○広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則
(平成20年3月28日規則第70号)
改正
平成21年3月31日規則第74号
平成22年3月31日規則第88号
平成24年3月30日規則第40号
平成25年3月26日規則第24号
平成26年3月26日規則第26号
平成26年12月24日規則第119号
平成27年3月24日規則第38号
平成27年9月29日規則第120号
平成28年3月24日規則第34号
平成28年6月28日規則第170号
平成28年12月27日規則第243号
平成29年9月26日規則第142号
平成30年3月27日規則第41号
平成30年11月27日規則第156号
平成31年3月27日規則第45号
令和元年11月28日規則第190号
令和2年3月24日規則第38号
令和3年3月22日規則第56号
令和3年9月28日規則第113号
令和4年3月22日規則第150号
令和4年9月29日規則第177号
令和5年3月23日規則第79号
令和5年9月26日規則第237号
令和6年3月26日規則第68号
令和6年9月24日規則第143号
令和6年11月28日規則第149号
令和7年3月25日規則第120号
(平成16年4月1日規則第103号)
 (全部改正)
 広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 採用・退職等(第5条-第16条)
第3章 給与(第17条-第27条)
第4章 労働時間,休日及び休暇等(第28条-第43条の2)
第5章 雑則(第44条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日規則第102号。以下「非常勤職員就業規則」という。)の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めるもののほか,非常勤職員の任免等に関する事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(権限の委任)
第2条 学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(労働時間等の適切な管理)
第2条の2 部局等の長は,当該部局等の職員の労働時間,休日及び休暇等(以下「労働時間等」という。)を適切に管理するものとする。
2 部局等の長は,当該部局等の職員に係る労働時間等の管理に関する権限を他の職員に委任することができる。
3 大学は,労働時間管理員を置き,労働時間管理員は,部局等の長と連携して労働時間等を適正に把握するものとする。
4 大学は,労働時間管理員が直接労働時間等を把握することが困難であると認められる勤務場所等に,労働時間管理補助員を置くことができる。
5 前各項に定めるもののほか,労働時間等の管理に関し必要な事項は,別に定める。
(非常勤職員の名称)
第3条 非常勤職員の名称は,次の表のとおりとする。ただし,これにより難い特殊な事情がある場合は,その職の職務内容にふさわしい名称にすることができる。
名称対象
客員教授大学院又は学部等において専攻分野についての教授等の業務に従事する者(本学の教授に相当すると認められる者に限り,Special Professor又はSplendid Professorに該当する者を除く。)
客員准教授大学院又は学部等において専攻分野についての教授等の業務に従事する者(本学の准教授に相当すると認められる者に限り,Special Professor又はSplendid Professorに該当する者を除く。)
客員講師大学院又は学部等において専攻分野についての教授等の業務に従事する者(客員教授,客員准教授,Special Professor又はSplendid Professorに該当する者を除く。)
Special Professor大学を定年退職した者(定年以外の退職をした教授を含む。)で,大学院又は学部等において専攻分野についての教授等の業務に従事するもののうち大学が特に認めるもの
Splendid Professor官公庁(独立行政法人を含む。)又は民間企業に籍を置く者で,オムニバス形式で大学院又は学部等において専攻分野についての教授等の業務を分担するもののうち大学が特に認めるもの
非常勤講師附属学校において専攻分野についての教授等の業務に従事する者
非常勤医師病院において診療に従事する者
非常勤歯科医師
産業医広島大学安全衛生管理規則(平成16年4月1日規則第113号)第11条に規定する産業医の業務に従事する者
学校医学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「保健法」という。)第23条第4項に規定する学校医の業務に従事する者
学校歯科医保健法第23条第4項に規定する学校歯科医の業務に従事する者
学校薬剤師保健法第23条第4項に規定する学校薬剤師の業務に従事する者
スクールカウンセラー附属学校において教育相談の業務に従事する者
ティーチング・フェロー授業等の教育補助業務,補助的授業指導及び授業担当教員指導のもと単独での授業指導に従事する者(大学院博士課程(前期の課程を除く。)に在籍する学生に限る。)
クォリファイド・ティーチング・アシスタント授業等の教育補助業務及び補助的授業指導に従事する者(学部又は大学院に在籍する学生に限る。)
フェニックス・ティーチング・アシスタント授業等の教育補助業務に従事する者(学部又は大学院に在籍する学生に限る。)
リサーチ・アシスタント研究補助業務に従事する者(大学院博士課程(前期の課程を除く。)に在籍する学生に限る。)
事務補佐員主として事務補佐業務に従事する者
技術補佐員主として技術補佐業務に従事する者
技能補佐員主として技能補佐業務に従事する者
臨時用務員主として労務作業に従事する者
教務補佐員主として教務補佐業務に従事する者
クリニカル・スタッフ病院において診療業務に従事する者(大学院医系科学研究科に在籍し医師又は歯科医師の免許を有する学生に限る。)
ジュニアリサーチャー広島大学受託研究取扱規則(平成18年3月14日規則第17号)に定める受託研究,広島大学共同研究取扱規則(平成18年3月14日規則第18号)に定める共同研究,広島大学受託事業規則(平成18年3月14日規則第16号)に定める受託事業又は競争的研究費により行われる業務の遂行に協力する者(大学院博士課程(前期の課程を除く。)に在籍する学生に限る。)
(定義)
第4条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 新たに大学の非常勤職員として職に就かせること。
(2) 配置換 非常勤職員の所属部署,勤務場所又は名称を変更させること。
(3) 更新 非常勤職員の雇用契約を更新して,引き続き職に就かせること。
(4) 退職 非常勤職員が非常勤職員としての身分を失うこと(解雇の場合を除く。)。
(5) 解雇 非常勤職員を非常勤職員就業規則第7条第2項及び第11条の規定に基づき退職させること。
(6) 自宅待機 非常勤職員に非常勤職員就業規則第33条の2の規定により自宅待機を命じること。
第2章 採用・退職等
(採用)
第5条 非常勤職員は,業務の量及び内容により,非常勤職員の雇用が適当であると大学が判断した場合に採用することができるものとする。
(選考)
第5条の2 非常勤職員の選考は,所属することとなる部局等において,書類選考,筆記試験及び面接試験のうち,いずれか一以上の方法により行うものとする。
