○広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則
(平成16年4月1日規則第91号) |
|
広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則
目次
第1章 総則(第1条-第2条の2)
第2章 労働時間,休憩及び休日(第3条-第14条の2)
第3章 宿日直勤務(第15条)
第4章 休暇(第16条-第25条の2)
第5章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第37条及び広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)第27条の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の労働時間,休日及び休暇等(以下「労働時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めるもののほか,職員の労働時間等に関しては,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。
(権限の委任)
第2条 学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(労働時間等の適切な管理)
第2条の2 部局等の長は,当該部局等の職員の労働時間,休日及び休暇等(以下「労働時間等」という。)を適切に管理するものとする。
2 部局等の長は,当該部局等の職員に係る労働時間等の管理に関する権限を他の職員に委任することができる。
3 大学は,労働時間管理員を置き,労働時間管理員は,部局等の長と連携して労働時間等を適正に把握するものとする。
4 大学は,労働時間管理員が直接労働時間等を把握することが困難であると認められる勤務場所等に,労働時間管理補助員を置くことができる。
5 前各項に定めるもののほか,労働時間等の管理に関し必要な事項は,別に定める。
第2章 労働時間,休憩及び休日
(所定労働時間及び休憩時間)
第3条 職員の所定労働時間は,休憩時間を除き,1日7時間45分,1週間38時間45分とする。
2 職員の始業・終業の時刻及び休憩時間は,次の表のとおりとする。
始業・終業の時刻 | 休憩時間 |
始業 8時30分
終業 17時15分 | 12時から13時まで |
3 前項の規定にかかわらず,特別の形態によって勤務する必要のある職員の始業・終業の時刻及び休憩時間は,別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
4 大学は,業務の都合上,必要がある場合には,始業・終業の時刻及び休憩時間を繰り上げ,又は繰り下げることがある。
(1週間の所定労働時間の起算日)
第3条の2 1週間の所定労働時間の起算日は,土曜日とする。
(時差出勤)
第3条の2の2 第3条の規定にかかわらず,大学は,職員から申出があった場合で,業務の正常な運営に支障がないと認めるときは,次の表の区分により,始業・終業の時刻及び休憩時間の指定を行うことができるものとする。
区分 | 始業・終業の時刻 | 休憩時間 |
早出1 | 始業 7時30分
終業 16時15分 | 12時から13時まで |
早出2 | 始業 7時45分
終業 16時30分 | 12時から13時まで |
早出3 | 始業 8時
終業 16時45分 | 12時から13時まで |
早出4 | 始業 8時15分
終業 17時 | 12時から13時まで |
遅出1 | 始業 8時45分
終業 17時30分 | 12時から13時まで |
遅出2 | 始業 9時
終業 17時45分 | 12時から13時まで |
遅出3 | 始業 9時15分
終業 18時 | 12時から13時まで |
遅出4 | 始業 9時30分
終業 18時15分 | 12時から13時まで |
[第3条]
(休息時間)
第3条の3 大学は,病院において診療に従事する医師(労基法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある職を占める職員(以下「管理職員」という。)及び第8条に規定する専門業務型裁量労働制を適用する者を除く。)に勤務を命じるに当たっては,兼業の従事先における勤務予定を含め,勤務終了から次の勤務開始までの継続した休息時間を確保するものとする。
2 前項に定める休息時間に関し必要な事項は,別に定める。
(休日)
第4条 休日は,次に定める日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に定める休日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず,特別の形態によって勤務する必要のある職員の前項第1号に定める休日については,別表第2に定めるとおりとする。
[別表第2]
3 別表第2第2項に掲げる職員の各人ごとの休日は,勤務割表により当該月の初日の7日前までに指定する。
[別表第2]
(休日の振替)
第5条 大学は,業務の都合上,休日に勤務を命じる必要がある場合には,あらかじめ当該休日に替わる日(以下「振替日」という。)を指定することができる。
(1月以内の変形労働時間制)
第6条 第3条及び第3条の2の規定にかかわらず,特別の形態により勤務する必要のある職員については,部署ごとに設けた日を起算日として,1月以内の変形労働時間制とすることがある。
2 前項の場合における1週間当たりの所定労働時間は,1月を平均して38時間45分を超えない範囲とし,第4条第1項に規定する休日については,対象となる期間内に割振ることとする。
[第4条第1項]
3 対象となる職員の各日の労働時間及び休憩時間は,別表第3に定めるとおりとする。
[別表第3]
4 各人ごとの起算日,対象となる期間,各日の始業・終業の時刻,休憩時間及び休日は,勤務割表により起算日の7日前までに通知する。
5 大学は,妊娠中の職員又は産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦」という。)から請求があった場合には,変形労働時間制による勤務を命じないものとする。
6 大学は,1月以内の変形労働時間制による勤務を命じられた職員で,小学校就学の始期に達するまでの子(満6歳に達する日以後最初の3月31日までの子をいう。以下同じ。)の養育又は要介護状態にある家族(広島大学職員介護休業規則(平成16年4月1日規則第93号。以下「介護休業規則」という。)第3条第2項に定める対象家族をいう。以下「要介護家族」という。)の介護を行う職員(妊産婦及び深夜(22時から翌日の5時までをいう。以下同じ。)において当該子を保育し又は当該家族を介護することのできる満16歳以上の同居の家族がいる者を除く。)が,当該子の養育又は当該家族の介護を行うために請求したときは,深夜の勤務を命じないものとする。ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。
(教育・研究・診療等で必要がある場合の労働時間の割振り)
第7条 教育,研究,診療等のため,前条第3項の規定によることが困難な教員及び学術研究職員については,あらかじめ当該教員又は当該学術研究職員の意見を聴いた上で,個別に設けた日を起算日として,1月以内の変形労働時間制とすることがある。
(1年単位の変形労働時間制)
第7条の2 第3条,第3条の2及び第4条の規定にかかわらず,特別の形態により勤務する必要のある職員については,1月を超え1年以内の一定期間を平均し1週間当たりの労働時間が38時間45分を超えない範囲において,労働日及び労働時間を割振ることがある。
2 前項の規定による1年単位の変形労働時間制の適用に関し必要な事項については,事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては,労働者の過半数を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)の定めるところによる。
(専門業務型裁量労働制)
