○広島大学ハラスメント調査会要項
(平成16年4月1日学長決裁)
改正
平成17年2月1日 一部改正
平成19年6月27日 一部改正
平成20年3月31日 一部改正
平成21年3月31日 一部改正
平成23年3月31日 一部改正
平成24年3月30日 一部改正
平成28年3月31日 一部改正
平成28年4月1日 一部改正
平成30年10月1日 一部改正
平成31年3月4日 一部改正
令和6年3月26日 一部改正
広島大学ハラスメント調査会要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学におけるハラスメント等の防止等に関する規則(平成16年4月1日規則第111号。以下「規則」という。)第5条第2項及び第9条の規定に基づき,広島大学ハラスメント調査会(以下「調査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
 (任務)
第2 調査会の任務は,次に掲げる事項とする。
 (1) ハラスメント等の被害を受けたとする者(以下「被害を受けたとする者」という。),ハラスメント等の行為者とされた者(以下「行為者とされた者」という。)及びそのほかの関係者から事情聴取し,ハラスメント等の事実関係を公正に調査する。
 (2) 調査の過程で,被害を受けたとする者及びその関係者に対し,緊急避難措置等の保護救済策が必要と調査会が認めるときは,当該部局等の協力を得てこれを行う。
 (3) 調査の過程で,被害を受けたとする者と行為者とされた者の間との調整を行うことが妥当と調査会が認めるときは,当該部局等の協力を得てこれを行う。
 (4) 部局等の教育研究及び管理運営(人事を含む。)に起因するところが大きいと調査会が認める事案については,当該部局等に調査及び調整等を勧告するとともに,一定期限内(おおむね3か月)での報告を求めることができる。
 (5) 前号の報告を受け,事態の改善が図られないと調査会が認めるときは,必要な調査及び調整等を行う。
 (6) 調査の過程で,再発防止のための措置を講じる必要があると調査会が認めるときは,当該部局等の協力を得てこれを行う。
 (7) 規則第7条又は第2号から第5号までの規定による措置等にもかかわらず,行為者とされた者の言動が改善されないと調査会が認めるときは,新たな対策を講じる。
 (8) 調査結果を,速やかに学長に文書で報告する。
 (組織)
第3 調査会は,調査対象となる事案ごとに,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) 理事,副学長(理事でない者に限る。),部局等の長,副理事又は部長のうち,学長が指名する者若干人(次号に掲げる者を除く。)
 (2) 必要に応じ,被害を受けたとする者が配属又は所属する部局等の長及び行為者とされた者が配属又は所属する部局等の長
 (3) 広島大学の職員及び学外の専門家のうち,学長が指名する者若干人
 (4) 必要に応じ,被害を受けたとする者と同性の職員のうち,学長が指名する者若干人
2 調査会に責任者を置き,学長が指名する者をもって充てる。
3 責任者は,調査会を招集し,その議長となる。
4 責任者は,調査会が必要と認めるときは,専門家の出席を求めることができる。
5 責任者は,調査を迅速に行うため,調査会に小委員会を置くことができる。
6 小委員会は,調査会の構成員若干人で組織するものとし,責任者が指名する。
7 責任者は,必要に応じ,調査会設置を上申した広島大学ハラスメント相談室規則(平成17年1月18日規則第1号)第4条に規定する相談員(以下「相談員」という。)をオブザーバーとして出席させ,被害者とされる者への経過報告の任に当たらせることができる。
8 第1項第1号及び第2号の理事,副学長(理事でない者に限る。)又は部局長等の長については,それぞれの任期の終期にかかわらず,原則として調査終了まで引き続き同号に基づく構成員とみなす。
9 調査会は,第2の任務を終了したと学長が認めたとき,解散する。
 (プライバシーの保護)
第4 調査会の構成員及び調査会に出席した者(被害を受けたとする者,行為者とされた者及び証言を行った者を含む。)は,関係者のプライバシーを保護し,人権を守るため,調査会の活動内容及び調査の過程で知り得た個人情報を,正当な理由なく漏らしてはならない。
2 相談員及び責任者は,調査会設置上申書及び調査会における報告において,必要に応じ,被害を受けたとする者,行為者とされた者及び証言を行った者については,匿名とする等のプライバシー保護の措置を講じる。
 (事務)
第5 調査会に関する事務は,教育室教育部学生生活支援グループ及び財務・総務室人事部制度企画グループにおいて処理する。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月1日 一部改正)
1 この要項は,平成17年2月1日から施行する。
2 この要項の施行の日の前日において,この要項による改正前の広島大学ハラスメント調査会要項(以下「旧要項」という。)第3の規定に基づき設置されている広島大学ハラスメント調査会については,この要項による改正後の広島大学ハラスメント調査会要項(以下「新要項」という。)第3の規定により設置されているものとみなす。この場合において,旧要項第3第1項第3号及び第4号の構成員については,新要項第3第1項第3号に基づく構成員とみなす。
附 則(平成19年6月27日 一部改正)
1 この要項は,平成19年6月27日から施行し,この要項による改正後の広島大学ハラスメント調査会要項(以下「新要項」という。)の規定は,平成19年5月21日から適用する。
2 この要項の適用の際現に設置している広島大学ハラスメント調査会については,新要項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日 一部改正)
この要項は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
この要項は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日 一部改正)
この要項は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日 一部改正)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日 一部改正)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日 一部改正)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日 一部改正)
この要項は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月4日 一部改正)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日 一部改正)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。