○広島大学職員国際貢献活動休業規則
(平成20年3月28日規則第62号)
改正
平成26年12月24日規則第113号
広島大学職員国際貢献活動休業規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「就業規則」という。)第40条の2第2項の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の国際貢献活動のための休業(以下「国際貢献活動休業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(権限の委任)
第2条 学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(定義)
第3条 この規則において「国際貢献活動」とは,我が国の人的国際貢献に寄与するとともに,大学の教育研究等の質の向上及び業務の活性化を図るため,独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第3号の規定に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。以下この項において同じ。)その他の国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると大学が認める活動に参加することをいう。
(国際貢献活動休業の要件等)
第4条 次に該当するものは,第6条に規定する大学の許可を受けて,国際貢献活動休業をすることができる。
(1) 国際貢献活動を行う充分な意欲を有している者
(2) 国際貢献活動休業の期間満了後,引き続き職員として職務に従事する意思を有している者
(3) 在職期間が2年以上である者
(4) 職員としての勤務成績が良好であり,かつ,国際貢献活動休業の実施に心身ともに耐えうると認められる者
(5) その他大学が特に必要があると認める要件がある場合は,その要件を具備している者
(国際貢献活動休業の申請)
第5条 国際貢献活動休業の許可を受けようとする職員は,原則として当該国際貢献活動休業の期間の初日(以下「休業開始日」という。)の6月前までに,国際貢献活動の期間及び当該申請に係る奉仕活動の内容を明らかにして,大学に対し,その許可を申請するものとする。
(国際貢献活動休業の許可)
第6条 大学は,前条の規定による申請があったときは,当該職員の要件及び当該申請に係る奉仕活動の内容について審査し,大学の正常な運営及び人事管理に不都合が生じないと認められるときに,国際貢献活動休業の許可を行うものとする。
2 前項の規定による許可は,休業開始日に行うこととする。ただし,その可否については,当該申請をした職員に対し,適宜の方法により事前に通知するものとする。
(国際貢献活動休業の期間)
第7条 国際貢献活動休業の期間は,3年以内の連続する期間とし,原則として年を単位とする。
(国際貢献活動休業期間の延長)
第8条 国際貢献活動休業の期間の延長は,原則として認めない。ただし,休業開始日以降に,やむを得ない事情が生じたと大学が認める場合に限り,休業開始日から起算して3年を超えない範囲内において延長することができるものとする。
2 前項ただし書の規定による国際貢献活動休業期間の延長の申請及び許可に係る手続は,第5条から前条までの規定を準用する。
(国際貢献活動休業中の身分等)
第9条 国際貢献活動休業をしている職員は,休業開始日の前日に占めていた身分及び職名を保有するものとする。ただし,休業開始日以後に職名を異動した場合は,異動後の職名を保有するものとする。
(国際貢献活動休業中の責務等)
第10条 国際貢献活動休業をしている職員は,大学が必要と認めるときは,当該国際貢献活動休業に係る奉仕活動の進捗状況等を大学に報告しなければならない。
2 国際貢献活動休業をしている職員は,当該国際貢献活動休業の継続が困難又は不適当となることが明らかになったときは,速やかに大学にその旨を届け出なければならない。
(国際貢献活動休業中の給与)
第11条 国際貢献活動休業をしている期間については,給与を支給しない。
(国際貢献活動休業に伴う代替職員)
第12条 大学は,第5条の規定による申請があった場合において,当該申請に係る国際貢献活動休業の期間について,他の職員の配置換その他の方法により当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認められるときは,当該申請に係る国際貢献活動休業の期間を雇用の限度として,代替職員を配置することができるものとする。
(国際貢献活動休業の許可の失効等)
第13条 国際貢献活動休業の許可は,当該国際貢献活動休業をしている職員が就業規則第14条第1項の規定による休職,就業規則第45条第1項第3号に規定する懲戒休職又は同項第4号に規定する停職の処分を受けた場合は,その効力を失う。
2 大学は,国際貢献活動休業をしている職員が当該国際貢献活動休業の許可に係る奉仕活動を取りやめたときは,その許可を取り消すものとする。
(職務復帰)
第14条 大学は,国際貢献活動休業をしている職員は,当該国際貢献活動休業の期間が満了したとき,又は許可が取り消されたときは,職務に復帰するものとする。
2 国際貢献活動休業の期間が満了したことにより職務に復帰した職員は,当該国際貢献活動休業に係る奉仕活動に関する報告書等を大学に提出しなければならない。
(国際貢献活動休業に係る通知)
第15条 国際貢献活動休業を許可するとき又は国際貢献活動休業をしている職員が職務に復帰したときは,当該職員に対してその旨を通知するものとする。
(雑則)
第16条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第113号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。