○広島大学における職員の懲戒処分の指針
(平成16年4月1日学長決裁)
改正
平成17年3月31日 一部改正
平成17年9月27日 一部改正
平成22年3月31日 一部改正
平成26年12月24日 一部改正
平成28年1月28日 一部改正
平成29年3月27日 一部改正
平成31年3月27日 一部改正
令和4年3月22日 一部改正
令和6年3月26日 一部改正
令和7年3月25日 一部改正
広島大学における職員の懲戒処分の指針
 (基本事項)
第1 本指針は,代表的な事例を選び,それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものである。
  具体的な量定の決定に当たっては,
 (1) 非違行為の動機,態様及び結果はどのようなものであったか
 (2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
 (3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか,その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか(当然,管理職員等の上位職員になるほど厳格に評される。)
 (4) 他の職員,学生及び社会に与える影響は,どのようなものであるか(特に,教員の非違行為は世間の反響が大きい。)
 (5) 過去に非違行為を行っているか等のほか,適宜,日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上,判断するものとする。個別の事案の内容によっては,標準例に掲げる量定以外とすることもあり得るところである。
   なお,標準例に掲げられていない非違行為についても,懲戒処分の対象となり得るものであり,これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断するものとする。
 (標準例)
第2 懲戒処分の標準例は,次のとおりとする。
1 一般服務関係
 (1) 欠勤
   正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は,減給又は戒告とする。
   正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は,停職,出勤停止又は減給とする。
   正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は,解雇,懲戒休職又は停職とする。
 (2) 遅刻・早退
   遅刻又は早退を繰り返し,勤務を欠いた職員は,戒告とする。
 (3) 休暇の虚偽申請
   休暇(年次有給休暇を除く。)について虚偽の申請をした職員は,減給又は戒告とする。
 (4) 勤務態度不良
   労働時間中に職場を離脱して職務を怠り,業務に支障を生じさせた職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。
 (5) 職場内秩序・風紀びん乱
   暴行により職場の秩序を乱した職員は,停職,出勤停止又は減給とする。
   暴言により職場の秩序を乱した職員は,減給又は戒告とする。
   人権・人格権侵害,わいせつ行為等公序良俗に反する不適切な行為により職場の秩序・風紀を乱した職員は,減給又は戒告とする。
 (6) 虚偽報告
   事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は,出勤停止又は減給とする。
 (7) 秘密漏えい
   業務上知ることのできた秘密(個人情報を除く。)を漏らし,本学の運営に重大な支障を生じさせた職員は,解雇,懲戒休職又は停職とする。この場合において,自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員は,解雇とする。
   具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,業務上の秘密が漏えいし,本学の運営に重大な支障を生じさせた職員は,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。
 (8) 法人文書の不適正な取扱い
   法人文書を偽造し,若しくは変造し,若しくは虚偽の法人文書を作成し,又は法人文書を毀損した職員は,解雇,懲戒休職又は停職とする。
   決裁文書を改ざんした職員は,解雇,懲戒休職又は停職とする。
   法人文書を改ざんし(決裁文書の改ざんを除く。),紛失し,又は誤って廃棄し,その他不適正に取り扱ったことにより,本学の運営に重大な支障を生じさせた職員は,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。
 (9) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
   暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司・部下若しくは教員と学生等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は,解雇,懲戒休職又は停職とする。この場合において,その行為により相手が精神疾患に罹患したとき,又は辞職若しくは退学したときは,当該職員は解雇又は懲戒休職とする。
   相手の意に反するわいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は,停職,出勤停止又は減給とする。この場合において,その行為により相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき,又は辞職若しくは退学したときは,当該職員は解雇,懲戒休職又は停職とする。
