○広島大学における職員の懲戒処分公表の指針
(平成16年4月1日学長決裁) |
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広島大学における職員の懲戒処分公表の指針
(目的) | ||
第1 | 広島大学における懲戒処分事案を公表することにより,国立大学法人としての業務の透明性を確保するとともに,職員の誠実勤務に対する自覚を促し,不祥事の再発防止に資することを目的とする。 | |
(公表の対象とする懲戒処分事案) | ||
第2 | 次のいずれかに該当する懲戒処分は,公表するものとする。なお,懲戒に相当する量定の認定をしたときも同様とする。 | |
(1) | 業務遂行上の行為又はこれに関連する行為に基づく懲戒処分 | |
(2) | 業務に関連しない行為に基づく懲戒処分のうち,解雇,懲戒休職又は停職である懲戒処分 | |
(公表内容) | ||
第3 | 公表する内容は,次のとおりとする。 | |
原則として,事案の概要,処分量定及び処分年月日並びに配属又は所属,役職段階等の被処分者の属性に関する情報を公表するものとする。ただし,個人が識別されない内容に止めることを基本とする。 | ||
(公表の例外) | ||
第4 | 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等は,第2及び第3にかかわらず,公表内容の一部又は全部を公表しないこととする。 | |
(公表の時期) | ||
第5 | 処分発令後,速やかに公表するものとする。ただし,軽微な事案については,一定期間ごとに一括して公表するものとする。 | |
(公表の方法) | ||
第6 | 原則として,関係報道機関等への資料配付によるものとする。 | |
なお,特に社会的影響の大きい事案など重大な事案については,記者会見を行う。 |
附 則
この指針は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日 一部改正)
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この指針は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日 一部改正)
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この指針は,平成28年4月1日から施行する。