○広島大学契約職員就業規則
(平成16年4月1日規則第101号) |
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広島大学契約職員就業規則
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 任免
第1節 採用(第4条-第8条)
第2節 評価(第9条)
第3節 配置換及び在籍出向(第10条)
第4節 休職(第10条の2-第10条の5)
第5節 退職(第11条)
第6節 解雇(第12条・第13条)
第7節 退職者の責務等(第14条-第16条)
第3章 給与(第17条)
第4章 服務(第18条-第25条の2)
第5章 労働時間,休日及び休暇等(第26条-第29条)
第6章 研修(第30条)
第7章 賞罰(第31条-第35条)
第8章 安全・衛生(第36条・第37条)
第9章 出張(第38条)
第9章の2 テレワーク(第38条の2)
第10章 福利・厚生(第39条・第40条)
第11章 災害補償(第41条)
第12章 退職手当(第42条)
第13章 規則の解釈等(第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第21条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員のうち,専門的業務,特定分野の業務に専ら従事させるために期間を定めて雇用する職員(労働契約法(平成19年法律第128号。以下「労契法」という。)第18条の規定に基づき期間の定めのない労働契約へ転換した職員(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。)第15条の2の規定により読み替えられる職員を含む。)を含む。以下「契約職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則又は契約職員雇用契約書(以下「契約書」という。)に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。),国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)その他の法令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「教育研究系契約職員」とは,契約職員のうち,教育,研究,診療その他教育研究上特に必要な業務を主として行うものをいう。
2 この規則において「事務・技術系契約職員」とは,契約職員のうち,教育研究系契約職員以外のものをいう。
(遵守遂行)
第3条 大学及び契約職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 任免
第1節 採用
(採用)
第4条 契約職員(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)の規定に基づき雇用するパートタイム勤務の者を除く。)の採用は,人物,経歴,学力,技能,健康その他必要な事項を審査し,選考によるものとする。
2 教育研究系契約職員の採用に関し必要な事項は,広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号。以下「教育研究系契約職員任免等規則」という。)で定める。
3 事務・技術系契約職員の採用に関し必要な事項は,広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第68号。以下「事務・技術系契約職員任免等規則」という。)で定める。
(赴任)
第4条の2 契約職員は,採用後直ちに赴任しなければならない。ただし,住居の移転を伴う場合等やむを得ない事由があると大学が認めたときは,採用の日から1週間以内に赴任するものとする。
2 大学は,契約職員の赴任に伴う旅費を支給することができる。
(雇用期間)
第5条 教育研究系契約職員の雇用期間に関し必要な事項は,教育研究系契約職員任免等規則で定める。
2 事務・技術系契約職員の雇用期間に関し必要な事項は,事務・技術系契約職員任免等規則で定める。
(労働条件の明示)
第6条 契約職員として採用し,又は雇用を更新しようとする者には,その採用又は雇用の更新に際して,次に掲げる労働条件に係る事項を記載した文書を交付するとともに,その他法令の定める労働条件について口頭又は文書で明示する。
(1) 給与に関する事項(雇用期間中の増額の有無を含む。)
(2) 労働契約の期間に関する事項(労働契約を更新する場合の基準を含む。)
(3) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
(5) 交替制勤務をさせる場合は,就業時転換に関する事項
(6) 退職に関する事項
(7) 退職手当の有無
(8) 賞与の有無
2 雇用期間中に前項に掲げる事項について変更がある場合は,その内容を記載した文書を交付する。
3 労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない労働契約への転換の申込みをすることができることとなる有期労働契約を締結する場合においては,第1項に規定するもののほか,当該転換の申込みに関する事項及び当該転換をした場合における第1項各号に掲げる労働条件に係る事項を記載した文書を交付するとともに,その他法令の定める労働条件について口頭又は文書で明示する。
(個別の雇用契約の締結)
第7条 大学は,個別の雇用契約を締結する必要があると認める場合には,契約書により雇用契約を締結することができる。
(試用期間)
第8条 新たに採用した契約職員の試用期間は,その採用の日から起算して6月間とし,その間その職務を良好な成績で遂行したときに本採用するものとする。ただし,大学が必要と認めたときは,試用期間を短縮し,若しくは延長し,又は設けないことがある。
2 大学は,前項の試用期間において,契約職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,本採用せず,解雇する。
(1) 勤務成績が不良なとき。
(2) 心身に故障があるとき。
