○広島大学職員給与規則
(平成16年4月1日規則第88号)
改正
平成16年10月1日規則第162号
平成17年3月31日規則第59号
平成17年6月28日規則第113号
平成17年9月30日規則第125号
平成17年11月30日規則第133号
平成18年3月31日規則第53号
平成18年6月26日規則第101号
平成19年3月22日規則第58号
平成19年6月29日規則第150号
平成20年1月28日規則第15号
平成20年3月28日規則第57号
平成21年3月31日規則第69号
平成21年5月29日規則第113号
平成21年11月30日規則第132号
平成21年12月22日規則第136号
平成22年3月31日規則第77号
平成22年7月29日規則第120号
平成22年11月30日規則第138号
平成22年12月21日規則第139号
平成23年3月31日規則第26号
平成23年7月12日規則第94号
平成24年3月30日規則第34号
平成24年6月26日規則第112号
平成25年3月26日規則第17号
平成25年9月24日規則第86号
平成25年12月24日規則第101号
平成26年3月26日規則第19号
平成26年11月25日規則第97号
平成26年12月24日規則第109号
平成27年3月24日規則第13号
平成28年3月1日規則第8号
平成28年3月24日規則第33号
平成28年6月28日規則第166号
平成28年11月29日規則第233号
平成29年3月27日規則第24号
平成29年9月26日規則第132号
平成29年12月26日規則第155号
平成30年3月27日規則第29号
平成30年11月27日規則第153号
平成31年3月27日規則第38号
令和元年11月28日規則第185号
令和2年3月24日規則第50号
令和2年11月25日規則第222号
令和3年3月22日規則第43号
令和3年9月28日規則第107号
令和4年3月22日規則第136号
令和4年5月24日規則第153号
令和4年9月29日規則第163号
令和4年11月22日規則第184号
令和5年3月29日規則第80号
令和5年6月27日規則第215号
令和5年11月27日規則第239号
令和6年3月26日規則第58号
令和6年9月24日規則第136号
令和7年1月28日規則第16号
令和7年3月21日規則第27号
令和7年3月25日規則第110号
広島大学職員給与規則
目次

第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 基本給(第8条-第18条)
第3章 給与の特例等(第19条-第23条)
第4章 諸手当(第24条-第37条の4)
第5章 業績手当(第38条-第40条の2)
第6章 規則の実施(第41条・第42条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第28条,広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号。以下「船員就業規則」という。)第26条及び広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)第18条の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(広島大学年俸制(Ⅰ)職員給与規則(令和元年12月24日規則第233号),広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則(令和3年9月28日規則第114号)又は広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則(平成26年3月26日規則第27号)の適用を受ける者を除く。以下「職員」という。)の給与(第3条に定める基本給,諸手当及び業績手当をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めるもののほか,職員の給与に関しては,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令の定めるところによる。
(権限の委任)
第2条 学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
第3条 職員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給
本給の調整額
教職調整額
一の月の初日から末日までその月の21日(ただし,21日が広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号。以下「労働時間等規則」という。)第4条第1項第1号又は第2号に定める休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)(以下「給与支給定日」という。)
諸手当管理職手当
職務付加手当(第25条第3項及び第4項に定めるものを除く。)
初任給調整手当
扶養手当
特別調整手当
広域人事交流手当
住居手当
通勤手当
単身赴任手当
附属学校教員特別手当
クロスアポイントメント手当
経済対策特別手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
休日手当
夜勤手当
宿日直手当
管理職員特別勤務手当
一の月の初日から末日まで翌月の給与支給定日
職務付加手当(第25条第3項に定める入学試験職務のうち,大学入学共通テストに係るものに限る。)一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
職務付加手当(第25条第3項に定める入学試験職務のうち,大学入学共通テストに係るものを除く。)一の年度の初日から末日まで翌年度の4月の給与支給定日
職務付加手当(第25条第4項に定めるものに限る。)一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
競争的研究費特別手当競争的研究費の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日
共同研究等特別手当共同研究等の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日
業績手当期末手当
勤勉手当
第38条及び第39条に定める基準日以前6月以内の期間6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日)
特別手当一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
2 基本給は,前項の表に定める給与の支給日に,その月の月額の全額を支給する。
3 前項の規定にかかわらず,給与改定に伴う遡及追加額を支給する場合等には,当該改定の施行直後の第1項の表に定める給与の支給日前に支給することができる。
4 第2項の規定にかかわらず,職員が,職員又はその収入により生計を維持する者の災害等,労基法第25条に定める非常の場合の費用に充てるために基本給を請求した場合には,第1項の表に定める給与の支給日前であっても,既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
5 第1項から前項までに規定するもののほか,給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関し必要な事項は,別に定める。
(給与の支払)
第4条 職員の給与は,通貨で直接職員にその全額を支払う。ただし,法令に定めるもの及び事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては,労働者の過半数を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)により給与からの控除が認められたものについては,その額を給与から控除して支払うものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず,職員の同意を得た場合には,大学の取引銀行が振込可能な金融機関における本人の預貯金口座へ振り込むことにより,これを支払う。
3 前2項に規定するもののほか,給与の支払に関し必要な事項は,別に定める。
(日割計算)
第5条 月の途中で,職員となった者,本給の額に変動を生じた者及び離職した者の給与は,次に定めるものを,日割計算に基づき支給する。
(1) 本給
(2) 本給の調整額
(3) 教職調整額
(4) 管理職手当
(5) 初任給調整手当
(6) 特別調整手当
(7) 広域人事交流手当
(8) 附属学校教員特別手当
(9) 経済対策特別手当
2 月の途中で,懲戒休職となった者(以下「懲戒休職者」という。)又は懲戒休職から復帰した者,停職となった者(以下「停職者」という。)又は停職から復帰した者,出勤停止となった者又は出勤停止から復帰した者,休職となった者又は休職から復職した者,出向となった者又は出向から復帰した者,自宅待機を命じられた者又は自宅待機から復帰した者,大学院修学休業若しくは国際貢献活動休業若しくは配偶者同行休業を取得した者(以下「大学院修学休業者等」という。)又は大学院修学休業若しくは国際貢献活動休業若しくは配偶者同行休業から復帰した者及び育児休業若しくは出生時育児休業を取得した者(以下「育児休業者等」という。)又は育児休業若しくは出生時育児休業から復帰した者の給与は,前項に掲げるものに加えて,次に定めるものを,日割計算に基づき支給する。
(1) 扶養手当
(2) 住居手当
(3) 単身赴任手当
3 月の途中で,第23条の適用を受けることとなった者又は適用されなくなった者の給与は,次に定めるものを,日割計算に基づき支給する。
(1) 本給
(2) 本給の調整額
(3) 教職調整額
(4) 特別調整手当
(5) 広域人事交流手当
(6) 経済対策特別手当
4 月の途中で,第32条の2に規定するクロスアポイントメント手当の対象となった者又は対象でなくなった者のクロスアポイントメント手当は,日割計算に基づき支給する。
5 前各項の日割計算は,給与の計算期間の総日数から,その期間の休日(休日に替わる日として指定された日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として,これを行う。
6 第1項から第4項までの規定にかかわらず,月の途中で職員が死亡したときは,その月の末日に死亡したものとした場合に受けることとなる給与を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第6条 第22条及び第34条から第36条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,本給,本給の調整額,これらに対する特別調整手当又は広域人事交流手当の月額,第28条第3項に定める加算額(以下「特別調整手当の加算額」という。),教職調整額,管理職手当,職務付加手当,初任給調整手当,附属学校教員特別手当及び経済対策特別手当の月額の合計額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず,第34条及び第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,第34条及び第35条に規定する勤務が,第33条に規定する特殊勤務手当(夜間看護手当,学位論文審査手当,大学教員深夜緊急業務手当,診療付加手当,ドクターヘリ搭乗手当,科学研究費助成事業申請助言等手当,救急呼出待機手当,緊急手術手当及び早出手当を除く。)が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)を,前項の規定による額に加算した額とする。
(端数の処理)
第7条 この規則の規定により計算した金額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。ただし,この規則に特別の定めのある場合は,この限りでない。
第2章 基本給
(本給)
第8条 職員の受ける本給は,所定労働時間による勤務に対する報酬であって,職務の複雑さ,困難さ,責任の程度及び職務遂行能力に基づき,かつ,労働の程度,労働時間,就労環境その他の勤務条件を考慮して,次項に定める本給表に掲げる額に決定する。
2 本給表の種類及び適用範囲は,次の表に掲げるとおりとする。
本給表の種類適用範囲
一般職本給表(別表第1)一般職員,技術職員及び他の本給表の適用を受けない者
技能職本給表(別表第2)自動車運転手及び調理師
教育職本給表(A)(別表第3)教授,准教授,講師,助教及び助手。ただし,海事職本給表(A)又は指定職本給表の適用を受ける者を除く。
教育職本給表(B)(別表第4)高等学校の教頭,教諭及び養護教諭並びに高等学校の教科を担任する中学校の教諭
教育職本給表(C)(別表第5)幼稚園,小学校又は中学校の教頭,教諭,養護教諭又は栄養教諭。ただし,教育職本給表(B)の適用を受ける者を除く。
海事職本給表(A)(別表第6)練習船豊潮丸の船長,航海士,機関長及び機関士
海事職本給表(B)(別表第7)練習船豊潮丸の甲板長,甲板員,機関員,司厨長及び司厨員
看護職本給表(別表第8)助産師及び看護師(これらの職に必要な免許を取得するための国家試験に合格している者を含む。)並びに准看護師
医療職本給表(別表第9)薬剤師,栄養士,診療放射線技師,臨床検査技師,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士,歯科衛生士,歯科技工士その他医療技術職員
指定職本給表(別表第10)ノーベル賞,文化勲章,フィールズ賞,日本学士院賞,日本学士院エジンバラ公賞若しくは日本芸術院賞の受賞者(以下「ノーベル賞等受賞者」という。)又は大学が指定する者
3 別表第1から別表第10までの本給表に定める職務の級については,職務の内容により分類する。
4 再雇用職員の本給は,その者に適用される本給表の再雇用職員の欄のその者の職務に応じた級に掲げる額とする。
5 別表第10の適用範囲のうち,ノーベル賞等受賞者に対する適用は,原則として定年退職時期前3年以内とする。
第8条の2 前条第1項の規定にかかわらず,60歳に達した日後における最初の4月1日を迎えた職員(教授,准教授,講師,助教及び助手(船員にあっては,准教授及び助教)を除く。)の本給は,その者に適用される本給表,級及び号俸に応じて,本給表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に決定する。
2 広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号)第29条の2第1項本文の規定により60歳に達した日後における最初の4月1日(以下この項において「特定日」という。)に降任させた職員の本給にあっては,特定日に前項の規定により決定した額(以下この項において「特定日本給月額」という。)が,特定日の前日において受けていた本給の額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)(以下この項において「基礎本給月額」という。)に満たない場合は,同項の規定により決定した額に基礎本給月額と特定日本給月額との差額を加えて得た額(当該額が当該職員が属する職務の級の最高の号俸の額を超える場合にあっては,当該最高の号俸の額)に決定する。
3 広島大学職員任免規則第29条の2第1項ただし書きの規定により大学が適当と認める時期に降任させ,又は職名を変更させる職員の本給にあっては,当該職員を降任させ,又は職名を変更させた日以後,その者に適用される本給表,級及び号俸に応じて,本給表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に決定する。
4 前項の場合において,当該職員を降任させた日(以下この項において「特定日」という。)に同項の規定により決定した額(以下この項において「特定日本給月額」という。)が,特定日の前日において受けていた本給の額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)(以下この項において「基礎本給月額」という。)に満たない場合は,同項の規定により決定した額に基礎本給月額と特定日本給月額との差額を加えて得た額(当該額が当該職員が属する職務の級の最高の号俸の額を超える場合にあっては,当該最高の号俸の額)に決定する。
5 広島大学職員任免規則第29条の2第2項の規定により役職定年の対象とする職及び役職定年の対象とする職務の級について(令和5年6月27日学長決裁)の表の役職定年の対象とする職欄に掲げる職に降任させた職員の本給は,第1項の規定にかかわらず,学長が定める額に決定する。
6 第11条の2本文の規定により60歳に達した日後における最初の4月1日(以下この項において「特定日」という。)に降格させた職員の本給にあっては,特定日に第1項の規定により決定した額(以下この項において「特定日本給月額」という。)が,特定日の前日において受けていた本給の額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)(以下この項において「基礎本給月額」という。)に満たない場合は,同項の規定により決定した額に基礎本給月額と特定日本給月額との差額を加えて得た額(当該額が当該職員が属する職務の級の最高の号俸の額を超える場合にあっては,当該最高の号俸の額)に決定する。
7 第11条の2ただし書きの規定により大学が適当と認める時期に降格させる職員の本給にあっては,当該職員を降格させた日以後,その者に適用される本給表,級及び号俸に応じて,本給表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に決定する。
8 前項の場合において,当該職員を降格させた日(以下この項において「特定日」という。)に同項の規定により決定した額(以下この項において「特定日本給月額」という。)が,特定日の前日において受けていた本給の額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)(以下この項において「基礎本給月額」という。)に満たない場合は,同項の規定により決定した額に基礎本給月額と特定日本給月額との差額を加えて得た額(当該額が当該職員が属する職務の級の最高の号俸の額を超える場合にあっては,当該最高の号俸の額)に決定する。
第8条の3 前2条に規定するもののほか,本給に関し必要な事項は,別に定める。
(初任給)
第9条 新たに採用した者に適用される本給表の職務の級は,その職務に応じ決定するものとする。
2 前項により職務の級が決定された者の号俸は,その者に適用される次の初任給基準表に掲げる職名欄又は試験欄にその者に適用される区分が掲げられている場合は,同表の学歴欄の区分による初任給欄の号俸(学歴欄の最も低い学歴の区分よりも下位の学歴のみを有する場合は,その者の属する級の最低の号俸)を基に,職務経験等を考慮して決定する。
(1) 一般職本給表初任給基準表
試験学歴初任給
中国・四国地区国立大学法人等職員採用試験
広島大学一般職員採用試験
広島大学病院一般職員採用試験
1級25号俸
その他高等学校卒1級1号俸
(2) 技能職本給表初任給基準表
職名学歴初任給
自動車運転手高等学校卒1級13号俸
調理師高等学校卒1級13号俸
(3) 教育職本給表(A)初任給基準表
職名学歴初任給
助教
助手
博士課程修了(修業年限が6年の医学科,歯学科,薬学科又は獣医学科の卒業(以下「大学6卒」という。)後の課程に限る。)2級37号俸
博士課程修了2級31号俸
修士課程修了
大学6卒
2級13号俸
大学卒2級1号俸
(4) 教育職本給表(B)初任給基準表
職名学歴初任給
教諭
養護教諭
博士課程修了2級31号俸
修士課程修了2級13号俸
大学卒2級1号俸
短期大学卒1級11号俸
(5) 教育職本給表(C)初任給基準表
職名学歴初任給
教諭
養護教諭
栄養教諭
博士課程修了2級43号俸
修士課程修了2級25号俸
大学卒2級13号俸
短期大学卒2級3号俸
(6) 海事職本給表(A)初任給基準表
職名学歴初任給
航海士,機関士大学卒2級1号俸
短期大学卒1級11号俸
高等学校卒1級1号俸
(7) 海事職本給表(B)初任給基準表
職名学歴初任給
甲板員,機関員,司厨員高等学校卒1級13号俸
(8) 看護職本給表初任給基準表
職名学歴初任給
助産師及び看護師(これらの職に必要な免許を取得するための国家試験に合格している者を含む。)大学卒(次欄に掲げる場合を除く。)2級11号俸
大学卒(准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「看護師等法」という。)第21条第4号の規定に該当した者)2級15号俸
3年制若しくは2年制の短期大学又は高等専門学校の専攻科の卒業者(以下「短大3卒」という。)2級5号俸
2年制の短期大学,高等専門学校又は高等学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。以下「短大2卒」という。)の卒業者(次欄に掲げる場合を除く。)2級1号俸
短大2卒(准看護師の業務に3年以上従事したことにより看護師等法第21条第4号の規定に該当した者)2級9号俸
准看護師准看護師養成所卒1級1号俸
(9) 医療職本給表初任給基準表
職名学歴初任給
薬剤師大学6卒2級15号俸
大学卒 2級1号俸 
栄養士大学卒2級1号俸
短期大学卒1級11号俸
診療放射線技師
臨床検査技師
臨床工学技士
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
言語聴覚士
大学卒2級1号俸
短大3卒1級17号俸
歯科衛生士大学卒2級1号俸
短大3卒1級17号俸
短大2卒1級11号俸
高校専攻科卒1級7号俸
歯科技工士大学卒2級1号俸
短大3卒1級17号俸
短大2卒1級11号俸
高等学校卒1級1号俸
3 前項の各表に掲げる試験欄又は職名欄にその者に適用される区分が掲げられていない場合の号俸は,その者の属する級の最低の号俸,又はその者の下位の職階に適用される前項の各表に定める号俸を基に,職務経験等を考慮して決定することができる。
4 前2項の規定にかかわらず,決定された号俸が,他の職員との均衡を著しく失すると認められるとき,又は特に優れた業績を有する者を採用するときには,別段の取扱いをすることができる。
5 第1項から前項までに規定するもののほか,初任給に関し必要な事項は,別に定める。
(昇格)
第10条 昇任した職員の号俸は,その昇任した職に応じた級に昇格させて得られる当該級の号俸とすることができる。
2 勤務成績が優秀な職員については,その者が従事する職務に応じ,かつ,総合的な能力評価に基づき,1級上位の級に昇格させて得られる当該級の号俸とすることができる。
3 前2項に規定するもののほか,昇格に関し必要な事項は,別に定める。
(降格)
第11条 降任した職員の号俸は,その降任した職に応じた級に降格させて得られる当該級の号俸とする。ただし,降任した職に応じた級を降任する前の級と同じとする場合は,この限りでない。
2 勤務成績が特に不良な職員については,その者が従事する職務に応じ,かつ,総合的な能力評価に基づき,1級下位の級に降格させて得られる当該級の号俸とする。
3 前2項に規定するもののほか,降格に関し必要な事項は,別に定める。
第11条の2 大学は,職員(教授,准教授,講師,助教及び助手(船員にあっては,准教授及び助教)を除く。)が,60歳に達した日以後における最初の3月31日において役職定年の対象とする職及び役職定年の対象とする職務の級についての表の役職定年後の職欄に掲げる職にあり,職務の級が同表の役職定年の対象とする職務の級欄に掲げる級である場合は,当該職員を60歳に達した日後における最初の4月1日に同表の役職定年後の職務の級欄に掲げる級に降格させる。ただし,業務に著しい支障が生ずると認められる事由があるときは,大学が適当と認める時期に降格させることができる。
(初任給基準を異にする異動)
第12条 職員を本給表の適用を異にすることなく初任給基準の異なる他の職名に異動させる場合は,その者が異動後に従事する職務に応じて級及び号俸を変更させることができる。
2 前項に規定するもののほか,初任給基準を異にする異動に関し必要な事項は,別に定める。
(本給表の適用を異にする異動)
第13条 職員を本給表の適用を異にして他の職種に異動させる場合は,その者が異動後に従事する職務に応じて級及び号俸を変更させることができる。
2 前項に規定するもののほか,本給表の適用を異にする異動に関し必要な事項は,別に定める。
(昇給)
第14条 職員(職務の級の最高の号俸を受ける者及び教員(教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭を除く。)のうち満63歳に達する日後の最初の4月1日以降に昇給日を迎えるものを除く。以下この条において同じ。)の上位の号俸への昇給は,毎年1月1日に,教員の個人評価結果等その者の昇給に係る同日の直前の評価結果又は同日前1年間におけるその者の勤務成績及び同日前1年間におけるその者の在職期間(以下この条において「勤務成績等」という。)に応じて,行うことができる。この場合において,職員のうち昇給日に55歳(技能職本給表の適用を受ける者にあっては,57歳)に達しているもの,一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上のもの及び教育職本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が5級のもの(以下「昇給抑制年齢職員等」という。)を上位の号俸へ昇給させる場合は,その者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うことができる。
2 前項の規定により職員(昇給抑制年齢職員等を除く。)を昇給させる場合の昇給の号俸数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として,勤務成績等に応じて1号俸から8号俸までの範囲内で決定するものとする。ただし,次の各号に掲げる職員を昇給させる場合の昇給の号俸数は,前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を3号俸とすることを標準として,勤務成績等に応じて1号俸から8号俸までの範囲内で決定するものとする。
(1) 海事職本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上のもの
(2) 看護職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上のもの
(3) 医療職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上のもの
3 第1項後段の規定により,昇給抑制年齢職員等を昇給させる場合の昇給の号俸数は,勤務成績等に応じて1号俸又は2号俸とする。
4 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると大学が認める場合には,前3項の規定にかかわらず,特別に昇給させることができる。
5 前3項の規定による昇給の号俸数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は,前3項の規定にかかわらず,当該相当する号俸数とする。
6 第1項から前項までに規定するもののほか,昇給に関し必要な事項は,別に定める。
第15条及び
第16条 削除
(本給の調整額)
第17条 職務の複雑さ,困難さ,責任の程度,労働の強度,就労環境その他の労働条件が,同じ職務の級に属する他の職員と比べて著しく特殊な職員については,その職務の特殊性に基づき,本給の調整額を支給する。
2 前項の規定により本給の調整を行う職員は,次の表の勤務箇所欄に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。
勤務箇所職員調整数
(1) 大学院の研究科及び研究科等連係課程実施基本組織イ 教授,准教授,講師及び助教のうち,研究科又は研究科等連係課程実施基本組織において,講義,演習,実験,実習若しくは実技を担当する者又は主任として学生に対する研究指導を担当する者2
ロ イに掲げる者を補助して研究科又は研究科等連係課程実施基本組織に在学する学生の指導を行う助教(イに該当する者を除く。)及び助手1
(2) 放射光科学研究所 放射線発生装置(高エネルギー加速器等を除く。)若しくは測定器その他の放射線発生装置に附属する実験設備の運転及び保守又はこれらを使用して行う実験及び研究の業務に直接従事する職員1
(3) 自然科学研究支援開発センター 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員1
(4) 病院イ 精神病患者を専ら入院させるための病棟に勤務する看護師長,副看護師長,看護師(当該職に必要な免許を取得するための国家試験に合格している者を含む。)及び准看護師2
ロ 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを主たる職務内容とし,入院患者及び外来患者に直接接する臨床検査技師
ハ 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを主たる職務内容とする診療放射線技師
ニ 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法士
ホ 特定集中治療室又は新生児特定集中治療室に勤務する看護師長,副看護師長,助産師,看護師及び准看護師1
ヘ 患者の環境調査,患者及び患者の家族の医療身上相談等を行うことを主たる職務内容とする職員
ト 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを主たる職務内容とする職員
(5) 生物生産学部附属練習船豊潮丸イ 練習船に乗り組み,実習生を直接教育する教員である船長及び一等航海士2
ロ 練習船に乗り組む職員で,海事職本給表(B)の適用を受けるもの
(6) 附属東雲小学校及び東雲中学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に定める特別支援学級を担当し,特別支援教育に直接従事することを主たる職務内容とする職員2
3 病院に勤務する職員のうち,次に掲げる者については,前項に掲げる職員に準じて,調整数1の本給の調整額を支給することができる。
(1) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを職務内容とする病理診断科に配属の教員
(2) 高度救命救急センター又は手術部に勤務する看護師長,副看護師長,助産師,看護師及び准看護師
4 本給の調整額の支給額は,当該職員に適用される本給表及び職務の級に応じて次の表に掲げる調整基本額(その額が本給の100分の4.5を超えるときは,本給の100分の4.5に相当する額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る前2項に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
(1) 一般職本給表
職務の級調整基本額
1級6,600円
2級8,500円
3級9,600円
4級10,200円
5級10,600円
6級11,200円
7級12,100円
8級12,700円
9級14,300円
(2) 技能職本給表
職務の級調整基本額
1級6,000円
2級7,400円
3級8,500円
4級8,700円
5級9,600円
(3) 教育職本給表(A)
職務の級調整基本額
1級9,000円
2級10,500円
3級11,900円
4級12,700円
5級15,000円
(4) 教育職本給表(C)
職務の級調整基本額
1級8,400円
2級11,000円
3級11,800円
4級12,700円
(5) 海事職本給表(A)
職務の級調整基本額
1級7,000円
2級8,600円
3級10,600円
4級12,200円
5級12,800円
6級14,100円
7級15,200円
(6) 海事職本給表(B)
職務の級調整基本額
1級6,200円
2級7,800円
3級9,200円
4級9,500円
5級9,900円
6級10,800円
(7) 看護職本給表
職務の級調整基本額
1級8,100円
2級9,400円
3級9,700円
4級10,000円
5級10,400円
6級11,600円
7級12,500円
(8) 医療職本給表
職務の級調整基本額
1級6,200円
2級8,000円
3級9,100円
4級9,700円
5級10,500円
6級11,300円
7級12,200円
8級13,800円
第17条の2 前条第4項の規定にかかわらず,60歳に達した日後における最初の4月1日を迎えた職員(教授,准教授,講師,助教及び助手(船員にあっては,准教授及び助教)を除く。)の本給の調整額の支給額は,当該職員に適用される本給表及び職務の級に応じて次の表に掲げる調整基本額(その額が本給の100分の4.5を超えるときは,本給の100分の4.5に相当する額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。以下この条において同じ。)にその者に係る前条第2項又は第3項に定める調整数を乗じて得た額とする。
(1) 一般職本給表
職務の級調整基本額
1級4,600円
2級6,000円
3級6,700円
4級7,100円
5級7,400円
6級7,800円
7級8,500円
8級8,900円
9級10,000円
(2) 技能職本給表
職務の級調整基本額
1級4,200円
2級5,200円
3級6,000円
4級6,100円
5級6,700円
(3) 教育職本給表(C)
職務の級調整基本額
1級5,900円
2級7,700円
3級8,300円
4級8,900円
(4) 海事職本給表(A)
職務の級調整基本額
1級4,900円
2級6,000円
3級7,400円
4級8,500円
5級9,000円
6級9,900円
7級10,600円
(5) 海事職本給表(B)
職務の級調整基本額
1級4,300円
2級5,500円
3級6,400円
4級6,700円
5級6,900円
6級7,600円
(6) 看護職本給表
職務の級調整基本額
1級5,700円
2級6,600円
3級6,800円
4級7,000円
5級7,300円
6級8,100円
7級8,800円
(7) 医療職本給表
職務の級調整基本額