第8条 第3条,第3条の2及び第4条の規定にかかわらず,業務の性質上,その業務遂行の手段及び時間配分等をその職員の裁量に委ねることが必要と認められる教授研究の業務,人文・社会科学若しくは自然科学に関する研究の業務又は情報処理システムの分析若しくは設計の業務に従事する者については,専門業務型裁量労働制を適用することがある。
2 前項の規定による専門業務型裁量労働制の適用に関し必要な事項については,労使協定の定めるところによる。
(通常の勤務場所以外での勤務)
第9条 大学は,業務上の必要がある場合には,通常の勤務場所を離れて勤務することを命じ,又は許可することがある。
2 職員が労働時間の全部又は一部について,前項の勤務を命じられ,又は許可された場合において,当該勤務の労働時間を算定しがたいときは,当該勤務日の所定労働時間を勤務したものとみなす。
(所定労働時間以外の勤務)
第10条 大学は,業務上の必要がある場合には,労使協定に基づき,所定労働時間以外の勤務又は休日の勤務(以下「時間外労働」という。)を命じることがある。
2 前項に規定する業務上の必要がある場合には,職員からの時間外労働を行うことの事前の申出により,大学が業務上の必要があると認めるときを含むものとする。この場合において,大学がやむを得ない事由により事前に申し出ることができなかったと認めるときは,職員は事後において速やかに申出を行うことができるものとする。
3 第1項又は前項の規定により適正な時間外労働を命じられた職員は,原則として,正当な理由なくこれを拒むことはできないものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,大学は,妊産婦から請求があった場合には,時間外労働を命じないものとする。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず,大学は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行う職員又は要介護家族の介護を行う職員(妊産婦及び次項の規定により時間外労働を命じられないこととなった者を除く。)が,当該子の養育又は当該家族の介護を行うために請求したときは,時間外労働を命じないものとする。ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。
6 第1項及び第2項の規定にかかわらず,大学は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行う職員又は要介護家族の介護を行う職員(妊産婦及び前項の規定により時間外労働を命じられないこととなった者を除く。)が,当該子の養育又は当該家族の介護を行うために請求したときは,1月について24時間,1年について150時間を超えて時間外労働を命じないものとする。ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。
(深夜労働)
第11条 大学は,業務上の必要がある場合には,深夜の時間外労働(以下「深夜労働」という。)を命じることがある。
2 前項の規定にかかわらず,大学は,妊産婦から請求があった場合には,深夜労働を命じないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,大学は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は要介護家族の介護を行う職員(妊産婦及び深夜において当該子を保育し又は当該家族を介護することのできる満16歳以上の同居の家族がいる者を除く。)が,当該子の養育又は当該家族の介護を行うために請求したときは,深夜労働を命じないものとする。ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。
(災害時等の時間外労働)
第12条 大学は,災害その他避けることのできない事由により,臨時の必要がある場合には,時間外労働を命じることがある。
2 前項の労働を命じる場合には,労基法に定める必要な手続きを行うものとする。
3 大学は,妊産婦から請求があった場合には,第1項の時間外労働を命じないものとする。
(出退勤)
第13条 職員は,出退勤の際に,所定の手続をとらなければならない。
2 職員(第8条の規定により専門業務型裁量労働制を適用する者を除く。)は,原則として所定労働時間内の勤務又は命じられた時間外労働が終了次第,速やかに退勤しなければならない。ただし,大学の事業目的及びそれに基づく業務特性により,大学が別に考慮する必要があると認める場合は,この限りでない。
(遅刻,早退,欠勤,私用外出)
第14条 職員が,遅刻,早退若しくは欠勤をし,又は所定労働時間中に私用外出するときは,あらかじめ申し出て,大学の許可を得なければならない。ただし,突発事故その他やむを得ない事由により,事前に申し出ることができなかった場合には,直ちにその旨を連絡し,事後速やかに届け出て,大学の許可を求めることができる。
2 前項の申出若しくは届出がなかった場合又は大学が許可しない場合は,無断欠勤とする。
(管理職員についての適用除外)
第14条の2 管理職員には,第3条から前条までの規定は適用しない。
[第3条]
2 管理職員が,深夜において勤務した場合には,労基法第37条第4項の規定により取り扱う。
第3章 宿日直勤務
(宿日直勤務)
第15条 大学は,業務上の必要がある場合には,所定労働時間以外の時間又は休日に,宿日直勤務を命じることがある。
第4章 休暇
(休暇の種類)
第16条 職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。
2 前項の休暇は,有給とする。
(年次有給休暇)
第17条 年次有給休暇は,一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)における休暇とし,新たに大学に採用された日から引き続き4月1日に在職する職員の年次有給休暇の日数は,一の年度につき20日とする。ただし,新たに大学に採用された職員の年次有給休暇の付与日数は,一の年度につき次の表に定める採用月に応じた同表の付与日数欄に掲げる日数(以下「基本日数」という。)とする。
採用月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
付与日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
2 前項の規定にかかわらず,人事交流協定又は覚書等により,他の国立大学法人等から引き続き大学の職員となった者の年次有給休暇の付与日数は,前項の表の採用月を職員となった月と読み替えて,同表の付与日数欄に掲げる日数に職員となった日の前日における年次有給休暇に相当する休暇の残日数を加えた日数(当該日数が40日を超える場合にあっては,40日)とする。
3 第1項の規定にかかわらず,大学の職員,契約職員又は非常勤職員であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に掲げる日数とする。
(1) 4月1日に,引き続き職員として採用された者 20日に職員となった日の前日における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えた日数
(2) 年度の途中において,引き続き職員として採用された者 職員となった日の前日における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(40日を上限とする。)。ただし,残日数が基本日数に満たない場合は,基本日数
4 第1項の規定にかかわらず,広島大学クロスアポイントメント制度に関する規則(平成27年3月24日規則第54号)に基づくクロスアポイントメント制度の相手方機関適用職員が,期間ごとに区切って大学の業務に従事する場合の当該相手方機関適用職員の年次有給休暇の付与日数は,一の年度につき次の表に掲げる当該年度の大学の業務に従事する日数に応じた同表の付与日数欄に掲げる日数とし,大学の業務に従事する初日に付与する。
当該年度の大学の業務に従事する日数 | 217日以上 | 169~216日 | 121~168日 | 73~120日 | 48~72日 |
