○広島大学安全衛生管理規則
(平成16年4月1日規則第113号) |
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広島大学安全衛生管理規則
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 安全衛生管理体制
第1節 総括安全衛生管理者等(第7条-第15条の3)
第2節 安全衛生管理委員会等(第16条-第18条)
第3章 安全管理(第19条-第22条)
第4章 健康保持増進のための措置(第23条-第33条)
第5章 改善指導等(第34条)
第6章 雑則(第35条・第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の安全管理及び衛生管理(以下「安全衛生管理」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,「部局等」とは,学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,中国・四国地区国立大学共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,附属学校,総合戦略室,基金室,監査室,理事室,東広島市・広島大学Town & Gown Office及び呉市・広島大学Town & Gown Officeをいう。
(法令との関係)
第3条 職員の安全衛生に関しこの規則に定めのない事項については,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。),労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。),労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)その他関係法令(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
第4条 削除
(大学の責務等)
第5条 大学は,この規則及び法令等の定めるところに従い,大学の安全衛生管理体制を確立し,職員の健康の保持増進,安全の確保,快適な職場環境の形成並びに労働災害及び健康障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 学長は,前項に定める大学の安全衛生管理に関する事項を統括する。
3 理事(財務・総務担当)は,学長を補佐する。
4 学長は,理事(財務・総務担当)に事故があるときは代理者を指名し,その職務を代行させるものとする。
5 部局等の長は,この規則及び法令等の定めるところに従い,当該部局等の職員の健康の保持増進,安全の確保及び快適な職場環境の形成並びに労働災害及び健康障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は,労働災害を防止するため,必要な事項を遵守するとともに,大学その他の関係者が講じる健康の保持増進及び安全の確保のための措置に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
第1節 総括安全衛生管理者等
(総括安全衛生管理者等)
第7条 東広島地区事業場又は霞地区事業場における職員の安全衛生管理に関する事項を統括するため,東広島地区事業場及び霞地区事業場に総括安全衛生管理者を置き,次に定める者をもって充てる。
(1) 東広島地区事業場 理事(財務・総務担当)
(2) 霞地区事業場 理事(霞地区・教員人事・広報担当)又は理事(霞地区・教員人事・広報担当)が指名する部局長若しくは副部局長
2 総括安全衛生管理者は,当該事業場における第9条に定める衛生管理者を指揮するとともに,当該事業場における次に掲げる事項を統括する。
[第9条]
(1) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
(2) 安全衛生に関する計画の作成,実施,評価及び改善に関すること。
(3) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(4) 職員の安全衛生のための教育の実施に関すること。
(5) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(7) 第19条の2に定める有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
[第19条の2]
(8) 前各号に掲げるもののほか,職員の労働災害を防止するために必要な業務に関すること。
3 学長は,総括安全衛生管理者に事故があるときは,総括安全衛生管理者の代理者を選任しなければならない。
(安全衛生管理者)
第8条 東広島地区事業場及び霞地区事業場以外の事業場に安全衛生管理者を置き,次に定める者をもって充てる。
(1) 東千田地区事業場 法学部長
(2) 翠地区事業場 附属高等学校副校長
(3) 東雲地区事業場 附属東雲中学校副校長
(4) 三原地区事業場 附属三原中学校副校長
(5) 福山地区事業場 附属福山高等学校副校長
2 安全衛生管理者は,当該事業場の第9条に定める衛生管理者を指揮するとともに,前条第2項第3号から第8号までに掲げる業務を行う。
[第9条]
3 安全衛生管理者に事故があるときは,当該安全衛生管理者があらかじめ指名した者が,その職務を代行するものとする。
(総括安全衛生管理者等の補佐)
第8条の2 学術・社会連携支援部長及び施設部長は,総括安全衛生管理者及び安全衛生管理者の職務のうち,安全管理に係る業務を補佐する。
2 総務・広報部長は,総括安全衛生管理者及び安全衛生管理者の職務のうち,衛生管理に係る業務を補佐する。
(衛生管理者)
第9条 事業場ごとに次の各号に掲げる人数以上の衛生管理者を置く。
(1) 東広島地区事業場 5人
(2) 霞地区事業場 6人
(3) 東千田地区事業場 1人
(4) 翠地区事業場 1人
(5) 東雲地区事業場 1人
(6) 三原地区事業場 1人
(7) 福山地区事業場 1人
2 前項の衛生管理者は,当該事業場に勤務する職員で安衛則第7条第1項3号ロに該当する者(以下「有資格者」という。)のうちから,総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者の推薦に基づき学長が任命する。
3 衛生管理者は,総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者を補佐し,当該事業場における次に掲げる業務を行う。
