○広島大学職員退職手当規則
(平成16年4月1日規則第100号)
改正
平成17年3月31日規則第67号
平成18年3月31日規則第56号
平成19年3月22日規則第67号
平成20年3月28日規則第65号
平成21年3月31日規則第110号
平成22年3月31日規則第85号
平成23年3月31日規則第29号
平成24年3月30日規則第37号
平成24年12月25日規則第132号
平成25年3月26日規則第21号
平成25年9月24日規則第87号
平成26年3月26日規則第23号
平成26年12月24日規則第116号
平成27年3月24日規則第35号
平成28年3月24日規則第41号
平成28年12月27日規則第245号
平成29年12月26日規則第156号
平成30年3月27日規則第37号
令和元年12月24日規則第232号
令和2年3月24日規則第35号
令和3年3月22日規則第53号
令和3年9月28日規則第110号
令和4年9月29日規則第172号
令和5年3月23日規則第75号
令和5年6月27日規則第220号
令和7年3月25日規則第117号
広島大学職員退職手当規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「職員就業規則」という。)第54条及び広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号。以下「船員就業規則」という。)第83条の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員が退職した場合に支給する退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則による退職手当は,職員が退職し,又は解雇された場合に,その者(死亡による退職の場合は,その遺族)に支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 この規則において,「遺族」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(職員の死亡当時性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーであった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたもの
(3) 前号に規定する者のほか,職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は,前項各号の順位により,第2号及び第4号に規定する者のうちにあっては,同号に規定する順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし,実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし,実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし,父母の実父母を後にする。
3 退職手当を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合は,その人数により等分して支給する。
4 次に掲げる者は,退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡により退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払い)
第2条の3 この規則による退職手当は,通貨で直接職員にその全額を支払う。ただし,法令に定めるもの及び事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては,労働者の過半数を代表する者との書面による協定により退職手当からの控除が認められたものについては,その額を退職手当から控除して支払うものとする
2 この規則による退職手当は,職員が退職した日から起算して1年を経過したときに,退職時におけるこの規則の規定に基づき算出された確定額(以下「退職手当の確定額」という。)を支払う。
3 前項の規定にかかわらず,引き続いた役員の期間を有する職員(第10条第1項及び第2項に規定する者をいう。第5項において同じ。)に係る業績勘案率(役員としての在職期間に係る退職手当の額の算出に当たり業績を勘案する0.90から1.10の範囲内の率をいう。以下同じ。)が当該職員が退職した日から起算して1年を経過したときに決定していない場合は,当該職員に係るこの規則による退職手当は,業績勘案率が決定したときに退職手当の確定額を支払うものとする。
4 前2項の規定にかかわらず,大学は,退職時におけるこの規則の規定に基づき算出された退職手当の見込額(以下「退職手当の見込額」という。)を職員が退職した日以降支払うことができる。
5 前項の場合において,引き続いた役員の期間を有する職員に係る業績勘案率が当該職員が退職した日において決定していないときは,当該職員に係る退職手当の見込額は分割して支払うものとし,原則として,当該職員が退職した日から1月以内に,この規則の規定に基づき算出された退職手当の額から役員としての在職期間に係る退職手当の額を減じた額を支払い,業績勘案率が決定した日以降遅滞なく,決定した業績勘案率により算出された役員としての在職期間に係る退職手当の額を支払うものとする。
6 第1項の規定にかかわらず,職員(職員が死亡した場合はその遺族)の同意を得た場合には,退職手当の全額を,大学の取引銀行が振込可能な金融機関における本人の預貯金口座へ振り込むことにより,これを支払う。
(退職手当の額)
第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は,次条から第8条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に,第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
2 第12条の2,第14条若しくは第14条の2の規定により退職手当の支給制限を行う場合又は第15条から第15条の3までの規定により退職手当の見込額を返還させる場合は,前条第2項及び第3項に規定する退職手当の確定額を同条第4項の退職手当の見込額より低額とすることができるものとする。
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の基本額は,次の表の退職の日において適用を受ける規則欄の区分に応じた退職日基本給月額欄に掲げる基本給の月額(以下「退職日基本給月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
退職の日において適用を受ける規則退職日基本給月額
広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号。以下「給与規則」という。)退職の日における給与規則第3条に規定する基本給(給与規則第17条第3項に定める本給の調整額を除く。)の月額
広島大学年俸制(Ⅰ)職員給与規則(令和元年12月24日規則第233号。以下「年俸制(Ⅰ)職員給与規則」という。)年俸制(Ⅰ)職員給与規則又は年俸制(Ⅱ)職員給与規則により行った全ての昇給を教授,准教授,講師,助教及び助手にあっては給与規則の教育職本給表(A)が適用される職員とみなして,上席学術研究員,主幹学術研究員,主任学術研究員,学術研究員,シニア・リサーチ・アドミニストレーター,チーフ・リサーチ・アドミニストレーター及びリサーチ・アドミニストレーターにあっては給与規則の一般職本給表が適用される職員とみなして行ったものとして得られる退職の日における給与規則第3条に規定する基本給(給与規則第第17条第3項に定める本給の調整額を除く。) (以下「退職手当上の基本給」という。)の月額
広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則(令和3年9月28日規則第114号。以下「年俸制(Ⅱ)職員給与規則」という。)
広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則(平成26年3月26日規則第27号。以下「年俸制導入促進費対象職員給与規則」という。)年俸制導入促進費対象職員給与規則の適用を受ける職員となった日の前日におけるその者の給与規則第3条に規定する基本給(給与規則第17条第3項に定める本給の調整額を除く。)の月額
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち,負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず,かつ,広島大学職員の早期退職に関する規則(平成16年4月1日規則第86号。以下「早期退職規則」という。)第7条に規定する認定を受けないで,その者の都合により退職した者(第12条の2に規定する者を含む。)に対する退職手当の基本額は,その者が次の各号に掲げる者に該当するときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって,次に掲げるものに対する退職手当の基本額は,退職日基本給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 職員就業規則第18条又は船員就業規則第17条の規定により定年により退職した者(職員就業規則第19条又は船員就業規則第18条の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。以下同じ。)
(2) その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者
(3) 早期退職規則第7条に規定する認定(同規則第4条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第4項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し,死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し,又は定年(教員(教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭を除く。以下同じ。)にあっては満63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日基本給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し,職員就業規則第18条又は船員就業規則第17条の規定により定年により退職した者
(2) 職員就業規則第23条第1項第5号又は船員就業規則第22条第1項第5号の規定により解雇された者
