合,その期間を満了し,更新されなかったとき。
(5) 第13条第1号及び第3号から第5号までに規定する事由により休職とした者について,その休職の期間が満了したにもかかわらず,なお休職事由が消滅していないとき。
(6) 大学の役員に就任したとき。
(7) 死亡したとき。
2 早期退職制度に関し必要な事項は,広島大学職員の早期退職に関する規則(平成16年4月1日規則第86号)で定める。
第7節 降任,解雇
(降任)
第21条 船員が次の各号のいずれかに該当する場合には,降任させることがある。
(1) 勤務実績が不良のとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(3) 組織の改廃など,経営上又は業務上やむを得ない事由によるとき。
(4) 船員が降任を申し出たとき。
(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。
2 降任に関し必要な事項は,任免規則で定める。
(解雇)
第22条 船員が次の各号のいずれかに該当する場合には,解雇することがある。
 (1) 削除
(2) 第62条に規定する懲戒事由に該当するとき。
(3) 勤務実績が著しく不良で,改善又は向上の見込みがなく他の職務にも転換できないなど,職務を遂行できないとき。
(4) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(5) 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由による事業活動の縮小により,剰員を生じ,かつ他の職務への転換が困難なとき。
(6) その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。
2 前項の規定により解雇を行う場合においては,30日前までにその予告をするか,又は船員法第44条の3に規定する1月分の給料と同額の予告手当(次項において同じ。)を支給するものとする。ただし,試用期間中の船員で勤務日数が14日未満の者を解雇する場合,所轄地方運輸局長の認定を受けて前項第4号の規定に基づき解雇する場合又は船員の責に帰すべき事由に基づいて解雇をする場合は,この限りでない。
3 前項本文に定める予告の日数は,予告手当を30で除した額を支払った日数に応じて短縮することができる。
4 解雇に関し必要な事項は,任免規則で定める。
(解雇制限)
第23条 前条第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間においては,解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷若しくは疾病が治ゆしない場合又は船員法第44条の2第2項の規定により所轄地方運輸局長の認定を受けた場合は,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
(2) 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内の期間,出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間及びその後30日間
第8節 退職者の責務等
(退職後の責務)
第24条 退職し,又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。
2 退職し,又は解雇された者が,離職後2年間,離職前5年間の職務と密接な関係がある営利企業の役員に就く場合は,大学に申し出るものとする。
(借用物品の返還等)
第25条 船員が退職し,又は解雇された場合は,大学から借用している物品を速やかに返還するとともに,指定された期日までに,業務の引継ぎを完了し,船長にその旨を報告しなければならない。
第3章 給与
(給与)
第26条 船員の給与に関し必要な事項は,広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号)で定める。
第3章の2 役職定年
(役職定年)
第26条の2 大学は,船員(教員を除く。以下この条において同じ。)を60歳に達した日後における最初の4月1日に降任させ,職名を変更させ,又は降格させることがある。
2 60歳に達した日後における最初の4月1日を迎えた船員の降任及び職名変更に関し必要な事項は,任免規則で定める。
3 60歳に達した日後における最初の4月1日を迎えた船員の降格に関し必要な事項は,広島大学職員給与規則で定める。
第4章 服務
(誠実勤務義務)
第27条 船員は,法人法に定める国立大学の使命と,その業務の公共性を自覚し,誠実に職務に従事しなければならない。
2 船員は,大学の利益と相反する行為を行ってはならない。
(服務心得)
第28条 船員は,関係法令を遵守し,上司の指揮命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
2 船員は,常に能力の開発,能率の向上及び業務の改善を目指し,相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。
3 上司は,その指揮命令下にある船員の人格を尊重し,その指導育成に努めるとともに,率先してその職務を遂行しなければならない。
(信用失墜行為等の禁止)
第29条 船員は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 大学の名誉若しくは信用を失墜し,又は職員全体の名誉を毀損すること。
(2) 大学の秩序及び規律を乱すこと。
(遵守事項)
第30条 船員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 職務上知ることのできた秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。
(2) 法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表するときは,大学の許可を受けなければならない。
(3) 大学の情報資産の安全性及び信頼性を確保し,社会的信用の失墜を防がなければならない。
(4) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(5) 大学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。
(6) 学校を代表してなす行為として,特定の政党を支持し,又は反対するための政治教育その他政治的活動を行ってはならない。
(7) 児童,生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をしてはならない。
(8) 学内で放送・宣伝・集会,文書画の配布・回覧掲示その他これに準ずる行為を行うときは,あらかじめ大学に届け出なければならない。ただし,学内の秩序・風紀を乱すおそれがある場合には,施設等の使用を認めないことがある。
(9) 大学の許可なく,学内で営利を目的とする金品の貸借をし,又は物品の売買を行ってはならない。
(船長の職務)
第31条 船長は,船舶の運航,船員の指揮・監督その他すべての船務について,責任をもってこれを行わなければならない。