(1) 健康に異常がある者の発見及び措置に関すること。
(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。
(3) 作業条件,施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 保護具,救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 衛生教育,健康相談その他職員の健康保持に関すること。
(6) 職員の負傷及び疾病,それによる死亡,欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。
(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,労働災害を防止するために必要な衛生に関すること。
(専任衛生管理者)
第9条の2 大学は,前条の東広島地区事業場及び霞地区事業場の衛生管理者のうち1人を当該事業場の専任衛生管理者として,衛生管理の業務に専任させるものとする。
2 専任衛生管理者は,衛生工学衛生管理者免許を受けた者とする。
3 専任衛生管理者は,前条第3項に定める業務のほか,衛生工学に関する事項の管理を行う。
(衛生管理者の権限の付与)
第10条 衛生管理者は,少なくとも毎週1回事業場内を巡視し,施設,職務の方法又は衛生状態に有害のおそれがあると判断するときは,直ちに職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 衛生管理者は,衛生に関する措置をなし得る権限を有する。
(産業医)
第11条 事業場ごとに,職員の健康管理に関する事項を管理させるため,産業医を置く。
2 産業医は,医師免許証を有する者で,かつ,安衛則第14条第2項に定める要件を備えた者のうちから総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者の推薦に基づき学長が任命する。この場合において,東広島地区事業場及び霞地区事業場の産業医にあっては,当該事業場に勤務する職員でなければならない。
3 大学に,産業医間の連絡調整を行うとともに,全学的な見地から産業医の職務を統括管理させるため,統括産業医を置く。
4 大学に,統括産業医を補佐させるため,副統括産業医を置くことができる。
5 統括産業医は,産業医のうちから,学長が指名する。
6 副統括産業医は,産業医のうちから,統括産業医が指名する。
(産業医の職務)
第12条 産業医は,次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とする職務を行う。
(1) 健康診断,面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し,これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)及び健康管理についての助言指導の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(5) 衛生教育に関すること。
(6) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(7) その他職員の健康管理に関すること。
2 産業医は,前項に掲げる事項について,学長,総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者(以下「学長等」という。)に対して勧告し,又は衛生管理者及び第14条に定める作業主任者に対して指導し,若しくは助言することができる。
[第14条]
3 学長等は,産業医から勧告を受けたときは,これを尊重しなければならない。
(産業医の権限の付与)
第13条 産業医は,少なくとも2月に1回事業場内を巡視し,職務の方法又は衛生状態に有害のおそれがあると判断するときは,直ちに職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 産業医は,前条第1項に規定する事項をなし得る権限を有する。
(作業主任者)
第14条 大学は,安衛法第14条に規定する危険等を伴う作業を行う場所等に,その作業区分に応じて作業主任者を置く。
2 作業主任者は,当該作業について免許・資格を有する職員のうちから選任し,関係職員に周知する。
(作業主任者の業務)
第15条 作業主任者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 作業に従事する職員を指揮すること。
(2) 労働災害の防止に伴う措置に関すること。
(3) 作業環境の維持管理に関すること。
(化学物質管理者)
第15条の2 大学は,安衛法第57条の3第1項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない安衛令第18条各号に掲げる物及び安衛法第57条の2第1項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を取り扱う次の各号に掲げる事業場に化学物質管理者を置く。
(1) 東広島地区事業場
(2) 霞地区事業場
(3) 翠地区事業場
(4) 東雲地区事業場
(5) 三原地区事業場
(6) 福山地区事業場
2 化学物質管理者は,リスクアセスメント対象物を取り扱う部局等の長とする。ただし,部局等の長が化学物質管理に関して十分な知見を有していない場合は,化学物質管理に関して十分な知見を有する当該部局等の職員のうちから当該部局等の長が指名する者を化学物質管理者とする。
3 化学物質管理者は,当該部局等における次の各号に掲げる事項を管理する。
(1) 化学物質のラベル・安全データシート(SDS)の確認に関すること。
(2) リスクアセスメントの実施に関すること。
(3) リスクアセスメントの結果に基づくばく露防止措置の選択及び実施に関すること。
(4) リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。
(5) リスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
(6) リスクアセスメントの結果に基づき講じたばく露防止措置の状況等の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
(7) 第1号から第4号までの事項の管理を実施するに当たっての職員に対する必要な教育に関すること。
(保護具着用管理責任者)
