○広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則
(平成20年3月28日規則第68号) |
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(平成19年3月22日規則第69号)
(全部改正)
広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則
(全部改正)
広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 契約事務職員
第1節 任免(第4条-第21条)
第2節 給与(第22条-第40条)
第3節 フルタイム勤務の契約事務職員の労働時間,休日及び休暇等(第41条-第59条の2)
第4節 パートタイム勤務の契約事務職員の労働時間,休日及び休暇等(第60条-第68条)
第3章 契約看護職員
第1節 任免(第69条-第71条)
第2節 給与(第72条-第81条)
第3節 フルタイム勤務の契約看護職員の労働時間,休日及び休暇等(第82条・第83条)
第4節 パートタイム勤務の契約看護職員の労働時間,休日及び休暇等(第84条)
第4章 契約医療職員
第1節 任免(第85条-第87条)
第2節 給与(第88条-第94条)
第3節 フルタイム勤務の契約医療職員の労働時間,休日及び休暇等(第95条-第99条)
第4節 パートタイム勤務の契約医療職員の労働時間,休日及び休暇等(第100条)
第5章 契約技能職員
第1節 任免(第101条-第103条)
第2節 給与(第104条-第107条)
第3節 フルタイム勤務の契約技能職員の労働時間,休日及び休暇等(第108条-第110条)
第4節 パートタイム勤務の契約技能職員の労働時間,休日及び休暇等(第111条)
第6章 雑則(第112条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号。以下「契約職員就業規則」という。)の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めるもののほか,事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(権限の委任)
第2条 学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(労働時間等の適切な管理)
第2条の2 部局等の長は,当該部局等の事務・技術系契約職員の労働時間,休日及び休暇等(以下「労働時間等」という。)を適切に管理するものとする。
2 部局等の長は,当該部局等の事務・技術系契約職員に係る労働時間等の管理に関する権限を他の職員に委任することができる。
3 大学は,労働時間管理員を置き,労働時間管理員は,部局等の長と連携して労働時間等を適正に把握するものとする。
4 大学は,労働時間管理員が直接労働時間等を把握することが困難であると認められる勤務場所等に,労働時間管理補助員を置くことができる。
5 前各項に定めるもののほか,労働時間等の管理に関し必要な事項は,別に定める。
(定義)
第3条 この規則において「事務・技術系契約職員」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 契約事務職員
(2) 契約看護職員
(3) 契約医療職員
(4) 契約技能職員
(5) その他大学が必要と認めた者
2 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 契約事務職員 業務組織において専門的な知識若しくは特殊な技能を要する業務,一般的若しくは定型的業務又は技術的業務に従事させるために雇用する者をいう。
(2) 契約看護職員 看護業務に従事させるために雇用する者をいう。
(3) 契約医療職員 医療技術業務に従事させるために雇用する者をいう。
(4) 契約技能職員 技能又は労務的業務に従事させるために雇用する者をいう。
(5) フルタイム勤務 所定労働時間が広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)の適用を受ける職員(以下「常勤職員」という。)と同様である勤務をいう。
(6) パートタイム勤務 フルタイム勤務より1日又は1週間の所定労働時間が短い勤務をいう。
(7) 採用 新たに大学の事務・技術系契約職員として職に就かせることをいう。
(8) 配置換 事務・技術系契約職員の所属部署,勤務場所又は名称を変更させることをいう。
(9) 更新 事務・技術系契約職員の雇用契約を更新して,引き続き職に就かせることをいう。
(10) 再雇用 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき,継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進及び高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置として有期雇用契約により雇用することをいう。
(11) 病気休職 契約職員就業規則第10条の2第1項第1号の規定により休職させることをいう。
(12) 刑事休職 契約職員就業規則第10条の2第1項第2号の規定により休職させることをいう。
(13) 行方不明休職 契約職員就業規則第10条の2第1項第3号の規定により休職させることをいう。
(14) 復職 休職中の職員が職務に復帰することをいう。
(15) 退職 事務・技術系契約職員が事務・技術系契約職員としての身分を失うこと(引き続き教育研究系契約職員となる場合及び解雇の場合を除く。)をいう。
(16) 解雇 事務・技術系契約職員を契約職員就業規則第8条第2項及び第12条の規定に基づき退職させることをいう。
[契約職員就業規則第8条第2項] [第12条]
(17) 自宅待機 事務・技術系契約職員に契約職員就業規則第34条の2の規定により自宅待機を命じることをいう。
第2章 契約事務職員
第1節 任免
(職名及び勤務形態)
第4条 契約事務職員の職名及び勤務形態は,次の表に掲げるとおりとする。
職名 | 対象者 | 勤務形態 |
契約専門職員 | 専門的な知識又は特殊な技能を要する業務に従事する者 | フルタイム勤務又はパートタイム勤務 |
契約一般職員 | 主として一般的又は定型的業務に従事する者 | フルタイム勤務又はパートタイム勤務 |
契約技術職員 | 主として教育研究に係る技術をもって技術的業務(実験機器の運用・維持管理,技術開発,実験データ提供,実験・実習の準備及び技術的指導)に従事する者 | |
契約病院専門職員 | 病院において専門的な知識又は特殊な技能を要する業務に従事する者 | フルタイム勤務又はパートタイム勤務 |
契約病院一般職員 | 病院において外来患者及び入院患者に直接接する受付その他の窓口業務に従事する者 | フルタイム勤務又はパートタイム勤務 |
(採用)
第5条 契約専門職員及び契約病院専門職員の採用は,次の各号のいずれかに定める真にやむを得ない事由が生じたときに行うことができるものとする。
(1) 業務の専門性が高く,専門的な知識又は特殊な技能を有する者を配置することにより業務の効率的な処理が図られると大学が判断したとき。
(2) その他大学が特に必要があると認めたとき。
2 契約一般職員,契約技術職員及び契約病院一般職員の採用は,次の各号のいずれかに定める真にやむを得ない事由が生じたときに行うことができるものとする。
(1) 業務量が特に多く,常勤職員だけでは業務処理が困難で,常勤職員を新規に配置すること等の措置が難しいと大学が判断したとき。
(2) 常勤職員が育児休業等を取得したことにより,常勤職員だけでは業務処理が困難で,常勤職員を新規に配置すること等の措置が難しいと大学が判断したとき。
3 前2項の規定による採用は,原則として公募によるものとする。
4 契約事務職員の選考は,教養試験,適性試験,作文試験,人物試験及び経歴評定のうち,いずれか一以上の方法により行うものとする。
(採用に係る提出書類)
第6条 契約事務職員として新たに採用された者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 源泉徴収票(採用された年に他から給与所得があった者に限る。)
(2) 給与所得者の扶養控除等申告書
(3) 年金手帳(本人及び被扶養配偶者分)
(4) 雇用保険被保険者証(所持者に限る。)
(5) その他大学が必要と認める書類
2 提出書類に虚偽,経歴の詐称又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは,採用を取り消すことがある。
3 第1項に規定する提出書類の記載事項に変更が生じたときは,その都度速やかに大学に届け出なければならない。
(更新)
第7条 契約事務職員のうち,大学が業務の遂行上特に必要があると認め,かつ,更新しようとする直前の雇用契約期間における勤務成績及び心身の状態が良好である者については,雇用契約を更新することができる。
2 前項の規定により更新する雇用契約期間の末日は,当該契約事務職員が満60歳に達する日以後における最初の3月31日を超えないものとする。ただし,大学が必要と認めたときは,この限りでない。
(再雇用)
第8条 次に掲げる者からの契約事務職員(パートタイム勤務に限る。)への再雇用は,契約職員就業規則第11条第1項に規定する事由(第1号の事由にあっては,60歳に達する日以後における最初の3月31日から定年に達する日以後における最初の3月31日を迎えるまでに自己の都合により退職を願い出て大学が承認したときを除く。)及び第12条第1項に規定する事由(以下「退職事由等」という。)のいずれにも該当しない場合に行うものとする。
(1) 常勤職員(広島大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年6月27日規則第211号)附則第4項の規定により広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)の適用を受ける職員(以下「再雇用職員」という。)となるものを除く。) で,定年退職後,引き続き再雇用を希望するもの
(2) 常勤職員(再雇用職員を除く。)で,60歳に達する日以後における最初の3月31日から定年に達する日以後における最初の3月31日を迎えるまでに自己の都合により退職し,引き続き再雇用を希望するもの
(3) 再雇用職員で,当該雇用契約期間の満了後引き続き再雇用を希望するもの
(4) 前条第2項本文又は第9条第6項の規定の適用を受ける契約事務職員で,当該雇用契約期間の満了又は雇用契約の終了後引き続き再雇用を希望するもの
[第9条第6項]
2 前項の規定により採用された契約事務職員の雇用契約期間の末日は,採用の日以後における最初の3月31日を超えないものとする。
3 大学は,第1項の規定により採用された契約事務職員について,前項の規定による雇用契約期間の満了後,退職事由等のいずれにも該当しない場合に,1年を超えない範囲内で雇用契約期間を定め,雇用を更新することができる。
4 前項の規定により更新する雇用契約期間の末日は,当該職員が満65歳に達する日以後における最初の3月31日を超えないものとする。
5 第1項の規定により採用された契約事務職員又は第3項の規定により雇用契約を更新した契約事務職員から別に定める手続により,労働契約法(平成19年法律第128号。以下「労契法」という。)第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。ただし,この場合における雇用契約は,当該契約事務職員が満65歳に達する日以後における最初の3月31日に終了するものとする。
第8条の2 大学は,再雇用職員で,満65歳に達する日以後における最初の3月31日に雇用契約期間の満了するものを,特別な場合に限り,引き続き契約事務職員(パートタイム勤務に限る。)に再雇用することができる。
2 前項の規定により採用された契約事務職員の雇用契約期間の末日は,採用の日以後における最初の3月31日を超えないものとする。
3 大学は,第1項の規定により採用された契約事務職員について,前項の規定による雇用契約期間の満了後,特別な場合に限り,1年を超えない範囲内で雇用契約期間を定め,雇用を更新することができる。
4 前項の規定により更新する雇用契約期間の末日は,当該職員が満70歳に達する日以後における最初の3月31日を超えないものとする。
5 第1項の規定により採用された契約事務職員又は第3項の規定により雇用契約を更新した契約事務職員から別に定める手続により,労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。ただし,この場合における雇用契約は,当該契約事務職員が満70歳に達する日以後における最初の3月31日に終了するものとする。
(再雇用の延長)
第8条の3 大学は,第8条の規定により採用された契約事務職員で,満65歳に達する日以後における最初の3月31日に雇用契約期間の満了するもの又は雇用契約の終了するものを,特別な場合に限り,引き続き雇用することができる。
[第8条]
2 前項の規定により採用された契約事務職員の雇用契約期間の末日は,採用の日以後における最初の3月31日を超えないものとする。
3 大学は,第1項の規定により採用された契約事務職員について,前項の規定による雇用契約期間の満了後,特別な場合に限り,1年を超えない範囲内で雇用契約期間を定め,雇用を更新することができる。
4 前項の規定により更新する雇用契約期間の末日は,当該職員が満70歳に達する日以後における最初の3月31日を超えないものとする。
5 第1項の規定により採用された契約事務職員又は第3項の規定により雇用契約を更新した契約事務職員から別に定める手続により,労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。ただし,この場合における雇用契約は,当該契約事務職員が満70歳に達する日以後における最初の3月31日に終了するものとする。
(雇用契約期間)
第9条 契約事務職員の雇用契約は,期間を定めて行うこととし,その終期は,原則として雇用契約の日の属する事業年度を超えないものとする。
2 第7条の規定により雇用契約を更新する場合の雇用契約期間は,1事業年度を超えないものとする。ただし,大学が必要と認めたときは,労基法第14条に規定する期間の範囲内で,雇用契約を行うことができるものとする。
[第7条]
3 第7条の規定により雇用契約を更新する場合の雇用契約期間は,大学において平成25年4月1日以降に開始する雇用契約の日(労契法第18条第2項に規定する空白期間がある場合は,当該空白期間後に開始する雇用契約の日)から起算して通算5年を超えないものとする。
[第7条]
4 前項の規定にかかわらず,大学が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2の規定の適用を受けると認める者にあっては,通算10年を超えないものとする。
5 前2項の規定にかかわらず,大学が必要と認めたときは,この限りでない。
6 第7条の規定により雇用契約を更新した契約事務職員から別に定める手続により,労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。ただし,この場合における雇用契約は,当該契約事務職員が満60歳に達する日以後における最初の3月31日に終了するものとする。
[第7条]
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
第9条の2 第8条第5項本文,第8条の2第5項本文,第8条の3第5項本文及び前条第6項本文の規定により期間の定めのない雇用契約となった契約事務職員の労働条件は,原則として期間の定めのない雇用契約となる直前の雇用契約の労働条件と同一とする。ただし,期間の定めのない雇用契約となった契約事務職員の労働条件は期間の定めのある雇用契約である場合と同様に事業の進捗状況,専門性に基づく事業との関連性,事業に係る予算の獲得状況等を考慮して決定するものであるため,期間の定めのない雇用契約となった契約事務職員の労働条件は,年度ごとに決定するものとする。
(雇用契約の終了の予告)
第10条 大学は,第7条の規定により更新した雇用契約(当該契約を3回以上更新し,又は採用の日から起算して1年を超えて継続勤務している契約事務職員に係るものに限り,あらかじめ当該雇用契約を更新しない旨明示しているものを除く。)を当該雇用契約期間の満了により終了させる場合は,少なくとも当該雇用契約期間の満了する日の30日前までに,その旨を当該契約事務職員に予告するものとする。
[第7条]
(試用期間)
第11条 大学は,次の各号のいずれかに該当するときは,試用期間を短縮又は設けないことができる。
(1) 国立大学法人の職,人事院規則8―12(職員の任免)第32条第1項第1号に規定する法人等に属する職に現に正式に就いている者を採用するとき。
(2) 採用日前1年以内に6月以上大学の職員として在職していた者を採用するとき。
(3) その他大学が適当と認めたとき。
(試用期間の延長)
第12条 試用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない契約事務職員については,その日数が90日に達するまで試用期間は引き続くものとする。ただし,育児休業を取得したことにより,又は育児休業及び出生時育児休業を取得したことにより実際に勤務した日数が90日に満たない者を除き,延長した試用期間は,当該試用期間の開始後1年を超えないものとする。
(試用期間中の解雇)
第13条 契約職員就業規則第8条第2項第1号の規定により試用期間の途中において契約事務職員を解雇する場合は,契約事務職員の勤務実績が著しく不良であると判断できると認められる事実が明らかなときとする。
2 契約職員就業規則第8条第2項第2号の規定により試用期間の途中において契約事務職員を解雇する場合は,大学が指定する医師2人により,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治ゆし難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかなときとする。
(休職の非適用)
第14条 フルタイム勤務の契約事務職員には,契約職員就業規則第10条の2第1項第4号から第7号までの規定は適用しない。
2 パートタイム勤務の契約事務職員には,契約職員就業規則第10条の2から第10条の5までの規定は適用しない。
[契約職員就業規則第10条の2] [第10条の5]
(休職の期間)
第15条 病気休職の期間は,同一の休職の事由に該当する状態が存続する限り,その原因である疾病の種類,従事する業務の内容等が異なることとなった場合においても,引き続き3年を超えることができない。
(病気休職)
第16条 フルタイム勤務の契約事務職員を病気休職にする場合及び病気休職の期間を更新する場合は,原則として医師の診断に基づいて行うものとする。この場合において,大学が必要と認めるときは,産業医又は大学が指定する医師の診断及び意見を求めることができる。ただし,フルタイム勤務の契約事務職員が病気休職から復職する場合及びフルタイム勤務の契約事務職員を病気休職期間満了前に復職させる場合は,医師の診断及び産業医又は大学が指定する医師の診断に基づいて行うものとする。
2 前項の病気休職期間の始期は,第56条第3項及び第56条の3第2項から第4項までに規定する病気休暇(次項において「私傷病休暇」という。)の期間の限度に達した日の翌日,又は復職後になお長期の療養を要する場合において,諸般の事情を考慮して大学が決定した日とする。
3 前項の規定にかかわらず,試用期間中から試用期間終了時まで私傷病休暇を取得し,試用期間中その職務を良好な成績で遂行したとして本採用されたフルタイム勤務の契約事務職員のうち,その後も引き続き勤務していないものを病気休職させる必要があると認める場合の病気休職期間の始期については,原則として私傷病休暇の期間が引き続き90日を超える時期(当該90日を超える時期が試用期間中であるときは,試用期間終了後の時期)において,業務能率の維持等諸般の事情を考慮して決定することができるものとする。
(退職)
第17条 契約事務職員は,自己の都合により退職しようとするときは,原則として退職を予定する日の30日前までに,大学に書面により申し出なければならない。
2 大学は,契約事務職員から書面をもって退職の申出があったときは,特に支障のない限り,これを承認するものとする。
3 退職を申し出た契約事務職員は,特に勤務しないことの承認を得た場合を除き,退職するまでの間従来の職務に従事しなければならない。
(解雇)
第18条 勤務実績が著しく不良のときに契約事務職員を解雇する場合は,勤務評定の結果その他契約事務職員の勤務実績が著しく不良であると判断できると認められる事実が明らかなときとする。
2 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないときに契約事務職員を解雇する場合は,大学が指定する医師2人により,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治ゆし難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかなときとする。
(人事異動通知書の交付)
第19条 大学は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約事務職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。
(1) 契約事務職員を採用し,配置換し,又は雇用契約を更新したとき。
(2) 契約事務職員を復職させたとき,又は休職の期間満了により契約事務職員が復職したとき。
(3) 契約事務職員の自宅待機を解除したとき。
(4) 契約事務職員が退職したとき(解雇の場合を除く。)。
第20条 大学は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約事務職員に通知書を交付しなければならない。
(1) 契約事務職員を休職にし,又はその期間を更新するとき。
(2) 契約事務職員を解雇するとき。
(3) 契約事務職員に自宅待機を命じるとき。
(通知書の交付を要しない場合)
第21条 前2条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。
(1) 組織の新設,変更,廃止等に伴う契約事務職員の配置換のとき。
(2) 第19条第4号に規定する場合で通知書の交付によらないことを適当と認めるとき。
[第19条第4号]
(3) 前条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急のとき。
第2節 給与
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
第22条 契約事務職員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
(1) フルタイム勤務の契約事務職員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 本給 | 一の月の初日から末日まで | その月(満60歳を超えるフルタイム勤務の契約事務職員のうち大学が必要と認める者については,翌月)の21日(ただし,21日が第43条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日) |
諸手当 | 管理職手当(契約専門職員及び契約病院専門職員に限る。) | ||
扶養手当(契約専門職員及び契約病院専門職員に限る。) | |||
住居手当 | |||
通勤手当 | |||
経済対策特別手当(契約病院専門職員に限る。) | |||
時間外勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の給与支給定日 | |
休日手当 | |||
夜勤手当 | |||
管理職員特別勤務手当 | |||
業績手当 | 期末手当 | 第38条に規定する基準日以前6月以内の期間 | 6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日) |
特別手当 | 一の年度の初日から末日まで | 当該年度の3月の給与支給定日 |
[第38条]
(2) パートタイム勤務の契約事務職員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 本給 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の21日(ただし,21日が第43条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日) |
諸手当 | 通勤手当 | ||
経済対策特別手当
(契約病院専門職員に限る。) |
|||
時間外勤務手当 | |||
休日手当 | |||
業績手当 | 特別手当 | 一の年度の初日から末日まで | 当該年度の3月の給与支給定日 |
2 フルタイム勤務の契約事務職員の基本給は,月給とし,前項第1号の表に定める給与の支給日にその月の月額の全額を支給する。
3 パートタイム勤務の契約事務職員の基本給は,時間給とし,第1項第2号の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数に第28条に規定する本給額を乗じて得た額を同表に定める給与の支給日に支給する。
[第28条]
4 前項に規定する給与計算期間中の勤務時間数に,15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず,給与改定に伴う遡及追加額を支給する場合は,当該改定の施行直後の第1項各号の表に定める給与の支給日前に支給することができる。
6 第2項及び第3項の規定にかかわらず,契約事務職員が本人又はその収入により生計を維持する者の災害等,労基法第25条に規定する非常の場合の費用に充てるために本給を請求した場合は,第1項各号の表に定める給与の支給日前であっても既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
7 第1項から前項までに規定するもののほか,給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関し必要な事項は,別に定める。
(自宅待機を命じられた期間の給与)
第23条 大学は,自宅待機を命じられた契約事務職員に対し,その自宅待機の期間中,本給の100分の100以内を支給することができる。ただし,拘禁刑以上の刑に処せられたことにより自宅待機を命じられたときは,本給,扶養手当及び住居手当の100分の60以内を支給する。
(給与の支払)
第24条 契約事務職員の給与は,通貨で直接本人にその全額を支払う。ただし,法令に定めるもの及び労使協定により給与からの控除が認められたものについては,その額を給与から控除して支払うものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず,契約事務職員の同意を得た場合は,大学の取引銀行が振込可能な金融機関における本人の預貯金口座へ振り込むことにより,これを支払う。
3 前2項に規定するもののほか,給与の支払いに関し必要な事項は,別に定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第25条 契約事務職員の勤務1時間当たりの給与額は,フルタイム勤務については,本給,管理職手当及び経済対策特別手当の月額の合計額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額,パートタイム勤務については,本給及び経済対策特別手当の額とする。
(端数の処理)
第26条 この規則の規定により計算した金額に50銭未満の端数を生じた場合はこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じた場合はこれを1円に切り上げるものとする。
(日割計算)
第27条 フルタイム勤務の契約事務職員のうち,月の途中で雇用した者又は離職した者の当該月における本給,管理職手当及び経済対策特別手当は,日割計算に基づき支給する。
2 フルタイム勤務の契約事務職員のうち,月の途中で本給を半減されることとなった者又は半減されなくなった者の当該月における本給及び経済対策特別手当は,日割計算に基づき支給する。
3 フルタイム勤務の契約事務職員のうち,月の途中で懲戒休職となった者,懲戒休職から復帰した者,停職となった者,停職から復帰した者,出勤停止となった者,出勤停止から復帰した者,休職となった者,復職した者,自宅待機を命じられた者,自宅待機から復帰した者,育児休業を取得した者,育児休業から復帰した者,出生時育児休業を取得した者及び出生時育児休業から復帰した者(以下この条において「月の途中の異動者」という。)の当該月における本給,管理職手当,扶養手当,住居手当及び経済対策特別手当は,日割計算に基づき支給する。
4 契約事務職員のうち,月の途中の異動者の当該月における通勤手当は,当該契約事務職員の雇用に係る経費の使用に関し別段の定めがある場合に限り,日割計算に基づき支給する。
5 第1項から前項までの日割計算は,給与の計算期間の総日数からその期間の休日(休日に替わる日として指定された日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として,これを行う。
6 第1項から第4項までの規定にかかわらず,月の途中でフルタイム勤務の契約事務職員が死亡したときは,その月の末日に死亡したものとした場合に受けることとなる給与を支給する。
(本給)
第28条 契約事務職員の本給は,次の各号に掲げる職名に応じて,当該各号に定める額とする。
(1) 契約専門職員及び契約病院専門職員 その者の職務内容,雇用契約期間中の当該事業年度の前年度の末日における高等学校卒業後の経験年数(1年未満の経験年数は切り捨て。以下「前年度末高卒後経験年数」という。)及び雇用契約期間中の当該事業年度の前年度の末日における年齢(以下「前年度末年齢」という。)に応じて,別表第1に掲げる号俸の額
[別表第1]
(2) 契約一般職員,契約技術職員及び契約病院一般職員(次号に該当する者を除く。) その者の雇用契約期間中の当該事業年度の前年度の末日における採用後の経験年数(1年未満の経験年数は切り捨て。以下「前年度末採用後経験年数」という。)及び前年度末年齢に応じて,別表第1に掲げる号俸の額
[別表第1]
(3) 契約一般職員,契約技術職員及び契約病院一般職員(平成22年3月31日から引き続き雇用される者で前年度末採用後経験年数が20年未満のものに限る。) 別表第1の前年度末採用後経験年数を前年度末高卒後経験年数と読み替えて,その者の前年度末高卒後経験年数 (1年未満の経験年数は切り捨て。)及び前年度末年齢に応じて,別表第1に掲げる号俸の額
2 前項の規定にかかわらず,複数事業年度にわたる雇用契約を締結した契約事務職員(次項の適用を受ける者を除く。)が,当該雇用契約を締結したときに決定した号俸より上位の号俸を受けることとなる前年度末高卒後経験年数又は前年度末採用後経験年数に達した場合の本給は,当該上位の号俸の額とすることができる。
3 第1項第3号の規定に該当し,採用時に前年度末高卒後経験年数を上限の6年とされた契約一般職員及び契約技術職員の新たに採用された日の属する年度の翌年度以降に引き続き雇用される場合の本給は,第1項第3号の規定にかかわらず,6年に当該雇用契約期間中の年度ごとの末日における勤続年数(1年未満の勤続年数は切り捨て。)を加えて得た年数を前年度末高卒後経験年数と読み替えて,前年度末年齢及び前年度末高卒後経験年数に応じて,別表第1に掲げる号俸の額とすることができる。
[別表第1]
4 前3項の規定にかかわらず,契約事務職員の本給を決定する場合において,特段の事情があると大学が認めるときは,その者の本給を前3項の規定により適用を受ける号俸の2号俸上位又は2号俸下位の範囲内の号俸の額に決定することができる。
5 第1項から前項までの規定にかかわらず,大学が別段の措置を講ずる必要があると認める契約事務職員を雇用する場合は,その者の本給を個別に定めることができる。
(休職者の給与)
第29条 フルタイム勤務の契約事務職員が業務上又は通勤途上の災害により病気休職とされた場合は,その休職の期間中,これに給与の100分の100以内を支給することができる。ただし,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い,休業補償給付,休業給付,休業特別支給金又は傷病補償年金がある場合は,業績手当を除き,給与を支給しない。
2 フルタイム勤務の契約事務職員が私傷病により病気休職とされた場合は,その休職の期間が満1年(結核性疾病にあっては満2年)に達するまでは,基本給,扶養手当及び住居手当(以下この章において「基本給等」という。)並びに期末手当のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。ただし,病気休職とされたフルタイム勤務の契約事務職員が復職した日から1年を経過する日の翌日までの間に再び当該休職の事由とされた疾病と同一又は類似の疾病により病気休職とされた場合にあっては,当該復職前の休職の期間(その期間の算定において広島大学契約職員就業規則第10条の3第2項の規定により通算した休職の期間があるときは,当該通算した休職の期間を含む。)を通算して1年(結核性疾病にあっては通算して2年)に達するまで,基本給等及び期末手当のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。
3 フルタイム勤務の契約事務職員が刑事休職とされた場合は,その休職の期間中,基本給等の100分の60以内を支給することができる。
4 フルタイム勤務の契約事務職員が行方不明休職とされた場合は,その休職の期間中,基本給等及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし,当該休職の原因が業務上の災害によると認められるときは,100分の100以内を支給することができる。
