○広島大学排水処理及び廃棄物処理規則
(平成16年4月1日規則第138号) |
|
広島大学排水処理及び廃棄物処理規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学(以下「本学」という。)から排水基準に適合しない排水を公共下水道又は公共用水域等に排出しないため,及び本学において廃棄物を適切に処理するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公共下水道」とは,下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
2 この規則において「公共用水域」とは,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。
3 この規則において「排水基準」とは,公共下水道整備地区にあっては下水道法第12条の規定により定められる基準をいい,公共下水道未整備地区にあっては水質汚濁防止法第3条の規定により定められる基準をいう。
4 この規則において「廃棄物」とは,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(遵守義務)
第3条 排水を排出する者は,排水基準に適合しない排水を当該部局等の排水口から排出しないように努めなければならない。
2 実験室等において排水の処理に当たり遵守すべき事項については,別に定める。
3 廃棄物を排出するに当たり遵守すべき事項については,別に定める。
(排水の水質測定等)
第4条 本学から公共下水道又は公共用水域に排出する排水の水質測定を定期的に実施し,財務・総務室施設部施設整備グループがその結果を記録する。
2 理事(財務・総務担当)は,排水が当該部局等の排水口において排水基準に適合しないと認めるときは,ただちに適切な措置を講じなければならない。
(特別管理産業廃棄物管理責任者)
第5条 特別管理産業廃棄物を生ずる事業場に,廃棄物処理法第12条の2第8項に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者を置く。
2 特別管理産業廃棄物管理責任者は,本学の職員のうちから学長が指名する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第132号)
|
この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学排水処理規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第109号)
|
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第41号)
|
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第110号)
|
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第78号)
|
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月7日規則第133号)
|
この規則は,令和6年11月7日から施行する。