○広島大学病院病理組織学的検査等受託規則
(平成16年4月1日規則第30号) |
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広島大学病院病理組織学的検査等受託規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学病院(以下「病院」という。)において受託する病理組織学的検査等(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類及び料金)
第2条 受託する検査の種類及び料金は,次のとおりとする。
検査項目 | 金額 | |
1 | 病理組織学的検査 | 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)の別表第1医科診療報酬点数表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じる場合にはその端数を四捨五入する。) |
2 | 血液・生化学的検査 | 同上 |
3 | 免疫学的検査 | 同上 |
4 | 尿・糞便等検査 | 同上 |
5 | 微生物学的検査 | 同上 |
6 | 口腔内金属の元素分析 10歯につき | 8,500円 |
7 | 歯周病原性菌血清抗体価検査 | 4,810円 |
8 | う蝕のリスク診断I | 4,300円 |
9 | むし歯リスク検査 | 4,800円 |
10 | 遺伝子検査 | 34,700円 |
11 | 根管内細菌嫌気培養検査 | |
培養検査 | 2,590円 | |
+感受性試験 | 4,875円 | |
12 | 各種流行性ウイルス疾患(麻疹,風疹,水痘,ムンプス)抗体検査及びB型肝炎ウイルス抗体検査 | 4,300円 |
13 | 脳波検査判断料1 | 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の別表第1医科診療報酬点数表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じる場合にはその端数を四捨五入する。) |
(申込み)
第3条 検査を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は,所定の委託検査申込書に検査材料を添えて,病院長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,各種流行性ウイルス疾患及びB型肝炎ウイルスの抗体検査は,病院から委託を受けて業務に従事する業者のうち病院の指定した業者に限り申し込むことができる。
第4条 検査の委託を承認したときは,委託者に検査受託書を交付する。
(検査料)
第5条 委託者は,検査受託書の交付を受けたときは,所定の期日までに検査料を納付しなければならない。
(検査結果の報告)
第6条 検査を完了したときは,委託者に所定の検査報告書により報告する。
(検査材料)
第7条 検査の必要上,病院から再度検査材料の提出を求めることができる。この場合の検査料は徴収しない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,検査に必要な事項は,病院が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月19日規則第157号)
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この規則は,平成16年8月19日から施行し,この規則による改正後の広島大学病院病理組織学的検査等受託規則の規定は,平成16年6月1日から適用する。
附 則(平成17年5月25日規則第107号)
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この規則は,平成17年5月25日から施行し,この規則による改正後の広島大学病院病理組織学的検査等受託規則の規定は,平成17年3月1日から適用する。
附 則(平成19年1月29日規則第4号)
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この規則は,平成19年1月29日から施行し,この規則による改正後の広島大学病院病理組織学的検査等受託規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成25年4月30日規則第62号)
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この規則は,平成25年4月30日から施行し,この規則による改正後の広島大学病院病理組織的検査等受託規則の規定は,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月27日規則第11号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第37号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月14日規則第120号)
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この規則は,平成29年6月14日から施行し,この規則による改正後の広島大学病院病理組織学的検査等受託規則の規定は,平成29年6月1日から適用する。
附 則(令和元年10月1日規則第160号)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年1月31日規則第7号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月23日規則第52号)
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この規則は,令和6年7月23日から施行し,この規則による改正後の広島大学病院病理組織学的検査等受託規則の規定は,令和6年6月1日から適用する。