2 前項の場合において客員教授,客員准教授及び客員講師の選考は,部局等において,広島大学教員選考基準規則(平成16年4月1日規則第82号)に準じて行うものとする。
(採用に係る提出書類)
第6条 非常勤職員として新たに採用された者は,必要に応じ,次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 源泉徴収票(採用された年に他から給与所得があった者に限る。)
(2) 給与所得者の扶養控除等申告書
(3) 年金手帳(本人及び被扶養配偶者分)
(4) 雇用保険被保険者証(所持者に限る。)
(5) その他大学が必要と認める書類
2 提出書類に虚偽,経歴の詐称又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは,採用を取り消すことがある。
3 第1項に規定する提出書類の記載事項に変更が生じたときは,その都度速やかに,大学に届け出なければならない。
(更新)
第7条 非常勤職員は,原則として雇用契約を更新しないものとする。ただし,大学が必要と認めたときは,この限りでない。
(雇用契約期間)
第8条 非常勤職員の採用時又は更新時の雇用契約は,期間を定めて行うこととし,その終期は,採用又は更新の日の属する事業年度を超えないものとする。
2 非常勤職員の雇用契約期間の末日は,次の表の右欄に掲げる日を超えないものとする。ただし,大学が必要と認めたときは,この限りでない。
名称雇用契約期間の限度
客員教授満70歳に達する日以後における最初の3月31日
客員准教授
客員講師
Special Professor
Splendid Professor
非常勤講師満70歳に達する日以後における最初の3月31日
非常勤医師満70歳に達する日以後における最初の3月31日
非常勤歯科医師
産業医
学校医
学校歯科医
学校薬剤師
スクールカウンセラー
ティーチング・フェロー大学院博士課程(前期の課程を除く。)に在籍する学生でなくなった日
クォリファイド・ティーチング・アシスタント学部又は大学院に在籍する学生でなくなった日
フェニックス・ティーチング・アシスタント学部又は大学院に在籍する学生でなくなった日
リサーチ・アシスタント大学院博士課程(前期の課程を除く。)に在籍する学生でなくなった日
事務補佐員満70歳に達する日以後における最初の3月31日
技術補佐員
技能補佐員
臨時用務員
教務補佐員
クリニカル・スタッフ大学院医系科学研究科に在籍し医師又は歯科医師の免許を有する学生でなくなった日
ジュニアリサーチャー大学院博士課程(前期の課程を除く。)に在籍する学生でなくなった日
3 非常勤職員(事務補佐員,技術補佐員,技能補佐員,臨時用務員及び教務補佐員に限る。)の雇用契約期間は,大学において平成25年4月1日以降に開始する雇用契約の日(労働契約法(平成19年12月5日法律第128号。以下「労契法」という。)第18条第2項に規定する空白期間がある場合は,当該空白期間後に開始する雇用契約の日)から起算して通算5年を超えないものとする。ただし,大学が必要と認めたときは,この限りでない。
4 非常勤職員から別に定める手続により,労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約の期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。
5 前項の場合における雇用契約は,第2項の表の右欄に掲げる日に終了するものとする。ただし,大学が必要と認めたときは,この限りでない。
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
第8条の2 前条第4項の規定により期間の定めのない雇用契約となった非常勤職員 の労働条件は,原則として期間の定めのない雇用契約となる直前の雇用契約の労働条件と同一とする。ただし,期間の定めのない雇用契約となった非常勤職員の労働条件は期間の定めのある雇用契約である場合と同様に事業の進捗状況,専門性に基づく事業との関連性,事業に係る予算の獲得状況等を考慮して決定するものであるため,期間の定めのない雇用契約となった非常勤職員の労働条件は,年度ごとに決定するものとする。
(雇用契約の終了の予告)
第9条 大学は,第7条ただし書の規定による雇用契約の更新により引き続き勤務することになった非常勤職員を雇用契約期間の満了により雇用契約を終了させる場合は,少なくとも30日前までに,その旨を当該非常勤職員に予告するものとする。
(試用期間)
第10条 大学は,非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは,試用期間を設けない。
(1) 採用日前1年以内に2月以上大学の職員として在職していた者を採用するとき。
(2) その他大学が認めたとき。
(試用期間中の解雇)
第11条 勤務実績が不良のときに試用期間中の非常勤職員を解雇する場合は,勤務評定の結果その他非常勤職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実が明らかなときとする。
2 心身に故障があるときに試用期間中の非常勤職員を解雇する場合は,大学が指定する医師2人により,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治ゆし難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかなときとする。
(退職)
第12条 非常勤職員は,自己の都合により退職しようとするときは,原則として退職を予定する日の30日前までに,大学に書面により申し出なければならない。
2 大学は,非常勤職員から書面をもって退職の申出があったときは,特に支障のない限り,これを承認するものとする。
3 退職を申し出た非常勤職員は,特に勤務しないことの承認を得た場合を除き,退職するまでの間従来の職務に従事しなければならない。
(解雇)
第13条 勤務実績が著しく不良のときに非常勤職員を解雇する場合は,勤務評定の結果その他非常勤職員の勤務実績が著しく不良であると判断できると認められる事実が明らかなときとする。
2 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないときに非常勤職員を解雇する場合は,大学が指定する医師2人により,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治ゆし難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかなときとする。
(人事異動通知書の交付)
第14条 大学は,次の各号のいずれかに該当するときは,非常勤職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。
(1) 非常勤職員を採用し,配置換し,又は雇用を更新したとき。
(2) 非常勤職員が退職したとき(解雇の場合を除く。)。
(3) 非常勤職員の自宅待機を解除したとき。
第15条 大学は,次の各号のいずれかに該当するときは,非常勤職員に通知書を交付しなければならない。
(1) 非常勤職員を解雇するとき。
(2) 非常勤職員に自宅待機を命じるとき。
(通知書の交付を要しない場合)
第16条 前2条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。
(1) 組織の新設,変更,廃止等に伴う非常勤職員の配置換のとき。