1級4,300円
2級5,600円
3級6,400円
4級6,800円
5級7,400円
6級7,900円
7級8,500円
8級9,700円
2 広島大学職員任免規則第29条の2第1項ただし書きの規定により大学が適当と認める時期に降任させ,又は職名を変更させる職員の本給の調整額にあっては,当該職員を降任させ,又は職名を変更させたときに,当該職員に適用される本給表及び職務の級に応じて前項の表に掲げる調整基本額にその者に係る前条第2項又は第3項に定める調整数を乗じて得た額とするものとする。
3 広島大学職員任免規則第29条の2第2項の規定により役職定年の対象とする職及び役職定年の対象とする職務の級についての表の役職定年の対象とする職欄に掲げる職に降任させた職員の本給の調整額は,第1項の規定にかかわらず,学長が定める額とする。
4 第11条の2ただし書きの規定により大学が適当と認める時期に降格させる職員の本給の調整額にあっては,当該職員を降格させたときに,当該職員に適用される本給表及び職務の級に応じて第1項の表に掲げる調整基本額にその者に係る前条第2項又は第3項に定める調整数を乗じて得た額とするものとする。
第17条の3 前2条に規定するもののほか,本給の調整額の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(教職調整額)
第18条 附属幼稚園,附属小学校,附属東雲小学校,附属三原小学校,附属中学校,附属東雲中学校,附属三原中学校,附属福山中学校,附属高等学校及び附属福山高等学校(以下「附属学校」という。)の教諭,養護教諭又は栄養教諭については,その職務と勤務態様の特殊性を考慮し,教職調整額を支給する。
2 教職調整額は,その者の本給の100分の4に相当する額を支給する。
3 教職調整額には,第34条に定める時間外勤務手当及び第35条に定める休日手当が含まれる。
第3章 給与の特例等
(休職者の給与)
第19条 職員が業務上又は通勤上の災害により,長期の療養を要するときに該当して休職とされた場合には,その休職の期間中,これに給与の100分の100以内を支給することができる。ただし,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い,休業補償給付,休業給付,休業特別支給金又は傷病補償年金がある場合には,業績手当を除き,給与を支給しない。
2 職員が私傷病により,長期の療養を要するときに該当して休職とされた場合には,その休職の期間が満1年(結核性疾病にあっては満2年)に達するまでは,基本給,扶養手当,特別調整手当,広域人事交流手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。ただし,休職とされた職員が復職した日から1年を経過する日の翌日までの間に再び当該休職の事由とされた疾病と同一又は類似の疾病により休職とされた場合にあっては,当該復職前の休職の期間(その期間の算定において広島大学職員就業規則第15条第2項又は船員就業規則第14条第2項の規定により通算した休職の期間があるときは,当該通算した休職の期間を含む。)を通算して1年(結核性疾病にあっては通算して2年)に達するまで,基本給,扶養手当,特別調整手当,広域人事交流手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育職本給表(B)又は教育職本給表(C)を適用される職員が,結核性疾病のため長期の療養を要するときに該当して休職とされた場合には,その休職の期間中,給与の100分の100以内を支給することができる。
4 職員が刑事事件に関し起訴され休職とされた場合(以下「刑事休職」という。)には,その休職の期間中,基本給,扶養手当,特別調整手当,広域人事交流手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となったときに該当して休職とされた場合には,その休職の期間中,基本給,扶養手当,特別調整手当,広域人事交流手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし,当該休職の原因が業務上の災害によると認められるときは,100分の100以内を支給することができる。
6 職員が学校,研究所又は病院等の公共的施設において,その職員の職務に関連があると認められる研究若しくは調査等に従事するとき又は国若しくは特定独立行政法人の委託を受け,学校,研究所又は病院等の公共的施設において,その職員の職務に関連があると認められる研究若しくは調査等に従事するときに該当して休職とされた場合には,その休職の期間中,基本給,扶養手当,特別調整手当,広域人事交流手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
7 船員が,海難審判法(昭和22年法律第135号)により海技免状の行使を停止されたときに該当して休職とされた場合には,その休職の期間中,基本給,扶養手当,特別調整手当,広域人事交流手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
8 職員が研究成果の活用や経営参加等のため営利企業その他の団体の職を兼ね,又はその営利企業等の事業に協力若しくは関与する必要があり,かつ,大学における職務に従事することができないと認められるときに該当して休職とされた場合には,その休職の期間中,給与を支給しない。
9 第1項から前項までに規定するもののほか,休職者の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(国際機関等への派遣職員の休職者給与)
第20条 日本国が加盟している国際機関及び外国政府の機関等からの派遣要請に基づいて,派遣するときに該当して,休職とされた職員(以下「派遣職員」という。)には,その休職の期間中,基本給,扶養手当,特別調整手当,広域人事交流手当,住居手当及び期末手当(以下「基本給等」という。)のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし,派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと大学が認めるときは,基本給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
2 前項に規定するもののほか,国際機関等への派遣職員の休職者給与に関し必要な事項は,別に定める。
(出向)
第21条 出向を命じられた職員には,原則として給与を支給しない。
(自宅待機を命じられた期間の給与)
第21条の2 自宅待機を命じられた職員には,その自宅待機の期間中,基本給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。ただし,拘禁刑以上の刑に処せられたことにより自宅待機を命じられたときは,基本給,扶養手当,特別調整手当,広域人事交流手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給する。
(給与の減額)
第22条 職員が1日の所定労働時間内において労働時間等規則第14条に定めるところにより,勤務の全部若しくは一部を欠いた時間又は介護休業している期間若しくは育児部分休業及び介護部分休業している時間は,第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該時間の合計時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,一給与計算期間において勤務すべき全時間を欠勤,介護休業,育児部分休業又は介護部分休業により勤務しなかったときは,当該給与計算期間の本給,本給の調整額,これらに対する特別調整手当又は広域人事交流手当の月額,特別調整手当の加算額,教職調整額,管理職手当,職務付加手当,初任給調整手当,附属学校教員特別手当及び経済対策特別手当の月額を減額する。
2 前項に定める合計時間数は,一給与計算期間における時間数の合計とし,その合計時間数に15分未満の端数がある場合は切り捨て,15分以上30分未満の端数がある場合は15分に,30分以上45分未満の端数がある場合は30分に,45分以上1時間未満の端数がある場合は45分に切り下げるものとする。
(本給等の半減)
第23条 職員が労働時間等規則第21条第3項若しくは船員就業規則第51条第3項に定める私傷病休暇又は広島大学安全衛生管理規則(平成16年4月1日規則第113号)第30条に定める疾病に係る就業禁止の措置(以下「私傷病休暇等」という。)により,私傷病休暇等の開始の日(一の負傷又は疾病が治癒し,他の負傷又は疾病による私傷病休暇等が引き続いている場合においては,当初の私傷病休暇等の開始の日)から起算して90日を経過した後に引き続き勤務しない場合は,その期間経過後の当該私傷病休暇等に係る日(1回の勤務に割り振られた労働時間のすべてを私傷病休暇等により勤務しなかった日に限る。)につき,本給,本給の調整額及び経済対策特別手当(以下「本給等」という。)の半額を減ずる。この場合において,勤務しない期間の計算は,労働時間等規則第21条第3項から第22条まで又は船員就業規則第51条第3項から第52条までの規定によるものとし,「私傷病休暇」とあるのは「私傷病休暇等」と読み替えて適用する。
2 前項の規定により本給等が半減される期間に係る教職調整額の額については,当該半減後の本給の額を用いて算出する。
3 第1項の規定により本給等が半減される期間に係る特別調整手当及び広域人事交流手当の額については,当該半減後の本給等の額及び前項の規定による教職調整額の額を用いて算出する。
4 第1項の規定により本給等が半減される期間に係る期末手当及び勤勉手当の額については,当該半減後の本給等の額,第2項の規定による教職調整額の額並びに前項の規定による特別調整手当及び広域人事交流手当の額を用いて算出する。
第4章 諸手当
(管理職手当)
第24条 管理職手当は,労基法第41条第2号に該当する管理又は監督の地位にある職を占める職員(以下「管理職員」という。)に支給する。ただし,月の全日数にわたって勤務しない職員には,支給しない。
2 管理職手当の適用区分は,次の表1に定める適用職位に応じた同表の適用区分欄に掲げる種別とし,当該手当の月額は,次の表2に定めるその者の適用区分並びにその者が適用を受ける本給表及び級の区分に応じた同表の手当額とする。
表1 管理職員一覧表
職種区分適用区分適用職位
教員I種副学長,病院長,人事委員会委員長,各学部長,各研究科長,スマートソサイエティ実践科学研究院長,原爆放射線医科学研究所長
II種図書館長,学長が定める副理事,生物生産学部附属練習船豊潮丸船長
III種附属幼稚園長,附属中学校長・高等学校長,附属東雲小学校長・中学校長,附属福山中学校長・高等学校長,附属三原小学校長・中学校長
IV種病院薬剤部長,附属小学校長,附属東雲小学校教頭,附属高等学校教頭,附属福山高等学校教頭
V種診療科長,学長が定める中央診療施設の長,附属学校の教頭(他に定める教頭を除く。)
教員以外の職員I種学長補佐(他に定める学長補佐を除く。),各部長,各副理事(他に定める副理事を除く。),病院主任看護師長(病院看護部長である者に限る。)
II種学長が定めるグループリーダー,主幹,室長,総括支援室長又は高度専門職,病院主任看護師長(病院副看護部長である者に限る。),病院診療支援部主任部門長(病院診療支援部長である者に限る。)
IV種学長が定めるグループリーダー,主幹,室長,総括支援室長又は高度専門職,技術専門員(技術統括である者に限る。),生物生産学部附属練習船豊潮丸機関長,病院主任看護師長(病院看護部長である者又は病院副看護部長である者を除く。),病院看護師長(看護部に所属している者に限る。),病院診療支援部主任部門長(病院副診療支援部長である者に限る。)
V種病院副薬剤部長,病院診療支援部主任部門長(病院診療支援部長である者又は病院副診療支援部長である者を除く。),病院診療支援部部門長,技術専門員(技術副統括である者に限る。)
学長が定める区分学長が必要と認める職位
表2 管理職手当額一覧表
職種区分適用区分本給表区分級区分手当額(月額)
教員I種教育職本給表(A)5143,600円(副学長,病院長及び人事委員会委員長に限る。その他の者については,116,900円)
II種教育職本給表(A)593,500円
海事職本給表(A)581,100円
III種教育職本給表(A)585,500円
IV種教育職本給表(A)580,200円
教育職本給表(B)468,300円
365,000円
教育職本給表(C)465,100円
363,000円
V種教育職本給表(A)566,800円
457,300円
354,000円
教育職本給表(C)454,300円
352,500円
教員以外の職員I種一般職本給表894,000円
788,500円
看護職本給表788,300円
686,700円
579,000円
II種一般職本給表672,700円
569,400円
看護職本給表569,100円
462,700円
医療職本給表787,600円
683,100円
578,500円
IV種海事職本給表(A)569,500円
一般職本給表662,300円
559,500円
看護職本給表559,200円
453,700円
医療職本給表662,300円
558,900円
451,900円
V種一般職本給表549,600円
446,300円
医療職本給表651,900円
549,100円
443,200円
3 職員が前項の表1に定める適用職位欄の適用職位を複数占める場合の管理職手当は,当該適用職位のうち,同表に定める適用区分の最も上位の職位(適用区分の最も上位の職位を複数占める場合は,いずれか一つに限る。)に限り,前項の規定により支給するものとする。
4 管理職員が広島大学職員任免規則第29条の2第2項の規定により役職定年の対象とする職及び役職定年の対象とする職務の級についての表の役職定年の対象とする職欄に掲げる職に降任させた職員である場合の管理職手当の月額は,前2項の規定にかかわらず,学長が定める額とする。
5 前各項に規定するもののほか,管理職手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(職務付加手当)
第25条 職務付加手当は,著しく負担のかかる職務を付加された職員に対し,その付加された職務に応じて支給する。ただし,月の全日数にわたって勤務しない職員には,支給しない。
2 職務付加手当の月額は,次の表に掲げる職務付加区分に応じた手当額とする。
分類職務付加区分手当額(月額)
管理的付加学長補佐(前条第2項の表1に掲げる者を除く。),学長特命補佐100,000円
副理事(前条第2項の表1に掲げる者を除く。)80,000円
全国共同利用施設の長50,000円(教育研究評議会評議員である場合は70,000円)
学内共同教育研究施設等の長学長が定める区分に応じて50,000円,30,000円又は10,000円(教育研究評議会評議員である場合はその額に20,000円を加えた額)
業務センターの長学長が定める区分に応じて50,000円,30,000円又は10,000円
専攻長(大学院人間社会科学研究科実務法学専攻長に限る。)50,000円
基礎教育領域長30,000円
専門領域長60,000円
副部局長(副病院長及び副研究所長に限る。)30,000円
副部局長(副研究科長及び副研究院長に限る。)25,000円(副学部長である場合は30,000円)
副部局長(副学部長に限る。)23,000円
教育研究評議会評議員20,000円
全学委員会(評価委員会,動物実験委員会,組換えDNA実験安全委員会,放射性同位元素委員会,男女共同参画推進委員会,疫学研究倫理審査委員会,遺伝子治療等臨床研究倫理審査委員会,ヒトES細胞研究倫理審査委員会,臨床研究倫理審査委員会,再生医療等委員会,バイオセーフティ委員会,女性研究活動委員会及び臨床研究審査委員会に限る。)の委員長20,000円(教育研究評議会評議員である場合は40,000円)
学科長(学部が1学科のみで構成される場合の学科を除く。)20,000円
専攻長(研究科が1専攻のみで構成される場合の専攻及び大学院人間社会科学研究科実務法学専攻を除く。)20,000円
研究科の学位プログラム長20,000円
スマートソサイエティ実践科学研究院の研究領域長20,000円
類長20,000円
昼間コース主任15,000円
夜間主コース主任25,000円
教育本部全学教育統括部の部門長10,000円
学部等附属の教育施設又は研究施設の長(生物生産学部附属練習船豊潮丸船長を除く。)10,000円
附属学校における主幹10,000円
業務的付加多人数大学院主任指導者(大学院博士課程後期の学生4人以上若しくは医学,歯学又は薬学の博士課程の学生5人以上の主任指導を担当する者に限る。)10,000円
夜間主コース担当者(第28条第1項第1号に該当する者及び夜間主コース主任を除く。)5,000円
附属学校の教務主任,学年主任,研究主任,教育実習主事,生徒指導主事又は進路指導主事(附属学校における主幹である者を除く。)3,600円
病院において,手術部,高度救命救急センター若しくは集中治療部での診療に従事する医師又は夜間・休日における入院患者への診療に従事する医師若しくは歯科医師21,000円
病院において,上記以外の診療に従事する医師又は歯科医師9,000円
広島大学病院において診療に従事する医師の長時間労働に係る面接指導等に関する取扱要項(令和6年3月26日学長決裁)第6に規定する面接指導実施医師 3,000円
多学年学級担当教員(第17条第2項第6号により本給の調整額を支給されているものを除く。)5,000円
産業医10,000円
学校医又は学校歯科医7,500円
自然科学研究支援開発センター長が指名する保安係員及びその代理者4,000円
放射性同位元素防護管理者 3,000円
放射線取扱主任者3,000円
衛生管理者3,000円
電気主任技術者6,000円
専門看護師5,000円
認定看護師3,000円
助産師業務従事者10,000円
専門薬剤師5,000円
認定薬剤師3,000円
医学物理士,放射線治療品質管理士,放射線治療専門放射線技師,専門理学療法士,専門作業療法士,認定理学療法士,認定作業療法士,認定臨床染色体遺伝子検査師,一級遺伝子分析科学認定士又はPET専門技師3,000円
学長が定める区分学長が必要と認めるもの学長が定める額
3 前項の規定にかかわらず,教育職本給表(A)及び海事職本給表(A)の適用職員が,大学及び大学院等への入学試験職務を行った場合には,別に定める基準に従い,職務付加手当を支給する。
4 第2項の規定にかかわらず,教育職本給表(B)又は教育職本給表(C)の適用職員が,附属学校の入学試験の問題作成委員としての職務を行った場合には,一の年度につき,次の表に定める職務付加区分に応じた手当額を支給する。
職務付加区分手当額(年額)
高等学校入学試験問題作成委員30,000円
中学校入学試験問題作成委員25,000円
小学校入学試験問題作成委員15,000円
幼稚園入学試験問題作成委員10,000円
5 職員が第2項の表に定める分類欄の管理的付加に応じた職務付加区分欄の職務を複数付加される場合の職務付加手当は,当該職務付加区分のうち,同表に定める手当額(月額)の最も高い職務付加区分(手当額(月額)の最も高い職務付加区分の職務を複数付加される場合は,いずれか一つに限る。)に限り,第2項の規定により支給するものとする。
6 広島大学職員任免規則第29条の2第2項の規定により役職定年の対象とする職及び役職定年の対象とする職務の級についての表の役職定年の対象とする職欄に掲げる職に降任させた職員が第2項の表に定める分類欄の管理的付加に応じた職務付加区分欄の職務を付加される場合の職務付加手当の月額は,第2項及び前項の規定にかかわらず,学長が定める額とする。
7 第2項の表に掲げる職務付加区分の職務を付加されることとなった場合には,その付加された日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
8 職員が,退職若しくは死亡した場合,解雇された場合又は第2項の表に掲げる職務付加区分の職務を付加されなくなった場合には,その付加されなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
9 第1項から前項までに規定するもののほか,職務付加手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(初任給調整手当)
第26条 初任給調整手当は,医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者のうち,医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職務に従事する職員(教育職本給表(A)の適用職員に限る。)に対し,支給する。
2 初任給調整手当の支給期間は35年を超えない期間とし,新たに採用された職員の手当の月額は,次に掲げる区分による。
(1) 大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修修了者は6年,実地修練修了者は5年)以内の職員については,第3号に掲げる支給期間区分欄の1年目に応じた金額欄の額
(2) 大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年以内に採用された職員については,次号に掲げる支給期間区分欄の1年目に応じた金額欄の額
(3) 前2号に掲げる者以外の者については,大学卒業の日から採用の日までの年数(1年未満の端数がある場合は,1年に切り上げる。)から4年(臨床研修修了者は6年,実地修練修了者は5年)を減じて得た年数(以下「支給みなし期間」という。)を,この手当が支給されていたものとみなして算出した,次の表に掲げる支給期間区分欄に応じた金額欄の額
支給期間区分金額
1年目51,600円
2年目51,600円
3年目51,600円
4年目51,600円
5年目51,600円
6年目51,600円
7年目49,800円
8年目48,000円
9年目46,200円
10年目44,400円
11年目42,600円
12年目40,800円
13年目39,000円
14年目37,200円
15年目35,800円
16年目34,400円
17年目33,000円
18年目31,600円
19年目30,200円
20年目28,800円
21年目27,400円
22年目26,800円
23年目26,200円
24年目25,200円
25年目24,600円
26年目24,000円
27年目23,400円
28年目22,800円
29年目22,000円
30年目21,700円
31年目21,300円
32年目20,700円
33年目19,800円
34年目18,900円
35年目18,200円
3 離職により初任給調整手当を支給されなくなった後に,採用により再び初任給調整手当を支給される職員となった場合の支給額は,当該再採用日に新たに採用になったものとして,前項の規定を適用して得られる支給期間区分(以下「仮定支給期間」という。)に応じた金額欄の額とする。ただし,再採用前に実際支給されていた初任給調整手当の支給期間(以下「実支給期間」という。)が仮定支給期間を超えることとなる場合の支給額は,当該実支給期間により算出した前項第3号の表に掲げる支給期間区分に応じた金額欄の額とする。
4 前2項を適用して算出された支給額は,採用の日から1年を経過するごとに,第2項に定める表の支給期間区分欄に応じた金額欄の額に改定する。
5 第1項から前項までに規定するもののほか,初任給調整手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(扶養手当)
第27条 扶養手当は,他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けている扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の月額は,次の表に定める対象者の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
対象者手当額
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子13,000円
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫6,500円(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上のもの及び教育職本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が5級のものにあっては,3,500円)
満60歳以上の父母及び祖父母
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
重度心身障害者
3 扶養親族となる子のうち,満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
4 新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,扶養親族がない職員が新たに扶養親族を有するに至った場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。ただし,被扶養者申告書による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
5 職員が退職若しくは死亡した場合,職員が解雇された場合又は職員のすべての扶養親族がその要件を欠くに至った場合には,その日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
6 第1項から前項までに規定するもののほか,扶養手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(特別調整手当)
第28条 特別調整手当は,地域的な諸条件,社会一般の情勢及び学内事情等を考慮し,給与上,特別に調整を必要とする次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 広島市に所在する勤務箇所を主たる勤務箇所とする職員
(2) 広島市を除く広島県内に所在する勤務箇所を主たる勤務箇所とする職員
(3) 前2号以外の地域に所在する勤務箇所を主たる勤務箇所とする職員
2 前項第1号から第3号までに掲げる職員の特別調整手当の月額は,基本給,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,次に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 100分の6
(2) 前項第2号に掲げる職員 100分の3
(3) 前項第3号に掲げる職員 大学が別に定める支給割合
3 大学は,前項の規定による月額のほか,給与上の措置を別に行う必要があると認めた場合には,前項による月額に加えて,別に定める額を支給することができる。
4 第2項の規定にかかわらず,第1項第1号又は第2号に掲げる職員のうち,人事交流により採用されたもので,第2項の規定による支給割合が採用前の機関で支給を受けていた国における地域手当に相当する手当(以下「相当手当」という。)の支給割合に達しないこととなるときの同項に定める月額は,当該採用日から3年(特別の事情により学長が認めた場合は必要と認められる期間)を経過する日までの期間の範囲内で,基本給,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,相当手当の支給割合を考慮して大学が別に定める支給割合を乗じて得た額とすることができる。
5 第1項,第2項及び第4項の規定にかかわらず,広域人事交流手当の適用を受ける職員のうち,当該手当の月額が第2項に定める月額を超える者については,同項に定める月額を支給しない。
6 第1項から前項までに規定するもののほか,特別調整手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(広域人事交流手当)
第28条の2 広域人事交流手当は,人事交流により採用又は復帰(以下「採用等」という。)した職員のうち,当該採用等の直前の住居及び勤務機関から当該採用等の直後の勤務箇所までの距離がいずれも60キロメートル以上となる職員その他これらの職員との権衡上必要があると認めた職員に,当該採用等の日から3年を経過する日までの間支給する。
2 広域人事交流手当の月額は,基本給,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,次に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 前項に掲げる採用等の直前の勤務機関から当該採用等の直後の勤務箇所までの距離が300キロメートル以上の職員 100分の10
(2) 前項に掲げる採用等の直前の勤務機関から当該採用等の直後の勤務箇所までの距離が60キロメートル以上300キロメートル未満の職員 100分の5
3 前2項の規定にかかわらず,平成19年4月2日以降に人事交流により採用等された職員で,前項の規定による支給割合が採用等の前の機関で支給を受けていた広域人事交流手当に相当する手当(以下「広域人事交流相当手当」という。)の支給割合に達しないこととなるときの広域人事交流手当の月額は,当該採用等の日から3年を経過する日までの期間の範囲内で,基本給,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,広域人事交流相当手当の支給割合を考慮して大学が別に定める支給割合を乗じて得た額とすることができる。
4 前3項の規定にかかわらず,広域人事交流手当の月額が,第28条第2項及び第4項で定める月額を超えない場合には,広域人事交流手当は支給しない。
5 第1項から前項までに規定するもののほか,広域人事交流手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(住居手当)
第29条 住居手当は,住宅の借り上げに係る家賃の負担を軽減するために支給する。
2 住居手当の月額は,次の表に定める職員の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額(同表各号のいずれにも該当する職員にあっては,同表各号に規定する手当額の合計額)とする。
職員の区分手当額
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(大学,他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されている職員を除く。)次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)に11,000円を加算した額
(2) 第31条の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーを含む。以下同じ。)が居住するための住宅(大学,他の法人等及び国の機関により貸与されている宿舎を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認めたもの前号の職員の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
3 職員が,前項の表に掲げる職員の区分に該当することとなった場合には,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。ただし,住居届の届出がその事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
4 職員が,退職若しくは死亡した場合,解雇された場合又は第2項の表に掲げる職員の区分に該当しなくなった場合には,その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
5 第1項から前項までに規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(通勤手当)
第30条 通勤手当は,徒歩により通勤するものとしたときの通勤距離(一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。)が片道2キロメートル以上となる職員に,通勤に要する費用を補助する目的で支給する。ただし,月の全日数にわたって通勤行為のない職員には,支給しない。
2 通勤手当の月額は,次の表に定める職員の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
職員の区分手当額
(1) 通勤のため電車等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用することを常例とする職員その者の通勤に要する運賃等の額を基礎として算出する額(以下「運賃等算出額」という。)とする。ただし,その額が55,000円を超えるときは,55,000円とする。
(2) 通勤のため自動車等の交通手段(自動車,バイク,原動機付自転車又は自転車をいう。以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員2,000円
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員4,200円
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員7,100円
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員10,000円
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員12,900円
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員15,800円
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員18,700円
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員21,600円
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員24,400円