付与日数 | 20日 | 14日 | 10日 | 6日 | 2日 |
5 大学は,前各項の規定により年次有給休暇を10日以上付与する場合は,付与日数のうち5日について,職員の希望を聴いた上で,当該付与日から1年以内に取得させなければならない。ただし,職員は,できる限り当該年度内に取得するよう努めるものとする。
6 前項の規定にかかわらず,大学は,労使協定により,当該5日の年次有給休暇について,あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
(年次有給休暇の繰り越し)
第18条 当該年度に新たに付与した年次有給休暇のうち,取得しなかった日数については,翌年度に限り,これを繰り越すことができる。
(年次有給休暇の請求)
第19条 職員が年次有給休暇を取得しようとする場合は,あらかじめ時季を指定して請求するものとする。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合には,事後速やかに届け出るものとする。
2 大学は,業務の正常な運営に支障があるときは,職員の指定した時季を変更することがある。
3 大学は,年次有給休暇の請求を受理した後であっても,やむを得ない事由により業務運営に支障が生じた場合又は請求に瑕疵のあることが判明した場合には,当該年次有給休暇の取消しを行うことができる。
(年次有給休暇の単位)
第20条 年次有給休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,労使協定に定める日数の年次有給休暇及び労基法第39条の定める日数を超えて付与する年次有給休暇については,1時間を単位とすることができる。
(病気休暇)
第21条 病気休暇は,負傷又は疾病のため療養する必要があるとして職員から請求があり,大学が勤務しないことがやむを得ないと認める場合に,必要最小限度の期間について与えるものとする。
2 前項の規定による病気休暇のうち,次に掲げる場合における病気休暇(以下「労災等休暇」という。)は,連続して取得する期間の限度を定めない。
(1) 業務上若しくは通勤途上に負傷し,又は疾病にかかった場合
(2) 広島大学安全衛生管理規則(平成16年4月1日規則第113号。以下「安全衛生管理規則」という。)の規定による健康診断の結果,同規則別表に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同指導区分への変更を受け,事後措置を受けた場合
(3) 広島大学職員の長時間労働による健康障害防止のための健康及び福祉の確保に関する措置要項(平成19年8月1日学長決裁)の規定による面接指導の結果,就業制限の必要があるとの判定を受け,事後措置を受けた場合
(4) 厚生労働省が示す「疾病,傷害及び死因統計分類提要」に定める精神及び行動の障害並びに神経系の疾患のうち自律神経系の障害(以下「精神・行動等の障害」という。) により定期的に通院加療又は自宅療養が必要との診断書を提出した場合(病気休暇から復帰した場合又は広島大学職員任免規則(平成16年4月1日第81号。以下「任免規則」という。)の規定による病気休職から復職した場合を含む。)において,安全衛生管理規則別表に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同指導区分への変更を受け,事後措置を受けたとき
(5) 経過の長い慢性的疾患等により定期的に通院加療が必要との診断書を提出した場合(病気休暇から復帰した場合又は任免規則の規定による病気休職から復職した場合を含む。)において,安全衛生管理規則別表に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同指導区分への変更を受け,事後措置を受けたとき
3 第1項の規定による病気休暇のうち,労災等休暇以外の病気休暇(以下「私傷病休暇」という。)は,試用期間中の職員を除き,連続して90日を超えて取得することはできない。この場合において,連続する期間に労災等休暇を取得した日があるときは,労災等休暇を取得した日並びに労災等休暇の期間中における休日(振替日を含む。以下「休日等」という。),年次有給休暇を取得した日,特別休暇を取得した日,欠勤の日及び1日の労働時間の一部を勤務しない日(以下「除外日」という。)を除くものとする。
(病気休暇の連続取得の判定)
第21条の2 前条第3項及び第3項から次条第4項までの規定の適用については,連続する8日以上の期間の私傷病休暇を取得した職員(この項及び次項の規定により私傷病休暇の期間が連続しているものとみなされその期間を通算された者を含む。)が復帰した場合又は任免規則の規定により病気休職した後に復職した場合は,通算判定期間(除外日を除いて連続して取得した私傷病休暇の期間の末日の翌日又は病気休職の期間の末日の翌日から,1回の勤務に割り振られた労働時間のすべてを勤務した日の日数(以下「実労働日数」という。)が20日に達するまでの間をいう。以下同じ。)を置くものとし,その間に,再度の私傷病休暇を取得したときは,当該再度の私傷病休暇を取得した日の日数にかかわらず,当該再度の私傷病休暇の期間と直前の私傷病休暇の期間は連続しているものとみなしてその期間を通算する。この場合において,通算後の私傷病休暇の期間は,第21条第3項及び第21条の3第2項から第4項までに規定する私傷病休暇の期間の限度を超えることはできない。
2 前項の場合において,「1回の勤務に割り振られた労働時間」とは,その一部に第23条第1項第10号,第18号,第19号若しくは第20号の規定により勤務しない時間,広島大学職員育児休業規則(平成16年4月1日規則第92号)第3条第2項に規定する育児部分休業を取得して勤務しない時間又は介護休業規則第3条第3項に規定する介護部分休業を取得して勤務しない時間 (以下「育児部分休業等」という。)があるときにあっては,1回の勤務に割り振られた労働時間のうち,育児部分休業等以外の労働時間をいう。
3 第1項の場合において,当該私傷病休暇の期間中における休日等以外の日の日数が3日以下であるとき(前2項の規定により連続する8日以上の期間の私傷病休暇の期間と連続しているものとみなされその期間を通算されるときを除く。)は,第1項の規定にかかわらず,通算判定期間を置かないものとし,再度の私傷病休暇を取得したときにあっても,実労働日数にかかわらず,当該再度の私傷病休暇の期間と直前の私傷病休暇の期間は通算しない。
(病気休暇の上限日数の特例等)
第21条の3 取得した私傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した日後においても,当該取得した私傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる症状等である負傷又は疾病(以下「異なる負傷等」という。)のため,引き続き療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は,第21条第3項の規定にかかわらず,当該異なる負傷等に係る私傷病休暇を承認することができる。
[第21条第3項]
2 前項の場合において,異なる負傷等に係る私傷病休暇の期間は,当該異なる負傷等にかかった日から起算して,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
3 取得した私傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した日の翌日から7日以内に,当該私傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等が治癒し復帰できる場合(医師の診断書により,復帰の保障がある場合に限る。)については,第21条第3項の規定にかかわらず,当該90日に達した日の翌日から7日の範囲内で,当該私傷病休暇を延長することができる。
[第21条第3項]