(3) 早期退職規則第7条に規定する認定(同規則第4条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第4項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
(4) 業務上の傷病若しくは死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し,その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者
(6) 25年以上勤続し,早期退職規則第7条に規定する認定(同規則第4条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第4項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,死亡により退職し,又は定年(教員にあっては満63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105
(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に,給与規則第3条に規定する基本給の月額又は年俸制(Ⅰ)職員給与規則第4条若しくは年俸制(Ⅱ)職員給与規則第4条に規定する基本給(本給の調整額を除く。)の月額(以下「基本給月額」という。)の減額改定(給与規則の改定により当該改定前に受けていた基本給月額が減額されること及び年俸制(Ⅰ)職員給与規則又は年俸制(Ⅱ)職員給与規則の改定により当該改定前に受けていた基本給(本給の調整額を除く。)の月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の基本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給月額」という。)が,退職日基本給月額より多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日基本給月額に,イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日基本給月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前基本給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(第10条第4項,第11条第4項及び第7項,第12条第2項又は第16条第1項及び第2項の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規則の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第9条第7項に規定する他の国立大学法人等の職員,第10条第1項に規定する役員若しくは第11条第1項に規定する国家公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第12条第1項第2号に掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至ったことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員,第9条第7項に規定する他の国立大学法人等の職員,第10条第1項に規定する役員又は第11条第1項に規定する国家公務員等となったときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(年俸制導入促進費対象職員給与規則の適用を受けていた期間を除く。)
(2) 第9条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
(3) 第10条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する役員としての引き続いた在職期間
(4) 第10条第2項に規定する場合における役員としての引き続いた在職期間
(5) 第11条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
(6) 第11条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第6条 第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者(退職日基本給月額が給与規則第8条第2項の指定職本給表6号俸の額に相当する額以上である者その他別に定める者を除く。)のうち,定年(教員にあっては満63歳)に達する日から6月前までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては63歳)から20年(教員にあっては15年)を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項,第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項及び第5条第1項退職日基本給月額退職日基本給月額(年俸制導入促進費対象職員給与規則の適用を受けていた者にあっては,同規則の適用を受けていた期間を給与規則の適用を受けていたものとみなし,当該期間の全ての昇給日に給与規則第14条に規定する標準の号俸数昇給したとして計算し,退職の日において得られる基本給の月額をいう。以下この項において同じ。)及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては満63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては満63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日基本給月額に,退職日基本給月額(年俸制導入促進費対象職員給与規則の適用を受けていた者にあっては,同規則の適用を受けていた期間を給与規則の適用を受けていたものとみなし,当該期間の全ての昇給日に給与規則第14条に規定する標準の号俸数昇給したとして計算し,退職の日において得られる基本給の月額をいう。以下この号において同じ。)及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては満63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額に,
第5条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(退職手当の基本額の調整)
第7条 第3条から前条まで及び第10条第5項の規定にかかわらず,退職手当の基本額は,第3条から前条まで及び第10条第5項の規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。ただし,35年を超える期間(年俸制導入促進費対象職員給与規則の適用を受けていた期間を除く。)勤続した者で,前2条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を35年として本条本文の規定の例により計算して得られる額とする。
(退職手当の基本額の最高限度額)
第8条 第3条から第5条まで及び前条の規定により計算した退職手当の基本額が,退職日基本給月額に47.709を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第8条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
(1) 47.709以上 特定減額前基本給月額に47.709を乗じて得た額
(2) 47.709未満 特定減額前基本給月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日基本給月額に47.709から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第8条の3 第6条に規定する者に対する前2条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第8条第3条から第5条まで及び前条第6条の規定により読み替えて適用する第5条及び前条
退職日基本給月額退職日基本給月額(年俸制導入促進費対象職員給与規則の適用を受けていた者にあっては,同規則の適用を受けていた期間を給与規則の適用を受けていたものとみなし,当該期間の全ての昇給日に給与規則第14条に規定する標準の号俸数昇給したとして計算し,退職の日において得られる基本給の月額をいう。以下この条において同じ。)及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては満63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
これらの第6条の規定により読み替えて適用する第5条及び前条の
第8条の2第5条の2第1項の第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
同項第2号ロ第6条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第8条の2第1号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては満63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第8条の2第2号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては満63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号ロ第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ
及び退職日基本給月額並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては満63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第6条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
(退職手当の調整額)