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員26,200円
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員28,000円
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員29,800円
使用距離が片道60キロメートル以上である職員31,600円
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員運賃等算出額及び第2号に規定する額の合計額(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)とする。ただし,自動車等の使用距離が2キロメートル未満である職員に支給する通勤手当の額は,第1号により算出した額とし,その額が第2号に規定する額に満たないときは,第2号に規定する額とする。
3 通勤のため新幹線鉄道等の特別急行列車(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用する職員のうち,新幹線鉄道等を利用しないで通常の通勤経路及び方法により通勤した場合の通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上となり,かつ新幹線鉄道等を利用することにより,通勤時間が30分以上短縮されると認められる者の通勤手当の月額は,前項の規定にかかわらず,その者の通勤に要する運賃等の額を基礎として算出する額(その利用に係る運賃等の額から運賃等算出額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)の2分の1に相当する額(その額が20,000円を超えるときは,20,000円)及び前項の規定による額の合計額とする。
4 通勤のため自動車等を使用し,高速自動車国道等の有料道路(以下「高速自動車道等」という。)を利用している職員のうち,当該高速自動車道等を利用せず自動車等を使用して通常の通勤経路により通勤した場合の自動車等の使用距離が30キロメートル以上となり,かつ高速自動車道等を利用することにより,通勤時間が短縮されるなどの合理性が認められる者の通勤手当の月額は,第2項の規定にかかわらず,その者の通勤に要する高速自動車道等の利用料金の2分の1に相当する額(その額が20,000円を超えるときは,20,000円)及び第2項の規定による額の合計額とする。
5 職員が第2項の表に掲げる職員の区分に該当することとなった場合又は前項の職員たる要件を具備した場合には,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。ただし,通勤届の届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
6 職員が,退職若しくは死亡した場合,解雇された場合又は第2項の表に掲げる職員の区分に該当しなくなった場合には,その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
7 第1項から前項までに規定するもののほか,通勤手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(単身赴任手当)
第31条 勤務箇所を異にする異動若しくは勤務箇所の移転又は採用(大学が特に認めたものに限る。)に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他やむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認めたもののうち,単身で生活することを常況とする職員その他これら職員との権衡上必要があると認めた職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合には,支給しない。
2 単身赴任手当の月額は,職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離に応じて,次の表に定める額とする。
交通距離手当額
100キロメートル未満30,000円
100キロメートル以上300キロメートル未満38,000円
300キロメートル以上500キロメートル未満46,000円
500キロメートル以上700キロメートル未満54,000円
700キロメートル以上900キロメートル未満62,000円
900キロメートル以上1,100キロメートル未満70,000円
1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満76,000円
1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満82,000円
1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満88,000円
2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満94,000円
2,500キロメートル以上100,000円
3 職員が,第1項の職員たる要件を具備した場合には,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。ただし,単身赴任届の届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
4 職員が,退職若しくは死亡した場合,解雇された場合又は第1項ただし書に該当する場合には,その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
5 第1項から前項までに規定するもののほか,単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(附属学校教員特別手当)
第32条 附属学校教員特別手当は,先端的な教育方法等に関する研究活動,附属学校を活用した学内の教育研究活動への協力その他公立諸学校とは異なる附属学校の業務の特殊性をかんがみ,附属学校に勤務する教頭,教諭,養護教諭又は栄養教諭に対して支給する。
2 附属学校教員特別手当の月額は,その者の本給の額に100分の6を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
3 附属学校教員特別手当には,第34条に定める時間外勤務手当,第35条に定める休日手当,第37条の2に定める管理職員特別勤務手当及び第41条第2項ただし書に規定する額が含まれる。
(クロスアポイントメント手当)
第32条の2 クロスアポイントメント手当は,広島大学クロスアポイントメント制度に関する規則(平成27年3月24日規則第54号)に基づき大学の身分を保有したまま大学以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され,大学及び当該相手方機関の業務を行う職員に対して支給する。
2 クロスアポイントメント手当の月額は,次の算式により算出した額とする。
(大学での月額の給与額(本給,本給の調整額,管理職手当,職務付加手当,初任給調整手当,特別調整手当及び広域人事交流手当の月額の合計額をいう。以下この項において同じ。)×大学での業務従事割合)+(相手方機関での月額の給与額(職員が大学の身分を有することなく相手方機関の職員として雇用されたと仮定した場合の月額の給与額をいう。)×相手方機関での業務従事割合)-大学での月額の給与額
3 前2項の規定により算出したクロスアポイントメント手当の月額が1円に満たないときは,当該手当は支給しない。
4 前3項の規定にかかわらず,月の全日数にわたって大学の業務又は相手方機関の業務のいずれか一方の業務を行う場合は,クロスアポイントメント手当は支給しない。
5 前各項に規定するもののほか,クロスアポイントメント手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(経済対策特別手当)
第32条の3 経済対策特別手当は,コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨に鑑み,次の表の対象者欄に定める職員に対し,その給与水準の向上のため,同表の手当額(月額)欄に定める額を支給する。
対象者手当額(月額)
附属幼稚園に所属する附属学校教員9,000円
病院に所属する看護職員本給の額に100分の2を乗じて得た額に4,000円を加えた額
病院に所属する医療ソーシャルワーカー,保育士,調理師,医療職員(薬剤師を除く。)本給の額に100分の2を乗じて得た額
(特殊勤務手当)
第33条 著しく危険又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の名称,対象職員,作業内容及び支給区分・支給額は,次の表のとおりとする。
手当の名称対象職員作業内容支給区分・支給額
(1) 高所作業手当営繕工事の監督を行う職員地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で行う営繕工事の監督1日15メートル以上4時間以上200円
4時間未満120円
30メートル以上4時間以上300円
4時間未満180円
(2) 種雄牛馬取扱手当酪農エコシステム技術開発センターに勤務する職員種雄牛馬の精液の採取作業等1日4時間以上230円
4時間未満138円
(3) 死体処理手当人の死体の処理作業に従事する一般職本給表適用職員人の死体の処理作業(同一日に下記の作業に従事した場合を含む)1日3,200円
一般職本給表適用職員外部からの死体の引取り・搬送作業1日1,000円
(4) 防疫等作業手当病院に勤務する職員(患者を入院させるための感染症病棟又は感染症病室に配置されている者に限る。)感染症の病原体に汚染されている区域において,患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業1日290円
(5) 放射線取扱手当診療放射線技師の業務を行う職員エックス線その他の放射線を人体に照射する作業1日230円
放射線取扱業務従事者(第17条第2項第2号に該当し,本給の調整額を支給されている者を除く。)管理区域内での放射線取扱業務(月100マイクロシーベルト以上被ばく)
(6) 潜水手当海中又は海底の観測又は調査に従事する職員潜水船に乗り組み,潜水して海中又は海底の観測又は調査する作業1時間2,860円
(7) 夜間看護手当病院の助産師,看護師,准看護師の業務を行う職員労働時間等規則別表第3の2の項の夜勤,深夜又は準夜において行われる看護等の業務1回夜勤7,900円
深夜4,400円
準夜3,500円
所定労働時間による勤務が22時から翌日の5時までの時間帯(以下「深夜」という。)における勤務の交替に伴う通勤を行う場合の加算額(第30条第2項第2号に該当し,通勤手当を支給されている者を除く。)1回通勤距離2キロメートル以上5キロメートル未満380円
通勤距離5キロメートル以上10キロメートル未満760円
通勤距離10キロメートル以上1,140円
(8) 教員特殊業務手当附属学校の教諭,養護教諭及び栄養教諭イ 学校の管理下において行う緊急業務で 
(i) 非常災害時における児童・生徒の保護,緊急の防災又は復旧の業務1日8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に,心身に著しい負担を与えると大学が認める業務に従事した場合にあっては16,000円)
(ii) 児童・生徒の負傷,疾病等に伴う救急業務1日7,500円
(iii) 児童・生徒に対する緊急の補導業務1日7,500円
半日3,750円
ロ 修学旅行等における児童・生徒の引率指導業務(泊を伴うものに限る。)1日4,250円
ハ 対外運動競技等における児童・生徒の引率指導業務(泊を伴うもの又は休日に行うものに限る。)1日4,250円
ニ 部活動指導業務(休日に行うものに限る。)1日3,000円
(9) 教育実習等指導手当附属学校の教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭授業計画に基づく学生の教育実習の指導業務又は準備及び整理の業務1日1,400円
(10) 削除
(11) 入学試験業務担当手当附属学校の教諭,養護教諭及び栄養教諭入学試験の監督,採点又は合否判定の業務1日900円
(12) 極地観測手当南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事する職員南極地域観測に関する業務
(加算)越冬を開始する日から翌年の越冬を開始する日の前日までの期間内において,南極地域以外の地域から当該基地に到着してから帰国するため同基地を出発するまで
1日教育職本給表(A)
〃5級 4,100円
〃4級・3級 3,100円
〃2級 2,400円
〃1級 2,000円
(加算)手当支給額に100分の30に相当する額を加算
(13) 学位論文審査手当学位論文(大学院の課程を修了するための論文を除く。)の審査を行う教員学位論文審査業務1件主査 15,000円
副査 5,000円
(14) 大学教員深夜緊急業務手当教育職本給表(A)の適用を受ける教授,准教授,講師,助教又は助手(管理職員を除く。)学生が関与する事件若しくは事故等への対応又は学内共同教育研究施設等に設置される全学的な共同利用に供している機器の故障等への対応のため,深夜において緊急に行った業務1事案5,000円
(15) 診療付加手当
病院において診療に従事する医師又は歯科医師 
 イ 専門業務型裁量労働制の適用者
休日又は休日以外の日の午後5時から翌日の午前8時30分までの間の診療業務 (労働時間等規則第15条に定める宿日直勤務を命じられた時間帯におけるものを除く。)
1月一給与計算期間において診療に従事した合計時間数(合計時間数に30分未満の端数があるときは切り捨て,30分以上の端数があるときは1時間に切り上げるものとする。) に応じて支給。
5時間以下 11,100円
5時間超え10時間以下 29,600円
10時間超え15時間以下 48,100円
15時間超え20時間以下 66,600円
20時間超え25時間以下 85,100円
25時間超え30時間以下 103,600円
30時間超え35時間以下 122,100円
35時間超え40時間以下 140,600円
40時間超え45時間以下 159,100円
45時間超え50時間以下 177,900円
50時間超え55時間以下 196,900円
55時間超え60時間以下 215,900円
60時間超え65時間以下 235,200円
65時間超え70時間以下 257,200円
70時間超え75時間以下 279,200円
75時間超え80時間以下 301,200円
80時間超え85時間以下 323,200円
85時間超え90時間以下 345,200円
90時間超え95時間以下 367,200円
95時間超え100時間以下 389,200円
100時間超え 411,200円
ロ 出産業務従事者
出産時刻が休日又は休日以外の日の午後5時から翌日の午前8時30分までの間の出産業務1回21,000円
ハ 手術部,高度救命救急センター,集中治療部又は外科系集中治療室に勤務する職員所定労働時間による夜間・休日診療業務
1回30,000円(深夜において行われる場合は,第36条に定める夜勤手当を含む。)
(16) ドクターヘリ搭乗手当病院において診療又は診察の補助等に従事する職員ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい,広島県ドクターヘリ的事業による消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗して行う救命救急措置その他の診療業務又は看護業務1回5,000円
(17) 科学研究費助成事業申請助言等手当 科学研究費助成事業の申請に係る助言等を行う教員 科学研究費助成事業の申請に係る助言等 1件 10,000円
(18) 救急呼出待機手当 病院において診療に従事する医師又は歯科医師所定労働時間外における救急呼出に備えるための自宅等での待機  1回5,000円 
診療放射線技師又は臨床工学技士の業務を行う職員2,000円 
(19) 学内講師手当法学部又は経済学部の夜間主コースにおける教職科目(教科に関する科目又は教職に関する科目をいう。)の授業を行う教授,准教授,講師又は助教(東千田地区を勤務箇所とする者を除く。)教授等の業務3,230円
(20) 死後CT撮影手当死後CT撮影作業に従事する診療放射線技師死因究明のために行う死後CT撮影作業1日2,000円
(21) 時間外緊急手術手当病院において診療に従事する医師又は歯科医師(手術又は処置の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1の届出を行った診療科で手術又は処置に従事した者に限る。)休日又は休日以外の日の午後6時から翌日の午前8時までの間に緊急に行った手術又は処置(診療報酬の算定方法における処置点数が1,000点以上のものに限る。)1回30,000円
病院において診療に従事する医師又は歯科医師(手術の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1の届出を行っていない診療科で手術に従事した者に限る。)休日又は休日以外の日の午後6時から翌日の午前8時までの間に緊急に行った手術1日10,000円 
(22) 早出手当調理師及び栄養士5時又は5時30分からの調理業務1回1,500円
3 前2項に規定するもののほか,特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(時間外勤務手当)
第34条 時間外勤務手当は,所定労働時間を超えて勤務することを命じられた場合(次条に定める場合を除く。)に支給する。
2 時間外勤務手当の支給額は,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の表に定める区分に応じた同表の割合を乗じて得た額とする。
区分割合
(1) 職員の所定労働時間を超える勤務(次号から第8号までに規定する場合を除く。)100分の125
(2) 職員の所定労働時間を超える勤務(次号から第8号までに規定する場合を除く。)で,当該勤務が深夜に行われた場合100分の150
(3) 航海中の船員の所定労働時間を超える勤務(次号に規定する場合を除く。)100分の130
(4) 航海中の船員の所定労働時間を超える勤務で,当該勤務が深夜に行われた場合100分の155
(5) 職員の所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第2項第1号及び第2号の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間(1年単位の変形労働時間制適用者は42時間)を超え60時間以下となった場合(次号から第8号までに規定するものを除く。)100分の130
(6) 職員の所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第2項第1号及び第2号の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間(1年単位の変形労働時間制適用者は42時間)を超え60時間以下となった場合(次号及び第8号に規定するものを除く。)で,当該勤務が深夜に行われたとき100分の155
(7) 職員の所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第2項第1号及び第2号の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合(次号に規定する場合を除く。)100分の150
(8) 職員の所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第2項第1号及び第2号の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合で,当該勤務が深夜に行われたとき100分の175
3 前項の規定にかかわらず,休日を振り替えて勤務を命じられた日の属する週の勤務時間が,1週間の所定労働時間を超えた場合は,当該休日を振り替えて勤務を命じられた日の所定労働時間の範囲内に限り,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,前項の表に定める区分に応じた同表の割合から100分の100を減じた割合を乗じて得た額とする。
4 前2項に定める勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
5 第1項から前項までの規定にかかわらず,労働時間等規則第7条の2の規定に基づく労使協定に定める対象期間の中途で,退職等により同協定を適用されなくなった者(以下「途中退職者等」という。)又は採用等により同協定を適用される者(以下「途中採用者等」という。)の時間外勤務手当は,途中退職者等については退職等の時点において,途中採用者等については対象期間終了時点(当該途中採用者等が対象期間終了前に退職等した場合は当該退職等の時点)において,その者が同協定に基づき勤務した時間を平均し,1週間当たり38時間45分を超える時間(当該時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げた時間)に対して,勤務1時間につき,第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,100分の125を乗じて得た額を支給し精算するものとする。
(休日手当)
第35条 休日手当は,休日(振替日を指定した場合を除く。)又は振替日(以下「休日等」という。)に勤務することを命じられた場合に支給する。
2 休日手当の支給額は,休日等に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の表に定める区分に応じた同表の割合を乗じて得た額とする。
区分割合
(1) 職員の休日等における勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。)100分の135
(2) 職員の休日等における勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。)で,当該勤務が深夜に行われた場合100分の160
(3) 航海中の船員の休日等における勤務(次号に規定する場合を除く。)100分の140
(4) 航海中の船員の休日等における勤務で,当該勤務が深夜に行われた場合100分の165
(5) 職員の休日等における勤務で,その時間が前条第2項第1号,第2号,第5号及び第6号並びに前条第3項の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合(次号に規定する場合を除く。)100分の150
(6) 職員の休日等における勤務で,その時間が前条第2項第1号,第2号,第5号及び第6号並びに前条第3項の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合で,当該勤務が深夜に行われたとき100分の175
3 前項に定める休日等に勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
(夜勤手当)
第36条 夜勤手当は,所定労働時間として22時から翌日の5時までの時間帯に勤務することを命じられた職員(第33条第2項第15号に定める診療付加手当を支給される場合を除く。)に対して支給する。
2 夜勤手当の支給額は,前項に定める時間帯に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を乗じて得た額とする。
3 前項に定める勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
(宿日直手当)
第37条 宿日直手当は,宿日直勤務を命じられた職員に対し,その勤務1回につき次に定める区分により支給する。
(1) 医師・歯科医師当直 21,000円(時間外勤務手当相当額を含む。)
 (2) 削除
(3) 医療職員当直 6,100円
(管理職員特別勤務手当)
第37条の2 管理職員特別勤務手当は,第24条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の業務運営上の必要により,次の各号に掲げる勤務をした場合に,当該職員に対して支給する。
(1) 労働時間等規則第4条に規定する休日若しくは同規則第5条の規定を準用して振り替えた休日又は船員就業規則第43条に規定する休日若しくは同規則第46条の規定を準用して振り替えた休日(以下この項において「休日等」という。)以外の日の午後10時から午前5時までの間に勤務したとき(第2号に該当する場合を除く。)。
(2) 休日等以外の日の労働時間等規則第3条及び船員就業規則第39条に規定する所定労働時間以外の時間帯において1日につき3時間を超えて勤務したとき。
(3) 休日等に勤務したとき。
2 管理職員特別勤務手当の額は,第24条第2項の表1に定めるその者の適用区分に応じ,前項の規定による勤務1回につき次の表に定める額とする。
適用区分手当額
前項第1号に掲げる勤務をした場合実働(前項第2号又は第3号に掲げる勤務をした)時間が6時間以内の勤務の場合実働(前項第2号又は第3号に掲げる勤務をした)時間が6時間を超える勤務の場合
Ⅰ種(副学長,病院長及び人事委員会委員長に限る。)6,000円12,000円18,000円
Ⅰ種(上記以外の者)5,000円10,000円15,000円
Ⅱ種4,300円8,500円12,750円
Ⅲ種4,000円8,000円12,000円
Ⅳ種3,500円7,000円10,500円
Ⅴ種3,000円6,000円9,000円
3 第24条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が広島大学職員任免規則第29条の2第2項の規定により役職定年の対象とする職及び役職定年の対象とする職務の級についての表の役職定年の対象とする職欄に掲げる職に降任させた職員である場合の管理職員特別勤務手当の額は,前項の規定にかかわらず,第1項の規定による勤務1回につき学長が定める額とする。
4 前3項の規定にかかわらず,1時間に満たない極めて短時間の勤務の場合は,管理職員特別勤務手当を支給しない。
5 前各項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(競争的研究費特別手当)
第37条の3 競争的研究費特別手当は,競争的研究費からの研究代表者等の人件費の支出により確保された財源の活用に関する取扱いについて(令和3年3月19日学長決裁)に基づき,競争的研究費の直接経費から研究代表者又は研究分担者(以下「研究代表者等」という。)の人件費を支出することにより確保された財源(以下「研究環境改善費」という。)から研究代表者等の給与水準の向上のため当該研究代表者等が当該手当の支給を希望する場合に支給する。
2 競争的研究費特別手当の月額は,研究環境改善費のうちから競争的研究費特別手当に充てる額(以下「競争的研究費特別手当充当額」という。)を競争的研究費の直接経費から研究代表者等の人件費を支出することとした月数で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
3 競争的研究費特別手当充当額を変更した場合の競争的研究費特別手当の月額は,変更後の競争的研究費特別手当充当額から競争的研究費特別手当として支給した額を差し引いた額を競争的研究費の直接経費から研究代表者等の人件費を支出することとした月数(既に支出した月数を除く。)で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
4 前3項に規定するもののほか,競争的研究費特別手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(共同研究等特別手当)
第37条の4 共同研究等特別手当は,次の各号に掲げる場合に支給する。
(1) 共同研究費等からの研究代表者等の人件費の支出により確保された財源の活用に関する取扱いについて(令和4年3月22日学長決裁)に基づき,共同研究等の直接経費から研究代表者等の人件費を支出することにより確保された財源(以下「共同研究等研究環境改善費」という。)から研究代表者等の給与水準の向上のため当該研究代表者等が当該手当の支給を希望する場合
(2) 学術指導による収入を活用した手当の支給に関する取扱いについて(令和7年3月25日学長決裁)に基づき,学術指導の収入から学術指導担当職員に配分された研究費(以下「学術指導担当職員配分研究費」という。)から当該学術指導担当職員が当該手当の支給を希望する場合
2 共同研究等特別手当の月額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号の場合は,共同研究等研究環境改善費のうちから共同研究等特別手当に充てる額を共同研究等の直接経費から研究代表者等の人件費を支出することとした月数 で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
(2) 前項第2号の場合は,学術指導担当職員配分研究費のうちから共同研究等特別手当に充てる額を学術指導担当職員配分研究費から当該手当を支出することとした月数で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
3 共同研究等特別手当に充てる額を変更した場合の共同研究等特別手当の月額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 共同研究等研究環境改善費のうちから共同研究等特別手当に充てる額を変更したときは,当該変更後の額から共同研究等研究環境改善費のうちから共同研究等特別手当として支給した額を差し引いた額を共同研究等の直接経費から研究代表者等の人件費を支出することとした月数 (既に支出した月数を除く。)で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
(2) 学術指導担当職員配分研究費のうちから共同研究等特別手当に充てる額を変更したときは,当該変更後の額から学術指導担当職員配分研究費のうちから共同研究等特別手当として支給した額を差し引いた額を学術指導担当職員配分研究費から当該手当を支出することとした月数(既に支出した月数を除く。)で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
4 前3項に規定するもののほか,共同研究等特別手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 業績手当
(期末手当)
第38条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条及び次条並びに附則第12項において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。
2 期末手当の支給額は,次に掲げる額の合計額に,表(1)の職員の区分に応じ,同表に定める期別支給割合を乗じて得た額に,別に定める基準日以前6月以内の間における在職期間(以下「在職等期間」という。)について表(2)の在職期間欄の区分に応じ,同表に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 基準日現在において職員が受けるべき本給,本給の調整額,教職調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する特別調整手当又は広域人事交流手当の月額並びに特別調整手当の加算額の月額の合計額
(2) 表(3)に定める職員にあっては,本給,本給の調整額,教職調整額及びこれらに対する特別調整手当又は広域人事交流手当の月額並びに特別調整手当の加算額の月額の合計額に同表の職員の区分に応じ,同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)
(3) 表(4)に定める職員にあっては,本給に同表の職員の区分に応じ,同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「特定管理職加算額」という。)
表(1)期別支給割合
職員の区分期別支給割合
一般の職員(広島大学職員任免規則別表一般職員の項に掲げる学長補佐,部長,所長,副理事,グループリーダー,主幹,室長,総括支援室長及び高度専門職(以下この条及び次条において「一般職管理職員」という。)を除く。)100分の125
一般職管理職員100分の105
特定幹部管理職員(表(4)に掲げる職員のうち,管理職手当の区分がⅠ種に該当するもの。以下同じ。)のうち,以下に掲げる教員に該当しない者
指定職本給表適用職員100分の65
教員(教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭を除く。)のうち,満63歳に達する日後の最初の4月1日以降に当該基準日を迎えるもの(指定職本給表適用職員を除く。)100分の17.5
再雇用職員100分の70

表(2)在職期間別支給割合
在職期間在職期間別支給割合
6月100分の100
5月以上6月未満100分の80
3月以上5月未満100分の60
3月未満100分の30
表(3)役職段階別加算割合
職員の区分加算割合
本給表職種又は職名
一般職本給表学長補佐,部長,所長及び副理事100分の20
グループリーダー,主幹,室長,総括支援室長,高度専門職及び技術専門員(技術統括である者に限る。)100分の15
副グループリーダー,副室長,支援室長,専門員,主査(職務の級が4級の者に限る。),専門職員(職務の級が4級の者に限る。),主任保育士(職務の級が4級の者に限る。),技術専門員(技術統括である者を除く。)及び技術専門職員(職務の級が4級の者に限る。)100分の10
主査(職務の級が4級の者を除く。),専門職員(職務の級が4級の者を除く。),主任(職務の級が3級の者に限る。),医療ソーシャルワーカー(主任)(職務の級が3級の者に限る。),主任保育士(職務の級が3級の者に限る。),技術専門職員(職務の級が4級の者を除く。)及び技術主任(職務の級が3級の者に限る。)100分の5
技能職本給表技能・労務職員(職務の級が5級の者に限る。)100分の10