(意見の具申)
第32条 船員が意見を具申するときは,職制を通じて行わなければならない。
(船内秩序)
第33条 船員は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 上司の職務上の命令に従うこと。
(2) 職務を怠り,又は他の船員の職務を妨げないこと。
(3) 船長の指定するときまでに練習船に乗り込むこと。
(4) 船長の許可なく練習船を去らないこと。
(5) 船長の許可なく救命艇その他の重要な属具を使用しないこと。
(6) 船長の許可なく電気若しくは火気を使用し,又は禁止された場所で喫煙しないこと。
(7) 船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み,又は船内から持ち出さないこと。
(8) 船内の食料又は淡水を濫費しないこと。
(9) 船長の許可なく居室の改装,配線,模様替等をしないこと。
(10) 船内において,争闘,強要,乱酔その他粗暴な行為を行わないこと。
(11) 凶器,爆発物その他危険物を所持しないこと。
(12) 定められた基準によらないで練習船から油や廃棄物を排出しないこと。
(13) 外地において,日本国の威信を損するような行為をしないこと。
(14) その他船内の秩序を乱し,又は船内に危険をもたらすような行為を行わないこと。
(兼業)
第34条 船員は,大学の許可を受けた場合でなければ,他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。
2 船員の兼業に関し必要な事項は,広島大学職員兼業規則(平成16年4月1日規則第89号)で定める。
(倫理)
第35条 船員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項は,広島大学職員倫理規則(平成16年4月1日規則第90号)で定める。
(ハラスメントの防止)
第36条 船員は,ハラスメントをいかなる形でも行ってはならない。
2 ハラスメントの防止等に関しては,広島大学におけるハラスメント等の防止等に関する規則(平成16年4月1日規則第111号)の定めるところによる。
(知的所有権)
第37条 知的所有権に関しては,広島大学職務発明規則(平成16年4月1日規則第112号)の定めるところによる。
(公益通報)
第37条の2 公益通報に関しては,広島大学における公益通報の取扱いに関する規則(平成18年3月14日規則第20号)の定めるところによる。
(苦情相談)
第37条の3 船員が船員法第118条の6に規定する苦情を申し出るときは,広島大学職員の苦情相談取扱要項(平成16年4月1日学長決裁)(以下「苦情相談取扱要項」という。)の定めるところによる。
2 大学は,前項の規定による苦情を申し出た船員に対し,苦情処理の結果を伝達するものとする。
3 前項の苦情処理の結果について不服がある船員は,その旨を苦情相談取扱要項第3に定める苦情相談員に口頭又は文書で通知するものとする。
第5章 基準労働期間
(基準労働期間)
第38条 基準労働期間は,1年とし,4月1日から翌年3月31日までを一の基準労働期間とし以後1年ずつとする。
第6章 労働時間,休日及び休暇等
(労働時間等)
第39条 船員の所定労働時間は,1日当たり7時間45分とし,前条の基準労働期間について,1週間当たり38時間45分とする。
2 労働時間の割り振りは,次の各表を基準とし,航海中にあっては1日につき8時間,1週間につき56時間となり,かつ,52週を平均して1週間の労働時間が平均38時間45分となるように,船長が定める。
(1) 航海中の労働時間
区分労働時間等
航海当直を行う者(3直制勤務)A 0時00分~4時00分及び12時00分~16時00分
B 4時00分~8時00分及び16時00分~20時00分
C 8時00分~12時00分及び20時00分~24時00分
その他の者(職務により指定)D 8時00分~11時00分,13時00分~16時00分及び18時00分~20時00分
E 6時30分~8時30分,10時00分~13時00分及び15時00分~18時00分
(2) 停泊中の労働時間
区分労働時間等
夜間勤務を行う者F 8時30分~12時15分,13時00分~17時00分及び17時45分~22時00分
G 5時00分~8時30分
その他の者(職務により指定)H 8時30分~12時15分及び13時00分~17時00分
(船内以外の場所での勤務)
第40条 船員が,業務上の必要がある場合に船内以外の場所で勤務することを命じられた場合において,当該勤務の労働時間を算定しがたいときは,当該勤務日の所定労働時間を勤務したものとみなす。
(時間外及び休日の労働)
第41条 船長は,船員法第64条第1項に規定する臨時の必要がある場合においては,第39条に規定する労働時間を超えて自ら業務に従事し,若しくはその他船員を業務に従事させ,又は第43条に規定する休日及び第43条の2に規定する補償休日に自ら業務に従事し,若しくはその他船員を業務に従事させることができる。
2 船長は,船員法第64条第2項に規定する特別の必要がある場合においては,第39条に規定する労働時間を超えて自ら業務に従事し,又はその他船員を業務に従事させることができる。
3 前2項の規定にかかわらず,大学は,業務上の必要がある場合においては,船員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,船員の過半数で組織する労働組合がない場合においては,船員の過半数を代表する者との書面による中国運輸局に届け出た協定に基づき,第39条に規定する労働時間を超えて又は第43条の2に規定する補償休日において船員を業務に従事させることができる。
4 前項に規定する補償休日労働の日数は,基準労働期間内について,1週間において1日与えられる休日であって補償休日以外のものの日数及び補償休日の日数を合計した日数の3分の1を限度とする。
(休息時間)
第41条の2 出港から入港までが24時間以上の場合,24時間について10時間以上の休息時間を与える。
2 1日の休息時間が10時間以上の場合は,当該休息時間を2回に分割して与えることができる。
3 1日の休息時間を2回に分割して与える場合は,いずれかの休息時間を6時間以上とする。
第42条 削除
(休日)
第43条 船員の休日は,次のとおりとする。
(1) 週休日(1週間当たり2日)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に定める休日を除く。)
(補償休日)
第43条の2 船員の労働時間が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与えることができない場合には,その超える時間(当該1週間において少なくとも1日の休日を与えることができない場合にあっては,その超える時間が8時間を超える時間)において作業に従事すること又はその休日を与えられないことに対する補償としての休日(以下「補償休日」という。)を当該1週間に係る基準労働期間内にその者に与える。ただし,船舶が航海の途中にあるとき,その他やむを得ない理由のあるときは,その理由が存する期間,補償休日を与えることを延期することがある。
