○広島大学職員任免規則
(平成16年4月1日規則第81号) |
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広島大学職員任免規則
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 採用・異動等
第1節 採用及び昇任(第5条-第8条)
第2節 有期雇用等(第9条-第9条の4)
第3節 試用期間(第10条-第12条)
第4節 配置換(第13条)
第5節 併任(第14条・第15条)
第6節 休職(第16条-第22条)
第3章 退職,降任及び解雇
第1節 退職(第23条)
第2節 定年の特例(第24条・第25条)
第3節 降任(第26条・第27条)
第4節 解雇(第28条・第29条)
第3章の2 役職定年(第29条の2)
第4章 事務取扱及び事務代理(第30条-第33条の2)
第5章 任免の手続(第34条-第36条)
第6章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「職員就業規則」という。),広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号。以下「船員就業規則」という。)及び広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号。以下「再雇用職員就業規則」という。)の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の任免に関し必要な事項を定めるものとする。
[広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「職員就業規則」という。)] [広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号。以下「船員就業規則」という。)] [広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号。以下「再雇用職員就業規則」という。)]
2 この規則に定めるもののほか,職員の任免に関しては,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。
(権限の委任)
第2条 学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(定義)
第3条 この規則において「教員」とは,職員のうち,次に掲げる者をいう。
(1) 教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「大学教員」という。)
(2) 附属幼稚園,附属小学校,附属東雲小学校,附属三原小学校,附属中学校,附属東雲中学校,附属三原中学校,附属福山中学校,附属高等学校及び附属福山高等学校(以下「附属学校」という。)の教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭(以下「附属学校教員」という。)
2 この規則において「役付職員」とは,次の者をいう。
(1) 副学長(理事をもって充てる者を除く。),部局長,図書館長,全国共同利用施設の長,中国・四国地区国立大学共同利用施設の長,学内共同教育研究施設の長,学内共同利用施設の長又は附属学校の長の職にある者
(2) 学長補佐,部長,所長,副理事,センター長,グループリーダー,主幹,室長,総括支援室長又は高度専門職の職にある者
3 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 新たに大学の職員として職に就かせること。
(2) 昇任 職員を職階上の上位の職に就かせること。
(3) 降任 職員を職階上の下位の職に就かせること。
(4) 配置換 職員の配属若しくは所属部署,勤務場所,職種,職名又は職務を変更させること(昇任及び降任を除く。)。
(5) 併任 職員を現職の身分を保有させたまま,大学の他の職に就かせること。
(6) 出向 職員を,大学の命令により他の国立大学法人等の職に就かせること。
(7) 人事交流 現に他の国立大学法人等の職に就いている者を,人事交流協定又は覚書等により引き続き大学の職に就かせること。
(8) 病気休職 職員就業規則第14条第1号,船員就業規則第13条第1号又は再雇用職員就業規則第8条第1項第1号の規定により休職させること。
(9) 刑事休職 職員就業規則第14条第2号,船員就業規則第13条第2号又は再雇用職員就業規則第8条第1項第2号の規定により休職させること。
(10) 研究休職 職員就業規則第14条第4号の規定により休職させること。
(11) 共同研究休職 職員就業規則第14条第5号の規定により休職させること。
(12) 研究成果活用企業役員兼業休職 職員就業規則第14条第6号の規定により休職させること。
(13) 復職 休職中の職員が職務に復帰すること。
(14) 退職 職員が職員としての身分を失うこと(解雇の場合を除く。)。
(15) 依願退職 職員がその意により退職すること。
(16) 定年退職 職員が定年により退職すること。
(17) 勤務延長 職員就業規則第19条又は船員就業規則第18条の規定により,定年退職日の翌日から起算して期限を定め,引き続いて勤務させること。