技能・労務職員(職務の級が4級及び3級(85号俸以上)の者に限る。)100分の5
教育職本給表(A)教授(別に定めるものに限る。)100分の20
教授(別に定めるものを除く。)100分の15
准教授及び講師(いずれも別に定めるものに限る。)100分の15
准教授及び講師(いずれも別に定めるものを除く。)100分の10
助教及び助手(いずれも2級29号俸以上の者に限る。)100分の5
教育職本給表(B)教頭100分の15
教諭及び養護教諭(いずれも2級121号俸以上の者に限る。)100分の10
教諭及び養護教諭(いずれも2級49号俸以上120号俸以下の者に限る。)100分の5
教育職本給表(C)教頭100分の15
教諭,養護教諭及び栄養教諭(いずれも2級133号俸以上の者に限る。)100分の10
教諭,養護教諭及び栄養教諭(いずれも2級61号俸以上132号俸以下の者に限る。)100分の5
海事職本給表(A)船長及び機関長100分の15
海事職員(職務の級が4級の者に限る。)100分の10
海事職員(職務の級が3級の者に限る。)100分の5
海事職本給表(B)甲板長及び司厨長100分の5
看護職本給表主任看護師長(看護部長である者に限る。)100分の20
主任看護師長(看護部長である者を除く。)及び看護師長100分の15
看護職員(職務の級が3級及び2級(65号俸以上)の者に限る。)100分の5
医療職本給表主任部門長(診療支援部長である者に限る。)100分の20
主任部門長(診療支援部長である者を除く。)及び副薬剤部長100分の15
医療職員(職務の級が5級の者(主任部門長又は副薬剤部長を除く。)に限る。)100分の10
医療職員(職務の級が4級(主任部門長又は副薬剤部長を除く。),3級及び2級(57号俸以上)の者に限る。)100分の5
指定職本給表100分の20
表(4)特定管理職加算割合
職員の区分加算割合
本給表及び職務の級管理職手当の区分
一般職本給表7級以上の者I種100分の15
教育職本給表(A)5級の者I種100分の15
看護職本給表5級以上の者I種100分の15
指定職本給表100分の25
3 次の各号のいずれかに該当する職員には,期末手当は支給しない。
(1) 基準日現在における休職者(業務上又は通勤上の災害により,長期の療養を要するときに該当して休職とされた者を除く。)のうち,給与の支給を受けていない者
(2) 基準日現在における刑事休職者
(3) 基準日現在における懲戒休職者
(4) 基準日現在における停職者
(5) 基準日現在における育児休業者等及び大学院修学休業者等のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(年次有給休暇,病気休暇,特別休暇及び業務上又は通勤上の災害により,長期の療養を要するときに該当して休職とされた期間を含む。)がない者
(6) 基準日以前6月以内の期間において拘禁刑以上の刑に処せられた者
4 前3項の規定にかかわらず,期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については,これを不支給とし,又は一時差止とする。
5 第1項から前項までに規定するもののほか,期末手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(勤勉手当)
第39条 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する職員に支給するものとし,大学教員にあっては教員の個人評価結果又は基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて,大学教員以外の者にあってはその者の勤勉手当に係る基準日の直前の評価結果又は基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。
2 勤勉手当の支給額は,基準日現在において受けるべき本給,本給の調整額,教職調整額及びこれらに対する特別調整手当又は広域人事交流手当の月額,特別調整手当の加算額の月額並びに役職段階別加算額及び特定管理職加算額の合計額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に,在職等期間について表(1)の勤務期間欄の区分に応じ,同表に定める割合及び表(2)又は表(3)の職員区分欄の区分に応じ,同表に定める勤務成績割合を乗じて得た額とする。
表(1)勤務期間割合
勤務期間割合
6月100分の100
5月15日以上6月未満100分の95
5月以上5月15日未満100分の90
4月15日以上5月未満100分の80
4月以上4月15日未満100分の70
3月15日以上4月未満100分の60
3月以上3月15日未満100分の50
2月15日以上3月未満100分の40
2月以上2月15日未満100分の30
1月15日以上2月未満100分の20
1月以上1月15日未満100分の15
15日以上1月未満100分の10
15日未満100分の5
0
表(2) 勤務成績割合(大学教員に限る。)
職員の区分勤務成績割合
6月1日に在職する職員12月1日に在職する職員
良好でない職員極めて優秀な職員特に優秀な職員優秀な職員良好な職員良好でない職員
一般の職員100分の102別に定める。100分の168100分の146100分の120100分の102別に定める。
特定幹部管理職員100分の122100分の198100分の176100分の150100分の122
指定職本給表適用職員100分の105--100分の128100分の105
表(3)勤務成績割合(大学教員を除く。)
職員の区分勤務成績割合
極めて優秀な職員特に優秀な職員優秀な職員良好な職員良好でない職員
一般の職員(一般職管理職員を除く。)100分の135100分の124100分の111100分の102別に定める。
一般職管理職員100分の160100分の149100分の136100分の122
特定幹部管理職員
指定職本給表適用職員100分の116.5100分の105
再雇用職員別に定める。
3 次の各号のいずれかに該当する職員には,勤勉手当は支給しない。
(1) 基準日現在における休職者(業務上又は通勤上の災害により,長期の療養を要するときに該当して休職とされた者を除く。)
(2) 基準日現在における懲戒休職者
(3) 基準日現在における停職者
(4) 基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない者
(5) 基準日以前6月以内の期間において拘禁刑以上の刑に処せられた者
(6) 基準日現在における自宅待機者
4 前条第4項の規定は,勤勉手当の支給に準用する。
5 第1項から前項までに規定するもののほか,勤勉手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
第40条 削除
(特別手当)
第40条の2 特別手当は,大学の教育,研究,診療又は業務組織における活動の業績が,特に顕著であると認められる職員に対し,別に定める基準により支給する。
第6章 規則の実施
(特定の職員についての適用除外)
第41条 指定職本給表適用職員には,第14条,第17条,第24条から第27条まで,第29条,第33条から第35条まで及び第37条の規定は,適用しない。
2 管理職員には,第25条,第34条及び第35条の規定は,適用しない。ただし,管理職員が,深夜に勤務を行った場合は,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,100分の25の割合を乗じて得た額を支給する。
3 前項ただし書に定める勤務した全時間の合計時間数の計算は,第34条第4項の規定を適用する。
4 再雇用職員には,第26条及び第27条の規定は,適用しない。
(雑則)
第42条 特別の事情によりこの規則によることができない場合若しくはこの規則によることが著しく不適当又は著しく他の職員との均衡を失すると大学が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条により,引き続き国立大学法人等の職員となった者(以下「承継職員」という。)のこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)において適用される本給表は,別に辞令を発せられない限り,施行日の前日において適用されていた次の表の俸給表名欄に掲げる俸給表に応じた同表の本給表名欄に掲げる本給表とする。
俸給表名本給表名
行政職俸給表(一)一般職本給表
行政職俸給表(二)技能職本給表
教育職俸給表(一)教育職本給表(A)
教育職俸給表(二)教育職本給表(B)
教育職俸給表(三)教育職本給表(C)
教育職俸給表(四)教育職本給表(D)
海事職俸給表(一)海事職本給表(A)
海事職俸給表(二)海事職本給表(B)
医療職俸給表(二)医療職本給表
医療職俸給表(三)看護職本給表
指定職俸給表指定職本給表
3 前項の適用を受ける職員の施行日における本給月額については,大学が別段の措置を講じない限り,当該職員が施行日の前日に受けていた級及び号俸と同一とする。
4 承継職員又は採用された職員(大学が特に認めた者に限る。)のうち,施行日の前日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成10年法律第120号)附則第11項から第13項までの適用を受けている職員の昇給については,第14条第3項の規定にかかわらず,昇給停止年齢に達した日後も,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用職員であった場合に適用される給与法等の関係省令の定めるところにより,昇給させることができる。
5 承継職員のうち,施行日の前日において給与法による調整手当の適用を受けていた職員又は施行日において新たに採用された職員のうち,施行日の前日において給与法による調整手当の適用を受けていた職員の施行日から平成18年3月31日までにおける調整手当は,第28条の規定にかかわらず,給与法の適用職員であった場合に適用される給与法等の関係省令の定めるところにより支給する。
6 平成16年4月2日から平成18年3月31日までの間において,人事交流により新たに職員となった者のうち,当該職員となった日の前日において,給与法による調整手当の適用を受けていたもの又は給与法の適用職員であった者とした場合に同法による調整手当の適用を受けることとなるものの当該採用の日から平成18年3月31日までにおける調整手当は,第28条の規定にかかわらず,給与法の適用職員であった場合に適用される同法等の関係省令の定めるところにより支給する。
7 承継職員のうち,施行日の前日において,給与法による初任給調整手当,扶養手当,住居手当,通勤手当及び単身赴任手当の支給を受けていた職員の施行日におけるこの規則による初任給調整手当,扶養手当,住居手当,通勤手当及び単身赴任手当については,大学又は職員が別段の措置を講じない限り,この規則により引き続き支給する。
8 承継職員のうち,施行日の前日において,給与法による期末手当,勤勉手当及び期末特別手当の算出基礎となる期間については,施行日におけるこの規則による期末手当,勤勉手当及び期末特別手当の算出基礎となる期間とする。
9 承継職員のうち,施行日の前日において,給与法による俸給の調整額の適用を受けていた職員の,施行日におけるこの規則による本給の調整額については,大学が別段の措置を講じない限り,この規則により引き続き適用する。
10 施行日から平成18年3月31日までにおける本給の調整額の支給額については,第17条第3項の規定にかかわらず,給与法の適用職員であった場合に適用される給与法等の関係省令の定めるところによるものとする。
11 承継職員のうち,施行日の前日において,給与法による休職者の給与の支給を受けていた職員の施行日におけるこの規則による休職者の給与については,大学が別段の措置を講じない限り,この規則により引き続き支給する。
12 平成30年3月31日までの間,職員(次の表の本給表欄に掲げる本給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 本給月額 当該特定職員の本給月額(当該特定職員が第23条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同条の規定により半額を減ぜられた本給月額)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の本給に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の本給月額(当該特定職員が第23条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号俸の本給月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項及び附則第14項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては,当該特定職員の本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低号俸の本給月額を減じた額(以下この項及び附則第14項において「本給月額減額基礎額」という。))
(2) 特別調整手当 当該特定職員の本給月額に対する特別調整手当の月額及び特別調整手当の加算額の月額の合計額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,本給月額減額基礎額に対する特別調整手当の月額及び特別調整手当の加算額の月額の合計額)
(3) 広域人事交流手当 当該特定職員の本給月額に対する広域人事交流手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,本給月額減額基礎額に対する広域人事交流手当の月額)
(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額並びにこれに対する特別調整手当及び広域人事交流手当の月額並びに特別調整手当の加算額の月額の合計額(第38条第2項第2号の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同号に規定する当該特定職員の区分に応じた加算割合を乗じて得た額(第38条第2項第3号の規定の適用を受ける職員にあっては,その額に,本給月額に同号に規定する当該特定職員の区分に応じた加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る第38条第2項に規定する表(1)に定める期別支給割合を乗じて得た額に,表(2)に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額並びにこれに対する特別調整手当及び広域人事交流手当の月額並びに特別調整手当の加算額の月額の合計額(第38条第2項第2号の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同号に規定する当該特定職員の区分に応じた加算割合を乗じて得た額(第38条第2項第3号の規定の適用を受ける職員にあっては,その額に,本給月額減額基礎額に同号に規定する当該特定職員の区分に応じた加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る第38条第2項に規定する表(1)に定める期別支給割合を乗じて得た額に,表(2)に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額)
(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額並びにこれに対する特別調整手当及び広域人事交流手当の月額並びに特別調整手当の加算額の月額の合計額(第38条第2項第2号の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同号に規定する当該特定職員の区分に応じた加算割合を乗じて得た額(第38条第2項第3号の規定の適用を受ける職員にあっては,その額に,本給月額に同号に規定する当該特定職員の区分に応じた加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第39条第2項に規定する表(1)に定める割合を乗じて得た額に,表(2)に定める勤務成績割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額並びにこれに対する特別調整手当及び広域人事交流手当の月額並びに特別調整手当の加算額の月額の合計額(第38条第2項第2号の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同号に規定する当該特定職員の区分に応じた加算割合を乗じて得た額(第38条第2項第3号の規定の適用を受ける職員にあっては,その額に,本給月額減額基礎額に同号に規定する当該特定職員の区分に応じた加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第39条第2項に規定する表(1)に定める割合を乗じて得た額に,表(2)に定める勤務成績割合を乗じて得た額)
(6) 休職者の給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額
イ 第19条第1項又は第3項 前各号に定める額(第19条第1項ただし書きの規定の適用を受ける場合は,前2号に定める額) に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ロ 第19条第2項,第5項,第6項又は第7項 第1号から第4号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ハ 第19条第4項 第1号から第3号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(7) 国際機関等への派遣職員の休職者給与 第1号から第4号までに定める額に,第20条の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(8) 自宅待機を命じられた期間の給与 第1号から第4号までに定める額(第21条の2ただし書きの規定の適用を受ける場合は,第1号から第3号までに定める額)に,第21条の2の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
本給表 職務の級
一般職本給表6級
海事職本給表(A)6級
教育職本給表(A)5級
教育職本給表(B)4級
教育職本給表(C)4級
看護職本給表6級
医療職本給表6級
13 月の中途において,特定職員以外の者が特定職員となった場合又は特定職員が特定職員以外の職員となった場合若しくは退職した場合等におけるその給与の計算期間の前項各号(第4号及び第5号を除く。)に定める額に相当する額の計算は,第5条の規定を準用する。
14 第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第22条及び第34条から第36条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,第6条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,本給並びにこれに対する特別調整手当及び広域人事交流手当の月額並びに特別調整手当の加算額の月額の合計額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,本給月額減額基礎額並びにこれに対する特別調整手当及び広域人事交流手当の月額並びに特別調整手当の加算額の月額の合計額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
15 第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第24条に規定する管理職手当は,同条の規定にかかわらず,同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額とする。
附 則(平成16年10月1日規則第162号)
この規則は,平成16年10月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学職員給与規則第33条第2項の規定は,平成16年9月1日から適用する。
附 則(平成17年3月31日規則第59号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月28日規則第113号)
この規則は,平成17年6月28日から施行し,この規則による改正後の広島大学職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は,平成17年4月1日から適用する。ただし,新規則第24条第2項及び第25条第2項の規定は,平成17年5月21日から適用する。
附 則(平成17年9月30日規則第125号)
この規則は,平成17年10月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学職員給与規則の規定は,平成17年7月1日から適用する。
附 則(平成17年11月30日規則第133号)
この規則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第53号)
改正
平成22年11月30日規則第138号
平成22年12月21日規則第139号
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級は,旧級に応じた同表の新級欄に定める職務の級とする。
3 施行日の前日において,この規則による改正前の広島大学職員給与規則(以下「旧規則」という。)別表第1から別表第9までの本給表の適用を受けていた職員(本給表に定めのない枠外の本給月額(以下「枠外号俸」という。)を受けていた者を含む。)の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は,旧級,施行日の前日においてその者が受けていた号俸又は枠外号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていたとみなされる期間に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
4 施行日の前日において旧規則別表第10の本給表の適用を受けていた職員の新号俸は,旧号俸に応じた附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。
5 施行日前に職務の級を異にして異動等をした職員の新号俸については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行うことができる。
6 施行日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で,施行日以降その者の受ける本給の額が施行日の前日において受けていた本給月額(広島大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成24年6月26日規則第112号。以下この項において「平成24年度改正規則」という。)の施行日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものの本給は,平成26年3月31日までの間,平成24年度改正規則による改正後の広島大学職員給与規則(以下この項において「平成24年新規則」という。)第8条第1項の規定にかかわらず,同条の規定による額に,その差額(広島大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年12月21日規則第139号)による改正後の広島大学職員給与規則附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を加えた額とする。ただし,平成24年新規則第17条第4項の規定の適用においては,この限りでない。
(1) 指定職本給表以外の本給表の適用を受ける職員(適用される本給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の本給表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げる職員を除く。) 100分の99.1
本給表職務の級号俸
一般職本給表1級1号俸から56号俸まで
2級1号俸から24号俸まで
3級1号俸から8号俸まで
技能職本給表1級1号俸から68号俸まで
2級1号俸から32号俸まで
教育職本給表(A)1級1号俸から48号俸まで
2級1号俸から32号俸まで
3級1号俸から12号俸まで
教育職本給表(B)1級1号俸から52号俸まで
2級1号俸から32号俸まで
教育職本給表(C)1級1号俸から52号俸まで
2級1号俸から44号俸まで
海事職本給表(A)1級1号俸から52号俸まで
2級1号俸から32号俸まで
3級1号俸から8号俸まで
海事職本給表(B)1級1号俸から64号俸まで
2級1号俸から44号俸まで
看護職本給表1級1号俸から56号俸まで
2級1号俸から40号俸まで
3級1号俸から16号俸まで
4級1号俸から4号俸まで
医療職本給表1級1号俸から52号俸まで
2級1号俸から32号俸まで
3級1号俸から16号俸まで
4級1号俸から4号俸まで
(2) 指定職本給表の適用を受ける職員 100分の98.94
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
7 施行日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)で,前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものの本給は,前項の規定に準じて取り扱うことができる。
8 施行日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員で,別に定める基準により,前2項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものの本給は,前2項の規定に準じて取り扱うことができる。
9 施行日から平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げるこの規則による改正後の広島大学職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第14条第2項4号俸3号俸
2号俸から8号俸まで1号俸から7号俸まで
3号俸2号俸
第14条第3項2号俸1号俸
1号俸から4号俸まで1号俸から3号俸まで
10 施行日の前日から引き続き本給の調整額の適用を受ける職員で,施行日以降新規則第17条第4項に規定する当該職員に適用する調整基本額が,施行日の前日の調整基本額に達しないこととなるものの調整基本額は,施行日から平成22年3月31日までの間,同項の規定にかかわらず,同項の規定による調整基本額に,その差額に次の表に定める期間欄の区分に応じた割合を乗じて得た額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
期間割合
平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間100分の100
平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間100分の75
平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間100分の50
平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間100分の25
11 施行日以降に新たに本給の調整額の適用を受けることとなった職員で,別に定める基準により,前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは,前項の規定に準じて,取り扱うことができる。
12 平成16年4月2日から施行日までの間において,人事交流により新たに職員となった者のうち,当該職員となった日の前日において,給与法による調整手当の適用を受けていたもの又は給与法の適用職員であった者とした場合に同法による調整手当の適用を受けることとなるものの地域手当の支給割合は,施行日から平成20年3月31日までの期間の範囲内で,新規則第28条の規定にかかわらず,給与法の適用職員であった場合に適用される支給割合とすることができる。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
本給表旧級新級
一般職本給表1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
8級6級
9級7級
10級8級
11級9級
技能職本給表3級3級
4級
5級4級
6級5級
附則別表第2(附則第3項関係)
号俸の切替表
イ 一般職本給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級
経過期間
13月未満115111111
3月以上6月未満216111111
6月以上9月未満317111111
9月以上12月未満418111111
12月以上519111111
23月未満125519111111
3月以上6月未満2266210111111
6月以上9月未満3277311111111
9月以上12月未満4288412111111
12月以上5299513111111
33月未満5299513111111
3月以上6月未満63010614211111
6月以上9月未満73111715311111
9月以上12月未満83212816411111
12月以上93313917511111
43月未満93313917511111
3月以上6月未満1034141018621111
6月以上9月未満1135151119731111
9月以上12月未満1236161220841111
12月以上1337171321951111
53月未満1337171321951111
3月以上6月未満14381814221062111
6月以上9月未満15391915231173111
9月以上12月未満16402016241284111
12月以上17412117251395111
63月未満17412117251395111
3月以上6月未満184222182614106211
6月以上9月未満194323192715117311
9月以上12月未満204424202816128411
12月以上214525212917139511
73月未満214525212917139511
3月以上6月未満2246262230181410622
6月以上9月未満2347272331191511733
9月以上12月未満2448282432201612844
12月以上2549292533211713955
83月未満2549292533211713955
3月以上6月未満26503026342218141066
6月以上9月未満27513127352319151177
9月以上12月未満28523228362420161288
12月以上29533329372521171399
93月未満29533329372521171399
3月以上6月未満2954343038262218141010
6月以上9月未満3055353139272319151111
9月以上12月未満3056363240282420161212
12月以上3157373341292521171313
103月未満3157373341292521171313
3月以上6月未満3158383442302622181414
6月以上9月未満3259393543312723191515
9月以上12月未満3260403644322824201616
12月以上3361413745332925211717
113月未満3361413745332925211717
3月以上6月未満3362423846343026221818
6月以上9月未満3363433947353127231919
9月以上12月未満3464444048363228242020
12月以上3465454149373329252121
123月未満3465454149373329252121
3月以上6月未満3466464250383430262222
6月以上9月未満3567474351393531272323
9月以上12月未満3568484452403632282424
12月以上3569494553413733292525
133月未満3569494553413733292525
3月以上6月未満3670504654423834302626
6月以上9月未満3671514755433935312727
9月以上12月未満3672524856444036322828
12月以上3773534957454137332929
143月未満3773534957454137332929
3月以上6月未満3774544958464238343030
6月以上9月未満3775555059474339353131
9月以上12月未満3776565060484440363232
12月以上3877575161494541373333
153月未満3877575161494541373333
3月以上6月未満3878585162504642383434
6月以上9月未満3879595263514743393535
9月以上12月未満3880605264524844403636
12月以上3981615365534945413737
163月未満398161536553494541
3月以上6月未満398262546654504642
6月以上9月未満398363556755514743
9月以上12月未満398464566856524844
12月以上408565576957534945
173月未満8565576957534945
3月以上6月未満8666577058545046
6月以上9月未満8767587159555147
9月以上12月未満8868587260565248
12月以上8969597361575349
