○広島大学職員倫理規則
(平成16年4月1日規則第90号) |
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広島大学職員倫理規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第34条,広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)第35条及び広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)第24条の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)の職員の職務に係る倫理の保持に資するとともに,職務の執行の公正さに対する国民の疑惑又は不信を招くような行為の防止を図り,もって大学業務に対する国民の信頼を確保するため,その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第34条] [広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)第35条] [広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)第24条]
(倫理行動基準)
第2条 職員は,大学の職員としての誇りを持ち,かつ,その使命を自覚し,次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき基準として,行動しなければならない。
(1) 職員は,職務上知り得た情報について一部の者に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず,常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
(2) 職員は,常に公私の別を明らかにし,いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
(3) 職員は,当該職員が適用を受ける就業規則及び大学の諸規則により与えられた権限の行使に当たっては,当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の行為をしてはならないこと。
(4) 職員は,職務の遂行に当たっては,公共の利益の増進を目指し,全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(5) 職員は,所定労働時間外においても,自らの行動が大学の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(事業者等)
第3条 この規則において「事業者等」とは,法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
2 この規則の適用については,事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員,従業員,代理人その他の者は,前項の事業者等とみなす。
(利害関係者)
第4条 この規則において「利害関係者」とは,職員が職務として携わる次に掲げる事務の区分に応じ,当該各号に定める者をいう。
(1) 物品購入等の契約に係る事務 これらの契約を締結している事業者等,これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
(2) 共同研究及び受託研究の契約に係る事務 これらの契約を締結している事業者等,これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
(3) 入学試験における合格者の決定に係る事務 大学への入学を志願する者及びその関係者
(4) 学生等の懲戒処分の決定に係る事務 当該懲戒処分の対象となる学生及びその関係者
(5) 卒業判定・修了判定の決定に係る事務 大学を卒業又は修了する予定の者及びその関係者
(6) 学位論文(大学院の課程を修了するための論文を除く。)の審査に係る事務 当該学位論文審査の対象となる者及びその関係者
(7) 職員採用試験の合格及び職員採用の決定に係る事務 大学に職員として採用を希望する者及びその関係者
2 職員に異動があった場合において,当該異動前の役職に係る当該職員の利害関係者であった者が,異動後引き続き当該役職に係る他の職員の利害関係者であるときは,当該利害関係者であった者は,当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に,当該利害関係者であった者が当該役職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは,その日までの間)は,当該異動があった職員の利害関係者である者とみなす。ただし,前項第3号から第7号までに規定する利害関係者にあっては,当該事務が決定した時点をもって利害関係が消滅する。
3 他の職員の利害関係者が,職員をしてその役職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては,当該他の職員の利害関係者は,その職員の利害関係者であるものとみなす。
(密接関係法人等)
第4条の2 この規則において「密接関係法人等」とは,営利企業等(商業,工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この条において「営利企業」という。)及び営利企業以外の法人(国,国際機関,地方公共団体,行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に定める特定地方独立行政法人を除く。)をいう。次条及び第18条から第21条までにおいて同じ。)のうち,資本関係,取引関係等において大学と密接な関係を有するものをいう。
(退職手当通算法人等)
第4条の3 この規則において「退職手当通算法人等」とは,営利企業等でその業務が大学の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規則等において,役員又は職員(常時勤務を要する者に限る。以下この条,次条,第18条及び第20条において「常勤役職員」という。)が学長の要請に応じ,引き続いて当該営利企業等の役員又は当該営利企業等に使用される者となった場合に,常勤役職員としての勤続期間を当該営利企業等の役員又は当該営利企業等に使用される者としての勤続期間に通算することとされている営利企業等をいう。
(退職手当通算予定役職員)
第4条の4 この規則において「退職手当通算予定役職員」とは,学長の要請に応じ,引き続いて退職手当通算法人等の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職することとなる常勤役職員であって,当該退職手当通算法人等に在職した後,特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者をいう。
(禁止行為)
第5条 職員は,次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭,物品又は不動産の贈与(せん別,祝儀,香典又は供花その他これらに類するものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては,無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から,又は利害関係者の負担により,無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から,又は利害関係者の負担により,無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)に定める金融商品取引所に上場されておらず,かつ,同法に定める店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(8) 利害関係者と共に旅行(職務としての旅行を除く。)をすること。
(9) 利害関係者をして,第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず,職員は,次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において,利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に,当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に,当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に使用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の使用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において,利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて,利害関係者から飲食物の提供を受けること。
(7) 職務として出席した会議において,利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