[職員就業規則第19条] [船員就業規則第18条]
(18) 定年退職後の再雇用 広島大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年6月27日規則第211号)附則第4項及び広島大学船員就業規則の一部を改正する規則(令和5年6月27日規則第212号)附則第3項の規定により,定年退職後に再雇用すること。
[広島大学職員就業規則] [広島大学船員就業規則]
(19) 解雇 職員を職員就業規則第9条第2項及び第23条,船員就業規則第8条第2項及び第22条並びに再雇用職員就業規則第13条の規定により退職させること。
(20) 自宅待機 職員に職員就業規則第46条の2,船員就業規則第64条の2及び再雇用職員就業規則第35条の2の規定により自宅待機を命じること。
(職種,職名及び職階)
第4条 職員の職種,職名及び職階は,別表に定めるとおりとする。
[別表]
第2章 採用・異動等
第1節 採用及び昇任
(教員の採用及び昇任)
第5条 大学教員の採用及び昇任のための選考は,教育研究評議会(以下「評議会」という。)の議を経て学長が定める広島大学教員選考基準規則(平成16年4月1日規則第82号。以下「教員選考基準規則」という。)及び採用にあっては広島大学における教員選考についての基本指針(平成16年4月1日学長決裁),昇任にあっては広島大学の学内昇任制度における昇任審査及びポスト審査について(平成31年2月25日学長決裁)により,大学が行う。
2 附属学校教員の採用及び昇任のための選考は,校長会議の議を経て,大学が行う。
3 大学教員が引き続いて大学の役員になった後において,当該者が配属されていた部局等において教育研究を担当することとなる場合には,第1項に定める選考を経たものとみなす。当該役員として在職した後,引き続いて再び大学教員になる場合も同様とする。
(附属学校女子教員の出産に際しての補助教員の採用)
第6条 附属学校の女子教員が出産することとなる場合においては,出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間又は当該女子教員が産前の休業を始める日から,当該日から起算して14週間(多胎妊娠の場合にあっては,22週間)を経過する日までの期間のいずれかの期間を雇用の期間として,当該学校の教員の職務を補助させるため,教員を採用することができる。
2 前項の選考は,前条第2項の規定を準用する。
(教員以外の職員の採用及び昇任)
第7条 教員以外の職員の採用及び昇任のための選考は,教養試験,適性試験,作文試験,人物試験及び経歴評定のうちいずれか一以上の方法により行うものとする。ただし,学術研究員の採用及び昇任のための選考は,教員選考基準規則に準じて行うものとする。
(心得の命免)
第7条の2 大学は,グループリーダー,主幹,室長,総括支援室長,高度専門職,副グループリーダー,副室長,支援室長又は専門員に昇任させるに当たっては,当該職としての適格性の有無を判断するために,心得の命免を行うことができる。
(採用に係る提出書類)
第8条 職員として新たに採用された者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 誓約書(大学所定のもの)
(2) 源泉徴収票(採用された年に他からの給与所得があった者に限る。)
(3) 給与所得者の扶養控除等申告書
(4) 年金手帳(本人及び被扶養配偶者分)
(5) 雇用保険被保険者証(所持している者に限る。)
(6) 船員手帳(船員に限る。)
(7) その他大学が必要と認める書類
2 提出書類に虚偽,経歴の詐称又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは,採用を取り消すことがある。
3 提出書類の記載事項に変更が生じたときは,その都度速やかに,大学に届け出なければならない。
第2節 有期雇用等
(有期雇用職員等)
第9条 大学は,次に掲げる場合は,法令の定めるところにより,又は労基法第14条の定める範囲内において,期間を定めて職員を雇用することができる。
(1) 評議会の議を経て学長が定める広島大学の教員の任期に関する規則(平成16年4月1日規則第83号。以下「教員任期規則」という。)に基づき雇用するとき。
(2) 勤務延長を行うとき。
(3) 定年退職後の再雇用を行うとき。
(4) 広島大学職員育児休業規則(平成16年4月1日規則第92号)第11条の規定に基づき雇用するとき。
(5) 広島大学職員大学院修学休業規則(平成16年4月1日規則第94号)第11条の規定に基づき雇用するとき。
(6) 第6条の規定に基づき雇用するとき。
[第6条]
(7) 広島大学職員国際貢献活動休業規則(平成20年3月28日規則第62号)第12条の規定に基づき雇用するとき。
(7)の2 広島大学職員配偶者同行休業規則(平成30年3月27日規則第42号)第14条の規定に基づき雇用するとき。
(8) 広島大学のテニュアトラック制に関する規則(平成25年3月26日規則第10号)の規定に基づき雇用するとき。
(9) その他大学が必要と認めるとき。
2 職員は,当該期間の初日から1年を経過した日以後においては,大学に申し出ることにより,いつでも退職することができる。