第8条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(休職(業務上又は通勤途上の傷病による休職,共同研究休職,派遣休職,在籍出向による休職及び別に定める研究休職を除く。)の期間,大学院修学休業の期間,国際貢献活動休業の期間,配偶者同行休業の期間,懲戒休職,停職,出勤停止の期間,育児休業又は出生時育児休業により現実に職務を執ることを要しない期間のある月(現実に職務を執ることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合は,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,750円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 零
2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第6号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,別に定めるところにより,当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は,職位の職制上の段階,職務の級(退職の日において年俸制(Ⅰ)職員給与規則の適用を受けていた者(別表において「年俸制(Ⅰ)職員」という。)及び年俸制(Ⅱ)職員給与規則の適用を受けていた者(別表において「年俸制(Ⅱ)職員」という。)にあっては,退職手当上の基本給に係る職務の級),階級その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項を考慮し別表のとおりとする。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者(第3号に掲げる者を除く。以下この項において同じ。)のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの及び自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの及び自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
(3) 退職日基本給月額が給与規則第8条第2項の指定職本給表8号俸の額に相当する額を超える者 第3条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の100分の8に相当する額
5 前各項に定めるもののほか,調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において,調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は,別に定める。
(退職手当の額に係る特例)
第8条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が,退職の日におけるその者の基本給等の月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第2条の4,第5条,第5条の2及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給等の月額」とは,職員が受ける基本給及び給与規則第3条に規定する扶養手当の月額並びにこれらに対する特別調整手当の月額の合計額をいう。
(勤続期間の計算)
第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 年俸制導入促進費対象職員給与規則の適用を受けていた期間若しくは退職手当又は退職手当に相当する給与の支給を受けていた期間があるときは,前2項の規定により計算して得た在職期間からその期間を除算する。
4 職員が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員(広島大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年6月27日規則第211号)附則第4項又は広島大学船員就業規則の一部を改正する規則(令和5年6月27日規則第212号)附則第3項の規定により再雇用された者(以下「再雇用職員」という。)を除く。)となったときは,前3項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。
5 前各項の規定による在職期間のうちに休職月等(配偶者同行休業,懲戒休職又は停職の期間を除く。)が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数(育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び出生時育児休業をした期間については,その月数の3分の1に相当する月数)を前各項の規定により計算した在職期間から除算する。
6 配偶者同行休業,懲戒休職又は停職の期間のある月(現実に職務を執ることを要する日のあった月を除く。)があるときは,前各項の規定により計算して得た在職期間からその期間を除算する。
7 第1項に規定する職員として引き続いた在職期間には,他の国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)に定める国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。),独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構,独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員(独立行政法人宇宙航空研究開発機構にあっては,教育職職員に限る。以下「他の国立大学法人等の職員」という。)が機構の改廃,施設の移譲その他の事由によって引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において,その者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間の計算については,前各項の規定を準用する。
8 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合は,その端数は切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。),第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合は,これを1年とする。
9 前項の規定は,前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。
(63歳年度末日の翌日以後の退職者に係る特例)
第9条の2 63歳となる年度の末日(以下「63歳年度末日」という。)の翌日以後に退職し,又は解雇された職員(第10条の規定に該当するもの及び職員就業規則第19条又は船員就業規則第18条の規定により延長された期限の到来により退職した者を除く。)に対する次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句読み替える字句
第3条 退職の日におけるその者の広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号。以下「給与規則」という。)第3条に規定する基本給(給与規則第17条第3項に定める本給の調整額を除く。以下同じ。)の月額 63歳年度末日におけるその者の広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号。以下「給与規則」という。)第3条に規定する本給の月額(63歳年度末日の翌日以後に職員就業規則第22条第1項又は船員就業規則第21条第1項の規定により降任させた者にあっては,その者の退職若しくは解雇の日における本給月額又は63歳年度末日における本給月額のいずれか少ない額)
第3条
第4条
第5条
第5条の2
第8条の4
第8条の5
 
勤続期間 勤続期間(63歳年度末日以前の期間に限る。) 
第4条 11年以上25年未満の期間勤続し,11年以上25年未満の期間(63歳年度末日以前の期間に限る。)勤続し, 
第4条
第5条
第5条の2
第8条
第8条の4
 
退職日基本給月額 63歳年度末日におけるその者の給与規則第3条に規定する本給の月額(63歳年度末日の翌日以後に職員就業規則第22条第1項又は船員就業規則第21条第1項の規定により降任させた者にあっては,その者の退職若しくは解雇の日における本給月額又は63歳年度末日における本給月額のいずれか少ない額) 
第5条 25年以上勤続し, 25年以上(63歳年度末日以前の期間に限る。)勤続し, 
第5条の2 在職期間 在職期間(63歳年度末日以前の期間に限る。)
第7条 35年を超える期間 35年を超える期間(63歳年度末日以前の期間に限る。) 
第8条の5 退職の日63歳年度末日
職員が受ける基本給及び給与規則第3条に規定する扶養手当の月額並びにこれらに対する特別調整手当の月額の合計額職員が63歳年度末日に受ける基本給及び給与規則第3条に規定する扶養手当の月額並びにこれらに対する特別調整手当の月額の合計額(以下この項において「本給等」という。)(63歳年度末日の翌日以後に職員就業規則第22条第1項又は船員就業規則第21条第1項の規定により降任させた者にあっては,その者が63歳年度末日に受ける本給等又は退職若しくは解雇の日に受ける本給等のいずれか少ない額)
第9条 前各項の規定による在職期間のうちに休職月等(配偶者同行休業,懲戒休職又は停職の期間を除く。)が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数(育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び出生時育児休業をした期間については,その月数の3分の1に相当する月数)を前各項の規定により計算した在職期間から除算する。 次の各号に掲げる月数を前各項の規定により計算した在職期間から除算する。
(1) 前各項の規定による在職期間のうち,63歳年度末日以前の期間において休職月等(配偶者同行休業,懲戒休職又は停職の期間を除く。)が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数(育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び出生時育児休業をした期間については,その月数の3分の1に相当する月数)
(2) 前各項の規定による在職期間のうち,63歳年度末日の翌日以後の期間において職員就業規則第14条第2号又は船員就業規則第13条第2号の規定による休職が1以上あったときは,その月数の2分1に相当する月数
(3) 前各項の規定による在職期間のうち,63歳年度末日の翌日の属する月から退職し,又は解雇された日の属する月までの月数
第13条
第14条
第15条
第15条の3
 
基礎在職期間 基礎在職期間(63歳年度末日以降の期間を含む。)