3 第1項の規定の適用については,職員(同項第9号に掲げる行為にあっては,同号の第三者。以下この項において同じ。)が,利害関係者から,物品若しくは不動産を購入した場合,物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において,それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは,当該職員は,当該利害関係者から,当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(禁止行為の例外)
第6条 職員は,私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって,利害関係者に該当するものとの間においては,職務上の利害関係の状況,私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ,公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り,前条第1項の規定にかかわらず,同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。
2 職員は,前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては,倫理管理者(第14条に定める倫理管理者をいう。第9条第2項,第10条及び第11条において同じ。)に相談し,その指示に従うものとする。
(利害関係者以外の者との間における禁止行為)
第7条 職員は,利害関係者に該当しない事業者等であっても,その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は,自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を,その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず,それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(行政機関等との接触についての準用)
第8条 職員が国の行政機関又は地方公共団体等の職員と接触する場合については,国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を基本として,職務上の必要性に留意しつつ,第5条から前条までの規定を準用する。
[第5条]
(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
第9条 職員は,他の職員の第5条又は第7条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第5条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては,同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら,当該利益の全部若しくは一部を受け取り,又は享受してはならない。
2 職員は,倫理監督者(第14条に定める倫理監督者をいう。),倫理管理者又は上司に対して,自己若しくは他の職員がこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について,虚偽の申述を行い,又はこれを隠ぺいしてはならない。
3 管理又は監督の地位にある職を占める職員(広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号)第24条,広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則(平成26年3月26日規則第27号)第16条,広島大学年俸制(Ⅰ)職員給与規則(令和元年12月24日規則第233号)第21条又は広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則(令和3年9月28日規則第114号)第21条に規定する管理職手当の支給を受ける職員をいう。以下「管理職員」という。)は,その管理し,又は監督する職員がこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは,これを黙認してはならない。
[広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号)第24条] [広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則(平成26年3月26日規則第27号)第16条] [広島大学年俸制(Ⅰ)職員給与規則(令和元年12月24日規則第233号)第21条] [広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則(令和3年9月28日規則第114号)第21条]
(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
第10条 職員は,自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において,自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは,次に掲げる場合を除き,あらかじめ倫理管理者に届け出なければならない。ただし,やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは,事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。
(1) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて,利害関係者と共に飲食をするとき。
(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって,自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。
(講演等に関する規制)
第11条 職員は,利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて,講演,討論,講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授,著述,監修,編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(兼業の許可を得て行うものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は,あらかじめ倫理管理者に申請し,承認を得なければならない。
2 倫理管理者は,利害関係者から受ける前項の報酬に関し,職員の職務の種類又は内容に応じて,当該報酬の額が公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがあると判断した場合は,当該講演等を承認しないものとする。
(贈与等の報告)
第12条 管理職員は,事業者等から,金銭,物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき,又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として次条に定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において管理職員であった場合に限り,かつ,当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が一件につき5千円を超える場合に限る。)は,大学に報告しなければならない。
(報酬)
第13条 前条にいう報酬は,次の各号のいずれかに該当する報酬とする。
(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬
(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち,職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬
2 前項各号の報酬は,教員が自己の教育研究成果に基づいて行う講演等に係る報酬を除く。
(倫理監督者及び倫理管理者)
第14条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため,大学に倫理監督者及び倫理管理者を置く。
2 倫理監督者は,学長とし,倫理管理者は,理事のうちから学長が指名する。
(倫理管理者への相談)
第15条 職員は,自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第5条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には,倫理管理者に相談するものとする。
[第5条第1項各号]
(倫理監督者の責務)
第16条 倫理監督者は,この規則に定める事項の実施に関し,次に掲げる責務を有する。
(1) 職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
(2) 職員がこの規則に違反する行為を行った場合には,厳正に対処すること。