5 第1項から前項までに規定するもののほか,休職者の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(給与の減額)
第30条 フルタイム勤務の契約事務職員が1日の所定労働時間内において第50条に規定するところにより,勤務の全部若しくは一部を欠いた時間又は介護休業している期間若しくは育児部分休業及び介護部分休業している時間は,第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該時間の合計時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,一給与計算期間において勤務すべき全時間を欠勤,介護休業,育児部分休業又は介護部分休業により勤務しなかったときは,当該給与計算期間の本給,管理職手当及び経済対策特別手当の月額を減額する。
2 前項に規定する合計時間数は,一給与計算期間における時間数の合計とし,その合計時間数に15分未満の端数がある場合は切り捨て,15分以上30分未満の端数がある場合は15分に,30分以上45分未満の端数がある場合は30分に,45分以上1時間未満の端数がある場合は45分に切り下げるものとする。
(本給等の半減)
第31条 フルタイム勤務の契約事務職員が第56条第3項に規定する私傷病休暇又は広島大学安全衛生管理規則(平成16年4月1日規則第113号。以下「安全衛生管理規則」という。)第30条に規定する疾病に係る就業禁止の措置(以下「私傷病休暇等」という。)により,私傷病休暇等の開始の日(一の負傷又は疾病が治癒し,他の負傷又は疾病による私傷病休暇等が引き続いている場合においては,当初の私傷病休暇等の開始の日)から起算して90日を経過した後に引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該私傷病休暇等に係る日(1回の勤務に割り振られた労働時間のすべてを私傷病休暇等により勤務しなかった日に限る。)につき,本給及び経済対策特別手当の半額を減ずる。この場合において,勤務しない期間の計算は,第56条第3項から第57条までの規定によるものとし,「私傷病休暇」とあるのは「私傷病休暇等」と読み替えて適用する。
(管理職手当)
第32条 管理職手当は,労基法第41条第2号に該当する管理又は監督の地位にある職を占める契約専門職員及び契約病院専門職員(以下「管理職員」という。)に支給する。ただし,月の全日数にわたって勤務しない管理職員には支給しない。
2 管理職手当の月額は,次の表に定める適用種別の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
適用種別 | 手当額 |
広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号。以下「職員任免規則」という。)別表に掲げるグループリーダーと同等の職務に従事する者で,雇用契約期間中の当該事業年度の前年度の末日における年齢(以下「前年度末年齢」という。)が60歳未満のもの | 62,300円 |
職員任免規則別表に掲げるグループリーダーと同等の職務に従事する者で,前年度末年齢が60歳以上のもの | 48,200円 |
3 前2項に規定するもののほか,管理職手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(扶養手当)
第33条 扶養手当は,他に生計の途がなく主として契約専門職員及び契約病院専門職員の扶養を受けている扶養親族のある当該職員(前年度末年齢が満60歳を超えるものを除く。)に対して支給する。
2 扶養手当の月額は,次の表に定める対象者の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
対象者 | 手当額 |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 13,000円 |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 6,500円 |
満60歳以上の父母及び祖父母 | |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
重度心身障害者 |
3 前項の規定にかかわらず,扶養親族となる子のうち,満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,5,000円に特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
4 扶養手当は,新たに契約専門職員及び契約病院専門職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が契約専門職員及び契約病院専門職員となった日,扶養親族がない契約専門職員及び契約病院専門職員が新たに扶養親族を有するに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。ただし,被扶養者申告書による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
5 扶養手当は,契約専門職員及び契約病院専門職員が退職し,若しくは死亡した場合,契約専門職員及び契約病院専門職員が解雇された場合又は契約専門職員及び契約病院専門職員のすべての扶養親族がその要件を欠くに至った場合は,その日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
6 第1項から前項までに規定するもののほか,扶養手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(住居手当)
第34条 住居手当は,住宅の借り上げに係る家賃を負担しているフルタイム勤務の契約事務職員(雇用予定期間が3月未満のものを除く。)に,当該負担を軽減するために支給する。
2 住居手当の月額は,次の表に定める契約事務職員の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
契約事務職員の区分 | 手当額 | |
自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているフルタイム勤務の契約事務職員(大学,他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されているフルタイム勤務の契約事務職員を除く。) | 次に掲げるフルタイム勤務の契約事務職員の区分に応じて,それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額 | |
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っているフルタイム勤務の契約事務職員 | 家賃の月額から16,000円を控除した額 | |
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っているフルタイム勤務の契約事務職員 | 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)に11,000円を加算した額 |
3 住居手当は,フルタイム勤務の契約事務職員が前項の表に掲げるフルタイム勤務の契約事務職員の区分に該当することとなった場合は,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。ただし,住居届の届出がその事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
4 住居手当は,フルタイム勤務の契約事務職員が退職し,若しくは死亡した場合,解雇された場合又は第2項の表に掲げる職員の区分に該当しなくなった場合は,その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
5 第1項から前項までに規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(通勤手当)
第35条 通勤手当は,次に該当する契約事務職員に対し,通勤に要する費用を補助する目的で支給する。ただし,主たる身分が学生である職員のうち,勤務する事業場に通学を行うもの(広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)及び広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)の規定による休学又は休業の期間中のものを除く。)又は月の全日数にわたって通勤行為のない職員には,支給しない。
(1) 雇用予定期間が1月以上の者
(2) 1週間の所定労働日数が1日以上又は1年間の所定労働日数が48日以上の者
(3) 徒歩により通勤するものとしたときの通勤距離(一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。)が片道2キロメートル以上となる者
2 通勤手当の月額は,次の表に定める契約事務職員の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
契約事務職員の区分 | 手当額 | ||||||
(1) 通勤のため電車等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用することを常例とする契約事務職員 | その者の通勤に要する運賃等の額を基礎として算出する額(以下「運賃等算出額」という。)とする。ただし,その額が55,000円を超えるときは,55,000円とする。 | ||||||
(2) 通勤のため自動車等の交通手段(自動車,バイク,原動機付自転車又は自動車をいう。以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする契約事務職員 | / | 1週間の所定労働日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の所定労働日数 | 217日
以上 | 169~
216日 | 121~
168日 | 73~
120日 | 48~
72日 |
||
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である契約事務職員 | 2,000円 | 1,600円 | 1,200円 | 800円 | 400円 | ||
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である契約事務職員 | 4,200円 | 3,360円 | 2,520円 | 1,680円 | 840円 | ||
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である契約事務職員 | 7,100円 | 5,680円 | 4,260円 | 2,840円 | 1,420円 | ||
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である契約事務職員 | 10,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | ||
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である契約事務職員 | 12,900円 | 10,320円 | 7,740円 | 5,160円 | 2,580円 | ||
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である契約事務職員 | 15,800円 | 12,640円 | 9,480円 | 6,320円 | 3,160円 | ||
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である契約事務職員 | 18,700円 | 14,960円 | 11,220円 | 7,480円 | 3,740円 | ||
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である契約事務職員 | 21,600円 | 17,280円 | 12,960円 | 8,640円 | 4,320円 | ||
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である契約事務職員 | 24,400円 | 19,520円 | 14,640円 | 9,760円 | 4,880円 | ||
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である契約事務職員 | 26,200円 | 20,960円 | 15,720円 | 10,480円 | 5,240円 | ||
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である契約事務職員 | 28,000円 | 22,400円 | 16,800円 | 11,200円 | 5,600円 | ||
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である契約事務職員 | 29,800円 | 23,840円 | 17,880円 | 11,920円 | 5,960円 | ||
使用距離が片道60キロメートル以上である契約事務職員 | 31,600円 | 25,280円 | 18,960円 | 12,640円 | 6,320円 | ||
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする契約事務職員 | 運賃等算出額及び第2号に規定する額の合計額(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)とする。ただし,自動車等の使用距離が2キロメートル未満である契約事務職員に支給する通勤手当の額は,第1号の規定により算出した額とし,その額が第2号に規定する額に満たないときは,第2号に規定する額とする。 |
3 前項の規定にかかわらず,通勤のため新幹線鉄道等の特別急行列車(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用する契約専門職員及び契約病院専門職員のうち,新幹線鉄道等を利用しないで通常の通勤経路及び方法により通勤した場合の通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上となり,かつ新幹線鉄道等を利用することにより通勤時間が30分以上短縮されると認められる者の通勤手当の月額は,その者の通勤に要する運賃等の額を基礎として算出する額(その利用に係る運賃等の額から運賃等算出額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)の2分の1に相当する額(その額が20,000円を超えるときは,20,000円)及び前項の規定による額の合計額とする。
4 第2項の規定にかかわらず,通勤のため自動車等を使用し,高速自動車国道等の有料道路(以下「高速自動車道等」という。)を利用している契約専門職員及び契約病院専門職員のうち,当該高速自動車道等を利用せず自動車等を使用して通常の通勤経路により通勤した場合の自動車等の使用距離が30キロメートル以上となり,かつ高速自動車道等を利用することにより通勤時間が短縮されるなどの合理性が認められる者の通勤手当の月額は,その者の通勤に要する高速自動車道等の利用料金の2分の1に相当する額(その額が20,000円を超えるときは,20,000円)及び第2項の規定による額の合計額とする。
5 通勤手当は,契約事務職員が第2項の表に掲げる契約事務職員の区分に該当することとなった場合又は前2項の契約専門職員及び契約病院専門職員たる要件を具備した場合は,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。ただし,通勤届の届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
6 契約事務職員が退職し,若しくは死亡した場合,解雇された場合又は第2項の表に掲げる契約事務職員の区分に該当しなくなった場合は,その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
7 第1項から前項までに規定するもののほか,通勤手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(経済対策特別手当)
第35条の2 経済対策特別手当は,コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨に鑑み,次の表の対象者欄に定める契約事務職員に対し,その給与水準の向上のため,同表の手当額(月額)欄に定める額を支給する。
対象者 | 手当額(月額) |
病院に所属するフルタイム勤務の契約病院専門職員のうち,医療サービスを提供する上で必要な資格を有し,病院長が必要と認めるもの | 第28条に規定する本給額に100分の2を乗じて得た額 |
病院に所属するパートタイム勤務の契約病院専門職員のうち,医療サービスを提供する上で必要な資格を有し,病院長が必要と認めるもの | 第28条に規定する本給額に100分の2を乗じて得た額に第22条第1項第2号の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数を乗じて得た額 |
(時間外勤務手当)
第36条 契約事務職員の時間外勤務手当は,所定労働時間を超えて勤務することを命じられた場合(次条第1項に規定する場合を除く。)に支給する。
2 時間外勤務手当の支給額は,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各表に定める区分に応じた同表の割合を乗じて得た額とする。
区分 | 割合 | |
フルタイム勤務 | (1) 所定労働時間を超える勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。) | 100分の125 |
(2) 所定労働時間を超える勤務(次号又は第6号に規定する場合を除く。)で,当該勤務が深夜(22時から翌日の5時までをいう。以下同じ。)に行われたとき | 100分の150 | |
(3) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった場合(次号から第6号までに規定するものを除く。) | 100分の130 | |
(4) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった場合(次号及び第6号に規定するものを除く。)で,当該勤務が深夜に行われたとき | 100分の155 | |
(5) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合(次号に規定する場合を除く。) | 100分の150 | |
(6) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合で,当該勤務が深夜に行われたとき | 100分の175 | |
パートタイム勤務 | (1) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分かつ1週間当たりの労働時間が38時間45分までの範囲の勤務(次号に掲げる場合を除く。) | 100分の100 |
(2) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分かつ1週間当たりの労働時間が38時間45分までの範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われた場合 | 100分の125 | |
(3) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務(次号に掲げる場合を除く。) | 100分の125 | |
(4) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われた場合 | 100分の150 |
[第25条]
3 前項の規定にかかわらず,休日を振り替えて勤務を命じられた日の属する週の勤務時間が,1週間の所定労働時間を超えた場合は,当該休日を振り替えて勤務を命じられた日の所定労働時間の範囲内に限り,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,前項の表に定める区分に応じた同表の割合から100分の100を減じた割合を乗じて得た額とする。
[第25条]
4 前項に規定する勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
(休日手当)
第37条 契約事務職員の休日手当は,休日(当該休日に替わる日(以下この章において「振替日」という。)を指定した場合を除く。)又は振替日(以下この章において「休日等」という。)に勤務することを命じられた場合に支給する。
2 休日手当の支給額は,休日等に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が22時から翌日の5時までの間である場合は,100分の160)を乗じて得た額とする。
[第25条]
3 前項の規定にかかわらず,フルタイム勤務の契約事務職員の休日等に勤務した時間数が,前条に規定する時間外労働の時間数と合わせて,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該休日等に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
[第25条]
(1) 1月につき60時間を超えた場合(次号に規定する場合を除く。) 100分の150
(2) 1月につき60時間を超えた場合で,当該勤務が深夜に行われたとき 100分の175
4 前2項に規定する休日等に勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
(夜勤手当)
第37条の2 夜勤手当は,所定労働時間として22時から翌日の5時までの時間帯に勤務することを命じられた契約事務職員に対して支給する。
2 前項に規定する時間帯に勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
3 夜勤手当の支給額は,前項に規定する時間数の合計に対して,勤務1時間につき,第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。
[第25条]
(管理職員特別勤務手当)
第37条の3 管理職員特別勤務手当は,第32条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により,次の各号に掲げる勤務をした場合に,当該職員に対して支給する。
[第32条]
(1) 第43条に規定する休日又は第44条の規定を準用して振り替えた休日(以下この項において「休日等」という。)以外の日の午後10時から午前5時までの間に勤務したとき(第2号に該当する場合を除く。)。
(2) 休日等以外の日の第41条に規定する所定労働時間以外の時間帯において1日につき3時間を超えて勤務したとき。
[第41条]
(3) 休日等に勤務したとき。
2 管理職員特別勤務手当の額は,第32条第2項に規定する適用種別に応じ,前項の規定による勤務1回につき次に定める額とする。
適用種別 | 手当額 | ||
前項第1号に掲げる勤務をした場合 | 実働(前項第2号又は第3号に掲げる勤務をした)時間が6時間以内の勤務の場合 | 実働(前項第2号又は第3号に掲げる勤務をした)時間が6時間を超える勤務の場合 | |
職員任免規則別表に掲げるグループリーダーと同等の職務に従事する者で,前年度末年齢が60歳未満のもの | 3,500円 | 7,000円 | 10,500円 |
職員任免規則別表に掲げるグループリーダーと同等の職務に従事する者で,前年度末年齢が60歳以上のもの | 2,750円 | 5,500円 | 8,250円 |
3 前2項の規定にかかわらず,1時間に満たない極めて短時間の勤務の場合は,管理職員特別勤務手当を支給しない。
4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(期末手当)
第38条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム勤務の契約事務職員に対して支給する。
2 期末手当の支給額は,別表第2に掲げる号俸の額に,別に定める基準日以前6月以内の間における在職期間について次の表の在職期間欄の区分に応じ,同表に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
在職期間別支給割合
在職期間 | 在職期間別支給割合 |
6月 | 100分の100 |
5月以上6月未満 | 100分の80 |
3月以上5月未満 | 100分の60 |
3月未満 | 100分の30 |
[別表第2]
3 前項の規定にかかわらず,基準日現在において本給を半減されているフルタイム勤務の契約事務職員の期末手当の額は,前項の規定により得られる額に100分の50を乗じて得た額とする。
4 期末手当は,次の各号のいずれかに該当するフルタイム勤務の契約事務職員には,支給しない。
(1) 基準日現在における休職者(業務上又は通勤途上の災害により病気休職とされた者を除く。)のうち,給与の支給を受けていない者
(2) 基準日現在における刑事休職者
(3) 基準日現在における懲戒休職者
(4) 基準日現在における停職者
(5) 基準日現在における育児休業者又は出生時育児休業者のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(年次有給休暇,病気休暇,特別休暇及び業務上又は通勤途上の災害により,病気休職とされた期間を含む。)がない者
(6) 基準日以前6月以内の期間において拘禁刑以上の刑に処せられた者
5 第1項から前項までの規定にかかわらず,期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のあるフルタイム勤務の契約事務職員については,これを不支給とし,又は一時差止とする。
6 第1項から前項までに規定するもののほか,期末手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(特別手当)
第39条 特別手当は,大学の教育,研究,診療又は業務組織における活動の業績が特に顕著であると認められる契約事務職員に対し,別に定める基準により支給する。
(管理職員についての適用除外)
第40条 管理職員には,第36条及び第37条の規定は適用しない。ただし,管理職員が,深夜に勤務を行った場合は,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,100分の25の割合を乗じて得た額を支給する。
2 前項ただし書に定める勤務した全時間の合計時間数の計算は,第36条第4項の規定を適用する。
[第36条第4項]
第3節 フルタイム勤務の契約事務職員の労働時間,休日及び休暇等
(所定労働時間及び休憩時間)
第41条 フルタイム勤務の契約事務職員の所定労働時間は,休憩時間を除き,1日7時間45分,1週間38時間45分とする。
2 フルタイム勤務の契約事務職員の始業・終業の時刻及び休憩時間は,次の表のとおりとする。
項 | 契約事務職員の区分 | 始業・終業の時刻 | 休憩時間 |
1 | フルタイム勤務の契約事務職員(次項及び第3項に掲げる者を除く。) | 始業 8時30分 | 12時から13時まで |
終業 17時15分 | |||
2 | フルタイム勤務の契約事務職員のうち,病院長が指定する者 | 始業 8時 | 12時から13時まで |
終業 16時45分 | |||
始業 9時 | 13時から14時まで | ||
終業 17時45分 | |||
3 | 東千田地区に勤務するフルタイム勤務の契約事務職員 | 始業 8時30分 | 12時30分から13時30分まで |
終業 17時15分 | |||
始業 12時30分 | 16時から
17時まで |
||
終業 21時15分 |
3 前項の規定にかかわらず,大学は,業務の都合上必要がある場合は,始業・終業の時刻及び休憩時間を個別に定めることができる。
4 大学は,業務の都合上必要がある場合は,始業・終業の時刻及び休憩時間を繰り上げ,又は繰り下げることがある。
(1週間の所定労働時間の起算日)
第41条の2 1週間の所定労働時間の起算日は,土曜日とする。
(時差出勤)
第42条 前条の規定にかかわらず,大学は,フルタイム勤務の契約事務職員から申出があった場合で,業務の正常な運営に支障がないと認めるときは,次の表の区分により,始業・終業の時刻及び休憩時間の指定を行うことができるものとする。
区分 | 始業・終業の時刻 | 休憩時間 |
早出1 | 始業 7時30分
終業 16時15分 | 12時から13時まで |
早出2 | 始業 7時45分
終業 16時30分 | 12時から13時まで |
早出3 | 始業 8時
終業 16時45分 | 12時から13時まで |
早出4 | 始業 8時15分
終業 17時 | 12時から13時まで |
遅出1 | 始業 8時45分
終業 17時30分 | 12時から13時まで |
遅出2 | 始業 9時
終業 17時45分 | 12時から13時まで |
遅出3 | 始業 9時15分
終業 18時 | 12時から13時まで |
遅出4 | 始業 9時30分
終業 18時15分 | 12時から13時まで |
(休日)
第43条 休日は,次に定める日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に規定する休日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず,大学は,業務の都合上必要がある場合は,休日について別に定めることがある。
(休日の振替)
第44条 大学は,業務の都合上休日に勤務を命じる必要がある場合は,あらかじめ振替日を指定することができる。
(1月以内の変形労働時間制)
第44条の2 第41条及び第41条の2の規定にかかわらず,次の表に掲げるフルタイム勤務の契約事務職員については,部署ごとに設けた日を起算日として,1月以内の変形労働時間制とすることがある。
職員の区分 | 勤務形態 | 労働時間 | 休憩時間 |
病院に勤務する職員のうち,病院長が指定する者 | 日勤1 | 7時30分から16時45分まで | 12時から13時まで |
又は 13時から14時まで | |||
日勤2 | 8時から16時45分まで | 11時30分から12時30分まで | |
又は 12時から13時まで | |||
若しくは 13時から14時まで | |||
日勤3 | 8時30分から15時15分まで | 12時から13時まで | |
又は 13時から14時まで | |||
日勤4 | 8時30分から16時15分まで | 12時から13時まで | |
又は 13時から14時まで | |||
日勤5 | 8時30分から17時15分まで | 11時30分から12時30分まで | |
又は 12時から13時まで | |||
若しくは 13時から14時まで | |||
日勤6 | 8時30分から18時15分まで | 12時から13時まで | |
又は 13時から14時まで | |||
日勤7 | 8時30分から19時15分まで | 12時から13時まで | |
又は 13時から14時まで | |||
日勤8 | 9時から15時45分まで | 12時から13時まで | |
又は 13時から14時まで | |||
日勤9 | 9時から17時45分まで | 12時から13時まで | |
又は 13時から14時まで | |||
日勤10 | 9時から19時45分まで | 12時から13時まで | |
又は 13時から14時まで | |||
日勤11 | 9時15分から18時まで | 12時から13時まで | |
又は 13時から14時まで | |||
日勤12 | 9時30分から17時15分まで | 12時から13時まで | |
又は 13時から14時まで | |||
日勤13 | 9時30分から18時15分まで | 12時から13時まで | |
又は 13時から14時まで | |||
日勤14 | 10時から16時45分まで | 12時から13時まで | |
又は 13時から14時まで | |||
日勤15 | 10時から18時45分まで | 12時から13時まで | |
又は 13時から14時まで | |||
日勤16 | 10時30分から17時15分まで | 12時から13時まで | |
又は 13時から14時まで | |||
日勤17 | 10時30分から19時15分まで | 12時から13時まで | |
又は 13時から14時まで | |||
日勤18 | 12時から20時45分まで | 16時から17時まで | |
又は 17時から18時まで | |||
日勤19 | 13時から21時45分まで | 16時から17時まで | |
又は 17時から18時まで | |||
日勤20 | 6時から14時30分まで | 10時から10時45分まで | |
日勤21 | 7時15分から15時45分まで | 11時15分から12時まで | |
日勤22 | 7時30分から16時まで | 11時30分から12時15分まで | |
日勤23 | 7時45分から16時15分まで | 11時45分から12時30分まで | |
日勤24 | 8時から16時30分まで | 12時から12時45分まで | |
日勤25 | 8時15分から16時45分まで | 12時15分から13時まで | |
日勤26 | 8時30分から17時まで | 12時30分から13時15分まで | |