2 他の国立大学法人等に使用される者が63歳年度末日の翌日以後に引き続き職員となり,又は国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員が63歳年度末日以後に定年により退職し,その翌日に第11条第1項若しくは第2項の規定に該当して引き続き職員となった場合(当該他の国立大学法人等,国又は同条第1項に規定する行政執行法人からこの規程による退職手当に相当する給与の支給を受けている場合を除く。) におけるその者に対する次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句 
第3条 退職の日におけるその者の広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号。以下「給与規則」という。)第3条に規定する基本給(給与規則第17条第3項に定める本給の調整額を除く。以下同じ。)の月額他の国立大学法人等,国又は第11条第1項に規定する行政執行法人において63歳年度末日に受けていたその者の本給月額(63歳年度末日の翌日以後に職員就業規則第22条第1項又は船員就業規則第21条第1項の規定により降任させた者にあっては,その者の退職若しくは解雇の日における本給月額又は63歳年度末日における本給月額のいずれか少ない額)
第3条
第4条
第5条
第5条の2
第8条の4
第8条の5
勤続期間勤続期間(63歳年度末日以前の期間に限る。)
第4条11年以上25年未満の期間勤続し,11年以上25年未満の期間(63歳年度末日以前の期間に限る。)勤続し,
第4条
第5条
第5条の2
第8条
第8条の4
 
退職日基本給月額 63歳年度末日におけるその者の本給月額(63歳年度末日の翌日以後に職員就業規則第22条第1項又は船員就業規則第21条第1項の規定により降任させた者にあっては,その者の退職若しくは解雇の日における本給月額又は63歳年度末日における本給月額のいずれか少ない額) 
第5条 25年以上勤続し,25年以上(63歳年度末日以前の期間に限る。)勤続し,
第5条の2在職期間在職期間(63歳年度末日以前の在職期間に限る。)
第7条  35年を超える期間 35年を超える期間(63歳年度末日以前の期間に限る。)
第8条の5退職の日 63歳年度末日
第8条の5 職員が受ける基本給及び給与規則第3条に規定する扶養手当の月額並びにこれらに対する特別調整手当の月額の合計額職員が他の国立大学法人等,国又は第11条第1項に規定する行政執行法人において63歳年度末日に受けていた基本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する特別調整手当の月額の合計額(以下この項において「本給等」という。)(63歳年度末日の翌日以後に職員就業規則第22条第1項又は船員就業規則第21条第1項の規定により降任させた者にあっては,その者が63歳年度末日に受ける本給等又は退職若しくは解雇の日に受ける本給等のいずれか少ない額)
第9条 前各項の規定による在職期間のうちに休職月等(配偶者同行休業,懲戒休職又は停職の期間を除く。)が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数(育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び出生時育児休業をした期間については,その月数の3分の1に相当する月数)を前各項の規定により計算した在職期間から除算する。次の各号に掲げる月数を前各項の規定により計算した在職期間から除算する。
(1) 前各項の規定による在職期間のうち,63歳年度末日以前の期間において休職月等(配偶者同行休業,懲戒休職又は停職の期間を除く。)が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数(育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び出生時育児休業をした期間については,その月数の3分の1に相当する月数)
(2) 前各項の規定による在職期間のうち,63歳年度末日の翌日以後の期間において職員就業規則第14条第2号又は船員就業規則第13条第2号の規定による休職が1以上あったときは,その月数の2分1に相当する月数
(3) 前各項の規定による在職期間のうち,63歳年度末日の翌日の属する月から退職し,又は解雇された日の属する月までの月数
第13条
第14条
第15条
第15条の3
基礎在職期間 基礎在職期間(63歳年度末日以降の期間を含む。) 
(給与規則の適用職員から引き続き年俸制導入促進費対象職員給与規則の適用職員となった者に対する退職手当に係る特例)
第9条の3 給与規則の適用を受ける職員(63歳に達している者を除く。)が,引き続き年俸制導入促進費対象職員給与規則の適用を受ける職員となった場合は,給与規則の適用を受ける職員としての在職期間に係る退職手当を退職時に支給するものとし,当該退職手当の算定にあたっては,第3条に定める自己都合等退職者として取り扱う。
(役員として在職した期間を有する者に対する退職手当に係る特例)
第10条 職員が,引き続いて大学の役員(常時勤務を要しない者を除く。以下「役員」という。)となるため退職をし,かつ,役員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第9条の2第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 役員が,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条の2第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における役員としての在職期間の計算については,第9条(第7項を除く。)の規定を準用する。
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて役員となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて役員となった場合においては,この規則による退職手当は,支給しない。
5 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は,第3条から第8条までの規定により計算した退職手当の額にかかわらず,当該職員に係る役員の在職期間について,当該役員の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
(国等の機関との在職期間の通算に係る特例)
第11条 職員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国若しくは行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは地方公共団体(退職手当に関する条例において,職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(第9条第7項に定める法人を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については,第9条(第7項を除く。)の規定を準用する。
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合においては,別に定める場合を除き,この規則による退職手当は,支給しない。
5 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は,第9条第5項の規定にかかわらず,職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。
6 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については,職員としての在職期間は,なかったものとみなす。ただし,別に定める場合においては,この限りでない。
7 職員が事由の如何を問わず引き続いて国家公務員等となった場合において,その者の職員としての勤続期間が,当該国等の機関の退職手当に関する規定によりその者の当該国等の機関における国家公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは,この規則による退職手当は,支給しない。
(退職手当の支給制限)
第12条 退職手当は,次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 勤続6月未満で退職した者(自己都合等退職者に限る。)
(2) 職員就業規則第45条第1項第1号又は船員就業規則第63条第1項第1号の規定による懲戒解雇処分を受けた者
2 職員が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員(再雇用職員及び広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号)又は広島大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日規則第102号)の適用を受ける者を除く。)となったときは,その退職については,退職手当は支給しない。
(諭旨解雇処分を受けた場合の退職手当の支給制限)
第12条の2 職員就業規則第45条第1項第2号又は船員就業規則第63条第1項第2号の規定による諭旨解雇処分を受けて退職した者(退職した者が死亡したときは,退職手当の支払いを受ける権利を承継した者(以下「権利承継者」という。))に対し,退職した者が占めていた職の職務内容及び責任,退職した者が行った非違の内容及び程度,当該非違が職務の執行の公正さに対する国民の信頼に及ぼす影響等を勘案して,退職手当の見込額より低額とする額を支給することができる。
(退職手当の見込額の支給制限)
第13条 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは,大学は,当該退職した者に対し,退職手当の見込額の支払いを行わないものとする。
(1) 職員が懲戒処分の対象として,審査をされている場合において,その処分の確定前に退職したとき及び退職した者に対しまだ退職手当の見込額の支払いが行われていない場合において,その者の基礎在職期間(年俸制導入促進費対象職員給与規則の適用を受けていた期間を含む。以下この条から第15条まで及び第15条の3において同じ。)中の行為に関し懲戒処分相当の審査を行うこととなったとき。
(2) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職したとき及び退職した者に対しまだ退職手当の見込額の支払いが行われていない場合において,その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職した者に対しまだ退職手当の見込額の支払いが行われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,大学は,当該退職した者に対し,当該退職手当の見込額の支払いを行わないことができる。