(3) その他契約職員としての適格性を欠くとき。
3 第12条第3項及び第13条の規定は,前項の規定に基づき試用期間中の者を解雇しようとする場合に準用する。ただし,試用期間が14日を経過していない者を解雇しようとする場合は除く。
4 試用期間は,勤続年数に通算する。
5 教育研究系契約職員の試用期間に関し必要な事項は,教育研究系契約職員任免等規則で定める。
6 事務・技術系契約職員の試用期間に関し必要な事項は,事務・技術系契約職員任免等規則で定める。
第2節 評価
(勤務成績の評定)
第9条 契約職員の勤務成績について,評定を実施する。
第3節 配置換及び在籍出向
(配置換及び在籍出向)
第10条 大学は,業務の都合により,契約職員に配置換を命じることがある。
2 大学は,業務の都合により,契約職員(教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項第1号に規定する特任教員(フルタイム勤務である者に限る。),同項第2号に規定する寄附講座教員(フルタイム勤務である者に限る。),同項第3号に規定する病院助教,同項第5号に規定する特任学術研究員(フルタイム勤務である者に限る。),同項第6号に規定する研究員(フルタイム勤務である者に限る。),同項第7号に規定する教育研究推進員(フルタイム勤務である者に限る。),同項第10号に規定する病院診療医(医科診療医に限る。),同項第11号に規定する病院研修医及び同項第14号に規定する共同研究講座等教員(フルタイム勤務である者に限る。)に限る。)に在籍出向を命じることがある。
3 配置換又は在籍出向を命じられた契約職員は,正当な理由なくこれを拒むことができない。ただし,教育研究系契約職員のうち,大学が別に定めるものは,教育研究評議会の審査の結果によるものでなければ,その意に反して配置換又は在籍出向を命じられることはない。
4 配置換及び在籍出向を命じられた契約職員は,保管中の備品,書類その他すべての物品を速やかに返還しなければならない。
5 教育研究系契約職員の配置換に関し必要な事項は,教育研究系契約職員任免等規則で定める。
6 事務・技術系契約職員の配置換に関し必要な事項は,事務・技術系契約職員任免等規則で定める。
7 在籍出向に関し必要な事項は,広島大学職員出向規則(平成16年4月1日規則第84号),広島大学病院研修医出向規則(平成19年3月22日規則第70号)及び広島大学クロスアポイントメント制度に関する規則(平成27年3月24日規則第54号)で定める。
[広島大学職員出向規則(平成16年4月1日規則第84号)] [広島大学病院研修医出向規則(平成19年3月22日規則第70号)] [広島大学クロスアポイントメント制度に関する規則(平成27年3月24日規則第54号)]
第4節 休職
(休職)
第10条の2 契約職員(試用期間中の者を除く。)のうち,大学が別に定めるものが,次の各号のいずれかに該当する場合には,休職にすることができる。
(1) 心身の故障のため,長期の療養を要するとき。
(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(3) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となったとき。
(4) 学校,研究所,病院その他の公共的施設において,その契約職員の職務に関連があると認められる研究,調査等に従事するとき。
(5) 国又は特定独立行政法人の委託を受け,前号に規定する公共的施設において,その契約職員の職務に関連があると認められる研究又は調査等に従事するとき。
(6) 契約職員が研究成果の活用や経営参加等のため,営利企業その他の団体の職を兼ね,又はその営利企業等の事業に協力若しくは関与する必要があり,かつ,大学における職務に従事することができないと認められるとき。
(7) 日本国が加盟している国際機関及び外国政府の機関等からの要請に基づいて契約職員を派遣するとき。
(8) その他休職にすることが適当と認められるとき。
2 教育研究系契約職員の前項第1号及び第4号から第6号までに規定する事由による休職に関し必要な事項は,教育研究系契約職員任免等規則で定める。
3 事務・技術系契約職員の第1項第1号に規定する事由による休職に関し必要な事項は,事務・技術系契約職員任免等規則で定める。
4 第1項第7号に規定する事由による休職に関し必要な事項は,広島大学職員の国際機関等への派遣に関する規則(平成16年4月1日規則第85号)を準用する。
第10条の3 前条第1項第1号に規定する事由による休職の期間は,原則として雇用契約期間における3年を超えない範囲内とする。この休職の期間が3年に満たない場合においては,雇用契約期間における休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
2 第10条の2第1項第1号に規定する事由により休職にされた契約職員が復職した日から1年を経過する日の翌日までの間に再び当該休職の事由とされた疾病と同一又は類似の疾病により休職にされるときの休職の期間は,雇用契約期間における3年を超えない範囲内(この休職の期間が3年に満たない場合においては,雇用契約期間における休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において,これを更新することができる。)とし,当該復職前の休職の期間(その期間の算定においてこの項の規定により通算した休職の期間があるときは,当該通算した休職の期間を含む。)を通算して雇用契約期間における5年を超えない範囲内とする。
3 前条第1項第2号の事由による休職の期間は,原則としてその事件が裁判所に係属する間とする。
4 前条第1項第3号から第8号までに規定する事由による休職の期間は,原則として雇用契約期間における3年を超えない範囲内とする。この休職の期間が3年に満たない場合においては,雇用契約期間における休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
(復職)
第10条の4 休職中に休職事由が消滅した契約職員は,速やかに復職させるものとする。ただし,当該契約職員が離職し,又は他の事由により休職にされた場合は,この限りでない。