183月未満8969597361575349
3月以上6月未満9070597462585450
6月以上9月未満9171607563595551
9月以上12月未満9272607664605652
12月以上9373617765615753
193月未満93736177656157
3月以上6月未満93746178666258
6月以上9月未満93756179676359
9月以上12月未満93766280686460
12月以上93776281696561
203月未満776281696561
3月以上6月未満786282706662
6月以上9月未満796383716763
9月以上12月未満806384726864
12月以上816385736965
213月未満816385736965
3月以上6月未満826486747066
6月以上9月未満836487757167
9月以上12月未満846488767268
12月以上856589777369
223月未満8565897773
3月以上6月未満8665907874
6月以上9月未満8766917975
9月以上12月未満8866928076
12月以上8967938177
233月未満89679381
3月以上6月未満90679482
6月以上9月未満91689583
9月以上12月未満92689684
12月以上93699785
243月未満93699785
3月以上6月未満94709886
6月以上9月未満95719987
9月以上12月未満967210088
12月以上977310189
253月未満9773101
3月以上6月未満9873102
6月以上9月未満9974103
9月以上12月未満10074104
12月以上10175105
263月未満10175105
3月以上6月未満10275106
6月以上9月未満10376107
9月以上12月未満10476108
12月以上10577109
273月未満10577
3月以上6月未満10678
6月以上9月未満10779
9月以上12月未満10880
12月以上10981
283月未満10981
3月以上6月未満11082
6月以上9月未満11183
9月以上12月未満11284
12月以上11385
293月未満113
3月以上6月未満114
6月以上9月未満115
9月以上12月未満116
12月以上117
303月未満117
3月以上6月未満118
6月以上9月未満119
9月以上12月未満120
12月以上121
313月未満121
3月以上6月未満122
6月以上9月未満123
9月以上12月未満124
12月以上125
323月未満125
3月以上6月未満125
6月以上9月未満125
9月以上12月未満125
12月以上125
枠外13月未満409312585109897769533737
3月以上6月未満409312585110907870543838
6月以上9月未満409312586111917971553939
9月以上12月未満409312586112928072564040
12月以上409312587113938173574141
枠外23月未満409312587113938173574141
3月以上6月未満409312587113938274584241
6月以上9月未満409312588113938375594341
9月以上12月未満409312588113938476604441
12月以上409312589113938577614541
枠外33月未満409312589113938577614541
3月以上6月未満409312590113938577614541
6月以上9月未満409312591113938577614541
9月以上12月未満409312592113938577614541
12月以上409312593113938577614541
枠外43月未満409312593113938577614541
3月以上6月未満409312594113938577614541
6月以上9月未満409312595113938577614541
9月以上12月未満409312596113938577614541
12月以上409312597113938577614541
枠外53月未満409312597113938577614541
3月以上6月未満409312598113938577614541
6月以上9月未満409312599113938577614541
9月以上12月未満4093125100113938577614541
12月以上4093125101113938577614541
枠外63月未満4093125101113938577614541
3月以上6月未満4093125102113938577614541
6月以上9月未満4093125103113938577614541
9月以上12月未満4093125104113938577614541
12月以上4093125105113938577614541
枠外73月未満4093125105113938577614541
3月以上6月未満4093125106113938577614541
6月以上9月未満4093125107113938577614541
9月以上12月未満4093125108113938577614541
12月以上4093125109113938577614541
枠外83月未満4093125109113938577614541
3月以上6月未満4093125109113938577614541
6月以上9月未満4093125110113938577614541
9月以上12月未満4093125110113938577614541
12月以上4093125111113938577614541
枠外93月未満4093125111113938577614541
3月以上6月未満4093125111113938577614541
6月以上9月未満4093125112113938577614541
9月以上12月未満4093125112113938577614541
12月以上4093125113113938577614541
枠外10以上4093125113113938577614541
ロ 技能職本給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級
経過期間
13月未満11511
3月以上6月未満11611
6月以上9月未満11711
9月以上12月未満11811
12月以上11911
23月未満111911
3月以上6月未満2211011
6月以上9月未満3311111
9月以上12月未満4411211
12月以上5511311
33月未満5511311
3月以上6月未満6621411
6月以上9月未満7731511
9月以上12月未満8841611
12月以上9951711
43月未満9951711
3月以上6月未満101061811
6月以上9月未満111171911
9月以上12月未満121282011
12月以上131392111
53月未満131392111
3月以上6月未満1414102221
6月以上9月未満1515112331
9月以上12月未満1616122441
12月以上1717132551
63月未満1717132551
3月以上6月未満1818142662
6月以上9月未満1919152773
9月以上12月未満2020162884
12月以上2121172995
73月未満2121172995
3月以上6月未満22221830106
6月以上9月未満23231931117
9月以上12月未満24242032128
12月以上25252133139
83月未満25252133139
3月以上6月未満262622341410
6月以上9月未満272723351511
9月以上12月未満282824361612
12月以上292925371713
93月未満292925371713
3月以上6月未満303026381814
6月以上9月未満313127391915
9月以上12月未満323228402016
12月以上333329412117
103月未満333329412117
3月以上6月未満343430422218
6月以上9月未満353531432319
9月以上12月未満363632442420
12月以上373733452521
113月未満373733452521
3月以上6月未満383834462622
6月以上9月未満393935472723
9月以上12月未満404036482824
12月以上414137492925
123月未満414137492925
3月以上6月未満424238503026
6月以上9月未満434339513127
9月以上12月未満444440523228
12月以上454541533329
133月未満454541533329
3月以上6月未満464642543430
6月以上9月未満474743553531
9月以上12月未満484844563632
12月以上494945573733
143月未満494945573733
3月以上6月未満505046583834
6月以上9月未満515147593935
9月以上12月未満525248604036
12月以上535349614137
153月未満535349614137
3月以上6月未満545450624238
6月以上9月未満555551634339
9月以上12月未満565652644440
12月以上575753654541
163月未満575753654541
3月以上6月未満585854664642
6月以上9月未満595955674743
9月以上12月未満606056684844
12月以上616157694945
173月未満616157694945
3月以上6月未満626258705046
6月以上9月未満636359715147
9月以上12月未満646460725248
12月以上656561735349
183月未満656561735349
3月以上6月未満666662745450
6月以上9月未満676763755551
9月以上12月未満686864765652
12月以上696965775753
193月未満696965775753
3月以上6月未満707065785854
6月以上9月未満717166795955
9月以上12月未満727266806056
12月以上737367816157
203月未満737367816157
3月以上6月未満747467826258
6月以上9月未満757568836359
9月以上12月未満767668846460
12月以上777769856561
213月未満777769856561
3月以上6月未満787870866662
6月以上9月未満797971876763
9月以上12月未満808072886864
12月以上818173896965
223月未満818173896965
3月以上6月未満828273907066
6月以上9月未満838374917167
9月以上12月未満848474927268
12月以上858575937369
233月未満858575937369
3月以上6月未満868675947469
6月以上9月未満878776957569
9月以上12月未満888876967669
12月以上898977977769
243月未満8989779777
3月以上6月未満9090779878
6月以上9月未満9191789979
9月以上12月未満92927810080
12月以上93937910181
253月未満93937910181
3月以上6月未満94947910282
6月以上9月未満95958010383
9月以上12月未満96968010484
12月以上97978110585
263月未満97978110585
3月以上6月未満98988210686
6月以上9月未満99998310787
9月以上12月未満1001008410888
12月以上1011018510989
273月未満1011018510989
3月以上6月未満1021028511090
6月以上9月未満1031038611191
9月以上12月未満1041048611292
12月以上1051058711393
283月未満10510587113
3月以上6月未満10610687114
6月以上9月未満10710788115
9月以上12月未満10810888116
12月以上10910989117
293月未満10910989117
3月以上6月未満11011090118
6月以上9月未満11111191119
9月以上12月未満11211292120
12月以上11311393121
303月未満11311393121
3月以上6月未満11411493122
6月以上9月未満11511594123
9月以上12月未満11611694124
12月以上11711795125
313月未満11711795125
3月以上6月未満11811895126
6月以上9月未満11911996127
9月以上12月未満12012096128
12月以上12112197129
323月未満121121
3月以上6月未満121122
6月以上9月未満121123
9月以上12月未満121124
12月以上121125
333月未満125
3月以上6月未満126
6月以上9月未満127
9月以上12月未満128
12月以上129
枠外13月未満121129971299369
3月以上6月未満121130981309469
6月以上9月未満121131991319569
9月以上12月未満1211321001329669
12月以上1211331011339769
枠外23月未満1211331011339769
3月以上6月未満1211341021339869
6月以上9月未満1211351031339969
9月以上12月未満12113610413310069
12月以上12113710513310169
枠外33月未満12113710513310169
3月以上6月未満12113710613310169
6月以上9月未満12113710713310169
9月以上12月未満12113710813310169
12月以上12113710913310169
枠外43月未満12113710913310169
3月以上6月未満12113710913310169
6月以上9月未満12113711013310169
9月以上12月未満12113711013310169
12月以上12113711113310169
枠外5以上12113711113310169
ハ 教育職本給表(A)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級
経過期間
13月未満111
3月以上6月未満111
6月以上9月未満111
9月以上12月未満111
12月以上111
23月未満11111
3月以上6月未満22211
6月以上9月未満33311
9月以上12月未満44411
12月以上55511
33月未満55511
3月以上6月未満66611
6月以上9月未満77711
9月以上12月未満88811
12月以上99911
43月未満99911
3月以上6月未満10101021
6月以上9月未満11111131
9月以上12月未満12121241
12月以上13131351
53月未満13131351
3月以上6月未満14141461
6月以上9月未満15151571
9月以上12月未満16161681
12月以上17171791
63月未満17171791
3月以上6月未満181818102
6月以上9月未満191919113
9月以上12月未満202020124
12月以上212121135
73月未満212121135
3月以上6月未満222222146
6月以上9月未満232323157
9月以上12月未満242424168
12月以上252525179
83月未満252525179
3月以上6月未満2626261810
6月以上9月未満2727271911
9月以上12月未満2828282012
12月以上2929292113
93月未満2929292113
3月以上6月未満3030302214
6月以上9月未満3131312315
9月以上12月未満3232322416
12月以上3333332517
103月未満3333332517
3月以上6月未満3434342618
6月以上9月未満3535352719
9月以上12月未満3636362820
12月以上3737372921
113月未満3737372921
3月以上6月未満3838383022
6月以上9月未満3939393123
9月以上12月未満4040403224
12月以上4141413325
123月未満4141413325
3月以上6月未満4242423426
6月以上9月未満4343433527
9月以上12月未満4444443628
12月以上4545453729
133月未満4545453729
3月以上6月未満4646463830
6月以上9月未満4747473931
9月以上12月未満4848484032
12月以上4949494133
143月未満4949494133
3月以上6月未満5050504234
6月以上9月未満5151514335
9月以上12月未満5252524436
12月以上5353534537
153月未満5353534537
3月以上6月未満5454544638
6月以上9月未満5555554739
9月以上12月未満5656564840
12月以上5757574941
163月未満5757574941
3月以上6月未満5858585042
6月以上9月未満5959595143
9月以上12月未満6060605244
12月以上6161615345
173月未満6161615345
3月以上6月未満6262625446
6月以上9月未満6363635547
9月以上12月未満6464645648
12月以上6565655749
183月未満6565655749
3月以上6月未満6666665850
6月以上9月未満6767675951
9月以上12月未満6868686052
12月以上6969696153
193月未満6969696153
3月以上6月未満7070706254
6月以上9月未満7171716355
9月以上12月未満7272726456
12月以上7373736557
203月未満7373736557
3月以上6月未満7474746658
6月以上9月未満7575756759
9月以上12月未満7676766860
12月以上7777776961
213月未満7777776961
3月以上6月未満7878787062
6月以上9月未満7979797163
9月以上12月未満8080807264
12月以上8181817365
223月未満8181817365
3月以上6月未満8282827466
6月以上9月未満8383837567
9月以上12月未満8484847668
12月以上8585857769
233月未満8585857769
3月以上6月未満8686867870
6月以上9月未満8787877971
9月以上12月未満8888888072
12月以上8989898173
243月未満89898981
3月以上6月未満90909082
6月以上9月未満91919183
9月以上12月未満92929284
12月以上93939385
253月未満93939385
3月以上6月未満94949486
6月以上9月未満95959587
9月以上12月未満96969688
12月以上97979789
263月未満97979789
3月以上6月未満98989890
6月以上9月未満99999991
9月以上12月未満10010010092
12月以上10110110193
273月未満101101101
3月以上6月未満102102102
6月以上9月未満103103103
9月以上12月未満104104104
12月以上105105105
283月未満105105105
3月以上6月未満106106106
6月以上9月未満107107107
9月以上12月未満108108108
12月以上109109109
293月未満109109
3月以上6月未満110110
6月以上9月未満111111
9月以上12月未満112112
12月以上113113
303月未満113113
3月以上6月未満114114
6月以上9月未満115115
9月以上12月未満116116
12月以上117117
313月未満117117
3月以上6月未満118118
6月以上9月未満119119
9月以上12月未満120120
12月以上121121
323月未満121121
3月以上6月未満122122
6月以上9月未満123123
9月以上12月未満124124
12月以上125125
333月未満125125
3月以上6月未満126126
6月以上9月未満127127
9月以上12月未満128128
12月以上129129
343月未満129129
3月以上6月未満130130
6月以上9月未満131131
9月以上12月未満132132
12月以上133133
353月未満133
3月以上6月未満134
6月以上9月未満135
9月以上12月未満136
12月以上137
363月未満137
3月以上6月未満138
6月以上9月未満139
9月以上12月未満140
12月以上141
373月未満141
3月以上6月未満142
6月以上9月未満143
9月以上12月未満144
12月以上145
383月未満145
3月以上6月未満146
6月以上9月未満147
9月以上12月未満148
12月以上149
枠外13月未満1491331099373
3月以上6月未満1501341109474
6月以上9月未満1511351119575
9月以上12月未満1521361129676
12月以上1531371139777
枠外23月未満1531371139777
3月以上6月未満1541381149878
6月以上9月未満1551391159979
9月以上12月未満15614011610080
12月以上15714111710181
枠外3以上15714111710181
ニ 教育職本給表(B)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級
経過期間
13月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
23月未満1111
3月以上6月未満2211
6月以上9月未満3311
9月以上12月未満4411
12月以上5511
33月未満5511
3月以上6月未満6611
6月以上9月未満7711
9月以上12月未満8811
12月以上9911
43月未満9911
3月以上6月未満101021
6月以上9月未満111131
9月以上12月未満121241
12月以上131351
53月未満131351
3月以上6月未満141461
6月以上9月未満151571
9月以上12月未満161681
12月以上171791
63月未満171791
3月以上6月未満1818102
6月以上9月未満1919113
9月以上12月未満2020124
12月以上2121135
73月未満2121135
3月以上6月未満2222146
6月以上9月未満2323157
9月以上12月未満2424168
12月以上2525179
83月未満2525179
3月以上6月未満26261810
6月以上9月未満27271911
9月以上12月未満28282012
12月以上29292113
93月未満29292113
3月以上6月未満30302214
6月以上9月未満31312315
9月以上12月未満32322416
12月以上33332517
103月未満33332517
3月以上6月未満34342618
6月以上9月未満35352719
9月以上12月未満36362820
12月以上37372921
113月未満37372921
3月以上6月未満38383022
6月以上9月未満39393123
9月以上12月未満40403224
12月以上41413325
123月未満41413325
3月以上6月未満42423426
6月以上9月未満43433527
9月以上12月未満44443628
12月以上45453729
133月未満45453729
3月以上6月未満46463830
6月以上9月未満47473931
9月以上12月未満48484032
12月以上49494133
143月未満49494133
3月以上6月未満50504234
6月以上9月未満51514335
9月以上12月未満52524436
12月以上53534537
153月未満53534537
3月以上6月未満54544637
6月以上9月未満55554737
9月以上12月未満56564837
12月以上57574937
163月未満575749
3月以上6月未満585850
6月以上9月未満595951
9月以上12月未満606052
12月以上616153
173月未満616153
3月以上6月未満626254
6月以上9月未満636355
9月以上12月未満646456
12月以上656557
183月未満656557
3月以上6月未満666658
6月以上9月未満676759
9月以上12月未満686860
12月以上696961
193月未満696961
3月以上6月未満707062
6月以上9月未満717163
9月以上12月未満727264
12月以上737365
203月未満737365
3月以上6月未満747466
6月以上9月未満757567
9月以上12月未満767668
12月以上777769
213月未満777769
3月以上6月未満787870
6月以上9月未満797971
9月以上12月未満808072
12月以上818173
223月未満818173
3月以上6月未満828274
6月以上9月未満838375
9月以上12月未満848476
12月以上858577
233月未満858577
3月以上6月未満868677
6月以上9月未満878777
9月以上12月未満888877
12月以上898977
243月未満8989
3月以上6月未満9090
6月以上9月未満9191
9月以上12月未満9292
12月以上9393
253月未満9393
3月以上6月未満9494
6月以上9月未満9595
9月以上12月未満9696
12月以上9797
263月未満9797
3月以上6月未満9898
6月以上9月未満9999
9月以上12月未満100100
12月以上101101
273月未満101101
3月以上6月未満102102
6月以上9月未満103103
9月以上12月未満104104
12月以上105105
283月未満105105
3月以上6月未満106106
6月以上9月未満107107
9月以上12月未満108108
12月以上109109
293月未満109109
3月以上6月未満110110
6月以上9月未満111111
9月以上12月未満112112
12月以上113113
303月未満113113
3月以上6月未満114114
6月以上9月未満115115
9月以上12月未満116116
12月以上117117
313月未満117117
3月以上6月未満118118
6月以上9月未満119119
9月以上12月未満120120
12月以上121121
323月未満121121
3月以上6月未満122122
6月以上9月未満123123
9月以上12月未満124124
12月以上125125
333月未満125125
3月以上6月未満126126
6月以上9月未満127127
9月以上12月未満128128
12月以上129129
343月未満129
3月以上6月未満130
6月以上9月未満131
9月以上12月未満132
12月以上133
353月未満133
3月以上6月未満134
6月以上9月未満135
9月以上12月未満136
12月以上137
363月未満137
3月以上6月未満138
6月以上9月未満139
9月以上12月未満140
12月以上141
373月未満141
3月以上6月未満142
6月以上9月未満143
9月以上12月未満144
12月以上145
383月未満145
3月以上6月未満146
6月以上9月未満147
9月以上12月未満148
12月以上149
393月未満149
3月以上6月未満150
6月以上9月未満151
9月以上12月未満152
12月以上153
403月未満153
3月以上6月未満153
6月以上9月未満153
9月以上12月未満153
12月以上153
枠外13月未満1531297737
3月以上6月未満1531307737
6月以上9月未満1531317737
9月以上12月未満1531327737
12月以上1531337737
枠外23月未満1531337737
3月以上6月未満1531347737
6月以上9月未満1531357737
9月以上12月未満1531367737
12月以上1531377737
枠外3以上1531377737
ホ 教育職本給表(C)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級
経過期間
13月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
23月未満1111
3月以上6月未満2211
6月以上9月未満3311
9月以上12月未満4411
12月以上5511
33月未満5511
3月以上6月未満6621
6月以上9月未満7731
9月以上12月未満8841
12月以上9951
43月未満9951
3月以上6月未満101061
6月以上9月未満111171
9月以上12月未満121281
12月以上131391
53月未満131391
3月以上6月未満1414101
6月以上9月未満1515111
9月以上12月未満1616121
12月以上1717131
63月未満1717131
3月以上6月未満1818142
6月以上9月未満1919153
9月以上12月未満2020164
12月以上2121175
73月未満2121175
3月以上6月未満2222186
6月以上9月未満2323197
9月以上12月未満2424208
12月以上2525219
83月未満2525219
3月以上6月未満26262210
6月以上9月未満27272311
9月以上12月未満28282412
12月以上29292513
93月未満29292513
3月以上6月未満30302614
6月以上9月未満31312715
9月以上12月未満32322816
12月以上33332917
103月未満33332917
3月以上6月未満34343018
6月以上9月未満35353119
9月以上12月未満36363220
12月以上37373321
113月未満37373321
3月以上6月未満38383422
6月以上9月未満39393523
9月以上12月未満40403624
12月以上41413725
123月未満41413725
3月以上6月未満42423826
6月以上9月未満43433927
9月以上12月未満44444028
12月以上45454129
133月未満45454129
3月以上6月未満46464230
6月以上9月未満47474331
9月以上12月未満48484432
12月以上49494533
143月未満49494533
3月以上6月未満50504634
6月以上9月未満51514735
9月以上12月未満52524836
12月以上53534937
153月未満53534937
3月以上6月未満54545037
6月以上9月未満55555137
9月以上12月未満56565237
12月以上57575337
163月未満575753
3月以上6月未満585854
6月以上9月未満595955
9月以上12月未満606056
12月以上616157
173月未満616157
3月以上6月未満626258
6月以上9月未満636359
9月以上12月未満646460
12月以上656561
183月未満656561
3月以上6月未満666662
6月以上9月未満676763
9月以上12月未満686864
12月以上696965
193月未満696965
3月以上6月未満707066
6月以上9月未満717167
9月以上12月未満727268
12月以上737369
203月未満737369
3月以上6月未満747470
6月以上9月未満757571
9月以上12月未満767672
12月以上777773
213月未満777773
3月以上6月未満787874
6月以上9月未満797975
9月以上12月未満808076
12月以上818177
223月未満818177
3月以上6月未満828278
6月以上9月未満838379
9月以上12月未満848480
12月以上858581
233月未満858581
3月以上6月未満868682
6月以上9月未満878783
9月以上12月未満888884
12月以上898985
243月未満898985
3月以上6月未満909086
6月以上9月未満919187
9月以上12月未満929288
12月以上939389
253月未満939389
3月以上6月未満949490
6月以上9月未満959591
9月以上12月未満969692
12月以上979793
263月未満979793
3月以上6月未満989893
6月以上9月未満999993
9月以上12月未満10010093
12月以上10110193
273月未満101101
3月以上6月未満102102
6月以上9月未満103103
9月以上12月未満104104
12月以上105105
283月未満105105
3月以上6月未満106106
6月以上9月未満107107
9月以上12月未満108108
12月以上109109
293月未満109109
3月以上6月未満110110
6月以上9月未満111111
9月以上12月未満112112
12月以上113113
303月未満113113
3月以上6月未満114114
6月以上9月未満115115
9月以上12月未満116116
12月以上117117
313月未満117117
3月以上6月未満118118
6月以上9月未満119119
9月以上12月未満120120
12月以上121121
323月未満121121
3月以上6月未満122122
6月以上9月未満123123
9月以上12月未満124124
12月以上125125
333月未満125125
3月以上6月未満125126
6月以上9月未満125127
9月以上12月未満125128
12月以上125129