(1) 退職した者の基礎在職期間中の行為に関して,懲戒解雇を受ける事由に相当する事実があると思料するに至ったとき。
(2) 退職した者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったとき。
3 大学は,死亡により退職した者の遺族(退職した者(死亡による退職の場合には,その遺族)が退職手当の見込額の支払いを受ける前に死亡したことにより退職手当の支払いを受ける権利を承継した者(以下「死亡による権利承継者」という。)を含む。)に対し退職手当の見込額の支払いが行われていない場合において,第1項第1号及び前項第1号に該当するときは,当該遺族に対し,当該退職手当の見込額の支払いを行わないことができる。
4 大学は,前3項までの規定により退職手当の見込額の支払いを行わない措置 (以下「退職手当の見込額の支給制限」という。) を行った場合において,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,速やかに当該退職手当の見込額の支給制限を取り消さなければならない。ただし,第4号に該当する場合において,退職手当の見込額の支給制限を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき,又は起訴される可能性が極めて高いと認められるときは,この限りでない。
(1) 第1項第1号による退職手当の見込額の支給制限を受けた者について,懲戒解雇を受ける事由に相当する事実が認められなかったとき。
(2) 第1項第2号による退職手当の見込額の支給制限を受けた者について,拘禁刑以上の刑に処せられなかったとき。
(3) 退職手当の見込額の支給制限を受けた者について,当該退職手当の見込額の支給制限の理由となった行為に係る刑事事件につき,判決が確定したとき(拘禁刑以上の刑に処せられたときを除く。)又は公訴を提起しない処分があったときであって,次条第1項又は第2項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過したとき。
(4) 退職手当の見込額の支給制限を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条の規定による支給制限を受けることなく,退職手当の見込額の支給制限を受けたその者の退職の日から起算して1年を経過したとき。
(5) 退職手当の見込額の支給制限を受けた者について,当該退職手当の見込額の支給制限を受けた後に判明した事実又は生じた事情に基づき,退職手当の見込額の支給制限を行う必要がなくなったとき。
5 大学は,第3項の規定による退職手当の見込額の支給制限を行った場合は,当該退職手当の見込額の支給制限を受けた者が第14条の2の規定による支給制限を受けることなく当該退職手当の見込額の支給制限を受けた日から起算して1年を経過したときには,速やかに当該退職手当の見込額の支給制限を取り消さなければならない。
(退職後の退職手当の支給制限)
第14条 大学は,退職した者に対し退職手当の見込額の支払いが行われていない場合において,退職した者の基礎在職期間中の行為に関し懲戒解雇に相当すると決定したときは,退職した者(退職した者が死亡したときは,権利承継者)に対し,退職手当を支給しないことができる。
2 大学は,退職した者に対し退職手当の見込額の支払いが行われていない場合において,退職した者の基礎在職期間中の行為に関し諭旨解雇に相当すると決定したときは,退職した者の生計の状況のほか,退職した者が占めていた職の職務内容及び責任,退職した者が行った非違の内容及び程度,当該非違が職務の執行の公正さに対する国民の信頼に及ぼす影響等を勘案して,退職した者(退職した者が死亡したときは,権利承継者)に対し,退職手当の見込額より低額とする額を支給することができる。
(遺族への退職後の退職手当の支給制限)
第14条の2 大学は,死亡により退職した者の遺族(死亡による権利承継者を含む。)に対しまだ退職手当の見込額の支払いが行わていない場合において,前条第1項に該当するときは,当該遺族に対し,退職手当を支給しないことができる。
2 大学は,死亡により退職した者の遺族(死亡による権利承継者を含む。)に対しまだ退職手当の見込額の支払いが行われていない場合において,前条第2項に該当するときは,当該遺族に対し,退職手当の見込額より低額とする額を支給することができる。
(退職手当の見込額の返還)
第15条 大学は,退職した者に対し退職手当の見込額の支払いが行われた後において,退職した者の基礎在職期間中の行為に関し懲戒解雇に相当すると決定したときは,原則として,その見込額を返還させることができる。ただし,退職した者の生計の状況を勘案して,大学が別段の措置を講ずる必要があると認めるときは,その見込額の一部を返還させないことができるものとする。
2 大学は,退職した者に対し退職手当の見込額の支払いが行われた後において,基礎在職期間中の行為に関し諭旨解雇に相当すると決定したときの退職手当の額は,退職した者の生計の状況のほか,退職した者が占めていた職の職務内容及び責任,退職した者が行った非違の内容及び程度,当該非違が職務の執行の公正さに対する国民の信頼に及ぼす影響等を勘案して算出するものとする。この場合において,当該退職手当の額が,当該退職手当の見込額に比べて低額となるときは,その差額を返還させることができる。
3 前2項に該当する場合における同項の規定による返還請求は,退職の日から起算して1年以内に返還額が確定したときに限り,行うことができる。
(遺族からの退職手当の見込額の返還)
第15条の2 大学は,死亡により退職した者の遺族(死亡による権利承継者を含む。以下この条において同じ。)に対し退職手当の見込額の支払いが行われた後において,前条第1項に該当する場合は,遺族に対し,退職の日から起算して1年以内に返還額が確定したときに限り,原則として,その見込額を返還させることができる。ただし,遺族の生計の状況を勘案して,大学が別段の措置を講ずる必要があると認めるときは,その見込額の一部を返還させないことができるものとする。
2 大学は,死亡により退職した者の遺族に対し退職手当の見込額の支払いが行われた後において,前条第2項に該当するときの退職手当の額は,遺族の生計の状況のほか,退職した者が占めていた職の職務内容及び責任,退職した者が行った非違の内容及び程度,当該非違が職務の執行の公正さに対する国民の信頼に及ぼす影響等を含めて勘案して算出するものとする。この場合において,当該退職手当の額が,当該退職手当の見込額に比べて低額となるときは,遺族に対し,退職の日から起算して1年以内に返還額が確定したときに限り,その差額の返還請求を行うことができる。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当の見込額の返還)
第15条の3 退職した者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し退職手当の見込額の支払いが行われた後において,当該退職手当の見込額の支払いを受けた者(以下「退職手当受給者」という。)が退職の日から起算して6月以内に第15条又は前条の規定の適用を受けることなく死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)で,大学が,当該退職手当受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,退職の日から起算して6月以内に,退職した者が基礎在職期間中に懲戒解雇処分又は諭旨解雇処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に返還額が確定したときに限り,当該相続人に対し,当該退職した者が基礎在職期間中に懲戒解雇処分又は諭旨解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,返還請求を行うことができる。
2 退職手当受給者(遺族を除く。)が,退職の日から起算して6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第2号に該当する場合を含む。)で,第15条の規定の適用を受けることなく死亡したときは,当該退職手当受給者の相続人に対し,退職した者が基礎在職期間中に懲戒解雇処分又は諭旨解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,返還請求を行うことができる。
3 第1項又は前項の規定による返還については,懲戒解雇処分相当の理由によるときは,支払った見込額を返還させることができるものとし,諭旨解雇処分相当の理由によるときは,遺族の生計の状況のほか,退職した者が占めていた職の職務内容及び責任,退職した者が行った非違の内容及び程度,当該非違が職務の執行の公正さに対する国民の信頼に及ぼす影響等を含めて勘案して算出された退職手当の額が,当該退職手当の見込額に比べて低額となるときは,遺族に対し,その差額を返還させることができる。ただし,懲戒解雇処分相当の理由によるときで,当該退職手当受給者の相続財産の額,当該退職手当受給者の相続人の生計の状況を勘案して,大学が別段の措置を講ずる必要があると認めるときは,その見込額の一部を返還させないことができるものとする。
4 前項の規定により返還させる額を定める場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が返還する金額の合計額は,退職手当の見込額を超えることとなってはならない。
(返還請求)
第15条の4 大学は,第15条から前条までの規定により返還額を確定したときは,直ちに,当該退職手当受給者又は当該退職手当受給者の相続人に対して,返還請求を行うものとする。
(他の国立大学法人等の職員等となった者の取扱い)
第16条 職員が,機構の改廃,施設の移譲その他の事由によって,引き続いて他の国立大学法人等の職員に就職した場合において,その者の職員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における他の国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは,この規則による退職手当は,支給しない。
2 職員が,引き続いて他の国立大学法人等の役員に就任した場合において,その者の職員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の役員の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等の役員としての勤続期間に通算されることに定められているときは,この規則による退職手当は,支給しない。