(休日の付与)
第44条 休日及び補償休日は,定繋港停泊中又は上陸可能な停泊中に付与する。
(週休日の指定及び通知)
第45条 船長は,週休日及び補償休日について,練習船の運航形態その他実情に合わせ,当該時期の少なくとも1週間前に付与の時季を指定して船員に通知する。ただし,航海の遅延その他やむを得ない事由がある場合は,当該時期の少なくとも2日前に通知することにより,あらかじめ指定した時季を変更することがある。
(休日の振替)
第46条 船長は,航海又は業務の都合上,第43条第2号に定める休日に勤務を命じる必要がある場合には,あらかじめ当該休日に替わる日(以下「振替日」という。)を指定することができる。
(休暇の種類)
第47条 休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。
2 前項の休暇は,有給とする。
(年次有給休暇)
第48条 年次有給休暇は,基準労働期間における休暇とし,その日数は25日とする。ただし,新たに大学に採用された船員の年次有給休暇の付与日数は,基準労働期間につき次の表に定める採用月に応じた同表の付与日数欄に掲げる日数とする。
採用月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
付与日数25日23日21日20日18日16日15日12日10日7日5日2日
2 船長は,年次有給休暇を基準労働期間内に取得させなければならない。
(年次有給休暇の請求)
第49条 船員が年次有給休暇を取得しようとする場合は,あらかじめ時季を指定して請求するものとする。ただし,大学は,業務の正常な運営に支障があるときは,本人と協議の上,時季を変更することができる。
2 大学は,期間を分けて年次有給休暇を与えることができる。
3 大学は,年次有給休暇の請求を受理した後であっても,やむを得ない事由により業務運営に支障が生じた場合又は請求に瑕疵のあることが判明した場合には,当該年次有給休暇の取消しを行うことができる。
(年次有給休暇の単位)
第50条 年次有給休暇の単位は,1日又は半日とする。
(病気休暇)
第51条 病気休暇は,負傷又は疾病のため療養する必要があるとして船員から請求があり,船長が勤務しないことがやむを得ないと認める場合に,必要最小限度の期間について与えるものとする。
2 前項の規定による病気休暇のうち,次に掲げる場合における病気休暇(以下「労災等休暇」という。)は,連続して取得する期間の限度を定めない。
(1) 業務上若しくは通勤途上に負傷し,又は疾病にかかった場合
(2) 広島大学安全衛生管理規則(平成16年4月1日規則第113号。以下この項において「安全衛生管理規則」という。)の規定による健康診断の結果,同規則別表に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同指導区分への変更を受け,事後措置を受けた場合
(3) 広島大学職員の長時間労働による健康障害防止のための健康及び福祉の確保に関する措置要項(平成19年8月1日学長決裁)の規定による面接指導の結果,就業制限の必要があるとの判定を受け,事後措置を受けた場合
(4) 厚生労働省が示す「疾病,傷害及び死因統計分類提要」に定める精神及び行動の障害並びに神経系の疾患のうち自律神経系の障害(以下「精神・行動等の障害」という。) により定期的に通院加療又は自宅療養が必要との診断書を提出した場合(病気休暇から復帰した場合又は任免規則の規定による病気休職から復職した場合を含む。)において,安全衛生管理規則別表に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同指導区分への変更を受け,事後措置を受けたとき
(5) 経過の長い慢性的疾患等により定期的に通院加療が必要との診断書を提出した場合(病気休暇から復帰した場合又は任免規則の規定による病気休職から復職した場合を含む。)において,安全衛生管理規則別表に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同指導区分への変更を受け,事後措置を受けたとき
3 第1項の規定による病気休暇のうち,労災等休暇以外の病気休暇(以下「私傷病休暇」という。)は,試用期間中の船員を除き,連続して90日を超えて取得することはできない。この場合において,連続する期間に労災等休暇を取得した日があるときは,労災等休暇を取得した日並びに労災等休暇の期間中における休日(振替日を含む。以下「休日等」という。),年次有給休暇を取得した日,特別休暇を取得した日,欠勤の日及び1日の労働時間の一部を勤務しない日(以下「除外日」という。)を除くものとする。
(病気休暇の連続取得の判定)
第51条の2 前条第3項及び第3項から次条第4項までの規定の適用については,連続する8日以上の期間の私傷病休暇を取得した船員(この項及び次項の規定により私傷病休暇の期間が連続しているものとみなされその期間を通算された者を含む。)が復帰した場合又は任免規則の規定により病気休職した後に復職した場合は,通算判定期間(除外日を除いて連続して取得した私傷病休暇の期間の末日の翌日又は病気休職の期間の末日の翌日から,1回の勤務に割り振られた労働時間のすべてを勤務した日の日数(以下「実労働日数」という。)が20日に達するまでの間をいう。以下同じ。)を置くものとし,その間に,再度の私傷病休暇を取得したときは,当該再度の私傷病休暇を取得した日の日数にかかわらず,当該再度の私傷病休暇の期間と直前の私傷病休暇の期間は連続しているものとみなしてその期間を通算する。この場合において,通算後の私傷病休暇の期間は,第51条第3項及び第51条の3第2項から第4項までに規定する私傷病休暇の期間の限度を超えることはできない。
2 前項の場合において,「1回の勤務に割り振られた労働時間」とは,その一部に第53条第1項第10号,第18号,第19号若しくは第20号の規定により勤務しない時間,広島大学職員育児休業規則(平成16年4月1日規則第92号。以下「育児休業規則」という。)第3条第2項に規定する育児部分休業を取得して勤務しない時間又は広島大学職員介護休業規則(平成16年4月1日規則第93号。以下「介護休業規則」という。)第3条第3項に規定する介護部分休業を取得して勤務しない時間 (以下「育児部分休業等」という。)があるときにあっては,1回の勤務に割り振られた労働時間のうち,育児部分休業等以外の労働時間をいう。
3 第1項の場合において,当該私傷病休暇の期間中における休日等以外の日の日数が3日以下であるとき(前2項の規定により連続する8日以上の期間の私傷病休暇の期間と連続しているものとみなされその期間を通算されるときを除く。)は,第1項の規定にかかわらず,通算判定期間を置かないものとし,再度の私傷病休暇を取得したときにあっても,実労働日数にかかわらず,当該再度の私傷病休暇の期間と直前の私傷病休暇の期間は通算しない。
(病気休暇の上限日数の特例等)
