○広島大学寄附金受入事務取扱細則
(平成18年3月14日副学長(財務担当)決裁)
改正
平成19年6月27日 一部改正
平成20年3月31日 一部改正
平成21年3月31日 一部改正
平成22年3月31日 一部改正
平成23年12月16日 一部改正
平成25年3月29日 一部改正
平成26年6月17日 一部改正
平成26年11月26日 一部改正
平成27年4月1日 一部改正
平成28年4月1日 一部改正
平成28年9月14日 一部改正
平成29年3月31日 一部改正
平成30年4月1日 一部改正
令和元年10月1日 一部改正
令和2年9月30日 一部改正
令和4年9月20日 一部改正
令和5年6月26日 一部改正
令和6年9月12日 一部改正
令和7年8月7日 一部改正
広島大学寄附金受入事務取扱細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学寄附金取扱規則(平成18年3月14日規則第15号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における寄附金の受入事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 部局等 学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,附属学校,総合戦略室,基金室,監査室,理事室,東広島地区運営支援部,霞地区運営支援部,持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室,東広島市・広島大学Town & Gown Office及び呉市・広島大学Town & Gown Officeをいう。
(2) 部局長等 前号に規定する部局等の長をいう。
(受入申請)
第3条 役員及び職員は,寄附金を受け入れようとするときは,寄附者が提出した寄附金申出書に必要事項を記入の上,配属又は所属する部局等の長(以下「配属部局長等」という。)に申請するものとする。
2 前項の場合において,寄附目的及び寄附条件から使途の特定ができないときは,寄附目的の範囲内で寄附金の使途を特定するものとする。
(受入れの決定)
第4条 規則第6条第1項の寄附金の受入れの決定は,部局長等が行うものとする。
2 部局長等は,前条第1項の申請が適当であると認めたときは,直ちに受入れの決定をするものとする。ただし,有価証券による寄附金の受入れを決定しようとするときは,あらかじめ学長に協議しなければならない。
(受入れの報告)
第5条 部局長等は,前条第2項により受入れを決定したときは,学長及び当該部局等の教授会(教授会を置かない部局等にあっては,これに代わる機関。以下同じ。)に報告しなければならない。
2 前項の教授会への報告は,寄附目的,寄附条件,寄附者,寄附金額,使用者その他部局長等が必要と認める事項について行うものとする。
(拠出金の取扱い)
第6条 部局長等は,寄附金の一部について,使途,使用時期等についてあらかじめ取扱いを定めることにより,拠出金を使用することができる。
2 部局長等は,前項の拠出金について取扱いを定めたときは,学長に報告しなければならない。
(使途変更等)
第7条 使用者は,寄附金の使途を変更し,又は移し換えをしようとするときは,所定の寄附金使途変更・移換申請書により配属部局長等に申請するものとする。
2 部局長等は,前項の申請が適当であると認めたときは,使途変更又は移し換えを承認するものとする。
3 部局長等は,前項の承認をしたときは,学長及び当該部局等の教授会に報告しなければならない。
(使途変更手続等)
第8条 学長は,前条第3項の報告があったときは,その使途変更手続又は移し換え手続を財務担当職に指示するものとする。
(領収書の発行)
第9条 規則第10条に規定する寄附金領収書は,出納担当職が寄附金の収受を確認の上,速やかに発行するものとする。
2 出納担当職は,前項の領収書を発行したときは,任意の発行簿に記録するものとする。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日 一部改正)
この細則は,平成19年6月27日から施行し,この細則による改正後の広島大学寄附金受入事務取扱細則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月31日 一部改正)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日 一部改正)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月16日 一部改正)
この細則は,平成23年12月16日から施行し,この細則による改正後の広島大学寄附金受入事務取扱細則の規定は,平成23年11月30日から適用する。
附 則(平成25年3月29日 一部改正)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月17日 一部改正)
この細則は,平成26年6月17日から施行し,この細則による改正後の広島大学寄附金受入事務取扱細則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成26年11月26日 一部改正)
この細則は,平成26年12年1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日 一部改正)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日 一部改正)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月14日 一部改正)
この細則は,平成28年9月14日から施行し,この細則による改正後の広島大学寄附金受入事務取扱細則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成29年3月31日 一部改正)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日 一部改正)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日 一部改正)
この細則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日 一部改正)
この細則は,令和2年9月30日から施行し,この細則による改正後の広島大学寄附金受入事務取扱細則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月20日 一部改正)
この細則は,令和4年9月20日から施行し,この細則による改正後の広島大学寄附金受入事務取扱細則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月26日 一部改正)
この細則は,令和5年6月26日から施行し,この細則による改正後の広島大学寄附金受入事務取扱細則の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月12日 一部改正)
この細則は,令和6年9年12日から施行し,この細則による改正後の広島大学寄附金受入事務取扱細則の規定は,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年8月7日 一部改正)
この細則は,令和7年8月7日から施行し,この細則による改正後の広島大学寄附金受入事務取扱細則の規定は,令和7年4月1日から適用する。