○広島大学電気保安規則
(平成16年6月1日規則第137号) |
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広島大学電気保安規則
(趣旨)
第1条 この規則は,電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(保安業務組織)
第2条 電気工作物の工事,維持又は運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を執行する各地区の組織構成並びに指揮命令系統及び連絡系統は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 保安業務を遂行するための管理体制は,次のとおりとする。
(1) 学長は,保安業務を総括管理する。
(2) 学長は,電気工作物の工事,維持又は運用に関する保安を監督させるため法第43条の定めるところにより,電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を選任しなければならない。ただし,電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「施行規則」という。)第52条第2項に規定する保安管理業務の外部委託承認を受けた地区は,主任技術者を選任しないことができる。この場合は,この規則を適用しない。
(3) 理事(財務・総務担当)は,学長を補佐し,保安業務を管理する。
(4) 財務・総務室施設部施設整備グループリーダー(以下「施設整備グループリーダー」という。)は,主任技術者の職務を掌理し,主任技術者を監督する。
(5) 法令及びこの規則に基づく保安監督の職務を適確に遂行するため,各地区にそれぞれ主任技術者を置き,本学職員であって電気主任技術者免状の交付を受けている者のうちから学長が委嘱状により委嘱する。ただし,経済産業省通達「ビル管理会社の電気主任技術者の選任について」の要件に該当する地区については,委託契約を行うことができる。この場合において,受託者にはこの規則中の主任技術者に関する規定を準用する。
(6) 各地区の主任技術者を助け,電気工作物の保安業務を遂行するため,主任技術者補助員を置き,当該部局等の職員をもって充てる。
(7) 保安業務に関する事務は,財務・総務室施設部施設整備グループで行う。
(設置者の業務)
第3条 電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは,主任技術者の意見を求めるものとする。
2 所管官庁が法令に基づいて行う検査には,主任技術者を立ち合わせるものとする。
(主任技術者の職務)
第4条 主任技術者は,管理者を補佐し,電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安監督の業務遂行しなければならない。
2 主任技術者は,法令及びこの規則を遵守し,電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安監督の職務を誠実に行わなければならない。
3 各主任技術者は,相互に連絡を密にし,職務の遂行に万全を期さなければならない。
(職員の義務)
第5条 電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者は,主任技術者が保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第6条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により1月以上不在となる場合は,施設整備グループリーダーがその業務を代行する。
(保安教育)
第7条 主任技術者は,電気工作物の保安に従事する主任技術者補助員に対し,電気工作物の保安に関する必要な知識及び技能の指導を行わなければならない。
(工事計画)
第8条 主任技術者は,電気工作物の安全な運用を確保するために行う電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)の計画は,関係部局等の意見を聴いて立案し,施設整備グループリーダーの承認を得なければならない。
(工事の実施)
第9条 電気工作物の工事計画の実施に当たっては,本学の授業計画等と調整を図り,施設整備グループリーダーの承認を得て行うものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合は,必要な手続を経て行い,完成した場合は,主任技術者がこれを検査し保安上支障のないことを確認しなければならない。
(使用前自主検査)
第10条 主任技術者は,電気工作物の使用前自主検査の実施に当たり,実施体制を構築し,事前に実施計画案を作成して施設整備グループリーダーの承諾を得なければならない。
2 電気工作物の使用前自主検査は,必要な検査項目を定め実施しなければならない。
3 主任技術者は,その結果について施設整備グループリーダーあてに報告書を提出するものとする。
(巡視,点検及び測定等)
第11条 電気工作物の保安のための巡視,点検及び測定は,別表第2に定める基準により行わなければならない。
2 主任技術者は,別表第2に定める基準により電気工作物の保安業務の指導監督を行うに当たっては,実施計画案を作成して施設整備グループリーダーの承認を得て実施しなければならない。
3 主任技術者の点検及び測定が困難な場合は,本学以外の他の者に請け負わせ,その結果について施設整備グループリーダーあてに報告書を提出させるものとする。
第12条 巡視,点検又は測定の結果,法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは,当該電気工作物を修理し,改造し,移設し,又はその使用を一時停止し,若しくは制限する等の措置を講じ,常に技術水準に適合するよう維持するものとする。
(事故再発防止)
第13条 事故その他異常が発生した場合は,必要に応じ臨時に精密検査を行い,その原因を究明し,再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
(運転又は操作等)
第14条 電気工作物の運転又は操作の基準は,使用する部局等において主任技術者と協議の上,定めるものとする。
2 前項の基準は,次の各号について定めるものとする。
(1) 平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統
(2) 緊急時に連絡すべき事項,連絡先及び連絡方法の掲示
(発電所の長期間の運転停止)
第14条の2 発電所を相当期間運転停止する場合は,次の各号により設備の保全を図るものとする。
(1) 内燃機関本体その他主要機器の点検手入れを行い,必要個所に防じん及び防錆対策を行う。
(2) 内燃機関の燃料の処理を確実に行い,災害発生を未然に防止する。
2 休止により相当期間運転停止する場合は,前項のほか,休止設備と運転設備との区分を明確にし,その連絡部を分離するものとする。
(防災体制)