(2) 第14条第2号に規定する場合で通知書の交付によらないことを適当と認めるとき。
(3) 前条に規定する場合で通知書の交付によることができない緊急のとき。
第3章 給与
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
第17条 非常勤職員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給一の月の初日から末日まで翌月の21日(ただし,21日が第29条第1項第1号又は第2号に定める休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)
手当通勤手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
休日手当
夜勤手当
宿日直手当
経済対策特別手当
2 非常勤職員の基本給は,時間給とし,前項の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数に,第23条に規定する本給額を乗じて得た額を,同表に定める給与の支給日に支給する。
3 前項に規定する給与計算期間中の勤務時間数に,15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
4 第2項の規定にかかわらず,給与改定に伴う遡及追加額を支給する場合は,当該改定の施行直後の第1項の表に定める給与の支給日前に支給することができる。
5 第2項の規定にかかわらず,非常勤職員が本人又はその収入により生計を維持する者の災害等,労基法第25条に規定する非常の場合の費用に充てるために本給を請求した場合は,第1項の表に定める給与の支給日前であっても,既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
6 第1項から前項までに規定するもののほか,給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関し必要な事項は,別に定める。
(自宅待機を命じられた期間の給与)
第18条 大学は,自宅待機を命じられた非常勤職員に対し,その自宅待機の期間中,本給の100分の100以内を支給することができる。ただし,拘禁刑以上の刑に処せられたことにより自宅待機を命じられたときは,本給の100分の60以内を支給する。
(給与の支払)
第19条 非常勤職員の給与は,通貨で直接本人にその全額を支払う。ただし,法令に定めるもの及び事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては,労働者の過半数を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)により給与からの控除が認められたものについては,その額を給与から控除して支払うものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず,非常勤職員の同意を得た場合は,大学の取引銀行が振込可能な金融機関における本人の預貯金口座へ振り込むことにより,これを支払う。
3 前2項に規定するもののほか,給与の支払に関し必要な事項は,別に定める。
(勤務1時間当たりの給与額)
第20条 第25条から第27条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,本給及び経済対策特別手当の額とする。
(端数の処理)
第21条 この規則の規定により計算した金額に50銭未満の端数を生じた場合はこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じた場合はこれを1円に切り上げるものとする。ただし,この規則に特別の定めのある場合は,この限りでない。
(日割計算)
第22条 非常勤職員のうち,月の途中で懲戒休職となった者,懲戒休職から復帰した者,停職となった者,停職から復帰した者,出勤停止となった者,出勤停止から復帰した者,自宅待機を命じられた者,自宅待機から復帰した者,育児休業を取得した者,育児休業から復帰した者,出生時育児休業を取得した者又は出生時育児休業から復帰した者の当該月における通勤手当は,当該非常勤職員の雇用に係る経費の使用に関し別段の定めがある場合に限り,日割計算に基づき支給する。
2 前項の日割計算は,給与の計算期間の総日数から休日及び勤務日以外の日の日数を差し引いた日数を基礎として,これを行う。
(本給)
第23条 非常勤職員の本給は,次の表に定める額とする。
名称区分時間給の額
客員教授
客員准教授
客員講師
学外者5,010円
学内者(附属学校の教頭,教諭,養護教諭,栄養教諭及び契約教諭(以下「附属学校教員等」という。)のうち,法学部又は経済学部の夜間主コースにおける教職科目(教科に関する科目又は教職に関する科目をいう。)の授業を行う者)3,230円
学内者(附属学校教員等のうち,学部等の授業(上記の区分欄に定める授業を除く。)を行う者)1,770円
Special Professor別に定める。
Splendid Professor別に定める。
非常勤講師ALT3,500円
ALT以外の者2,850円
非常勤医師教授相当4,500円
准教授相当3,500円
講師相当3,000円
助教相当2,500円
病院診療医相当1,700円
非常勤歯科医師教授相当4,200円
准教授相当3,200円
講師相当2,800円
助教相当2,300円
病院診療医相当1,600円
産業医1,700円
学校医1,150円
学校歯科医1,150円
学校薬剤師1,050円
スクールカウンセラー公認心理師,公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士,精神科医及び児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の学長,副学長,学部長,教授,准教授,講師(常時勤務をする者に限る。)又は助教の職にある者又はあった者5,010円
上記以外の者2,850円
ティーチング・フェロー1,600円
クォリファイド・ティーチング・アシスタント大学院博士課程(前期の課程を除く。)に在籍する者1,400円
大学院博士課程前期,修士課程又は専門職学位課程に在籍する者1,200円
学士課程に在籍する者1,050円
フェニックス・ティーチング・アシスタント1,020円
リサーチ・アシスタント1,400円
事務補佐員,技術補佐員,技能補佐員又は臨時用務員1,020円
教務補佐員大学院博士課程(前期の課程を除く。)に在籍する者(これに相当すると大学が認めた者を含む。)1,400円
上記以外の者1,200円
クリニカル・スタッフ医師1,600円
歯科医師1,500円
ジュニアリサーチャー2,200円
2 前項の規定にかかわらず,大学が別段の措置を講ずる必要があると認める非常勤職員を雇用する場合は,その者の本給を個別に定めることができる。
(通勤手当)
第24条 通勤手当は,次に該当する非常勤職員に対し,通勤に要する費用を補助する目的で支給する。ただし,客員教授,客員准教授,客員講師,Special Professor,Splendid Professor,非常勤講師,産業医,学校医,学校歯科医,学校薬剤師,主たる身分が学生である非常勤職員のうち勤務する事業場に通学を行うもの(広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)及び広島大学大学院規則(平成16年4月1日規則第3号)の規定による休学又は休業の期間中のものを除く。)又は月の全日数にわたって通勤行為のない非常勤職員には支給しない。
