○広島大学における教育・研究施設の有効活用に関する規則
(平成16年4月1日規則第121号)
改正
平成16年11月16日規則第168号
平成19年6月27日規則第130号
平成20年3月31日規則第106号
平成20年5月20日規則第154号
平成21年3月31日規則第38号
平成22年10月26日規則第130号
平成24年7月17日規則第116号
平成27年10月27日規則第128号
平成28年3月31日規則第50号
平成29年3月7日規則第14号
平成30年2月27日規則第15号
平成30年4月1日規則第88号
平成30年10月1日規則第132号
令和元年10月1日規則第207号
令和2年4月1日規則第43号
令和2年4月1日規則第125号
令和3年2月3日規則第8号
令和4年4月1日規則第94号
令和5年2月27日規則第28号
令和5年4月1日規則第143号
令和6年4月1日規則第77号
広島大学における教育・研究施設の有効活用に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の全ての施設が全学共有の財産であるとの認識の下に,教育・研究施設の有効活用を図り,本学の運営戦略に基づき,総合的かつ長期的視点から,教育・研究・社会貢献等を弾力的に行うためのスペース(以下「弾力的活用スペース」という。)及び全学的視点に基づいて運用・活用するためのスペース(以下「全学運用スペース」という。)の確保・運用並びに部局等(病院を除く。以下同じ。)が使用する全ての施設(以下「部局等使用施設」という。)の持続的な維持管理に係る財源確保のための制度(以下「スペースチャージ制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 弾力的活用スペースは,競争的外部資金を獲得したプロジェクト研究チーム,本学で認知された組織のうち施設が未整備の組織等,企業との大型共同研究を行う者及び本学の研究成果又は人的資源等を活用した事業を行う者,学術・社会連携室未来共創科学研究本部において本学として特に重点支援すると認めた組織に対して,弾力的にスペースを提供することにより,時代に即応した新たな教育・研究等の推進を図ることを目的とする。
2 全学運用スペースは,部局等におけるスペースの需要に対し,全学的視点に基づき柔軟に貸与することで,教育研究スペースの有効的かつ効果的な運用・活用を図ることを目的とする。
3 スペースチャージ制度は,部局等使用施設を有効的かつ効果的に機能させるための財源を将来にわたり持続的に確保することを目的とする。
(種類)
第2条の2 弾力的活用スペースの種類は,次のとおりとする。
(1) プロジェクト使用スペース
(2) 組織使用スペース
(3) 産学連携使用スペース
(4) 研究力強化使用スペース
2 部局等使用施設の種類は,前項に掲げるスペース,全学運用スペース及び部局等使用スペースとする。
(確保の要件)
第3条 プロジェクト使用スペース及び組織使用スペースは,次の各号のいずれかに該当するときに確保するものとする。
(1) 人間社会科学研究科,先進理工系科学研究科又は統合生命科学研究科の各プログラムの保有面積が広島大学面積基準により算定した必要面積(以下「必要面積」という。)を上回るとき(必要面積を上回る面積について使用に係る料金を徴収した場合を除く。)。
(2) 人間社会科学研究科,先進理工系科学研究科又は統合生命科学研究科の研究科長管理スペースの保有面積が必要面積を上回るとき。
(3) 部局等(人間社会科学研究科,先進理工系科学研究科及び統合生命科学研究科を除く。)の保有面積が必要面積を上回るとき(必要面積を上回る面積について使用に係る料金を徴収した場合を除く。)。
(4) 組織改編等に伴い,跡地スペースを生じるとき。
(5) 校舎等の施設の増改築又は大規模な改修を行ったとき。
(6) 部局等から当該部局等のスペースをプロジェクト使用スペース又は組織使用スペースとして提供する旨の申出があったとき。
(7) 全学運用スペースをプロジェクト使用スペース又は組織使用スペースとして使用する必要があると財務・総務室施設マネジメント会議(以下「施設マネジメント会議」という。)議長が認めたとき。
2 産学連携使用スペースは,ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー,産学共同研究オフィス及びインキュベーションオフィスから確保するものとする。
3 研究力強化使用スペースは,学術・社会連携室未来共創科学研究本部において本学として特に重点支援すると認めたときに確保するものとする。
4 全学運用スペースは,教員が単独で使用する研究室等が当該教員の退職,転出等により空室となり,かつ,当該教員の後任が決まっていないときに確保するものとする。
(面積規模)
第4条 次の各号に掲げる場合のプロジェクト使用スペース及び組織使用スペースの面積規模は,原則として,当該各号に定めるとおりとする。ただし,施設マネジメント会議が別段の取扱いをすることを認めた場合は,この限りでない。
(1) 人間社会科学研究科,先進理工系科学研究科又は統合生命科学研究科の各プログラムの保有面積が必要面積を上回る場合 当該プログラムの必要面積を上回る面積
(2) 人間社会科学研究科,先進理工系科学研究科又は統合生命科学研究科の研究科長管理スペースの保有面積が必要面積を上回る場合 当該研究科の研究科長管理スペースの必要面積を上回る面積
(3) 部局等(人間社会科学研究科,先進理工系科学研究科及び統合生命科学研究科を除く。)の保有面積が必要面積を上回る場合 当該部局等の必要面積を上回る面積
(4) 組織改編に伴い跡地スペースを生じた場合 跡地スペースの面積の全部
(5) 校舎等の施設の増改築を行った場合 増改築した面積の20%