2 休職の期間が満了した契約職員(第10条の2第1項第1号の事由による休職者で,なお心身の故障が治ゆせず就業が困難なものを除く。)は,復職するものとする。
(休職中の者の身分等)
第10条の5 休職中の契約職員は,契約職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
第5節 退職
(退職)
第11条 契約職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,退職するものとし,契約職員としての身分を失う。
(1) 自己の都合により退職を願い出て大学が承認したとき。
(2) 定められた契約期間が満了し,契約が更新されなかったとき。
(3) 第10条の2第1項第1号及び第3号から第7号までに規定する事由により休職とした者について,その休職の期間が満了したにもかかわらず,なお休職事由が消滅していないとき。
(4) 大学の役員に就任したとき。
(5) 大学の要請により広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)又は広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)の適用を受けることとなったとき。
(6) 死亡したとき。
2 教育研究系契約職員の退職に関し必要な事項は,教育研究系契約職員任免等規則で定める。
3 事務・技術系契約職員の退職に関し必要な事項は,事務・技術系契約職員任免等規則で定める。
第6節 解雇
(解雇)
第12条 契約職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,解雇することがある。
(2) 第32条に規定する懲戒事由に該当するとき。
[第32条]
(3) 勤務実績が著しく不良で,改善又は向上の見込みがなく,他の職務にも転換できないなど,職務を遂行できないとき。
(4) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないとき。
(5) 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由による事業活動の縮小により,剰員を生じ,かつ他の職務への転換が困難なとき。
(6) 外部資金の受入終了やプロジェクト事業等の業務の完了等の事由により,業務を終了せざるを得ないとき。
(7) 広島大学のテニュアトラック制に関する規則(平成25年3月26日規則第10号)に基づき雇用され,テニュア審査の結果,テニュアを付与されなかった者が,同規則によりテニュアトラック期間の満了する日の翌日から1年を限度とした期間,契約職員として雇用され,当該期間に労契法第18条の規定に基づき期間の定めのない労働契約への転換の申込みをしたにもかかわらず,雇用期間の満了を迎えたとき。
(8) その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。
2 前項の規定による解雇を行う場合においては,30日前までにその予告をするか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし,試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は所轄労働基準監督署の認定を受けて第33条第1項第1号に定める懲戒解雇をする場合は,この限りでない。
3 前項本文に定める予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
4 前2項の規定による解雇に際し,解雇を予告された契約職員が,解雇予告日から解雇日までの間において解雇理由を記載した文書の交付を請求した場合は,大学は遅滞なく解雇理由証明書を交付するものとする。
5 教育研究系契約職員の解雇に関し必要な事項は,教育研究系契約職員任免等規則で定める。
6 事務・技術系契約職員の解雇に関し必要な事項は,事務・技術系契約職員任免等規則で定める。
(解雇制限)
第13条 前条第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間においては,解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治ゆせず労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ,労基法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により所轄労働基準監督署の認定を受けた場合は,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
(2) 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内の期間,出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間及びその後30日間
第7節 退職者の責務等
(退職後の責務)
第14条 退職し,又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。
(借用物品の返還)
第15条 契約職員が退職し,又は解雇された場合は,大学から借用している物品を速やかに返還しなければならない。
(退職証明書の交付)
第16条 労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は,これを交付する。
第3章 給与
(給与)
第17条 教育研究系契約職員の給与に関し必要な事項は,教育研究系契約職員任免等規則で定める。
2 事務・技術系契約職員の給与に関し必要な事項は,事務・技術系契約職員任免等規則で定める。
第4章 服務
(誠実勤務義務)
第18条 契約職員は,法人法に定める国立大学の使命と,その業務の公共性を自覚し,誠実に職務に従事しなければならない。
2 契約職員は,大学の利益と相反する行為を行ってはならない。
(服務心得)
第19条 契約職員は,関係法令を遵守し,上司の指揮命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