(解雇された者の退職手当の取扱い)
第17条 職員就業規則第23条第1項(第2号を除く。)又は船員就業規則第22条第1項(第2号を除く。)の規定により解雇された者の退職手当については,第2条の2から前条までの規定に準じて取り扱う。
(退職手当の支給制限又は退職手当の見込額の返還に関する決定)
第18条 第12条の2,第14条若しくは第14条の2の規定により退職手当の支給制限を行う場合又は第15条から第15条の3までの規定により退職手当の見込額を返還させる場合は,役員会の議を経て行うものとする。
(雑則)
第19条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
2 この規則に定めるもののほか,退職手当の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 第7条の規定において,「100分の104」とあるのは,平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間,「100分の107」と読み替えるものとし,第8条の規定において,「59.28」とあるのは,平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間,「60.99」と読み替えるものとする。
3 法人法附則第4条の規定により国立大学法人等の職員となった者の法人法附則別表の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として引き続いた国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する在職期間(法人設立の日の前日において,退職したとした場合における退職手当の算定の基礎となる勤続期間を含む。)については,当該国立大学法人等の職員としての在職期間とみなす。この場合の旧機関の職員としての在職期間の計算については,この規則によるものとする。
4 前項の職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては,この規則による退職手当は,支給しない。
5 国立大学法人の成立前の旧機関の職員として在職する者が,任命権者の要請に応じ,引き続いて地方公共団体又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し,かつ,引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
6 公庫等の職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて旧機関の職員となり,かつ,引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて法人法附則第4条の規定により職員となり,かつ,引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において,その者の職員としての勤続期間が,当該公庫等における勤続期間に通算されることに定められているときは,この規則による退職手当は,支給しない。
7 第13条から第15条の4までの規定は,承継職員の旧機関の職員としての在職中の期間について準用する。
8 法人法附則第6条第4項に規定する退職があったときは,同項の定めるところにより退職手当を支給する。
9 当分の間,36年以上の期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項又は第5条の2の規定により計算した額に第7条に定める割合を乗じて得た額とする。
10 退職した者の基礎在職期間中に基本給月額の減額改定によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の基本給月額が減額前の基本給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする給与規則の適用を受けたことがあるときは,この規則の規定による基本給月額には,当該差額を含まないものとする。ただし,第8条の5第2項に規定する職員に係る基本給等の月額に含まれる基本給の月額については,この限りでない。
11 当分の間,第8条の4第4項第3号に掲げる者に対する同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については,同号中「100分の8」とあるのは「100分の8.3」とする。
附 則(平成17年3月31日規則第67号)
改正
平成18年3月31日規則第56号
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第56号)
改正
平成24年3月30日規則第37号
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が次項に定める新制度切替日以後に退職することによりこの規則による改正後の広島大学職員退職手当規則(以下「新規則」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給月額を基礎として,この規則による改正前の広島大学職員退職手当規則(以下「旧規則」という。)第3条から第6条まで及び第8条並びにこの規則による改正前の広島大学職員退職手当規則の一部を改正する規則(平成17年3月31日規則第67号)附則第3項及び附則第4項の規定により計算した退職手当の額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額が,新規則第2条の4から第8条の5まで,附則第9項及び附則第10項の規定により計算した退職手当の額(以下「新規則等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
3 前項の「新制度切替日」とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日及び施行日において職員として在職していた者 施行日
(2) 職員として在職していた後,施行日以後に引き続いて国家公務員等となった者で,国家公務員等として在職した後引き続いて職員となったもの(その者の基礎在職期間のうち当該国家公務員等となった日より前の期間に,新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該国家公務員等となった日
(3) 職員として在職していた後,施行日以後に引き続いて役員となった者で,役員として在職した後引き続いて職員となったもの(その者の基礎在職期間のうち当該役員となった日前の期間に,新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該役員となった日
(4) 施行日の前日に他の国立大学法人等の職員として在職していた者で,他の国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となったもの 施行日
(5) 施行日の前日に国家公務員等として在職していた者のうち職員から引き続いて同家公務員等となった者で,国家公務員等として在職した後引き続いて職員となったもの 施行日
4 前項第4号及び第5号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第2項の規定の適用については,同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「基本給月額」とあるのは「基本給月額に相当する額として別に定める額」とする。
5 職員が新制度切替日(第3項に規定する新制度切替日をいう。以下同じ。)以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において,その者についての新規則等退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた基本給月額を退職の日の基本給月額とみなして旧規則第3条から第8条まで並びにこの規則による改正前の広島大学職員退職手当規則の一部を改正する規則(平成17年3月31日規則第67号)附則第3項及び附則第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧規則等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,新規則等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には,10万円)
イ 新規則第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
ロ 新規則等退職手当額から旧規則等退職手当額を控除した額
(2) 新制度切替日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には,100万円)
イ 新規則第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
ロ 新規則等退職手当額から旧規則等退職手当額を控除した額
(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には,50万円)
イ 新規則第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
ロ 新規則等退職手当額から旧規則等退職手当額を控除した額
6 附則第3項第4号及び第5号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「受けていた基本給月額」とあるのは,「受けていた基本給月額に相当する額として別に定める額」とする。
7 基礎在職期間の初日が新制度切替日前である者に対する新規則第5条の2の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは,「基礎在職期間(広島大学職員退職手当規則の一部を改正する規則(平成18年3月31日規則第56号)附則第3項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。
8 新制度適用職員として退職した者で,その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に,新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する新規則第5条の2の規定の適用については,その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた基本給月額は,同条第1項に規定する基本給月額には該当しないものとみなす。