3 前項の申出については,第23条の規定を準用する。
[第23条]
(更新)
第9条の2 前条第1項第1号の規定により雇用する職員の雇用契約の更新については,教員任期規則の定めによる。
2 前条第1項第2号から第9号までの規定により雇用する職員のうち,大学が事業等の遂行上特に必要があると認め,かつ,更新しようとする直前の雇用契約期間における勤務成績及び心身の状態が良好である者については,雇用契約を更新することができる。
3 前2項の規定により雇用契約を更新した職員から別に定める手続により,労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
第9条の3 前条第3項の規定により期間の定めのない雇用契約となった職員の労働条件は,原則として期間の定めのない雇用契約となる直前の雇用契約の労働条件と同一とする。
(雇用契約の終了の予告)
第9条の4 大学は,第9条の規定による有期雇用契約(当該契約を3回以上更新し,又は採用の日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り,あらかじめ当該雇用契約を更新しない旨明示しているものを除く。)を当該雇用契約期間の満了により雇用契約を終了させる場合は,少なくとも当該雇用契約期間の満了する日の30日前までに,その旨を当該職員に予告するものとする。
[第9条]
第3節 試用期間
(試用期間)
第10条 職員就業規則第9条第1項ただし書及び船員就業規則第8条第1項ただし書に規定する大学が必要と認めたときとは,次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 第9条第1項第2号又は第3号の規定により,期間を定めて採用するとき。
(2) 人事交流により採用するとき。
(3) 他の国立大学法人の職,学校教育法(昭和22年法律第26号)で定められた私立学校のほか,人事院規則8―12(職員の任免)第32条第1項第1号の規定に定める法人等に属する職に現に正式に就いている者を採用するとき。
(4) その他大学が適当と認めたとき。
(試用期間の延長)
第11条 試用期間の開始後6月間(教諭の場合は1年間)において実際に勤務した日数が90日(教諭にあっては180日)に満たない職員については,その日数が90日(教諭にあっては180日)に達するまで試用期間は引き続くものとする。ただし,育児休業を取得したことにより,又は育児休業及び出生時育児休業を取得したことにより実際に勤務した日数が90日(教諭にあっては180日)に満たない職員を除き,延長した試用期間は,当該試用期間の開始後1年(教諭にあっては2年)を超えないものとする。
(試用期間中の解雇)
第12条 職員就業規則第9条第2項第1号又は船員就業規則第8条第2項第1号の規定により試用期間の途中において職員を解雇する場合は,職員の勤務実績が著しく不良であると判断できると認められる事実が明らかなときとする。
2 職員就業規則第9条第2項第2号又は船員就業規則第8条第2項第2号の規定により試用期間の途中において職員を解雇する場合は,大学が指定する医師2人により,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治ゆし難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかなときとする。
3 大学教員を試用期間中に解雇する場合は,当該教員の配属部局等の教授会の議を経なければならない。
第4節 配置換
(配置換)
第13条 大学教員は,学長又は当該教員の配属部局等の長の発議を受けて行う評議会の審査の結果を踏まえたものでなければ,その意に反して配置換されることはない。
2 評議会は,前項の審査を行うに当たって,次に掲げる手続を経なければならない。
(1) 審査を受ける者に対し,審査の事由を記載した説明書を交付すること。
(2) 審査を受ける者が前号の説明書を受領した後14日以内に請求した場合,その者に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えること。
(3) 必要があると認めるときは,参考人の出席を求め,又はその意見を徴すること。
3 前項に規定するもののほか,第1項の審査に関し必要な事項は,評議会が定める。
第5節 併任
(併任ができる場合)
第14条 大学は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,併任を行うことができる。
(1) 大学の他の規則により,併任が認められているとき。
(2) 併任により当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められるとき。
(併任の解除及び終了)
第15条 大学は,いつでも併任を解除することができる。
2 大学は,併任を必要とする事由が消滅した場合においては,速やかに当該併任を解除しなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては,併任は,終了するものとする。
(1) 併任の期間が定められている場合において,その期間が満了したとき。
(2) 併任されている職が廃止されたとき。
(3) 職員が出向したとき。
