○広島大学長表彰要項
(平成16年4月1日学長決裁) |
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広島大学長表彰要項
(趣旨) | ||
第1 | 広島大学職員表彰規則(平成16年4月1日規則第96号)に基づく広島大学長表彰(以下「学長表彰」という。)に関する手続については,この要項の定めるところによる。 | |
(表彰の基準) | ||
第2 | 学長表彰は,次の各号のいずれかに該当する広島大学の発展に貢献した役員,職員及び学外の個人並びにこれらの者を構成員とする団体に対して行う。 | |
(1) | 社会活動において,顕著な功績があったと認められるもの | |
(2) | 教育研究活動において,顕著な功績があったと認められるもの | |
(3) | 課外活動の振興に顕著な功績があったと認められるもの | |
(4) | 医療活動において,顕著な功績があったと認められるもの | |
(5) | 教育研究等支援活動において,顕著な功績があったと認められるもの | |
(6) | 大学改革の推進等において,顕著な功績があったと認められるもの | |
(7) | その他前各号と同等の功績等により学長表彰に値すると認められるもの | |
(候補者の推薦) | ||
第3 | 学長は,理事及び部局等の長(以下「理事等」という。)に対し広島大学長表彰被表彰候補者推薦調書(別記様式。以下「推薦書」という。)により学長表彰の候補者(以下「候補者」という。)の推薦を求める。 | |
2 | 理事等は,前項の推薦を求められたときは,第2各号のいずれかに該当すると認めるもののうちから原則として1人を候補者として学長に推薦することができる。 | |
(選考委員会) | ||
第4 | 学長は,理事等から推薦のあった候補者のうちから学長表彰の被表彰者を選考するため,学長表彰候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。 | |
2 | 選考委員会は,次に掲げる委員で組織する。 | |
(1) | 理事 | |
(2) | 副学長(学術院担当) | |
3 | 選考委員会に委員長を置き,理事(財務・総務担当)をもって充てる。 | |
4 | 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。 | |
5 | 選考委員会は,候補者のうちから5人程度を選考し,当該候補者の推薦書に推薦順位を付して,速やかに学長に報告する。 | |
(被表彰者の決定) | ||
第5 | 学長は,第4で選考した候補者及び学長が第2の表彰の基準に該当すると認めたものの中から,若干人を学長表彰の被表彰者として決定する。 | |
(表彰の方法) | ||
第6 | 学長表彰は,学長が被表彰者に表彰状を授与することにより行う。 | |
2 | 学長は,前項の表彰状に併せて記念品等を贈呈することができる。 | |
(表彰の時期) | ||
第7 | 学長表彰は,原則として毎年11月に行う。 | |
(特別の表彰) | ||
第8 | 第2から第7までの規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,特別に表彰を行うことができる。 | |
2 | 前項の表彰に関し必要な事項は,別に定める。 | |
(事務) | ||
第9 | 学長表彰に関する事務は,財務・総務室人事部福利厚生グループにおいて処理する。 | |
(雑則) | ||
第10 | 特別の事情によりこの要項によることができない場合又はこの要項によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。 |
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日 一部改正)
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この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日 一部改正)
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この要項は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
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この要項は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日 一部改正)
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この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月7日 一部改正)
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この要項は,平成28年10月7日から施行する。
附 則(平成30年5月31日 一部改正)
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この要項は,平成30年5月31日から施行する。
附 則(平成30年10月1日 一部改正)
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この要項は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日 一部改正)
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この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日 一部改正)
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この要項は,令和5年4月1日から施行する。