   相手の意に反するわいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は,減給又は戒告とする。
 (10) セクシュアル・ハラスメント以外のハラスメント
   就学,就労,教育及び研究(以下「就学・就労」という。)上の関係に基づく影響力を持って相手の意に反する不適切な言動(或いは意図的な無視)又は不当な拘束等を繰り返し行い,学業や職務遂行に関連して一定の不利益・損害を与えた職員は,停職又は出勤停止とする。この場合において,その行為により相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき,又は辞職若しくは退学したときは,当該職員は解雇,懲戒休職又は停職とする。
   相手の意に反する不適切な言動(或いは意図的な無視)等により,精神的な面を含めて,就学・就労上に一定の支障を生じさせ,又はそのようなおそれがあると認められる行為を繰り返し行った職員は,減給又は戒告とする。この場合において,その行為により相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき,又は辞職若しくは退学したときは,当該職員は解雇,懲戒休職,停職又は出勤停止とする。
 (11) 兼業の許可等を得る手続のけ怠
   営利企業の役員等の職を兼ね,若しくは自ら営利企業を営むことの許可を得る手続き又は報酬を得て,営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね,その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り,これらの兼業を行った職員は,減給又は戒告とする。
 (12) 学校に在籍する幼児,児童若しくは生徒又は18歳未満の者へのわいせつ行為
   学校に在籍する幼児,児童若しくは生徒又は18歳未満の者に対して,不同意性交等,不同意わいせつ,公然わいせつ,わいせつ物頒布等,買春,痴漢,のぞき,陰部等の露出,不適切な裸体・下着姿の撮影(隠し撮り等を含む。),わいせつ目的をもって体に触ること,性的嫌がらせ等を行った校園長,附属学校教員及び非常勤講師は,懲戒解雇とする。
2 大学の金品取扱い関係
 (1) 横領
   金銭又は物品を横領した職員は,解雇又は懲戒休職とする。
 (2) 窃取
   金銭又は物品を窃取した職員は,解雇又は懲戒休職とする。
 (3) 詐取
   人を欺いて金銭又は物品を交付させた職員は,解雇又は懲戒休職とする。
 (4) 紛失
   金銭又は物品を紛失した職員は,戒告とする。
 (5) 盗難
   重大な過失により金銭又は物品の盗難に遭った職員は,戒告とする。
 (6) 物品損壊
   故意に物品を損壊した職員は,減給又は戒告とする。
 (7) 出火・爆発
   過失により職場において物品の出火,爆発を引き起こした職員は,戒告とする。
 (8) 諸給与の違法支払・不適正受給
   故意に就業規則等に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り,又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。
 (9) 金銭又は物品処理不適正
   自己保管中の金銭の流用等,金銭又は物品の不適正な処理をした職員は,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。
 (10) コンピュータの不適正使用
   職場のコンピュータを使って不正にアクセスし,わいせつ文書を閲覧したり,他人のパスワードを使用して不正にアクセスし,情報を改ざんする等,その職務に関連しない不適正な目的で使用し,業務の運営に支障を生じさせた職員は,減給又は戒告とする。
3 個人情報漏えい関係
 (1) 個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(複製又は加工したものを含む。)を正当な理由なく提供した職員は,解雇,懲戒休職又は停職とする。
 (2) 業務に関して知り得た保有個人情報を不正な利益を図る目的で提供又は利用(盗用)した職員は,解雇,懲戒休職,停職又は出勤停止とする。
 (3) 職権を濫用して,個人の秘密に属する事項が記録された文書,図面又は電磁的記録を専らその職務の用以外の用に供する目的で収集した職員は,解雇,懲戒休職,停職又は出勤停止とする。
 (4) 偽りその他不正の手段により,個人情報を入手した職員は,停職,出勤停止又は減給とする。
 (5) 業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用した職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。
 (6) 個人情報管理者の指示によらず保有個人情報の複製,送信,送付又は持出しした職員は,減給又は戒告とする。
 (7) 保有個人情報を紛失した職員は,戒告とする。
4 本務外非行関係
 (1) 放火
   放火をした職員は,解雇とする。
 (2) 殺人
   人を殺した職員は,解雇とする。
 (3) 傷害
   人の身体を傷害した職員は,停職,出勤停止又は減給(教員にあっては,解雇,懲戒休職,停職又は出勤停止)とする。
 (4) 暴行・けんか
   暴行を加え,又はけんかをした職員(傷害するに至らなかった場合に限る。)は,減給又は戒告とする。
 (5) 器物損壊
   故意に他人の物を損壊した職員は,減給又は戒告とする。
 (6) 横領
   自己の占有する他人の物(金銭及び物品を除く。)を横領した職員は,解雇,懲戒休職又は停職とする。
 (7) 窃盗・強盗
   他人の財物を窃取した職員は,解雇,懲戒休職又は停職とする。
   暴行又は脅迫を用いて他人の財物を奪取した職員は,解雇とする。
