○広島大学非常勤職員就業規則
(平成16年4月1日規則第102号) |
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広島大学非常勤職員就業規則
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 任免
第1節 採用(第4条-第7条)
第2節 評価(第8条)
第3節 配置換(第9条)
第4節 退職(第10条)
第5節 解雇(第11条・第12条)
第6節 退職者の責務等(第13条-第15条)
第3章 給与(第16条)
第4章 服務(第17条-第24条の2)
第5章 労働時間,休日及び休暇等(第25条-第28条)
第6章 研修(第29条)
第7章 賞罰(第30条-第34条)
第8章 安全・衛生(第35条・第36条)
第9章 出張(第37条)
第9章の2 テレワーク(第37条の2)
第10章 福利・厚生(第38条・第39条)
第11章 災害補償(第40条)
第12章 退職手当(第41条)
第13章 規則の解釈等(第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第21条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員のうち,臨時的若しくは季節的業務に従事させるために雇用する者又は大学の学生の身分を有する者(労働契約法(平成19年12月5日法律第128号。以下「労契法」という。)第18条の規定に基づき期間の定めのない労働契約へ転換した者を含み,広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号)の適用を受ける者を除く。以下「非常勤職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。),国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)その他の法令の定めるところによる。
第2条 削除
(遵守遂行)
第3条 大学及び非常勤職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 任免
第1節 採用
(採用)
第4条 非常勤職員の採用は,人物,経歴,学力,技能,健康その他必要な事項を審査し,選考によるものとする。
2 非常勤職員の採用に関し必要な事項は,広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第70号。以下「任免・給与等規則」という。)で定める。
(雇用期間)
第5条 非常勤職員の雇用期間に関し必要な事項は,任免・給与等規則で定める。
(労働条件の明示)
第6条 非常勤職員として採用し,又は雇用を更新しようとする者には,その採用又は雇用の更新に際して,次に掲げる労働条件に係る事項を記載した文書を交付するとともに,その他法令の定める労働条件について口頭又は文書で明示する。
(1) 給与に関する事項(雇用期間中の増額の有無を含む。)
(2) 労働契約の期間に関する事項(労働契約を更新する場合の基準を含む。)
(3) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
(5) 交替制勤務をさせる場合は,就業時転換に関する事項
(6) 退職に関する事項
(7) 退職手当の有無
(8) 賞与の有無
2 雇用期間中に前項に掲げる事項について変更がある場合は,その内容を記載した文書を交付する。
3 労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない労働契約への転換の申込みをすることができることとなる有期労働契約を締結する場合においては,第1項に規定するもののほか,当該転換の申込みに関する事項及び当該転換をした場合における第1項各号に掲げる労働条件に係る事項を記載した文書を交付するとともに,その他法令の定める労働条件について口頭又は文書で明示する。
(試用期間)
第7条 新たに採用した非常勤職員の試用期間は,その採用の日から起算して2月間とし,その間その職務を良好な成績で遂行したときに本採用するものとする。ただし,大学が必要と認めたときは,試用期間を設けないことがある。
2 大学は,前項の試用期間において,非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,本採用せず,解雇する。
(1) 勤務成績が不良なとき。
(2) 心身に故障があるとき。
(3) その他非常勤職員としての適格性を欠くとき。
3 第11条第3項及び第12条の規定は,前項の規定に基づき試用期間中の者を解雇しようとする場合に準用する。ただし,試用期間が14日を経過していない者を解雇しようとする場合は除く。
4 試用期間は,勤続年数に通算する。
5 試用期間に関し必要な事項は,任免・給与等規則で定める。
第2節 評価
(勤務成績の評定)
第8条 非常勤職員の勤務成績について,評定を実施する。
第3節 配置換
(配置換)
第9条 大学は,業務の都合により,非常勤職員に配置換を命じることがある。
2 配置換を命じられた非常勤職員は,正当な理由なくこれを拒むことができない。
3 配置換を命じられた非常勤職員は,保管中の備品,書類その他すべての物品を速やかに返還しなければならない。
4 配置換に関し必要な事項は,任免・給与等規則で定める。
第4節 退職
(退職)
第10条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,退職するものとし,非常勤職員としての身分を失う。
(1) 自己の都合により退職を願い出て大学が承認したとき。
(2) 定められた雇用期間が満了したとき。
(3) 大学の要請により広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号),広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)又は広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号)の適用を受けることとなったとき。
(4) 死亡したとき。
2 非常勤職員の退職に関し必要な事項は,任免・給与等規則で定める。
第5節 解雇
(解雇)
第11条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,解雇することがある。
(2) 第31条に規定する懲戒事由に該当するとき。
[第31条]
(3) 勤務実績が著しく不良で,改善又は向上の見込みがなく,他の職務にも転換できないなど,職務を遂行できないとき。
(4) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないとき。
(5) 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由による事業活動の縮小により,剰員を生じ,かつ他の職務への転換が困難なとき。
(6) 外部資金の受入終了やプロジェクト事業等の業務の完了等の事由により,業務を終了せざるを得ないとき。
(7) 授業科目の削減,廃止等により,担当する授業科目がなくなるとき。
(8) 担当予定の授業科目が開講される時間に従事できないとき。
(9) その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。
2 前項の規定による解雇を行う場合においては,30日前までにその予告をするか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし,試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は所轄労働基準監督署の認定を受けて第32条第1項第1号に定める懲戒解雇をする場合は,この限りでない。
