○広島大学職員介護休業規則
(平成16年4月1日規則第93号)
改正
平成17年3月31日規則第64号
平成19年3月22日規則第63号
平成20年3月28日規則第60号
平成22年3月31日規則第81号
平成25年3月26日規則第20号
平成25年6月21日規則第68号
平成26年3月26日規則第22号
平成28年12月27日規則第239号
平成30年3月27日規則第33号
令和4年3月22日規則第143号
令和4年9月29日規則第169号
令和5年3月23日規則第72号
令和5年9月26日規則第234号
令和7年3月25日規則第116号
広島大学職員介護休業規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第39条第2項,広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)第57条第2項,広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号。以下「再雇用職員就業規則」という。)第29条第2項,広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号)第28条第2項及び広島大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日規則第102号)第27条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の介護休業及び介護部分休業(以下「介護休業等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めるもののほか,職員の介護休業等に関しては,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)及びその他の法令の定めるところによる。
(権限の委任)
第2条 学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(定義)
第3条 この規則において「介護休業」とは,職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族(以下「対象家族」という。)を介護するためにする休業をいう。
2 この規則において「対象家族」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナー(以下「パートナー」という。)を含む。)
(2) 父母
(3) 
(4) 配偶者(パートナーを含む。)の父母
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
(7) 
(8) 職員と同居している者で次に掲げるもの
イ 父母の配偶者
ロ 配偶者(パートナーを含む。)の父母の配偶者
ハ 子の配偶者
ニ 配偶者(パートナーを含む。)の子
3 この規則において「介護部分休業」とは,職員が対象家族を介護するために取得する休業で,次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて4時間を超えない範囲内で,1時間を単位として取得するとき。
(2) 1週間のうち,1日を単位として(1週間の全ての勤務日を休業する場合を除く。)取得するとき。
(介護休業等の期間及び対象者)
第4条 介護休業は,対象家族1人につき,通算して186日までの範囲内で3回を上限として分割して取得できるものとする。
2 介護部分休業は,対象家族1人につき,最初に取得した介護部分休業の開始予定日とされた日を起算日として3年を経過する日までの間で取得できるものとする。この場合において,1日を単位として取得することができる日数は,通算して93日までとする。
3 期間を定めて雇用される者(広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号。以下「任免規則」という。)第9条第1項第1号,第3号及び第8号の規定により任期又は期間を定めて雇用された者及び広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号)第3条第1項第3号に規定する病院助教(以下「病院助教」という。)を除く。以下「期間雇用職員」という。)は,介護休業を開始しようとする期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)を起算日として93日を経過する日から6月を経過する日までの間に,当該雇用契約が更新されないことが明らかでない者に限り,介護休業を取得することができるものとする。
4 介護部分休業は,1日の所定労働時間が4時間を超える場合に限り,取得できるものとする。
(介護休業の申出)
第5条 介護休業を取得しようとする職員は,介護休業開始予定日及び末日を明らかにして,当該介護休業開始予定日の1週間前の日までに,必要な期間を包括して大学に申し出なければならない。
2 前項の申出において,介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日である場合には,大学は当該介護休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日までのいずれかの日を介護休業開始予定日として指定することができる。
3 大学は,介護休業の申出について,当該申出をした職員に対して,証明書類の提出を求めることがある。
(介護休業終了予定日の変更)
第5条の2 介護休業の申出をした職員は,介護休業終了予定日の2週間前の日までに,大学に申し出ることにより,介護休業終了予定日を1回に限りその日より後の日に変更することができる。
2 期間雇用職員,任免規則第9条第1項第1号,第3号又は第8号の規定に基づき任期を定めて雇用された者及び病院助教のうち,介護休業終了予定日が雇用期間又は任期の終期とされている者が雇用の更新,採用又は任期の定めのない職員となる場合で,引き続き介護休業を取得するため介護休業終了予定日を変更するときは,前項に規定する回数に含まないものとする。
(介護休業中の身分等)
第6条 介護休業中の職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 介護休業中の職員は,休業前の職位又は休業中に異動した職位を保有するものとする。
(介護休業中の給与)
第7条 職員が介護休業している期間については,給与を減額する。
(介護休業の終了等)
第8条 職員から介護休業の申出があった後,介護休業開始予定日とされた日の前日までに,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,当該介護休業の申出は,されなかったものとみなす。
(1) 介護休業の申出に係る対象家族が死亡したとき。
(2) 離婚,婚姻の取消,離縁等により,介護休業の申出に係る対象家族と職員との親族関係が消滅したとき。
(3) 職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,介護休業の申出に係る対象家族を介護することができない状態になったとき。
(4) 職員が産前産後休暇を取得したとき。
(5) 職員が新たに介護休業,育児休業又は出生時育児休業を取得したとき。
(6) 介護休業の申出に係る対象家族を常時介護する必要がなくなったとき。
2 介護休業を取得している職員が,前項の各号のいずれかに該当することとなった場合には,介護休業はその事由が生じた日(前項第4号又は第5号に規定する事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(職務復帰)
第9条 職員は,前条第2項の規定により介護休業が終了した場合又は介護休業が満了した場合には,職務に復帰するものとする。
(介護部分休業の申出)
第10条 介護部分休業の申出については,第5条の規定を準用する。
(介護部分休業の取消及び終了)
第11条 介護部分休業の取消及び終了については,第8条の規定を準用する。
(介護部分休業の一部取消し)
第12条 介護部分休業を取得している職員は,あらかじめ大学に申し出ることにより,当該介護部分休業の一部を取り消すことができる。
(介護部分休業中の給与)
第13条 職員が介護部分休業している時間又は日については,給与を減額する。
(不利益取扱いの禁止)
第14条 職員は,介護休業又は介護部分休業を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(雑則)
第15条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に承認を受けていた施行日以後に係る一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)に基づく介護休暇については,この規則に基づく介護休業又は介護部分休業とみなし,施行日以後新たな申出は必要としない。
3 施行日前に請求のあった勤務時間法に基づく介護休暇のうち,施行日以後に係るものについては,この規則に基づく介護休業又は介護部分休業に係る申出とみなし,施行日以後新たな申出は必要としない。
附 則(平成17年3月31日規則第64号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第63号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第60号)
この規則は,平成20年3月28日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第81号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第20号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月21日規則第68号)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第22号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第239号)
1 この規則は,平成29年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の広島大学職員介護休業規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき取得した介護休業は,この規則による改正後の広島大学職員介護休業規則(以下「新規則」という。)の規定に基づき取得した介護休業とみなす。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧規則の規定に基づき申出のあった介護部分休業のうち,施行日以後に係るものについては,新規則の規定に基づく申出とみなし,この規則の施行日以後新たな申出は必要としない。
附 則(平成30年3月27日規則第33号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第143号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第169号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第72号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月26日規則第234号)
1 この規則は,令和5年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに申出のあった介護部分休業については,この規則による改正後の広島大学職員介護休業規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月25日規則第116号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。