 (8) 詐欺・恐喝
   人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させた職員は,解雇,懲戒休職又は停職とする。
 (9) 賭博
   賭博をした職員は,減給又は戒告とする。
   常習として賭博をした職員は,停職(教員にあっては,解雇,懲戒休職又は停職)とする。
 (10) 麻薬等の所持等
   麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,危険ドラッグ等の所持,使用,譲渡等をした職員は,解雇とする。
 (11) 酩酊による粗野な言動等
   酩酊して,公共の場所や乗物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は,減給又は戒告とする。
 (12) 淫行
   18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束して淫行をした職員は,解雇,懲戒休職又は停職とする。
 (13) 痴漢行為
   公共の乗物等において痴漢行為をした職員は,停職又は出勤停止(教員にあっては,解雇,懲戒休職又は停職)とする。
 (14) 盗撮
   公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体を盗撮し,又は通常衣服の全部若しくは一部をつけていない状態となる場所における他人の姿態を盗撮した職員は,停職又は出勤停止(教員にあっては,解雇,懲戒休職又は停職)とする。
5 交通事故・交通法規違反関係
 (1) 飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの)
   酒酔い運転で人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせた職員は,解雇とする。
   酒酔い運転で人に傷害を負わせた職員は,解雇,懲戒休職又は停職とする。この場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は,解雇とする。
   酒気帯び運転で人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせた職員は,解雇,懲戒休職又は停職とする。この場合において,措置義務違反をした職員は,解雇とする。
   酒気帯び運転で人に傷害を負わせた職員は,解雇,懲戒休職,停職又は出勤停止とする。この場合において,措置義務違反をした職員は,解雇,懲戒休職又は停職とする。
 (2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)
   人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせた職員は,解雇,懲戒休職,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。この場合において,措置義務違反をした職員は,解雇,懲戒休職又は停職とする。
   人に傷害を負わせた職員は,減給又は戒告とする。この場合において,措置義務違反をした職員は,停職,出勤停止又は減給とする。
 (3) 交通法規違反関係
   酒酔い運転をした職員は,解雇,懲戒休職,停職又は出勤停止とする。この場合において,物の損壊に係る交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員は,解雇,懲戒休職又は停職とする。
   酒気帯び運転,著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。この場合において,物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は,停職又は出勤停止とする。
 (4) 飲酒運転の黙認等
   自動車を運転することを知りながら酒類を提供し,若しくは飲酒を勧めた職員,飲酒運転をすることを知りながら自動車等を提供した職員又は飲酒運転をしていることを知りながら同乗した職員は,当該職員が運転していた場合に受ける懲戒と同等の処分とする。
6 広島大学職員倫理規則(平成16年4月1日規則第90号。以下「倫理規則」という。)への違反関係
 (1) 倫理規則第10条から第12条までの規定による届出,申請又は報告を怠った職員は,戒告とする。
 (2) 虚偽の事項を記載した各種報告書を提出した職員は,減給又は戒告とする。
 (3) 利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けた職員は,解雇,懲戒休職,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。
 (4) 利害関係者から不動産の贈与を受けた職員は,解雇,懲戒休職,停職又は出勤停止とする。
 (5) 利害関係者から,金銭の貸付けを受けた職員は,減給又は戒告とする。
 (6) 利害関係者から,又は利害関係者の負担により,無償で物品の貸付けを受けた職員は,減給又は戒告とする。
 (7) 利害関係者から,又は利害関係者の負担により,無償で不動産の貸付けを受けた職員は,停職,出勤停止,又は減給とする。
 (8) 利害関係者から,又は利害関係者の負担により,無償で役務の提供を受けた職員は,解雇,懲戒休職,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。
 (9) 利害関係者から未公開株式を譲り受けた職員は,解雇,懲戒休職,停職,出勤停止,又は減給とする。
 (10) 利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けた職員は,減給又は戒告とする。