4 取得した私傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,通算判定期間内に,その症状等が当該取得した私傷病休暇の期間における負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第21条第3項の規定にかかわらず,当該異なる負傷又は疾病に係る私傷病休暇を承認することができる。この場合において,当該私傷病休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
[第21条第3項]
5 私傷病休暇の期間(前条第1項の規定により私傷病休暇の期間が連続しているものとみなされその期間を通算された期間を含む。)中の休日等,年次有給休暇を取得した日,特別休暇(第23条第1項第6号,第7号及び第23号を除く。)を取得した日,欠勤の日及び1日の労働時間の一部を勤務しない日(除外日及び1日の労働時間の一部に育児部分休業等がある日であって,当該日の労働時間のうち,育児部分休業等以外の労働時間のすべてを勤務した日を除く。)は,第21条第3項から前項までの規定の適用については,私傷病休暇を取得した日とみなす。
[第21条第3項]
6 第1項から第4項までの規定は,試用期間中の職員には適用しない。
(病気休暇の単位)
第22条 病気休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位とする。
2 前項にかかわらず,前3条の私傷病休暇の期間の計算については,1日以外を単位とする私傷病休暇を取得した日は,1日を単位とする私傷病休暇を取得した日として取り扱うものとする。
(特別休暇)
第23条 特別休暇は,次の表の事由欄に掲げる事由により職員から請求があり,大学が勤務しないことが相当であると認める場合に与えるものとする。
休暇の名称 | 事由 | 期間(単位) | |||
(1) 選挙休暇 | 職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | |||
(2) 裁判等休暇 | 職員が裁判員(補充裁判員を含む。),裁判員候補者,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,国会,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合(以下「裁判所等へ出頭する場合」という。)で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき及び9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナー(以下「パートナー」という。)を含む。)の子を含む。)の養育又は要介護家族の介護をしている職員の配偶者等が裁判所等へ出頭する場合で,職員が養育又は介護のため,その勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | |||
(3) 骨髄移植休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者(パートナーを含む。),父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | |||
(4) ボランティア休暇 | 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日の範囲内の期間(1日) | |||
イ 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動 | |||||
ロ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 | |||||
ハ イ及びロに規定する活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動 | |||||
(5) 結婚休暇 | 職員が結婚(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーシップを含む。)する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでの,5日の範囲内の期間(1日) | |||
(6) 産前休暇 | 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である職員が申し出たとき。 | 出産の日までの申し出た期間(1日,1時間又は1分) | |||
(7) 産後休暇 | 職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)したとき。 | 出産の日の翌日から起算して8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)(1日又は1時間) | |||
(8) 出産付添休暇 | 職員が配偶者(パートナーを含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 職員の配偶者(パートナーを含む。)が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後,当該配偶者(パートナーを含む。)又は子が退院するまでの間における,2日の範囲内の期間(1日又は1時間) | |||
(9) 育児参加休暇 | 職員の配偶者(パートナーを含む。)が出産する場合であってその分娩予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間(1日又は1時間) | |||
(10) 保育休暇 | 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行うとき。 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(当該職員以外の親が職員である場合は,それぞれ30分から当該職員以外の職員である親が,この号の休暇を取得する期間を差し引いた期間)(1分) | |||
(11) 子の看護等休暇 | 9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育する職員が,次のいずれかに該当する場合に勤務しないことが相当であると認められるとき。
イ 負傷し,又は疾病にかかった当該子の世話をするとき。 ロ 当該子に予防接種又は健康診断を受けさせるとき。 ハ 感染症に伴う学級閉鎖等になった当該子の世話をするとき。 二 当該子の入園式,卒園式又は入学式に参加するとき。 | 一の年度において5日(子が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間) | |||
(12) 忌引休暇 | 職員の親族(右欄の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 次に掲げる親族に応じ,それぞれに掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間(休日及び振替日を含む。)(1日,1時間又は1分) | |||
親族 | 日数 | ||||
配偶者(パートナーを含む。) | 7日 | ||||
父母 | |||||
子 | |||||
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) | ||||
孫 | 1日 | ||||
兄弟姉妹 | 3日 | ||||
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) | ||||
父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) | ||||
子の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) | ||||
祖父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日) | ||||