3 前項本文に定める予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
4 前2項の規定による解雇に際し,解雇を予告された非常勤職員が,解雇予告日から解雇日までの間において解雇理由を記載した文書の交付を請求した場合は,大学は遅滞なく解雇理由証明書を交付するものとする。
5 解雇に関し必要な事項は,任免・給与等規則で定める。
(解雇制限)
第12条 前条第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間においては,解雇しない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
(2) 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内の期間,出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間及びその後30日間
第6節 退職者の責務等
(退職後の責務)
第13条 退職し,又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。
(借用物品の返還)
第14条 非常勤職員が退職し,又は解雇された場合は,大学から借用している物品を速やかに返還しなければならない。
(退職証明書の交付)
第15条 労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は,これを交付する。
第3章 給与
(給与)
第16条 非常勤職員の給与に関し必要な事項は,任免・給与等規則で定める。
第4章 服務
(誠実勤務義務)
第17条 非常勤職員は,法人法に定める国立大学の使命と,その業務の公共性を自覚し,誠実に職務に従事しなければならない。
2 非常勤職員は,大学の利益と相反する行為を行ってはならない。
(服務心得)
第18条 非常勤職員は,関係法令を遵守し,上司の指揮命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
2 非常勤職員は,相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。
(信用失墜行為等の禁止)
第19条 非常勤職員は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 大学の名誉若しくは信用を失墜し,又は職員全体の名誉を毀損すること。
(2) 大学の秩序及び規律を乱すこと。
(遵守事項)
第20条 非常勤職員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 職務上知ることのできた秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。
(2) 法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表するときは,大学の許可を受けなければならない。
(3) 大学の情報資産の安全性及び信頼性を確保し,社会的信用の失墜を防がなければならない。
(4) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(5) 大学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。
(6) 学校を代表してなす行為として,特定の政党を支持し,又は反対するための政治教育その他政治的活動を行ってはならない。
(7) 児童,生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をしてはならない。
(8) 学内で放送・宣伝・集会,文書画の配布・回覧掲示その他これに準ずる行為を行うときは,あらかじめ大学に届け出なければならない。ただし,学内の秩序・風紀を乱すおそれがある場合には,施設等の使用を認めないことがある。
(9) 大学の許可なく,学内で営利を目的とする金品の貸借をし,又は物品の売買を行ってはならない。
(兼業)
第21条 非常勤職員は,業務に支障が生じる場合には,他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。
(倫理)
第22条 非常勤職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項は,広島大学職員倫理規則(平成16年4月1日規則第90号)の規定(第18条第1項及び第2項並びに第21条の規定を除く。)を準用する。
(ハラスメントの防止)
第23条 非常勤職員は,ハラスメントをいかなる形でも行ってはならない。
2 ハラスメントの防止等に関しては,広島大学におけるハラスメント等の防止等に関する規則(平成16年4月1日規則第111号)の定めるところによる。
(知的所有権)
第24条 知的所有権に関しては,広島大学職務発明規則(平成16年4月1日規則第112号)の定めるところによる。
(公益通報)
第24条の2 公益通報に関しては,広島大学における公益通報の取扱いに関する規則(平成18年3月14日規則第20号)の定めるところによる。
第5章 労働時間,休日及び休暇等
(労働時間等)
第25条 非常勤職員の労働時間,休日及び休暇等に関し必要な事項は,任免・給与等規則で定める。
(育児休業等)
第26条 子の養育を必要とする非常勤職員は,大学に申し出て育児休業,出生時育児休業又は育児部分休業を取得することができる。
2 育児休業,出生時育児休業及び育児部分休業に関し必要な事項は,広島大学職員育児休業規則(平成16年4月1日規則第92号)で定めるところによる。
(介護休業等)
第27条 傷病のため介護を要する家族がいる非常勤職員は,大学に申し出て介護休業又は介護部分休業を取得することができる。
2 介護休業及び介護部分休業に関し必要な事項は,広島大学職員介護休業規則(平成16年4月1日規則第93号)で定めるところによる。
(公民権行使の保障)
第28条 非常勤職員が労働時間中に,選挙権その他公民としての権利を行使し,又は公の職務を遂行するために必要な時間を請求した場合においては,これを保障する。ただし,公民権行使又は公の職務の執行に妨げがないときは,請求された時刻を変更することがある。
2 非常勤職員は,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に立候補しようとするときは,あらかじめ,その旨を大学に届け出なければならない。
3 非常勤職員は,国務大臣,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に就任しようとするときは,その旨を大学に届け出なければならない。
第6章 研修
(研修)
第29条 非常勤職員は,業務に関する必要な知識及び技能の向上を図るため,特に必要と認められる場合には,研修等を受けなければならない。
2 非常勤職員の研修の取扱いに関し必要な事項は,広島大学職員研修規則(平成16年4月1日規則第95号)を準用する。
第7章 賞罰
(表彰)
第30条 大学は,非常勤職員が大学の業務に関し,特に功労があって他の模範とするに足りると認められる場合は,これを表彰する。
2 非常勤職員の表彰に関し必要な事項は,広島大学職員表彰規則(平成16年4月1日規則第96号)を準用する。ただし,永年勤続者表彰については,これを適用しない。
(懲戒)
第31条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,懲戒に処することができる。
(1) 正当な理由なく無断欠勤をしたとき。
