○広島大学におけるハラスメント等の防止等に関する規則の運用指針
(平成16年4月1日学長決裁) |
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広島大学におけるハラスメント等の防止等に関する規則の運用指針
「広島大学におけるハラスメント等の防止等に関する規則」を別途定めたが,各条の説明は以下のとおりとする。同規則の運用に当たって参考に願いたい。
「広島大学におけるハラスメント等の防止等に関する規則」を別途定めたが,各条の説明は以下のとおりとする。同規則の運用に当たって参考に願いたい。
記 | |||
第1条関係 | |||
広島大学(以下「本学」という。)は,すべての職員,学生,生徒,児童及び園児並びにその関係者(以下「構成員」という。)を個人として尊重し,法の下における平等を守り,特に性差別の撤廃に努め,就学,就労,教育及び研究(以下「就学・就労」という。)のための適切な環境を維持することを基本的な精神とし,広島大学におけるハラスメント等の防止等に関する規則(平成16年4月1日規則第111号。以下「規則」という。)を定めるものである。 | |||
第2条関係 | |||
1 | 第2条第2項の「一定の就学・就労上の関係にある大学の構成員が,相手の意に反する性的な性質の不適切な言動を行い,これによって相手が,精神的な面を含めて,学業や職務遂行に関連して一定の不利益・損害を被る」こととは,例えば次の行為等をいう。 | ||
(1) | 個人的な性的欲求への服従又は拒否を,教育上若しくは研究上の指導及び評価並びに学業成績等に反映させること。 | ||
(2) | 個人的な性的欲求への服従又は拒否を,人事又は労働条件の決定並びに業務指揮等に反映させること。 | ||
(3) | 教育上若しくは研究上の指導及び評価,又は利益,不利益の与奪等を条件とした性的働きかけを行うこと。 | ||
(4) | 人事権若しくは業務指揮権の行使,又は利益,不利益の与奪等を条件とした性的働きかけを行うこと。 | ||
(5) | 相手への性的な関心の表現を職務遂行に混交させること。 | ||
(6) | 執拗若しくは強制的に性的行為に誘ったり,又は交際の働きかけをすること。 | ||
(7) | 強引な接触及び性的な行為を行うこと。 | ||
(8) | 性的魅力を誇示するような服装や振る舞いを要求すること。 | ||
2 | 第2条第2項の「就学・就労のための環境を悪化させること」とは,例えば次の行為等をいう。 | ||
(1) | 学業や職務の途中に,相手の性的魅力や自分の抱く性的関心にかかわる話題を持ち出すなど,正常な学業や業務の遂行を性にかかわる話題,行動等で妨害すること。 | ||
(2) | 性的な意図をもって,身体への一方的な接近又は接触をすること。例えば,次のような行為がそれに当たる。 | ||
イ | 相手の身体を上から下まで長い間じろじろ眺め,又は目で追うこと。 | ||
ロ | 相手の身体の一部(肩,背中,腰,頬,髪等)に意識的に触れること。 | ||
(3) | 性的な面で,不快感をもよおすような話題,行動及び状況をつくること。例えば,次のような行為がそれに当たる。 | ||
イ | 相手が返答に窮するような性的又は下品な冗談を言うこと。 | ||
ロ | 研究室や職場にポルノ写真,わいせつ図画を貼る等の煽情的な雰囲気をつくること。 | ||
ハ | 卑わいな絵画,若しくは映像又は文章等を強引に見せること。 | ||
ニ | 懇親会,課外や終業後の付き合い等で,下品な行動をとること。 | ||
ホ | 性に関する悪質な冗談やからかいを行うこと。 | ||
ヘ | 相手が不快感を表明しているにもかかわらず,その場からの離脱を妨害すること。 | ||
ト | 意図的に性的な噂を流すこと。 | ||
チ | 個人的な性体験等を尋ねること,又は経験談を話したり聞いたりすること。 | ||
(4) | 異性一般に対する侮蔑的な発言をしたり,話題を持ち出すこと。例えば,次のような行為がそれに当たる。 | ||
イ | 異性であるという理由のみによって,性格,能力,行動,傾向等において劣っているとか,あるいは望ましくないものと決めつけること。 | ||
ロ | 異性の主張や意見を,異性としての魅力に結びつけること。 | ||
3 | 第2条第3項の「一定の就学・就労上の関係にある大学の構成員が,優越的な関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動を行い,これによって相手が,精神的な面を含めて,学業や職務遂行に関連して一定の不利益・損害を被るか,若しくは学業や職務に関連して一定の支障が生じること,又はそのようなおそれがあること」とは,例えば次の行為等をいう。 | ||
(1) | 性別,年齢,出身,心身の障害及び傷病,容姿,性格等の個人的な属性を理由に,就学・就労上の機会,条件,評価等で相手を差別したり,排除したりすること。 | ||
(2) | 私的な,若しくは一方的な要求への服従又は拒否を,教育上若しくは研究上の指導及び評価並びに学業成績等に反映させること。 | ||
(3) | 私的な,若しくは一方的な要求への服従又は拒否を,人事又は労働条件の決定並びに業務指揮等に反映させること。 | ||
(4) | 教育上若しくは研究上の指導及び評価,又は利益,不利益の与奪等を条件として,相手に私的な,若しくは一方的な働きかけを行うこと。 | ||
(5) | 人事権若しくは業務指揮権の行使,又は利益,不利益の与奪等を条件として,相手に私的な,若しくは一方的な働きかけを行うこと。 | ||
(6) | 個人的な好悪の感情を,相手に対する教育若しくは職務の遂行に混交させること。 | ||
(7) | 指導に従わない相手に暴言を吐いたり,意図的に無視したり,暴力的な行為に及ぶ等,相手の人格若しくは身体を傷つける行為を行うこと。 | ||
(8) | 相手の意に反する行為に執拗に誘ったり,一定の行為を繰り返し強要したりすること。 | ||
(9) | 相手が不快感を表明しているにもかかわらず,その場からの離脱を妨害すること。 | ||