日勤27 | 8時45分から17時15分まで | 12時45分から13時30分まで | |
日勤28 | 9時から17時30分まで | 13時から13時45分まで | |
日勤29 | 9時から18時まで | 12時15分から13時30分まで | |
日勤30 | 9時15分から17時45分時まで | 13時15分から14時まで | |
日勤31 | 9時30分から18時まで | 13時30分から14時15分まで | |
日勤32 | 10時から18時30分まで | 13時45分から14時30分まで | |
日勤33 | 10時30分から19時まで | 14時15分から15時まで | |
日勤34 | 11時から19時30分まで | 14時45分から15時30分まで | |
日勤35 | 11時30分から20時まで | 15時15分から16時まで | |
日勤36 | 9時から18時まで | 12時45分から14時まで | |
昼夜勤(たんぽぽ保育園における宿泊体験保育) | 15時45分から翌日8時45分まで | 19時から19時30分まで, | |
23時から23時30分まで及び | |||
4時から4時30分まで | |||
酪農エコシステム技術開発センターに勤務する契約技術職員(学術・社会連携室未来共創科学研究本部技術センターフィールド科学系部門生物生産技術班の契約技術職員に限る。) | 日勤1 | 6時30分から15時15分まで | 12時から13時まで |
日勤2 | 7時から15時45分まで | 12時から13時まで | |
日勤3 | 7時30分から16時15分まで | 12時から13時まで | |
日勤4 | 8時30分から17時15分まで | 12時から13時まで | |
日勤5 | 9時30分から18時15分まで | 12時から13時まで | |
日勤6 | 10時から18時45分まで | 12時から13時まで |
2 前項の場合における1週間当たりの所定労働時間は,1月を平均して38時間45分を超えない範囲とし,第43条に規定する休日については,対象となる期間内に同じ日数を割振るものとする。
[第43条]
3 各人ごとの各日の始業・終業の時刻,休憩時間及び休日は,勤務割表により起算日の7日前までに通知する。
4 大学は,妊娠中の者又は産後1年を経過しない者(以下「妊産婦」という。)であるフルタイム勤務の契約事務職員から請求があった場合は,変形労働時間制による勤務を命じないものとする。
5 大学は,1月以内の変形労働時間制による勤務を命じられたフルタイム勤務の契約事務職員で,小学校就学の始期に達するまでの子(満6歳に達する日以後最初の3月31日までの子をいう。以下同じ。)の養育又は要介護状態にある家族(広島大学職員介護休業規則(平成16年4月1日規則第93号。以下「介護休業規則」という。)第3条第2項に定める対象家族をいう。以下「要介護家族」という。)の介護を行うフルタイム勤務の契約事務職員(妊産婦及び深夜において当該子を保育し又は当該家族を介護することのできる満16歳以上の同居の家族がいる者を除く。)が,当該子の養育又は当該家族の介護を行うために請求したときは,深夜の勤務を命じないものとする。ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。
(通常の勤務場所以外での勤務)
第45条 大学は,業務の都合上必要がある場合は,通常の勤務場所を離れて勤務することを命じることがある。
2 フルタイム勤務の契約事務職員が労働時間の全部又は一部について,前項に規定する勤務を命じられた場合において,当該勤務の労働時間を算定しがたいときは,当該勤務日の所定労働時間を勤務したものとみなす。
(所定労働時間以外の勤務)
第46条 大学は,業務の都合上必要がある場合は,労使協定に基づき,所定労働時間以外の勤務又は休日の勤務(以下「時間外労働」という。)を命じることがある。
2 前項に規定する業務上の必要がある場合には,フルタイム勤務の契約事務職員からの時間外労働を行うことの事前の申出により,大学が業務上の必要があると認めるときを含むものとする。この場合において,大学がやむを得ない事由により事前に申し出ることができなかったと認めるときは,フルタイム勤務の契約事務職員は事後において速やかに申出を行うことができるものとする。
3 第1項又は前項の規定により適正な時間外労働を命じられたフルタイム勤務の契約事務職員は,原則として,正当な理由なくこれを拒むことはできないものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,妊産婦であるフルタイム勤務の契約事務職員から請求があった場合は,時間外労働を命じないものとする。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず,大学は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行うフルタイム勤務の契約事務職員又は要介護家族の介護を行うフルタイム勤務の契約事務職員(妊産婦及び次項の規定により時間外労働を命じられないこととなった者を除く。)が当該子の養育又は当該家族の介護を行うために請求したときは,時間外労働を命じないものとする。ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。
6 第1項及び第2項の規定にかかわらず,大学は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行うフルタイム勤務の契約事務職員又は要介護家族の介護を行うフルタイム勤務の契約事務職員(妊産婦及び前項の規定により時間外労働を命じられないこととなった者を除く。)が当該子の養育又は当該家族の介護のために請求したときは,1月について24時間,1年について150時間を超えて時間外労働を命じないものとする。ただし,業務の正常な運営を妨げる場合はこの限りでない。
(深夜労働)
第47条 大学は,業務の都合上必要がある場合は,深夜の時間外労働(以下「深夜労働」という。)を命じることがある。
2 前項の規定にかかわらず,大学は,妊産婦であるフルタイム勤務の契約事務職員から請求があった場合は,深夜労働を命じないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,大学は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は要介護家族の介護を行うフルタイム勤務の契約事務職員(妊産婦及び深夜において当該子を保育し又は当該家族を介護することのできる満16歳以上の同居の家族がいる者を除く。)が当該子の養育又は当該家族の介護を行うために請求したときは,深夜労働を命じないものとする。ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。
(災害時等の時間外労働)
第48条 大学は,災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合は,時間外労働を命じることがある。
2 大学は,前項の時間外労働を命じる場合は,労基法に定める必要な手続きを行うものとする。
3 大学は,妊産婦であるフルタイム勤務の契約事務職員から請求があった場合は,第1項の時間外労働を命じないものとする。
(出退勤)
第49条 フルタイム勤務の契約事務職員は,出退勤の際に所定の手続をとらなければならない。
2 フルタイム勤務の契約事務職員は,原則として所定労働時間内の勤務又は命じられた時間外労働が終了次第,速やかに退勤しなければならない。
(遅刻,早退,欠勤,私用外出)
第50条 フルタイム勤務の契約事務職員は,遅刻,早退若しくは欠勤をし,又は所定労働時間中に私用外出するときは,あらかじめ申し出て,大学の許可を得なければならない。ただし,突発事故その他やむを得ない事由により事前に申し出ることができなかった場合は,直ちにその旨を連絡し,事後速やかに届け出て,大学の許可を求めることができる。
2 前項に規定する申出若しくは届出がなかった場合又は大学が許可しない場合は,無断欠勤とする。
(管理職員についての適用除外)
第50条の2 管理職員には,第41条から第50条までの規定は適用しない。
2 管理職員が,深夜において勤務した場合には,労基法第37条第4項の規定によるものとする。
(休暇の種類)
第51条 フルタイム勤務の契約事務職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。
2 前項の休暇は,有給とする。
(年次有給休暇)
第52条 年次有給休暇は,一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)における休暇とし,その日数は,一の年度につき20日とする。
2 新たに採用されたフルタイム勤務の契約事務職員の年次有給休暇の付与日数は,一の年度につき次の表に定める採用月に応じた同表の付与日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)とする。
採用月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
付与日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
3 前2項の規定にかかわらず,大学の常勤職員,再雇用職員,契約職員又は非常勤職員であった者が,引き続きフルタイム勤務の契約事務職員として採用された場合の年次有給休暇の付与日数は,次の各号に掲げる日数とする。
(1) 4月1日に,引き続きフルタイム勤務の契約事務職員として採用された者 20日にフルタイム勤務の契約事務職員となった日の前日における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えた日数
(2) 年度の途中において,引き続きフルタイム勤務の契約事務職員として採用された者 契約事務職員となった日の前日における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(40日を上限とする。)。ただし,残日数が基本日数に満たない場合は,基本日数
4 大学は,前3項の規定により年次有給休暇を10日以上付与する場合は,付与日数のうち5日について,フルタイム勤務の契約事務職員の希望を聴いた上で,当該付与日から1年以内に取得させなければならない。ただし,フルタイム勤務の契約職員は,できる限り当該年度内に取得するよう努めるものとする。
5 前項の規定にかかわらず,大学は,労使協定により,当該5日の年次有給休暇について,あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
(年次有給休暇の繰り越し)
第53条 フルタイム勤務の契約事務職員は,当該年度に新たに付与された年次有給休暇のうち,取得しなかった日数については,翌年度に限りこれを繰り越すことができる。
(年次有給休暇の請求)
第54条 フルタイム勤務の契約事務職員が年次有給休暇を取得しようとする場合は,あらかじめ時季を指定して請求するものとする。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合は,事後速やかに届け出るものとする。
2 大学は,業務の正常な運営に支障があるときは,フルタイム勤務の契約事務職員の指定した時季を変更することがある。
3 大学は,年次有給休暇の請求を受理した後であっても,やむを得ない事由により業務運営に支障が生じた場合又は請求に瑕疵のあることが判明した場合は,当該年次有給休暇の取消しを行うことができる。
(年次有給休暇の単位)
第55条 年次有給休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,労使協定に定める日数の年次有給休暇及び労基法第39条に規定する日数を超えて付与する年次有給休暇については,1時間を単位とすることができる。
(病気休暇)
第56条 病気休暇は,負傷又は疾病のため療養する必要があるとしてフルタイム勤務の契約事務職員から請求があり,大学が勤務しないことがやむを得ないと認める場合に,必要最小限度の期間について与えるものとする。
2 前項の規定による病気休暇のうち,次に掲げる場合における病気休暇(以下「労災等休暇」という。)は,連続して取得する期間の限度を定めない。
(1) 業務上若しくは通勤途上に負傷し,又は疾病にかかった場合
(2) 安全衛生管理規則の規定による健康診断の結果,同規則別表に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同指導区分への変更を受け,事後措置を受けた場合
(3) 広島大学職員の長時間労働による健康障害防止のための健康及び福祉の確保に関する措置要項(平成19年8月1日学長決裁)の規定による面接指導の結果,就業制限の必要があるとの判定を受け,事後措置を受けた場合
(4) 厚生労働省が示す「疾病,傷害及び死因統計分類提要」に定める精神及び行動の障害並びに神経系の疾患のうち自律神経系の障害(以下「精神・行動等の障害」という。) により定期的に通院加療又は自宅療養が必要との診断書を提出した場合(病気休暇から復帰した場合又は病気休職から復職した場合を含む。)において,安全衛生管理規則別表に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同指導区分への変更を受け,事後措置を受けたとき
(5) 経過の長い慢性的疾患等により定期的に通院加療が必要との診断書を提出した場合(病気休暇から復帰した場合又は病気休職から復職した場合を含む。)において,安全衛生管理規則別表に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同指導区分への変更を受け,事後措置を受けたとき
3 第1項の規定による病気休暇のうち,労災等休暇以外の病気休暇(以下「私傷病休暇」という。)は,試用期間中のフルタイム勤務の契約事務職員を除き,連続して90日を超えて取得することはできない。この場合において,連続する期間に労災等休暇を取得した日があるときは,労災等休暇を取得した日並びに労災等休暇の期間中における休日(振替日を含む。以下「休日等」という。),年次有給休暇を取得した日,特別休暇を取得した日,欠勤の日及び1日の労働時間の一部を勤務しない日(以下「除外日」という。)を除くものとする。
(病気休暇の連続取得の判定)
第56条の2 前条第3項及び第3項から次条第4項までの規定の適用については,連続する8日以上の期間の私傷病休暇を取得したフルタイム勤務の契約事務職員(この項及び次項の規定により私傷病休暇の期間が連続しているものとみなされその期間を通算された者を含む。)が復帰した場合又は第16条の規定により病気休職した後に復職した場合は,通算判定期間(除外日を除いて連続して取得した私傷病休暇の期間の末日の翌日又は病気休職の期間の末日の翌日から,1回の勤務に割り振られた労働時間のすべてを勤務した日の日数(以下「実労働日数」という。)が20日に達するまでの間をいう。以下同じ。)を置くものとし,その間に,再度の私傷病休暇を取得したときは,当該再度の私傷病休暇を取得した日の日数にかかわらず,当該再度の私傷病休暇の期間と直前の私傷病休暇の期間は連続しているものとみなしてその期間を通算する。この場合において,通算後の私傷病休暇の期間は,第56条第3項及び第56条の3第2項から第4項までに規定する私傷病休暇の期間の限度を超えることはできない。
2 前項の場合において,「1回の勤務に割り振られた労働時間」とは,その一部に第58条第1項第10号,第18号,第19号若しくは第20号の規定により勤務しない時間,広島大学職員育児休業規則(平成16年4月1日規則第92号)第3条第2項に規定する育児部分休業を取得して勤務しない時間又は介護休業規則第3条第3項に規定する介護部分休業を取得して勤務しない時間 (以下「育児部分休業等」という。)があるときにあっては,1回の勤務に割り振られた労働時間のうち,育児部分休業等以外の労働時間をいう。
3 第1項の場合において,当該私傷病休暇の期間中における休日等以外の日の日数が3日以下であるとき(前2項の規定により連続する8日以上の期間の私傷病休暇の期間と連続しているものとみなされその期間を通算されるときを除く。)は,第1項の規定にかかわらず,通算判定期間を置かないものとし,再度の私傷病休暇を取得したときにあっても,実労働日数にかかわらず,当該再度の私傷病休暇の期間と直前の私傷病休暇の期間は通算しない。
(病気休暇の上限日数の特例等)
第56条の3 取得した私傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した日後においても,当該取得した私傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる症状等である負傷又は疾病(以下「異なる負傷等」という。)のため,引き続き療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は,第56条第3項の規定にかかわらず,当該異なる負傷等に係る私傷病休暇を承認することができる。
[第56条第3項]
2 前項の場合において,異なる負傷等に係る私傷病休暇の期間は,当該異なる負傷等にかかった日から起算して,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
3 取得した私傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した日の翌日から7日以内に,当該私傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等が治癒し復帰できる場合(医師の診断書により,復帰の保障がある場合に限る。)については,第56条第3項の規定にかかわらず,当該90日に達した日の翌日から7日の範囲内で,当該私傷病休暇を延長することができる。
[第56条第3項]
4 取得した私傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,通算判定期間内に,その症状等が当該取得した私傷病休暇の期間における負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第56条第3項の規定にかかわらず,当該異なる負傷又は疾病に係る私傷病休暇を承認することができる。この場合において,当該私傷病休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
[第56条第3項]
5 私傷病休暇の期間(前条第1項の規定により私傷病休暇の期間が連続しているものとみなされその期間を通算された期間を含む。)中の休日等,年次有給休暇を取得した日,特別休暇(第58条第1項第6号,第7号及び第23号を除く。)を取得した日,欠勤の日及び1日の労働時間の一部を勤務しない日(除外日及び1日の労働時間の一部に育児部分休業等がある日であって,当該日の労働時間のうち,育児部分休業等以外の労働時間のすべてを勤務した日を除く。)は,第56条第3項から前項までの規定の適用については,私傷病休暇を取得した日とみなす。
[第56条第3項]
6 第1項から第4項までの規定は,試用期間中のフルタイム勤務の契約事務職員には適用しない。
(病気休暇の単位)
第57条 病気休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位とする。
2 前項にかかわらず,前3条の私傷病休暇の期間の計算については,1日以外を単位とする私傷病休暇を使用した日は,1日を単位とする私傷病休暇を使用した日として取り扱うものとする。
(特別休暇)
第58条 特別休暇は,次の表の事由欄に掲げる事由によりフルタイム勤務の契約事務職員から請求があり,大学が勤務しないことが相当であると認める場合に与えるものとする。
休暇の名称 | 事由 | 期間(単位) | |||
(1) 選挙休暇 | フルタイム勤務の契約事務職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定める選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | |||
(2) 裁判等休暇 | フルタイム勤務の契約事務職員が裁判員(補充裁判員を含。),裁判員候補者,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,国会,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合(以下「裁判所等へ出頭する場合」という。)で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき及び9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナー(以下「パートナー」という。)を含む。)の子を含む。)の養育又は要介護家族の介護をしているフルタイム勤務の契約事務職員の配偶者等が裁判所等へ出頭する場合で,フルタイム勤務の契約事務職員が養育又は介護のためその勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | |||
(3) 骨髄移植休暇 | フルタイム勤務の契約事務職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者(パートナーを含む。),父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | |||
(4) ボランティア休暇 | フルタイム勤務の契約事務職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日の範囲内の期間(1日) | |||
イ 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動 | |||||
ロ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 | |||||
ハ イ及びロに規定する活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動 | |||||
(5) 結婚休暇 | フルタイム勤務の契約事務職員が結婚(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーシップを含む。)する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでの,5日の範囲内の期間(1日) | |||
(6) 産前休暇 | 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定であるフルタイム勤務の契約事務職員が申し出たとき。 | 出産の日までの申し出た期間(1日,1時間又は1分) | |||
(7) 産後休暇 | フルタイム勤務の契約事務職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)したとき。 | 出産の日の翌日から起算して8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過したフルタイム勤務の契約事務職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)(1日又は1時間) | |||
(8) 出産付添休暇 | フルタイム勤務の契約事務職員が配偶者(パートナーを含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。 | フルタイム勤務の契約事務職員の配偶者(パートナーを含む。)が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後,当該配偶者(パートナーを含む。)又は子が退院するまでの間における,2日の範囲内の期間(1日又は1時間) | |||
(9) 育児参加休暇 | フルタイム勤務の契約事務職員の配偶者(パートナーを含む。)が出産する場合であってその分娩予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育する契約事務職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間(1日又は1時間) | |||
(10) 保育休暇 | 生後1年に達しない子を育てるフルタイム勤務の契約事務職員がその子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行うとき。 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(当該フルタイム勤務の契約事務職員以外の親が職員である場合は,それぞれ30分から当該契約事務職員以外の職員である親が,この号の休暇(同様の休暇を含む。)を取得する期間を差し引いた期間)(1分) | |||
(11) 子の看護等休暇 | 9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育するフルタイム勤務の契約事務職員が,次のいずれかに該当する場合に勤務しないことが相当であると認められるとき。
イ 負傷し,又は疾病にかかった当該子の世話をするとき。 ロ 当該子に予防接種又は健康診断を受けさせるとき。 ハ 感染症に伴う学級閉鎖等になった当該子の世話をするとき。 二 当該子の入園式,卒園式又は入学式に参加するとき。 | 一の年度において5日(子が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間) | |||
(12) 忌引休暇 | フルタイム勤務の契約事務職員の親族(右欄の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 次に掲げる親族に応じ,それぞれに掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間(休日及び振替日を含む。)(1日,1時間又は1分) | |||
親族 | 日数 | ||||
配偶者(パートナーを含む。) | 7日 | ||||
父母 | |||||
子 | |||||
祖父母 | 3日(フルタイム勤務の契約事務職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) | ||||
孫 | 1日 | ||||
兄弟姉妹 | 3日 | ||||
おじ又はおば | 1日(フルタイム勤務の契約事務職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) | ||||
父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の父母 | 3日(フルタイム勤務の契約事務職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) | ||||
子の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の子 | 1日(フルタイム勤務の契約事務職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) | ||||
祖父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の祖父母 | 1日(フルタイム勤務の契約事務職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日) | ||||
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の兄弟姉妹 | |||||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | ||||
(13) 法要休暇 | フルタイム勤務の契約事務職員が父母,配偶者(パートナーを含む。)及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分) | |||
(14) リフレッシュ休暇 | フルタイム勤務の契約事務職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において3日の範囲内の期間(1日又は1時間) | |||
(15) 被災休暇 | 台風,地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,フルタイム勤務の契約事務職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 原則として7日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分) | |||
イ フルタイム勤務の契約事務職員又は当該職員の親族の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。 | |||||
ロ フルタイム勤務の契約事務職員及び当該職員と同一の世帯に属する者又は当該職員の親族(当該職員と同一の世帯に属する者を除く。)の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | |||||
(16) 災害等による出勤困難時休暇 | 台風,地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | |||
(17) 災害等による退勤時危険回避休暇 | 災害等により,フルタイム勤務の契約事務職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1時間又は1分) | |||
(18) 生理休暇 | 生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | |||
(19) 妊婦健診休暇 | 妊産婦であるフルタイム勤務の契約事務職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査(以下「保健指導等」という。)を受けるとき。 | 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回(ただし,医師又は助産師が別に指示をした場合は,その指示された回数),産後1年までは医師又は助産師の指示があった場合にその指示された回数について,それぞれ1日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | |||
(20) 妊婦の通勤緩和休暇 | 妊娠中のフルタイム勤務の契約事務職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。 | 所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間(1時間又は1分) | |||
(21) 母体保護休暇 | 妊娠中のフルタイム勤務の契約事務職員の業務が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められるとき。 | 適宜休息し,又は補食するために必要と認められる期間(1時間又は1分) | |||
(22) 人間ドック休暇 | 文部科学省共済組合が計画し,実施する総合的な健康診査を受けるとき。 | 2日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | |||
(23) 介護休暇 | 要介護家族の介護,その他の世話(通院等の付添い,介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行,又はその他の対象家族の必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日(要介護家族が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間) | |||
(24) 出生サポート(不妊治療)休暇 | 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日(体外受精又は顕微授精を受けるための通院等である場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間) |
2 特別休暇の期間は,前項の表に定める事由欄に応じた同表の期間欄に掲げる期間とする。ただし,第12号,第13号及び第22号に掲げる日数については,時間又は分単位で取得した場合においても,1日として取り扱うものとする。
(病気休暇及び特別休暇の手続等)
第59条 フルタイム勤務の契約事務職員は,病気休暇及び特別休暇(前条第1項第6号,第7号,第11号及び第23号を除く。)を取得する場合は,あらかじめ大学の承認を受けなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合は,事後速やかにその事由を付して承認を求めることができる。
(不利益取扱いの禁止)
第59条の2 フルタイム勤務の契約事務職員は,第44条の2第4項及び第5項,第46条第4項から第6項まで,第47条第2項及び第3項並びに第58条第1項第11号及び第23号の規定による請求をしたことを理由として,又は第46条第1項及び第2項の規定による時間外労働の命令を正当な理由により拒んだことを理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
第4節 パートタイム勤務の契約事務職員の労働時間,休日及び休暇等
(所定労働時間及び休憩時間)
第60条 パートタイム勤務の契約事務職員の所定労働時間は,休憩時間を除き,1週間当たり35時間を超えない範囲内とする。
2 1週間に35時間勤務するパートタイム勤務の契約事務職員の始業・終業の時刻及び休憩時間は,原則として次の表のとおりとする。
始業・終業の時刻 | 休憩時間 |
