○広島大学職員宿舎規則
(平成16年4月1日規則第114号) |
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広島大学職員宿舎規則
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 宿舎の設置及び維持・管理に関する責任者(第5条・第6条)
第3章 宿舎の設置等(第7条-第9条)
第4章 宿舎の維持・管理(第10条-第16条)
第5章 雑則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の役員及び職員に貸与する宿舎の設置及び維持・管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(権限の委任)
第2条 学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(定義)
第3条 この規則において「宿舎」とは,入居資格者及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため,本学が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい,これらの用に供する土地を含むものとする。
2 この規則において「入居資格者」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 役員
(2) 広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)又は広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)の適用を受ける職員
(3) 広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号)の適用を受ける職員(所定労働時間が前号に掲げる職員と同等の者に限る。)のうち,雇用期間が複数事業年度見込まれる者
(4) 人事交流による転籍出向又は在籍出向を予定している者(現に宿舎の貸与を受けている者に限る。)で,転籍出向又は在籍出向後も引き続き貸与を希望するもの
(5) 広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)適用予定の職員(現に宿舎の貸与を受けている者に限る。)で,同規則適用後も引き続き貸与を希望するもの
(宿舎の種類)
第4条 宿舎は,無料宿舎及び有料宿舎の2種類とする。
第2章 宿舎の設置及び維持・管理に関する責任者
(設置)
第5条 宿舎の設置は,学長及び第2条により権限の委任を受けた者(以下「管理者」という。)が行うものとする。
[第2条]
(維持・管理)
第6条 管理者は,宿舎の維持・管理を行うものとする。
第3章 宿舎の設置等
(設置の方法)
第7条 宿舎の設置は,建設,購入,交換,寄付及び借受の方法により行うものとする。
(無料宿舎)
第8条 無料宿舎は,次に掲げる入居資格者のうち管理者が認めた者のために予算の範囲内で設置し,無料で貸与する。
(1) 本来の職務に伴って,通常の労働時間外において,生命若しくは財産を保護するための非常勤務,通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するためその勤務する部局等の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者
(2) 研究又は実験施設に勤務する者であって,継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するため,当該施設の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの
(3) へき地にある部局等又は特に隔離された部局等に勤務する者
(4) 部局等の管理責任者であって,その職務を遂行するために本学の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの
2 無料宿舎は,入居資格者の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする。
(有料宿舎)
第9条 有料宿舎は,次に掲げる場合において,無料宿舎の貸与を受ける者以外の入居資格者のために予算の範囲内で設置し,有料で貸与することができる。
(1) 入居資格者の職務に関連して本学の事業の運営に必要と認められるとき。
(2) 入居資格者の在勤地における住宅不足により本学の事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められるとき。
第4章 宿舎の維持・管理
(被貸与者に対する監督)
第10条 管理者は,被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第16条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。)がこの規則に定める義務を守っているかどうかを監督し,常に宿舎の維持・管理の適正を図らなければならない。
(無料宿舎を貸与する者の選定)
第11条 管理者は,一の無料宿舎について当該宿舎の貸与を受けるべき職員が2人以上存する場合においては,これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められるものに当該宿舎を貸与しなければならない。
(有料宿舎を貸与する者の選定)
第12条 管理者は,有料宿舎を貸与する者の選定に当たっては,別に定めるところにより,本学の事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。
(有料宿舎の使用料)
第13条 有料宿舎の使用料(自動車の保管場所に係る使用料を含む。以下「宿舎使用料」という。)は,月額によるものとし,その標準的な建設費用の償却額,修繕費,地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし,かつ,第16条第1項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して別に定める算定方法により,各宿舎につき管理者が決定する。
[第16条第1項]
2 新たに宿舎の貸与を受け,又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎使用料は,日割により計算した額とする。
3 有料宿舎の貸与を受けた者は,宿舎使用料を毎月管理者の指定する期日までに,本学に払い込まなければならない。
4 有料宿舎の貸与を受けた者が第16条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては,その者又はその同居者は,その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を,毎月その月末までに,本学に払い込まなければならない。
[第16条第1項第1号] [第2号]
5 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の宿舎使用料に係る債務については,同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(宿舎の使用上の義務)
第14条 被貸与者は,善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2 被貸与者は,その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,若しくは居住の用以外の用に供し,又は当該宿舎につきその管理者の承認を受けないで改造,模様替その他の工事を行ってはならない。
3 被貸与者は,その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を減失し,損傷し,又は汚損したときは,遅滞なく,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失,損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基くものである場合は,この限りでない。
4 前条第5項の規定は,被貸与者(同居者に限る。)の第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。
(宿舎の修繕費等)
第15条 天災,時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により無料宿舎又は有料宿舎が損傷し,又は汚損した場合においては,その修繕に要する費用は,本学が負担する。ただし,その損傷又は汚損が軽微である場合は,この限りでない。
(宿舎の明渡し等)
第16条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合は,その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は,その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし,相当の事由がある場合は,管理者の承認を受けて,その該当することとなった日から,無料宿舎にあっては2月,有料宿舎にあっては6月の範囲内において,引き続き当該宿舎を使用することができる。
(1) 入居資格者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 配置換及び勤務地の移転その他これらに類する事由により,当該宿舎に居住する必要がなくなったとき。
(4) 当該宿舎について本学の事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたため,その明渡しを請求されたとき。
(5) 宿舎の廃止をする必要が生じたため,その明渡しを請求されたとき。
2 有料宿舎の被貸与者は,管理者が,第14条の規定に違反する事実でその宿舎の維持・管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき,期限を附してその是正を要求した場合において,その期限までにその要求に従わなかったときは,直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
[第14条]
3 被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは,その者は,別に定めるところにより,これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において,その損害賠償金の額は,当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額(当該宿舎が無料宿舎である場合には,これらを有料宿舎であるとみなして第13条第1項に規定する算定方法により算定した使用料に相当する額)の3倍に相当する金額を超えることができない。
4 第13条第5項の規定は,前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。
[第13条第5項]
第5章 雑則
(宿舎の現況に関する記録)
第17条 管理者は,その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え,常時その状況を明らかにして置かなければならない。
(雑則)
第18条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 本学は,国立大学法人広島大学の成立の際現に国及び国家公務員宿舎法(昭和24年5月30日法律第117号)の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎を,別に定めるところにより,国等の用に供するため,国に無償で使用させることができる。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に国家公務員宿舎法の規定により貸与の承認を受けていた被貸与者は,この規則により貸与の承認を受けたものとみなす。
4 宿舎を異なる国立大学法人(国立高専機構及び国立青年の家機構を含む。)の間において使用させるときは,当分の間,相互の合意をもって無償として整理するものとする。
附 則(平成19年3月29日規則第81号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第71号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。