第15条 非常災害に備えて,電気工作物に関する保安を確保するため,災害発生時の措置に関する本学内の体制並びに本学以外の関係機関との協力体制及び連絡体制をあらかじめ整備しておくものとする。
2 主任技術者は,非常災害発生時において,電気工作物に関する保安を確保するための指導監督を行う。
3 主任技術者は,災害発生時において危険と認められる時は,直ちに当該範囲の送電を停止することができる。
(記録)
第16条 使用前自主検査に関する記録及び保存は,施行規則第73条の5に定めるところによるものとする。
2 電気工作物の工事,維持及び運用に関する重要な事項については,記録し,これを3年間保存するものとする。
3 主要電気機器の補修内容については,記録し,必要な期間保存するものとする。
(責任の分界点)
第17条 電気事業者との保安上の責任分界点は,電気需給契約書に基づくものとする。
(危険の表示)
第18条 受電室その他の高圧電気工作物が設置されている場所等であって,危険のおそれのある所には,人の注意を引くよう表示を設けなければならない。
(サイバーセキュリティの確保)
第19条 電気工作物の保安を確保するため,自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン(令和4年6月10日付け20220530保局第1号)に基づき,サイバーセキュリティの確保のための適切な措置を講ずるものとする。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年6月1日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年8月19日規則第156号)
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この規則は,平成16年8月19日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第79号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第65号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第131号)
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この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学電気保安規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第108号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第40号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第52号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第61号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第86号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月14日規則第55号)
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この規則は,平成26年7月14日から施行し,この規則による改正後の広島大学電気保安規則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日規則第109号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第77号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月28日規則第150号)
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この規則は,令和6年11月28日から施行し,この規則による改正後の広島大学電気保安規則第19条及び第20条の規定は,令和6年11月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
組織図(東千田地区) |
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組織図(翠地区) |
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組織図(霞地区) |
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組織図(東雲地区) |
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組織図(東広島地区) |
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組織図(サイエンスパーク地区) |
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組織図(西条三永地区) |
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組織図(三原地区) |
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組織図(向島地区) |
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組織図(春日地区) |
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組織図(呉地区) |
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別表第2 巡視,点検又は測定等(第11条関係)
巡視,点検又は測定等基準
電気工作物 | 実施項目 | 周期 |
変圧器・高圧コンデンサ | 外部点検及び絶縁抵抗測定 | 年1回 |
絶縁油サンプル検査 | 必要な都度 | |
高圧遮断器 | 動作試験 | 必要な都度 |
高圧開閉器 | 外部精密点検 | 必要な都度 |
高圧母線 | 外部点検 | 年1回 |
保護継電器 | 動作試験 | 必要な都度 |
低圧配線 | 絶縁抵抗測定 | 年1回 |
高・低圧配電盤 | 外部点検 | 年1回 |
発電設備 | 外部点検又は外部精密点検 | 年1回 |
動作試験 | 年1回 | |
内部精密点検 | 必要な都度 | |
特別高圧受変電設備 | 外部点検及び絶縁抵抗測定 | 年1回 |
動作試験 | 必要な都度 | |
絶縁油サンプル検査 | 必要な都度 | |
内部精密点検 | 必要な都度 |
注1 絶縁状態監視装置等により,低圧電線路及び使用場所の設備の絶縁状態を的確に監視する装置を設置した場合には,低圧配線の絶縁抵抗測定は,省略することができる。