第51条の3 取得した私傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した日後においても,当該取得した私傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる症状等である負傷又は疾病(以下「異なる負傷等」という。)のため,引き続き療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は,第51条第3項の規定にかかわらず,当該異なる負傷等に係る私傷病休暇を承認することができる。
2 前項の場合において,異なる負傷等に係る私傷病休暇の期間は,当該異なる負傷等にかかった日から起算して,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
3 取得した私傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した日の翌日から7日以内に,当該私傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等が治癒し復帰できる場合(医師の診断書により,復帰の保障がある場合に限る。)については,第51条第3項の規定にかかわらず,当該90日に達した日の翌日から7日の範囲内で,当該私傷病休暇を延長することができる。
4 取得した私傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,通算判定期間内に,その症状等が当該取得した私傷病休暇の期間における負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第51条第3項の規定にかかわらず,当該異なる負傷又は疾病に係る私傷病休暇を承認することができる。この場合において,当該私傷病休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 私傷病休暇の期間(前条第1項の規定により私傷病休暇の期間が連続しているものとみなされその期間を通算された期間を含む。)中の休日等,年次有給休暇を取得した日,特別休暇(第53条第1項第6号,第7号及び第23号を除く。)を取得した日,欠勤の日及び1日の労働時間の一部を勤務しない日(1日の労働時間の一部に育児部分休業等がある日であって,当該日の労働時間のうち,育児部分休業等以外の労働時間のすべてを勤務した日を除く。)は,第51条第3項から前項までの規定の適用については,私傷病休暇を取得した日とみなす。
6 第1項から第4項までの規定は,試用期間中の船員には適用しない。
(病気休暇の単位)
第52条 病気休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位とする。
2 前項にかかわらず,前3条の私傷病休暇の期間の計算については,1日以外を単位とする私傷病休暇を使用した日は,1日を単位とする私傷病休暇を使用した日として取り扱うものとする。
(特別休暇)
第53条 特別休暇は,次の表の事由欄に掲げる事由により船員から請求があり,船長が勤務しないことが相当であると認める場合に与えるものとする。
休暇の名称事由期間(単位)
(1) 選挙休暇船員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(2) 裁判等休暇船員が裁判員(補充裁判員を含む。),裁判員候補者,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,国会,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合(以下「裁判所等へ出頭する場合」という。)で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき及び9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナー(以下「パートナー」という。)を含む。)の子を含む。)の養育又は要介護状態にある家族(介護休業規則第3条第2項に定める対象家族をいう。以下「要介護家族」という。)の介護をしている船員の配偶者等が裁判所等へ出頭する場合で,船員が養育又は介護のため,その勤務しないことが相当であると認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(3) 骨髄移植休暇船員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者(パートナーを含む。),父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(4) ボランティア休暇船員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。基準労働期間において5日の範囲内の期間(1日)
イ 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動で大学が認める施設における活動
ハ イ及びロに規定する活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動
(5) 結婚休暇船員が結婚(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーシップを含む。)する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき。結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでの,5日の範囲内の期間(1日)
(6) 産前休暇分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である船員が申し出たとき。出産の日までの申し出た期間(1日,1時間又は1分)
(7) 産後休暇船員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)したとき。出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した船員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)(1日又は1時間)
(8) 出産付添休暇船員が配偶者(パートナーを含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。船員の配偶者(パートナーを含む。)が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後,当該配偶者(パートナーを含む。)又は子が退院するまでの間における,2日の範囲内の期間(1日又は1時間)
(9) 育児参加休暇船員の配偶者(パートナーを含む。)が出産する場合であってその分娩予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育する船員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。当該期間内における5日の範囲内の期間(1日又は1時間)
(10) 保育休暇生後1年に達しない子を育てる船員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行うとき。1日2回それぞれ30分以内の期間(当該船員以外の親が船員である場合は,それぞれ30分から当該船員以外の船員である親が,この号の休暇を取得する期間を差し引いた期間)(1分)