第15条の3 大学は,リスクアセスメントの結果に基づく措置として,職員に保護具を使用させる第15条の2第1項各号に掲げる事業場に保護具着用管理責任者を置く。
2 保護具着用管理責任者は,職員に保護具を着用させる部局等の長とする。ただし,部局等の長が保護具に関する知識及び経験を有していない場合は,保護具に関する知識及び経験を有する当該部局等の職員のうちから当該部局等の長が指名する者を保護具着用管理責任者とする。
3 保護具着用管理責任者は,当該部局等における次の各号に掲げる事項を管理する。
(1) 保護具の適正な選択に関すること。
(2) 職員の保護具の適正な使用に関すること。
(3) 保護具の保守管理に関すること。
第2節 安全衛生管理委員会等
(安全衛生管理委員会)
第16条 大学に,広島大学安全衛生管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 理事(財務・総務担当)
(2) 霞地区事業場の総括安全衛生管理者
(3) 安全衛生管理者
(4) 専任衛生管理者
(5) 東広島地区事業場及び霞地区事業場の産業医各1人
(6) 学術・社会連携支援部長,施設部長及び総務・広報部長
(7) 保健管理センター長
(8) 学長が有識者のうちから指名する者若干人
3 前項第8号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 前項の規定にかかわらず,第2項第8号の委員の任期は,学長の任期の終期を超えることはできない。
5 第2項第8号の委員の再任は,妨げない。
6 管理委員会は,次に掲げる全学的な事項について調査・審議し,大学に対して意見を述べることができる。
(1) 安全衛生に関する計画の作成,実施,評価及び改善に関する基本的事項に関すること。
(2) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び防止対策で安全衛生に係るものに関すること。
(4) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(5) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(6) 安全衛生教育の基本方針に関すること。
(7) 安全衛生に関する規則の制定改廃に関すること。
(8) その他職員の危険並びに健康障害の防止及び健康の保持増進に係る重要な事項に関すること。
7 管理委員会の委員長は,理事(財務・総務担当)をもって充てる。
8 委員長は,管理委員会を招集し,その議長となる。
9 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
10 管理委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
11 管理委員会に,安全衛生管理に関する具体的な計画の立案及び調査を行うため,企画専門部会を置くことができる。
12 委員長は,管理委員会における議事録を作成し,3年間保存しなければならない。
13 前各項に定めるもののほか,管理委員会の運営等に関し必要な事項は,管理委員会が定める。
(事業場安全衛生委員会)
第17条 事業場ごとに,事業場安全衛生委員会(以下「事業場委員会」という。)を置く。
2 事業場委員会は,前条第6項に掲げる事項のうち当該事業場に係るものを調査・審議するとともに,必要に応じて大学の安全衛生に関する事項について調査・審議する。
3 事業場委員会の委員長は,当該事業場の総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者をもって充てる。
4 前2項に定めるもののほか,事業場委員会の運営等に関し必要な事項は,理事(財務・総務担当)が定める。
第18条 削除
第3章 安全管理
(危険を防止するための措置)
第19条 大学は,次に掲げる危険による職員の災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械,器具その他の設備等による危険
(2) 爆発性の物,発火性の物及び引火性の物等による危険
(3) 電気,熱その他のエネルギーによる危険
(4) 業務における作業方法から生ずる危険
(5) 職員が墜落するおそれのある場所等における危険
2 大学は,職員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(有害性等に関する調査等)
第19条の2 大学は,化学物質,化学物質を含有する製剤その他の物で,職員に危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものについては,これらの物の有害性等を調査し,その調査結果に基づいて,法令の定める措置を講ずるほか,これらの物による職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(安全衛生教育)
第20条 大学は,職員を採用したとき,又は従事する職員の業務の内容を変更したときは,当該職員に対し,その従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行う。
2 職員は,大学が実施する教育を受けなければならない。
3 大学は,危険又は有害な業務で,法令等で定めるものに職員を就かせるときは,法令等の定めるところにより,当該業務に関する安全若しくは衛生のための特別の教育を行い,又は特別の教育を受ける機会を与えなければならない。
(就業制限)
第21条 大学は,法令等で定める危険な業務については,必要な知識又は技能を有しない職員を業務に従事させてはならない。
(女性に対する就業制限)
第22条 大学は,妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦」という。)又は妊産婦以外の女性について,女性労働基準規則(昭和61年労働省令第3号)に定める措置を講じなければならない。
第4章 健康保持増進のための措置
(作業環境測定)
第23条 大学は,有害な業務を行う作業場で法令等で定めるものについて,法令等の定めるところにより,必要な作業環境測定を行い,及びその結果について記録を作成し,作業環境を適切に管理するように努めなければならない。
2 大学は,前項の作業環境測定の結果に係る評価を行い,その評価結果を記録するものとする。
(作業の管理)
第24条 大学は,職員の健康に配慮して,職員の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
(健康診断)
