○広島大学高圧ガス製造設備危害予防規程
| (平成17年3月15日規則第20号) |
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広島大学高圧ガス製造設備危害予防規程
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 保安管理組織(第5条-第8条)
第3章 保安統括者等の職務(第9条-第12条)
第4章 運転・操作等に関する保安管理(第13条-第17条)
第5章 製造設備に関する保安管理(第18条-第24条)
第6章 異常状態に対する措置(第25条-第28条)
第7章 大規模地震に係る防災・減災対策(第29条・第30条)
第8章 保安教育及び規程等の周知等(第31条-第34条)
第9章 協力会社(第35条・第36条)
第10章 危害予防規程の改正(第37条)
第11章 雑則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条第1項及び広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の半導体産業技術研究所及び自然科学研究支援開発センター(以下「研究所等」という。)の高圧ガス製造設備(法第5条第1項第1号に規定する設備に限る。以下「製造設備」という。)における災害の予防及び保安管理の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係等)
第2条 製造設備における災害の予防及び保安管理の取扱いに関し,この規程に定めのない事項については,法,一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「保安規則」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
2 製造設備の保安教育計画に関し必要な事項は,別に定める。
(定義)
第3条 この規程において,法及び保安規則で使用する用語のほか,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
(1) 諸規則 本学及び研究所等が制定する規則,内規,細則その他の規則をいう。
(2) 基準等 研究所等が制定する基準及び規格等をいう。
(3) 協力会社 製造設備に関する工事,保全及び製造等に関連する作業を行う業者をいう。
(基準等の管理)
第4条 研究所等は,業務の円滑な実施及び保安のため,基準等を定める。
2 基準等は,次に掲げるものをいう。
(1) 運転基準 CE運転基準,ヘリウムガス製造設備運転基準
(2) 保安基準 CE保安基準,ヘリウムガス製造設備保安基準
(3) 定期自主検査基準 CE定期自主検査基準,ヘリウムガス製造設備定期自主検査基準
第2章 保安管理組織
(保安管理組織)
第5条 本学に,高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を統括管理するため,保安統括者及びその代理者を置く。
2 保安統括者は,学長をもって充てる。
3 保安統括者の代理者は,自然科学研究支援開発センターの総合実験支援・研究部門長をもって充てる。
第6条 自然科学研究支援開発センターに,保安係員及びその代理者を置き,自然科学研究支援開発センターに関係する本学職員のうち,高圧ガス製造保安責任者免状の交付を受け,かつ,高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者をもって充てる。
2 保安係員及びその代理者は,自然科学研究支援開発センター長が指名する。
第7条 半導体産業技術研究所に,保安監督者を置き,半導体産業技術研究所の専任教員をもって充てる。
2 保安監督者は,半導体産業技術研究所長が指名する。
第8条 前3条に掲げる保安管理組織は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
第3章 保安統括者等の職務
(保安統括者及びその代理者の職務)
第9条 保安統括者は,本学における高圧ガスの製造に係る危害防止に関し,統括管理するとともに,保安係員及び保安監督者(以下「保安係員等」という。)から第11条第3項第3号の規定に基づく意見及び対策について具申があったときは,速やかに適切な措置を講じなければならない。
第10条 保安統括者の代理者は,保安統括者が旅行,疾病その他の事故によってその職務を行うことができないときは,その職務を代行する。
(保安係員等及び保安係員の代理者の職務)
第11条 保安係員等は,保安統括者の監督の下で法,諸規則及び基準等を行使する責任及び権限を有して,製造設備の保安及び保安教育等の実施に当たるものとする。
2 保安係員等は,別表第2に定める項目について,保安統括者の検印を受けた上で,同表に定める期間保存する。
[別表第2]
3 保安係員等は,次に掲げる職務を行う。
(1) 作業従事者(本学職員で研究所等の製造設備で作業するものをいう。以下同じ。)及び協力会社社員(協力会社の現場監督者,現場従事者その他の社員をいう。以下同じ。)が行う製造設備の運転・操作に関し,その監督をすること。
(2) 製造設備の位置,構造及び製造の方法が,保安規則に定められた技術上の基準に適合するよう監督すること。