(6) 校舎等の施設の大規模な改修を行った場合 改修した面積の10%
2 前項各号に掲げる面積は,廊下,階段,便所等の共通部分を除いた全利用可能室の面積とする。
(使用の条件)
第5条 次の各号に掲げる弾力的活用スペースは,当該各号に定める組織等に使用を許可することができる。
(1) プロジェクト使用スペース 競争的外部資金を獲得したプロジェクト研究チーム,既存組織の枠組みを越えたプロジェクト研究チ-ム又は社会や地域に貢献するプロジェクトチ-ム(実験室として使用する場合に限る。)
(2) 組織使用スペース 本学で認知された組織のうち施設が未整備の組織又は保有面積が必要面積を下回る組織
(3) 産学連携使用スペース 企業との大型共同研究を行う者又は本学の研究成果若しくは人的資源等を活用した事業を行う者
(4) 研究力強化使用スペース 学術・社会連携室未来共創科学研究本部において本学として特に重点支援すると認めた組織
2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず,プロジェクト使用スペース及び組織使用スペースは,第2条に掲げる目的を達成するために必要と認められる者(組織を含む。)に使用を許可することができる。
3 全学運用スペースは,採用等により新たに本学の教員となった者が使用する研究室等が必要となった部局等(施設利用実態調査(広島大学の施設活用の実態把握及びその是正勧告に関する規則(平成16年4月1日規則第120号)第2条に基づき実施する調査をいう。)において未使用室が確認され,かつ,その改善が未了の部局等を除く。)に使用を許可することができる。ただし,施設マネジメント会議議長が,全学的視点によりこの用途以外に使用することが必要と認めた場合は,この限りでない。
(使用期間)
第6条 弾力的活用スペースは,期間を定めて使用を許可するものとし,その期間は,原則として3年を超えないものとする。ただし,本学で認知された組織のうち施設が未整備の組織が使用する場合は,この限りでない。
2 前項本文の期間は,使用目的等に応じて決定するものとする。
(使用の申請及び許可)
第7条 弾力的活用スペースの使用を希望する組織等は,別に定める使用申請書により学長に申請し,使用の許可を得なければならない。
2 全学運用スペースの使用を希望する部局等は,別に定める使用申請書により施設マネジメント会議議長に申請し,使用の許可を得なければならない。
(不動産の使用許可)
第8条 前条第1項の場合において,本学の職員又は学生以外の者(以下「学外者」という。)が産学連携使用スペースの使用を許可されたときは,広島大学財務会計処理細則(平成16年4月1日副学長(財務担当)決裁)の定めるところにより不動産の使用の許可を得なければならない。
(使用料金等)
第9条 部局等使用施設を使用する組織等(以下「使用組織等」という。)は,部局等使用施設の使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を所定の期日までに納付しなければならない。ただし,学長が認めた場合は,使用料金を免除することができる。
2 部局等使用スペースは,次の各号に掲げる面積について使用料金を徴収する。ただし,別表に掲げる部局等使用スペースについては,全学的な活動支援を目的とするため,使用料金を徴収しない。
(1) 人間社会科学研究科,先進理工系科学研究科又は統合生命科学研究科の各プログラムの保有面積のうち必要面積の95%を超える面積
(2) 人間社会科学研究科,先進理工系科学研究科又は統合生命科学研究科の研究科長管理スペースの保有面積のうち必要面積の95%を超える面積
(3) 部局等(人間社会科学研究科,先進理工系科学研究科及び統合生命科学研究科を除く。)の保有面積(当該部局等が使用を許可された全学運用スペースに係る面積を含む。)のうち必要面積の95%を超える面積
3 使用料金の額は,次の表に掲げるとおりとする。
部局等使用施設使用料金
プロジェクト使用スペース(霞地区)1平方メートル当たり年間20,000円 
プロジェクト使用スペース(霞地区以外)1平方メートル当たり年間10,000円
組織使用スペース1平方メートル当たり年間3,000円
産学連携使用スペース(学外者が使用する場合を除く。)(霞地区)1平方メートル当たり年間20,000円
産学連携使用スペース(学外者が使用する場合を除く。)(霞地区以外)1平方メートル当たり年間10,000円
産学連携使用スペース(学外者が使用する場合に限る。)広島大学財務会計処理細則の定めるところによる。
研究力強化使用スペース(霞地区)1平方メートル当たり年間20,000円
研究力強化使用スペース(霞地区以外)1平方メートル当たり年間10,000円
部局等使用スペース(人間社会科学研究科,先進理工系科学研究科及び統合生命科学研究科の各プログラムのスペース)(1) 必要面積の95%を超える面積については,1平方メートル当たり年間3,000円
(2) 必要面積の100%を超える面積については,1平方メートル当たり年間10,000円
部局等使用スペース(人間社会科学研究科,先進理工系科学研究科及び統合生命科学研究科の研究科長管理スペース)1平方メートル当たり年間3,000円
部局等使用スペース(人間社会科学研究科,先進理工系科学研究科及び統合生命科学研究科の各プログラムのスペース及び研究科長管理スペースを除く。)1平方メートル当たり年間3,000円
4 既納の使用料金は,原則として返還しない。
5 部局等使用施設での研究等に必要な工作物・設備等の設置に要する経費は,使用組織等が負担するものとする。ただし,施設マネジメント会議議長が認めた場合は,当該経費の一部を支援することがある。
(使用期間の変更)