第25条 大学は,職員の健康を確保するために次に掲げる健康診断を行う。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別健康診断
2 前項第1号の健康診断は,職員として採用するときに実施する。
3 第1項第2号の健康診断は,1年以内ごとに1回,職員の全員を対象として定期的に行う。
4 第1項第3号の健康診断は,職員が次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 衛生上有害な業務又はこれに準ずる業務に常時従事するとき。
(2) 海外派遣研修等で,6月以上の海外生活を予定して出国するとき,及び6月以上の海外生活を終えて帰国したとき。
5 第1項に掲げるもののほか,必要に応じて,職員の全員又は一部に対して健康診断を行うことがある。
6 健康診断の実施等に関し必要な事項は,別に定める。
(健康診断受診の義務)
第26条 職員は,指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
2 傷病その他やむを得ない理由で健康診断を受けることができない場合は,他の医療機関で健康診断を受けなければならない。
3 職員は,希望により前条に定める健康診断の代わりに,他の医療機関における健康診断を受診することができるものとする。
4 前2項における健康診断を受診した者は,その結果を証明する書面を速やかに産業医に提出しなければならない。
(健康診断についての医師からの意見聴取)
第27条 大学は,第25条の規定による健康診断の結果(当該健康診断項目に異常の所見があると診断されたものに限る。)に基づき,当該職員の健康を保持するための必要な措置について,医師の意見を聴かなければならない。
[第25条]
(健康管理指導区分の決定)
第28条 大学は,健康診断及び面接指導の結果により,健康管理上,生活規正面及び医療面の指導を必要と認めた職員については,別表に定める区分に応じ指導区分の決定及び変更を行う。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず,大学は,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該診断書に基づき別表に定める区分に応じ指導区分の決定及び変更を行うことができる。
[別表]
(1) 職員が,疾病,傷害及び死因の統計分類基本分類表(平成21年3月23日総務省告示第176号)に定める「精神及び行動の障害」又は「神経系の疾患」のうち自律神経系の障害(以下「精神・行動等の障害」という。) により長期の療養が必要との診断書を提出した場合(次項に掲げる場合を除く。)
(2) 職員が,経過の長い慢性的疾患等により定期的に通院加療が必要との診断書を提出した場合(当該疾患に係る療養のため長期間勤務していない職員が職務に復帰する場合を含む。)
3 大学は,精神・行動等の障害に係る療養のため長期間勤務していない職員が職務に復帰するに当たっては,職員の回復状況について,主治医の判断及びこれに対する産業医若しくは大学が指定する医師の診断又は意見を考慮して総合的に判断の上,別表に定める区分に応じ指導区分の決定又は変更を行う。
[別表]
(事後措置)
第29条 大学は,前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員については,その指導区分に応じ,適切な措置を講じなければならない。
2 大学は,前条第3項の規定により別表に定める生活規正の面Bの指導区分を決定した場合において,休暇(日単位のものを除く。)の方法により勤務を軽減するときは,おおむね3月程度を上限として措置を講ずるものとする。
[別表]
(就業禁止)
第30条 大学は,次の各号のいずれかに該当する者については,その就業を禁止しなければならない。ただし,第1号に規定する者について,伝染予防の措置を施した場合は,この限りでない。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者
(2) 心臓,腎臓,肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) その他産業医が就業不適当と認めた者
2 大学は,前項の規定により,職員の就業を禁止しようとするときは,あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第31条 大学は,健康診断を受けた職員に対し,当該健康診断の結果を書面により遅滞なく通知しなければならない。ただし,他の医療機関において健康診断を受診した者については,この限りでない。
(保健指導)
第32条 大学は,第25条の規定による健康診断の結果,特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し,保健指導を行うように努めるものとする。
[第25条]
2 職員は,前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して,その健康の保持に努めなければならない。
(健康記録の管理)
第33条 大学は,健康診断の結果,面接指導の結果,指導区分,事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について,職員ごとに記録を作成し,これを5年間保存しなければならない。
第5章 改善指導等
(改善指導等)
第34条 学長は,安全衛生に関してこの規則若しくは法令等の定めに違反する事実があると認めるとき,又は安全衛生管理上必要があると認めるときは,当該事業場の総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者に対して改善のために必要な指導を行うものとする。
2 総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者は,前項の指導を受けたときは,速やかに必要な措置を講じ,その結果を学長に報告しなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第35条 職員の安全衛生に関する業務に従事する職員及び従事したことのある職員は,職務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。
(雑則)
第36条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に職員であった者で,人事院規則等の規定により,指導区分を受けていたものについては,この規則により指導区分を受けたものとみなす。