(4) 職員が退職したとき。
(5) 職員が休職,懲戒休職,停職又は出勤停止にされたとき。
第6節 休職
(休職の期間)
第16条 病気休職の期間は,同一の休職の事由に該当する状態が存続する限り,その原因である疾病の種類,従事する業務の内容等が異なることとなった場合においても,引き続き3年を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず,大学教員においては,病気休職の期間が,3年を超える必要がある場合には,個々の場合について,当該教員の配属部局等の教授会及び評議会の議を経て大学が定める。
3 第1項の規定にかかわらず,附属学校教員の結核性疾患による病気休職の期間は,満2年とし,特に必要があると認める場合は,その休職の期間を満3年まで更新することができる。
(期間更新等)
第17条 大学は,特に必要があると認める場合に,研究休職及び共同研究休職の期間について,3年を超えて更新することがある。
(休職の手続)
第18条 大学教員は,学長又は当該教員の配属部局等の長の発議を受けて行う評議会の審査の結果を踏まえたものでなければ,その意に反して休職(病気休職(次条第3項に規定する場合を除く。)及び刑事休職を除く。以下この条において同じ。)にされることはない。
2 附属学校教員は,校長会議の審査の結果を踏まえたものでなければ,その意に反して休職にされることはない。
3 教員以外の職員は,人事審査会の審査の結果を踏まえたものでなければ,その意に反して休職にされることはない。
4 第1項及び第2項の審査を行うに当たっては,第13条第2項及び第3項の規定を準用する。
5 第3項に定める人事審査会の審査を行うに当たっては,広島大学職員懲戒規則(平成16年4月1日規則第97号。以下「職員懲戒規則」という。)第4条第2項から第7項までの規定を準用する。
(病気休職)
第19条 職員を病気休職にする場合及び病気休職の期間を更新する場合は,原則として医師の診断に基づいて行うものとする。この場合において,大学が必要と認めるときは,産業医又は大学が指定する医師の診断及び意見を求めることができる。ただし,職員が病気休職から復職する場合及び職員を病気休職期間満了前に復職させる場合は,医師の診断及び産業医又は大学が指定する医師の診断に基づいて行うものとする。
2 前項の病気休職期間の始期は,広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)第21条第3項及び第21条の3第2項から第4項まで並びに船員就業規則第51条第3項及び第51条の3第2項から第4項までに規定する病気休暇(次項において「私傷病休暇」という。)の期間の限度に達した日の翌日,又は復職後になお長期の療養を要する場合において,諸般の事情を考慮して大学が決定した日とする。
[広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)第21条第3項] [第21条の3第2項] [第4項] [船員就業規則第51条第3項] [第51条の3第2項] [第4項]
3 前項の規定にかかわらず,試用期間中から試用期間終了時まで私傷病休暇を取得し,試用期間中その職務を良好な成績で遂行したとして本採用された職員のうち,その後も引き続き勤務していないものを病気休職させる必要があると認める場合の病気休職期間の始期については,原則として私傷病休暇の期間が引き続き90日を超える時期(当該90日を超える時期が試用期間中であるときは,試用期間終了後の時期)において,業務能率の維持等諸般の事情を考慮して決定することができるものとする。
(研究休職)
第20条 研究休職は,単なる知識の習得又は資格の取得を目的とする場合は該当しない。
(共同研究休職)
第21条 共同研究休職は,国及び特定独立行政法人と共同して行う科学技術に関する研究に係る業務を含むものとする。
(研究成果活用企業役員兼業休職)
第22条 研究成果活用企業役員兼業休職は,あらかじめ研究成果活用企業の役員等を兼ねる場合の兼業の許可を受けなければならない。
第3章 退職,降任及び解雇
第1節 退職
(依願退職)
第23条 職員は,自己の都合により退職しようとするときは,原則として退職を予定する日の30日前までに,大学に書面により申し出なければならない。ただし,やむを得ない事由により30日前までに申出ができない場合には,少なくとも14日前までに申し出るものとする。
2 大学は,職員から書面をもって退職の申出があったときは,特に支障のない限り,これを承認するものとする。
3 退職を申し出た職員は,特に勤務しないことの承認を得た場合を除き,退職するまでの間従来の職務に従事しなければならない。
第2節 定年の特例
(勤務延長)
第24条 勤務延長を行う者の選考に関し必要な事項は,広島大学定年特例教員選考要項(平成16年4月1日学長決裁)で定める。
(定年退職後に再雇用する職員の採用等)
第25条 定年退職後に再雇用する職員(以下「再雇用職員」という。)の採用は,職員就業規則第21条第1項及び第23条第1項に規定する事由(以下「退職事由等」という。)のいずれにも該当しない場合に行うものとする。
[職員就業規則第21条第1項] [第23条第1項]
2 再雇用職員の雇用期間の末日は,再雇用の日以後における最初の3月31日までとする。