 (11) 利害関係者から遊技又はゴルフの接待を受けた職員は,減給又は戒告する。
 (12) 利害関係者から旅行の接待を受けた職員は,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。
 (13) 利害関係者と共に遊技又はゴルフ(遊技又はゴルフの接待を受けた場合を除く。)をした職員は,戒告とする。
 (14) 利害関係者と共に旅行(旅行の接待を受けた場合を除く。)した職員は,戒告とする。
 (15) 利害関係者をして,第三者に対して第3号から前号までに掲げる行為をさせた職員は,第3号から前号までの行為に対して定められた懲戒処分の区分に準じて,解雇,懲戒休職,停職,出勤停止,減給,又は戒告とする。
 (16) 利害関係者に該当しない事業者等から社会通念上相当と認められる程度を越えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けた職員は,減給又は戒告とする。
 (17) 利害関係者につけ回しをした職員は,解雇,懲戒休職,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。
 (18) 利害関係者に該当しない事業者等につけ回しをした職員は,減給又は戒告とする。
 (19) 他の職員が倫理規則に違反する行為によって得た財産上の利益であることを知りながら,これを受け取り,又は享受した職員は,解雇,懲戒休職,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。
 (20) 自己や他の職員が倫理規則に違反する行為を行った疑いのある事実について,虚偽の申述をし,又は隠蔽した職員は,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。
 (21) 部下の倫理規則違反を黙認し,又は隠蔽した職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。
 (22) 倫理監督者の承認を得ずに利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて講演等をした職員は,減給又は戒告とする。
7 研究上の不正行為関係
 (1) 広島大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規則(平成27年4月28日規則第98号)に定める研究活動における不正行為を行った職員は,解雇,懲戒休職,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。
 (2) 前号に掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害(追実験又は再現を行うために不可欠な実験記録等の資料の隠ぺい,廃棄及び未整備を含む。)を行った職員は,解雇,懲戒休職,停職,出勤停止,減給又は戒告とする。
8 監督責任関係
 (1) 指導監督不適正
   部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で,管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は,出勤停止,減給又は戒告とする。
 (2) 非行の隠ぺい,黙認
   部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又は黙認した職員は,停職,出勤停止又は減給とする。
9 刑事罰関係
  刑法(明治40年法律第45号)に定める拘禁刑以上の刑(執行猶予を含む。)を受けた職員は,懲戒解雇とする。
附 則
この指針は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日 一部改正)
この指針は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月27日 一部改正)
この指針は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日 一部改正)
この指針は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日 一部改正)
1 この指針は,平成27年1月1日から施行する。
2 この指針による改正前の広島大学における職員の懲戒処分の指針の規定により停職と認定された非違行為と同程度の非違行為に対する懲戒の適用については,この指針による改正後の広島大学における職員の懲戒処分の指針の規定にかかわらず,従前と同様に停職とすることとする。
附 則(平成28年1月28日 一部改正)
この指針は,平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日 一部改正)
この指針は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日 一部改正)
この指針は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日 一部改正)
この指針は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日 一部改正)
この指針は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日 一部改正)
1 この指針は,令和7年6月1日から施行する。
2 この指針の施行前に犯した罪により禁錮以上の刑(死刑を除く。)に処せられた者の懲戒処分の標準例は,この指針による改正後の広島大学における職員の懲戒処分の指針第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。