○広島大学再雇用職員就業規則
(平成16年4月1日規則第80号) |
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広島大学再雇用職員就業規則
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 任免
第1節 採用(第4条-第5条)
第2節 評価(第6条)
第3節 配置換(第7条)
第4節 休職(第8条-第11条)
第5節 退職(第12条)
第6節 解雇(第13条・第14条)
第7節 退職者の責務等(第15条-第17条)
第3章 給与(第18条)
第4章 服務(第19条-第26条の2)
第5章 労働時間,休日及び休暇等(第27条-第30条)
第6章 研修(第31条)
第7章 賞罰(第32条-第36条)
第8章 安全・衛生(第37条・第38条)
第9章 出張(第39条)
第9章の2 テレワーク(第39条の2)
第10章 福利・厚生(第40条・第41条)
第11章 災害補償(第42条)
第12章 退職手当(第43条)
第13章 規則の解釈等(第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第21条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員のうち,広島大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年6月27日規則第211号)附則第4項及び広島大学船員就業規則の一部を改正する規則(令和5年6月27日規則第212号)附則第3項の規定により再雇用する職員(以下「再雇用職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。),国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)その他の法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 前条の規定にかかわらず,次に掲げる者を大学に雇用する場合は,その者を再雇用職員とみなして,この規則を適用するものとする。
この場合における当該職員の雇用期間は,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき,継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等の措置として,1年を超えない範囲内とする。
(1) 大学の職員から他の国立大学法人,独立行政法人国立高等専門学校機構又は独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「他の国立大学法人等」という。)のグループリーダー相当職(広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号。以下「任免規則」という。)別表一般職員の項中グループリーダーを含む職階に相当する職をいう。)となった者のうち,他の国立大学法人等で定年退職を迎えたもの
(2) 前号に掲げる者で,引き続き他の国立大学法人等で再雇用された者のうち,65歳に達していないもの
(3) 前2号に相当すると大学が認める者
2 再雇用職員のうち,船員については,次条,第4条,第12条及び第43条の規定を除き,広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)を適用する。
(遵守遂行)
第3条 大学及び再雇用職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 任免
第1節 採用
(採用)
第4条 再雇用職員の採用に関し必要な事項は,任免規則で定める。
(赴任)
第4条の2 再雇用職員は,採用後直ちに赴任しなければならない。ただし,住居の移転を伴う場合等やむを得ない事由があると大学が認めたときは,採用の日から1週間以内に赴任するものとする。
2 再雇用職員の赴任に関し必要な事項は,広島大学旅行規則(平成16年4月1日規則第98号。以下「旅行規則」という。)で定める。
(労働条件の明示)
第5条 再雇用職員として採用し,又は雇用を更新しようとする者には,その採用又は雇用の更新に際して,次に掲げる労働条件に係る事項を記載した文書を交付するとともに,その他法令の定める労働条件について口頭又は文書で明示する。
(1) 給与に関する事項
(2) 労働契約の期間に関する事項(労働契約を更新する場合の基準を含む。)
(3) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
(5) 交替制勤務をさせる場合は,就業時転換に関する事項
(6) 退職に関する事項
2 前項に掲げる事項について変更がある場合は,その内容について口頭又は文書で明示する。
3 労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定に基づく期間の定めのない労働契約への転換の申込みをすることができることとなる有期労働契約を締結する場合においては,第1項に規定するもののほか,当該転換の申込みに関する事項及び当該転換をした場合における第1項各号に掲げる労働条件に係る事項を記載した文書を交付するとともに,その他法令の定める労働条件について口頭又は文書で明示する。
第2節 評価
(勤務成績の評定)
第6条 再雇用職員の勤務成績について,評定を実施する。
第3節 配置換
(配置換)
第7条 大学は,業務の都合により,再雇用職員に配置換を命じることがある。
2 配置換を命じられた再雇用職員は,正当な理由なくこれを拒むことができない。
3 配置換を命じられた再雇用職員は,保管中の備品,書類その他すべての物品を速やかに返還しなければならない。
第4節 休職
(休職)
第8条 再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,休職にすることができる。
(1) 心身の故障のため,長期の療養を要するとき。
(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(3) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となったとき。
(4) その他休職にすることが適当と認められるとき。
2 前項第1号の規定により休職にする場合及び休職の期間を更新する場合並びに休職期間満了前に復職させる場合は,原則として医師の診断に基づいて行うものとする。この場合において,大学が必要と認めるときは,産業医又は大学が指定する医師の診断及び意見を求めることができる。