(1) 雇用予定期間が1月以上の者
(2) 1週間の所定労働日数が1日以上又は1年間の所定労働日数が48日以上の者
(3) 徒歩により通勤するものとしたときの通勤距離(一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。)が片道2キロメートル以上となる者
2 通勤手当の月額は,次の表に定める非常勤職員の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
非常勤職員の区分手当額
(1) 通勤のため電車等の公共交通機関(以下「交通機関」という。)を利用することを常例とする非常勤職員その者の通勤に要する運賃の額を基礎として算出する額(以下「運賃算出額」という。)とする。ただし,その額が55,000円を超えるときは,55,000円とする。
(2)  通勤のため自動車等の交通手段(自動車,バイク,原動機付自転車又は自転車をいう。以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする非常勤職員1週間の所定労働日数5日4日3日2日1日
1年間の所定労働日数217日
以上
169~
216日
121~
168日
73~
120日
48~
72日
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である非常勤職員2,000円1,600円1,200円800円400円
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である非常勤職員4,200円3,360円2,520円1,680円840円
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である非常勤職員7,100円5,680円4,260円2,840円1,420円
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である非常勤職員10,000円8,000円6,000円4,000円2,000円
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である非常勤職員12,900円10,320円7,740円5,160円2,580円
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である非常勤職員15,800円12,640円9,480円6,320円3,160円
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である非常勤職員18,700円14,960円11,220円7,480円3,740円
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である非常勤職員21,600円17,280円12,960円8,640円4,320円
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である非常勤職員24,400円19,520円14,640円9,760円4,880円
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である非常勤職員26,200円20,960円15,720円10,480円5,240円
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である非常勤職員28,000円22,400円16,800円11,200円5,600円
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である非常勤職員29,800円23,840円17,880円11,920円5,960円
使用距離が片道60キロメートル以上である非常勤職員31,600円25,280円18,960円12,640円6,320円
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする非常勤職員運賃算出額及び第2号に規定する額の合計額(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)とする。ただし,自動車等の使用距離が2キロメートル未満である非常勤職員に支給する通勤手当の額は,第1号により算出した額とし,その額が第2号に規定する額に満たないときは,第2号に規定する額とする。
3 通勤手当は,非常勤職員が前項の表に掲げる非常勤職員の区分に該当することとなった場合において,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。ただし,通勤届の届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
4 通勤手当は,非常勤職員が退職し,若しくは死亡した場合,解雇された場合又は第2項の表に掲げる非常勤職員の区分に該当しなくなった場合において,その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
5 第1項から前項までに規定するもののほか,通勤手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(特殊勤務手当)
第24条の2 特殊勤務手当は,著しく危険又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する非常勤職員に対し,その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の名称,対象職員,作業内容及び支給区分・支給額は,次の表のとおりとする。
手当の名称対象職員作業内容支給区分・支給額
(1) 放射線取扱手当放射線取扱業務に従事するクリニカル・スタッフ管理区域内での放射線取扱業務(月100マイクロシーベルト以上被ばく)1日230円
(2) 診療付加手当イ 出産業務に従事するクリニカル・スタッフ出産時刻が休日又は休日以外の日の午後5時から翌日の午前8時30分までの間の出産業務1回21,000円
ロ 手術部,高度救命救急センター,集中治療部又は外科系集中治療室に勤務するクリニカル・スタッフ割り振られた所定労働時間による夜間・休日診療業務1回30,000円(深夜において行われる場合は,夜間割増賃金を含む。)
(3) ドクターヘリ搭乗手当病院において診療に従事する非常勤医師又はクリニカル・スタッフドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい,広島県ドクターヘリ的事業による消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗して行う診療業務1回5,000円
(4) 救急呼出待機手当 病院において診療に従事するクリニカル・スタッフ 所定労働時間外における救急呼出に備えるための自宅等での待機 1回 5,000円 