(3) 製造設備の安全・管理及び作業従事者の教育等に関する意見及び対策について,保安統括者に具申すること。
(4) 製造設備の運転・点検等に関する基準等について整備し,作業従事者に周知を図り,実施を監督し,もって製造設備の安全な運転及び機能の維持に努めること。
(5) 定期自主検査を実施し,必要な事項について監督し,検査結果に基づき必要な措置を講じるとともに,それらを記録して,別表第2に定める期間保存すること。
[別表第2]
(6) 当該研究所等の作業を行う協力会社に対し,その保安につき指揮・監督すること。
(7) 緊急事態時における応急処置及び対策措置の実施並びに作業従事者の訓練及び指揮をすること。
(8) 保安教育計画に従って,関係者(作業従事者その他の研究所等に関係する職員及び協力会社社員をいう。以下同じ。)に対する教育・訓練を実施すること。
第12条 保安係員の代理者は,保安係員が旅行,疾病その他の事故によってその職務を行うことができないときは,その職務を代行する。
第4章 運転・操作等に関する保安管理
(製造方法の技術上の基準)
第13条 保安係員等は,法第8条第2号に定められた基準に基づき,製造の方法が保安規則及び運転基準に適合するよう監督するものとする。
(運転・操作)
第14条 運転・操作は,熟練者が行うものとする。ただし,未経験者(未熟者を含む。)が運転・操作を行うときは,保安係員等が直接指導するものとする。
2 保安係員等は,熟練者に欠員を生じないよう訓練して,熟練者が複数になるようにしなければならない。
3 作業従事者は,保安係員等の指示に従い,諸規則及び基準等を遵守し,運転・操作を確実に行わなければならない。
(運転基準)
第15条 運転基準の内容については,次に掲げるとおりとする。
(1) 装置の系統と機能
(2) 運転操作及び巡回点検
(3) 充てん作業
(4) 故障時の処置
(5) 緊急時の処置
2 保安係員等は,運転基準を企画立案し,保安統括者の承認を得た上で,関係者に周知するものとする。
3 保安係員等は,製造設備若しくは製造方法の変更又は状況の変化に伴い,適切に運転基準を整備していかなければならない。
(運転・操作の記録)
第16条 保安係員等は,運転,充てんその他の製造関係の保安上必要な事項について記録し,関係者に閲覧した上で,別表第2に定める期間保存するものとする。
[別表第2]
(移動式製造設備に関する保安管理)
第17条 保安係員等は,移動式製造設備により超低温液化ガスをCEに充てんする場合は,運転基準を遵守し,保安に支障のない状態で行わなければならない。
第5章 製造設備に関する保安管理
(火気取扱い及び立入制限)
第18条 製造設備に関する火気取扱い及び立入制限については,研究所等が定める。
(技術上の基準)
第19条 保安係員等は,法第8条第1号に定められた技術上の基準に基づき,研究所等の製造設備が保安規則及び保安基準に適合するよう監督する。
(保安基準及び定期自主検査基準)
第20条 保安基準及び定期自主検査基準の内容については,次に掲げるとおりとする。
(1) 保安基準
イ 製造設備の位置
ロ 製造設備の構造及び保安装置
ハ 境界柵及び警戒標
ニ 通報設備及び非常照明設備
ホ ローリー車の停車位置等の基準
ヘ 製造設備の保安管理
ト 修理工事に関する管理
(2) 定期自主検査基準
イ 検査項目 外観検査,気密検査,断熱性能検査,保安装置及び計器検査,弁開閉検査,配管内流体標識検査,不同沈下測定検査,肉厚測定検査,電源函検査,設備の開放検査その他必要な検査
ロ 検査の方法,判定及び処置
2 保安係員等は,保安基準及び定期自主検査基準を企画立案し,保安統括者の承認を得た上で,関係者に周知するものとする。
3 保安係員等は,製造設備若しくは製造方法の変更又は状況の変化に伴い,適切に保安基準及び定期自主検査基準を整備していかなければならない。
(設備管理の記録)
第21条 保安係員等は,設備管理の保安上必要な事項について保安基準に従って記録し,保安統括者の検印を受けた上で,別表第2に定める期間保存するものとする。
[別表第2]
(設備の検査)
第22条 保安係員等は,定期自主検査基準に従って検査を行い,必要な措置を講じ,その結果を記録して,別表第2に定める期間保存するものとする。
[別表第2]
2 保安係員等は,広島県知事が行う保安検査に立ち会い,その指示に基づいて適切な措置を講じなければならない。
(工事を行うときの保安管理)
第23条 保安係員等は,製造設備の修理その他の工事を行うときは,工事責任者を定め,計画を立て,関係者と協議した上で,保安基準に従って作業を行うものとする。
(製造設備の増設又は変更)
第24条 保安係員等は,製造設備を増設又は変更するときは,あらかじめ計画を立て,増設又は変更の内容及び工事の保安に関する事項等を関係者に周知するものとする。
第6章 異常状態に対する措置
(不調及び故障に対する措置)
第25条 保安係員等は,製造設備の運転時における不調及び故障のときは,運転基準に従って適切に措置できるよう,作業従事者を教育・訓練しておかなければならない。
2 保安係員等は,不調及び故障の原因を調査し,対策を検討した上で,適切な措置を講じなければならない。
(地震等の災害時における措置)
第26条 保安係員等は,地震,事故,火災その他の災害により製造設備が危険なときは,運転基準に従って適切に措置ができるよう,関係者を教育・訓練しておかなければならない。