始業 8時30分 | 12時から13時まで |
終業 16時30分 |
3 前項の規定にかかわらず,大学は,業務の都合上必要がある場合は,1日の所定労働時間が7時間45分を超えない範囲内で,始業・終業の時刻及び休憩時間を個別に定めることができる。
4 大学は,業務の都合上必要がある場合は,始業・終業の時刻及び休憩時間を繰り上げ,又は繰り下げることがある。
(勤務日の振替)
第60条の2 大学は,業務の都合上勤務日以外の日に勤務を命じる必要がある場合は,あらかじめ,当該勤務日以外の日に替わる日(以下この節において「振替日」という。)を指定することができる。
(時間外労働)
第61条 大学は,業務の都合上必要がある場合は,時間外労働を命じることがある。ただし,所定労働時間と時間外労働の時間の合計は,1日7時間45分及び1週間38時間45分を超えてはならない。
2 前項に規定する業務上の必要がある場合には,パートタイム勤務の契約事務職員からの時間外労働を行うことの事前の申出により,大学が業務上の必要があると認めるときを含むものとする。この場合において,大学がやむを得ない事由により事前に申し出ることができなかったと認めるときは,パートタイム勤務の契約事務職員は事後において速やかに申出を行うことができるものとする。
3 第1項又は前項の規定により適正な時間外労働を命じられたパートタイム勤務の契約事務職員は,原則として,正当な理由なくこれを拒むことはできないものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,大学は,妊産婦であるパートタイム勤務の契約事務職員から請求があった場合には,時間外労働を命じないものとする。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず,大学は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行うパートタイム勤務の契約事務職員又は要介護家族の介護を行うパートタイム勤務の契約事務職員(前項の規定により時間外労働を命じられないこととなった者を除く。)が,当該子の養育又は当該家族の介護を行うために請求したときは,時間外労働を命じないものとする。ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。
(休暇の種類)
第62条 パートタイム勤務の契約事務職員の休暇は,年次有給休暇,特別有給休暇及び特別無給休暇とする。
(年次有給休暇)
第63条 新たに大学に採用されたパートタイム勤務の契約事務職員(雇用予定期間が6月を超える者に限る。以下この項において同じ。)のうち,次の各号のいずれかに該当する者の年次有給休暇の付与日数は,一の年度につき次の表に掲げる採用月に応じた同表の付与日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)を採用日に付与する。ただし,次の各号のいずれにも該当しない新たに大学に採用されたパートタイム勤務の契約事務職員が雇用予定期間が6月を超える日までに同号のいずれかに該当することとなる場合は,同号のいずれかに該当することとなる日に,一の年度につき基本日数を付与するものとする。
(1) 1週間の所定労働日数が5日以上の者
(2) 1年間の所定労働日数が217日以上の者
(3) 1週間当たりの所定労働時間が30時間以上の者
採用月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
付与日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
2 新たに大学に採用されたパートタイム勤務の契約事務職員(更新したことにより新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務する者に限る。)のうち,前項各号のいずれかに該当する者の年次有給休暇の付与日数は,一の年度につき基本日数を雇用予定期間が6月を超える更新をした日に付与する。
3 引き続き4月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する第1項各号のいずれかに該当するパートタイム勤務の契約事務職員(前年度の雇用契約期間と当該年度の雇用予定期間を合算した期間が6月を超える者に限る。)の年次有給休暇については,一の年度につき20日を,原則として基準日に付与するものとする。
4 第1項各号のいずれにも該当しないパートタイム勤務の契約事務職員が新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務する場合は,当該6月経過日に一の年度につき次の表に掲げる1週間又は1年間の所定労働日数に応じた同表の付与日数欄に掲げる日数の年次有給休暇を付与する。
1週間の所定労働日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の所定労働日数 | 169~216日 | 121~168日 | 73~120日 | 48~72日 |
付与日数 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5 既に年次有給休暇の付与を受けている者が第1項各号のいずれにも該当しないパートタイム勤務の契約事務職員として引き続き基準日に在職する場合は,基準日に次の表に掲げる1週間又は1年間の所定労働日数及び継続雇用契約期間に応じた同表の付与日数欄に掲げる日数の年次有給休暇を付与する。
1週間の所定労働日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | ||
1年間の所定労働日数 | 169~216日 | 121~168日 | 73~120日 | 48~72日 | ||
付与日数 | 継続雇用契約期間 | 2年度目 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3年度目 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | ||
4年度目 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | ||
5年度目 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | ||
6年度目 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | ||
7年度目以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
6 大学は,前各項の規定により年次有給休暇を10日以上付与する場合は,付与日数のうち5日について,パートタイム勤務の契約事務職員の希望を聴いた上で,当該付与日から1年以内に取得させなければならない。ただし,パートタイム勤務の契約事務職員は,できる限り当該年度内に取得できるよう努めるものとする。
7 前項の規定にかからず,大学は,労使協定により,当該5日の年次有給休暇について,あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
(年次有給休暇の単位)
第63条の2 年次有給休暇の単位は,1日又は半日(1日の所定労働時間が7時間45分の者に限る。)とする。ただし,労使協定に定める日数の年次有給休暇及び労基法第39条に規定する日数を超えて付与する年次有給休暇については,1時間を単位とすることができる。
(年次有給休暇の付与の特例)
第64条 大学の常勤職員,再雇用職員,契約職員又は非常勤職員であった者が引き続きパートタイム勤務の契約事務職員として採用された場合は,当該採用前の職員としての期間をパートタイム勤務の契約事務職員としての在職期間とみなして,第63条の規定を適用する。
[第63条]
(特別有給休暇)
第65条 特別有給休暇は,次の表の事由欄に掲げる事由によりパートタイム勤務の契約事務職員から請求があり,大学が勤務しないことが相当であると認める場合に与えるものとする。
休暇の名称 | 事由 | 期間(単位) | ||||||||||||||||||||
(1) 選挙休暇 | パートタイム勤務の契約事務職員が公職選挙法に定める選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(2) 裁判等休暇 | パートタイム勤務の契約事務職員が裁判員(補充裁判員を含。),裁判員候補者,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,国,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合(以下「裁判所等へ出頭する場合」という。)で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき及び9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)の養育又は要介護家族の介護をしている職員の配偶者等が裁判所等へ出頭する場合で,パートタイム勤務の契約事務職員が養育又は介護のためその勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(3) 忌引休暇 | パートタイム勤務の契約事務職員(雇用予定期間が6月を超える者又は更新したことにより新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務している者に限る。)の親族(右欄の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,パートタイム勤務の契約事務職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 次に掲げる親族に応じ,それぞれに掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間(休日及び振替日を含む。)(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
親族 | 日数 | |||||||||||||||||||||
配偶者(パートナーを含む。) | 7日 | |||||||||||||||||||||
父母 | ||||||||||||||||||||||
子 | ||||||||||||||||||||||
祖父母 | 3日(パートタイム勤務の契約事務職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) | |||||||||||||||||||||
孫 | 1日 | |||||||||||||||||||||
兄弟姉妹 | 3日 | |||||||||||||||||||||
おじ又はおば | 1日(パートタイム勤務の契約事務職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) | |||||||||||||||||||||
父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の父母 | 3日(パートタイム勤務の契約事務職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) | |||||||||||||||||||||
子の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の子 | 1日(パートタイム勤務の契約事務職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) | |||||||||||||||||||||
祖父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の祖父母 | 1日(パートタイム勤務の契約事務職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日) | |||||||||||||||||||||
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の兄弟姉妹 | ||||||||||||||||||||||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | |||||||||||||||||||||
(4) リフレッシュ休暇 | パートタイム勤務の契約事務職員(1週の所定労働日数が3日以上であり,かつ雇用予定期間が6月を超える者又は更新したことにより新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務が見込まれる者に限る。)が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において3日の範囲内の期間(1日又は1時間) | ||||||||||||||||||||
(5) 被災休暇 | 台風,地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,パートタイム勤務の契約事務職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。
イ パートタイム勤務の契約事務職員又は当該職員の親族の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。 ロ パートタイム勤務の契約事務職員及び当該職員と同一の世帯に属する者又は当該職員の親族(当該職員と同一の世帯に属する者を除く。)の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 原則として7日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(6) 災害等による出勤困難時休暇 | 災害等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(7) 災害時等による退勤時危険回避休暇 | 災害等により,パートタイム勤務の契約事務職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(8) 母体保護休暇 | 妊娠中のパートタイム勤務の契約事務職員の業務が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められるとき。 | 適宜休息し,又は補食するために必要と認められる期間(1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(9) 人間ドック休暇 | パートタイム勤務の契約事務職員が文部科学省共済組合が計画し,実施する総合的な健康診査を受けるとき。 | 2日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(10) 結婚休暇 | パートタイム勤務の契約事務職員が結婚(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーシップを含む。)する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでの,5日の範囲内の期間(1日) | ||||||||||||||||||||
(11) 子の看護等休暇 | 9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。を養育するパートタイム勤務の契約事務職員が,次のいずれかに該当する場合に勤務しないことが相当であると認められるとき。
イ 負傷し,又は疾病にかかった当該子の世話をするとき。 ロ 当該子に予防接種又は健康診断を受けさせるとき。 ハ 感染症に伴う学級閉鎖等になった当該子の世話をするとき。 二 当該子の入園式,卒園式又は入学式に参加するとき。 | 一の年度において5日(子が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間) | ||||||||||||||||||||
(12) 骨髄移植休暇 | パートタイム勤務の契約事務職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者(パートナーを含む。),父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(13) ボランティア休暇 | パートタイム勤務の契約事務職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において次の表の1週間又は1年間の所定労働日数の区分に応じ同表に掲げる付与日数の範囲内の期間(1日) | ||||||||||||||||||||
イ 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動 |
|
|||||||||||||||||||||
ロ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 | ||||||||||||||||||||||
ハ イ及びロに規定する活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動 | ||||||||||||||||||||||
(14) 出産付添休暇 | パートタイム勤務の契約事務職員が配偶者(パートナーを含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。 | パートタイム勤務の契約事務職員の配偶者(パートナーを含む。)が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後,当該配偶者(パートナーを含む。)又は子が退院するまでの間における,2日の範囲内の期間(1日又は1時間) | ||||||||||||||||||||
(15) 育児参加休暇 | パートタイム勤務の契約事務職員の配偶者(パートナーを含む。)が出産する場合であってその分娩予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育するパートタイム勤務の契約事務職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間(1日又は1時間) | ||||||||||||||||||||
(16) 保育休暇 | 生後1年に達しない子を育てるパートタイム勤務の契約事務職員がその子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行うとき。 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(当該パートタイム勤務の契約事務職員以外の親が職員である場合は,それぞれ30分から当該契約事務職員以外の職員である親が,この号の休暇(同様の休暇を含む。)を取得する期間を差し引いた期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(17) 法要休暇 | パートタイム勤務の契約事務職員が父母,配偶者(パートナーを含む。)及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(18) 生理休暇 | 生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(19) 妊婦健診休暇 | 妊産婦であるパートタイム勤務の契約事務職員が保健指導等を受けるとき。 | 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回(ただし,医師又は助産師が別に指示をした場合は,その指示された回数),産後1年までは医師又は助産師の指示があった場合にその指示された回数について,それぞれ1日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(20) 妊婦の通勤緩和休暇 | 妊娠中のパートタイム勤務の契約事務職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。 | 所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間(1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(21) 業務による負傷等休暇 | パートタイム勤務の契約事務職員が業務上若しくは通勤途上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 一の年度において3日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(22) 病気休暇 | パートタイム勤務の契約事務職員(雇用予定期間が6月を超える者又は更新したことにより新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務している者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 一の年度において3日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(23) 介護休暇 | 要介護家族の介護,その他の世話(通院等の付添い,介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行,又はその他の対象家族の必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日(要介護家族が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間) | ||||||||||||||||||||
(24) 出生サポート(不妊治療)休暇 | 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日(体外受精又は顕微授精を受けるための通院等である場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間) |
2 特別有給休暇の期間は,前項の表に掲げる事由欄に応じた同表の期間欄に掲げる期間とする。ただし,第3号,第9号,第17号及び第22号に掲げる日数については,時間又は分単位で取得した場合においても,1日として取り扱うものとする。
(特別無給休暇)
第66条 特別無給休暇は,次の表の事由欄に掲げる事由によりパートタイム勤務の契約事務職員から請求があり,大学が勤務しないことが相当であると認める場合に与えるものとする。
休暇の名称 | 事由 | 期間(単位) | ||||||||||||||||||
(1) 産前休暇 | 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定であるパートタイム勤務の契約事務職員が申し出たとき。 | 出産の日までの申し出た期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||
(2) 産後休暇 | パートタイム勤務の契約事務職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)したとき。 | 出産の日の翌日から起算して8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過したパートタイム勤務の契約事務職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)(1日又は1時間) | ||||||||||||||||||
(3) 業務による負傷等休暇 | パートタイム勤務の契約事務職員が業務上若しくは通勤途上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||
(4) 病気休暇 | パートタイム勤務の契約事務職員(雇用予定期間が6月を超える者又は更新したことにより新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務している者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 一の年度において次の表の1週間又は1年間の所定労働日数の区分に応じ同表に掲げる付与日数の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
|
2 特別無給休暇の期間は,前項の表に掲げる事由欄に応じた同表の期間欄に掲げる期間とする。ただし,第4号の表に掲げる付与日数については,時間又は分単位で取得した場合においても,1日として取り扱うものとする。
(特別有給休暇及び特別無給休暇の手続等)
第67条 パートタイム勤務の契約事務職員は,特別有給休暇(第65条第1項の表第23号を除く。)及び特別無給休暇(前条第1項の表第1号及び第2号を除く。)を取得する場合は,あらかじめ大学の承認を受けなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合は,事後速やかにその事由を付して承認を求めることができる。
(不利益取扱いの禁止)
第67条の2 パートタイム勤務の契約事務職員は,第61条第4項及び第5項並びに第65条第1項の表第23号の規定による請求をしたことを理由として,又は第61条第1項及び第2項の規定による時間外労働の命令を正当な理由により拒んだことを理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(年次有給休暇の規定の準用)
第67条の3 第65条第1項の表第3号及び第4号に規定する特別有給休暇並びに第66条第1項の表第4号に規定する特別無給休暇に関する在職期間の取扱いについては,第64条の規定を準用する。
(フルタイム勤務の契約事務職員の規定の準用)
第68条 パートタイム勤務の契約事務職員の1週間の所定労働時間の起算日,休日,通常の勤務場所以外での勤務,深夜労働,災害時等の時間外労働,出退勤,遅刻,早退,欠勤,私用外出,年次有給休暇の繰り越し及び年次有給休暇の請求の取扱いについては,第41条の2,第43条,第45条,第47条から第50条まで,第53条及び第54条の規定を準用する。
第3章 契約看護職員
第1節 任免
(職名及び勤務形態)
第69条 契約看護職員の職名及び勤務形態は,次の表に掲げるとおりとする。
職名 | 対象者 | 勤務形態 |
契約病院看護師 | 病院において看護師の職務全般に従事する者 | パートタイム勤務 |
契約病院助産師 | 病院において助産師の職務に従事する者 | |
契約看護師 | 病院において看護師の職務の一部に従事する者(契約病院看護師を除く。)又は病院以外において看護師の職務に従事する者 | フルタイム勤務又はパートタイム勤務 |
(採用)
第70条 契約看護職員の採用は,従事させる職務に必要な免許を有する者のうちから,原則として公募により行うものとする。
2 契約看護職員の選考は,書類選考,筆記試験及び面接試験のうち,いずれか一以上の方法により行うものとする。
(契約事務職員の規定の準用)
第71条 契約看護職員の採用に係る提出書類,更新,再雇用,再雇用の延長,雇用契約期間,期間の定めのない雇用契約の労働条件,雇用契約の終了の予告,試用期間,試用期間の延長,試用期間中の解雇,休職の非適用,休職の期間,病気休職,退職,解雇,人事異動通知書の交付及び通知書の交付を要しない場合に関する取扱いについては,第6条から第21条までの規定を準用する。
第2節 給与
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
第72条 契約看護職員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
(1) フルタイム勤務の契約看護職員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 本給 | 一の月の初日から末日まで | その月の21日(ただし,21日が第43条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日) |
諸手当 | 住居手当 | ||
通勤手当 | |||
経済対策特別手当 | |||
特殊勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の給与支給定日 | |
時間外勤務手当 | |||
休日手当 | |||
業績手当 | 期末手当 | 第38条に規定する基準日以前6月以内の期間 | 6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日) |
特別手当 | 一の年度の初日から末日まで | 当該年度の3月の給与支給定日 |
[第38条]
(2) パートタイム勤務の契約看護職員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 本給 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の21日(ただし,21日が休日に当たるときは,21日の直前の休日でない日) |
諸手当 | 通勤手当(契約看護師に限る。) | ||
経済対策特別手当 | |||
特殊勤務手当 | |||
時間外勤務手当 | |||
休日手当 | |||
業績手当 | 特別手当 | 一の年度の初日から末日まで | 当該年度の3月の給与支給定日 |
2 フルタイム勤務の契約看護職員の基本給は,月給とし,前項第1号の表に定める給与の支給日にその月の月額の全額を支給する。
3 パートタイム勤務の契約看護職員の基本給は,時間給とし,第1項第2号の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数に,第76条に規定する本給額を乗じて得た額を同表に定める給与の支給日に支給する。
[第76条]
4 前項に規定する給与計算期間中の勤務時間数に,15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず,給与改定に伴う遡及追加額を支給する場合は,当該改定の施行直後の第1項各号の表に定める給与の支給日前に支給することができる。
6 第2項及び第3項の規定にかかわらず,契約看護職員が本人又はその収入により生計を維持する者の災害等,労基法第25条に規定する非常の場合の費用に充てるために本給を請求した場合は,第1項各号の表に定める給与の支給日前であっても既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
7 第1項から前項までに規定するもののほか,給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関し必要な事項は,別に定める。
(自宅待機を命じられた期間の給与)
第73条 大学は,自宅待機を命じられた契約看護職員に対し,その自宅待機の期間中,本給の100分の100以内を支給することができる。ただし,拘禁刑以上の刑に処せられたことにより自宅待機を命じられたときは,本給及び住居手当の100分の60以内を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第74条 契約看護職員の勤務1時間当たりの給与額は,フルタイム勤務にあっては本給及び経済対策特別手当の月額の合計額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額,パートタイム勤務にあっては本給及び経済対策特別手当の額とする。
2 前項の規定にかかわらず,時間外勤務手当及び休日手当の対象となる勤務が特殊勤務手当が支給されることとなる業務に該当する場合の勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務に係る勤務1日当たりの手当の額を7.75で除して得た額を前項の規定による額に加算した額とする。
(日割計算)
第75条 フルタイム勤務の契約看護職員のうち,月の途中で雇用した者,離職した者,本給の額に変動を生じた者,本給を半減されることとなった者及び半減されなくなった者の当該月における本給及び経済対策特別手当は,日割計算に基づき支給する。
2 フルタイム勤務の契約看護職員のうち,月の途中で懲戒休職となった者,懲戒休職から復帰した者,停職となった者,停職から復帰した者,出勤停止となった者,出勤停止から復帰した者,休職となった者,復職した者,自宅待機を命じられた者,自宅待機から復帰した者,育児休業を取得した者,育児休業から復帰した者,出生時育児休業を取得した者及び出生時育児休業から復帰した者(以下この条において「月の途中の異動者」という。)の当該月における本給,住居手当及び経済対策特別手当は,日割計算に基づき支給する。
3 契約看護職員のうち,月の途中の異動者の当該月における通勤手当は,当該契約看護職員の雇用に係る経費の使用に関し別段の定めがある場合に限り,日割計算に基づき支給する。
4 前3項の日割計算は,給与の計算期間の総日数からその期間の休日(休日に替わる日として指定された日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として,これを行う。
5 第1項から第3項までの規定にかかわらず,月の途中でフルタイム勤務の契約看護職員が死亡したときは,その月の末日に死亡したものとした場合に受けることとなる給与を支給する。
(本給)
第76条 契約看護職員の本給の額は,次の各号に掲げる職名に応じて,当該各号に定める額とする。
(1) 契約看護師 その者の雇用契約期間中の当該事業年度の前年度の末日におけるその者が従事する職務に必要な免許取得後の経験年数(1年未満の経験年数は切り捨て。以下「前年度末免許取得後経験年数」という。)及び前年度末年齢に応じて,別表第1に掲げる号俸の額