附 則(平成17年2月15日規則第8号)
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この規則は,平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第77号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第62号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第21号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日規則第106号)
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1 この規則は,平成19年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学安全衛生管理規則第7条第1項各号の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第104号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月22日規則第148号)
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この規則は,平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成20年8月25日規則第163号)
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この規則は,平成20年8月25日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第36号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月3日規則第121号)
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この規則は,平成21年8月3日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第33号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月28日規則第106号)
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この規則は,平成23年10月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学安全衛生管理規則第7条第1項の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日規則第20号)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の広島大学安全衛生管理規則の規定により衛生管理者又は産業医として任命されている者は,この規則による改正後の広島大学安全衛生管理規則の規定により任命されたものとみなす。
附 則(平成25年3月29日規則第45号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月20日規則第4号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第89号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第141号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規則第205号)
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この規則は,平成28年9月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学安全衛生管理規則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第101号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第96号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第83号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第222号)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第166号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月16日規則第28号)
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この規則は,令和3年4月16日から施行し,この規則による改正後の広島大学安全衛生管理規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日規則第118号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月19日規則第32号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第172号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第98号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学安全衛生管理規則第8条第1項第1号の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第94号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第28条,第29条関係)
指導区分及び事後措置の基準
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により,療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。),時間外勤務(正規の労働時間以外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療を必要としないもの |