(5) 時間外緊急手術手当 病院において診療に従事するクリニカル・スタッフ(手術又は処置の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1の届出を行った診療科で手術又は処置に従事した者に限る。)休日又は休日以外の日の午後6時から翌日の午前8時までの間に緊急に行った手術又は処置(診療報酬の算定方法における処置点数が1,000点以上のものに限る。)1回 30,000円
病院において診療に従事するクリニカル・スタッフ(手術の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1の届出を行っていない診療科で手術に従事した者に限る。)休日又は休日以外の日の午後6時から翌日の午前8時までの間に緊急に行った手術1日10,000円 
3 前項に規定するもののほか,特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(宿日直手当)
第24条の3 宿日直手当は,医師・歯科医師当直を命じられた非常勤職員(非常勤医師を除く。)に対し,その勤務1回につき21,000円(時間外勤務手当相当額を含む。)を支給する。
(経済対策特別手当)
第24条の4 経済対策特別手当は,コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨に鑑み,次の表の対象者欄に定める非常勤職員に対し,その給与水準の向上のため,同表の手当額(月額)欄に定める額を支給する。
対象者手当額(月額)
附属幼稚園に所属する非常勤講師58円に第17条第1項の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数を乗じて得た額
(時間外勤務手当)
第25条 時間外勤務手当は,所定労働時間を超えて勤務することを命じられた場合(次条に定める場合を除く。)に支給する。
2 時間外勤務手当の支給額は,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の表に定める区分に応じた同表の割合を乗じて得た額とする。
区分割合
(1) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分かつ1週間当たりの労働時間が38時間45分までの範囲の勤務(次号に掲げる場合を除く。)100分の100
(2) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分かつ1週間当たりの労働時間が38時間45分までの範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われたとき。100分の125
(3) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務(次号に掲げる場合を除く。)100分の125
(4) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われたとき。100分の150
3 前項に規定する勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
(休日手当)
第26条 休日手当は,休日(振替日を指定した場合を除く。)又は振替日(以下「休日等」という。)に勤務することを命じられた場合(第30条の規定により休日の振替を指定した場合を除く。)に支給する。
2 休日手当の支給額は,休日等に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が22時から翌日の5時までの間である場合は,100分の160)を乗じて得た額とする。
3 前項に規定する休日等に勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
(夜勤手当)
第27条 夜勤手当は,所定の労働時間として22時から翌日の5時までの時間帯に勤務することを命じられた非常勤職員に対して支給する。
2 夜勤手当の支給額は,前項に定める時間帯に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を乗じて得た額とする。
3 前項に規定する勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
第4章 労働時間,休日及び休暇等
(所定労働時間及び休憩時間)
第28条 非常勤職員の所定労働時間は,休憩時間を除き,原則として1週間当たり30時間を超えない範囲内とする。
2 1週間に30時間勤務する非常勤職員の始業・終業の時刻及び休憩時間は,原則として次の表のとおりとする。
始業・終業の時刻休憩時間
始業 8時30分12時から13時まで
終業 15時30分
3 前項の規定にかかわらず,大学は,業務の都合上必要がある場合は,1日の所定労働時間が7時間45分を超えない範囲内で,始業・終業の時刻及び休憩時間を個別に定めることができる。
4 大学は,業務の都合上必要がある場合は,始業・終業の時刻及び休憩時間を繰り上げ,又は繰り下げることがある。
5 1週間の所定労働時間の起算日は,土曜日とする。
6 第1項から前項までの規定にかかわらず,クリニカル・スタッフについては,月の初日を起算日として,1月以内の変形労働時間制とする。
7 クリニカル・スタッフごとの勤務日並びに各勤務日の所定労働時間,始業・終業時刻及び休憩時間は,勤務割振表により起算日の7日前までに通知するものとする。
8 前項の割り振りは,教育的配慮の下に,当該クリニカル・スタッフの大学院学生としての研究指導及び授業等に支障が生じないよう配慮するものとし,1週間当りの所定労働時間は,休憩時間を除き20時間程度を限度とする。
9 大学院医系科学研究科におけるティーチング・フェロー,クォリファイド・ティーチング・アシスタント,フェニックス・ティーチング・アシスタント又はリサーチ・アシスタントとして雇用する者をクリニカル・スタッフとして採用する場合は,それぞれの業務に支障が及ばないよう配慮するとともに,大学院授業科目の履修,非常勤職員として従事させる業務内容及び割り振り時間帯の明確化並びに労働時間の適正な管理を行うものとする。この場合において,それぞれの労働時間を合算した1週間当たりの所定労働時間が,前項に定める限度時間を超えないものとする。
(休日)
第29条 休日は,次に定める日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に定める休日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず,大学は,業務の都合上必要がある場合は,休日について別に定めることがある。
(休日又は勤務日の振替)
第30条 大学は,業務の都合上勤務日以外の日に勤務を命じる必要がある場合は,あらかじめ当該勤務日以外の日に替わる日(以下「振替日」という。)を指定することができる。
(通常の勤務場所以外での勤務)
第31条 大学は,業務の都合上必要がある場合は,通常の勤務場所を離れて勤務することを命じることがある。
2 非常勤職員が労働時間の全部又は一部について前項に規定する勤務を命じられた場合において,当該勤務の労働時間を算定しがたいときは,当該勤務日の所定労働時間を勤務したものとみなす。
(所定労働時間以外の勤務)
第32条 大学は,業務の都合上必要がある場合は,所定労働時間以外の勤務又は休日の勤務(以下「時間外労働」という。)を命じることがある。ただし,所定労働時間と時間外労働の時間の合計は,1日7時間45分及び1週間38時間45分を超えてはならない。