(11) 子の看護等休暇9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育する船員が,次のいずれかに該当する場合に勤務しないことが相当であると認められるとき。
イ 負傷し,又は疾病にかかった当該子の世話をするとき。
ロ 当該子に予防接種又は健康診断を受けさせるとき。
ハ 感染症に伴う学級閉鎖等になった当該子の世話をするとき。
二 当該子の入園式,卒園式又は入学式に参加するとき。
基準労働期間において5日(子が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
(12) 忌引休暇船員の親族(右欄の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,船員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。次に掲げる親族に応じ,それぞれに掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間(休日及び振替日を含む。)(1日,1時間又は1分)
   
 親族日数 
配偶者(パートナーを含む。)7日
父母
祖父母3日(船員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(船員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の父母3日(船員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)
子の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の子1日(船員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)
祖父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の祖父母1日(船員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
   
(13) 法要休暇船員が父母,配偶者(パートナーを含む。)及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。1日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
(14) リフレッシュ休暇船員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。基準労働期間において3日の範囲内の期間(1日又は1時間)
(15) 被災休暇台風,地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,船員が勤務しないことが相当であると認められるとき。原則として7日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
イ 船員又は当該船員の親族の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該船員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
ロ 船員及び当該船員と同一の世帯に属する者又は当該船員の親族(当該船員と同一の世帯に属する者を除く。)の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該船員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(16) 災害等による出勤困難時休暇台風,地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(17) 災害等による退勤時危険回避休暇災害等により,船員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1時間又は1分)
(18) 生理休暇生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(19) 妊婦健診休暇妊産婦が,母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき。妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回(ただし,医師又は助産師が別に指示をした場合には,その指示された回数),産後1年までは医師又は助産師の指示があった場合にその指示された回数について,それぞれ1日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(20) 妊婦の通勤緩和休暇妊娠中の船員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間(1時間又は1分)
(21) 母体保護休暇妊娠中の船員の業務が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められるとき。適宜休息し,又は補食するために必要と認められる期間(1時間又は1分)
(22) 人間ドック休暇文部科学省共済組合が計画し,実施する総合的な健康診査を受けるとき。2日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(23) 介護休暇要介護家族の介護,その他の世話(通院等の付添い,介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行,その他の要介護家族の必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。基準労働期間において5日(要介護家族が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
(24) 出生サポート(不妊治療)休暇不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。基準労働期間において5日(体外受精又は顕微授精を受けるための通院等である場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
2 特別休暇の期間は,前項の表に定める事由欄に応じた同表の期間欄に掲げる期間とする。ただし,第12号,第13号及び第22号に掲げる日数については,時間又は分単位で取得した場合においても,1日として取り扱うものとする。
第54条 削除
(病気休暇及び特別休暇の手続等)
第55条 船員は,病気休暇又は特別休暇(第53条第1項第6号,第7号,第11号及び第23号を除く。)を取得する場合には,あらかじめ船長の承認を受けなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合には,事後速やかにその事由を付して承認を求めることができる。