3 前項の休職期間の始期は,広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号。以下「労働時間等規則」という。)第21条第3項及び第21条の3第2項から第4項までに規定する病気休暇の期間の限度に達した日の翌日,又は復職後になお長期の療養を要する場合において,諸般の事情を考慮して大学が決定した日とする。
(休職の期間)
第9条 前条第1項第1号,第3号及び第4号に規定する事由による休職の期間は,雇用期間を超えない範囲内とする。
2 前条第1項第2号に規定する事由による休職の期間は,原則としてその事件が裁判所に係属する間とする。ただし,その係属期間が雇用期間を超えるときは,雇用期間の範囲内とする。
(復職)
第10条 休職中に休職事由が消滅した再雇用職員は,速やかに復職させるものとする。ただし,当該再雇用職員が離職し,又は他の事由により休職にされた場合は,この限りでない。
2 休職の期間が満了した再雇用職員(第8条第1項第1号に事由による休職者で,なお心身の故障が治ゆせず就業が困難な場合を除く。)は,復職するものとする。
(休職中の者の身分等)
第11条 休職中の再雇用職員は,再雇用職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 休職中の再雇用職員は,休職にされたときの職位又は休職中に異動した職位を保有するものとする。
第5節 退職
(退職)
第12条 再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,退職するものとし,再雇用職員としての身分を失う。
(1) 自己の都合により退職を願い出て大学が承認したとき。
(2) 定められた雇用期間が満了し,雇用が更新されなかったとき。
(3) 第8条第1項に規定する事由により休職とした者について,休職の期間が満了したにもかかわらず,なお休職事由が消滅していないとき。
[第8条第1項]
(4) 大学の役員に就任したとき。
(5) 死亡したとき。
2 再雇用職員の退職に関し必要な事項は,任免規則で定める。
第6節 解雇
(解雇)
第13条 再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,解雇することがある。
(2) 第33条に規定する懲戒事由に該当するとき。
[第33条]
(3) 勤務成績が著しく不良で,改善又は向上の見込みがなく,他の職務にも転換できないなど,職務を遂行できないとき。
(4) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないとき。
(5) 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由による事業活動の縮小により,剰員を生じ,かつ他の職務への転換が困難なとき。
(6) 外部資金の受入終了やプロジェクト事業等の業務の完了等の事由により,業務を終了せざるを得ないとき。
(7) その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。
2 前項の規定による解雇を行う場合においては,30日前までにその予告をするか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし,所轄労働基準監督署の認定を受けて第34条第1項第1号に定める懲戒解雇をする場合は,この限りでない。
3 前項本文に定める予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
4 前2項の規定による解雇に際し,解雇を予告された再雇用職員が,解雇予告日から解雇日までの間において解雇理由を記載した文書の交付を請求した場合は,大学は遅滞なく解雇理由証明書を交付するものとする。
5 解雇に関し必要な事項は,任免規則で定める。
(解雇制限)
第14条 前条第1項の規定にかかわらず,業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間においては,解雇しない。
第7節 退職者の責務等
(退職後の責務)
第15条 退職し,又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。
2 退職し,又は解雇された者が,離職後2年間,離職前5年間の職務と密接な関係がある営利企業の役員に就く場合は,大学に申し出るものとする。
(借用物品の返還等)
第16条 再雇用職員が退職し,又は解雇された場合は,大学から借用している物品を速やかに返還するとともに,指定された期日までに,業務の引継ぎを完了し,上司にその旨を報告しなければならない。
(退職証明書の交付)
第17条 労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は,これを交付する。
第3章 給与
(給与)
第18条 再雇用職員の給与に関し必要な事項は,広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号)で定める。
第4章 服務
(誠実勤務義務)
第19条 再雇用職員は,法人法に定める国立大学の使命と,その業務の公共性を自覚し,誠実に職務に従事しなければならない。
2 再雇用職員は,大学の利益と相反する行為を行ってはならない。
(服務心得)
第20条 再雇用職員は,関係法令を遵守し,上司の指揮命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
2 再雇用職員は,相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。
(信用失墜行為等の禁止)
第21条 再雇用職員は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 大学の名誉若しくは信用を失墜し,又は職員全体の名誉を毀損すること。
(2) 大学の秩序及び規律を乱すこと。
(遵守事項)
第22条 再雇用職員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 職務上知ることのできた秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。
(2) 法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表するときは,大学の許可を受けなければならない。
