○広島大学職員災害補償規則
(平成16年4月1日規則第99号) |
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広島大学職員災害補償規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第53条,広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)第82条及び広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)第42条の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員が,業務上災害及び通勤途上災害に対して,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく保険給付を受けることとなったときに支給する法定外補償給付及び法定外給付(以下「補償給付等」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
[広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第53条] [広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)第82条] [広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)第42条]
(権限の委任)
第2条 学長は,この規則による許可の権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(業務上災害及び通勤途上災害の範囲)
第3条 業務上災害及び通勤途上災害(以下「業務上災害等」という。)の範囲は,次のとおりとする。
(1) 業務上災害 職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は死亡したことにより,労災保険法の業務災害の認定を受けたもの
(2) 通勤途上災害 職員が通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,又は死亡したことにより,労災保険法の通勤災害の認定を受けたもの
2 前項の規定にかかわらず,大学が業務上災害等に準ずるものとして認めた場合は,第7条本文及び当該災害に起因して取得した休暇の取扱いにおいては,業務上災害等とみなすことができる。
[第7条]
(大学が独自に措置する補償)
第4条 次に定める補償給付等については,大学が給付を行うものとする。
(1) 業務上災害等により休職することとなった職員に対する休業補償のうち,労災保険法による給付額が休職により支給されない給与の額に満たない場合のその差額
(2) 業務上災害等により障害を有することとなった職員に対する別表第1に定める障害特別援護金
[別表第1]
(3) 業務上災害等により死亡した職員の遺族に対する別表第2に定める遺族特別援護金(前号に定める障害特別援護金の支給を受けた職員が,当該障害を有することとなった業務上災害等による傷病の再発により死亡したときは,別表第2に定める遺族特別援護金の額から既に支給された障害特別援護金の額を差し引いた額)
[別表第2]
(補償を受ける権利)
第5条 補償を受ける権利は,職員の退職により変更されることはない。
2 補償を受ける権利は,これを第三者に譲渡してはならない。
(民法上の損害賠償への充当)
第6条 業務上災害等について,大学が職員又はその遺族に対して民法上の損害賠償責任を負う場合は,大学が支給する補償給付等を当該損害賠償請求の支払に充当し得るものとする。
(休業補償の立替払い)
第7条 休業補償については,労災保険による保険給付がなされる前に見込額を立替払いすることができる。ただし,見込額が労災保険法による保険給付の額に満たない場合は,その差額を追給するものとする。
(雑則)
第8条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月27日規則第123号)
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この規則は,平成17年10月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学職員災害補償規則の規定は,平成17年8月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第55号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第66号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第2号関係)
障害特別援護金支給額
等級 | 支給額 | |
業務上災害(万円) | 通勤途上災害(万円) | |
障害等級第1級 | 1,540 | 975 |
障害等級第2級 | 1,500 | 940 |
障害等級第3級 | 1,460 | 905 |
障害等級第4級 | 875 | 550 |
障害等級第5級 | 745 | 470 |
障害等級第6級 | 615 | 390 |
障害等級第7級 | 485 | 310 |
障害等級第8級 | 320 | 195 |
障害等級第9級 | 250 | 155 |
障害等級第10級 | 195 | 120 |
障害等級第11級 | 145 | 90 |
障害等級第12級 | 105 | 65 |
障害等級第13級 | 75 | 45 |
障害等級第14級 | 45 | 30 |
備考 障害等級は労災保険法による。障害が2以上ある場合又は障害の程度を加重した場合は,労災保険法の規定を準用し障害等級を決定する。
別表第2(第4条第3号関係)
遺族特別援護金支給額
事項 | 支給額 | |
業務上災害(万円) | 通勤途上災害(万円) | |
死亡 | 1,860 | 1,130 |