343月未満129
3月以上6月未満130
6月以上9月未満131
9月以上12月未満132
12月以上133
353月未満133
3月以上6月未満134
6月以上9月未満135
9月以上12月未満136
12月以上137
363月未満137
3月以上6月未満138
6月以上9月未満139
9月以上12月未満140
12月以上141
枠外13月未満1251419337
3月以上6月未満1251429337
6月以上9月未満1251439337
9月以上12月未満1251449337
12月以上1251459337
枠外23月未満1251459337
3月以上6月未満1251469337
6月以上9月未満1251479337
9月以上12月未満1251489337
12月以上1251499337
枠外3以上1251499337
ヘ 海事職本給表(A)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級7級
経過期間
13月未満11111
3月以上6月未満11111
6月以上9月未満11111
9月以上12月未満11111
12月以上11111
23月未満1111111
3月以上6月未満2221111
6月以上9月未満3331111
9月以上12月未満4441111
12月以上5551111
33月未満5551111
3月以上6月未満6662111
6月以上9月未満7773111
9月以上12月未満8884111
12月以上9995111
43月未満9995111
3月以上6月未満1010106111
6月以上9月未満1111117111
9月以上12月未満1212128111
12月以上1313139111
53月未満1313139111
3月以上6月未満14141410211
6月以上9月未満15151511311
9月以上12月未満16161612411
12月以上17171713511
63月未満17171713511
3月以上6月未満18181814621
6月以上9月未満19191915731
9月以上12月未満20202016841
12月以上21212117951
73月未満21212117951
3月以上6月未満222222181061
6月以上9月未満232323191171
9月以上12月未満242424201281
12月以上252525211391
83月未満252525211391
3月以上6月未満2626262214102
6月以上9月未満2727272315113
9月以上12月未満2828282416124
12月以上2929292517135
93月未満2929292517135
3月以上6月未満3030302618146
6月以上9月未満3131312719157
9月以上12月未満3232322820168
12月以上3333332921179
103月未満3333332921179
3月以上6月未満34343430221810
6月以上9月未満35353531231911
9月以上12月未満36363632242012
12月以上37373733252113
113月未満37373733252113
3月以上6月未満38383834262214
6月以上9月未満39393935272315
9月以上12月未満40404036282416
12月以上41414137292517
123月未満41414137292517
3月以上6月未満42424238302618
6月以上9月未満43434339312719
9月以上12月未満44444440322820
12月以上45454541332921
133月未満45454541332921
3月以上6月未満46464642343022
6月以上9月未満47474743353123
9月以上12月未満48484844363224
12月以上49494945373325
143月未満49494945373325
3月以上6月未満50505046383426
6月以上9月未満51515147393527
9月以上12月未満52525248403628
12月以上53535349413729
153月未満53535349413729
3月以上6月未満54545450423829
6月以上9月未満55555551433929
9月以上12月未満56565652444029
12月以上57575753454129
163月未満575757534541
3月以上6月未満585858544642
6月以上9月未満595959554743
9月以上12月未満606060564844
12月以上616161574945
173月未満616161574945
3月以上6月未満626262585046
6月以上9月未満636363595147
9月以上12月未満646464605248
12月以上656565615349
183月未満656565615349
3月以上6月未満666666625450
6月以上9月未満676767635551
9月以上12月未満686868645652
12月以上696969655753
193月未満696969655753
3月以上6月未満696970665854
6月以上9月未満696971675955
9月以上12月未満696972686056
12月以上696973696157
203月未満73696157
3月以上6月未満74706257
6月以上9月未満75716357
9月以上12月未満76726457
12月以上77736557
213月未満777365
3月以上6月未満787466
6月以上9月未満797567
9月以上12月未満807668
12月以上817769
223月未満817769
3月以上6月未満827870
6月以上9月未満837971
9月以上12月未満848072
12月以上858173
233月未満858173
3月以上6月未満868273
6月以上9月未満878373
9月以上12月未満888473
12月以上898573
243月未満8985
3月以上6月未満9086
6月以上9月未満9187
9月以上12月未満9288
12月以上9389
253月未満9389
3月以上6月未満9489
6月以上9月未満9589
9月以上12月未満9689
12月以上9789
263月未満97
3月以上6月未満98
6月以上9月未満99
9月以上12月未満100
12月以上101
273月未満101
3月以上6月未満101
6月以上9月未満101
9月以上12月未満101
12月以上101
枠外1以上696910189735729
ト 海事職本給表(B)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級
経過期間
13月未満1111
3月以上6月未満1111
6月以上9月未満1111
9月以上12月未満1111
12月以上1111
23月未満111111
3月以上6月未満211111
6月以上9月未満311111
9月以上12月未満411111
12月以上511111
33月未満511111
3月以上6月未満622111
6月以上9月未満733111
9月以上12月未満844111
12月以上955111
43月未満955111
3月以上6月未満1066211
6月以上9月未満1177311
9月以上12月未満1288411
12月以上1399511
53月未満1399511
3月以上6月未満141010621
6月以上9月未満151111731
9月以上12月未満161212841
12月以上171313951
63月未満171313951
3月以上6月未満1814141062
6月以上9月未満1915151173
9月以上12月未満2016161284
12月以上2117171395
73月未満2117171395
3月以上6月未満22181814106
6月以上9月未満23191915117
9月以上12月未満24202016128
12月以上25212117139
83月未満25212117139
3月以上6月未満262222181410
6月以上9月未満272323191511
9月以上12月未満282424201612
12月以上292525211713
93月未満292525211713
3月以上6月未満302626221814
6月以上9月未満312727231915
9月以上12月未満322828242016
12月以上332929252117
103月未満332929252117
3月以上6月未満343030262218
6月以上9月未満353131272319
9月以上12月未満363232282420
12月以上373333292521
113月未満373333292521
3月以上6月未満383434302622
6月以上9月未満393535312723
9月以上12月未満403636322824
12月以上413737332925
123月未満413737332925
3月以上6月未満423838343026
6月以上9月未満433939353127
9月以上12月未満444040363228
12月以上454141373329
133月未満454141373329
3月以上6月未満464242383430
6月以上9月未満474343393531
9月以上12月未満484444403632
12月以上494545413733
143月未満494545413733
3月以上6月未満504646423834
6月以上9月未満514747433935
9月以上12月未満524848444036
12月以上534949454137
153月未満534949454137
3月以上6月未満545050464238
6月以上9月未満555151474339
9月以上12月未満565252484440
12月以上575353494541
163月未満575353494541
3月以上6月未満585454504642
6月以上9月未満595555514743
9月以上12月未満605656524844
12月以上615757534945
173月未満615757534945
3月以上6月未満625858545046
6月以上9月未満635959555147
9月以上12月未満646060565248
12月以上656161575349
183月未満656161575349
3月以上6月未満666262585450
6月以上9月未満676363595551
9月以上12月未満686464605652
12月以上696565615753
193月未満696565615753
3月以上6月未満706666625854
6月以上9月未満716767635955
9月以上12月未満726868646056
12月以上736969656157
203月未満736969656157
3月以上6月未満747070666258
6月以上9月未満757171676359
9月以上12月未満767272686460
12月以上777373696561
213月未満777373696561
3月以上6月未満787474706662
6月以上9月未満797575716763
9月以上12月未満807676726864
12月以上817777736965
223月未満817777736965
3月以上6月未満827878747066
6月以上9月未満837979757167
9月以上12月未満848080767268
12月以上858181777369
233月未満858181777369
3月以上6月未満858282787469
6月以上9月未満858383797569
9月以上12月未満858484807669
12月以上858585817769
243月未満85858177
3月以上6月未満86868278
6月以上9月未満87878379
9月以上12月未満88888480
12月以上89898581
253月未満89898581
3月以上6月未満90908682
6月以上9月未満91918783
9月以上12月未満92928884
12月以上93938985
263月未満93938985
3月以上6月未満94949086
6月以上9月未満95959187
9月以上12月未満96969288
12月以上97979389
273月未満97979389
3月以上6月未満98989489
6月以上9月未満99999589
9月以上12月未満1001009689
12月以上1011019789
283月未満10110197
3月以上6月未満10210298
6月以上9月未満10310399
9月以上12月未満104104100
12月以上105105101
293月未満105105101
3月以上6月未満105106102
6月以上9月未満105107103
9月以上12月未満105108104
12月以上105109105
303月未満109
3月以上6月未満110
6月以上9月未満111
9月以上12月未満112
12月以上113
313月未満113
3月以上6月未満113
6月以上9月未満113
9月以上12月未満113
12月以上113
枠外13月未満851051131058969
3月以上6月未満851051131068969
6月以上9月未満851051131078969
9月以上12月未満851051131088969
12月以上851051131098969
枠外2以上851051131098969
チ 看護職本給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級7級
経過期間
13月未満11111
3月以上6月未満11111
6月以上9月未満11111
9月以上12月未満11111
12月以上11111
23月未満1111111
3月以上6月未満2221111
6月以上9月未満3331111
9月以上12月未満4441111
12月以上5551111
33月未満5551111
3月以上6月未満6662111
6月以上9月未満7773111
9月以上12月未満8884111
12月以上9995111
43月未満9995111
3月以上6月未満1010106211
6月以上9月未満1111117311
9月以上12月未満1212128411
12月以上1313139511
53月未満1313139511
3月以上6月未満14141410621
6月以上9月未満15151511731
9月以上12月未満16161612841
12月以上17171713951
63月未満17171713951
3月以上6月未満181818141062
6月以上9月未満191919151173
9月以上12月未満202020161284
12月以上212121171395
73月未満212121171395
3月以上6月未満2222221814106
6月以上9月未満2323231915117
9月以上12月未満2424242016128
12月以上2525252117139
83月未満2525252117139
3月以上6月未満26262622181410
6月以上9月未満27272723191511
9月以上12月未満28282824201612
12月以上29292925211713
93月未満29292925211713
3月以上6月未満30303026221814
6月以上9月未満31313127231915
9月以上12月未満32323228242016
12月以上33333329252117
103月未満33333329252117
3月以上6月未満34343430262218
6月以上9月未満35353531272319
9月以上12月未満36363632282420
12月以上37373733292521
113月未満37373733292521
3月以上6月未満38383834302622
6月以上9月未満39393935312723
9月以上12月未満40404036322824
12月以上41414137332925
123月未満41414137332925
3月以上6月未満42424238343026
6月以上9月未満43434339353127
9月以上12月未満44444440363228
12月以上45454541373329
133月未満45454541373329
3月以上6月未満46464642383430
6月以上9月未満47474743393531
9月以上12月未満48484844403632
12月以上49494945413733
143月未満49494945413733
3月以上6月未満50505046423834
6月以上9月未満51515147433935
9月以上12月未満52525248444036
12月以上53535349454137
153月未満53535349454137
3月以上6月未満54545450464238
6月以上9月未満55555551474339
9月以上12月未満56565652484440
12月以上57575753494541
163月未満57575753494541
3月以上6月未満58585854504642
6月以上9月未満59595955514743
9月以上12月未満60606056524844
12月以上61616157534945
173月未満61616157534945
3月以上6月未満62626258545046
6月以上9月未満63636359555147
9月以上12月未満64646460565248
12月以上65656561575349
183月未満65656561575349
3月以上6月未満66666662585450
6月以上9月未満67676763595551
9月以上12月未満68686864605652
12月以上69696965615753
193月未満69696965615753
3月以上6月未満70707066625854
6月以上9月未満71717167635955
9月以上12月未満72727268646056
12月以上73737369656157
203月未満737373696561
3月以上6月未満747474706662
6月以上9月未満757575716763
9月以上12月未満767676726864
12月以上777777736965
213月未満777777736965
3月以上6月未満787878747066
6月以上9月未満797979757167
9月以上12月未満808080767268
12月以上818181777369
223月未満818181777369
3月以上6月未満828282787469
6月以上9月未満838383797569
9月以上12月未満848484807669
12月以上858585817769
233月未満8585858177
3月以上6月未満8686868278
6月以上9月未満8787878379
9月以上12月未満8888888480
12月以上8989898581
243月未満8989898581
3月以上6月未満9090908682
6月以上9月未満9191918783
9月以上12月未満9292928884
12月以上9393938985
253月未満93939389
3月以上6月未満94949490
6月以上9月未満95959591
9月以上12月未満96969692
12月以上97979793
263月未満97979793
3月以上6月未満98989894
6月以上9月未満99999995
9月以上12月未満10010010096
12月以上10110110197
273月未満10110110197
3月以上6月未満10210210298
6月以上9月未満10310310399
9月以上12月未満104104104100
12月以上105105105101
283月未満105105105101
3月以上6月未満106106106102
6月以上9月未満107107107103
9月以上12月未満108108108104
12月以上109109109105
293月未満109109109
3月以上6月未満110110110
6月以上9月未満111111111
9月以上12月未満112112112
12月以上113113113
303月未満113113113
3月以上6月未満114114114
6月以上9月未満115115115
9月以上12月未満116116116
12月以上117117117
313月未満117117117
3月以上6月未満118118118
6月以上9月未満119119119
9月以上12月未満120120120
12月以上121121121
323月未満121121
3月以上6月未満122122
6月以上9月未満123123
9月以上12月未満124124
12月以上125125
333月未満125125
3月以上6月未満126126
6月以上9月未満127127
9月以上12月未満128128
12月以上129129
343月未満129129
3月以上6月未満130130
6月以上9月未満131131
9月以上12月未満132132
12月以上133133
353月未満133133
3月以上6月未満134134
6月以上9月未満135135
9月以上12月未満136136
12月以上137137
363月未満137137
3月以上6月未満138138
6月以上9月未満139139
9月以上12月未満140140
12月以上141141
373月未満141141
3月以上6月未満142142
6月以上9月未満143143
9月以上12月未満144144
12月以上145145
383月未満145145
3月以上6月未満146146
6月以上9月未満147147
9月以上12月未満148148
12月以上149149
393月未満149
3月以上6月未満150
6月以上9月未満151
9月以上12月未満152
12月以上153
403月未満153
3月以上6月未満154
6月以上9月未満155
9月以上12月未満156
12月以上157
413月未満157
3月以上6月未満158
6月以上9月未満159
9月以上12月未満160
12月以上161
枠外13月未満161149121105856957
3月以上6月未満162150122106866957
6月以上9月未満163151123107876957
9月以上12月未満164152124108886957
12月以上165153125109896957
枠外23月未満165153125109896957
3月以上6月未満166153125110906957
6月以上9月未満167153125111916957
9月以上12月未満168153125112926957
12月以上169153125113936957
枠外3以上169153125113936957
リ 医療職本給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級7級8級
経過期間
13月未満111111
3月以上6月未満111111
6月以上9月未満111111
9月以上12月未満111111
12月以上111111
23月未満11111111
3月以上6月未満22211111
6月以上9月未満33311111
9月以上12月未満44411111
12月以上55511111
33月未満55511111
3月以上6月未満66621111
6月以上9月未満77731111
9月以上12月未満88841111
12月以上99951111
43月未満99951111
3月以上6月未満10101062111
6月以上9月未満11111173111
9月以上12月未満12121284111
12月以上13131395111
53月未満13131395111
3月以上6月未満141414106211
6月以上9月未満151515117311
9月以上12月未満161616128411
12月以上171717139511
63月未満171717139511
3月以上6月未満1818181410621
6月以上9月未満1919191511731
9月以上12月未満2020201612841
12月以上2121211713951
73月未満2121211713951
3月以上6月未満22222218141062
6月以上9月未満23232319151173
9月以上12月未満24242420161284
12月以上25252521171395
83月未満25252521171395
3月以上6月未満262626221814106
6月以上9月未満272727231915117
9月以上12月未満282828242016128
12月以上292929252117139
93月未満292929252117139
3月以上6月未満3030302622181410
6月以上9月未満3131312723191511
9月以上12月未満3232322824201612
12月以上3333332925211713
103月未満3333332925211713
3月以上6月未満3434343026221814
6月以上9月未満3535353127231915
9月以上12月未満3636363228242016
12月以上3737373329252117
113月未満3737373329252117
3月以上6月未満3838383430262218
6月以上9月未満3939393531272319
9月以上12月未満4040403632282420
12月以上4141413733292521
123月未満4141413733292521
3月以上6月未満4242423834302622
6月以上9月未満4343433935312723
9月以上12月未満4444444036322824
12月以上4545454137332925
133月未満4545454137332925
3月以上6月未満4646464238343026
6月以上9月未満4747474339353127
9月以上12月未満4848484440363228
12月以上4949494541373329
143月未満4949494541373329
3月以上6月未満5050504642383430
6月以上9月未満5151514743393531
9月以上12月未満5252524844403632
12月以上5353534945413733
153月未満5353534945413733
3月以上6月未満5454545046423834
6月以上9月未満5555555147433935
9月以上12月未満5656565248444036
12月以上5757575349454137
163月未満5757575349454137
3月以上6月未満5858585450464237
6月以上9月未満5959595551474337
9月以上12月未満6060605652484437
12月以上6161615753494537
173月未満61616157534945
3月以上6月未満62626258545046
6月以上9月未満63636359555147
9月以上12月未満64646460565248
12月以上65656561575349
183月未満656565615753
3月以上6月未満666666625854
6月以上9月未満676767635955
9月以上12月未満686868646056
12月以上696969656157
193月未満696969656157
3月以上6月未満707070666258
6月以上9月未満717171676359
9月以上12月未満727272686460
12月以上737373696561
203月未満737373696561
3月以上6月未満747474706662
6月以上9月未満757575716763
9月以上12月未満767676726864
12月以上777777736965
213月未満7777777369
3月以上6月未満7878787470
6月以上9月未満7979797571
9月以上12月未満8080807672
12月以上8181817773
223月未満8181817773
3月以上6月未満8282827874
6月以上9月未満8383837975
9月以上12月未満8484848076
12月以上8585858177
233月未満8585858177
3月以上6月未満8586868278
6月以上9月未満8587878379
9月以上12月未満8588888480
12月以上8589898581
243月未満898985
3月以上6月未満909086
6月以上9月未満919187
9月以上12月未満929288
12月以上939389
253月未満939389
3月以上6月未満949490
6月以上9月未満959591
9月以上12月未満969692
12月以上979793
263月未満979793
3月以上6月未満989894
6月以上9月未満999995
9月以上12月未満10010096
12月以上10110197
273月未満10110197
3月以上6月未満10210298
6月以上9月未満10310399
9月以上12月未満104104100
12月以上105105101
283月未満105105
3月以上6月未満105106
6月以上9月未満105107
9月以上12月未満105108
12月以上105109
293月未満109
3月以上6月未満110
6月以上9月未満111
9月以上12月未満112
12月以上113
303月未満113
3月以上6月未満113
6月以上9月未満113
9月以上12月未満113
12月以上113
枠外13月未満8510511310181654937
3月以上6月未満8510511310282655037
6月以上9月未満8510511310383655137
9月以上12月未満8510511310484655237
12月以上8510511310585655337
枠外2以上8510511310585655337
附則別表第3(附則第4項関係)
指定職本給表の適用を受ける者の号俸の切替表
旧号俸新号俸
1から4まで1
52
63
74
85
96
107
附 則(平成18年6月26日規則第101号)
この規則は,平成18年7月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学職員給与規則第37条の規定は,平成18年6月1日から適用する。
附 則(平成19年3月22日規則第58号)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において,施行日の前日から引き続き同一の適用区分となる管理職手当の適用を受ける職員で,この規則による改正後の広島大学職員給与規則(以下「新規則」という。)第24条第2項によりその者が受けることとなる管理職手当の額が,施行日の前日において受けていた管理職手当の額に達しないこととなるものの管理職手当は,施行日から平成23年3月31日までの間,新規則第24条第2項の規定にかかわらず,同項の規定による管理職手当の額に,その差額に次の表に定める期間欄の区分に応じた割合を乗じて得た額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
期間割合
平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間100分の100
平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間100分の75
平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間100分の50
平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間100分の25
3 施行日の前日において管理職手当の適用を受けていた職員のうち,施行日において,新規則第24条第2項の規定により受けることとなる管理職手当の適用区分が下位の区分となる者の管理職手当は,その者が施行日の前日から引き続き同一の職(組織の改編に伴う変更後の職を含む。)を占めている間に限り,新規則第24条第2項の規定にかかわらず,同項の規定による管理職手当の額に,施行日の前日において受けていた管理職手当の額との差額を加えて得た額を支給することができる。
4 平成16年4月2日から施行日の前日までの間において,新規則第28条の2第1項に定める採用等により本学の職員となった者については,施行日から平成22年3月31日までの期間の範囲内で,新規則第28条の2の規定を準用して,広域人事交流手当を支給することができる。
附 則(平成19年6月29日規則第150号)
1 この規則は,平成19年7月1日から施行する。
2 第25条第2項の改正規定中学長室付特別補佐に係る部分については平成19年5月21日から適用し,ビジョン委員会に係る部分については平成19年6月18日から適用する。
附 則(平成20年1月28日規則第15号)
1 この規則は,平成20年2月1日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学職員給与規則(以下「新規則」という。)の規定は,平成19年12月1日から適用する。ただし,新規則第8条第2項及び第17条第2項の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成20年3月28日規則第57号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第69号)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間における義務教育等教員特別手当の月額は,この規則による改正後の広島大学職員給与規則第32条第2項の規定にかかわらず,その者に適用される本給表,級及び号俸に応じて,次の表に定める額とする。
(1) 教育職本給表(B)
職員の区分職務の級1級2級3級4級
号俸
再雇用職員以外の職員 
1号俸以上5号俸未満4,4005,60011,40015,300
5号俸以上9号俸未満4,6005,90011,80015,600
9号俸以上13号俸未満4,8006,20012,10016,000
13号俸以上17号俸未満5,0006,50012,50016,300
17号俸以上21号俸未満5,3006,80012,90016,700
21号俸以上25号俸未満5,5007,00013,20017,000
25号俸以上29号俸未満5,8007,40013,50017,300
29号俸以上33号俸未満6,1008,00013,80017,500
33号俸以上37号俸未満6,3008,30014,20017,800
37号俸以上41号俸未満6,6008,70014,60018,000
41号俸以上45号俸未満6,9009,40014,900
45号俸以上49号俸未満7,1009,70015,300
49号俸以上53号俸未満7,40010,10015,500
