○広島大学職員の国際機関等への派遣に関する規則
(平成16年4月1日規則第85号)
改正
平成23年3月31日規則第25号
平成26年12月24日規則第108号
広島大学職員の国際機関等への派遣に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「職員就業規則」という。)第15条の2の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の国際機関又は外国政府の機関等への派遣による休職に関し必要な事項を定めるものとする。
2 職員の国際機関又は外国政府の機関等への派遣に関する事項については,別段の定めのある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(権限の委任)
第2条 学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(定義)
第3条 この規則において「派遣休職」とは,条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき,又は次に掲げる機関の要請に応じ,職員を派遣するために休職させることをいう。
(1) 日本国が加盟している国際機関
(2) 外国政府の機関
(3) 外国の州又は自治体の機関
(4) 外国の学校,研究所又は病院
(5) その他大学が適当と認める機関
(派遣除外職員)
第4条 次に掲げる職員には,派遣休職を命じないものとする。
(1) 試用期間中の職員
(2) 在籍出向中の職員
(3) 休職中の職員
(4) 懲戒休職中の職員
(5) 停職中の職員
(派遣職員の業務上の災害に対する補償等)
第5条 派遣休職中の職員(以下「派遣職員」という。)については,派遣先の機関の業務を大学の職務とみなして,労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を適用する。
(派遣職員に対する旅費の支給)
第6条 派遣職員には,特に必要があると認められるときは,赴任の例に準じ,旅費を支給することができる。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第7条 派遣職員が職務に復帰した場合における給与等に関する処遇については,在職者との均衡を失することのないよう適切な配慮を加えるものとする。
(雑則)
第8条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第25号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第108号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。