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の兄弟姉妹 | |||||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | ||||
(13) 法要休暇 | 職員が父母,配偶者(パートナーを含む。)及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分) | |||
(14) リフレッシュ休暇 | 職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において3日の範囲内の期間(1日又は1時間) | |||
(15) 被災休暇 | 台風,地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 原則として7日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分) | |||
イ 職員又は当該職員の親族の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。 | |||||
ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者又は当該職員の親族(当該職員と同一の世帯に属する者を除く。)の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | |||||
(16) 災害等による出勤困難時休暇 | 台風,地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | |||
(17) 災害等による退勤時危険回避休暇 | 災害等により,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1時間又は1分) | |||
(18) 生理休暇 | 生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | |||
(19) 妊婦健診休暇 | 妊産婦が,母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき。 | 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回(ただし,医師又は助産師が別に指示をした場合には,その指示された回数),産後1年までは医師又は助産師の指示があった場合にその指示された回数について,それぞれ1日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | |||
(20) 妊婦の通勤緩和休暇 | 妊娠中の職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。 | 所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間(1時間又は1分) | |||
(21) 母体保護休暇 | 妊娠中の職員の業務が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められるとき。 | 適宜休息し,又は補食するために必要と認められる期間(1時間又は1分) | |||
(22) 人間ドック休暇 | 文部科学省共済組合が計画し,実施する総合的な健康診査を受けるとき。 | 2日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | |||
(23) 介護休暇 | 要介護家族の介護,その他の世話(通院等の付添い,介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行,その他の要介護家族の必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日(要介護家族が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間) | |||
(24) 出生サポート(不妊治療)休暇 | 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日(体外受精又は顕微授精を受けるための通院等である場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間) |
2 特別休暇の期間は,前項の表に定める事由欄に応じた同表の期間欄に掲げる期間とする。ただし,第12号,第13号及び第22号に掲げる日数については,時間又は分単位で取得した場合においても,1日として取り扱うものとする。
第24条 削除
(病気休暇及び特別休暇の手続等)
第25条 職員は,病気休暇及び特別休暇(第23条第1項第6号,第7号,第11号及び第23号を除く。)を取得する場合には,あらかじめ大学の承認を受けなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合には,事後速やかにその事由を付して承認を求めることができる。
(不利益取扱いの禁止)
第25条の2 職員は,第6条第5項及び第6項,第10条第4項から第6項まで,第11条第2項及び第3項並びに第23条第1項第11号及び第23号の規定による請求をしたことを理由として,又は第10条第1項及び第2項の規定による時間外労働の命令を正当な理由により拒んだことを理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
第5章 雑則
(雑則)
第26条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条により,引き続き国立大学法人等の職員となった者(以下「承継職員」という。)の,年次有給休暇の残日数,病気休暇及び特別休暇の取得日数は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)による年次休暇の残日数,病気休暇及び特別休暇の取得日数とする。
3 施行日の前日までに受けていた施行日以後に係る年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇に相当する休暇及びその他労働時間等に関する事項については,この規則に基づき承認があったものとみなす。
附 則(平成16年10月1日規則第163号)
|
この規則は,平成16年10月1日から施行する。ただし,別表第3の改正規定中第2項に係る部分は,平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第62号)
|
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(以下「旧規則」という。)第23条第1項第8号に基づく休暇を取得した職員で,この規則の施行の日以降に当該休暇期間が該当するものについては,この規則による改正後の広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第23条第1項第8号に基づく休暇を取得したものとみなす。
3 旧規則第23条第1項第10号に基づき,平成17年1月1日以降に取得した休暇は,新規則第23条第1項第11号に基づき取得した休暇とみなす。
附 則(平成18年3月31日規則第54号)
|
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月26日規則第102号)
|
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年10月31日規則第130号)
|
この規則は,平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第61号)
|
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第58号)
|
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第70号)
|