53号俸以上57号俸未満7,70010,80015,800
57号俸以上61号俸未満7,90011,20016,100
61号俸以上65号俸未満8,10011,50016,300
65号俸以上69号俸未満8,40011,90016,500
69号俸以上73号俸未満8,70012,20016,700
73号俸以上77号俸未満8,90012,50016,900
77号俸以上81号俸未満9,10012,90017,100
81号俸以上85号俸未満9,30013,100
85号俸以上89号俸未満9,50013,400
89号俸以上93号俸未満9,60013,800
93号俸以上97号俸未満9,80014,000
97号俸以上101号俸未満10,00014,300
101号俸以上105号俸未満10,20014,600
105号俸以上109号俸未満10,30014,800
109号俸以上113号俸未満10,40015,000
113号俸以上117号俸未満10,40015,200
117号俸以上121号俸未満10,60015,400
121号俸以上125号俸未満10,70015,500
125号俸以上129号俸未満10,80015,700
129号俸以上133号俸未満11,00015,800
133号俸以上137号俸未満11,10015,900
137号俸以上141号俸未満11,20016,000
141号俸以上145号俸未満11,200
145号俸以上149号俸未満11,400
149号俸以上153号俸未満11,500
153号俸11,600
再雇用職員8,700
(2) 教育職本給表(C)
職員の区分職務の級1級2級3級4級
号俸
再雇用職員以外の職員 
1号俸以上5号俸未満4,4004,8009,50015,300
5号俸以上9号俸未満4,6005,1009,90015,600
9号俸以上13号俸未満4,8005,30010,30016,000
13号俸以上17号俸未満5,0005,60011,10016,300
17号俸以上21号俸未満5,3005,90011,40016,700
21号俸以上25号俸未満5,5006,20011,80017,000
25号俸以上29号俸未満5,8006,50012,10017,300
29号俸以上33号俸未満6,1006,80012,50017,500
33号俸以上37号俸未満6,3007,00012,90017,800
37号俸以上41号俸未満6,6007,40013,20018,000
41号俸以上45号俸未満6,9008,00013,500
45号俸以上49号俸未満7,1008,30013,800
49号俸以上53号俸未満7,4008,70014,200
53号俸以上57号俸未満7,7009,40014,600
57号俸以上61号俸未満7,9009,70014,900
61号俸以上65号俸未満8,10010,10015,300
65号俸以上69号俸未満8,40010,80015,500
69号俸以上73号俸未満8,70011,20015,800
73号俸以上77号俸未満8,90011,50016,100
77号俸以上81号俸未満9,10011,90016,300
81号俸以上85号俸未満9,30012,20016,500
85号俸以上89号俸未満9,50012,50016,700
89号俸以上93号俸未満9,60012,90016,900
93号俸以上97号俸未満9,80013,10017,100
97号俸以上101号俸未満10,00013,400
101号俸以上105号俸未満10,20013,800
105号俸以上109号俸未満10,30014,000
109号俸以上113号俸未満10,40014,300
113号俸以上117号俸未満10,40014,600
117号俸以上121号俸未満10,60014,800
121号俸以上125号俸未満10,70015,000
125号俸以上129号俸未満10,80015,200
129号俸以上133号俸未満15,400
133号俸以上137号俸未満15,500
137号俸以上141号俸未満15,700
141号俸以上145号俸未満15,800
145号俸以上149号俸未満15,900
149号俸16,000
再雇用職員8,700
附 則(平成21年5月29日規則第113号)
この規則は,平成21年5月29日から施行する。ただし,第28条第2項第1号及び第2号の改正規定は,平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第132号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日規則第136号)
改正
平成22年3月31日規則第77号
この規則は,平成22年1月1日から施行する。ただし,第17条第4項の改正規定は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第77号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月29日規則第120号)
この規則は,平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日規則第138号)
この規則は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日規則第139号)
1 この規則は,平成23年1月1日から施行する。
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対するこの規則による改正後の広島大学職員給与規則附則第12項の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「広島大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年12月21日規則第139号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附 則(平成23年3月31日規則第26号)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年4月1日(以下「調整日」という。)において 43歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受ける職員及び指定職本給表の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)にこの規則による改正後の広島大学職員給与規則(以下「新規則」という。)第14条第1項の規定により昇給したもの(次項に定める号俸の調整に該当しない職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして大学が定める職員の調整日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
3 前項の号俸の調整に該当しない職員は,次に掲げるものとする。
(1) 調整対象昇給日における新規則第14条第1項の規定による昇給後の号俸が,その職員の属する職務の級における最高の号俸である職員(調整対象昇給日から調整日までの期間(以下「特定期間」という。)に本給表の適用を異にする異動又は本給表の適用を異にしない新規則第9条に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「本給表異動等」という。)をした職員を除く。)
(2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号俸数が調整対象昇給日の前年の昇給日後に採用された職員の昇給の号俸数(以下この号において「期間割昇給号俸数」という。)である職員であって,当該期間割昇給号俸数と,調整対象昇給日の昇給抑制がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号俸数とが等しくなるもの(特定期間に本給表異動等をした職員を除く。以下「期間割非抑制職員」という。)
(3) 特定期間に本給表異動等をした職員であって,調整対象昇給日の前日に当該本給表異動等(当該本給表異動等が2以上あるときは,当該本給表異動等のうち最後にした本給表異動等。次項第3号イ及びロにおいて同じ。)があったものとした場合に,当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号俸を受けることとなるもの又は期間割非抑制職員に該当することとなるもの
(4) 前各号に掲げる職員に相当する職員として大学が認めるもの
4 第2項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして大学が定める職員は,調整対象昇給日に新規則第14条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち,次に掲げるものとする。
(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,採用日から別に定める調整年数を遡った日が平成21年11月1日(新規則第14条第2項各号に定める職員にあっては,同年10月1日)前となるもの
(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流により出向又は退職し,特定期間に人事交流により引き続いて職員となった者のうち,別に定める基準により再計算した場合に,調整対象昇給日において受けることとなる号俸が最高号俸でなく,かつ,期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(人事交流により引き続いて職員となった日から調整日までの間に本給表異動等をした職員を除く。)
(3) 特定期間に本給表異動等をした職員であって,次に掲げるもの
イ 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の職員又は当該期間に人事交流により新たに職員となった者であって,調整対象昇給日の前日に当該本給表異動等があったものとした場合に,当該調整対象昇給日において受けることとなる号俸がその職員の属する職務の級における最高の号俸でなく,かつ,期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び別に定める基準により再計算した場合に,調整対象昇給日に昇給しないこととなる職員を除く。)
ロ 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流により新たに職員となった者を除く。)であって,新たに職員となった日から当該本給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,採用日から別に定める調整年数を遡った日が平成21年11月1日(新規則第14条第2項各号に定める職員にあっては,同年10月1日)前となるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか,他の職員との均衡を考慮して大学が相当と認める職員
附 則(平成23年7月12日規則第94号)
1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日から引き続き結核性疾患による病気休暇又は就業禁止措置により勤務していない者の本給等の半減の開始の時期の取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日規則第34号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日規則第112号)
1 この規則は,平成24年7月1日から施行する。
2 平成24年4月1日(以下「調整日」という。)において36歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受ける職員及び指定職本給表の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日に,この規則による改正後の広島大学職員給与規則第14条第1項の規定により昇給したもの(同日における号俸数の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして大学が定める職員の調整日における号俸数は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(30歳に満たない職員については,職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があると認められるものとして大学が別に定めるものにあっては,2号俸)上位の号俸とする。
3 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,この規則による改正後の広島大学職員給与規則(以下「新規則」という。)第8条第2項各号に掲げる本給表の適用を受ける職員に対する本給月額(平成18年4月1日施行附則第6項の規定による本給を含む。)の支給に当たっては,本給月額から,本給月額に,当該職員に適用される次の表の本給表欄及び職務の級欄の区分に応じてそれぞれ同表に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
本給表職務の級割  合
一般職本給表2級以下100分の4.77
3級から6級100分の7.77
7級以上100分の9.77
技能職本給表3級以下100分の4.77
4級以上100分の7.77
教育職本給表(A)2級100分の4.77
3級及び4級100分の7.77
5級100分の9.77
教育職本給表(B)2級以下100分の4.77
3級及び4級100分の7.77
教育職本給表(C)2級以下100分の4.77
3級及び4級100分の7.77
海事職本給表(A)2級以下100分の4.77
3級から5級100分の7.77
6級以上100分の9.77
海事職本給表(B)3級以下100分の4.77
4級以上100分の7.77
看護職本給表2級以下100分の4.77
3級から6級100分の7.77
7級100分の9.77
医療職本給表2級以下100分の4.77
3級から7級100分の7.77
8級100分の9.77
指定職本給表すべての号俸100分の9.77
4 特例期間においては,新規則に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 新規則第24条の規定に基づき決定した当該職員の管理職手当の月額に100分10を乗じて得た額
(2) 地域手当 新規則第28条の規定に基づき決定した当該職員の本給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(3) 広域人事交流手当 新規則第28条の2の規定に基づき決定した当該職員の本給月額に対する広域人事交流手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する広域人事交流手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(4) 期末手当 新規則第38条の規定に基づき決定した当該職員が受けるべき期末手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
(5) 勤勉手当 新規則第39条の規定に基づき決定した当該職員が受けるべき勤勉手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
(6) 休職者の給与 新規則第19条の規定に基づき当該職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額
イ 新規則第19条第1項又は第3項 前項及び前各号に定める額(新規則第19条第1項ただし書きの規定の適用を受ける場合は,前2号に定める額) に,同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ロ 新規則第19条第2項,第5項,第6項又は第7項 前項及び第1号から第4号までに定める額に,同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ハ 新規則第19条第4項 前項及び第1号から第3号までに定める額に,同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(7) 国際機関等への派遣職員の休職者給与 前項及び第1号から第4号までに定める額に,新規則第20条の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(8) 自宅待機を命ぜられた期間の給与 前項及び第1号から第4号までに定める額(新規則第21条の2ただし書きの規定の適用を受ける場合は,前項及び第1号から第3号までに定める額)に,新規則第21条の2の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
5 特例期間においては,新規則第22条及び第34条から第36条の規定に基づき決定する勤務1時間当たりの給与額は,新規則第6条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,本給並びにこれに対する地域手当又は広域人事交流手当の月額の合計額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
6 特例期間においては,職員給与規則附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第3項及び第4項第2号から第8号並びに第5項の規定の適用については,第3項中「,本給月額に」とあるのは「,本給月額から職員給与規則附則第12項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と,第4項第2号中「本給月額に対する地域手当の月額」とあるのは「本給月額に対する地域手当の月額から職員給与規則附則第12項第2号に定める額に相当する額を減じた額に」と,同項第3号中「本給月額に対する広域人事交流手当の月額」とあるのは「本給月額に対する広域人事交流手当の月額から職員給与規則附則第12項第3号に定める額に相当する額を減じた額に」と,同項第4号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から職員給与規則附則第12項第4号に定める額に相当する額を減じた額に」と,同項第5号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から職員給与規則附則第12項第5号に定める額に相当する額を減じた額に」と,同項第6号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第6項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と,同号ロ並びに同項第7号及び第8号中「前項及び第1号から第4号」とあるのは「第6項の規定により読み替えられた前項及び第1号から第4号」と,同項第6号ハ及び同項第8号中「前項及び第1号から第3号」とあるのは「第6項の規定により読み替えられた前項及び第1号から第3号」と,第5項中「除して得た額」とあるのは「除して得た額から職員給与規則附則第14項の規定により給与から減ずることとされる額に相当する額を減じた額」とする。
7 施行日から平成26年3月31日までの間,新規則第28条第1項第1号及び第2号に掲げる地域手当の適用を受ける職員に対する同条第2項第1号及び第2号に掲げる地域手当の支給割合については,次の表の本給表等欄及び職務の級欄の区分に応じた同表の支給割合を加えた支給割合とする。ただし,新規則第28条第1項第3号に掲げる地域手当の適用を受ける職員に対する同条第2項第3号に掲げる地域手当に加える支給割合については,別に定める。
本給表等職務の級支給割合
一般職本給表2級以下100分の1.4
3級から6級100分の2.2
7級以上100分の2.8
技能職本給表3級以下100分の1.4
4級以上100分の2.2
教育職本給表(A)2級100分の1.4
3級及び4級100分の2.2
5級100分の2.8
教育職本給表(B)2級以下100分の4.0
3級及び4級100分の4.8
教育職本給表(C)2級以下100分の4.0
3級及び4級100分の4.8
海事職本給表(A)2級以下100分の1.4
3級から5級100分の2.2
6級以上100分の2.8
海事職本給表(B)3級以下100分の1.4
4級以上100分の2.2
看護職本給表(病院所属の者に限る)2級以下100分の5
3級から6級100分の8
7級100分の10
看護職本給表(別に定める者を除く)2級以下100分の1.4
3級から6級100分の2.2
7級100分の2.8
医療職本給表(病院所属の者に限る)2級以下100分の5
3級から7級100分の8
8級100分の10
医療職本給表(別に定める者を除く)2級以下100分の1.4
3級から7級100分の2.2
8級100分の2.8
指定職本給表すべての号俸100分の2.8
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則(平成25年3月26日規則第17号)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において 39歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受ける職員及び指定職本給表の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)に,この規則による改正前の広島大学職員給与規則第14条第1項の規定により昇給したもの(同日における号俸数の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして大学が定める職員の調整日における号俸は,次に掲げる区分の規定に応じ,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(1) 調整日において31歳以上37歳未満の職員のうち,調整対象昇給日のいずれか2以上に該当する職員
(2) 調整日において37歳以上39歳未満の職員のうち,調整対象昇給日のいずれかに該当する職員
附 則(平成25年9月24日規則第86号)
この規則は,平成25年10月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学職員給与規則の規定は,平成25年8月1日から適用する。
附 則(平成25年12月24日規則第101号)
この規則は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第19号)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。ただし,この規則による改正後の広島大学職員給与規則(以下「平成26年新規則」)第32条第2項の規定は,平成25年4月1日から適用する。
2 施行日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で,平成26年4月1日において45歳に達している者のうち,平成26年1月1日以降の昇給日において55歳(技能職本給表の適用を受ける者にあっては,57歳)に達した者については,広島大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成25年12月24日規則第101号)による改正後の広島大学職員給与規則(以下「平成25年新規則」という。)第14条の規定に基づき決定された本給の額(平成26年1月1日から平成26年3月31日までの間に,広島大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年3月31日規則第53号) 附則第6項の規定による差額の支給を受けていた職員にあっては,その差額を加えた額。以下この項において同じ。)が改正前の同規則 (以下「平成25年旧規則」という。)同条の規定に基づき決定されることとなる本給の額に達しない場合に限り,平成26年1月1日から当分の間,平成25年旧規則同条の規定による本給の額と,平成25年新規則同条の規定による本給の額との差額を,次の表に定める期間に応じて支給する。ただし,第4項により算出される額が,当該差額を超える場合は,支給しない。
期        間適 用 方 法
平成26年1月1日から平成26年3月31日までの間平成25年新規則第28条の地域手当に加算して支給する。
平成26年4月1日から当分の間平成26年新規則第28条第3項により支給する。
3 前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものについては,前項の規定に準じて取り扱うことができる。
4 施行日の前日において,広島大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年3月31日規則第53号)附則第6項の規定による差額の支給を受けていた職員にあっては,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間,その差額に100分の60を乗じて得た額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を,平成26年新規則第28条第3項により支給する。ただし,当該額が,第2項により算出される差額又は第3項により算出される額を超えない場合は,支給しない。
5 平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において45歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受ける職員及び指定職本給表の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)に,平成25年新規則第14条第1項の規定により昇給したもの(同日における号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして次に掲げる職員の調整日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の最大1号俸上位の号俸とする。
(1) 調整日において38歳に満たない職員のうち,調整対象昇給日のいずれにも該当し,昇給を抑制された職員
(2) 調整日において38歳以上40歳未満の職員のうち,調整対象昇給日のいずれか2以上に該当し,昇給を抑制された職員
(3) 調整日において40歳以上45歳未満の職員のうち,調整対象昇給日のいずれかに該当し,昇給を抑制された職員
6 第2項の規定に基づき支給する額は,当該職員が60歳に達した日以後における最初の4月以降にあっては,当該差額の100分の70に相当する額とする。ただし,次の各号に掲げる職員にあっては,当該各号に定める時期に当該差額の100分の70に相当する額とする。
(1) 広島大学職員任免規則の一部を改正する規則(令和5年6月27日規則第214号)による改正後の広島大学職員任免規則(次項において「任免規則」という。)第29条の2第1項ただし書きの規定により大学が適当と認める時期に降任させ,又は職名を変更させる職員 当該職員を降任させ,又は職名を変更させたとき。
(2) 広島大学職員給与規則の一部を改正する規則(令和5年6月27日規則第215号)による改正後の広島大学職員給与規則第11条の2ただし書きの規定により大学が適当と認める時期に降格させる職員 当該職員を降格させたとき。
7 当該職員が60歳に達した日以後における最初の4月以降,任免規則第29条の2第2項の規定により役職定年の対象とする職及び役職定年の対象とする職務の級について(令和5年6月27日学長決裁)の表の役職定年の対象とする職欄に掲げる職に降任させた職員の第2項の規定に基づき支給する額は,第2項及び前項の規定にかかわらず,学長が定める額とする。
附 則(平成26年11月25日規則第97号)
1 この規則は,平成26年12月1日から施行する。
2 平成26年12月に支給する勤勉手当の勤務成績割合については,この規則による改正後の広島大学職員給与規則第39条第2項の表(2)勤務成績割合の規定にかかわらず,次表に定める勤務成績割合を適用する。
職員の区分勤務成績割合
特に優秀な職員優秀な職員良好な職員良好でない職員
一般の職員100分の103100分の90100分の81別に定める。
特定幹部管理職員100分の128100分の115100分の101
指定職本給表適用職員100分の100.5100分の89
再雇用職員別に定める。
附 則(平成26年12月24日規則第109号)
1 この規則は,平成27年1月1日から施行する。ただし,この規則による改正後の広島大学職員給与規則(以下「新規則」という。)第17条の規定は,平成26年12月1日から適用する。
2 平成27年1月1日における新規則第14条第1項から第3項までの規定の適用については,同条第1項中「勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合」とあるのは「勤務成績が極めて良好である場合」と,同条第2項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と,「1号俸から8号俸まで」とあるのは「1号俸から7号俸まで」と,「3号俸」とあるのは「2号俸」と,同条第3項中「1号俸又は2号俸」とあるのは「1号俸」とする。
附 則(平成27年3月24日規則第13号)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で,施行日以降その者の受ける本給月額が施行日の前日において受けていた本給月額に達しないこととなるものの本給は,この規則による改正後の広島大学職員給与規則(以下「新規則」という。)第8条第1項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までの間,同条の規定による額に,その差額(広島大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年12月21日規則第139号)による改正後の広島大学職員給与規則附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を加えた額とする。
3 施行日から平成28年3月31日までの期間における新規則第28条の2の規定の適用については,同条第2項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
4 施行日前に職員が人事交流により採用され,又は復帰した場合における広域人事交流手当の支給については,新規則第28条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月1日規則第8号)
1 この規則は,平成28年3月1日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学職員給与規則第26条第2項第3号の表及び別表第1から第10までの規定は,平成28年2月1日から適用する。
附 則(平成28年3月24日規則第33号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日規則第166号)
この規則は,平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日規則第233号)
この規則は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第24号)
1 この規則は平成29年4月1日から施行する。
2 職員に支給する扶養手当の月額は,この規則による改正後の広島大学職員給与規則(以下「新規則」という。)第27条第2項の規定にかかわらず,平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間においては,次の表に定める対象者の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
対象者手当額
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)10,000円
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,1人については10,000円)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,1人については9,000円)
満60歳以上の父母及び祖父母
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
重度心身障害者
3 職員に支給する扶養手当の月額は,新規則第27条第2項の規定にかかわらず,平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間においては,次の表に定める対象者の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
対象者手当額
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子10,000円
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)6,500円
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
満60歳以上の父母及び祖父母
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
重度心身障害者
附 則(平成29年9月26日規則第132号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。ただし,第38条第2項の表(1)及び第39条第2項の表(2)の改正規定は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日規則第155号)