(3) 大学の情報資産の安全性及び信頼性を確保し,社会的信用の失墜を防がなければならない。
(4) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(5) 大学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。
(6) 学校を代表してなす行為として,特定の政党を支持し,又は反対するための政治教育その他政治的活動を行ってはならない。
(7) 児童,生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をしてはならない。
(8) 学内で放送・宣伝・集会,文書画の配布・回覧掲示その他これに準ずる行為を行うときは,あらかじめ大学に届け出なければならない。ただし,学内の秩序・風紀を乱すおそれがある場合には,施設等の使用を認めないことがある。
(9) 大学の許可なく,学内で営利を目的とする金品の貸借をし,又は物品の売買を行ってはならない。
(兼業)
第23条 再雇用職員は,大学の許可を受けた場合でなければ,他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。
2 再雇用職員の兼業に関し必要な事項は,広島大学職員兼業規則(平成16年4月1日規則第89号)で定める。
(倫理)
第24条 再雇用職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項は,広島大学職員倫理規則(平成16年4月1日規則第90号)で定める。
(ハラスメントの防止)
第25条 再雇用職員は,ハラスメントをいかなる形でも行ってはならない。
2 ハラスメントの防止等に関しては,広島大学におけるハラスメント等の防止等に関する規則(平成16年4月1日規則第111号)の定めるところによる。
(知的所有権)
第26条 知的所有権に関しては,広島大学職務発明規則(平成16年4月1日規則第112号)の定めるところによる。
(公益通報)
第26条の2 公益通報に関しては,広島大学における公益通報の取扱いに関する規則(平成18年3月14日規則第20号)の定めるところによる。
第5章 労働時間,休日及び休暇等
(労働時間等)
第27条 再雇用職員の労働時間,休日及び休暇等に関し必要な事項は,労働時間等規則で定める。
(育児休業等)
第28条 子の養育を必要とする再雇用職員は,大学に申し出て育児休業,出生時育児休業又は育児部分休業を取得することができる。
2 育児休業,出生時育児休業及び育児部分休業に関し必要な事項は,広島大学職員育児休業規則(平成16年4月1日規則第92号)で定める。
(介護休業等)
第29条 傷病のため介護を要する家族がいる再雇用職員は,大学に申し出て介護休業又は介護部分休業を取得することができる。
2 介護休業及び介護部分休業に関し必要な事項は,広島大学職員介護休業規則(平成16年4月1日規則第93号)で定める。
(公民権行使の保障)
第30条 再雇用職員が労働時間中に,選挙権その他公民としての権利を行使し,又は公の職務を遂行するために必要な時間を請求した場合においては,これを保障する。ただし,公民権行使又は公の職務の執行に妨げがないときは,請求された時刻を変更することがある。
2 再雇用職員は,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に立候補しようとするときは,あらかじめその旨を大学に届け出なければならない。
3 再雇用職員は,国務大臣,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に就任しようとするときは,その旨を大学に届け出なければならない。
第6章 研修
(研修)
第31条 再雇用職員には,研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 再雇用職員の研修に関し必要な事項は,広島大学職員研修規則(平成16年4月1日規則第95号)で定める。
第7章 賞罰
(表彰)
第32条 大学は,再雇用職員が大学の業務に関し,特に功労があって他の模範とするに足りると認められる場合は,これを表彰する。
2 再雇用職員の表彰に関し必要な事項は,広島大学職員表彰規則(平成16年4月1日規則第96号)で定める。
(懲戒)
第33条 再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,懲戒に処することができる。
(1) 正当な理由なく無断欠勤をしたとき。
(2) 正当な理由なくしばしば遅刻,早退するなど勤務を怠ったとき。
(3) 故意又は重大な過失により大学に損害を与えたとき。
(4) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があったとき。
(5) 大学の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。
(6) 素行不良で大学の秩序又は風紀を乱したとき。
(7) 重大な経歴詐称をしたとき。
(8) その他この規則により遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
(懲戒の種類)
第34条 再雇用職員の懲戒の種類は,次のとおりとする。
(1) 懲戒解雇 原則として予告期間を設けないで即時に解雇する。
(2) 諭旨解雇 退職願を提出するよう勧告し,これに従わない場合は懲戒解雇とする。
(3) 懲戒休職 3月を超え6月以内を限度として勤務を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(4) 停職 11日以上3月以内を限度として勤務を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(5) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(6) 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の2分の1を上限とし,その総額が一給与計算期間の給与総額の10分の1を上限として給与から減ずる。
(7) 戒告 将来を戒める。
2 再雇用職員の懲戒に関し必要な事項は,広島大学職員懲戒規則(平成16年4月1日規則第97号)で定める。
(訓告等)
第35条 前条第1項に規定する場合のほか,服務を厳正にし,規律を保持するために必要があるときには,文書による訓告又は文書若しくは口頭による厳重注意を行うことができる。