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日規則第137号)
|
この規則は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第79号)
|
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第27号)
|
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月12日規則第95号)
|
1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に病気休暇を取得している者(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から新たに病気休暇を取得する者及びこの規則の施行日の前日に病気休暇の期間が満了し,引き続き病気休暇が承認された者を除く。)の病気休暇の取扱いについては,当該病気休暇の承認期間が満了する日までの間は,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日規則第35号)
|
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第18号)
|
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第20号)
|
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第33号)
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第37号)
|
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第240号)
|
この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第32号)
|
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規則第134号)
|
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第31号)
|
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第40号)
|
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに職員に付与された年次有給休暇の繰り越しについては,この規則による改正後の広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第18条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 新規則第23条第1項第4号,第11号,第14号,第22号及び第24号に掲げる特別休暇については,職員がこの規則による改正前の広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則第23条の規定に基づき平成31年1月1日から施行日の前日までに取得した当該特別休暇の日数にかかわらず,新規則第23条の規定に基づき新たに取得できるものとする。
附 則(令和2年3月24日規則第53号)
|
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第47号)
|
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第141号)
|
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第167号)
|
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第70号)
|
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月27日規則第218号)
|
この規則は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第63号)
|
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日規則第140号)
|
この規則は,令和6年10月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則別表第1及び別表第3の規定は,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月25日規則第114号)
|
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第3項関係)
特別の形態により勤務する職員
項 | 職員の区分 | 労働時間 | 休憩時間 | 備考 |
1 | 教員(第2項又は第3項の適用を受ける者及び大学院人間社会科学研究科人文社会科学専攻マネジメントプログラム教員を除く。) | 8時30分から17時まで | 12時から12時45分まで | |
9時30分から18時まで | 12時から12時45分まで | 9時限目又は10時限目の授業の担当がある日 | ||
12時45分から21時15分まで | 17時15分から18時まで | 東千田地区における夜間開講時間帯の授業の担当がある日(大学院人間社会科学研究科に配属の教員に限る。) | ||
2 | 法学部夜間主コース又は経済学部夜間主コースの学生の教育・生活指導等の業務に従事する教員として当該教員の配属部局等の長が指定する者及び大学院人間社会科学研究科人文社会科学専攻経済学プログラム教員のうちファイナンス分野を担当するもの | 12時45分から21時15分まで | 17時15分から18時まで | |
8時30分から17時まで | 12時から12時45分まで | 東広島地区で勤務する日 | ||
3 | 大学院人間社会科学研究科実務法学専攻教員 | 8時30分から17時まで | 12時から12時45分まで | |
12時45分から21時15分まで | 17時15分から18時まで | 東千田地区における夜間開講時間帯の授業の担当がある日 | ||
4 | 病院に勤務する職員のうち,病院長が指定する者 | 8時から16時45分まで | 12時から13時まで | |
9時から17時45分まで | 13時から14時まで | |||
13時15分から21時45分まで | 16時30分から17時15分まで | |||
5 | 附属幼稚園東広島園舎に勤務する教員 | 8時30分から17時まで | 15時から15時45分まで | |
6 | 附属幼稚園三原園舎に勤務する教員 | 8時15分から16時45分まで | 14時から14時45分まで
| |
7 | 附属小学校に勤務する教員 | 8時15分から16時45分まで | 12時50分から13時20分まで及び16時から16時15分まで | |
8 | 附属東雲小学校に勤務する教員 | 8時20分から16時50分まで | 13時から13時20分まで及び16時15分から16時40分まで | |
9 | 附属三原小学校に勤務する教員 | 8時15分から16時45分まで | 13時から13時25分まで及び15時55分から16時15分まで | |
10 | 附属中学校又は附属高等学校に勤務する教員 | 8時25分から16時55分まで | 12時35分から13時20分まで | |
11 | 附属東雲中学校に勤務する教員 | 8時25分から16時55分まで | 12時30分から13時15分まで | |
12 | 附属三原中学校に勤務する教員 | 8時15分から16時45分まで | 13時から13時25分まで及び15時55分から16時15分まで
| |
13 | 附属福山中学校又は附属福山高等学校に勤務する教員 | 8時30分から17時まで | 12時50分から13時35分まで | |
14 | 翠地区の附属学校において一般業務に従事する職員 | 8時15分から17時まで | 12時から13時まで | |