(育児休業等)
第56条 子の養育を必要とする船員は,大学に申し出て育児休業,出生時育児休業又は育児部分休業を取得することができる。
2 育児休業,出生時育児休業及び育児部分休業に関し必要な事項は,育児休業規則で定める。
(介護休業等)
第57条 傷病のため介護を要する家族がいる船員は,大学に申し出て介護休業又は介護部分休業を取得することができる。
2 介護休業及び介護部分休業に関し必要な事項は,介護休業規則で定める。
(育児又は介護を行う船員の特例)
第58条 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う船員で,請求のあったものについては,船長は,業務の運営に支障がある場合を除き,深夜業に従事させてはならない。
(配偶者同行休業)
第58条の2 船員は,大学の承認を受けて,外国での勤務等の事由により外国に居住又は居所を定めて滞在するその配偶者(パートナーを含む。)と当該住所又は居所において生活を共にするための休業(以下「配偶者同行休業」という。)をすることができる。
2 配偶者同行休業に関し必要な事項は,広島大学職員配偶者同行休業規則(平成30年3月27日規則第42号)で定める。
(公民権行使の保障)
第59条 船員が労働時間中に,選挙権その他公民としての権利を行使し,又は公の職務を遂行するために必要な時間を請求した場合においては,これを保障する。ただし,公民権行使又は公の職務の執行に妨げがないときは,請求された時刻を変更することがある。
2 船員は,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に立候補しようとするときは,あらかじめ,その旨を大学に届け出なければならない。
3 船員は,国務大臣,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に就任しようとするときは,その旨を大学に届け出なければならない。
第7章 研修
(研修)
第60条 船員には,研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 船員の研修に関し必要な事項は,広島大学職員研修規則(平成16年4月1日規則第95号)で定める。
第8章 賞罰
(表彰)
第61条 大学は,船員が大学の業務に関し,特に功労があって他の模範とするに足りると認められる場合は,これを表彰する。
2 船員の表彰に関し必要な事項は,広島大学職員表彰規則(平成16年4月1日規則第96号)で定める。
(懲戒)
第62条 船員が次の各号のいずれかに該当する場合には,懲戒に処することができる。
(1) 正当な理由なく無断欠勤をしたとき。
(2) 正当な理由なくしばしば遅刻,早退するなど勤務を怠ったとき。
(3) 故意又は重大な過失により大学に損害を与えたとき。
(4) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があったとき。
(5) 大学の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。
(6) 素行不良で大学の秩序又は風紀を乱したとき。
(7) 重大な経歴詐称をしたとき。
(8) その他この規則により遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
(懲戒の種類)
第63条 船員の懲戒の種類は,次のとおりとする。
(1) 懲戒解雇 原則として予告期間を設けないで即時に解雇する。
(2) 諭旨解雇 退職願を提出するよう勧告し,これに従わない場合は懲戒解雇とする。
(3) 懲戒休職 3月を超え6月以内を限度として勤務を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(4) 停職 11日以上3月以内を限度として勤務を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(5) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(6) 減給 1回の額が基本給の1日分の2分の1を上限とし,その総額が一給与計算期間の給与総額の10分の1を上限として給与から減ずる。
(7) 戒告 将来を戒める。
(退職し,又は解雇された船員の在職中の非違行為に対する措置)
第63条の2 船員が退職し,又は解雇された後において,その在職中に第62条の規定による懲戒の事由に該当する行為をしたことが判明したときは,当該退職又は解雇の日から1年以内に限り,当該行為について前条各号に定める懲戒に相当する量定を認定することがある。
第63条の3 前3条に定めるもののほか,船員の懲戒等に関し必要な事項は,広島大学職員懲戒規則(平成16年4月1日規則第97号)で定める。
(訓告等)
第64条 第63条に規定する場合のほか,服務を厳正にし,規律を保持するために必要があるときには,文書による訓告又は文書若しくは口頭による厳重注意を行うことができる。
(自宅待機)
第64条の2 大学は,次のいずれにも該当すると判断する場合は,大学による処分の決定又は処分の効力が発生するまでの間,船員に自宅待機を命じることができる。
(1) 船員の行為が第63条第1号から第4号までの懲戒に該当するとき,又はそのおそれがあるとき。
(2) 船員が出勤することにより,正常な業務の遂行に支障を来すとき,又は構成員へ与える影響が大きいとき。
(特例)
第65条 第62条,第63条及び前3条の規定は,船長が船員法の規定に基づいて懲戒権を行使することを妨げるものではない。
2 船長は,船員に第62条各号のいずれかに該当する行為があり,継続して乗り組むことが適当でないと認めるときは,直ちに下船を命じることがある。
(損害賠償)
第66条 船員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第9章 安全・衛生
(船内安全衛生対策)
第67条 大学は,安全,衛生及び健康の確保について,船員労働安全衛生規則(昭和39年運輸省令第53号)その他の関係法令の定めるところにより,船内安全衛生委員会の設置等船内の安全衛生対策に積極的に努力しなければならない。
(安全の確保)
第68条 船員は,常に周到な注意及び最善の努力をもって災害予防に努め,安全を確保しなければならない。
(衛生の保持)
第69条 船員は,保健衛生に関する知識の向上を図り,健康の保持に努めるとともに船内の衛生の保持に努めなければならない。
(安全担当者)
第70条 大学は,船内作業の危険防止を図るため,船長の意見を聴いて,乗組員が属する部ごとに,それぞれ船員のうちから安全担当者を選任するものとする。
第71条 安全担当者は,次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 作業設備及び作業用具の点検並びに整備に関すること。
(2) 安全装置,検知器具,消火器具,保護具その他危険防止のための設備及び用具の点検並びに整備に関すること。
(3) 作業を行う際に,危険若しくは有害な状態が発生した場合又は発生するおそれのある場合の適切な応急措置及び防止措置に関すること。