[別表第1]
(2) 契約病院看護師及び契約病院助産師 勤務1時間につき,1,700円
2 前項第1号の規定にかかわらず,複数事業年度にわたる雇用契約を締結した契約看護師が,当該雇用契約を締結したときに決定した号俸より上位の号俸を受けることとなる前年度末免許取得後経験年数に達した場合の本給は,当該上位の号俸の額とすることができる。
3 第1項第1号及び前項の規定にかかわらず,契約看護師の本給を決定する場合において,特段の事情があると大学が認めるときは,その者の本給を前2項の規定により適用を受ける号俸の2号俸上位又は2号俸下位の範囲内の号俸の額に決定することができる。
4 前3項の規定にかかわらず,大学が別段の措置を講ずる必要があると認める契約看護職員を雇用する場合は,その者の本給を個別に定めることができる。
(休職者の給与)
第77条 フルタイム勤務の契約看護職員が業務上又は通勤途上の災害により,病気休職とされた場合は,その休職の期間中,これに給与の100分の100以内を支給することができる。ただし,労働者災害補償保険法の定めるところに従い,休業補償給付,休業給付,休業特別支給金又は傷病補償年金がある場合は,業績手当を除き,給与を支給しない。
2 フルタイム勤務の契約看護職員が私傷病により病気休職とされた場合は,その休職の期間が満1年(結核性疾病にあっては満2年)に達するまでは,基本給及び住居手当(以下この章において「基本給等」という。)並びに期末手当のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。ただし,病気休職とされたフルタイム勤務の契約看護職員が復職した日から1年を経過する日の翌日までの間に再び当該休職の事由とされた疾病と同一又は類似の疾病により病気休職とされた場合にあっては,当該復職前の休職の期間(その期間の算定において広島大学契約職員就業規則第10条の3第2項の規定により通算した休職の期間があるときは,当該通算した休職の期間を含む。)を通算して1年(結核性疾病にあっては通算して2年)に達するまで,基本給等及び期末手当のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。
3 フルタイム勤務の契約看護職員が刑事休職とされた場合は,その休職の期間中,基本給等の100分の60以内を支給することができる。
4 フルタイム勤務の契約看護職員が行方不明休職とされた場合は,その休職の期間中,基本給等及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし,当該休職の原因が業務上の災害によると認められるときは,100分の100以内を支給することができる。
5 第1項から前項までに規定するもののほか,休職者の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(給与の減額)
第78条 フルタイム勤務の契約看護職員が1日の所定労働時間内において第50条に規定するところにより,勤務の全部若しくは一部を欠いた時間又は介護休業している期間若しくは育児部分休業及び介護部分休業している時間は,第74条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該時間の合計時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,一給与計算期間において勤務すべき全時間を欠勤,介護休業,育児部分休業又は介護部分休業により勤務しなかったときは,当該給与計算期間の本給及び経済対策特別手当の月額を減額する。
2 前項に規定する合計時間数は,一給与計算期間における時間数の合計とし,その合計時間数に15分未満の端数がある場合は切り捨て,15分以上30分未満の端数がある場合は15分に,30分以上45分未満の端数がある場合は30分に,45分以上1時間未満の端数がある場合は45分に切り下げるものとする。
(経済対策特別手当)
第78条の2 経済対策特別手当は,コロナ克服・新時代開拓のための経済対策の趣旨に鑑み,次の表の対象者欄に定める契約看護職員に対し,その給与水準の向上のため,同表の手当額(月額)欄に定める額を支給する。
対象者 | 手当額(月額) |
病院に所属するフルタイム勤務の契約看護職員 | 第76条に規定する本給額に100分の2を乗じて得た額に4,000円を加えた額 |
病院に所属するパートタイム勤務の契約看護職員 | 第76条に規定する本給額に100分の2を乗じて得た額に26円を加えた額に第72条第1項第2号の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数を乗じて得た額 |
(特殊勤務手当)
第79条 特殊勤務手当は,著しく危険又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する契約看護職員に対し,その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の名称,対象職員,作業内容及び支給区分・支給額は,次の表のとおりとする。
手当の名称 | 対象職員 | 作業内容 | 支給区分・支給額 | |
(1) 放射線取扱手当 | 放射線取扱業務従事者 | 管理区域内での放射線取扱業務(月100マイクロシーベルト以上被ばく) | 1日 | 230円 |
(2) ドクターヘリ搭乗手当 | 病院の助産師,看護師又は准看護師の業務を行う職員 | ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい,広島県ドクターヘリ的事業による消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗して行う看護業務 | 1回 | 5,000円 |
3 前2項に規定するもののほか,特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(通勤手当)
第80条 通勤手当は,次に該当する契約看護師に対し,通勤に要する費用を補助する目的で支給する。ただし,月の全日数にわたって通勤行為のない契約看護師には,支給しない。
(1) 雇用予定期間が1月以上の者
(2) 1週間の所定労働日数が1日以上又は1年間の所定労働日数が48日以上の者
(3) 徒歩により通勤するものとしたときの通勤距離(一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。)が片道2キロメートル以上となる者
2 通勤手当の月額は,次の表に定める契約看護師の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
契約看護師の区分 | 手当額 | ||||||
(1) 通勤のため電車等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用することを常例とする契約看護師 | その者の通勤に要する運賃等の額を基礎として算出する額(以下「運賃等算出額」という。)とする。ただし,その額が55,000円を超えるときは,55,000円とする。 | ||||||
(2) 通勤のため自動車等の交通手段(自動車,バイク,原動機付自転車又は自転車をいう。以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする契約看護師 | / | 1週間の所定労働日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の所定労働日数 | 217日
以上 | 169~
216日 | 121~
168日 | 73~
120日 | 48~
72日 |
||
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である契約看護師 | 2,000円 | 1,600円 | 1,200円 | 800円 | 400円 | ||
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である契約看護師 | 4,200円 | 3,360円 | 2,520円 | 1,680円 | 840円 | ||
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である契約看護師 | 7,100円 | 5,680円 | 4,260円 | 2,840円 | 1,420円 | ||
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である契約看護師 | 10,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | ||
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である契約看護師 | 12,900円 | 10,320円 | 7,740円 | 5,160円 | 2,580円 | ||
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である契約看護師 | 15,800円 | 12,640円 | 9,480円 | 6,320円 | 3,160円 | ||
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である契約看護師 | 18,700円 | 14,960円 | 11,220円 | 7,480円 | 3,740円 | ||
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である契約看護師 | 21,600円 | 17,280円 | 12,960円 | 8,640円 | 4,320円 | ||
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である契約看護師 | 24,400円 | 19,520円 | 14,640円 | 9,760円 | 4,880円 | ||
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である契約看護師 | 26,200円 | 20,960円 | 15,720円 | 10,480円 | 5,240円 | ||
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である契約看護師 | 28,000円 | 22,400円 | 16,800円 | 11,200円 | 5,600円 | ||
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である契約看護師 | 29,800円 | 23,840円 | 17,880円 | 11,920円 | 5,960円 | ||
使用距離が片道60キロメートル以上である契約看護師 | 31,600円 | 25,280円 | 18,960円 | 12,640円 | 6,320円 | ||
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする契約看護師 | 運賃等算出額及び第2号に規定する額の合計額(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)とする。ただし,自動車等の使用距離が2キロメートル未満である契約看護師に支給する通勤手当の額は,第1号の規定により算出した額とし,その額が第2号に規定する額に満たないときは,第2号に規定する額とする。 |
3 通勤手当は,契約看護師が第2項の表に掲げる契約看護師の区分に該当することとなった場合は,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。ただし,通勤届の届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
4 通勤手当は,契約看護師が退職し,若しくは死亡した場合,解雇された場合又は第2項の表に掲げる契約看護師の区分に該当しなくなった場合は,その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
5 第1項から前項までに規定するもののほか,通勤手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(契約事務職員の規定の準用)
第81条 契約看護職員の給与の支払,端数の処理,本給等の半減,住居手当,時間外勤務手当,休日手当,期末手当及び特別手当に関する取扱いについては,第24条,第26条,第31条,第34条,第36条から第39条までの規定を準用する。
第3節 フルタイム勤務の契約看護職員の労働時間,休日及び休暇等
(所定労働時間及び休憩時間)
第82条 フルタイム勤務の契約看護職員の所定労働時間は,休憩時間を除き,1日7時間45分,1週間38時間45分とする。
2 フルタイム勤務の契約看護職員の始業・終業の時刻及び休憩時間は,原則として,次の表のとおりとする。
始業・終業の時刻 | 休憩時間 |
始業 8時30分 | 12時から13時まで |
終業 17時15分 |
3 前項の規定にかかわらず,大学は,業務の都合上必要がある場合は,始業・終業の時刻及び休憩時間を個別に定めることができる。
4 大学は,業務の都合上必要がある場合は,始業・終業の時刻及び休憩時間を繰り上げ,又は繰り下げることがある。
(契約事務職員の規定の準用)
第83条 フルタイム勤務の契約看護職員の1週間の所定労働時間の起算日,時差出勤,休日,休日の振替,通常の勤務場所以外での勤務,所定労働時間以外の勤務,深夜労働,災害時等の時間外労働,出退勤,遅刻,早退,欠勤,私用外出,管理職員についての適用除外,休暇の種類,年次有給休暇,年次有給休暇の繰り越し,年次有給休暇の請求,年次有給休暇の単位,病気休暇,病気休暇の連続取得の判定,病気休暇の上限日数の特例等,病気休暇の単位,特別休暇,病気休暇及び特別休暇の手続等並びに不利益取扱いの禁止の取扱いについては,第41条の2から第44条まで及び第45条から第59条の2までの規定を準用する。
第4節 パートタイム勤務の契約看護職員の労働時間,休日及び休暇等
(契約事務職員の規定の準用)
第84条 パートタイム勤務の契約看護職員の労働時間,休日及び休暇等の取扱いについては,第60条から第68条までの規定を準用する。
第4章 契約医療職員
第1節 任免
(職名及び勤務形態)
第85条 契約医療職員の職名及び勤務形態は,次の表に掲げるとおりとする。
職名 | 対象者 | 勤務形態 |
契約薬剤師 | 薬剤師の職務に従事する者 | フルタイム勤務又はパートタイム勤務 |
契約診療放射線技師 | 診療放射線技師の職務に従事する者 | |
契約臨床検査技師 | 臨床検査技師の職務に従事する者 | |
契約作業療法士 | 作業療法士の職務に従事する者 | |
契約理学療法士 | 理学療法士の職務に従事する者 | |
契約視能訓練士 | 視能訓練士の職務に従事する者 | |
契約言語聴覚士 | 言語聴覚士の職務に従事する者 | |
契約臨床工学技士 | 臨床工学技士の職務に従事する者 | |
契約歯科衛生士 | 歯科衛生士の職務に従事する者 | |
契約歯科技工士 | 歯科技工士の職務に従事する者 | |
契約鍼灸師 | はり師及びきゅう師の職務に従事する者 | |
契約栄養士 | 栄養士の職務に従事する者 | |
契約薬剤師心得 | 薬剤師国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後薬剤師の職務に従事する予定の者 | |
契約診療放射線技師心得 | 診療放射線技師試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後診療放射線技師の職務に従事する予定の者 | |
契約臨床検査技師心得 | 臨床検査技師国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後臨床検査技師の職務に従事する予定の者 | |
契約作業療法士心得 | 作業療法士国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後作業療法士の職務に従事する予定の者 | |
契約理学療法士心得 | 理学療法士国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後理学療法士の職務に従事する予定の者 | |
契約視能訓練士心得 | 視能訓練士国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後視能訓練士の職務に従事する予定の者 | |
契約言語聴覚士心得 | 言語聴覚士国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後言語聴覚士の職務に従事する予定の者 | |
契約臨床工学技士心得 | 臨床工学技士国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後臨床工学技士の職務に従事する予定の者 | |
契約歯科衛生士心得 | 歯科衛生士試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後歯科衛生士の職務に従事する予定の者 | |
契約歯科技工士心得 | 歯科技工士試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後歯科技工士の職務に従事する予定の者 | |
契約鍼灸師心得 | はり師国家試験及びきゅう師国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後はり師及びきゅう師の職務に従事する予定の者 | |
契約救急救命士 | 救急救命士の職務に従事する者 | フルタイム勤務 |
契約研修薬剤師 | 病院が定める研修制度に基づき薬剤師の職務に従事する者 | |
契約研修作業療法士 | 病院が定める研修制度に基づき作業療法士の職務に従事する者 | |
契約研修理学療法士 | 病院が定める研修制度に基づき理学療法士の職務に従事する者 | |
契約研修言語聴覚士 | 病院が定める研修制度に基づき言語聴覚士の職務に従事する者 | |
契約救急救命士心得 | 救急救命士国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後救急救命士の職務に従事する予定の者 | |
契約研修薬剤師心得 | 薬剤師国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後病院が定める研修制度に基づき薬剤師の職務に従事する予定の者 | |
契約研修作業療法士心得 | 作業療法士国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後病院が定める研修制度に基づき作業療法士の職務に従事する予定の者 | |
契約研修理学療法士心得 | 理学療法士国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後病院が定める研修制度に基づき理学療法士の職務に従事する予定の者 | |
契約研修言語聴覚士心得 | 言語聴覚士国家試験に合格し,免許を申請中の者のうち,免許取得後病院が定める研修制度に基づき言語聴覚士の職務に従事する予定の者 |
(採用)
第86条 契約医療職員の採用は,従事させる職務に必要な免許を有する者(国家試験若しくは試験に合格し,免許を申請中の者を含む。)のうちから,原則として公募により行うものとする。
2 契約医療職員の選考は,書類選考,筆記試験及び面接試験のうち,いずれか一以上の方法により行うものとする。
(契約事務職員の規定の準用)
第87条 契約医療職員の採用に係る提出書類,更新,再雇用,再雇用の延長,雇用契約期間,期間の定めのない雇用契約の労働条件,雇用契約の終了の予告,試用期間,試用期間の延長,試用期間中の解雇,休職の非適用,休職の期間,病気休職,退職,解雇,人事異動通知書の交付及び通知書の交付を要しない場合に関する取扱いについては,第6条から第21条までの規定を準用する。
第2節 給与
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
第88条 契約医療職員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
(1) フルタイム勤務の契約医療職員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 本給 | 一の月の初日から末日まで | その月の21日(ただし,21日が第43条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日) |
諸手当 | 職務付加手当 | ||
扶養手当 | |||
住居手当 | |||
通勤手当 | |||
経済対策特別手当
(契約薬剤師,契約薬剤師心得,契約研修薬剤師及び契約研修薬剤師心得を除く。) |
|||
特殊勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の給与支給定日 | |
時間外勤務手当 | |||
休日手当 | |||
夜勤手当 | |||
宿日直手当 | |||
業績手当 | 期末手当 | 第38条に規定する基準日以前6月以内の期間 | 6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日) |
特別手当 | 一の年度の初日から末日まで | 当該年度の3月の給与支給定日 |
[第38条]
(2) パートタイム勤務の契約医療職員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 本給 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の21日(ただし,21日が休日に当たるときは,21日の直前の休日でない日) |
諸手当 | 通勤手当 | ||
経済対策特別手当
(契約薬剤師及び契約薬剤師心得を除く。) |
|||
特殊勤務手当 | |||
時間外勤務手当 | |||
休日手当 | |||
夜勤手当 | |||
業績手当 | 特別手当 | 一の年度の初日から末日まで | 当該年度の3月の給与支給定日 |
2 フルタイム勤務の契約医療職員の基本給は,月給とし,前項第1号の表に定める給与の支給日にその月の月額の全額を支給する。
3 パートタイム勤務の契約医療職員の基本給は,時間給とし,第1項第2号の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数に第90条に規定する本給額を乗じて得た額を同表に定める給与の支給日に支給する。
[第90条]
4 前項に規定する給与計算期間中の勤務時間数に,15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず,給与改定に伴う遡及追加額を支給する場合は,当該改定の施行直後の第1項各号の表に定める給与の支給日前に支給することができる。
6 第2項及び第3項の規定にかかわらず,契約医療職員が本人又はその収入により生計を維持する者の災害等,労基法第25条に規定する非常の場合の費用に充てるために本給を請求したときは,第1項各号の表に定める給与の支給日前であっても,既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
7 第1項から前項までに規定するもののほか,給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関し必要な事項は,別に定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第88条の2 契約医療職員の勤務1時間当たりの給与額は,フルタイム勤務にあっては本給及び経済対策特別手当の月額の合計額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額,パートタイム勤務にあっては本給及び経済対策特別手当の額とする。
2 前項の規定にかかわらず,時間外勤務手当及び休日手当の対象となる勤務が特殊勤務手当(早出手当を除く。)が支給されることとなる業務に該当する場合の勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務に係る勤務1日当たりの手当の額を7.75で除して得た額を前項の規定による額に加算した額とする。
(日割計算)
第89条 フルタイム勤務の契約医療職員のうち,月の途中で雇用した者,離職した者,本給の額に変動を生じた者,本給を半減されることとなった者及び半減されなくなった者の当該月における本給及び経済対策特別手当は,日割計算に基づき支給する。
2 フルタイム勤務の契約医療職員のうち,月の途中で懲戒休職となった者,懲戒休職から復帰した者,停職となった者,停職から復帰した者,出勤停止となった者,出勤停止から復帰した者,休職となった者,復職した者,自宅待機を命じられた者,自宅待機から復帰した者,育児休業を取得した者,育児休業から復帰した者,出生時育児休業を取得した者及び出生時育児休業から復帰した者(以下この条において「月の途中の異動者」という。)の当該月における本給,扶養手当,住居手当及び経済対策特別手当は,日割計算に基づき支給する。
3 契約医療職員のうち,月の途中の異動者の当該月における通勤手当は,当該契約医療職員の雇用に係る経費の使用に関し別段の定めがある場合に限り,日割計算に基づき支給する。
4 前3項の日割計算は,給与の計算期間の総日数から,その期間の休日(休日に替わる日として指定された日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として,これを行う。
5 第1項から第3項までの規定にかかわらず,月の途中でフルタイム勤務の契約医療職員が死亡したときは,その月の末日に死亡したものとした場合に受けることとなる給与を支給する。
(本給)
第90条 契約医療職員の本給は,その者の職名,前年度末免許取得後経験年数及び前年度末年齢に応じて,別表第1に掲げる号俸の額とする。
[別表第1]
2 前項の規定にかかわらず,複数事業年度にわたる雇用契約を締結した契約医療職員が,当該雇用契約を締結したときに決定した号俸より上位の号俸を受けることとなる前年度末免許取得後経験年数に達した場合の本給は,当該上位の号俸の額とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず,契約医療職員の本給を決定する場合において,特段の事情があると大学が認めるときは,その者の本給を前2項の規定により適用を受ける号俸の2号俸上位又は2号俸下位の範囲内の号俸の額に決定することができる。
4 前3項の規定にかかわらず,大学が別段の措置を講ずる必要があると認める契約医療職員を雇用する場合は,その者の本給を個別に定めることができる。
(職務付加手当)
第90条の2 職務付加手当は,著しく負担のかかる職務を付加されたフルタイム勤務の契約医療職員に対し,その付加された職務に応じて支給する。ただし,月の全日数にわたって勤務しないフルタイム勤務の契約医療職員には,支給しない。
2 職務付加手当の月額は,次の表に掲げる職務付加区分に応じた手当額とする。
分類 | 職務付加区分 | 手当額(月額) |
業務的付加 | 専門薬剤師 | 5,000円 |
認定薬剤師 | 3,000円 | |
医学物理士,放射線治療品質管理士,放射線治療専門放射線技師,専門理学療法士,専門作業療法士,認定理学療法士,認定作業療法士,認定臨床染色体遺伝子検査師,一級遺伝子分析科学認定士又はPET専門技師 | 3,000円 |
(経済対策特別手当)
第90条の2の2 経済対策特別手当は,コロナ克服・新時代開拓のための経済対策の趣旨に鑑み,次の表の対象者欄に定める契約医療職員に対し,その給与水準の向上のため,同表の手当額(月額)欄に定める額を支給する。
対象者 | 手当額(月額) |
病院に所属するフルタイム勤務の契約医療職員(契約薬剤師,契約薬剤師心得,契約研修薬剤師及び契約研修薬剤師心得を除く。) | 第90条に規定する本給額に100分の2を乗じて得た額 |
病院に所属するパートタイム勤務の契約医療職員(契約薬剤師及び契約薬剤師心得を除く。) | 第90条に規定する本給額に100分の2を乗じて得た額に第88条第1項第2号の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数を乗じて得た額 |
(特殊勤務手当)
第91条 特殊勤務手当は,著しく危険又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する契約医療職員に対し,その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の対象職員,作業内容及び支給額は,次の表のとおりとする。
手当の名称 | 対象職員 | 作業内容 | 支給区分・支給額 | |
(1)放射線取扱手当 | 診療放射線技師の業務を行う職員 | エックス線その他の放射線を人体に照射する作業 | 1日 | 230円 |
放射線取扱業務従事者 | 管理区域内での放射線取扱業務(月100マイクロシーベルト以上被ばく) | |||
(2)ドクターヘリ搭乗手当 | 病院において,診療の補助等に従事する職員 | ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい,広島県ドクターヘリ的事業による消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗して行う診療補助業務 | 1回 | 5,000円 |
(3)救急呼出待機手当 | 契約診療放射線技師又は契約臨床工学技士 | 所定労働時間外における救急呼出に備えるための自宅等での待機 | 1回 | 2,000円 |
(4)死後CT撮影手当 | 死後CT撮影作業に従事する契約診療放射線技師 | 死因究明のために行う死後CT撮影作業 | 1日 | 2,000円 |
(5)早出手当 | 契約栄養士 | 5時又は5時30分からの調理業務 | 1回 | 1,500円 |
3 前2項に規定するもののほか,特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(夜勤手当)
第92条 夜勤手当は,所定労働時間として22時から翌日の5時までの時間帯に勤務することを命じられた契約医療職員に対して支給する。
2 前項に規定する時間帯に勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
3 夜勤手当の支給額は,前項に規定する時間数の合計に対して,勤務1時間につき,第88条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。
[第88条の2]
(宿日直手当)
第93条 宿日直手当は,宿日直勤務を命じられたフルタイム勤務の契約医療職員に対し,その勤務1回につき6,100円を支給する。
(契約事務職員及び契約看護職員の規定の準用)
第94条 契約医療職員の自宅待機を命じられた期間の給与,給与の支払,端数の処理,休職者の給与,本給等の半減,扶養手当,住居手当,通勤手当,時間外勤務手当,休日手当,期末手当,特別手当及び給与の減額に関する取扱いについては,第23条,第24条,第26条,第29条,第31条,第33条から第37条まで,第38条,第39条及び第78条の規定を準用する。
第3節 フルタイム勤務の契約医療職員の労働時間,休日及び休暇等
(所定労働時間及び休憩時間)
第95条 フルタイム勤務の契約医療職員の所定労働時間は,休憩時間を除き,1日7時間45分,1週間38時間45分とする。
2 フルタイム勤務の契約医療職員の始業・終業の時刻及び休憩時間は,次の表のとおりとする。
始業・終業の時刻 | 休憩時間 |
始業 8時30分 | 12時から13時まで |
終業 17時15分 |
3 大学は,業務の都合上必要がある場合は,始業・終業の時刻及び休憩時間を繰り上げ,又は繰り下げることがある。
(休日)
第96条 休日は,次に定める日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に規定する休日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず,診療支援部に勤務する理学療法士及び作業療法士の前条第1号に規定する休日については,日曜日及び月曜日から土曜日までのいずれか一の曜日とする。
3 前項に掲げる職員の各人ごとの休日は,勤務割表により当該月の初日の7日前までに指定する。
(1月以内の変形労働時間制)
第97条 第41条の2及び第95条の規定にかかわらず,次の表に掲げるフルタイム勤務の契約医療職員については,部署ごとに設けた日を起算日として,1月以内の変形労働時間制とすることがある。
職員の区分 | 勤務形態 | 労働時間 | 休憩時間 |
薬剤部に勤務する契約薬剤師,契約薬剤師心得,契約研修薬剤師及び契約研修薬剤師心得 | 日勤1 | 7時30分から16時15分まで | 12時から13時まで |
日勤2 | 7時45分から16時30分まで | 12時から13時まで | |
日勤3 | 8時から16時45分まで | 12時から13時まで | |
日勤4 | 8時30分から17時15分まで | 12時から13時まで | |
昼夜勤 | 8時30分から翌日8時30分まで | 12時から13時まで | |
及び 19時30分から20時まで | |||
<宿直勤務> | |||
0時から7時まで | |||
診療支援部に勤務する契約医療職員 | 日勤1 | 7時から15時45分まで | 11時から12時まで |
又は 12時から13時まで | |||
日勤2 | 7時15分から16時まで | 12時から13時まで | |
日勤3 | 7時30分から16時15分まで | 11時から12時まで | |
又は 12時から13時まで | |||
日勤4 | 8時から16時45分まで | 12時から13時まで | |
日勤5 | 8時15分から17時まで | 12時から13時まで | |