15 | 三原地区の附属学校において一般業務に従事する職員 | 8時15分から17時まで | 12時15分から13時15分まで | |
16 | 保健管理センターに勤務する職員 | 8時30分から17時15分まで | 11時15分から12時15分まで |
別表第2(第4条第2項関係)
第4条第1項第1号に規定する休日が土曜日及び日曜日以外の職員
項 | 職員の区分 | 休日 | 労働時間 | 休憩時間 | |
1 | 大学院人間社会科学研究科人文社会科学専攻マネジメントプログラム教員 | 日曜日及び月曜日 | 火曜日から金曜日まで | 12時45分から21時15分まで | 17時15分から18時まで |
土曜日 | 10時から18時30分まで | 12時30分から13時15分まで | |||
2 | 東広島地区運営支援部東千田地区支援室に勤務する職員 | 日曜日及び月曜日又は日曜日及び土曜日 | 月曜日から金曜日まで | 8時30分から17時15分 | 12時30分から13時30分まで |
12時30分から21時15分まで | 16時から17時まで | ||||
土曜日 | 9時45分から18時30分まで | 12時から13時まで |
別表第3(第6条第3項関係)
変形労働時間制により勤務する職員
項 | 職員の区分 | 勤務形態 | 労働時間 | 休憩時間 |
1 | 手術部,高度救命救急センター,集中治療部又は外科系集中治療室に勤務する医師 | 日勤 | 8時30分から17時まで | 12時から12時45分まで |
昼夜勤 | 15時45分から翌日8時45分まで | 19時から19時30分まで,23時から23時30分まで | ||
及び 4時から4時30分まで | ||||
2 | 看護部に勤務する看護職員 | 日勤1 | 7時30分から16時15分まで | 11時から12時まで |
日勤2 | 8時から16時45分まで | 11時30分から12時30分まで | ||
日勤3 | 8時15分から17時まで | 11時45分から12時45分まで | ||
日勤4 | 8時30分から17時15分まで | 12時から13時まで | ||
日勤5 | 9時から17時45分まで | 12時30分から13時30分まで | ||
日勤6 | 9時30分から18時15分まで | 13時から14時まで | ||
日勤7 | 10時から18時45分まで | 13時30分から14時30分まで | ||
日勤8 | 10時15分から19時まで | 13時45分から14時45分まで | ||
日勤9 | 11時から19時45分まで | 14時30分から15時30分まで | ||
日勤10 | 12時から20時45分まで | 15時30分から16時30分まで | ||
準夜 | 16時から24時45分まで | 19時15分から20時15分まで | ||
深夜 | 0時15分から9時まで | 4時15分から5時15分まで | ||
長日勤1 | 7時30分から19時45分まで | 11時から12時まで | ||
長日勤2 | 8時から20時15分まで | 11時30分から12時30分まで | ||
長日勤3 | 8時30分から20時45分まで | 12時から13時まで | ||
夜勤 | 20時から翌日9時まで | 4時45分から5時45分まで | ||
3 | 薬剤部に勤務する薬剤師及び教員 | 日勤1 | 7時30分から16時15分まで | 12時から13時まで |
日勤2 | 7時45分から16時30分まで | 12時から13時まで | ||
日勤3 | 8時から16時45分まで | 12時から13時まで | ||
日勤4 | 8時30分から17時15分まで | 12時から13時まで | ||
昼夜勤 | 8時30分から翌日8時30分まで | 12時から13時まで | ||
及び 19時30分から20時まで | ||||
<宿直勤務> | ||||
0時から7時まで | ||||
4 | 診療支援部に勤務する医療職員 | 日勤1 | 7時から15時45分まで | 11時から12時まで |
又は 12時から13時まで | ||||
日勤2 | 7時15分から16時まで | 12時から13時まで | ||
日勤3 | 7時30分から16時15分まで | 11時から12時まで | ||
又は 12時から13時まで | ||||
日勤4 | 8時から16時45分まで | 12時から13時まで | ||
日勤5 | 8時15分から 17時まで | 12時から 13時まで | ||
日勤6 | 8時30分から17時15分まで | 12時から13時まで | ||
又は 12時30分から13時30分まで | ||||
若しくは 13時から14時まで | ||||
日勤7 | 9時から17時45分まで | 12時から13時まで
又は 13時から14時まで |
||
日勤8 | 9時30分から18時15分まで | 12時から13時まで | ||
又は 13時から14時まで | ||||
日勤9 | 10時から18時45分まで | 12時から13時まで | ||
又は 13時30分から14時30分まで | ||||
日勤10 | 10時30分から19時15分まで | 13時から14時まで | ||
日勤11 | 12時30分から21時15分まで | 16時から17時まで | ||
日勤12 | 13時から21時45分まで | 16時から17時まで | ||
昼夜勤1 | 8時30分から翌日8時45分まで | 12時から13時まで | ||
及び 19時15分から20時まで | ||||
<宿直勤務> | ||||
0時から7時まで | ||||
昼夜勤2 | 8時30分から翌日8時45分まで | 12時30分から13時30分まで | ||
及び 19時30分から20時15分まで | ||||
<宿直勤務> | ||||
0時から7時まで | ||||
昼夜勤3 | 8時30分から翌日8時45分まで | 12時30分から13時30分まで | ||
及び 18時30分から19時15分まで | ||||
<宿直勤務> | ||||
20時から翌日3時まで | ||||
夜勤1 | 17時15分から翌日8時45分まで | 19時15分から20時まで | ||
<宿直勤務> | ||||
0時から7時まで | ||||
夜勤2 | 17時15分から翌日8時45分まで | 18時30分から19時15分まで | ||
<宿直勤務> | ||||
20時から翌日3時まで | ||||
5 | 栄養管理部に勤務する栄養士 | 日勤1 | 5時30分から15時まで | 8時から8時30分まで 又は8時30分から9時まで 及び 12時15分から13時30分まで |
日勤2 | 6時30分から16時まで | 8時から8時30分まで 又は8時30分から9時まで 及び 12時15分から13時30分まで | ||
日勤3 | 8時から17時30分まで | 12時から13時45分まで | ||
日勤4 | 8時30分から18時まで | 12時から13時45分まで | ||
日勤5 | 10時から19時まで | 12時15分から13時30分まで | ||
6 | 栄養管理部に勤務する調理師 | 日勤1 | 5時から13時30分まで | 8時30分から9時15分まで |
日勤2 | 5時30分から15時まで | 8時から8時30分まで又は8時30分から9時まで及び12時15分から13時30分まで | ||
日勤3 | 8時から17時まで | 11時から12時15分まで又は12時15分から13時30分まで | ||
日勤4 | 8時30分から17時30分まで | 11時から12時15分まで | ||
日勤5 | 8時30分から18時まで | 11時から12時45分まで又は12時から13時45分まで若しくは12時15分から14時まで | ||
日勤6 | 9時から18時15分まで | 12時15分から13時45分まで | ||
7 | 病院に勤務する職員のうち,病院長が指定する者(第1項から前項までに規定する者を除く。) | 日勤1 | 7時30分から16時15分まで | 12時から13時まで |
又は 13時から14時まで | ||||