第10条 弾力的活用スペースの使用を許可された組織等(以下「弾力的活用スペース使用組織等」という。)は,使用を許可された期間満了後も当該弾力的活用スペースを継続して使用しようとするときは,新たに第7条の申請を行い,使用の許可を得なければならない。
2 弾力的活用スペース使用組織等は,使用期間を短縮又は使用を中止しようとするときは,速やかに学長に届け出なければならない。
(使用目的の変更)
第11条 弾力的活用スペース使用組織等は,弾力的活用スペースを許可された目的以外の用途に使用しないものとし,やむを得ず許可された目的以外の用途に使用しようとするときは,別に定める使用目的変更願により学長に申請し,使用目的の変更の許可を得なければならない。
(施設又は設備等の変更)
第12条 弾力的活用スペース使用組織等は,研究等の遂行上,やむを得ず施設又は設備等に大幅な変更を加えるときは,事前に学長の許可を得るものとする。
2 前項の変更に係る費用は,弾力的活用スペース使用組織等が負担するものとする。
(管理)
第13条 弾力的活用スペース使用組織等は,使用を許可された弾力的活用スペースのうち,使用するスペースの管理を行うものとする。
2 前項の弾力的活用スペース使用組織等が使用するスペース以外の弾力的活用スペースの管理は,当該弾力的活用スペースが所在する建物を管理する部局等が行うものとする。
3 使用されていない期間の弾力的活用スペースの管理は,当該弾力的活用スペースが所在する建物を管理する部局等が行うものとする。
4 弾力的活用スペース使用組織等は,施設及び設備等を常に適切な管理のもと使用しなければならない。
(全学運用スペースの使用状況の調査)
第13条の2 施設マネジメント会議は,部局等が使用を許可されている全学運用スペースに立ち入り,その使用状況について調査することができる。
2 前項の調査の結果使用状況に問題が認められた場合は,施設マネジメント会議議長は,部局等に改善を求めることができる。
(使用許可の取消し)
第14条 弾力的活用スペース使用組織等が,この規則及び使用許可条件に違反したときは,学長はその使用の許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
2 前項に定めるもののほか,本学において特別の必要が生じたとき及び弾力的活用スペースの運用上特に必要があるときは,学長はその使用の許可を変更し,又は取り消すことができる。
3 前条第2項の規定に基づき全学運用スペースの使用について改善を求めた場合で,改善が図られないと認められるときは,施設マネジメント会議議長はその使用の許可を取り消すことができる。
(報告)
第15条 学長は,弾力的活用スペース使用組織等に対して,その使用状況について報告を求めることができる。
(原状回復)
第16条 弾力的活用スペース使用組織等は,使用期間が終了したとき,又は第14条第1項若しくは第2項の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用を中止したときは,使用していた弾力的活用スペースを直ちに原状に回復しなければならない。
2 全学運用スペース又は部局等使用スペースを使用する部局等は,使用を終了したときは,原則として,使用していた全てのスペースを直ちに原状に回復しなければならない。ただし,施設マネジメント会議議長が認めた場合は,この限りでない。
3 前2項の原状回復に係る費用は,原則として,弾力的活用スペース使用組織等又は全学運用スペース若しくは部局等使用スペースを使用する部局等が負担するものとする。ただし,施設マネジメント会議議長が認めた場合は,この限りでない。
(損害賠償)
第17条 弾力的活用スペース使用組織等は,故意又は重大な過失により,弾力的活用スペースの施設及び設備等を損傷又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(事務)
第17条の2 弾力的活用スペースに関する事務は,学術・社会連携室未来共創科学研究本部研究戦略部研究戦略グループ,オープンイノベーション本部産学連携部産学連携企画グループ,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループ及び財務・総務室施設部施設企画グループにおいて,全学運用スペース及びスペースチャージ制度の事務は,財務・総務室施設部施設企画グループにおいて処理する。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか,この規則の運用に関し必要な事項は,理事(研究担当),理事(社会連携・基金・校友会担当)又は理事(財務・総務担当)が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月16日規則第168号)
この規則は,平成16年11月16日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第130号)
この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学における教育・研究施設の有効活用に関する規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第106号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月20日規則第154号)
この規則は,平成20年5月20日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第38号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月26日規則第130号)