日勤6 | 8時30分から17時15分まで | 12時から13時まで | |
又は 12時30分から13時30分まで | |||
若しくは 13時から14時まで | |||
日勤7 | 9時から17時45分まで | 12時から13時まで
又は 13時から14時まで |
|
日勤8 | 9時30分から18時15分まで | 12時から13時まで | |
又は 13時から14時まで | |||
日勤9 | 10時から18時45分まで | 12時から13時まで | |
又は 13時30分から14時30分まで | |||
日勤10 | 10時30分から19時15分まで | 13時から14時まで | |
日勤11 | 12時30分から21時15分まで | 16時から17時まで | |
日勤12 | 13時から21時45分まで | 16時から17時まで | |
昼夜勤1 | 8時30分から翌日8時45分まで | 12時から13時まで | |
及び19時15分から20時まで | |||
<宿直勤務> | |||
0時から7時まで | |||
昼夜勤2 | 8時30分から翌日8時45分まで | 12時30分から13時30分まで | |
及び19時30分から20時15分まで | |||
<宿直勤務> | |||
0時から7時まで | |||
昼夜勤3 | 8時30分から翌日8時45分まで | 12時30分から13時30分まで | |
及び18時30分から19時15分まで | |||
<宿直勤務> | |||
20時から翌日3時まで | |||
夜勤1 | 17時15分から翌日8時45分まで | 19時15分から20時まで | |
<宿直勤務> | |||
0時から7時まで | |||
夜勤2 | 17時15分から翌日8時45分まで | 18時30分から19時15分まで | |
<宿直勤務> | |||
20時から翌日3時まで | |||
栄養管理部に勤務する契約栄養士 | 日勤1 | 5時30分から15時まで | 8時から8時30分まで又は8時30分から9時まで |
及び 12時15分から13時30分まで | |||
日勤2 | 6時30分から16時まで | 8時から8時30分まで又は8時30分から9時まで
及び 12時15分から13時30分まで |
|
日勤3 | 8時から17時30分まで | 12時から13時45分まで | |
日勤4 | 8時30分から18時まで | 12時から13時45分まで | |
日勤5 | 10時から19時まで | 12時15分から13時30分まで | |
栄養管理部に勤務する契約栄養士(たんぽぽ保育園と兼務する場合) | 日勤1 | 5時30分から15時まで | 8時から8時30分まで
及び11時から12時15分まで又は12時15分から13時30分まで |
日勤2 | 6時30分から16時まで | 8時から8時30分まで
及び11時から12時15分まで又は12時15分から13時30分まで |
|
日勤3 | 8時から17時まで | 11時から12時15分まで又は12時15分から13時30分まで | |
日勤4 | 8時30分から17時30分まで | 11時から12時15分まで | |
日勤5 | 8時30分から18時まで | 11時から12時45分まで
又は12時15分から14時まで |
|
高度救命救急センターに勤務する契約救急救命士及び契約救急救命士心得 | 日勤 | 8時30分から17時まで | 12時から12時45分まで |
昼夜勤 | 15時45分から翌日8時45分まで | 19時から19時30分まで,23時から23時30分まで及び4時から4時30分まで |
2 前項の場合における1週間当たりの所定労働時間は,1月を平均して38時間45分を超えない範囲とし,第43条に規定する休日については,対象となる期間内に同じ日数を割振るものとする。
[第43条]
3 各人ごとの起算日,対象となる期間,各日の始業・終業の時刻,休憩時間及び休日は,勤務割表により起算日の7日前までに通知する。
4 大学は,妊産婦であるフルタイム勤務の契約医療職員から請求があった場合は,変形労働時間制による勤務を命じないものとする。
5 大学は,1月以内の変形労働時間制による勤務を命じられたフルタイム勤務の契約医療職員で,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は要介護家族の介護を行うフルタイム勤務の契約医療職員(妊産婦及び深夜において当該子を保育し又は当該家族を介護することのできる満16歳以上の同居の家族がいる者を除く。)が,当該子の養育又は当該家族の介護を行うために請求したときは,深夜の勤務を命じないものとする。ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。
(宿日直勤務)
第98条 大学は,業務の都合上必要がある場合は,所定労働時間以外の時間又は休日に宿日直勤務を命じることがある。
(契約事務職員の規定の準用)
第99条 フルタイム勤務の契約医療職員の1週間の所定労働時間の起算日,時差出勤,休日の振替,通常の勤務場所以外での勤務,所定労働時間以外の勤務,深夜労働,災害時等の時間外労働,出退勤,遅刻,早退,欠勤,私用外出,管理職員についての適用除外,休暇の種類,年次有給休暇,年次有給休暇の繰り越し,年次有給休暇の請求,年次有給休暇の単位,病気休暇,病気休暇の連続取得の判定,病気休暇の上限日数の特例等,病気休暇の単位,特別休暇,病気休暇及び特別休暇の手続等並びに不利益取扱いの禁止に関する取扱いについては,第41条の2,第42条,第44条及び第45条から第59条の2までの規定を準用する。
第4節 パートタイム勤務の契約医療職員の労働時間,休日及び休暇等
(契約事務職員の規定の準用)
第100条 パートタイム勤務の契約医療職員の労働時間,休日及び休暇等に関する取扱いについては,第60条から第68条までの規定を準用する。
第5章 契約技能職員
第1節 任免
(職名及び勤務形態)
第101条 契約技能職員の職名及び勤務形態は,次の表に掲げるとおりとする。
職名 | 対象者 | 勤務形態 |
契約技能員 | 主として技能的業務に従事する者(病院に勤務する者を除く。) | フルタイム勤務又はパートタイム勤務 |
契約用務員 | 主として労務的業務に従事する者(病院に勤務する者を除く。) | |
契約環境整備指導員 | 主として契約環境整備員への指導業務に従事する者(病院に勤務する者を除く。) | |
契約環境整備員 | 各事業場において学習環境創りのため環境整備業務に従事する者(病院に勤務する者を除く。) | パートタイム勤務 |
契約病院調理師 | 病院又はたんぽぽ保育園における給食調理に従事する者のうち,調理師免許を有する者 | フルタイム勤務又はパートタイム勤務 |
契約病院調理栄養士 | 病院又はたんぽぽ保育園における給食調理に従事する者のうち,栄養士免許を有する者 | |
契約病院調理員 | 病院又はたんぽぽ保育園における給食調理に従事する者のうち,調理師免許を有しない者 | |
契約病院技能員 | 病院における技能的業務に従事する者(契約病院調理師,契約病院調理栄養士及び契約病院医療補助員を除く。) | |
契約病院用務員 | 病院における労務的業務に従事する者 | |
契約病院医療補助員 | 手術室における医療材料管理業務又はSPDセンターにおける医療材料滅菌業務に従事する者 | フルタイム勤務又はパートタイム勤務 |
契約学校調理師 | 附属学校における給食調理に従事する者で,調理師免許を有し契約学校調理員への指導業務に従事する者 | パートタイム勤務 |
契約学校調理員 | 附属学校における給食調理に従事する者 |
(採用)
第102条 契約技能職員は,技能的又は労務的な業務の量が特に多く,契約技能職員を雇用することが適当であると大学が判断した場合に採用することができるものとする。
2 前項の規定による採用は,原則として公募により行うものとする。
3 契約技能職員の選考は,書類選考,筆記試験及び面接試験のうち,いずれか一以上の方法により行うものとする。
(契約事務職員の規定の準用)
第103条 契約技能職員の採用に係る提出書類,更新,再雇用,再雇用の延長,雇用契約期間,期間の定めのない雇用契約の労働条件,雇用契約の終了の予告,試用期間,試用期間の延長,試用期間中の解雇,休職の非適用,休職の期間,病気休職,退職,解雇,人事異動通知書の交付及び通知書の交付を要しない場合に関する取扱いについては,第6条から第21条までの規定を準用する。
第2節 給与
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
第104条 契約技能職員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
(1) フルタイム勤務の契約技能職員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 本給 | 一の月の初日から末日まで | その月の21日(ただし,21日が第43条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日) |
諸手当 | 住居手当(契約技能員,契約用務員,契約病院調理師,契約病院調理栄養士及び契約病院技能員に限る。) | ||
通勤手当 | |||
経済対策特別手当(契約病院調理師,契約病院調理栄養士及び契約病院技能員に限る。) | |||
特殊勤務手当 | |||
時間外勤務手当 | |||
休日手当 | |||
業績手当 | 期末手当 | 第38条に規定する基準日以前6月以内の期間 | 6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日) |
特別手当 | 一の年度の初日から末日まで | 当該年度の3月の給与支給定日 |
[第38条]
(2) パートタイム勤務の契約技能職員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 本給 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の21日(ただし,21日が休日に当たるときは,21日の直前の休日でない日) |
諸手当 | 通勤手当 | ||
経済対策特別手当
(契約病院調理師,契約病院調理栄養士及び契約病院技能員に限る。) |
|||
特殊勤務手当 | |||
時間外勤務手当 | |||
休日手当 | |||
業績手当 | 特別手当 | 一の年度の初日から末日まで | 当該年度の3月の給与支給定日 |
2 フルタイム勤務の契約技能職員の基本給は,月給とし,前項第1号の表に定める給与の支給日にその月の月額の全額を支給する。
3 パートタイム勤務の契約技能職員の基本給は,時間給とし,第1項第2号の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数に第106条に規定する本給額を乗じて得た額を同表に定める給与の支給日に支給する。
[第106条]
4 前項に規定する給与計算期間中の勤務時間数に,15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず,給与改定に伴う遡及追加額を支給する場合は,当該改定の施行直後の第1項各号の表に定める給与の支給日前に支給することができる。
6 第2項及び第3項の規定にかかわらず,契約技能職員が本人又はその収入により生計を維持する者の災害等,労基法第25条に規定する非常の場合の費用に充てるために本給を請求した場合は,第1項各号の表に定める給与の支給日前であっても既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
7 第1項から前項までに規定するもののほか,給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関し必要な事項は,別に定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第105条 契約技能職員の勤務1時間当たりの給与額は,フルタイム勤務にあっては本給及び経済対策特別手当の月額の合計額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額,パートタイム勤務にあっては本給及び経済対策特別手当の額とする。
(本給)
第106条 契約技能職員の本給は,次の各号に掲げる職名に応じて,当該各号に定める額とする。
(1) 契約技能員,契約用務員,契約環境整備指導員,契約病院調理師,契約病院調理栄養士,契約病院調理員,契約病院用務員,契約病院技能員,契約学校調理師及び契約学校調理員(次号に該当する者を除く。) その者の前年度末採用後経験年数(1年未満の経験年数は切り捨て。)及び前年度末年齢に応じて,別表第1に掲げる号俸の額
[別表第1]
(2) 契約技能員,契約用務員,契約環境整備指導員,契約病院技能員,契約学校調理師及び契約学校調理員(平成22年3月31日から引き続き雇用される者に限る。) 別表第1の前年度末採用後経験年数を前年度末高卒後経験年数と読み替えて,その者の前年度末高卒後経験年数(1年未満の経験年数は切り捨て。)及び前年度末年齢に応じて,別表第1に掲げる号俸の額
(3) 契約環境整備員 別表第1に掲げる1号俸の額
[別表第1]
(4) 契約病院医療補助員 その者の前年度末採用後経験年数(1年未満の経験年数は切り捨て。),前年度末年齢及び労働安全衛生法施行令(昭和47年8月19日政令第318号)第6条第17号に規定する第一種圧力容器取扱作業又は第18号に規定する特定化学物質取扱作業を行う場合に選任しなければならない作業主任者となることができる資格の有無の区分に応じて,別表第1に掲げる号俸の額
[別表第1]
2 前項の規定にかかわらず,複数事業年度にわたる雇用契約を締結した契約技能職員(次項の適用を受ける者を除く。)が,当該雇用契約を締結したときに決定した号俸より上位の号俸を受けることとなる前年度末高卒後経験年数又は前年度末採用後経験年数に達した場合の本給は,当該上位の号俸の額とすることができる。
3 第1項第2号の規定に該当し,採用時に前年度末高卒後経験年数を上限の5年とされた契約技能員の新たに採用された日の属する年度の翌年度以降に引き続き雇用される場合の本給は,第1項第2号の規定にかかわらず,5年に当該雇用契約期間中の年度ごとの末日における勤続年数(1年未満の勤続年数は切り捨て。)を加えて得た年数を前年度末高卒後経験年数と読み替えて,前年度末年齢及び前年度末高卒後経験年数に応じて,別表第1に掲げる号俸の額とすることができる。
[別表第1]
4 第1項第2号の規定に該当し,採用時にその者の雇用契約期間中の当該事業年度の前年度の末日における中学校卒業後の経験年数を上限の10年とされた契約用務員の新たに採用された日の属する年度の翌年度以降に引き続き雇用される場合の本給は,第1項第2号の規定にかかわらず,7年に当該雇用契約期間中の年度ごとの末日における勤続年数(1年未満の勤続年数は切り捨て。)を加えて得た年数を前年度末高卒後経験年数と読み替えて,前年度末年齢及び前年度末高卒後経験年数に応じて,別表第1に掲げる号俸の額とすることができる。
[別表第1]
5 第1項から前項までの規定にかかわらず,契約技能職員の本給を決定する場合において,特段の事情があると大学が認めるときは,その者の本給を第1項から前項までの規定により適用を受ける号俸の2号俸上位又は2号俸下位の範囲内の号俸の額に決定することができる。
6 第1項から前項までの規定にかかわらず,大学が別段の措置を講ずる必要があると認める契約技能職員を雇用する場合は,その者の本給を個別に定めることができる。
(経済対策特別手当)
第106条の2 経済対策特別手当は,コロナ克服・新時代開拓のための経済対策の趣旨に鑑み,次の表の対象者欄に定める契約技能職員に対し,その給与水準の向上のため,同表の手当額(月額)欄に定める額を支給する。
対象者 | 手当額(月額) |
病院に所属するフルタイム勤務の契約病院調理師及び契約病院調理栄養士 | 第106条に規定する本給額に100分の2を乗じて得た額 |
病院看護部に所属するフルタイム勤務の契約病院技能員 | |
病院に所属するパートタイム勤務の契約病院調理師及び契約病院調理栄養士 | 第106条に規定する本給額に100分の2を乗じて得た額に第104条第1項第2号の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数を乗じて得た額 |
病院看護部に所属するパートタイム勤務の契約病院技能員 |
(特殊勤務手当)
第106条の3 特殊勤務手当は,著しく危険又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する契約技能職員に対し,その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の名称,対象職員,作業内容及び支給区分・支給額は,次の表のとおりとする。
手当の名称 | 対象職員 | 作業内容 | 支給区分・支給額 | |
早出手当 | 契約病院調理師,契約病院調理栄養士及び契約病院調理員 | 5時又は5時30分からの調理業務 | 1回 | 1,500円 |
3 前2項に規定するもののほか,特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(契約事務職員及び契約看護職員の規定の準用)
第107条 契約技能職員の給与の支払,端数の処理,本給等の半減,住居手当,時間外勤務手当,休日手当,期末手当,特別手当,自宅待機を命じられた期間の給与,日割計算,休職者の給与,給与の減額及び通勤手当に関する取扱いについては,第24条,第26条,第31条,第34条,第36条から第39条まで,第73条,第75条,第77条,第78条及び第80条の規定を準用する。
第3節 フルタイム勤務の契約技能職員の労働時間,休日及び休暇等
(所定労働時間及び休憩時間)
第108条 フルタイム勤務の契約技能職員の所定労働時間は,休憩時間を除き,1日7時間45分,1週間38時間45分とする。
2 フルタイム勤務の契約技能職員の始業・終業の時刻及び休憩時間は,次の表のとおりとする。
始業・終業の時刻 | 休憩時間 |
始業 8時30分 | 12時から13時まで |
終業 17時15分 |
3 前項の規定にかかわらず,大学は,業務の都合上必要がある場合は,始業・終業の時刻及び休憩時間を個別に定めることができる。
4 大学は,業務の都合上必要がある場合は,始業・終業の時刻及び休憩時間を繰り上げ,又は繰り下げることがある。
(1月以内の変形労働時間制)
第109条 第41条の2及び前条の規定にかかわらず,次の表に掲げるフルタイム勤務の契約技能職員については,部署ごとに設けた日を起算日として,1月以内の変形労働時間制とすることがある。
職名 | 勤務形態 | 労働時間 | 休憩時間 |
契約病院調理師,契約病院調理栄養士及び契約病院調理員 | 日勤1 | 5時から13時30分まで | 8時30分から9時15分まで |
日勤2 | 5時30分から15時まで | 8時から8時30分まで又は8時30分から9時まで | |
及び12時15分から13時30分まで | |||
日勤3 | 8時から17時まで | 11時から12時15分まで | |
又は12時15分から13時30分まで | |||
日勤4 | 8時30分から17時30分まで | 11時から12時15分まで | |
日勤5 | 8時30分から18時まで | 11時から12時45分まで | |
,12時から13時45分まで | |||
又は12時15分から14時まで | |||
日勤6 | 9時から18時15分まで | 12時15分から13時45分まで | |
契約病院用務員 | 日勤1 | 6時から14時45分まで | 12時から13時まで |
日勤2 | 6時30分から15時15分まで | 12時から13時まで | |
日勤3 | 7時から15時45分まで | 12時から13時まで | |
日勤4 | 8時から16時45分まで | 12時から13時まで | |
日勤5 | 8時30分から17時15分まで | 11時から12時まで | |
又は 12時から13時まで | |||
日勤6 | 9時15分から18時まで | 11時から12時まで | |
又は 12時から13時まで | |||
日勤7 | 10時30分から19時15分まで | 12時から13時まで
又は 13時から14時まで |
|
日勤8 | 11時15分から20時まで | 15時45分から16時45分まで | |
日勤9 | 12時15分から21時まで | 15時45分から16時45分まで | |
契約病院医療補助員 | 日勤1 | 7時30分から16時15分まで | 11時30分から12時30分まで |
日勤2 | 8時から16時45分まで | 12時から13時まで | |
日勤3 | 8時30分から17時15分まで | 11時から12時まで
又は 12時から13時まで |
|
日勤4 | 10時から18時45分まで | 12時から13時まで | |
日勤5 | 11時15分から20時まで | 15時45分から16時45分まで | |
日勤6 | 12時15分から21時まで | 16時45分から17時45分まで |
[第41条の2]
2 前項の場合における1週間当たりの所定労働時間は,1月を平均して38時間45分を超えない範囲とし,第43条に規定する休日については,対象となる期間内に同じ日数を割振るものとする。
[第43条]
3 各人ごとの起算日,対象となる期間,各日の始業・終業の時刻,休憩時間及び休日は,勤務割表により起算日の7日前までに通知する。
4 大学は,妊産婦であるフルタイム勤務の契約技能職員から請求があった場合は,変形労働時間制による勤務を命じないものとする。
5 大学は,1月以内の変形労働時間制による勤務を命じられたフルタイム勤務の契約技能職員で,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は要介護家族の介護を行うフルタイム勤務の契約技能職員(妊産婦及び深夜において当該子を保育し又は当該家族を介護することのできる満16歳以上の同居の家族がいる者を除く。)が,当該子の養育又は当該家族の介護を行うために請求したときは,深夜の勤務を命じないものとする。ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。
(契約事務職員の規定の準用)
第110条 フルタイム勤務の契約技能職員の1週間の所定労働時間の起算日,時差出勤,休日,休日の振替,通常の勤務場所以外での勤務,所定労働時間以外の勤務,深夜労働,災害時等の時間外労働,出退勤,遅刻,早退,欠勤,私用外出,管理職員についての適用除外,休暇の種類,年次有給休暇,年次有給休暇の繰り越し,年次有給休暇の請求,年次有給休暇の単位,病気休暇,病気休暇の連続取得の判定,病気休暇の上限日数の特例等,病気休暇の単位,特別休暇,病気休暇及び特別休暇の手続等並びに不利益取扱いの禁止の取扱いについては,第41条の2から第44条まで及び第45条から第59条の2までの規定を準用する。
第4節 パートタイム勤務の契約技能職員の労働時間,休日及び休暇等
(契約事務職員の規定の準用)
第111条 パートタイム勤務の契約技能職員の労働時間,休日及び休暇等の取扱いについては,第60条から第68条までの規定を準用する。
第6章 雑則
(雑則)
第112条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に非常勤職員(広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則の全部を改正する規則(平成20年3月28日規則第70号)による改正前の広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成16年4月1日規則第103号。以下「旧非常勤職員任免等規則」という。)第7条第2項本文の規定により施行日の前日に退職する者又は第8条の2に規定する再雇用パート職員に限る。)として在職し,引き続き再雇用を希望する者は,この規則による改正後の広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(以下「新規則」という。)第8条第1項第3号に該当する職員とみなす。
3 施行日の前日に非常勤職員として在職し,引き続き施行日に契約職員として採用された者(以下「移行職員」という。)のうち,旧非常勤職員任免等規則第7条第2項本文の適用を受けない職員の施行日以降の雇用契約の更新は,新規則第7条第2項本文の規定にかかわらず,当分の間,なお従前の例による。
4 新規則第8条第4項の規定中「満65歳」とあるのは,昭和21年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者にあっては「満63歳」と,昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者にあっては「満64歳」と,それぞれ読み替えるものとする。
5 移行職員のうち,新規則附則別表の職員区分欄に掲げるものの施行日における前年度末経験年数及び号俸は,同表に定める施行日の前日に受けていた本給の区分に応じた同表の前年度末経験年数欄に掲げる年数及び施行日の本給号俸欄に掲げる号俸とする。
6 移行職員の新規則第38条第2項に規定する在職期間については,広島大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規則(平成20年3月28日規則第69号)による改正前の広島大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日規則第102号)第2条第1項に規定する日々雇用職員としての在職期間を含むものとする。
附則別表(前年度末経験年数の切替表)(附則第5項関係)
イ 契約一般職員及び契約技術職員
職員区分 | 施行日の前日に受けていた本給 | 前年度末経験年数 | 施行日の本給号俸 | ||
本給表 | 級 | 号俸 | |||
施行日の前日に研究支援員,事務補佐員又は技術補佐員として在職し,引き続き契約一般職員又は契約技術職員として採用された者 | 研究支援員,事務補佐員及び技術補佐員 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 2 | |||
7又は8 | 4 | ||||
10又は12 | 5 | ||||
13 | 6 | 3 | |||
16 | 7 | ||||
19又は20 | 8 | ||||
22又は24 | 9 | 4 | |||
25 | 10 | ||||
28 | 11 | ||||
31以上 | 12 | 5 |
ロ 契約看護師
職員区分 | 施行日の前日に受けていた本給 | 前年度末経験年数 | 施行日の本給号俸 | ||
本給表 | 級 | 号俸 | |||
施行日の前日に技術補佐員として在職し,引き続き契約看護師として採用された者 | 技術補佐員(看護職本給表相当) | 2 | 25 | 9 | 4 |
ハ 契約薬剤師
職員区分 | 施行日の前日に受けていた本給 | 前年度末経験年数 | 施行日の本給号俸 | ||
本給表 | 級 | 号俸 | |||
施行日の前日に技術補佐員として在職し,引き続き契約薬剤師(パートタイム勤務に限る。)として採用された者 | 技術補佐員(医療職本給表相当(薬剤師等)) | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 2 | |||
7 | 4 | ||||
10 | 5 | ||||
13 | 6 | 3 | |||
16 | 7 | ||||
19 | 8 | ||||
22 | 9 | 4 | |||
25 | 10 | ||||
28 | 11 | ||||
31 | 12 | 5 | |||
34 | 13 | ||||
37 | 14 | ||||
40以上 | 15 | 6 |
ニ 契約診療放射線技師,契約臨床検査技師,契約作業療法士,契約理学療法士,契約視能訓練士,契約言語聴覚士,契約臨床工学技士及び契約栄養士
職員区分 | 施行日の前日に受けていた本給 | 前年度末経験年数 | 施行日の本給号俸 | ||
本給表 | 級 | 号俸 | |||
施行日の前日に技術補佐員として在職し,引き続き契約診療放射線技師,契約臨床検査技師,契約作業療法士,契約理学療法士,契約視能訓練士,契約言語聴覚士,契約臨床工学技士又は契約栄養士(いずれもパートタイム勤務に限る。)として採用された者 | 技術補佐員(医療職本給表相当(薬剤師等)) | 1 | 17 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 4 | ||||
7 | 5 | ||||
10 | 6 | 3 | |||
13 | 7 | ||||
16 | 8 | ||||
19 | 9 | 4 | |||
22 | 10 | ||||
25 | 11 | ||||
28 | 12 | 5 | |||
31 | 13 | ||||
34 | 14 | ||||
37 | 15 | 6 | |||
40 | 16 | ||||
43 | 17 | ||||
46以上 | 18 | 7 |
ホ 契約歯科衛生士及び契約歯科技工士
職員区分 | 施行日の前日に受けていた本給 | 前年度末経験年数 | 施行日の本給号俸 | ||
本給表 | 級 | 号俸 | |||
施行日の前日に技術補佐員として在職し,引き続き契約歯科衛生士又は契約歯科技工士(いずれもパートタイム勤務に限る。)として採用された者 | 技術補佐員(医療職本給表相当(歯科衛生士等)) | 1 | 9 | 2 | 1 |
12 | 3 | 2 | |||
15 | 4 | ||||
18 | 5 | ||||
21 | 6 | 3 | |||
24 | 7 | ||||
27 | 8 | ||||
30以上 | 9 | 4 |
ヘ 契約技能員
職員区分 | 施行日の前日に受けていた本給 | 前年度末経験年数 | 施行日の本給号俸 | ||
本給表 | 級 | 号俸 | |||
施行日の前日に技能補佐員として在職し,引き続き契約技能員として採用された者 | 技能補佐員及び臨時用務員 | 1 | 22 | 4 | 2 |
25 | 5 | ||||
28 | 6 | 3 | |||
31又は32 | 7 | ||||
34又は36 | 8 | ||||
37 | 9 | 4 | |||
40 | 10 | ||||
43又は44 | 11 | ||||
46以上52以下 | 12 | 5 | |||
56 | ― | 6 | |||
60 | ― | 7 | |||
64 | ― | 8 | |||
68 | ― | 9 | |||
69 | ― | 10 |
ト 契約用務員
職員区分 | 施行日の前日に受けていた本給 | 前年度末経験年数 | 施行日の本給号俸 | ||
本給表 | 級 | 号俸 | |||
施行日の前日に臨時用務員として在職し,引き続き契約用務員として採用された者 | 技能補佐員及び臨時用務員 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 2 | |||
7 | 4 | ||||
10 | 5 | ||||
13 | 6 | 3 | |||
16 | 7 | ||||
19 | 8 | ||||
22 | 9 | 4 | |||
25 | 10 | ||||
28 | 11 | ||||
31 | 12 | 5 | |||
34又は36 | 13 | ||||
37 | 14 | ||||
40 | 15 | 6 | |||
43 | 16 | ||||
46 | 17 | ||||
49以上52以下 | 18 | 7 | |||
60 | ― | 8 | |||
64 | ― | 9 | |||
68 | ― | 10 | |||
69 | ― | 11 |
チ 契約病院用務員
職員区分 | 施行日の前日に受けていた本給 | 前年度末経験年数 | 施行日の本給号俸 | ||
本給表 | 級 | 号俸 | |||
施行日の前日に臨時用務員として在職し,引き続き契約病院用務員として採用された者 | 技能補佐員及び臨時用務員 | 1 | 22 | 2 | 1 |
25 | 3 | 2 | |||
28 | 4 | ||||
31 | 5 |
附 則(平成21年3月31日規則第73号)
|
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月31日規則第122号)
|
この規則は,平成21年9月1日から施行する。ただし,第101条の改正規定は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第87号)
|
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き契約用務員として在職する者の施行日における号俸は,次の表に定める施行日の前日に受けていた本給号俸の区分に応じた同表の施行日の本給号俸欄に掲げる号俸とする。
施行日の前日に受けていた本給号俸 | 施行日の本給号俸 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 7 |
9 | 8 |
10 | 9 |
11 | 10 |
附 則(平成22年7月29日規則第121号)
|
この規則は,平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第31号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月12日規則第97号)
|
1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。ただし,第109条の改正規定は,平成23年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に病気休暇を取得している者(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から新たに病気休暇を取得する者及び施行日の前日に病気休暇の期間が満了し,引き続き病気休暇が承認された者を除く。)の病気休暇の取扱いについては,当該病気休暇の承認期間が満了する日までの間は,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,現に病気休暇を取得している者(施行日から新たに病気休暇を取得する者を除く。)の病気休職期間の始期の取扱いについては,諸般の事情を考慮して平成23年12月29日までの間にその者を病気休職にする必要がある場合に限り,なお従前の例によることができるものとする。