(10) | 相手を困らせるために,意図的に事実無根の噂を流すこと。 | ||
4 | 第2条第4項の「一定の就学・就労上の関係にある大学の構成員が,妊娠・出産に関する言動又は妊娠・出産,育児・介護に関する制度又は措置の利用に関する言動を行い,これによって相手が,精神的な面を含めて,学業や職務遂行に関連して一定の不利益・損害を被るか,若しくは学業や職務に関連して一定の支障が生じること,又はそのようなおそれがあること」とは,例えば次の行為等をいう。 | ||
(1) | 部下の妊娠・出産,育児・介護に関する制度や措置の利用に関し,解雇その他不利益な取り扱いを示唆すること。 | ||
(2) | 部下又は同僚の妊娠・出産,育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害すること。 | ||
(3) | 部下又は同僚が妊娠・出産,育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等を行うこと。 | ||
(4) | 部下が妊娠・出産したことにより,解雇その他不利益な取扱いを示唆すること。 | ||
(5) | 部下又は同僚が妊娠・出産したことに対する嫌がらせ等を行うこと。 | ||
5 | 上記のハラスメントの具体例は,今後のハラスメント相談室(以下「相談室」という。)及びハラスメント調査会(以下「調査会」という。)の活動を通して,追加ないし修正されるべきものである。 | ||
第3条関係 | |||
1 | ハラスメント等の発生を未然に防止するため,本学のすべての構成員がどのような言動がそれに該当するかを正しく認識することが重要である。 | ||
2 | 相談室は,職員及び学生等に対し,部局等と連携して,あらゆる機会をとらえて啓発を行うものとする。 | ||
第5条関係 | |||
学長及び調査会は,規則第5条及び広島大学ハラスメント調査会要項(平成16年4月1日学長決裁)に基づき,ハラスメント等の事実関係について,原則として次のように調査するものとする。 | |||
1 | 相談員から請求を受けた学長は,当該の事例に関する調査会を設置することができる。 | ||
2 | 調査会は,ハラスメント等の被害を受けたとする者,ハラスメント等の行為者とされた者(以下「行為者とされた者」という。)及びそのほかの関係者から事情聴取を行い,ハラスメント等の事実関係を迅速かつ公正に調査する。 | ||
3 | 調査会は,調査結果を速やかに学長に文書で報告する。 | ||
第6条関係 | |||
学長への不服申立ては,相談員を経由して申し立てることができるものとする。 | |||
第7条関係 | |||
1 | 学長は,調査会の報告を受け,さらに審議する必要があると認めた場合は,教育研究評議会(以下「評議会」という。)(附属学校の児童及び生徒の場合は,附属学校校園長会議(以下「校園長会議」という。))に付議する。 | ||
2 | 学長は,行為者とされた者に対する懲戒等が相当と判断するときは,次のとおり取り扱うものとする。 | ||
(1) | 教員(大学教員に限る。以下同じ。)の場合は,広島大学職員懲戒規則(平成16年4月1日規則第97号。以下「懲戒規則」という。)に基づき,評議会の審査を経るものとする。 | ||
(2) | 教員以外の職員の場合は,懲戒規則に基づき,懲戒審査会の審査を経るものとする。 | ||
(3) | 学生の場合は,広島大学学生懲戒規則(平成28年3月7日規則第20号)に基づき,評議会の審議を経るものとする。 | ||
(4) | 附属学校の児童及び生徒の場合は,校則等に基づき,その処分を校園長会議に委ねるものとする。 | ||
第9条関係 | |||
学長は,規則に定めるもののほか,ハラスメント等の防止及び事後の対応に関し,調査会に関する要項等を定めるものとする。 |
[広島大学におけるハラスメント等の防止等に関する規則(平成16年4月1日規則第111号。以下「規則」という。)] [規則第5条] [広島大学ハラスメント調査会要項(平成16年4月1日学長決裁)] [広島大学職員懲戒規則(平成16年4月1日規則第97号。以下「懲戒規則」という。)] [広島大学学生懲戒規則(平成28年3月7日規則第20号)]
附 則
この指針は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月1日 一部改正)
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この指針は,平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日 一部改正)
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この指針は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日 一部改正)
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この指針は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日 一部改正)
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この指針は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日 一部改正)
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この指針は,令和5年3月28日から施行する。
附 則(令和6年1月30日 一部改正)
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この指針は,令和6年1月30日から施行する。
附 則(令和6年3月26日 一部改正)
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この指針は,令和6年4月1日から施行する。