2 契約職員は,相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。
(信用失墜行為等の禁止)
第20条 契約職員は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 大学の名誉若しくは信用を失墜し,又は職員全体の名誉を毀損すること。
(2) 大学の秩序及び規律を乱すこと。
(遵守事項)
第21条 契約職員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 職務上知ることのできた秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。
(2) 法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表するときは,大学の許可を受けなければならない。
(3) 大学の情報資産の安全性及び信頼性を確保し,社会的信用の失墜を防がなければならない。
(4) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(5) 大学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。
(6) 学校を代表してなす行為として,特定の政党を支持し,又は反対するための政治教育その他政治的活動を行ってはならない。
(7) 児童,生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をしてはならない。
(8) 学内で放送・宣伝・集会,文書画の配布・回覧掲示その他これに準ずる行為を行うときは,あらかじめ大学に届け出なければならない。ただし,学内の秩序・風紀を乱すおそれがある場合には,施設等の使用を認めないことがある。
(9) 大学の許可なく,学内で営利を目的とする金品の貸借をし,又は物品の売買を行ってはならない。
(兼業)
第22条 所定労働時間が広島大学職員就業規則の適用を受ける職員と同様である契約職員は,大学の許可を受けた場合でなければ,他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。
2 前項の契約職員より1日又は1週間の所定労働時間が短い契約職員は,業務に支障が生じる場合には,他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。
3 第1項に掲げる契約職員の兼業に関し必要な事項は,広島大学職員兼業規則(平成16年4月1日規則第89号)で定める。
(倫理)
第23条 契約職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項は,広島大学職員倫理規則(平成16年4月1日規則第90号)の規定(第18条第1項及び第2項並びに第21条の規定を除く。)を準用する。
(ハラスメントの防止)
第24条 契約職員は,ハラスメントをいかなる形でも行ってはならない。
2 ハラスメントの防止等に関しては,広島大学におけるハラスメント等の防止等に関する規則(平成16年4月1日規則第111号)の定めるところによる。
(知的所有権)
第25条 知的所有権に関しては,広島大学職務発明規則(平成16年4月1日規則第112号)の定めるところによる。
(公益通報)
第25条の2 公益通報に関しては,広島大学における公益通報の取扱いに関する規則(平成18年3月14日規則第20号)の定めるところによる。
第5章 労働時間,休日及び休暇等
(労働時間等)
第26条 教育研究系契約職員の労働時間,休日及び休暇等に関し必要な事項は,教育研究系契約職員任免等規則で定める。
2 事務・技術系契約職員の労働時間,休日及び休暇等に関し必要な事項は,事務・技術系契約職員任免等規則で定める。
(育児休業等)
第27条 子の養育を必要とする契約職員は,大学に申し出て育児休業,出生時育児休業又は育児部分休業を取得することができる。
2 育児休業,出生時育児休業及び育児部分休業に関し必要な事項は,広島大学職員育児休業規則(平成16年4月1日規則第92号)で定めるところによる。
(介護休業等)
第28条 傷病のため介護を要する家族がいる契約職員は,大学に申し出て介護休業又は介護部分休業を取得することができる。
2 介護休業及び介護部分休業に関し必要な事項は,広島大学職員介護休業規則(平成16年4月1日規則第93号)で定めるところによる。
(配偶者同行休業)
第28条の2 契約職員は,大学の承認を受けて,外国での勤務等の事由により外国に居住又は居所を定めて滞在するその配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーを含む。)と当該住所又は居所において生活を共にするための休業(以下「配偶者同行休業」という。)をすることができる。
2 配偶者同行休業に関し必要な事項は,広島大学職員配偶者同行休業規則(平成30年3月27日規則第42号)で定める。
(公民権行使の保障)
第29条 契約職員が労働時間中に,選挙権その他公民としての権利を行使し,又は公の職務を遂行するために必要な時間を請求した場合においては,これを保障する。ただし,公民権行使又は公の職務の執行に妨げがないときは,請求された時刻を変更することがある。
2 契約職員は,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に立候補しようとするときは,あらかじめその旨を大学に届け出なければならない。
3 契約職員は,国務大臣,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に就任しようとするときは,その旨を大学に届け出なければならない。
第6章 研修
(研修)
第30条 契約職員には,研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 契約職員の研修に関し必要な事項は,広島大学職員研修規則(平成16年4月1日規則第95号)を準用する。
第7章 賞罰
(表彰)
第31条 大学は,契約職員が大学の業務に関し,特に功労があって他の模範とするに足りると認められる場合は,これを表彰する。
