○広島大学受託事業規則
(平成18年3月14日規則第16号)
改正
平成19年6月27日規則第128号
平成20年3月31日規則第101号
平成21年3月31日規則第101号
平成22年3月31日規則第50号
平成25年3月29日規則第42号
平成26年7月14日規則第61号
平成27年4月1日規則第80号
平成28年4月1日規則第107号
平成28年9月21日規則第201号
平成29年3月31日規則第76号
平成30年4月1日規則第86号
令和元年5月1日規則第119号
令和4年1月24日規則第6号
令和4年4月1日規則第93号
令和5年4月1日規則第142号
令和6年4月1日規則第84号
令和7年2月27日規則第11号
令和7年4月1日規則第74号
広島大学受託事業規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)が,教育研究活動の一環として,本学以外の者から委託を受けて行う事業(他に特別な定めのあるものを除く。以下「受託事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 部局等 研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,附属学校,総合戦略室,基金室,監査室,理事室,東広島地区運営支援部,霞地区運営支援部,持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室,東広島市・広島大学Town & Gown Office及び呉市・広島大学Town & Gown Officeをいう。
(2) 部局等の長 前号に規定する部局等の長をいう。
(3) 事業責任者 受託事業を代表し,事業計画のとりまとめを行うとともに,事業の推進に関し責任を持つ者をいう。
(申込み)
第3条 本学に受託事業を委託しようとする者は,事業責任者と事前に協議の上,受託事業委託申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を事業責任者の配属又は所属する部局等の長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,受託事業が公募型の場合は,その事業の応募書類の写しをもって,申込書に代えることができるものとする。この場合において,事業責任者は,その事業に応募する前に,配属又は所属する部局等の長に申し出の上,第6条に規定する手続に準じて,学長の承認を得なければならない。
(受入基準)
第4条 本学は,受託事業を受け入れるに当たり,次の各号に掲げる基準を満たしているときは,次条に規定する受入条件を付して受け入れることができる。
(1) 事業内容が,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項各号に定める業務に該当していること。
(2) 事業内容が,本学の教育研究に有意義であり,かつ,支障が生ずるおそれがないこと。
(受入条件)
第5条 受託事業の受入れの条件は,次のとおりとする。
(1) 本学に受託事業を委託する者(以下「委託者」という。)は,当該受託事業に要する経費(以下「事業経費」という。)の全額を第8条に規定する受託事業受入承諾書を受理し,又は受託事業契約を締結した後,直ちに本学の指定する銀行口座に振り込むこと(振込手数料は,委託者負担)。
(2) 委託者が,受託事業承諾の通知を受理した後又は受託事業契約の締結後に受託事業を一方的に中止しないこと。
(3) 事業経費により取得した設備等は,本学の所有とすること(本学と委託者との間に別段の合意がある場合を除く。)。
(4) 本学のやむを得ない事由により受託事業を中止し,又はその期間を延長する場合は,本学は,その責を負わないこと。
(5) 委託者から本学へ事業協力者として派遣された者は,事業責任者の指示及び本学の諸規則を遵守すること。
(受入れの決定)
第6条 部局等の長は,受託事業を委託しようとする者から申込書の提出があった場合は,当該部局等の教授会(教授会を置かない部局等にあっては,これに代わる機関)の審査を経て支障がないと認めるときは,学長に受入れについて申し出るものとする。
2 前項の場合において,複数の部局等にまたがって行われる受託事業の受入れの申出は,事業責任者の配属又は所属する部局等の長があらかじめ関係部局等の長と協議の上,行うものとする。
3 学長は,部局等の長から前2項に規定する申出があった場合は,遅滞なく受入れの可否を決定するものとする。ただし,申出の内容に関し審議を要すると認めた場合は,役員会の議を経て決定するものとする。
(受入れ決定の通知等)
第7条 学長は,受託事業の受入れを決定したときは,当該部局等の長に通知するものとする。
2 前項の場合において,前条第3項ただし書により受託事業の受入れを決定したときは,学長は,必要に応じて経営協議会に報告するものとする。
(受入承諾書等)
第8条 学長は,受託事業の受入れを決定したときは,委託者に対し,受託事業受入承諾書(別記様式第2号)により通知するものとする。ただし,受託事業の実施に当たり契約締結を要する場合は,受託事業受入承諾書による通知に代えて,受託事業契約を締結するものとする。
(事業経費)
第9条 事業経費は,次の各号に掲げる経費の合計額とする。
(1) 直接経費(受託事業の遂行に直接必要となる経費に相当する額をいう。以下同じ。)
(2) 間接経費(受託事業の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額をいう。以下同じ。)
2 直接経費に事業担当者(当該受託事業を実施する本学の教員等をいう。以下同じ。)の人件費を計上する場合の1時間当たりの単価は,次の表のとおりとする。
区分1時間当たりの単価(消費税相当額を含む。)
教授相当6,600円
准教授・講師相当5,500円
助教・助手相当4,400円
3 前項の規定にかかわらず,学長が認める場合には,委託者との協議により事業担当者の人件費の額を定めることができる。
4 前2項の規定にかかわらず,受託事業が,国,政府関係機関,地方公共団体又は国際機関からの委託又は再委託の場合であって,事業担当者の人件費が定められているときは, その定めにより算定する。
5 間接経費は,直接経費の30%相当額とする。
6 前各項の規定にかかわらず,受託事業が,国,政府関係機関,地方公共団体又は国際機関からの委託又は再委託であり,当該事業経費に特段の定めがある場合は,当該定めによる経費とすることができる。