2 前項に規定する業務上の必要がある場合には,非常勤職員からの時間外労働を行うことの事前の申出により,大学が業務上の必要があると認めるときを含むものとする。この場合において,大学がやむを得ない事由により事前に申し出ることができなかったと認めるときは,非常勤職員は事後において速やかに申出を行うことができるものとする。
3 第1項又は第2項の規定により適正な時間外労働を命じられた非常勤職員は,原則として,正当な理由なくこれを拒むことはできないものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,大学は,妊娠中の者又は産後1年を経過しない者(以下「妊産婦」という。)である非常勤職員から請求があった場合には,時間外労働を命じないものとする。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず,大学は,小学校就学の始期に達するまでの子を養育する非常勤職員又は要介護状態にある家族(広島大学職員介護休業規則(平成16年4月1日規則第93号)第3条第2項に定める対象家族をいう。以下「要介護家族」という。)を介護する非常勤職員(前項の規定により時間外労働を命じられないこととなった者を除く。)が当該子の養育又は当該家族の介護のために請求したときは,時間外労働を命じないものとする。ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。
(深夜労働)
第32条の2 大学は,業務の都合上必要がある場合は,深夜(22時から翌日の5時までをいう。以下同じ。)の時間外労働(以下「深夜労働」という。)を命じることがある。
2 前項の規定にかかわらず,病院は,妊産婦である非常勤職員から請求があった場合は,深夜労働を命じないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,大学は,小学校就学の始期に達するまでの子(満6歳に達する日以後最初の3月31日までの子をいう。以下同じ。)の養育又は要介護家族の介護を行う非常勤職員(妊産婦及び深夜において当該子を保育し又は当該家族を介護することのできる満16歳以上の同居の家族がいる者を除く。)が,当該子の養育又は当該家族の介護を行うために請求したときは,深夜労働を命じないものとする。ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。
(災害時等の時間外労働)
第33条 大学は,災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合は,時間外労働を命じることがある。
2 大学は,前項の時間外労働を命じる場合は,労基法に定める必要な手続を行うものとする。
3 大学は,妊産婦である非常勤職員から請求があった場合は,第1項の時間外労働を命じないものとする。
(出退勤)
第34条 非常勤職員は,出退勤の際に所定の手続をとらなければならない。
2 非常勤職員は,原則として所定労働時間内の勤務又は命じられた時間外労働が終了次第,速やかに退勤しなければならない。ただし,大学の事業目的及びそれに基づく業務特性により大学が別に認める場合は,この限りでない。
(遅刻,早退,欠勤,私用外出)
第35条 非常勤職員は,遅刻,早退若しくは欠勤をし,又は所定労働時間中に私用外出するときは,あらかじめ申し出て,大学の許可を得なければならない。ただし,突発事故その他やむを得ない事由により事前に申し出ることができなかった場合は,直ちにその旨を連絡し,事後速やかに届け出て,大学の許可を求めることができる。
2 前項に規定する申出若しくは届出がなかった場合又は大学が許可しない場合は,無断欠勤とする。
(宿日直勤務)
第35条の2 大学は,業務の都合上必要がある場合は,所定労働時間以外の時間又は休日に宿日直勤務を命じることがある。
(休暇の種類)
第36条 非常勤職員の休暇は,年次有給休暇,特別有給休暇及び特別無給休暇とする。
(年次有給休暇)
第37条 大学は,新たに大学に採用された日から起算して6月を超えて継続勤務する非常勤職員に対し,当該採用日から起算して6月を超えて継続勤務する日(以下「6月経過日」という。)に次の表に定める1週間又は1年間の所定労働日数に応じた同表の付与日数欄に掲げる日数の年次有給休暇を付与する。
1週間の所定労働日数5日4日3日2日1日
1年間の所定労働日数217日以上169~216日121~168日73~120日48~72日
付与日数10日7日5日3日1日
2 大学は,6月経過日以降継続勤務する非常勤職員に対し,6月経過日の属する年度を初年度とし,初年度から起算した継続勤務年度ごとの4月1日に次の表に定める1週間又は1年間の所定労働日数及び継続勤務年度に応じた同表の付与日数欄に掲げる日数の年次有給休暇を付与する。
1週間の所定労働日数5日4日3日2日1日
1年間の所定労働日数217日以上169~216日121~168日73~120日48~72日
付与日数継続勤務年度2年度目11日8日6日4日2日
3年度目12日9日6日4日2日
4年度目14日10日8日5日2日
5年度目16日12日9日6日3日
6年度目18日13日10日6日3日
7年度目以上20日15日11日7日3日
3 大学は,前2項の規定により年次有給休暇を10日以上付与する場合は,付与日数のうち5日について,非常勤職員の希望を聴いた上で,当該付与日から1年以内に取得させなければならない。ただし,非常勤職員は,できる限り当該年度内に取得するよう努めるものとする。
4 前項の規定にかかわらず,大学は,労使協定により,当該5日の年次有給休暇について,あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
(年次有給休暇の繰り越し)
第38条 非常勤職員は,当該年度に新たに付与された年次有給休暇のうち,取得しなかった日数については,継続勤務する翌年度に限り,これを繰り越すことができる。
(年次有給休暇の請求)
第39条 非常勤職員は,年次有給休暇を取得しようとするときは,あらかじめ時季を指定して請求するものとする。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合は,事後速やかに届け出るものとする。
2 大学は,業務の正常な運営に支障があるときは,非常勤職員の指定した時季を変更することがある。
3 大学は,年次有給休暇の請求を受理した後であっても,やむを得ない事由により業務運営に支障が生じた場合又は請求に瑕疵のあることが判明した場合は,当該年次有給休暇の取消しを行うことができる。
(年次有給休暇の単位)
第40条 年次有給休暇の単位は,1日又は半日(1日の所定労働時間が7時間45分の者に限る。)とする。ただし,労使協定に定める日数の年次有給休暇及び労基法第39条の定める日数を超えて付与する年次有給休暇については,1時間を単位とすることができる。
(特別有給休暇)
第41条 特別有給休暇は,次の表の事由欄に掲げる事由により非常勤職員から請求があり,大学が勤務しないことが相当であると認める場合に与えるものとする。
休暇の名称事由期間(単位)