(自宅待機)
第35条の2 大学は,次のいずれにも該当すると判断する場合は,大学による処分の決定又は処分の効力が発生するまでの間,再雇用職員に自宅待機を命じることができる。
(1) 再雇用職員の行為が第34条第1項第1号から第4号までの懲戒に該当するとき,又はそのおそれがあるとき。
[第34条第1項第1号] [第4号]
(2) 再雇用職員が出勤することにより,正常な業務の遂行に支障を来すとき,又は構成員へ与える影響が大きいとき。
(損害賠償)
第36条 再雇用職員が故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第8章 安全・衛生
(安全・衛生の確保に関する措置)
第37条 大学は,再雇用職員の心身の健康増進及び危険防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 再雇用職員の安全・衛生管理に関しては,広島大学安全衛生管理規則(平成16年4月1日規則第113号)の定めるところによる。
(協力義務)
第38条 再雇用職員は,安全,衛生及び健康の確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか,上司の命令に従うとともに,大学が行う安全・衛生に関する措置に協力しなければならない。
第9章 出張
(出張)
第39条 再雇用職員は,大学が業務上必要があると認める場合に出張することができる。
2 再雇用職員の出張に関し必要な事項は,旅行規則で定める。
第9章の2 テレワーク
(テレワーク)
第39条の2 再雇用職員は,大学が必要があると認める場合にテレワークをすることができる。
2 再雇用職員のテレワークに関し必要な事項は,広島大学テレワーク規則(令和2年11月4日規則第218号)で定める。
第10章 福利・厚生
(宿舎利用基準)
第40条 職員宿舎に関しては,広島大学職員宿舎規則(平成16年4月1日規則第114号)の定めるところによる。
(構内駐車場利用基準)
第41条 再雇用職員の構内駐車場の利用に関しては,広島大学構内駐車場利用規則(平成16年4月1日規則第115号)の定めるところによる。
第11章 災害補償
(災害補償)
第42条 再雇用職員が業務上又は通勤途上において,災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。)を受けた場合の災害補償,被災職員の社会復帰の促進並びに職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによるもののほか,広島大学職員災害補償規則(平成16年4月1日規則第99号)で定める。
第12章 退職手当
(退職手当の不支給)
第43条 再雇用職員には,退職手当を支給しない。
第13章 規則の解釈等
(規則の解釈等)
第44条 この規則の解釈又は運用上の疑義が生じた場合には,役員会の議を経て,学長が決定するものとする。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第55号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第51号)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間に再雇用する者については,この規則による改正後の広島大学再雇用職員就業規則の規定(第26条の2の規定を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月28日規則第54号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月12日規則第92号)
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1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に病気休暇を取得している者(この規則の施行の日から新たに病気休暇を取得する者を除く。)の第8条第1項第1号に規定する休職の休職期間の始期の取扱いについては,諸般の事情を考慮して平成23年12月29日までの間にその者を当該休職にする必要がある場合に限り,なお従前の例によることができるものとする。
附 則(平成25年3月26日規則第13号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月24日規則第84号)
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この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第104号)
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この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規則第130号)
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この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和元年11月28日規則第183号)
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この規則は,令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年11月4日規則第215号)
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この規則は,令和2年11月4日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第161号)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第68号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月27日規則第213号)
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この規則は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第56号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。