日勤2 | 8時から16時45分まで | 11時30分から12時30分まで | ||
又は 12時から13時まで | ||||
若しくは 13時から14時まで | ||||
日勤3 | 8時30分から15時15分まで | 12時から13時まで | ||
又は 13時から14時まで | ||||
日勤4 | 8時30分から16時15分まで | 12時から13時まで | ||
又は 13時から14時まで | ||||
日勤5 | 8時30分から17時15分まで | 11時から12時まで | ||
又は 12時から13時まで | ||||
若しくは 13時から14時まで | ||||
日勤6 | 8時30分から18時15分まで | 12時から13時まで | ||
又は 13時から14時まで | ||||
日勤7 | 8時30分から19時15分まで | 12時から13時まで | ||
又は 13時から14時まで | ||||
日勤8 | 9時から15時45分まで | 12時から13時まで | ||
又は 13時から14時まで | ||||
日勤9 | 9時から17時45分まで | 12時から13時まで | ||
又は 13時から14時まで | ||||
日勤10 | 9時から19時45分まで | 12時から13時まで | ||
又は 13時から14時まで | ||||
日勤11 | 9時15分から18時まで | 12時から13時まで | ||
又は 13時から14時まで | ||||
日勤12 | 9時30分から17時15分まで | 12時から13時まで | ||
又は 13時から14時まで | ||||
日勤13 | 9時30分から18時15分まで | 12時から13時まで | ||
又は 13時から14時まで | ||||
日勤14 | 10時から16時45分まで | 12時から13時まで | ||
又は 13時から14時まで | ||||
日勤15 | 10時から18時45分まで | 12時から13時まで | ||
又は 13時から14時まで | ||||
日勤16 | 10時30分から17時15分まで | 12時から13時まで | ||
又は 13時から14時まで | ||||
日勤17 | 10時30分から19時15分まで | 12時から13時まで | ||
又は 13時から14時まで | ||||
日勤18 | 12時から20時45分まで | 16時から17時まで | ||
又は 17時から18時まで | ||||
日勤19 | 13時から21時45分まで | 16時から17時まで | ||
又は 17時から18時まで | ||||
日勤20 | 7時15分から15時45分まで | 11時15分から12時まで | ||
日勤21 | 7時30分から16時まで | 11時30分から12時15分まで | ||
日勤22 | 7時45分から16時15分まで | 11時45分から12時30分まで | ||
日勤23 | 8時から16時30分まで | 12時から12時45分まで | ||
日勤24 | 8時15分から16時45分まで | 12時15分から13時まで | ||
日勤25 | 8時30分から17時まで | 12時30分から13時15分まで | ||
日勤26 | 8時45分から17時15分まで | 12時45分から13時30分まで | ||
日勤27 | 9時から17時30分まで | 13時から13時45分まで | ||
日勤28 | 9時から18時まで | 12時15分から13時30分まで | ||
日勤29 | 9時15分から17時45分まで | 13時15分から14時まで | ||
日勤30 | 9時30分から18時まで | 13時30分から14時15分まで | ||
日勤31 | 10時から18時30分まで | 13時45分から14時30分まで | ||
日勤32 | 10時30分から19時まで | 14時15分から15時まで | ||
日勤33 | 11時から19時30分まで | 14時45分から15時30分まで | ||
日勤34 | 11時30分から20時まで | 15時15分から16時まで | ||
日勤35 | 9時から18時まで | 12時45分から14時まで | ||
昼夜勤(たんぽぽ保育園における宿泊体験保育) | 15時45分から翌日8時45分まで | 19時から19時30分まで, | ||
23時から23時30分まで及び
|
||||
4時から4時30分まで | ||||
8 | 総合戦略室,基金室,監査室,理事室,東広島地区運営支援部,霞地区運営支援部,持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室,東広島市・広島大学Town & Gown Office又は呉市・広島大学Town & Gown Officeに勤務する職員のうち,部局等の長が指定する者 | 日勤1 | 7時30分から15時15分まで | 12時から13時まで |
日勤2 | 7時30分から16時15分まで | 12時から13時まで | ||
日勤3 | 7時30分から17時15分まで | 12時から13時まで | ||
日勤4 | 7時30分から18時15分まで | 12時から13時まで | ||
日勤5 | 7時45分から16時30分まで | 12時から13時まで | ||
日勤6 | 8時から15時45分まで
| 12時から13時まで | ||
日勤7 | 8時から16時45分まで | 12時から13時まで | ||
日勤8 | 8時から17時45分まで | 12時から13時まで | ||
日勤9 | 8時から18時45分まで | 12時から13時まで | ||
日勤10 | 8時30分から14時15分まで | 12時から13時まで | ||
日勤11 | 8時30分から15時15分まで | 12時から13時まで | ||
日勤12 | 8時30分から16時15分まで | 12時から13時まで | ||
日勤13 | 8時30分から17時15分まで | 12時から13時まで | ||
日勤14 | 8時30分から18時15分まで | 12時から13時まで | ||
日勤15 | 8時30分から19時15分まで | 12時から13時まで | ||
日勤16 | 8時30分から20時15分 | 12時から13時まで | ||
日勤17 | 9時から16時45分まで
| 12時から13時まで | ||
日勤18 | 9時から17時45分まで | 12時から13時まで | ||
日勤19 | 9時から18時45分まで
| 12時から13時まで | ||
日勤20 | 9時30分から17時15分まで | 12時から13時まで | ||
日勤21 | 9時30分から18時15分まで | 12時から13時まで | ||
日勤22 | 9時30分から19時15分まで | 12時から13時まで | ||
日勤23 | 10時から17時45分まで | 12時から13時まで | ||
日勤24 | 10時から18時45分まで | 12時から13時まで | ||
日勤25 | 10時から19時45分まで | 12時から13時まで | ||
日勤26 | 11時から18時45分まで | 12時から13時まで | ||
日勤27 | 11時から19時45分まで | 12時から13時まで | ||
9 | 酪農エコシステム技術開発センターに勤務する技術職員(学術・社会連携室未来共創科学研究本部技術センターのフィールド科学系部門長及びフィールド科学系部門生物生産技術班の技術職員に限る。) | 日勤1 | 6時30分から15時15分まで | 12時から13時まで |
日勤2 | 7時から15時45分まで | 12時から13時まで | ||
日勤3 | 7時30分から16時15分まで | 12時から13時まで | ||
日勤4 | 8時30分から17時15分まで | 12時から13時まで | ||
日勤5 | 9時30分から18時15分まで | 12時から13時まで | ||
日勤6 | 10時から18時45分まで | 12時から13時まで | ||
10 | 広島大学職員研修規則(平成16年4月1日規則第95号)第9条に基づく研修を受ける職員のうち学長が指定する者 | 別に定める |