9 新規則第8条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1項その者の基礎在職期間(平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第2項基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間
附 則(平成19年3月22日規則第67号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第65号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第110号)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学退職手当規則(以下「新規則」という。)の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に退職した者に対する退職手当について適用し,施行日の前日までに退職した者に対する退職手当については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,施行日において懲戒処分審査中の職員が施行日以降に懲戒解雇又は諭旨解雇処分を受けて退職した場合の退職手当については,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日規則第85号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学退職手当規則(以下「新規則」という。)第9条第6項の規定にかかわらず,独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成21年法律第18号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の独立行政法人メディア教育開発センター(以下「メディア教育開発センター」という。)の職員であった者の新規則第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,なお従前の例による。
3 平成21年3月31日にメディア教育開発センターの職員であった者が,整備法第2条第1項の規定により引き続いて放送大学学園の職員として在職した後引き続いて大学の職員となった場合におけるその者の新規則第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の通算については,廃止前の独立行政法人メディア教育開発センター及び放送大学学園の職員としての引き続いた在職期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
附 則(平成23年3月31日規則第29号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第37号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日規則第132号)
1 この規則は,平成25年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学退職手当規則(以下「新規則」という。)及びこの規則による改正後の広島大学退職手当規則の一部を改正する規則(平成18年3月31日規則第56号。以下「新一部改正規則」という。)附則における,次の表に掲げる規定の字句については,同表の期間の区分に応じた字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 期間の区分 読み替える字句 
新規則第7条及び新一部改正規則附則第2項 100分の87 平成25年1月1日から平成25年9月30日まで 100分の98 
平成25年10月1日から平成26年6月30日まで 100分の92 
新規則第8条及び新規則第8条の2 49.59 平成25年1月1日から平成25年9月30日まで 55.86 
平成25年10月1日から平成26年6月30日まで 52.44 
附 則(平成25年3月26日規則第21号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月24日規則第87号)
この規則は,平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第23号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第9条の2の次に1条を加える改正規定は,平成26年11月25日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第116号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第35号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第41号)
この規則は,平成28年3月24日から施行し,この規則による改正後の広島大学職員退職手当規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月27日規則第245号)
1 この規則は,平成29年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において役員を退いている者の退職手当については,この規則による改正後の広島大学職員退職手当規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年12月26日規則第156号)
この規則は,平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第37号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日規則第232号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第35号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第53号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日規則第110号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第172号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第75号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月27日規則第220号)
1 この規則は,令和5年7月1日から施行する。
2 当分の間,この規則による改正後の広島大学職員退職手当規則(以下「新規則」という。)第4条第1項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者であって,60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における新規則第3条の規定の適用については,同条第1項中「又は第5条」とあるのは,「,第5条又は広島大学職員退職手当規則の一部を改正する規則(令和5年6月27日規則第220号)附則第2項」とする。
3 当分の間,新規則第5条第1項の規定は,25年以上勤続した者であって,60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における新規則第3条の規定の適用については,同条第1項中「又は第5条」とあるのは,「,第5条又は広島大学職員退職手当規則の一部を改正する規則(令和5年6月27日規則第220号)附則第3項」とする。
4 前2項の規定は,教員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。
5 当分の間,新規則第4条第1項第3号及び新規則第5条第1項第3号,第5号及び第6号に掲げる者(教員である者を除く。)に対する新規則第6条及び新規則第8条の3の規定の適用については,新規則第6条中「,定年」とあるのは「満60歳」と,「6月」とあるのは「0月」と,同条の表第4条第1項及び第5条第1項の項中「退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては満63歳)」とあるのは「60歳」と,第5条の2第1項第1号の項中「退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては満63歳)」とあるのは「60歳」と,第5条の2第1項第2号の項中「退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては満63歳)」とあるのは「60歳」と,新規則第8条の3の表第8条の項中「退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては満63歳)」とあるのは「60歳」と,第8条の2第1号の項中「退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては満63歳)」とあるのは「60歳」と,第8条の2第2号の項中「退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては満63歳)」とあるのは「60歳」とする。
6 当分の間,新規則第4条第1項第3号及び新規則第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者(教員である者を除く。)に対する新規則第6条の規定の適用については,同条中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「60歳」と,「20年(教員にあっては15年)」とあるのは「15年」とする。
7 当分の間,新規則第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者(教員である者を除く。)が,60歳に達する日前に退職したときにおける新規則第6条及び新規則第8条の3の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
新規則第4条第1項及び第5条第1項退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「改正後定年前年数」という。)1年につき60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「改正前定年前年数」という。)に退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