4 施行日の前日から引き続き結核性疾患による病気休暇又は就業禁止措置により勤務していない者の本給等の半減の開始の時期の取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日規則第39号)
|
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則第63条第1項及び第2項,第65条第1項の表第3号及び第4号並びに第66条第1項の表第12号の規定に基づき付与された年次有給休暇,特別有給休暇及び特別無給休暇については,この規則による改正後の広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(以下「新規則」という。)第63条第1項及び第2項,第65条第1項の表第3号及び第4号並びに第66条第1項の表第12号の規定に基づき付与された年次有給休暇,特別有給休暇及び特別無給休暇とみなして,新規則第63条から第68条までの規定を適用する。
附 則(平成25年3月26日規則第23号)
|
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に現にこの規則による改正前の広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則の規定により雇用される事務・技術系契約職員で,引き続き施行日に在職するもの(施行日の前日に退職後,施行日に採用される者を除く。)に対する第9条第1項から第3項に定める雇用契約期間等の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成25年8月20日規則第77号)
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この規則は,平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成25年9月24日規則第89号)
|
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第25号)
|
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月25日規則第96号)
|
この規則は,平成26年11月25日から施行し,この規則による改正後の広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則の規定は,平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成26年12月24日規則第118号)
|
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第37号)
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月29日規則第122号)
|
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第39号)
|
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日規則第235号)
|
この規則は,平成28年11月29日から施行し,この規則による改正後の広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則の規定は,平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成28年12月27日規則第242号)
|
この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第28号)
|
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 契約専門職員及び契約病院専門職員に支給する扶養手当の月額は,この規則による改正後の広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則第33条第2項の規定にかかわらず,平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間においては,次の表に定める対象者の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
対象者 | 手当額 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 10,000円 |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 8,000円(契約専門職員及び契約病院専門職員に配偶者がない場合にあっては,1人については10,000円) |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 6,500円(契約専門職員及び契約病院専門職員に配偶者がない場合にあっては,1人については9,000円) |
満60歳以上の父母及び祖父母 | |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
重度心身障害者 |
附 則(平成29年9月26日規則第140号)
|
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第40号)
|
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月27日規則第155号)
|
この規則は,平成30年11月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則の規定は,平成30年10月1日から適用する。
附 則(平成31年3月27日規則第43号)
|
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにフルタイム勤務の契約事務職員,パートタイム勤務の契約事務職員,フルタイム勤務の契約看護職員,フルタイム勤務の契約医療職員及びフルタイム勤務の契約技能職員に付与された年次有給休暇の繰り越しについては,この規則による改正後の広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(以下「新規則」という。)第53条の規定(新規則第68条,第83条,第99条又は第110条において準用する場合を含む。)にかかわらず,なお従前の例による。
3 新規則第58条第1項第4号,第11条,第14条,第22条及び第24条に掲げる特別休暇については,フルタイム勤務の契約事務職員,フルタイム勤務の契約看護職員,フルタイム勤務の契約医療職員及びフルタイム勤務の契約技能職員がこの規則による改正前の広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則第58条の規定に基づき平成31年1月1日から施行日の前日までに取得した当該特別休暇の日数にかかわらず,新規則第58条の規定(新規則第83条,第99条又は第110条において準用する場合を含む。)に基づき新たに取得できるものとする。
附 則(令和元年11月28日規則第188号)
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この規則は,令和元年11月28日から施行し,この規則による改正後の広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則の規定は,令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年3月24日規則第37号)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日までに病気休職にしたフルタイム勤務の契約事務職員,契約看護職員,契約医療職員又は契約技能職員が復職する場合及び令和2年3月31日までに病気休職にしたフルタイム勤務の契約事務職員,契約看護職員,契約医療職員又は契約技能職員を病気休職期間満了前に復職させる場合の取扱いについては,この規則による改正後の広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(以下「新規則」という。)第16条第1項(新規則第71条,第87条及び第103条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 令和2年3月31日までに私傷病により病気休職とされたフルタイム勤務の契約事務職員又は契約医療職員が令和2年4月1日以後に復職し,当該復職した日から1年を経過する日の翌日までの間に再び当該病気休職の事由とされた疾病と同一又は類似の疾病により病気休職とされた場合は,新規則第29条第2項ただし書き(新規則第94条において準用する場合を含む。)の規定は,適用しない。
4 この規則の施行の日から令和3年3月31日までの間におけるフルタイム勤務の契約事務職員,契約看護職員,契約医療職員及び契約技能職員(以下この項において「契約事務職員」という。)の住居手当の月額は,新規則第34条第2項(新規則第81条,第94条及び第107条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,次の表に定める契約事務職員の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
契約事務職員の区分 | 手当額 | |
自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている契約事務職員(大学,他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されている契約事務職員を除く。) | 次に掲げる契約事務職員の区分に応じて,それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額 | |
イ 月額25,000円以下の家賃を支払っている契約事務職員 | 家賃の月額から14,000円を控除した額 | |
ロ 月額25,000円を超え57,000円未満の家賃を支払っている契約事務職員 | 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1に11,000円を加算した額 | |
ハ 月額57,000円以上59,000円未満の家賃を支払っている契約事務職員 | 家賃の月額から26,000円を控除した額の2分の1に11,000円を加算した額 | |
ニ 月額59,000円以上の家賃を支払っている契約事務職員 | 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,500円を超えるときは,16,500円)に11,000円を加算した額 |
附 則(令和3年3月22日規則第55号)
|
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日規則第112号)
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この規則は,令和3年10月1日から施行する。ただし,第22条第1項,第72条第1項,第88条第1項及び第104条第1項の改正規定は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第149号)
|
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第175号)
|
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月22日規則第187号)
|
この規則は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第78号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則第22条,第25条,第27条,第30条,第31条(第81条,第94条及び第107条において準用する場合を含む。),第35条の2,第72条,第74条,第75条(第107条において準用する場合を含む。),第78条(第94条及び第107条において準用する場合を含む。),第78条の2,第81条,第88条,第88条の2,第89条,第90条の2の2,第94条,第104条(住居手当及び特殊勤務手当に係る部分を除く。),第105条,第106条の2及び第107条の規定は,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年6月27日規則第222号)
|
この規則は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年9月26日規則第236号)
|
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年11月27日規則第243号)
|
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第66号)
|
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日規則第142号)
|
この規則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年11月28日規則第148号)
|
この規則は,令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日規則第31号)
|
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 契約専門職員及び契約病院専門職員並びに契約医療職員に支給する扶養手当の月額は,この規則による改正後の広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(以下「新規則」という。)第33条第2項(新規則第94条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間においては,次の表に定める対象者の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
対象者 | 手当額 |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 11,500円 |
配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーを含む。) | 3,000円 |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 6,500円 |
満60歳以上の父母及び祖父母 | |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
重度心身障害者 |
附 則(令和7年3月25日規則第119号)
|
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。ただし,第23条,第38条第4項第6号及び第73条の改正規定は,令和7年6月1日から施行する。
2 令和7年5月31日以前に犯した罪により禁錮以上の刑(死刑を除く。)に処せられた者に係る自宅待機を命じられた期間の給与及び期末手当の不支給については,この規則による改正後の広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則第23条,第38条第4項第6号及び第73条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第28条,第76条,第90条,第106条関係)
事務・技術系契約職員本給表
(1) 契約事務職員本給表
イ 契約専門職員及び契約病院専門職員(専門的な知識又は特殊な技能を要する職務の内容がグループ員・室員(一般職1級)の職務と同等又は同程度の者)
前年度末年齢 | 号俸 | 前年度末高卒後経験年数 | フルタイム勤務 | パートタイム勤務 | ||
本給の月額 | 時間給額 | |||||
広島市勤務 | 左記以外 | 広島市勤務 | 左記以外 | |||
60歳未満 | 1 | 3年未満 | 216,000円 | 210,000円 | 1,147円 | 1,117円 |
2 | 3年以上6年未満 | 237,000円 | 231,000円 | 1,249円 | 1,216円 | |
3 | 6年以上9年未満 | 251,000円 | 245,000円 | 1,324円 | 1,289円 | |
4 | 9年以上 | 263,000円 | 256,000円 | 1,386円 | 1,349円 | |
60歳以上 | ― | ― | 204,000円 | 198,000円 | 1,201円 | 1,165円 |
ロ 契約専門職員及び契約病院専門職員(専門的な知識又は特殊な技能を要する職務の内容がグループ員・室員(一般職2級)の職務と同等又は同程度の者)
前年度末年齢 | 号俸 | 前年度末高卒後経験年数 | 本給の月額 | |
広島市勤務 | 左記以外 | |||
60歳未満 | 1 | 12年以上15年未満 | 280,000円 | 272,000円 |
2 | 15年以上18年未満 | 291,000円 | 283,000円 | |
3 | 18年以上21年未満 | 300,000円 | 292,000円 | |
4 | 21年以上24年未満 | 307,000円 | 299,000円 | |
5 | 24年以上27年未満 | 314,000円 | 306,000円 | |
6 | 27年以上30年未満 | 320,000円 | 312,000円 | |
7 | 30年以上33年未満 | 326,000円 | 318,000円 | |
8 | 33年以上36年未満 | 332,000円 | 323,000円 | |
9 | 36年以上39年未満 | 335,000円 | 326,000円 | |
10 | 39年以上42年未満 | 337,000円 | 328,000円 | |
60歳以上 | ― | ― | 233,000円 | 226,000円 |
ハ 契約専門職員及び契約病院専門職員(専門的な知識又は特殊な技能を要する職務の内容が主任の職務と同等又は同程度の者)
前年度末年齢 | 号俸 | 前年度末高卒後経験年数 | 本給の月額 | |
広島市勤務 | 左記以外 | |||
60歳未満 | 1 | 13年以上16年未満 | 303,000円 | 295,000円 |
2 | 16年以上19年未満 | 310,000円 | 302,000円 | |
3 | 19年以上22年未満 | 320,000円 | 312,000円 | |
4 | 22年以上25年未満 | 331,000円 | 323,000円 | |
5 | 25年以上28年未満 | 342,000円 | 333,000円 | |
6 | 28年以上31年未満 | 353,000円 | 344,000円 | |
7 | 31年以上34年未満 | 365,000円 | 355,000円 | |
8 | 34年以上37年未満 | 375,000円 | 366,000円 | |
9 | 37年以上40年未満 | 381,000円 | 371,000円 | |
10 | 40年以上42年未満 | 383,000円 | 373,000円 | |
60歳以上 | ― | ― | 276,000円 | 268,000円 |
ニ 契約専門職員及び契約病院専門職員(専門的な知識又は特殊な技能を要する職務の内容が主査・専門職員の職務と同等又は同程度の者)
前年度末年齢 | 号俸 | 前年度末高卒後経験年数 | 本給の月額 | |
広島市勤務 | 左記以外 | |||
60歳未満 | 1 | 17年以上20年未満 | 342,000円 | 333,000円 |
2 | 20年以上23年未満 | 345,000円 | 336,000円 | |
3 | 23年以上26年未満 | 357,000円 | 348,000円 | |
4 | 26年以上29年未満 | 371,000円 | 362,000円 | |
5 | 29年以上32年未満 | 386,000円 | 376,000円 | |
6 | 32年以上35年未満 | 401,000円 | 391,000円 | |
7 | 35年以上38年未満 | 413,000円 | 402,000円 | |
8 | 38年以上41年未満 | 417,000円 | 406,000円 | |
9 | 41年以上42年未満 | 420,000円 | 409,000円 | |
60歳以上 | ― | ― | 296,000円 | 288,000円 |
ホ 契約専門職員及び契約病院専門職員(専門的な知識又は特殊な技能を要する職務の内容が副グループリーダー・副室長・専門員の職務と同等又は同程度の者)
前年度末年齢 | 号俸 | 前年度末高卒後経験年数 | 本給の月額 | |
広島市勤務 | 左記以外 | |||
60歳未満 | 1 | 19年以上22年未満 | 367,000円 | 358,000円 |
2 | 22年以上25年未満 | 371,000円 | 362,000円 | |
3 | 25年以上28年未満 | 387,000円 | 377,000円 | |
4 | 28年以上31年未満 | 401,000円 | 390,000円 | |
5 | 31年以上34年未満 | 415,000円 | 404,000円 | |
6 | 34年以上37年未満 | 427,000円 | 416,000円 | |
7 | 37年以上40年未満 | 432,000円 | 421,000円 | |
8 | 40年以上42年未満 | 436,000円 | 424,000円 | |
60歳以上 | ― | ― | 313,000円 | 304,000円 |
ヘ 契約専門職員及び契約病院専門職員(専門的な知識又は特殊な技能を要する職務の内容がグループリーダーの職務と同等又は同程度の者)
前年度末年齢 | 号俸 | 前年度末高卒後経験年数 | 本給の月額 | |
広島市勤務 | 左記以外 | |||
60歳未満 | 1 | 21年以上24年未満 | 406,000円 | 395,000円 |
2 | 24年以上27年未満 | 411,000円 | 400,000円 | |
3 | 27年以上30年未満 | 417,000円 | 406,000円 | |
4 | 30年以上33年未満 | 432,000円 | 421,000円 | |
5 | 33年以上36年未満 | 447,000円 | 436,000円 | |
6 | 36年以上39年未満 | 455,000円 | 443,000円 | |
7 | 39年以上42年未満 | 460,000円 | 448,000円 | |
60歳以上 | ― | ― | 340,000円 | 330,000円 |
ト 契約一般職員及び契約技術職員
前年度末年齢 | 号俸 | 前年度末採用後経験年数 | フルタイム勤務 | パートタイム勤務 | ||
本給の月額 | 時間給額 | |||||
広島市勤務 | 左記以外 | 広島市勤務 | 左記以外 | |||
60歳未満 | 1 | 3年未満 | 185,000円 | 181,000円 | 1,144円 | 1,099円 |
2 | 3年以上6年未満 | 193,000円 | 187,000円 | 1,180円 | 1,147円 | |
3 | 6年以上9年未満 | 207,000円 | 201,000円 | 1,263円 | 1,228円 | |
4 | 9年以上12年未満 | 218,000円 | 212,000円 | 1,334円 | 1,297円 | |
5 | 12年以上20年未満 | 221,000円 | 214,000円 | 1,350円 | 1,312円 | |
6 | 20年以上25年未満 | 228,000円 | 221,000円 | 1,393円 | 1,353円 | |
7 | 25年以上30年未満 | 230,000円 | 224,000円 | 1,408円 | 1,368円 | |
8 | 30年以上35年未満 | 232,000円 | 226,000円 | 1,420円 | 1,380円 | |
9 | 35年以上 | 233,000円 | 227,000円 | 1,427円 | 1,387円 | |
60歳以上 | ― | 第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員 | - | - | 1,390円 | 1,351円 |
― | 第8条第1項第4号に掲げる職員 | - | - | 1,268円 | 1,233円 |
備考
1 平成21年8月31日に広島大学病院保育園内規(平成16年7月28日病院長決裁)第2条に規定する広島大学病院保育園(以下「病院保育園」という。)を退職し,引き続き採用された契約一般職員の前年度末高卒後経験年数は,病院保育園に採用された日の属する年度の前年度の末日における高等学校卒業後の経験年数(1年未満の経験年数は切り捨て,6年を上限とする。)に,病院保育園における勤続年数及び本学における勤続年数を加えた年数とする。
[第2条]
2 60歳以上のパートタイム勤務の契約一般職員及び契約技術職員(第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員を除く。)のうち,前年度末採用後経験年数が9年未満のものについては,60歳未満とみなしてこの表を適用するものとする。
3 平成25年4月1日以降に新たに採用した契約一般職員及び契約技術職員のうち,第9条第3項の適用を受けるもの及び大学が別に定めるものについては,前年度末採用後経験年数にかかわらず,1号俸とする。
[第9条第3項]
チ 契約病院一般職員(病院において,外来患者及び入院患者に直接接して受付その他の窓口業務を行うことを主たる職務内容とする者に限る。)
前年度末年齢 | 号俸 | 前年度末採用後経験年数 | フルタイム勤務 | パートタイム勤務 |
本給の月額 | 時間給額 | |||
60歳未満 | 1 | 3年未満 | 187,000円 | 1,185円 |
2 | 3年以上6年未満 | 200,000円 | 1,222円 | |
3 | 6年以上9年未満 | 214,000円 | 1,305円 | |
4 | 9年以上12年未満 | 225,000円 | 1,376円 | |
5 | 12年以上20年未満 | 228,000円 | 1,391円 | |
6 | 20年以上25年未満 | 235,000円 | 1,434円 | |
7 | 25年以上30年未満 | 237,000円 | 1,450円 | |
8 | 30年以上35年未満 | 239,000円 | 1,462円 | |
9 | 35年以上 | 240,000円 | 1,469円 | |
60歳以上 | ― | 第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員 | - | 1,443円 |
― | 第8条第1項第4号に掲げる職員 | - | 1,310円 |
備考 60歳以上のパートタイム勤務の契約病院一般職員(第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員を除く。)のうち,前年度末採用後経験年数が9年未満のものについては,60歳未満とみなしてこの表を適用するものとする。
(2) 契約看護職員本給表
契約看護師
前年度末年齢 | 号俸 | 前年度末免許取得後経験年数 | フルタイム勤務 | パートタイム勤務 | ||
本給の月額 | 時間給額 | |||||
広島市勤務 | 左記以外 | 広島市勤務 | 左記以外 | |||
60歳未満 | 1 | 3年未満 | 226,000円 | 220,000円 | 1,392円 | 1,353円 |
2 | 3年以上6年未満 | 236,000円 | 229,000円 | 1,452円 | 1,411円 | |
3 | 6年以上9年未満 | 244,000円 | 237,000円 | 1,503円 | 1,461円 | |
4 | 9年以上 | 247,000円 | 240,000円 | 1,521円 | 1,478円 | |
60歳以上 | ― | 第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員 | ― | ― | 1,634円 | 1,588円 |
― | 新たに採用される者又は第8条第1項第4号に掲げる職員 | ― | ― | 1,521円 | 1,478円 |
(3) 契約医療職員本給表
イ 契約薬剤師,契約薬剤師心得,契約研修薬剤師及び契約研修薬剤師心得
前年度末年齢 | 号俸 | 前年度末免許取得後経験年数 | フルタイム勤務 | パートタイム勤務 |
本給の月額 | 時間給額 | |||
60歳未満 | 1 | 3年未満 | 236,000円 | 1,350円 |
2 | 3年以上6年未満 | 251,000円 | 1,412円 | |
3 | 6年以上9年未満 | 270,000円 | 1,473円 | |
4 | 9年以上12年未満 | 277,000円 | 1,516円 | |
5 | 12年以上15年未満 | 284,000円 | 1,558円 | |
6 | 15年以上18年未満 | 293,000円 | ― | |
15年以上 | ― | 1,619円 | ||
7 | 18年以上21年未満 | 302,000円 | ― | |
8 | 21年以上24年未満 | 317,000円 | ― | |
9 | 24年以上27年未満 | 330,000円 | ― | |
10 | 27年以上 | 338,000円 | ― | |
60歳以上 | ― | 第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員 | ― | 1,358円 |
― | 新たに採用される者又は第8条第1項第4号に掲げる職員 | ― | 1,302円 |
備考
1 免許取得に必要な6年制の大学を卒業した契約医療職員について,その者の前年度末免許取得後経験年数に5年を加えて得た年数を用いて,この表を適用するものとする。
2 契約研修薬剤師及び契約研修薬剤師心得については,前年度末免許取得後経験年数にかかわらず,2号俸とする。
ロ 契約診療放射線技師,契約臨床検査技師,契約作業療法士(精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする者に限る。),契約診療放射線技師心得,契約臨床検査技師心得及び契約作業療法士心得(精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする者に限る。)
前年度末年齢 | 号俸 | 前年度末免許取得後経験年数 | フルタイム勤務 | パートタイム勤務 | |
本給の月額 | 時間給額 | ||||
診療に従事する者 | 診療に従事する者 | 左記以外 | |||
60歳未満 | 1 | 3年未満 | 246,000円 | 1,437円 | 1,339円 |
2 | 3年以上6年未満 | 259,000円 | 1,514円 | 1,409円 | |
3 | 6年以上9年未満 | 270,000円 | 1,579円 | 1,474円 | |
4 | 9年以上12年未満 | 278,000円 | 1,627円 | 1,521円 | |
5 | 12年以上15年未満 | 285,000円 | 1,670円 | 1,564円 | |
6 | 15年以上18年未満 | 293,000円 | 1,712円 | 1,606円 | |
7 | 18年以上21年未満 | 299,000円 | ― | ― | |
18年以上 | ― | 1,726円 | 1,620円 | ||
8 | 21年以上24年未満 | 309,000円 | ― | ― | |
9 | 24年以上27年未満 | 319,000円 | ― | ― | |
10 | 27年以上 | 324,000円 | ― | ― | |
60歳以上 | ― | 第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員 | ― | 1,472円 | 1,371円 |
― | 新たに採用される者又は第8条第1項第4号に掲げる職員 | ― | 1,412円 | 1,311円 |
備考 免許取得に必要な4年制の大学を卒業した契約医療職員については,その者の前年度末免許取得後経験年数に1年を加えて得た年数を用いて,この表を適用するものとする。
ハ 契約作業療法士(精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする者を除く。),契約理学療法士,契約視能訓練士,契約言語聴覚士,契約臨床工学技士,契約栄養士,契約作業療法士心得(精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする者を除く。),契約理学療法士心得,契約視能訓練士心得,契約言語聴覚士心得,契約臨床工学技士心得,契約研修作業療法士,契約研修理学療法士,契約研修言語聴覚士,契約研修作業療法士心得,契約研修理学療法士心得及び契約研修言語聴覚士心得
前年度末年齢 | 号俸 | 前年度末免許取得後経験年数 | フルタイム勤務 | パートタイム勤務 |
本給の月額 | 時間給額 | |||
60歳未満 | 1 | 3年未満 | 228,000円 | 1,318円 |