3 前項の規定による雇用期間満了後,退職事由等のいずれにも該当しない場合に,1年を超えない範囲内で雇用期間を定め,雇用を更新することができる。
4 前項の規定による雇用期間の末日は,当該再雇用職員が満65歳に達する日以後における最初の3月31日までとする。
第3節 降任
(降任)
第26条 勤務実績が不良のときに職員を降任させることができる場合は,勤務評定の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実が明らかなときとする。
2 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないときに職員を降任させることができる場合は,大学が指定する医師2人により,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治ゆし難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかなときとする。
3 大学は,職員就業規則第22条第1項第4号又は船員就業規則第21条第1項第4号の規定により職員が降任を申し出た場合において,次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは,職員を降任させることができるものとする。
(1) 病気により職責を果たすことが困難
(2) 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難
(3) 職責の増大等によりその職責を果たすことが困難
第27条 大学教員は,学長又は当該教員の配属部局等の長の発議を受けて行う評議会の審査の結果を踏まえたものでなければ,その意に反して降任されることはない。
2 附属学校教員は,校長会議の審査の結果を踏まえたものでなければ,その意に反して降任されることはない。
3 教員以外の職員は,人事審査会の審査の結果を踏まえたものでなければ,その意に反して降任されることはない。
4 第1項及び第2項の審査を行うに当たっては,第13条第2項及び第3項の規定を準用する。
5 第3項に定める人事審査会の審査を行うに当たっては,職員懲戒規則第4条第2項から第7項までの規定を準用する。
[職員懲戒規則第4条第2項] [第7項]
第4節 解雇
(解雇)
第28条 勤務実績が著しく不良で改善又は向上の見込みがなく,他の職務にも転換できないなど,職務を遂行できないときに職員を解雇する場合は,勤務評定の結果その他職務を遂行できないと認められる事実が明らかなときとする。
2 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないときに職員を解雇する場合は,大学が指定する医師2人により,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治ゆし難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかなときとする。
第29条 大学教員は,試用期間中を除き,学長又は当該教員の配属部局等の長の発議を受けて行う評議会の審査の結果を踏まえたものでなければ,その意に反して解雇(懲戒解雇を除く。以下この条において同じ。)されることはない。
2 附属学校教員は,試用期間中を除き,校長会議の審査の結果を踏まえたものでなければ,その意に反して解雇されることはない。
3 教員以外の職員は,試用期間中を除き,人事審査会の審査の結果を踏まえたものでなければ,その意に反して解雇されることはない。
4 第1項及び第2項の審査を行うに当たって,第13条第2項及び第3項の規定を準用する。
5 第3項に定める人事審査会の審査を行うに当たっては,職員懲戒規則第4条第2項から第7項までの規定を準用する。
[職員懲戒規則第4条第2項] [第7項]
第3章の2 役職定年
(61歳年度を迎えた職員の降任及び職名変更)
第29条の2 大学は,職員(教授,准教授,講師,助教及び助手(船員にあっては,准教授及び助教)を除く。)が,60歳に達した日以後における最初の3月31日において役職定年の対象とする職及び役職定年の対象とする職務の級について(令和5年6月27日学長決裁)の表の役職定年の対象とする職欄に掲げる職にある場合は,当該職員を60歳に達した日後における最初の4月1日に同表の役職定年後の職欄に掲げる職(同欄に複数の職がある場合にあっては,いずれかの職)に降任させ,又は当該職員の職名を変更させる。ただし,業務に著しい支障が生ずると認められる事由があるときは,大学が適当と認める時期に降任させ,又は職名を変更させることができる。
2 前項本文の規定にかかわらず,業務に著しい支障が生ずると認められる事由がある場合は,役職定年の対象とする職及び役職定年の対象とする職務の級についての表の役職定年の対象とする職欄に掲げる職に降任させることができる。
3 大学は,原則として,60歳に達した日後における最初の4月1日を迎えた者を役職定年の対象とする職及び役職定年の対象とする職務の級についての表の役職定年の対象とする職欄に掲げる職に採用し,又は当該職に昇任させることはできない。
第4章 事務取扱及び事務代理
(事務取扱の命免)