新規則第5条の2第1項第1号及び特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正後定年前年数1年につき改正前定年前年数に特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
新規則第5条の2第1項第2号退職日基本給月額に,退職日基本給月額及び退職日基本給月額に改正後定年前年数1年につき改正前定年前年数に特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額に,
新規則第8条退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に改正後定年前年数1年につき改正前定年前年数に退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
新規則第8条の2第1号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正後定年前年数1年につき改正前定年前年数に特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た割合を改正前定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
新規則第8条の2第2号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正後定年前年数1年につき改正前定年前年数に特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
及び退職日基本給月額並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に改正後定年前年数1年につき改正前定年前年数に特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
8 当分の間,新規則第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者(教員である者を除く。)が,60歳に達した日以後に退職したときにおける新規則第6条及び新規則第8条の3の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
新規則第4条第1項及び第5条第1項退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に改正後定年前年数1年につき退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
新規則第5条の2第1項第1号及び特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正後定年前年数1年につき特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
新規則第5条の2第1項第2号退職日基本給月額に,退職日基本給月額及び退職日基本給月額に改正後定年前年数1年につき特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額に,
新規則第8条退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に改正後定年前年数1年につき退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
新規則第8条の2第1号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正後定年前年数1年につき特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
新規則第8条の2第2号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に改正後定年前年数1年につき特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
及び退職日基本給月額並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に改正後定年前年数1年につき特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を改正後定年前年数で除して得た割合を乗じて得た額の合計額
附 則(令和7年3月25日規則第117号)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。ただし,第13条第1項第2号並びに同条第4項第2号及び第3号の改正規定は,令和7年6月1日から施行する。
2 令和7年5月31日以前に犯した罪により禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪で起訴された者に係る退職手当の見込額の支給制限については,この規則による改正後の広島大学職員退職手当規則第13条第1項第2号並びに同条第4項第2号及び第3号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第8条の4第3項関係)
イ 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
本給表名指定職本給表一般職本給表技能職本給表教育職本給表(A)教育職本給表(B)教育職本給表(C)
 適用級及び号俸等号俸適用範囲役職加算適用範囲役職加算適用範囲役職加算適用範囲役職加算
区分\調整月額(円)(%)(%)(%)(%)
第1号95,4009以上
第2号78,7504以上8以下
第3号70,4003以上
第4号65,000 115別に定める者20
第5号59,550 105 20
第6号54,150 95上記以外の者15
第7号43,350 84 154IV種154IV種15
第8号32,500 76総括的業務を行う長104上記以外の者103IV種103IV種10
第9号27,100 66上記以外の者103 103V種以上103V種以上10
2大学4卒後の経験年数30年以上102大学4卒後の経験年数30年以上10
第10号21,700 55 52修士修了後の経験年数5年以上52大学4卒後の経験年数12年以上52大学4卒後の経験年数12年以上5
44 5
 3在級期間が120月を超える者 
第11号0 3
2
3上記以外の者 2上記以外の者 2上記以外の者52上記以外の者5
11 1  1  
 2  
1
 
本給表名教育職本給表(D)海事職本給表(A)海事職本給表(B)看護職本給表医療職本給表
 適用級及び号俸等適用範囲役職加算適用範囲役職加算適用範囲役職加算適用範囲役職加算適用範囲役職加算
区分\調整月額(円)(%)(%)(%)(%)(%)
第1号95,400
第2号78,750
第3号70,400
第4号65,000
第5号59,550
第6号54,1507 158 15
第7号43,3506 156 157 15
6 15
第8号32,5005 105 105IV種以上10
第9号27,1004 106 104 105上記以外の者10
第10号21,7003 55 53 54 5
4 52在級期間が360月を超える者53 5
2 5
第11号02 52
1
  3
2
  2上記以外の者 2上記以外の者 
1  11  1  
備考 
1 平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間におけるこの表の適用においては,本給表を給与規則附則第2項に定める表の本給表名欄に掲げる本給表に応じた同表の俸給表名欄に掲げる俸給表に読み替えるものとする。
2 この表中「IV種」,「V種」とあるのは,給与規則第24条第2項に規定する管理職手当(平成8年4月1日から平成16年3月31日までは人事院規則9―17の規定による俸給の特別調整額)の適用区分を示す。
3 この表中役職加算とあるのは,給与規則第38条第2項第2号に規定する役職段階別加算割合(平成8年4月1日から平成16年3月31日までは人事院規則9―40の規定による役職段階別加算割合)をいう。
ロ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
本給表名指定職本給表一般職本給表  技能職本給表教育職本給表(A)教育職本給表(B)教育職本給表(C)
年俸制(Ⅰ)職員年俸制(Ⅱ)職員 年俸制(Ⅰ)職員年俸制(Ⅱ)職員
 適用級及び号俸等号俸適用範囲役職加算適用範囲役職加算適用範囲適用範囲適用範囲役職加算適用範囲役職加算
区分\調整月額(円)(%)(%)(%)(%)
第1号95,4006以上
第2号78,7505以下
第3号70,400 
第4号65,000 9995別に定める者20
第5号59,550 8885 20
第6号54,150 7775上記以外の者155 5 
第7号43,350 6664 154IV種154IV種15
第8号32,500 5555総括的業務を行う長104上記以外の者104 4 3IV種103IV種10
第9号27,100 4445上記以外の者103 103 3 3V種以上103V種以上10
2大学4卒後の経験年数30年以上102大学4卒後の経験年数30年以上10
第10号21,700 3334 52修士修了後の経験年数5年以上52修士修了後の経験年数5年以上2修士修了後の経験年数5年以上2大学4卒後の経験年数12年以上52大学4卒後の経験年数12年以上5
3在級期間が120月を超える者 
第11号0 2
1
2
1
2
1
3上記以外の者 2上記以外の者 2上記以外の者2上記以外の者2上記以外の者52上記以外の者5
   1 1 1 1  1  
   2  
   1
 
本給表名海事職本給表(A)海事職本給表(B)看護職本給表医療職本給表
 適用級及び号俸等適用範囲役職加算適用範囲役職加算適用範囲役職加算適用範囲役職加算
区分\調整月額(円)(%)(%)(%)(%)
第1号95,400
第2号78,750
第3号70,400
第4号65,000
第5号59,550
第6号54,1507 158 15
第7号43,3506 156 157 15
6 15
第8号32,5005 105 105IV種以上10
第9号27,1004 106  4 105上記以外の者10
第10号21,7003 55 53 54 5
4 52在級期間が360月を超える者53 5
2 5
第11号02
1
  3
2
  2上記以外の者 2上記以外の者 
11  1  
備考 
1 この表中「IV種」,「V種」とあるのは,給与規則第24条第2項に規定する管理職手当の適用区分を示す。
2 この表中役職加算とあるのは,給与規則第38条第2項第2号に規定する役職段階別加算割合をいう。