○広島大学職員大学院修学休業規則
(平成16年4月1日規則第94号) |
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広島大学職員大学院修学休業規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「就業規則」という。)第40条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(教授,准教授,講師,助教,助手及び教頭を除く。以下同じ。)の大学院における修学のための休業(以下「大学院修学休業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(権限の委任)
第2条 学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(定義)
第3条 この規則において「大学院における修学」とは,職務を通じて培った課題意識等を有する職員が,自らの資質の向上を図るため,職務に従事することなく,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(以下「大学院の課程等」という。)に長期にわたり在学し,当該職員の職務に直接関連があると認められる高度な専門的知識若しくは技能を習得し,又は学術に関する調査・研究を行うこと(以下「高度な専門的知識の習得等」という。)をいう。
(大学院修学休業の要件等)
第4条 職員で次に該当するものは,第6条に定める大学の許可を受けて,3年以内の年を単位として連続する期間,大学院修学休業をすることができる。
[第6条]
(1) 高度な専門的知識の習得等について,充分な課題意識及び学修意欲を有している者
(2) 大学院修学休業の期間満了の日(以下「休業期間満了日」という。)の翌日以後,引き続き職員として,当該大学院修学休業の期間の初日(以下「休業開始日」という。)の前日における職務と同様の職務に従事する意思を有している者
(3) 休業期間満了日の属する年度の末日において,満50歳以下である者
(4) 職員としての勤務成績が良好であり,かつ,大学院修学休業の実施に心身ともに耐えうると認められる者
(5) その他大学が特に必要があると認める要件がある場合,その要件を具備している者
2 前項の規定にかかわらず,高度な専門的知識又は技能の習得に従事することを予定とする職員の場合は,習得しようとする高度な専門的知識又は技能の習得に関し,法令において必要とされる要件等を具備していなければ大学院修学休業をすることができない。
(大学院修学休業の申請)
第5条 大学院修学休業の許可を受けようとする職員は,原則として休業開始日の6月前までに,在学しようとする大学院の課程等,大学院修学休業をしようとする期間及び従事しようとする高度な専門的知識の習得等の内容を明らかにして,大学に対し,その許可を申請するものとする。
(大学院修学休業の許可)
第6条 大学は,前条の規定による申請があった場合,当該職員の要件,職務との関連性,有意性及び必要性の有無並びに課題意識及び学修意欲の程度等について審査し,大学の正常な運営及び人事管理に不都合が生じないと認められるときに,大学院修学休業の許可を行うものとする。
2 前項の規定による許可は,休業開始日に行うこととする。ただし,その可否については,当該申請をした職員に対し,適宜の方法により事前に通知するものとする。
(大学院修学休業期間の延長)
第7条 大学院修学休業の期間の延長は,原則として認めない。ただし,休業開始日以降に,やむを得ない特別の事情が生じたと大学が認める場合に限り,休業開始日から起算して3年を超えない範囲内において延長することができるものとする。
2 前項ただし書の規定による大学院修学休業期間の延長の申請及び許可に係る手続は,前2条の規定を準用する。
(大学院修学休業中の身分等)
第8条 大学院修学休業をしている職員は,休業開始日の前日に占めていた身分及び職名を保有するものとする。ただし,休業開始日以後に職名を異動した場合には,異動後の職名を保有するものとする。
(大学院修学休業中の責務等)
第9条 大学院修学休業をしている職員は,当該大学院修学休業に係る高度な専門的知識の習得等に専念しなければならない。
2 大学院修学休業をしている職員は,原則として兼業を行うことができない。
3 大学院修学休業をしている職員は,大学が必要と認めるときは,当該大学院修学休業に係る高度な専門的知識の習得等の進捗状況等を,大学に報告しなければならない。
4 大学院修学休業をしている職員は,当該大学院修学休業の継続が困難又は不適当となることが明らかになった場合,速やかに大学にその旨を届け出なければならない。
(大学院修学休業中の給与)
第10条 大学院修学休業をしている期間については,給与を支給しない。
(大学院修学休業に伴う代替職員)
第11条 大学は,第5条の規定による申請があった場合において,当該申請に係る大学院修学休業の期間について,他の職員の配置換その他の方法により当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認められるときは,当該申請に係る大学院修学休業の期間を雇用の限度として,代替職員を配置することができるものとする。
[第5条]
(大学院修学休業の許可の失効等)
第12条 大学院修学休業の許可は,当該大学院修学休業をしている職員が,就業規則第14条第1項の規定による休職,就業規則第45条第1項第3号に規定する懲戒休職又は同項第4号に規定する停職の処分を受けた場合には,その効力を失う。
2 大学は,大学院修学休業をしている職員が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したとき,又は大学の正常な運営若しくは人事管理に不都合が生じると認められるときは,その許可を取り消すものとする。
3 前項に定めるもののほか,大学は,大学院修学休業をしている職員が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは,その許可を取り消すものとする。
(1) 正当な理由なく,当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を休学し,又はその授業を頻繁に欠席していること。
(2) 高度な専門的知識の習得等に必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となったこと。
(職務復帰)
第13条 大学院修学休業をしている職員は,当該大学院修学休業の期間が満了したとき,又は許可が取り消されたときは,職務に復帰するものとする。
2 大学院修学休業の期間が満了したことにより職務に復帰した職員は,当該大学院の課程等における高度な専門的知識の習得等の成果に関する報告書等を,大学に提出しなければならない。
(大学院修学休業に係る通知)
第14条 大学院修学休業を許可する場合又は大学院修学休業をしている職員が職務に復帰した場合は,当該職員に対して,その旨を通知するものとする。
(雑則)
第15条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第64号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第61号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第112号)
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この規則は,平成27年1月1日から施行する。