第30条 大学は,役付職員その他大学が必要と認める職に欠員が生じた場合は,必要に応じて事務取扱の命免を行うことができる。
(役付職員の事務代理の命免)
第31条 大学は,役付職員の病気療養又は海外渡航に伴い,事務代理の命免を行うことができる。
(病気療養に伴う役付職員の事務代理の命免)
第32条 病気療養に伴う役付職員の事務代理の命免は,医師の診断書に基づく病気の程度,療養期間等を考慮し,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 病気療養者と連絡を取ることが困難なとき。
(2) 病気療養者が職務上の判断能力に欠ける状態であると考えられるとき。
(3) 療養期間がおおむね30日以上にわたると予想されるとき。
(4) 大学が事務代理を置くことについて特に必要があると認めたとき。
(海外渡航に伴う役付職員の事務代理の命免)
第33条 海外渡航に伴う役付職員の事務代理の命免は,渡航先国,渡航期間等を考慮し,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 渡航者と連絡を取ることが困難なとき。
(2) 渡航期間が30日以上にわたり業務に支障が生ずると予想されるとき。
(3) 大学が事務代理を置くことについて特に必要があると認めたとき。
(海事職員の事務代理の命免)
第33条の2 大学は,生物生産学部附属練習船豊潮丸(以下「豊潮丸」という。)の運航に伴い,海事職員の事務代理の命免を行うことができる。
2 豊潮丸の運航に伴う海事職員の事務代理の命免は,運航計画等を考慮し,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 海事職員の急病等により,運航に支障が生じるとき。
(2) 大学が事務代理を置くことについて特に必要があると認めたとき。
第5章 任免の手続
(人事異動通知書の交付)
第34条 大学は,次の各号のいずれかに該当するときは,職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付するものとする。
(1) 職員を採用し,昇任させ,配置換し,又は雇用契約期間を更新したとき。
(2) 期間を定めて採用した職員が期間の定めのない職員となったとき。
(3) 併任を行い,又はこれを解除したとき。
(4) 併任が終了したとき(第15条第3項第1号及び第4号の場合を除く。)。
(5) 職員に付与される職務に関する名称が変更又は附加され,若しくはなくなったとき。
(6) 職員を出向させるとき。
(7) 職員を復職させたとき,又は休職の期間満了により職員が復職したとき。
(8) 職員の自宅待機を解除したとき。
(9) 職員が退職したとき(解雇又は依願退職の場合を除く。)。
(10) 職員の依願退職を承認したとき。
(11) 職員が定年退職したとき。
(12) 勤務延長をしたとき。
(13) 勤務延長の期限を延長したとき。
(14) 勤務延長の期限を繰り上げたとき。
(15) 勤務延長した職員が異動し,期限の定めのない職員となったとき。
(16) 勤務延長の期限の到来により職員が退職したとき。
第35条 大学は,次の各号のいずれかに該当するときは,職員に通知書を交付して行わなければならない。
(1) 職員を降任させるとき。
(2) 職員を休職にし,又はその期間を更新するとき。
(3) 職員を解雇するとき。
(4) 職員に自宅待機を命じるとき。
(通知書の交付を要しない場合)
第36条 次の各号のいずれかに該当するときは,前2条の規定にかかわらず,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
(1) 組織の新設,変更,廃止等に伴う職員の配置換のとき。
(2) 第34条第4号,第5号及び第11号に規定する場合で通知書の交付によらないことを適当と認めるとき。
(3) 前条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急のとき。
第6章 雑則
(雑則)
第37条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた施行日以後の採用,昇任配置換及び再雇用に係る選考については,この規則に基づく選考とみなす。
3 施行日前に,配置換に関し旧広島大学評議会の下に置かれた審査会については,この規則に基づき設置されたものとみなす。
4 施行日前に国家公務員法(昭和22年法律第120号)又は人事院規則11―4(職員の身分保障)に基づき,休職している職員のうち施行日以降についても引き続くこととされている者については,この規則に基づく休職とみなす。
5 施行日前に同意のあった休職のうち,施行日以降に係るものについては,この規則に基づき休職の同意があったものとみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第58号)
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1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学職員任免規則第3条第1項及び第4条別表の規定にかかわらず,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)の規定により歯学部附属の歯科衛生士学校及び歯科技工士学校(以下「専修学校」という。)が存続する間,当該専修学校に講師を置くものとし,その任免に関し必要な事項は,なお従前の例による。