1 この規則は,平成22年10月26日から施行する。
2 広島大学の弾力的活用スペースの確保と運用に関する内規(平成16年4月1日副学長(財務担当)決裁)は,廃止する。
3 この規則の施行の際現に弾力的活用スペースを使用している使用者等は,この規則による改正後の広島大学における教育・研究施設の有効活用に関する規則により使用を決定されたものとみなす。
附 則(平成24年7月17日規則第116号)
この規則は,平成24年7月17日から施行し,この規則による改正後の広島大学における教育・研究施設の有効活用に関する規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年10月27日規則第128号)
1 この規則は,平成27年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に保有面積が必要面積を上回る部局等であって,学長と当該部局等の長との協議により必要と認められるものにあっては,この規則による改正後の広島大学における教育・研究施設の有効活用に関する規則第3条第1号の規定にかかわらず,当該部局等において校舎等の大規模な改修を行うまでの間は,確保を猶予する。
附 則(平成28年3月31日規則第50号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に弾力的活用スペースを引き続き使用している対象組織(全学で認知された施設が未整備の新組織を除く。)に係る使用期間は,平成28年4月1日から平成31年3月31日までとする。
3 この規則の施行の際現に弾力的活用スペースを引き続き使用している対象組織に係る使用料金は,この規則による改正後の広島大学における教育・研究施設の有効活用に関する規則第9条第1項本文の規定にかかわらず,平成28年度中は徴収しないものとする。
附 則(平成29年3月7日規則第14号)
1 この規則は,平成29年3月7日から施行し,この規則による改正後の広島大学における教育・研究施設の有効活用に関する規則の規定は,平成29年2月1日から適用する。
2 広島大学産学・地域連携センターが管理するインキュベーションオフィスの利用に関する規則(平成24年7月17日規則第115号。以下「利用規則」という。)は,廃止する。
3 この規則の施行の際現に利用規則の規定に基づき許可されているインキュベーションオフィスの利用については,なお従前の例による。
附 則(平成30年2月27日規則第15号)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年4月1日においてプロジェクト使用スペース及び産学連携使用スペースを引き続き使用している使用組織等に係る使用料金については,この規則による改正後の広島大学における教育・研究施設の有効活用に関する規則第9条第3項の表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年4月1日規則第88号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日規則第132号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第207号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第43号)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第9条第3項の改正規定は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年4月1日において令和2年3月31日以前から引き続き使用を許可されている組織使用スペースに係る使用料金は,当該許可されている使用期間に限り,この規則による改正後の広島大学における教育・研究施設の有効活用に関する規則第9条第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日規則第125号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月3日規則第8号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第94号)
この規則は,令和4年4月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学における教育・研究施設の有効活用に関する規則別表の規定中フェニックス国際センター ミライ クリエに係る部分は,令和3年10月11日から適用する。
附 則(令和5年2月27日規則第28号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第143号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第77号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条第2項関係)
部局等使用スペース
専ら教養教育に使用する講義室
学生プラザ
東千田未来創生センター
体育施設
課外活動施設
大学会館
学士会館
福利厚生施設
図書館
サタケメモリアルホール
フェニックス国際センター ミライ クリエ
山中会館
学生宿舎
国際交流会館
職員宿舎
設備関係施設
次の部局等が使用する部局等使用スペース
西条共同研修センター
森戸国際高等教育学院
保健管理センター
環境安全センター
総合博物館
文書館
ダイバーシティ&インクルージョン推進機構
グローバルキャンパス推進機構
ハラスメント相談室
附属学校
法人本部