○広島大学の教員の任期に関する規則
(平成16年4月1日規則第83号) |
|
広島大学の教員の任期に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「大学教員任期法」という。)第5条第1項及び第2項並びに広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第21条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の教員の人事の活性化を図ることを目的として,本学の教員の任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めて任用する教員の職等)
第2条 任期を定めて採用,昇任,降任又は配置換(以下「任用」という。)する教員は,大学教員任期法第4条第1項各号に規定される次の場合とする。
(1) 先端的,学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性にかんがみ,多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。
(2) 助教の職に就けるとき。
(3) 本学が定め,又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。
第3条 任期を定めて任用する教員に係る次の事項は,学術院会議が審議する。
(1) 職,任期及び再任等に関する事項
(2) 業績評価の方法等に関する事項
(3) 任期終了時における業績評価及び再任可否に関する事項
(4) 任期満了時の処遇に関する事項
(業績評価)
第4条 任期を定めて任用する教員の業績評価は,当該任期を定めて任用する教員の職等を考慮し,次に掲げる事項について,再任等審査委員会が行うものとする。
(1) 教育活動に関する事項
(2) 研究活動に関する事項
(3) 大学及び社会への貢献に関する事項
(4) その他必要と認める事項
(同意)
第5条 教員を任期を定めて任用する場合には,あらかじめ当該任用される者の同意を,同意書(別記様式)により,得なければならない。
(規則の公表)
第6条 この規則を定め,又は改正したときは,広く周知を図るものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に,現に旧広島大学の教員の任期に関する規程(平成12年1月18日規程第3号。以下「旧規程」という。)に基づき任期を定めて任用されている教員のうち,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条に基づき広島大学に承継された者(承継後の所属及び職が承継前と同一である者並びに施行日に経済学部から大学院社会科学研究科に,又は旧医学部・歯学部附属病院から病院の同一の職に任用された者に限る。)の施行日における任期については,別表の規定にかかわらず,旧規程に基づき任期を定めて任用された期間とする。
3 任期を定めて任用されている教員が,所属部局等の改組・再編等により,引き続き当該改組・再編等後の部局等の教員に任用される場合(同一の職の教員に任期を定めて任用される場合に限る。)の別表に規定する任期については,当初任期を定めて任用された日から起算するものとする。
4 この規則を適用しないで任用されている教員が所属部局等の改組・再編等により配置換される場合は,この規則を適用しないことができる。
附 則(平成16年10月26日規則第161号)
|
この規則は,平成16年10月26日から施行し,平成16年11月1日以降に任用される教員について適用する。
附 則(平成17年3月1日規則第13号)
|
1 この規則は,平成17年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の広島大学の教員の任期に関する規則の規定に基づき,大学院理学研究科生物科学専攻に任期を定めて任用されている教員については,なお従前の例による。
附 則(平成17年3月15日規則第19号)
|
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月27日規則第124号)
|
1 この規則は,平成17年9月27日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学の教員の任期に関する規則(以下「新規則」という。)別表中大学院教育学研究科附属心理臨床教育研究センターに係る部分については,平成17年10月1日以降に任用される教員について適用する。
3 新規則別表中大学院医歯薬学総合研究科展開医科学専攻病態情報医科学講座(最先端歯学研究プロジェクト担当)に係る部分については,平成17年11月1日以降に任用される教員について適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第61号)
|
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月23日規則第94号)
|
この規則は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年9月19日規則第114号)
|
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第19号)
|
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に現にこの規則による改正前の広島大学の教員の任期に関する規則(以下「旧規則」という。)を適用しないで任用されている助手がこの規則による改正後の広島大学の教員の任期に関する規則(以下「新規則」という。)別表に掲げる助教に配置換される場合(所属する教育研究組織が同一の場合に限る。)は,任期を定めないものとする。
3 施行日の前日に現に旧規則の規定により任期を定めて任用されている助手が施行日に新規則別表に掲げる助教に配置換される場合(所属する教育研究組織,任期及び再任に関する事項が同一の場合に限る。)の任期及び再任に関する事項(以下「任期等」という。)については,旧規則の規定により助手として定められた任期等を助教の任期等として引き継ぐものとし,当該配置換前の助手としての任期等を助教の任期等とみなして適用する。
4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により情報メディア教育研究センター(以下「センター」という。)に任期を定めて任用されている助手については,なお従前の例による。
5 施行日の前日に現に旧規則の規定によりセンターに任期を定めて任用されている助手が施行日にセンターの助教に配置換される場合の任期等については,新規則別表の規定にかかわらず,当該配置換前に助手として定められていた任期等による。
6 施行日の前日に現に教務員として在職する者が新規則別表に掲げる助教又は助手に配置換される場合は,新規則を適用しないことができる。
附 則(平成19年6月19日規則第103号)
|
この規則は,平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成19年12月18日規則第170号)
|
この規則は,平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日規則第46号)
|
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月15日規則第144号)
|
1 この規則は,平成20年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の広島大学の教員の任期に関する規則の規定に基づき大学院工学研究科機械システム工学専攻機械材料工学講座(工学基礎(留学生))に任期を定めて任用されている講師については,なお従前の例による。
附 則(平成20年6月17日規則第157号)
|
この規則は,平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第75号)
|
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に現にこの規則による改正前の広島大学の教員の任期に関する規則を適用しないで任用されている教員が,施行日に大学院医歯薬学総合研究科口腔健康科学専攻の教員に任用される場合は,この規則による改正後の広島大学の教員の任期に関する規則を適用しないことができる。
附 則(平成22年3月31日規則第90号)
|
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第32号)
|
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第41号)
|
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の広島大学の教員の任期に関する規則の規定に基づき,放射光科学研究センターに任期を定めて任用されている助教については,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月26日規則第25号)
|
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の広島大学の教員の任期に関する規則の規定に基づき,任期を定めて任用されている教員については,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日規則第28号)
|
この平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第39号)
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第45号)
|
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第33号)
|
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の広島大学の教員の任期に関する規則の規定に基づき,大学院理学研究科化学専攻又は病院に任期を定めて任用されている教員については,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日規則第74号)
|
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第74号)
|
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の広島大学の教員の任期に関する規則の規定に基づき,任期を定めて任用されている教員については,なお従前の例による。
附 則(令和元年5月1日規則第118号)
|
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第42号)
|
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の広島大学の教員の任期に関する規則の規定に基づき任期を定めて任用されている教員については,この規則による改正後の広島大学の教員の任期に関する規則第3条及び第4条を除き,なお従前の例による。
附 則(令和2年8月1日規則第194号)
|
この規則は,令和2年8月1日から施行する。