(4) 発生した災害の原因に関すること。
(5) 作業の安全に関する教育に関すること。
(6) 安全管理に関する記録の作成及び管理に関すること。
(消火作業指揮者)
第72条 大学は,船長の意見を聴いて安全担当者のうちから消火作業指揮者を選任するものとする。
第73条 消火作業指揮者は,船内において船員労働安全衛生規則第6条の3に定める任務を遂行するとともに,消火作業設備及び消火作業訓練等についての火災予防又は消火作業に関する改善意見があれば,船長を経由して大学に申し出るものとする。
(衛生担当者)
第74条 大学は,船内衛生の保持を図るため,船長の意見を聴いて船員のうちから衛生担当者を選任するものとする。
第75条 衛生担当者は,次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 居住環境衛生の保持に関すること。
(2) 食料及び用水の衛生の保持に関すること。
(3) 医薬品その他の衛生用品,医療書,衛生保護具の点検及び整備に関すること。
(4) 発生した疾病の原因の調査に関すること。
(5) 衛生管理に関する記録の作成及び管理に関すること。
(6) 医療報告書の作成に関すること。
(医療品の保持)
第76条 大学は,船内に医療書及び船員法に定める数量以上の医薬衛生用品を備え置くとともに,船長は,医療書及び医薬衛生用品の保管を監督し,その受入れ,消費,残高を明確にし,医薬衛生用品にあっては,常に船員法に定める数量を備えておかなければならない。
(健康診断)
第77条 船員は,毎年定期又は臨時に実施する健康証明のための健康診断を受けなければならない。
2 大学は,前項の健康診断の結果に基づき,勤務場所又は業務の変更,労働時間の短縮その他船員の健康保持に関して必要な措置を命じることがある。
(健康証明)
第78条 大学は,船員法第83条に規定する船内労働に適することを証明した健康証明を持たない者を練習船に乗り組ませてはならない。
第10章 船内食料
(船内食料)
第79条 大学は,船員が乗船し,航海,荷役,船舶保全その他の船務に従事する期間中,食卓料を支給する。負傷又は疾病のため船務に従事しない間についても,同様とする。
第11章 出張
(出張)
第80条 船員は,大学が業務上必要があると認める場合に出張することができる。
2 船員の出張に関し必要な事項は,旅行規則で定める。
第11章の2 テレワーク
(テレワーク)
第80条の2 船員は,大学が必要があると認める場合にテレワークをすることができる。
2 船員のテレワークに関し必要な事項は,広島大学テレワーク規則(令和2年11月4日規則第218号)で定める。
第12章 福利・厚生
(宿舎利用基準)
第81条 船員宿舎に関しては,広島大学職員宿舎規則(平成16年4月1日規則第114号)の定めるところによる。
第13章 災害補償
(災害補償)
第82条 船員が業務上又は通勤途上において,災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。)を受けた場合の災害補償,被災船員の社会復帰の促進並びに被災船員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては,船員法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによるもののほか,広島大学職員災害補償規則(平成16年4月1日規則第99号)で定める。
第14章 退職手当
(退職手当)
第83条 船員の退職手当に関し必要な事項は,広島大学職員退職手当規則(平成16年4月1日規則第100号)で定める。
第15章 規則の解釈等
(規則の解釈等)
第84条 この規則の解釈又は運用上の疑義が生じた場合には,役員会の議を経て,学長が決定するものとする。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 法人法附則第4条の規定により,引き続き国立大学法人広島大学の職員となった者のこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)における年次有給休暇の付与日数については,20日とする。ただし,施行日の前日に一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)の適用により受けていた年次休暇の残日数(以下「残日数」という。)が20日を超える者については,その超える日数を加算することができる。
3 勤務時間法の適用を受けていた職員,他の国立大学法人の職員,大学共同利用機関法人の職員又は大学が指定する法人その他団体の職員であった者(以下「公務員等」という。)から引き続き大学の船員となった者で,大学の船員となった日の前日に受けていた年次有給休暇に相当する残日数が第48条に定められた日数を超えるものにあっては,その超える日数を同条に定められた日数に加算することができる。ただし,1月1日に新たに大学の船員となった者については,その前日に受けていた年次有給休暇の残日数を20日を限度として加算することができる。
4 前2項により加算された年次有給休暇の残日数は,20日を超えない範囲内の日数を限度とし,当該年の翌年に繰り越すことができる。
5 施行日の前日に勤務時間法の適用を受けていた職員が,引き続き国立大学法人広島大学の船員となった場合おける病気休暇及び特別休暇の取得日数については,施行日においてこれを継承するものとする。
6 施行日の前日までに受けていた施行日以後に係る年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇に相当する休暇及びその他労働時間等に関する事項については,この規則に基づき承認があったものとみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第54号)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の広島大学船員就業規則(以下「旧規則」という。)第53条第1項第8号に基づく休暇を取得した船員で,この規則の施行の日以降に当該休暇期間が該当するものについては,この規則による改正後の広島大学船員就業規則(以下「新規則」という。)第53条第1項第8号に基づく休暇を取得したものとみなす。
3 旧規則第53条第1項第10号に基づき,平成17年1月1日以降に取得した休暇は,新規則第53条第1項第11号に基づき取得した休暇とみなす。
附 則(平成17年4月28日規則第71号)
この規則は,平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第50号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する船員の施行日における年次有給休暇の付与日数は,施行日の前日における年次有給休暇の残日数にかかわらず,25日とする。
附 則(平成18年11月29日規則第134号)
1 この規則は,平成18年11月29日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,平成19年4月1日から施行する。