2 契約職員の表彰に関し必要な事項は,広島大学職員表彰規則(平成16年4月1日規則第96号)の定めるところによる。
(懲戒)
第32条 契約職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,懲戒に処することができる。
(1) 正当な理由なく無断欠勤をしたとき。
(2) 正当な理由なくしばしば遅刻,早退するなど勤務を怠ったとき。
(3) 故意又は重大な過失により大学に損害を与えたとき。
(4) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があったとき。
(5) 大学の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。
(6) 素行不良で大学の秩序又は風紀を乱したとき。
(7) 重大な経歴詐称をしたとき。
(8) その他この規則により遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
(懲戒の種類)
第33条 契約職員の懲戒の種類は,次のとおりとする。
(1) 懲戒解雇 原則として予告期間を設けないで即時に解雇する。
(2) 諭旨解雇 退職願を提出するよう勧告し,これに従わない場合は懲戒解雇とする。
(3) 懲戒休職 3月を超え6月以内を限度として勤務を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(4) 停職 11日以上3月以内を限度として勤務を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(5) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(6) 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の2分の1を上限とし,その総額が一給与計算期間の給与総額の10分の1を上限として給与から減ずる。
(7) 戒告 将来を戒める。
2 契約職員の懲戒に関し必要な事項は,広島大学職員懲戒規則(平成16年4月1日規則第97号)を準用する。
(訓告等)
第34条 前条第1項に規定する場合のほか,服務を厳正にし,規律を保持するために必要があるときには,文書による訓告又は文書若しくは口頭による厳重注意を行うことができる。
(自宅待機)
第34条の2 大学は,次のいずれにも該当すると判断する場合は,大学による処分の決定又は処分の効力が発生するまでの間,契約職員に自宅待機を命じることができる。
(1) 契約職員の行為が第33条第1項第1号から第4号までの懲戒に該当するとき,又はそのおそれがあるとき。
[第33条第1項第1号] [第4号]
(2) 契約職員が出勤することにより,正常な業務の遂行に支障を来すとき,又は構成員へ与える影響が大きいとき。
(損害賠償)
第35条 契約職員が故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第8章 安全・衛生
(安全・衛生の確保に関する措置)
第36条 大学は,契約職員の心身の健康増進及び危険防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 契約職員の安全・衛生管理に関しては,広島大学安全衛生管理規則(平成16年4月1日規則第113号)の定めるところによる。
(協力義務)
第37条 契約職員は,安全,衛生及び健康の確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか,上司の命令に従うとともに,大学が行う安全・衛生に関する措置に協力しなければならない。
第9章 出張
(出張)
第38条 契約職員は,大学が業務上必要があると認める場合に出張することができる。
2 契約職員の出張に関し必要な事項は,広島大学旅行規則(平成16年4月1日規則第98号)を準用する。
第9章の2 テレワーク
(テレワーク)
第38条の2 契約職員は,大学が必要があると認める場合にテレワークをすることができる。
2 契約職員のテレワークに関し必要な事項は,広島大学テレワーク規則(令和2年11月4日規則第218号)で定める。
第10章 福利・厚生
(宿舎利用基準)
第39条 契約職員の宿舎の利用については,広島大学職員宿舎規則(平成16年4月1日規則第114号)の定めるところによる。
(構内駐車場利用基準)
第40条 契約職員の構内駐車場の利用に関しては,広島大学構内駐車場利用規則(平成16年4月1日規則第115号)の定めるところによる。
第11章 災害補償
(災害補償)
第41条 契約職員が業務上又は通勤途上において,災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。)を受けた場合の災害補償,被災職員の社会復帰の促進並びに職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによるもののほか,広島大学職員災害補償規則(平成16年4月1日規則第99号)を準用する。
第12章 退職手当
(退職手当の不支給)
第42条 契約職員には,退職手当を支給しない。
第13章 規則の解釈等
(規則の解釈等)
第43条 この規則の解釈又は運用上の疑義が生じた場合には,役員会の議を経て,学長が決定するものとする。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,現に外国人教師として在職し,施行日に引き続き外国人教師として雇用された者が退職した場合の退職手当については,外国人教師等退職手当支給要項(昭和34年文部大臣裁定)に定めるところによるものとする。この場合において,その者の勤続期間の計算については,施行日の前日までの期間についても,その者が外国人教師として雇用され,引き続いている場合は,引き続いた期間とみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第56号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第57号)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 広島大学外国人教師取扱要項(平成16年4月1日学長決裁)は,廃止する。