(1) 選挙休暇非常勤職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定める選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(2) 裁判等休暇非常勤職員が裁判員(補充裁判員を含む。),裁判員候補者,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,国会,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合(以下「裁判所等へ出頭する場合」という。)で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき及び9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナー(以下「パートナー」という。)を含む。)の子を含む。)の養育又は要介護家族の介護をしている非常勤職員の配偶者等が裁判所等へ出頭する場合で,非常勤職員が養育又は介護のため,その勤務しないことが相当であると認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(3) 被災休暇台風,地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。
イ 非常勤職員又は当該職員の親族の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
ロ 非常勤職員及び当該職員と同一の世帯に属する者又は当該職員の親族(当該職員と同一の世帯に属する者を除く。)の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
原則として7日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
(4) 災害等による出勤困難時休暇台風,地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(5) 災害等による退勤時危険回避休暇災害等により,非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1時間又は1分)
(6) 母体保護休暇妊娠中の非常勤職員の業務が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められるとき。適宜休息し,又は補食するために必要と認められる期間(1時間又は1分)
(7) 人間ドック休暇非常勤職員が文部科学省共済組合が計画し,実施する総合的な健康診査を受けるとき。2日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
2 特別有給休暇の期間は,前項の表に定める事由欄に応じた同表の期間欄に掲げる期間とする。ただし,第7号に掲げる日数については,時間又は分単位で取得した場合においても,1日として取り扱うものとする。
(特別無給休暇)
第42条 特別無給休暇は,次の表の事由欄に掲げる事由により非常勤職員から請求があり,大学が勤務しないことが相当であると認める場合に与えるものとする。
休暇の名称事由期間(単位)
(1) 骨髄移植休暇非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者(パートナーを含む。),父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(2) 産前休暇分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である非常勤職員が申し出たとき。出産の日までの申し出た期間(1日,1時間又は1分)
(3) 産後休暇非常勤職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)したとき。出産の日の翌日から起算して8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)(1日又は1時間)
(4) 生理休暇生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(5) 妊婦健診休暇妊産婦である非常勤職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき。妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回(ただし,医師又は助産師が別に指示をした場合には,その指示された回数),産後1年までは医師又は助産師の指示があった場合にその指示された回数について,それぞれ1日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(6) 妊婦の通勤緩和休暇妊娠中の非常勤職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間(1時間又は1分)
(7) 業務による負傷等休暇非常勤職員が業務上若しくは通勤途上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間(1日,1時間又は1分)
(8) 子の看護等休暇9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育する非常勤職員が次のいずれかに該当する場合に勤務しないことが相当であると認められるとき。
イ 負傷し,又は疾病にかかった当該子の世話をするとき。
ロ 当該子に予防接種や健康診断を受けさせるとき。
ハ 感染症に伴う学級閉鎖等になった当該子の世話をするとき。
二 当該子の入園式,卒園式又は入学式に参加するとき。
一の年度において5日(子が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
(9) 介護休暇要介護家族の介護,その他の世話(通院等の付添い,介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行,その他の要介護家族の必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年度において5日(要介護家族が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間)
2 特別無給休暇の期間は,前項の表に定める事由欄に応じた同表の期間欄に掲げる期間とする。
(特別有給休暇及び特別無給休暇の手続等)
第43条 非常勤職員は,特別有給休暇及び特別無給休暇(前条第1項第2号及び第3号を除く。)を取得しようとするときは,あらかじめ大学の承認を受けなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合は,事後速やかにその事由を付して承認を求めることができる。
(不利益取扱いの禁止)
第43条の2 非常勤職員は,第32条第5項並びに第42条第1項第8号及び第9号の規定による請求をしたことを理由として,又は第32条第1項及び第2項の規定による時間外労働の命令を正当な理由により拒んだことを理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
第5章 雑則
(雑則)
第44条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則第45条から第47条までの規定により付与された年次有給休暇は,この規則による改正後の広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則第37条の規定により付与された年次有給休暇とみなす。