附 則(平成17年6月1日規則第108号)
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この規則は,平成17年6月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学職員任免規則の規定は,平成17年5月21日から適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第52号)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日に在職する再雇用職員の雇用を更新する場合は,この規則による改正後の広島大学職員任免規則(以下「新規則」という。)第25条第3項及び第4項の規定を適用する。
3 新規則第25条第4項の規定中「満65歳」とあるのは,昭和22年4月1日までに生まれた者にあっては「満63歳」と,昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者にあっては「満64歳」と,それぞれ読み替えるものとする。
附 則(平成18年6月26日規則第100号)
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この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日規則第117号)
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この規則は,平成18年10月1日から施行する。ただし,第3条第1項第1号及び別表大学教員の項の改正規定は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第57号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第55号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第67号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第75号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第24号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月12日規則第93号)
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1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に病気休暇を取得している者(この規則の施行の日から新たに病気休暇を取得する者を除く。)の休職の手続及び病気休職期間の始期の取扱いについては,諸般の事情を考慮して平成23年12月29日までの間にその者を病気休職にする必要がある場合に限り,なお従前の例によることができるものとする。
附 則(平成24年3月30日規則第33号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第16号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第18号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第107号)
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この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第30号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第42号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日規則第236号)
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この規則は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第26号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規則第131号)
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この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第28号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月24日規則第7号)