2 | 3年以上6年未満 | 240,000円 | 1,386円 | |
3 | 6年以上9年未満 | 251,000円 | 1,450円 | |
4 | 9年以上12年未満 | 259,000円 | 1,497円 | |
5 | 12年以上15年未満 | 267,000円 | 1,539円 | |
6 | 15年以上18年未満 | 274,000円 | 1,592円 | |
7 | 18年以上21年未満 | 281,000円 | ― | |
18年以上 | ― | 1,610円 | ||
8 | 21年以上24年未満 | 292,000円 | ― | |
9 | 24年以上27年未満 | 302,000円 | ― | |
10 | 27年以上 | 307,000円 | ― | |
60歳以上 | ― | 第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員 | ― | 1,358円 |
― | 新たに採用される者又は第8条第1項第4号に掲げる職員 | ― | 1,306円 |
備考
1 免許取得に必要な4年制の大学を卒業した契約医療職員については,その者の前年度末免許取得後経験年数に1年を加えて得た年数を用いて,この表を適用するものとする。
2 平成20年3月31日に財団法人緑風会(以下「緑風会」という。)を退職し,引き続き採用された契約栄養士のうち,前年度末免許取得後経験年数が5年未満の者及び平成20年度中に採用された契約栄養士の平成20年度における本給の月額は,164,000円とする。
3 契約研修作業療法士,契約研修理学療法士,契約研修言語聴覚士,契約研修作業療法士心得,契約研修理学療法士心得及び契約研修言語聴覚士心得については,前年度末免許取得後経験年数にかかわらず,1号俸とする。
ニ 契約歯科衛生士,契約歯科技工士,契約鍼灸師,契約歯科衛生士心得,契約歯科技工士心得,契約鍼灸師心得,契約救急救命士及び契約救急救命士心得
前年度末年齢 | 号俸 | 前年度末免許取得後経験年数 | フルタイム勤務 | パートタイム勤務 |
本給の月額 | 時間給額 | |||
60歳未満 | 1 | 3年未満 | 212,000円 | 1,156円 |
2 | 3年以上6年未満 | 226,000円 | 1,234円 | |
3 | 6年以上9年未満 | 239,000円 | 1,280円 | |
4 | 9年以上12年未満 | 249,000円 | ― | |
9年以上 | ― | 1,310円 | ||
5 | 12年以上15年未満 | 256,000円 | ― | |
6 | 15年以上18年未満 | 264,000円 | ― | |
7 | 18年以上21年未満 | 272,000円 | ― | |
8 | 21年以上24年未満 | 284,000円 | ― | |
9 | 24年以上27年未満 | 295,000円 | ― | |
10 | 27年以上 | 302,000円 | ― | |
60歳以上 | ― | 第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員 | ― | 1,193円 |
― | 新たに採用される者又は第8条第1項第4号に掲げる職員 | ― | 1,179円 |
備考 免許取得に必要な4年制の大学を卒業した契約医療職員については,その者の前年度末免許取得後経験年数に3年を加えて得た年数を用いて,この表を適用するものとする。
(4) 契約技能職員本給表
イ 契約技能員,契約環境整備指導員,契約病院技能員及び契約学校調理師
前年度末年齢 | 号俸 | 前年度末採用後経験年数 | フルタイム勤務 | パートタイム勤務 | ||
本給の月額 | 時間給額 | |||||
広島市勤務 | 左記以外 | 広島市勤務 | 左記以外 | |||
60歳未満 | 1 | 3年未満 | 186,000円 | 182,000円 | 1,146円 | 1,113円 |
2 | 3年以上6年未満 | 190,000円 | 186,000円 | 1,201円 | 1,167円 | |
3 | 6年以上9年未満 | 202,000円 | 197,000円 | 1,276円 | 1,240円 | |
4 | 9年以上12年未満 | 210,000円 | 205,000円 | 1,329円 | 1,291円 | |
5 | 12年以上 | 215,000円 | 210,000円 | 1,356円 | 1,318円 | |
― | 6 | ― | 219,000円 | 213,000円 | 1,371円 | 1,332円 |
7 | ― | 222,000円 | 216,000円 | 1,384円 | 1,345円 | |
8 | ― | 225,000円 | 218,000円 | 1,393円 | 1,354円 | |
9 | ― | 1,402円 | 1,362円 | |||
10 | ― | 1,403円 | 1,363円 | |||
60歳以上 | ― | 第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員 | ― | ― | 1,334円 | 1,298円 |
― | 第8条第1項第4号に掲げる職員 | ― | ― | 1,233円 | 1,198円 |
備考
1 5号俸以上の契約技能員及び契約学校調理師については,昇給しないものとする。
2 60歳以上のパートタイム勤務の契約技能員及び契約学校調理師(第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員を除く。)のうち,前年度末採用後経験年数が6年未満のものについては,60歳未満とみなしてこの表を適用するものとする。
3 平成25年4月1日以降に新たに採用した契約技能員のうち,第9条第3項の適用を受けるものについては,前年度末採用後経験年数にかかわらず,1号俸とする。
[第9条第3項]
ロ 契約環境整備員
号俸 | パートタイム勤務
(時間給額) |
1 | 1,020円 |
2 | 1,035円 |
3 | 1,050円 |
ハ 契約用務員及び契約学校調理員
前年度末年齢 | 号俸 | 前年度末採用後経験年数 | フルタイム勤務 | パートタイム勤務 | ||
本給の月額 | 時間給額 | |||||
広島市勤務 | 左記以外 | 広島市勤務 | 左記以外 | |||
60歳未満 | 1 | 3年未満 | 184,000円 | 180,000円 | 1,125円 | 1,095円 |
2 | 3年以上6年未満 | 189,000円 | 185,000円 | 1,150円 | 1,120円 | |
3 | 6年以上9年未満 | 193,000円 | 188,000円 | 1,175円 | 1,145円 | |
4 | 9年以上12年未満 | 207,000円 | 202,000円 | 1,260円 | 1,227円 | |
5 | 12年以上15年未満 | 218,000円 | 213,000円 | 1,331円 | 1,296円 | |
6 | 15年以上 | 226,000円 | 221,000円 | 1,379円 | 1,343円 | |
― | 7 | ― | 1,392円 | 1,356円 | ||
8 | ― | 1,420円 | 1,383円 | |||
9 | ― | 1,431円 | 1,393円 | |||
10 | ― | 1,439円 | 1,401円 | |||
60歳以上 | ― | 第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員 | ― | ― | 1,334円 | 1,298円 |
― | 第8条第1項第4号に掲げる職員 | ― | ― | 1,180円 | 1,150円 |
備考
1 6号俸以上の契約用務員及び契約学校調理員については,昇給しないものとする。
2 60歳以上のパートタイム勤務の契約用務員及び契約学校調理員(第8条第1項第1号から第3号までに掲げる職員を除く。)のうち,前年度末採用後経験年数が9年未満のものについては,60歳未満とみなしてこの表を適用するものとする。
3 平成25年4月1日以降に新たに採用した契約用務員のうち,第9条第3項の適用を受けるものについては,前年度末採用後経験年数にかかわらず,1号俸とする。
[第9条第3項]
ニ 契約病院調理師及び契約病院調理栄養士
前年度末年齢 | 号俸 | 前年度末採用後経験年数 | フルタイム勤務 | パートタイム勤務 |
本給の月額 | 時間給額 | |||
60歳未満 | 1 | 3年未満 | 224,000円 | 1,331円 |
2 | 3年以上6年未満 | 238,000円 | 1,416円 | |
3 | 6年以上9年未満 | 247,000円 | 1,470円 | |
4 | 9年以上12年未満 | 252,000円 | 1,501円 | |
5 | 12年以上15年未満 | 263,000円 | 1,564円 | |
6 | 15年以上18年未満 | 268,000円 | 1,597円 | |
7 | 18年以上21年未満 | 273,000円 | 1,627円 | |
8 | 21年以上24年未満 | 277,000円 | 1,650円 | |
9 | 24年以上27年未満 | 280,000円 | 1,669円 | |
10 | 27年以上30年未満 | 284,000円 | 1,697円 | |
11 | 30年以上33年未満 | 288,000円 | 1,721円 | |
12 | 33年以上36年未満 | 292,000円 | 1,744円 | |
13 | 36年以上39年未満 | 295,000円 | 1,761円 | |
14 | 39年以上 | 296,000円 | 1,770円 | |
60歳以上 | ― | ― | 222,000円 | ― |
― | 第8条第1項第4号に掲げる職員 | ― | 1,506円 |
備考
1 60歳以上のパートタイム勤務の契約病院調理師及び契約病院調理栄養士のうち,前年度末採用後経験年数が12年未満のものについては,60歳未満とみなしてこの表を適用するものとする。
2 平成20年3月31日に緑風会を退職し,引き続き採用された契約病院調理師の前年度末採用後経験年数は,緑風会における勤続年数に本学における勤続年数を加えた年数とする。
3 平成21年8月31日に病院保育園を退職し,引き続き採用された契約病院調理師の前年度末採用後経験年数は,病院保育園における勤続年数に本学における勤続年数を加えた年数とする。
ホ 契約病院調理員
前年度末年齢 | 号俸 | 前年度末採用後経験年数 | フルタイム勤務 | パートタイム勤務 |
本給の月額 | 時間給額 | |||
60歳未満 | 1 | 3年未満 | 183,000円 | 1,115円 |
2 | 3年以上6年未満 | 187,000円 | 1,122円 | |
3 | 6年以上9年未満 | 195,000円 | 1,158円 | |
4 | 9年以上12年未満 | 210,000円 | 1,247円 | |
5 | 12年以上15年未満 | 218,000円 | 1,294円 | |
6 | 15年以上 | 219,000円 | 1,298円 | |
60歳以上 | ― | ― | 198,000円 | ― |
― | 第8条第1項第4号に掲げる職員 | ― | 1,175円 |
備考
1 60歳以上のパートタイム勤務の契約病院調理員のうち,前年度末採用後経験年数が9年未満のものについては,60歳未満とみなしてこの表を適用するものとする。
2 平成20年3月31日に緑風会を退職し,引き続き採用された契約病院調理員の前年度末採用後経験年数は,緑風会における勤続年数に本学における勤続年数を加えた年数とする。
ヘ 契約病院用務員
前年度末年齢 | 号俸 | 前年度末採用後経験年数 | フルタイム勤務 | パートタイム勤務 |
本給の月額 | 時間給額 | |||
60歳未満 | 1 | 3年未満 | 185,000円 | 1,153円 |
2 | 3年以上6年未満 | 195,000円 | ― | |
3年以上 | ― | 1,159円 | ||
3 | 6年以上9年未満 | 204,000円 | ||
4 | 9年以上12年未満 | 210,000円 | ||
5 | 12年以上 | 211,000円 | ||
60歳以上 | ― | ― | 191,000円 | ― |
― | 第8条第1項第4号に掲げる職員 | ― | 1,159円 |
備考 60歳以上のパートタイム勤務の契約病院用務員のうち,前年度末採用後経験年数が3年未満のものについては,60歳未満とみなしてこの表を適用するものとする。
ト 契約病院医療補助員
前年度末年齢 | 号俸 | 前年度末採用後経験年数 | フルタイム勤務 | パートタイム勤務 | ||||
本給の月額 | 時間給額 | |||||||
第106条第1項第4号に掲げる資格の有無 | ||||||||
いずれの資格も有しない者 | いずれか一の作業主任者となることができる資格を有する者 | 二の作業主任者となることができる資格を有する者 | いずれの資格も有しない者 | いずれか一の作業主任者となることができる資格を有する者 | 二の作業主任者となることができる資格を有する者 | |||
60歳未満 | 1 | 3年未満 | 196,000円 | 204,000円 | 208,000円 | - | - | - |
2 | 3年以上6年未満 | 201,000円 | 209,000円 | 213,000円 | - | - | - | |
3 | 6年以上9年未満 | 206,000円 | 214,000円 | 218,000円 | - | - | - | |
4 | 9年以上12年未満 | 211,000円 | 219,000円 | 223,000円 | - | - | - | |
5 | 12年以上15年未満 | 216,000円 | 224,000円 | 228,000円 | - | - | - | |
6 | 15年以上 | 221,000円 | 229,000円 | 233,000円 | - | - | - | |
60歳以上 | ― | ― | 201,000円 | 209,000円 | 213,000円 | 1,181円 | 1,227円 | 1,251円 |
備考 60歳以上の契約病院医療補助員のうち,前年度末採用後経験年数が3年未満のものについては,60歳未満とみなしてこの表を適用するものとする。
[第8条第1項第1号] [第3号] [第8条第1項第4号] [第8条第1項第1号] [第3号] [第8条第1項第4号] [第8条第1項第1号] [第3号] [第8条第1項第4号] [第8条第1項第1号] [第3号] [第8条第1項第4号] [第8条第1項第1号] [第3号] [第8条第1項第4号] [第8条第1項第1号] [第3号] [第8条第1項第4号] [第8条第1項第1号] [第3号] [第8条第1項第4号] [第8条第1項第1号] [第3号] [第8条第1項第4号] [第8条第1項第1号] [第3号] [第8条第1項第4号] [第8条第1項第4号] [第8条第1項第4号] [第8条第1項第4号] [第106条第1項第4号]
別表第2(第38条,第81条,第94条,第107条関係)
事務・技術系契約職員期末手当額表
(1) 契約事務職員期末手当額表
イ 契約専門職員及び契約病院専門職員(専門的な知識又は特殊な技能を要する職務の内容がグループ員・室員(一般職1級)の職務と同等又は同程度の者)
前年度末年齢 | 号俸 | 期末手当額 | |||
広島市勤務 | 左記以外 | ||||
6月期 | 12月期 | 6月期 | 12月期 | ||
60歳未満 | 1 | 414,000円 | 414,000円 | 401,000円 | 401,000円 |
2 | 455,000円 | 455,000円 | 441,000円 | 441,000円 | |
3 | 482,000円 | 482,000円 | 468,000円 | 468,000円 | |
4 | 505,000円 | 505,000円 | 490,000円 | 490,000円 | |
60歳以上 | ― | 228,000円 | 228,000円 | 221,000円 | 221,000円 |
ロ 契約専門職員及び契約病院専門職員(専門的な知識又は特殊な技能を要する職務の内容がグループ員・室員(一般職2級)の職務と同等又は同程度の者)
前年度末年齢 | 号俸 | 期末手当額 | |||
広島市勤務 | 左記以外 | ||||
6月期 | 12月期 | 6月期 | 12月期 | ||
60歳未満 | 1 | 537,000円 | 537,000円 | 521,000円 | 521,000円 |
2 | 558,000円 | 558,000円 | 541,000円 | 541,000円 | |
3 | 575,000円 | 575,000円 | 558,000円 | 558,000円 | |
4 | 589,000円 | 589,000円 | 571,000円 | 571,000円 | |
5 | 602,000円 | 602,000円 | 584,000円 | 584,000円 | |
6 | 615,000円 | 615,000円 | 596,000円 | 596,000円 | |
7 | 626,000円 | 626,000円 | 607,000円 | 607,000円 | |
8 | 637,000円 | 637,000円 | 617,000円 | 617,000円 | |
9 | 643,000円 | 643,000円 | 623,000円 | 623,000円 | |
10 | 646,000円 | 646,000円 | 627,000円 | 627,000円 | |
60歳以上 | ― | 260,000円 | 260,000円 | 252,000円 | 252,000円 |
ハ 契約専門職員及び契約病院専門職員(専門的な知識又は特殊な技能を要する職務の内容が主任の職務と同等又は同程度の者)
前年度末年齢 | 号俸 | 期末手当額 | |||
広島市勤務 | 左記以外 | ||||
6月期 | 12月期 | 6月期 | 12月期 | ||
60歳未満 | 1 | 611,000円 | 611,000円 | 593,000円 | 593,000円 |
2 | 625,000円 | 625,000円 | 606,000円 | 606,000円 | |
3 | 645,000円 | 645,000円 | 626,000円 | 626,000円 | |
4 | 668,000円 | 668,000円 | 647,000円 | 647,000円 | |
5 | 689,000円 | 689,000円 | 668,000円 | 668,000円 | |
6 | 712,000円 | 712,000円 | 691,000円 | 691,000円 | |
7 | 735,000円 | 735,000円 | 713,000円 | 713,000円 | |
8 | 757,000円 | 757,000円 | 733,000円 | 733,000円 | |
9 | 767,000円 | 767,000円 | 743,000円 | 743,000円 | |
10 | 773,000円 | 773,000円 | 749,000円 | 749,000円 | |
60歳以上 | ― | 324,000円 | 324,000円 | 314,500円 | 314,500円 |
ニ 契約専門職員及び契約病院専門職員(専門的な知識又は特殊な技能を要する職務の内容が主査・専門職員の職務と同等又は同程度の者)
前年度末年齢 | 号俸 | 期末手当額 | |||
広島市勤務 | 左記以外 | ||||
6月期 | 12月期 | 6月期 | 12月期 | ||
60歳未満 | 1 | 721,000円 | 721,000円 | 699,000円 | 699,000円 |
2 | 728,000円 | 728,000円 | 706,000円 | 706,000円 | |
3 | 754,000円 | 754,000円 | 731,000円 | 731,000円 | |
4 | 784,000円 | 784,000円 | 760,000円 | 760,000円 | |
5 | 815,000円 | 815,000円 | 790,000円 | 790,000円 | |
6 | 847,000円 | 847,000円 | 821,000円 | 821,000円 | |
7 | 871,000円 | 871,000円 | 844,000円 | 844,000円 | |
8 | 881,000円 | 881,000円 | 854,000円 | 854,000円 | |
9 | 887,000円 | 887,000円 | 860,000円 | 860,000円 | |
60歳以上 | ― | 366,000円 | 366,000円 | 355,500円 | 355,500円 |
ホ 契約専門職員及び契約病院専門職員(専門的な知識又は特殊な技能を要する職務の内容が副グループリーダー・副室長・専門員の職務と同等又は同程度の者)
前年度末年齢 | 号俸 | 期末手当額 | |||
広島市勤務 | 左記以外 | ||||
6月期 | 12月期 | 6月期 | 12月期 | ||
60歳未満 | 1 | 776,000円 | 776,000円 | 752,000円 | 752,000円 |
2 | 784,000円 | 784,000円 | 760,000円 | 760,000円 | |
3 | 817,000円 | 817,000円 | 792,000円 | 792,000円 | |
4 | 846,000円 | 846,000円 | 821,000円 | 821,000円 | |
5 | 877,000円 | 877,000円 | 850,000円 | 850,000円 | |
6 | 902,000円 | 902,000円 | 874,000円 | 874,000円 | |
7 | 912,000円 | 912,000円 | 885,000円 | 885,000円 | |
8 | 920,000円 | 920,000円 | 892,000円 | 892,000円 | |
60歳以上 | ― | 386,500円 | 386,500円 | 375,500円 | 375,500円 |
ヘ 契約専門職員及び契約病院専門職員(専門的な知識又は特殊な技能を要する職務の内容がグループリーダーの職務と同等又は同程度の者)
前年度末年齢 | 号俸 | 期末手当額 | |||
広島市勤務 | 左記以外 | ||||
6月期 | 12月期 | 6月期 | 12月期 | ||
60歳未満 | 1 | 896,000円 | 896,000円 | 869,000円 | 869,000円 |
2 | 906,000円 | 906,000円 | 879,000円 | 879,000円 | |
3 | 921,000円 | 921,000円 | 895,000円 | 895,000円 | |
4 | 960,000円 | 960,000円 | 932,000円 | 932,000円 | |
5 | 994,000円 | 994,000円 | 966,000円 | 966,000円 | |
6 | 1,010,000円 | 1,010,000円 | 981,000円 | 981,000円 | |
7 | 1,021,000円 | 1,021,000円 | 992,000円 | 992,000円 | |
60歳以上 | ― | 439,500円 | 439,500円 | 427,000円 | 427,000円 |
ト 契約一般職員及び契約技術職員
号俸 | 期末手当額 | |||
広島市勤務 | 左記以外 | |||
6月期 | 12月期 | 6月期 | 12月期 | |
1 | 346,000円 | 346,000円 | 337,000円 | 337,000円 |
2 | 372,000円 | 372,000円 | 362,000円 | 362,000円 |
3 | 399,000円 | 399,000円 | 387,000円 | 387,000円 |
4 | 421,000円 | 421,000円 | 409,000円 | 409,000円 |
5 | 426,000円 | 426,000円 | 414,000円 | 414,000円 |
6 | 439,000円 | 439,000円 | 427,000円 | 427,000円 |
7 | 444,000円 | 444,000円 | 431,000円 | 431,000円 |
8 | 448,000円 | 448,000円 | 435,000円 | 435,000円 |
9 | 450,000円 | 450,000円 | 437,000円 | 437,000円 |
チ 契約一般職員(病院において,外来患者及び入院患者に直接接して受付その他の窓口業務を行うことを主たる職務内容とする者に限る。)
号俸 | 期末手当額 | |
6月期 | 12月期 | |
1 | 360,000円 | 360,000円 |
2 | 386,000円 | 386,000円 |
3 | 412,000円 | 412,000円 |
4 | 434,000円 | 434,000円 |
5 | 439,000円 | 439,000円 |
6 | 453,000円 | 453,000円 |
7 | 458,000円 | 458,000円 |
8 | 462,000円 | 462,000円 |
9 | 464,000円 | 464,000円 |
(2) 契約看護職員期末手当額表
契約看護師
号俸 | 期末手当額 | |||
広島市勤務 | 左記以外 | |||
6月期 | 12月期 | 6月期 | 12月期 | |
1 | 464,000円 | 464,000円 | 451,000円 | 451,000円 |
2 | 484,000円 | 484,000円 | 471,000円 | 471,000円 |
3 | 501,000円 | 501,000円 | 487,000円 | 487,000円 |
4 | 507,000円 | 507,000円 | 493,000円 | 493,000円 |
(3) 契約医療職員期末手当額表
イ 契約薬剤師,契約薬剤師心得,契約研修薬剤師及び契約研修薬剤師心得
号俸 | 期末手当額 | |
6月期 | 12月期 | |
1 | 486,000円 | 486,000円 |
2 | 526,000円 | 526,000円 |
3 | 584,000円 | 584,000円 |
4 | 600,000円 | 600,000円 |
5 | 616,000円 | 616,000円 |
6 | 634,000円 | 634,000円 |
7 | 654,000円 | 654,000円 |
8 | 684,000円 | 684,000円 |
9 | 714,000円 | 714,000円 |
10 | 729,500円 | 729,500円 |
ロ 契約診療放射線技師,契約臨床検査技師,契約診療放射線技師心得及び契約臨床検査技師心得
号俸 | 期末手当額 | |
6月期 | 12月期 | |
1 | 509,000円 | 509,000円 |
2 | 537,000円 | 537,000円 |
3 | 560,000円 | 560,000円 |
4 | 577,000円 | 577,000円 |
5 | 592,000円 | 592,000円 |
6 | 607,000円 | 607,000円 |
7 | 621,000円 | 621,000円 |
8 | 667,000円 | 667,000円 |
9 | 689,500円 | 689,500円 |
10 | 700,000円 | 700,000円 |
ハ 契約作業療法士,契約理学療法士,契約視能訓練士,契約言語聴覚士,契約臨床工学技士,契約栄養士,契約作業療法士心得,契約理学療法士心得,契約視能訓練士心得,契約言語聴覚士心得,契約臨床工学技士心得,契約研修作業療法士,契約研修理学療法士,契約研修言語聴覚士,契約研修作業療法士心得,契約研修理学療法士心得及び契約研修言語聴覚士心得
号俸 | 期末手当額 | |
6月期 | 12月期 | |
1 | 474,000円 | 474,000円 |
2 | 499,000円 | 499,000円 |
3 | 522,000円 | 522,000円 |
4 | 539,000円 | 539,000円 |
5 | 554,000円 | 554,000円 |
6 | 569,000円 | 569,000円 |
7 | 583,000円 | 583,000円 |
8 | 630,000円 | 630,000円 |
9 | 653,000円 | 653,000円 |
10 | 663,000円 | 663,000円 |
ニ 契約歯科衛生士,契約歯科技工士,契約鍼灸師,契約歯科衛生士心得,契約歯科技工士心得,契約鍼灸師心得,契約救急救命士及び契約救急救命士心得
号俸 | 期末手当額 | |
6月期 | 12月期 | |
1 | 443,000円 | 443,000円 |
2 | 471,000円 | 471,000円 |
3 | 499,000円 | 499,000円 |
4 | 520,000円 | 520,000円 |
5 | 536,000円 | 536,000円 |
6 | 551,000円 | 551,000円 |
7 | 565,000円 | 565,000円 |
8 | 612,500円 | 612,500円 |
9 | 638,000円 | 638,000円 |
10 | 653,000円 | 653,000円 |
(4) 契約技能職員期末手当額表
イ 契約技能員,契約環境整備指導員及び契約病院技能員
号俸 | 期末手当額 | |||
広島市勤務 | 左記以外 | |||
6月期 | 12月期 | 6月期 | 12月期 | |
1 | 354,000円 | 354,000円 | 345,000円 | 345,000円 |
2 | 371,000円 | 371,000円 | 361,000円 | 361,000円 |
3 | 394,000円 | 394,000円 | 384,000円 | 384,000円 |
4 | 411,000円 | 411,000円 | 399,000円 | 399,000円 |
5 | 419,000円 | 419,000円 | 408,000円 | 408,000円 |
6 | 424,000円 | 424,000円 | 412,000円 | 412,000円 |
7 | 428,000円 | 428,000円 | 416,000円 | 416,000円 |
8 | 436,500円 | 436,500円 | 424,000円 | 424,000円 |
ロ 契約用務員
号俸 | 期末手当額 | |||
広島市勤務 | 左記以外 | |||
6月期 | 12月期 | 6月期 | 12月期 | |
1 | 316,000円 | 316,000円 | 307,000円 | 307,000円 |
2 | 335,000円 | 335,000円 | 326,000円 | 326,000円 |
3 | 360,000円 | 360,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
4 | 386,000円 | 386,000円 | 375,000円 | 375,000円 |
5 | 408,000円 | 408,000円 | 396,000円 | 396,000円 |
6 | 422,000円 | 422,000円 | 410,000円 | 410,000円 |
ハ 契約病院調理師及び契約病院調理栄養士
前年度末年齢 | 号俸 | 期末手当額 | |
6月期 | 12月期 | ||
60歳未満 | 1 | 452,000円 | 452,000円 |
2 | 481,000円 | 481,000円 | |
3 | 498,000円 | 498,000円 | |
4 | 509,000円 | 509,000円 | |
5 | 530,000円 | 530,000円 | |
6 | 542,000円 | 542,000円 | |
7 | 552,000円 | 552,000円 | |
8 | 560,000円 | 560,000円 | |
9 | 567,000円 | 567,000円 | |
10 | 576,500円 | 576,500円 | |
11 | 585,000円 | 585,000円 | |
12 | 593,000円 | 593,000円 | |
13 | 598,500円 | 598,500円 | |
14 | 602,000円 | 602,000円 | |
60歳以上 | ― | 243,000円 | 243,000円 |
ニ 契約病院調理員
前年度末年齢 | 号俸 | 期末手当額 | |
6月期 | 12月期 | ||
60歳未満 | 1 | 330,000円 | 330,000円 |
2 | 334,000円 | 334,000円 | |
3 | 364,000円 | 364,000円 | |
4 | 392,000円 | 392,000円 | |
5 | 407,000円 | 407,000円 | |
6 | 409,000円 | 409,000円 | |
60歳以上 | ― | 199,000円 | 199,000円 |
ホ 契約病院用務員
前年度末年齢 | 号俸 | 期末手当額 | |
6月期 | 12月期 | ||
60歳未満 | 1 | 355,000円 | 355,000円 |
2 | 379,000円 | 379,000円 | |
3 | 397,000円 | 397,000円 | |
4 | 409,000円 | 409,000円 | |
5 | 410,000円 | 410,000円 | |
60歳以上 | ― | 200,000円 | 200,000円 |
ヘ 契約病院医療補助員
前年度末年齢 | 号俸 | 期末手当額 | |
6月期 | 12月期 | ||
60歳未満 | 1 | 169,000円 | 169,000円 |
2 | 219,000円 | 219,000円 | |
3 | 269,000円 | 269,000円 | |
4 | 319,000円 | 319,000円 | |
5 | 369,000円 | 369,000円 | |
6 | 419,000円 | 419,000円 | |
60歳以上 | - | 169,000円 | 169,000円 |