附 則(平成19年3月22日規則第55号)
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1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の広島大学契約職員就業規則の規定により雇用契約を締結して在職している外国人研究員の労働条件,その他の就業に関し必要な事項は,この規則による改正後の広島大学契約職員就業規則の規定にかかわらず,当該雇用契約の期間中は,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月28日規則第66号)
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1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において非常勤職員である者(試用期間を終了している者で引き続き施行日に契約職員として採用されるものに限る。)の試用期間は,この規則による改正後の広島大学契約職員就業規則(以下「新規則」という。)第8条第1項本文の規定にかかわらず,設けないものとする。
3 施行日の前日において非常勤職員である者(試用期間を終了していない者で引き続き施行日に契約職員として採用されるものに限る。)の試用期間は,新規則第8条第1項本文の規定にかかわらず,非常勤職員として採用された日から起算して2月間とする。
附 則(平成21年3月31日規則第65号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第32号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第14号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第17号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第105号)
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この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第29号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日規則第12号)
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この規則は,平成28年3月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学契約職員就業規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月27日規則第29号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規則第138号)
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この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第38号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月24日規則第9号)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。ただし,第12条第1項の改正規定は,平成32年4月1日から施行する。
2 平成32年4月1日に現に広島大学のテニュア・トラック制に関する規則の一部を改正する規則(平成31年1月24日規則第10号)による改正前の広島大学のテニュア・トラック制に関する規則の規定に基づき雇用されているテニュア・トラック教員については,この規則による改正後の広島大学契約職員就業規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月27日規則第41号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月28日規則第187号)
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この規則は,令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第36号)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日までにこの規則による改正前の広島大学契約職員就業規則第10条の2第1項第1号に規定する事由により休職にされた契約職員が令和2年4月1日以後に復職する場合で,当該復職した日から1年を経過する日の翌日までの間に再び当該休職の事由とされた疾病と同一又は類似の疾病により休職にされるときは,この規則による改正後の広島大学契約職員就業規則第10条の3第2項の規定にかかわらず,当該休職の期間と復職前の休職の期間は,通算しない。
附 則(令和2年11月4日規則第216号)
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この規則は,令和2年11月4日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第147号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第173号)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第76号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第64号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。