この規則は,平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第29号)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受ける職員及び指定職本給表の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成27年1月1日において広島大学職員給与規則第14条第1項の規定により昇給したもの(同日における号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして大学が定める職員の平成30年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則(平成30年11月27日規則第153号)
この規則は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第38号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月28日規則第185号)
この規則は,令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第50号)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日までに,私傷病により,長期の療養を要するときに該当して休職とされた職員が令和2年4月1日以後に復職し,当該復職した日から1年を経過する日の翌日までの間に再び当該休職の事由とされた疾病と同一又は類似の疾病により休職とされた場合は,この規則による改正後の広島大学職員給与規則(以下「新規則」という。)第19条第2項ただし書きの規定は,適用しない。
3 この規則の施行の日から令和3年3月31日までの間における住居手当の月額は,新規則第29条第2項の規定にかかわらず,次の表に定める職員の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額(同表各号のいずれにも該当する職員にあっては,同表各号に規定する手当額の合計額)とする。
職員の区分手当額
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(大学,他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されている職員を除く。)次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額25,000円以下の家賃を支払っている職員家賃の月額から14,000円を控除した額
ロ 月額25,000円を超え57,000円未満の家賃を支払っている職員家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1に11,000円を加算した額
ハ 月額57,000円以上59,000円未満の家賃を支払っている職員家賃の月額から26,000円を控除した額の2分の1に11,000円を加算した額
ニ 月額59,000円以上の家賃を支払っている職員家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,500円を超えるときは,16,500円)に11,000円を加算した額
(2) 第31条の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(大学,他の法人等及び国の機関により貸与されている宿舎を除く。)を借り受け,月額14,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認めたもの前号の職員の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
附 則(令和2年11月25日規則第222号)
この規則は,令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第43号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日規則第107号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第136号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月24日規則第153号)
この規則は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第163号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月22日規則第184号)
この規則は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第80号)
この規則は,令和5年4月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学職員給与規則第3条,第5条,第6条,第22条,第23条及び第32条の3の規定は,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年6月27日規則第215号)
この規則は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年11月27日規則第239号)
この規則は,平成5年12月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第58号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日規則第136号)
この規則は,令和6年10月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学職員給与規則第18条,第24条及び第32条の3の規定は,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年1月28日規則第16号)
この規則は,令和7年2月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日規則第27号)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の広島大学職員給与規則(以下「旧規則」という。)別表第1から別表第9までの本給表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は,施行日の前日においてその者が受けていた級(以下「旧級」という。)及び施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表に定める号俸とする。
3 広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号)第29条の2第1項本文の規定により施行日に降任させた職員に係る広島大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)第8条の2第2項の基礎本給月額は,当該降任がなかったものとして施行日に前項の規定を適用した場合に受けることとなる号俸に対する本給の額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
4 広島大学職員任免規則第29条の2第1項ただし書きの規定により施行日に降任させた職員に係る職員給与規則第8条の2第4項の基礎本給月額は,当該降任がなかったものとして施行日に第2項の規定を適用した場合に受けることとなる号俸に対する本給の額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
5 職員給与規則第11条の2本文の規定により施行日に降格させた職員に係る職員給与規則第8条の2第6項の基礎本給月額は,当該降格がなかったものとして施行日に第2項の規定を適用した場合に受けることとなる号俸に対する本給の額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
6 職員給与規則第11条の2ただし書きの規定により施行日に降格させた職員に係る職員給与規則第8条の2第8項の基礎本給月額は,当該降格がなかったものとして施行日に第2項の規定を適用した場合に受けることとなる号俸に対する本給の額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
7 職員に支給する扶養手当の月額は,この規則による改正後の広島大学職員給与規則(以下「新規則」という。)第27条第2項の規定にかかわらず,令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間においては,次の表に定める対象者の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
対象者手当額
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子11,500円
配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーを含む。)3,000円(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上のもの及び教育職本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が5級のものを除く。)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫6,500円(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上のもの及び教育職本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が5級のものにあっては,3,500円)
満60歳以上の父母及び祖父母
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
重度心身障害者
8 令和7年3月31日以前に人事交流により採用された職員については,新規則第28条第4項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則別表(附則第2項関係)
号俸の切替表
イ 一般職本給表の適用を受ける職員の新号俸
旧級3級4級5級6級7級8級9級
旧号俸
11111111
21111111
31111111
41111111
51111111
62111111
73111111
84111111
95111111
106221111
117331111
128441111
139551111
1410662111
1511773111
1612884111
1713995111
181410106212
191511117312
201612128412
211713139512
2218141410612
2319151511713
2420161612823
2521171713923
26221818141023
27231919151124
28242020161234
29252121171334
30262222181434
31272323191535
32282424201635
33292525211735
34302626221845
35312727231946
36322828242046
37332929252146
38343030262246
39353131272346
40363232282447
41373333292547
4238343430265 
4339353531275 
4440363632285 
4541373733295 
464238383430  
474339393531  
484440403632  
494541413733  
504642423834  
514743433935  
524844444036  
534945454137  
545046464238  
555147474339  
565248484440  
575349494541  
585450504642  
595551514743  
605652524844  
615753534945  
6258545450   
6359555551   
6460565652   
6561575753   
6662585854   
6763595955   
6864606056   
6965616157   
7066626258   
7167636359   
7268646460   
7369656561   
7470666662   
7571676763   
7672686864   
7773696965   
7874707066   
7975717167   
8076727268   
8177737369   
8278747470   
8379757571   
8480767672   
8581777773   
86827878    
87837979    
88848080    
89858181    
90868282    
91878383    
92888484    
93898585    
9490      
9591      
9692      
9793      
9894      
9995      
10096      
10197      
10298      
10399      
104100      
105101      
106102      
107103      
108104      
109105      
110106      
111107      
112108      
113109      
ロ 技能職本給表の適用を受ける職員の新号俸
旧級1級3級4級5級
旧号俸
11111
21111
31111
41111
51111
61221
71331
81441
91551
101662
111773
121884
131995
14110106
15111117
16112128
17113139
182141410
193151511
204161612
215171713
226181814
237191915
248202016
259212117
2610222218
2711232319
2812242420
2913252521
3014262622
3115272723
3216282824
3317292925
3418303026
3519313127
3620323228
3721333329
3822343430
3923353531
4024363632
4125373733
4226383834
4327393935
4428404036
4529414137
4630424238
4731434339
4832444440
4933454541
5034464642
5135474743
5236484844
5337494945
5438505046
5539515147
5640525248
5741535349
5842545450
5943555551
6044565652
6145575753
6246585854
6347595955
6448606056
6549616157
6650626258
6751636359
6852646460
6953656561
70546666 
71556767 
72566868 
73576969 
74587070 
75597171 
76607272 
77617373 
78627474 
79637575 
80647676 
81657777 
82667878 
83677979 
84688080 
85698181 
86708282 
87718383 
88728484 
89738585 
90748686 
91758787 
92768888 
93778989 
94789090 
95799191 
96809292 
97819393 
98829494 
99839595 
100849696 
101859797 
1028698  
1038799  
10488100  
10589101  
10690102  
10791103  
10892104  
10993105  
11094106  
11195107  
11296108  
11397109  
11498110  
11599111  
116100112  
117101113  
118102114  
119103115  
120104116  
121105117  
122 118  
123 119  
124 120  
125 121  
126 122  
127 123  
128 124  
129 125  
130 126  
131 127  
132 128  
133 129  
ハ 教育職本給表(A)の適用を受ける職員の新号俸
旧級3級4級5級
旧号俸
1111
2111
3111
4111
5111
6111
7111
8111
9111
10111
11111
12111
13111
14211
15311
16411
17511
18621
19731
20841
21951
221061
231171
241281
251392
2614102
2715112
2816122
2917133
3018143
3119153
3220163
3321174
3422184
3523194
3624204
3725215
3826225
3927235
4028245
4129256
4230266
4331276
4432286
4533297
4634307
4735317
4836327
4937338
5038348
5139358
5240368
5341379
5442389
5543399
5644409
57454110
58464210
59474310
60484410
61494511
62504611
63514711
64524811
65534911
66545012
67555112
68565212
69575312
70585412
71595513
72605613
73615713
74625813
75635913
76646014
77656114
78666214
79676314
80686414
81696515
827066 
837167 
847268 
857369 
867470 
877571 
887672 
897773 
907874 
917975 
928076 
938177 
948278 
958379 
968480 
978581 
988682 
998783 
1008884 
1018985 
10290  
10391  
10492  
10593  
10694  
10795  
10896  
10997  
11098  
11199  
112100  
113101  
114102  
115103  
116104  
117105  
ニ 教育職本給表(B)の適用を受ける職員の新号俸
旧級3級4級
旧号俸
111
211
311
411
511
611
711
811
911
1011
1111
1211
1311
1411
1511
1611
1711
1822
1933
2044
2155
2266
2377
2488
2599
261010
271111
281212
291313
301414
311515
321616
331717
341818
351919
362020
372121
3822 
3923 
4024 
4125 
4226 
4327 
4428 
4529 
4630 
4731 
4832 
4933 
5034 
5135 
5236 
5337 
5438 
5539 
5640 
5741 
5842 
5943 
6044 
6145 
6246 
6347 
6448 
6549 
6650 
6751 
6852 
6953 
7054 
7155 
7256 
7357 
7458 
7559 
7660 
7761 
ホ 教育職本給表(C)の適用を受ける職員の新号俸
旧級3級4級
旧号俸
111
211
311
411
511
611
711
811
911
1011
1111
1211
1311
1421
1531
1641
1751
1862
1973
2084
2195
22106
23117
24128
25139
261410
271511
281612
291713
301814
311915
322016
332117
342218
352319
362420
372521
3826 
3927 
4028 
4129 
4230 
4331 
4432 
4533 
4634 
4735 
4836 
4937 
5038 
5139 
5240 
5341 
5442 
5543 
5644 
5745 
5846 
5947 
6048 
6149 
6250 
6351 
6452 
6553 
6654 
6755 
6856 
6957 
7058 
7159 
7260 
7361 
7462 
7563 
7664 
7765 
7866 
7967 
8068 
8169 
8270 
8371 
8472 
8573 
8674 
8775 
8876 
8977 
9078 
9179 
9280 
9381 
ヘ 海事職本給表(A)の適用を受ける職員の新号俸
旧級3級4級5級6級7級
旧号俸
111111
211111
311111
411111
511111
621111
731111
841111
951111
1062111
1173111
1284111
1395111
14106211
15117311
16128411
17139511
181410622
191511733
201612844
211713955
2218141066
2319151177
2420161288
2521171399
262218141010
272319151111
282420161212
292521171313
3026221814 
3127231915 
3228242016 
3329252117 
3430262218 
3531272319 
3632282420 
3733292521 
3834302622 
3935312723 
4036322824 
4137332925 
4238343026 
4339353127 
4440363228 
4541373329 
4642383430 
4743393531 
4844403632 
4945413733 
5046423834 
5147433935 
5248444036 
5349454137 
5450464238 
5551474339 
5652484440 
5753494541 
58545046  
59555147  
60565248  
61575349  
62585450  
63595551  
64605652  
65615753  
66625854  
67635955  
68646056  
69656157  
70666258  
71676359  
72686460  
73696561  
747066   
757167   
767268   
777369   
787470   
797571   
807672   
817773   
827874   
837975   
848076   
858177   
868278   
878379   
888480   
898581   
9086    
9187    
9288    
9389    
9490    
9591    
9692    
9793    
9894    
9995    
10096    
10197    
ト 海事職本給表(B)の適用を受ける職員の新号俸
旧級1級3級4級5級6級
旧号俸
111111
211111
311111
411111
511111
612221
713331
814441
915551
1016662
1117773
1218884
1319995
1421010106
1531111117
1641212128
1751313139
18614141410
19715151511
20816161612
21917171713
221018181814
231119191915
241220202016
251321212117
261422222218
271523232319
281624242420
291725252521
301826262622
311927272723
322028282824
332129292925
342230303026
352331313127
362432323228
372533333329
382634343430
392735353531
402836363632
412937373733
423038383834
433139393935
443240404036
453341414137
463442424238
473543434339
483644444440
493745454541
503846464642
513947474743
524048484844
534149494945
544250505046
554351515147
564452525248
574553535349
584654545450
594755555551
604856565652
614957575753
625058585854
635159595955
645260606056
655361616157
665462626258
675563636359
685664646460
695765656561
7058666666 
7159676767 
7260686868 
7361696969 
7462707070 
7563717171 
7664727272 
7765737373 
7866747474 
7967757575 
8068767676 
8169777777 
8270787878 
8371797979 
8472808080 
8573818181 
86 828282 
87 838383 
88 848484 
89 858585 
90 8686  
91 8787  
92 8888  
93 8989  
94 9090  
95 9191  
96 9292  
97 9393  
98 9494  
99 9595  
100 9696  
101 9797  
102 9898  
103 9999  
104 100100  
105 101101  
106 102102  
107 103103  
108 104104  
109 105105  
110 106   
111 107   
112 108   
113 109   
チ 看護職本給表の適用を受ける職員の新号俸
旧級3級4級5級6級7級
旧号俸
111111
211111
311111
411111
511111
622111
733111
844111
955111
1066211
1177311
1288411
1399511
141010621
151111731
161212841
171313951
1814141062
1915151173
2016161284
2117171395
22181814106
23191915117
24202016128
25212117139
262222181410
272323191511
282424201612
292525211713
302626221814
312727231915
322828242016
332929252117
343030262218
353131272319
363232282420
373333292521
383434302622
393535312723
403636322824
413737332925
423838343026
433939353127
444040363228
454141373329
464242383430
474343393531
484444403632
494545413733
504646423834
514747433935
524848444036
534949454137
545050464238
555151474339
565252484440
575353494541
5854545046 
5955555147 
6056565248 
6157575349 
6258585450 
6359595551 
6460605652 
6561615753 
6662625854 
6763635955 
6864646056 
6965656157 
70666662  
71676763  
72686864  
73696965  
74707066  
75717167  
76727268  
77737369  
78747470  
79757571  
80767672  
81777773  
82787874  
83797975  
84808076  
85818177  
86828278  
87838379  
88848480  
89858581  
90868682  
91878783  
92888884  
93898985  
949090   
959191   
969292   
979393   
989494   
999595   
1009696   
1019797   
1029898   
1039999   
104100100   
105101101   
106102102   
107103103   
108104104   
109105105   
110106106   
111107107   
112108108   
113109109   
114110    
115111    
116112    
117113    
118114    
119115    
120116    
121117    
122118    
123119    
124120    
125121    
リ 医療職本給表の適用を受ける職員の新号俸
旧級3級4級5級6級7級8級
旧号俸
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6221111
7331111
8441111
9551111
10662111
11773111
12884111
13995111
1410106211
1511117311
1612128411
1713139511
18141410622
19151511733
20161612844
21171713955
221818141066
231919151177
242020161288
252121171399
26222218141010
27232319151111
28242420161212
29252521171313
30262622181414
31272723191515
32282824201616
33292925211717
34303026221818
35313127231919
36323228242020
37333329252121
383434302622 
393535312723 
403636322824 
413737332925 
423838343026 
433939353127 
444040363228 
454141373329 
464242383430 
474343393531 
484444403632 
494545413733 
504646423834 
514747433935 
524848444036 
534949454137 
5450504642  
5551514743  
5652524844  
5753534945  
5854545046  
5955555147  
6056565248  
6157575349  
6258585450  
6359595551  
6460605652  
6561615753  
66626258   
67636359   
68646460   
69656561   
70666662   
71676763   
72686864   
73696965   
74707066   
75717167   
76727268   
77737369   
78747470   
79757571   
80767672   
81777773   
82787874   
83797975   
84808076   
85818177   
868282    
878383    
888484    
898585    
908686    
918787    
928888    
938989    
949090    
959191    
969292    
979393    
989494    
999595    
1009696    
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附 則(令和7年3月25日規則第110号)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。ただし,第21条の2,第38条第3項第6号及び第39条第3項第5号の改正規定は,令和7年6月1日から施行する。
2 令和7年5月31日以前に犯した罪により禁錮以上の刑(死刑を除く。)に処せられた者に係る自宅待機を命じられた期間の給与,期末手当の不支給及び勤勉手当の不支給については,この規則による改正後の広島大学職員給与規則第21条の2,第38条第3項第6号及び第39条第3項第5号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)

別表第2(第8条関係)

別表第3(第8条関係)

別表第4(第8条関係)

別表第5(第8条関係)

別表第6(第8条関係)

別表第7(第8条関係)

別表第8(第8条関係)

別表第9(第8条関係)

別表第10(第8条関係)