(3) 職員がこの規則に違反する行為について倫理管理者その他の適切な機関に通知したことを理由として,当該通知をした職員が不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
(4) 研修その他の施策により,職員の倫理観のかん養及び保持に努めること。
(倫理管理者の責務)
第17条 倫理管理者は,この規則に定める事項の実施に関し,次に掲げる責務を有する。
(1) 職員からの第6条第2項又は第15条の相談に応じ,必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 職員からの第11条第1項の申請を適当と認めたときは,承認すること。
[第11条第1項]
(3) 職員が特定の者と国民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め,その結果に基づき,職員の職務に係る倫理の保持に関し,必要な指導及び助言を行うこと。
(再就職の依頼等の規制)
第18条 職員は,密接関係法人等に対し,他の常勤役職員をその離職後に,若しくは常勤役職員であった者を,当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的として,当該他の常勤役職員若しくは当該常勤役職員であった者に関する情報を提供し,若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し,又は当該他の常勤役職員をその離職後に,若しくは当該常勤役職員であった者を,当該密接関係法人等の地位に就かせることを要求し,若しくは依頼してはならない。
2 前項の規定は,次に掲げる場合には,適用しない。
(1) 基礎研究,福祉に関する業務及び基礎研究以外の研究開発に関する業務に従事し,若しくは従事していた他の常勤役職員又はこれらの業務に従事していた常勤役職員であった者を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
(2) 退職手当通算予定役職員を退職手当通算法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
(3) 大学その他の教育研究機関において専ら研究又は教育に従事する者であった者であって任期(10年以内に限る。)を定めて専ら研究又は教育に従事する職員として採用された他の常勤役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
(4) 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第31条の2第1項第2号に定める中期目標の期間における業務の実績に関する評価の結果に基づき大学の業務の縮小又は内部組織の合理化が行われることにより,管理職員の地位に就いたことがない他の常勤役職員が離職を余儀なくされることが見込まれる場合において,当該他の常勤役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。
(5) 法人法第31条の4第1項の規定による措置であって30人以上の常勤役職員が離職を余儀なくされることが見込まれるものを行うため,当該常勤役職員の離職後の就職の援助のための措置に関する計画を作成し,文部科学大臣の認定を受けている場合において,当該計画における離職後の就職の援助の対象者である他の常勤役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。
3 職員は,法人法若しくは同法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)若しくは他の法令若しくは大学が定める業務方法書若しくは広島大学会計規則(平成16年4月1日規則第124号)その他の大学の諸規則に違反する職務上の行為(以下「法令等違反行為」という。)をすること若しくはしたこと又は他の役員若しくは職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し,営利企業等に対し,他の役員若しくは職員をその離職後に,若しくは役員若しくは職員であった者を,当該営利企業等の地位に就かせることを要求し,又は依頼してはならない。
(法令等違反行為に関する在職中の求職の規制)
第19条 職員は,法令等違反行為をすること若しくはしたこと又は他の役員若しくは職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し,営利企業等に対し,離職後に当該営利企業等の地位に就くことを要求し,又は約束してはならない。
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)
第20条 職員は,次に掲げる要求又は依頼を受けたときは,倫理監督者にその旨を届け出なければならない。
(1) 常勤役職員であった者であって離職後に営利企業等の地位についている者(以下この条において「再就職者」という。)が,離職後2年を経過するまでの間に,離職前5年間に在職していた組織に属する職員に対して行う,大学と当該営利企業等との間で締結される売買,賃借,請負その他の契約又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第2号に定める処分に関する業務(大学の業務に係るものに限る。次号において「契約等事務」という。)であって離職前5年間の職務に属するものに関する法令等違反行為の要求又は依頼
(2) 前号に掲げるもののほか,再就職者のうち,役員及び管理職員であった者が,離職後2年を経過するまでの間に,職員に対して行う,契約等事務に関する法令等違反行為の要求又は依頼
(3) 前2号に掲げるもののほか,再就職者が行う,大学と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)との間の契約であって大学においてその締結について当該再就職者自らが決定したもの又は大学による当該営利企業等に対する行政手続法第2条第2号に定める処分であって当該再就職者自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求又は依頼
2 前項の規定による届け出を受けた倫理監督者は,当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは,当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。
(倫理監督者への再就職の届出)
第21条 職員(退職手当通算予定役職員を除く。以下この条において同じ。)は,離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合は,速やかに倫理監督者にその旨を届け出なければならない。
2 前項の届出をした職員は,当該届出に係る事項に変更があったときは,遅滞なく,倫理監督者にその旨を届け出なければならない。
3 前2項の届出をした職員は,当該届出に係る約束が効力を失ったときは,遅滞なく,倫理監督者にその旨を届け出なければならない。
4 前3項の規定による届出を受けた倫理監督者は,大学の業務の公正性を確保する観点から,当該届出を行った職員の職務が適正に行われるよう,人事管理上の措置を講ずるものとする。
(職員がこの規則に違反した場合の対処等)
第22条 職員に,この規則に違反する行為を行ったおそれがあると認められるときは,倫理監督者は,直ちに調査を開始し,調査の結果,当該職員がこの規則に違反する行為があったと認められる場合においては,必要な措置を厳正に行うものとする。
(雑則)
第23条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第61号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月27日規則第122号)
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この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第60号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日規則第151号)
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この規則は,平成19年6月29日から施行し,この規則による改正後の広島大学職員倫理規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規則第78号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日規則第11号)
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この規則は,平成28年3月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学職員倫理規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月22日規則第140号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第62号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。