3 広島大学研究支援員取扱要項(平成18年3月31日学長決裁)は,廃止する。
附 則(平成21年3月31日規則第74号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第88号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 広島大学クリニカル・スタッフ暫定取扱要項(平成21年11月30日学長決裁)は,廃止する。
附 則(平成24年3月30日規則第40号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則第3条の表クリニカル・スタッフの項中「大学院医歯薬保健学研究科」とあるのは,この規則の施行の際に大学院医歯薬学総合研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間,当該研究科に在学する者にあっては「大学院医歯薬学総合研究科」と読み替えるものとする。
附 則(平成25年3月26日規則第24号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第26号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第119号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第38号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月29日規則第120号)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第34号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日規則第170号)
1 この規則は,平成28年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に非常勤講師として採用されている者については,この規則による改正後の広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年12月27日規則第243号)
この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規則第142号)
1 この規則は,平成29年10月1日から施行する。
2 平成29年10月1日において引き続き非常勤職員(客員教授,客員准教授,客員講師,非常勤講師,非常勤医師,産業医,学校医,学校歯科医及び学校薬剤師に限る。)である者であって,平成33年3月31日までに,満70歳に達する日以後における最初の3月31日を迎えるものの雇用契約期間の限度は,新規則第8条第2項本文及び第5項本文の規定にかかわらず,平成33年3月31日とする。
3 平成29年10月1日において引き続き非常勤職員(事務補佐員,技術補佐員,技能補佐員,臨時用務員及び教務補佐員に限る。)である者であって,平成33年3月31日までに,満65歳に達する日以後における最初の3月31日を迎えるものの雇用契約期間の限度は,新規則第8条第2項本文及び第5項本文の規定にかかわらず,平成33年3月31日とする。
附 則(平成30年3月27日規則第41号)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第3条の表の改正規定,第8条第2項の表に「Special Professor」及び「Splendid Professor」を加える改正規定及び第23条第1項の表の改正規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年4月1日において引き続き非常勤講師である者であって,平成33年3月31日までに,満65歳に達する日以後における最初の3月31日を迎えるものの雇用契約期間の限度は,この規則による改正後の広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則第8条第2項本文及び第5項本文の規定にかかわらず,平成33年3月31日とする。
附 則(平成30年11月27日規則第156号)
この規則は,平成30年11月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則の規定は,平成30年10月1日から適用する。
附 則(平成31年3月27日規則第45号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月28日規則第190号)
この規則は,令和元年11月28日から施行し,この規則による改正後の広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則の規定は,令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年3月24日規則第38号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第56号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日規則第113号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。ただし,第17条第1項の改正規定は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第150号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第177号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第79号)
この規則は,令和5年4月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則第17条及び第24条の4の規定は,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年9月26日規則第237号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第68号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日規則第143号)
この規則は,令和6年10月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則第24条の4の規定は,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月28日規則第149号)
この規則は,令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規則第120号)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。ただし,第18条の改正規定は,令和7年6月1日から施行する。
2 令和7年5月31日以前に犯した罪により禁錮以上の刑(死刑を除く。)に処せられた者に係る自宅待機を命じられた期間の給与については,この規則による改正後の広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則第18条の規定にかかわらず,なお従前の例による。