(2) 正当な理由なくしばしば遅刻,早退するなど勤務を怠ったとき。
(3) 故意又は重大な過失により大学に損害を与えたとき。
(4) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があったとき。
(5) 大学の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。
(6) 素行不良で大学の秩序又は風紀を乱したとき。
(7) 重大な経歴詐称をしたとき。
(8) その他この規則により遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
(懲戒の種類)
第32条 非常勤職員の懲戒の種類は,次のとおりとする。
(1) 懲戒解雇 原則として予告期間を設けないで即時に解雇する。
(2) 諭旨解雇 退職願を提出するよう勧告し,これに従わない場合は懲戒解雇とする。
(3) 懲戒休職 3月を超え6月以内を限度として勤務を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(4) 停職 11日以上3月以内を限度として勤務を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(5) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(6) 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の2分の1を上限とし,その総額が一給与計算期間の給与総額の10分の1を上限として給与から減ずる。
(7) 戒告 将来を戒める。
2 非常勤職員の懲戒に関し必要な事項は,広島大学職員懲戒規則(平成16年4月1日規則第97号)を準用する。
(訓告等)
第33条 前条第1項に規定する場合のほか,服務を厳正にし,規律を保持するために必要があるときには,文書による訓告又は文書若しくは口頭による厳重注意を行うことができる。
(自宅待機)
第33条の2 大学は,次のいずれにも該当すると判断する場合は,大学による処分の決定又は処分の効力が発生するまでの間,非常勤職員に自宅待機を命じることができる。
(1) 非常勤職員の行為が第32条第1項第1号から第4号までの懲戒に該当するとき,又はそのおそれがあるとき。
[第32条第1項第1号] [第4号]
(2) 非常勤職員が出勤することにより,正常な業務の遂行に支障を来すとき,又は構成員へ与える影響が大きいとき。
(損害賠償)
第34条 非常勤職員が故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第8章 安全・衛生
(安全・衛生の確保に関する措置)
第35条 大学は,非常勤職員の心身の健康増進及び危険防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 非常勤職員の安全・衛生管理に関しては,広島大学安全衛生管理規則(平成16年4月1日規則第113号)の定めるところによる。
(協力義務)
第36条 非常勤職員は,安全,衛生及び健康の確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか,上司の命令に従うとともに,大学が行う安全・衛生に関する措置に協力しなければならない。
第9章 出張
(出張)
第37条 非常勤職員は,大学が業務上必要があると認める場合に出張することができる。
2 非常勤職員の出張に関し必要な事項は,広島大学旅行規則(平成16年4月1日規則第98号)を準用する。ただし,赴任に伴う旅費は,支給しない。
第9章の2 テレワーク
(テレワーク)
第37条の2 非常勤職員は,大学が必要があると認める場合にテレワークをすることができる。
2 非常勤職員のテレワークに関し必要な事項は,広島大学テレワーク規則(令和2年11月4日規則第218号)で定める。
第10章 福利・厚生
第38条 削除
(構内駐車場利用基準)
第39条 非常勤職員の構内駐車場の利用に関しては,広島大学構内駐車場利用規則(平成16年4月1日規則第115号)の定めるところによる。
第11章 災害補償
(災害補償)
第40条 非常勤職員が業務上又は通勤途上において,災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。)を受けた場合の災害補償,被災職員の社会復帰の促進並びに職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによるもののほか,広島大学職員災害補償規則(平成16年4月1日規則第99号)を準用する。
第12章 退職手当
(退職手当の不支給)
第41条 非常勤職員には,退職手当を支給しない。
第13章 規則の解釈等
(規則の解釈等)
第42条 この規則の解釈又は運用上の疑義が生じた場合には,役員会の議を経て,学長が決定するものとする。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第57号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第58号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第56号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第69号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第66号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第15号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第106号)
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この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日規則第13号)
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この規則は,平成28年3月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学非常勤職員就業規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年9月26日規則第141号)
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この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第44号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月28日規則第189号)
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この規則は,令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年11月4日規則第217号)
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この規則は,令和2年11月4日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第176号)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第67号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。