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この規則は,平成32年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第36号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月28日規則第184号)
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この規則は,令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第32号)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日までに病気休職にした職員が復職する場合及び令和2年3月31日までに病気休職にした職員を病気休職期間満了前に復職させる場合の取扱いについては,この規則による改正後の広島大学任免規則第19条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月22日規則第42号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第162号)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第69号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月27日規則第214号)
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この規則は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年1月30日規則第32号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日規則第135号)
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この規則は,令和6年10月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学職員任免規則の規定は,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月25日規則第109号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種,職名及び職階
職種 | 職名及び職階 | ||
大学教員 | 教授 | ||
准教授 | |||
講師 | |||
助教 助手 | |||
附属学校教員 | 教頭 | ||
教諭 養護教諭 栄養教諭 | |||
学術研究職員 | 学術研究員 | 上席学術研究員 | |
主幹学術研究員 | |||
主任学術研究員 | |||
学術研究員 | |||
リサーチ・アドミニストレーター | シニア・リサーチ・アドミニストレーター | ||
チーフ・リサーチ・アドミニストレーター | |||
リサーチ・アドミニストレーター | |||
一般職員 | 一般職(左欄は総合企画職,右欄は専門職を示す。) | 学長補佐 部長 所長 副理事 | |
グループリーダー 主幹 室長 総括支援室長 | 高度専門職 | ||
副グループリーダー 副室長 支援室長 | 専門員 | ||
主査 | 専門職員 | ||
主任 | |||
グループ員 室員 | |||
医療ソーシャルワーカー | 医療ソーシャルワーカー(主任) | ||
医療ソーシャルワーカー | |||
保育士 | 主任保育士 | ||
保育士 | |||
技術職員 | 技術専門員 | ||
技術専門職員 | |||
技術主任 | |||
技術員 | |||
技能・労務職員 | 自動車運転手 | 車庫長 | |
自動車運転手 | |||
調理師 | 調理師長 | ||
副調理師長 | |||
調理師 | |||
海事職員 | 航海士 | ||
機関士 | 機関長 | ||
機関士 | |||
甲板員 | 甲板長 | ||
甲板員 | |||
操機員 | 操機長 | ||
機関員 | |||
司厨員 | 司厨長 | ||
司厨員 | |||
看護職員 | 主任看護師長 | ||
看護師長 | |||
副看護師長 看護主任 | |||
看護師 助産師 看護師心得 助産師心得 | |||
准看護師 | |||
医療職員 | 薬剤師 | 副薬剤部長 | |
薬剤主任 | |||
薬剤師 | |||
医療技術職員 | 主任部門長 | ||
診療放射線技師 | 部門長 | ||
副部門長 主任診療放射線技師 | |||
診療放射線技師 | |||
臨床検査技師 | 部門長 | ||
副部門長 主任臨床検査技師 | |||
臨床検査技師 | |||
作業療法士 | 部門長 | ||
理学療法士 | 副部門長 | ||
視能訓練士 | 作業療法士 理学療法士 視能訓練士 言語聴覚士 | ||
言語聴覚士 | |||
臨床工学技士 | 部門長 | ||
副部門長 | |||
臨床工学技士 | |||
歯科衛生士 | 部門長 | ||
副部門長 | |||
歯科衛生士 | |||
歯科技工士 | 部門長 | ||
副部門長 主任歯科技工士 | |||
歯科技工士 | |||
栄養士 | 栄養管理室長 | ||
主任栄養士 | |||
栄養士 |