(災害等に関する記録)
第27条 保安係員等は,災害等の状況,原因,措置及び対策等を記録して,別表第2に定める期間保存するものとする。
[別表第2]
2 保安係員等は,前項の結果を検討して,保安技術の向上に資するものとする。
(通報及び連絡先)
第28条 保安係員等は,災害等発生時における必要な通報及び連絡先を,管理室等の見やすい所に掲示しなければならない。
第7章 大規模地震に係る防災・減災対策
(基本方針,緊急時の体制の確立)
第29条 保安統括者は,大規模地震が発生し,又は発生が予測された場合には製造設備を安全に停止することを基本方針として,大規模地震に係る防災及び減災対策を行うものとする。
2 保安統括者は,研究所等周辺で発生が想定される大規模地震に関する情報を収集し,地震発生時における行動基準並びに緊急時の防災体制及び役割を策定し,関係者に周知するものとする。
3 保安係員等は,大規模地震が発生した場合又は大規模地震発生に関する予知の発令若しくは情報が出された場合は,地震発生時における行動基準並びに緊急時の防災体制及び役割に基づき措置を講じるものとする。
(避難場所での食糧・必需品の確保確認)
第30条 保安係員等は,大規模地震の発生に備え,関係部署と連携して本学の防災備蓄庫に食糧及び必需品(以下「食糧等」という。)を一定量備蓄しておくとともに,消費期限等に応じて食糧等を更新するものとする。
第8章 保安教育及び規程等の周知等
(保安教育の計画及び実施)
第31条 保安係員等は,保安教育計画に基づき,作業従事者に対し,保安意識の高揚,必要な諸規則及び基準等の周知,保安技術の向上及び異常状態に対する措置等について教育・訓練を行い,実施した結果を記録して,別表第2に定める期間保存するものとする。
[別表第2]
(規程及び諸規則の周知及び活用)
第32条 保安係員等は,この規程及び諸規則について作業従事者に対し教育・訓練し,必要な事項について周知及び活用するものとする。
(事故及び災害対策訓練)
第33条 保安係員等は,災害等の発生に備え,研究所等における防災訓練を計画し,定期的に実施するものとする。
(違反者の措置)
第34条 保安係員等は,諸規則及び基準等に違反した者について,当該違反者を対象として特別に再教育等を実施し,違反の防止に努めるものとする。
第9章 協力会社
(指導及び監督)
第35条 保安係員等は,協力会社社員に対し,基準等及び保安上必要な事項を周知し,作業の保安について監督・指導するものとする。
(作業範囲と責任範囲)
第36条 研究所等は,協力会社の作業範囲について協力会社との契約書等に具体的に定め,その責任を明らかにするものとする。
第10章 危害予防規程の改正
(規程の改正)
第37条 この規程の改正は,保安係員又は保安監督者が立案し,保安統括者が行う。
第11章 雑則
(雑則)
第38条 この規程に定めるもののほか,製造設備に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第63号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月22日規則第149号)
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この規程は,平成20年5月1日から施行する。
附 則(令和2年1月9日規則第2号)
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この規程は,令和2年1月9日から施行し,この規程による改正後の広島大学高圧ガス製造設備危害予防規程の規定は,令和元年11月1日から適用する。
附 則(令和4年3月29日規則第36号)
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この規程は,令和4年3月29日から施行する。ただし,第1条,第7条及び別表第1の改正規定は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第27号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
保安管理組織図
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別表第2(第11条第2項,第11条第3項第5号,第16条,第21条,第22条第1項,第27条第1項及び第31条関係)
記録の保存期間
| 項目 | 保存期間 |
| 高圧ガス製造許可(変更許可)申請書 | 設備存続期間 |
| 高圧ガス製造許可(変更許可)証 | 〃 |
| 完成検査証 | 〃 |
| 危害予防規程届書 | 〃 |
| 保安統括者及び保安係員(保安監督者)選解任届書 | 〃 |
| 保安教育計画 | 〃 |
| 高圧ガス製造開始届 | 〃 |
| 移動式製造設備受入届書 | 〃 |
| 保安検査証 | 〃 |
| 設備管理台帳 | 〃 |
| 事故災害記録表 | 〃 |
| 定期自主検査記録 | 〃 |
| 保安教育実施記録 | 3年 |
| 充てん日誌 | 2年 |
| 運転及び日常点検の日誌 | 1年 |
| 容器授受簿 | 2年 |
| 容器台帳 | 容器使用期間 |