(提供設備等)
第10条 本学は,受託事業の遂行上必要な場合は,委託者からその所有に係る設備等を受け入れることができる。
2 前項の規定により受け入れた設備等は,受託事業を完了し,又は第12条の規定により受託事業を中止したときは,遅滞なく委託者に返還するものとする。
3 前2項の場合において,設備等の受入れ及び返還に係る費用は,委託者が負担するものとする。
(完了報告等)
第11条 事業責任者は,受託事業が完了したときは,速やかに受託事業完了届(別記様式第3号)により,配属又は所属する部局等の長を経て,学長に報告するものとする。
2 事業責任者は,受託事業の実施結果を実績報告書として取りまとめ,委託者及び学長に提出するものとする。ただし,委託者において実績報告書の提出を必要としない場合は,この限りでない。
(事業の中止又は期間の延長)
第12条 事業責任者は,やむを得ない理由により受託事業を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,遅滞なく配属又は所属する部局等の長に申し出なければならない。
2 部局等の長は,前項の申出に基づき委託者と協議した結果,受託事業の中止又はその期間の延長が必要であると認めたときは,学長にその旨を申し出るものとする。
3 学長は,部局等の長から前項に規定する申出があった場合は,受託事業の中止又はその期間の延長を決定するものとする。ただし,申出の内容に関し審議を要すると認めた場合は,役員会の議を経て決定するものとする。
4 学長は,前項の決定に基づき,委託者に通知し,必要に応じて変更契約の締結を行うものとする。
(完了等に伴う事業経費の取扱い)
第13条 本学は,受託事業を完了し,又は前条の規定により受託事業を中止した場合で,直接経費の額に不用が生じたときは,委託者の請求に基づき返還するものとする。この場合において,既納の間接経費から当該受託事業で使用した直接経費に応じた間接経費を控除した残額の間接経費については,返還するものとする。
2 前条の規定により受託事業の期間を延長することにより事業経費に不足が生じるおそれがある場合は,学長は,部局等の長を介して委託者と協議の上,不足する事業経費の取扱いを決定するものとする。
(契約の解除等)
第14条 本学は,委託者が事業経費を所定の支払期限までに支払わないときは,当該受託事業の受入承諾を取り消し,又は契約を解除することができるものとする。
2 本学又は委託者は,受託事業の実施の際に相手方がこの規則の規定に反する行為をしたときは,契約を解約できるものとする。
(発明等の取扱い)
第15条 受託事業の結果生じた発明等については,広島大学職務発明規則(平成16年4月1日規則第112号)の定めるところにより取り扱うものとする。
(適用除外)
第16条 本学は,次の各号のいずれかに該当するときは,この規則の全部又は一部を受託事業又はその委託者に対して適用しないことができる。
(1) 受託事業が,国,政府関係機関,地方公共団体又は国際機関からの委託又は再委託であるとき。
(2) 学長が特別な事情があると認めたとき。
附 則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第128号)
この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学受託事業規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第101号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第101号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第50号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第42号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月14日規則第61号)
この規則は,平成26年7月14日から施行し,この規則による改正後の広島大学受託事業規則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第80号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第107号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規則第201号)
この規則は,平成28年9月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学受託事業規則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第76号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第86号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第119号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和4年1月24日規則第6号)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日までに開始された受託事業に係る直接経費は,この規則による改正後の広島大学受託事業規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日規則第93号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第142号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第84号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日規則第11号)
この規則は,令和7年2月27日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第74号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
受託事業委託申込書

別記様式第2号(第8条関係)
受託事業受入承諾書

別記様式第3号(第11条関係)
受託事業完了届