2 生物生産学部附属練習船豊潮丸の船員法第97条第1項第4号に定める船員の定員は,この規則による改正後の広島大学船員就業規則第3条の表の規定にかかわらず,この規則の施行日の前日に所有する生物生産学部附属練習船豊潮丸を処分するまでの間は,次の表のとおりとする。
区分内容等
船舶の名称豊潮丸豊潮丸
総トン数323.88トン256トン
主機の出力485.1KW810KW
航行区域又は従業区域第三種(国際航海)第三種(国際航海)
就航航路又は操業海域主に日本近海主に日本近海
用途練習船・漁船練習船・漁船
船員船員法に定める職員船長1人1人
首席一等航海士1人1人
一等航海士1人1人
二等航海士1人1人
機関長1人1人
一等機関士1人1人
二等機関士1人1人
通信長・通信士1人1人
8人8人
船員法に定める部員甲板長1人1人
甲板員1人1人
機関員1人1人
司厨長・司厨員1人1人
4人4人
合計12人12人
備考自動操舵装置 有り自動操舵装置 有り
警報装置 有り警報装置 有り
附 則(平成20年3月28日規則第53号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第64号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日規則第135号)
この規則は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第74号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学船員就業規則第17条第1項の規定中「満65歳」とあるのは,昭和24年4月1日までに生まれた者にあっては「満64歳」と読み替えるものとする。
附 則(平成23年3月31日規則第23号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月12日規則第91号)
1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に病気休暇を取得している者(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から新たに病気休暇を取得する者及びこの規則の施行日の前日に病気休暇の期間が満了し,引き続き病気休暇が承認された者を除く。)の病気休暇の取扱いについては,当該病気休暇の承認期間が満了する日までの間は,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月26日規則第12号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月24日規則第83号)
この規則は,平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第16号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第103号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第28号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規則第129号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第27号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第35号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月28日規則第182号)
この規則は,令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第31号)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日までにこの規則による改正前の広島大学船員就業規則第13条第1号に規定する事由により休職にされた船員が令和2年4月1日以後に復職する場合で,当該復職した日から1年を経過する日の翌日までの間に再び当該休職の事由とされた疾病と同一又は類似の疾病により休職にされるときは,この規則による改正後の広島大学船員就業規則第14条第2項の規定にかかわらず,当該休職の期間と復職前の休職の期間は,通算しない。
附 則(令和2年11月4日規則第214号)
この規則は,令和2年11月4日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第41号)
この規則は,令和3年4月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学船員就業規則第7条第8号及び第9号の規定は,令和2年12月26日から適用する。
附 則(令和4年3月22日規則第134号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第160号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第67号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月27日規則第212号)
1 この規則は,令和5年7月1日から施行する。
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の広島大学船員就業規則(以下「新規則」という。)第17条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同項の規定中「船員の定年は,満65歳とする。」とあるのは,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで船員の定年は,満61歳とする。ただし,教員の定年は,満65歳とする。
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで船員の定年は,満62歳とする。ただし,教員の定年は,満65歳とする。
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで船員の定年は,満63歳とする。ただし,教員の定年は,満65歳とする。
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで船員の定年は,満64歳とする。ただし,教員の定年は,満65歳とする。
3 令和13年3月31日までに新規則第17条の規定による退職をした船員(准教授又は助教の身分を有する者を除く。)で,引き続き再雇用を希望するものについては,継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等の措置として,1年を超えない範囲内で雇用期間を定め,再雇用することができる。
附 則(令和6年3月26日規則第55号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規則第108号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。