○広島大学排水処理及び廃棄物処理規則実施細則
(平成16年4月1日副学長(財務担当)決裁) |
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広島大学排水処理及び廃棄物処理規則実施細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学排水処理及び廃棄物処理規則(平成16年4月1日規則第138号。以下「規則」という。)第3条第2項,第3条第3項及び第5条の規定に基づき,規則の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 濃厚廃液 実験に伴い発生した化学物質を含有する廃液(2回洗浄水までを含む。)をいう。
(2) 一般実験系排水 前3号以外の実験系洗浄排水をいう。
(3) 処理施設 環境安全センターをいう。
(4) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(5) 一般廃棄物 廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(6) 特別管理一般廃棄物 廃棄物処理法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物をいう。
(7) 産業廃棄物 廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(8) 特別管理産業廃棄物 廃棄物処理法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物をいう。
(実験室等における遵守事項)
第3条 広島大学(以下「本学」という。)において,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)に規定する人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質を実験等に使用する者は,実験排水の処理に当たり,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 各種廃液等についての遵守事項
イ 次に掲げる廃液等は,次号に掲げる濃厚廃液の貯蔵とは別に,それぞれ適切な容器に内容物を明記して貯蔵すること。
(i)
不用な金属水銀
(ii)
有機水銀化合物を含有する廃液
(iii)
有機リン化合物を含有する廃液
(iv)
消防法(昭和23年法律第186号)に定める第3類危険物
(v)
消防法に定める第4類危険物のうち特殊引火物
(vi)
消防法に定める第5類危険物
ロ 廃液に固形物が含まれている場合は,ろ過,沈殿等により固形物を除去し,その固形物(以下「固形廃棄物」という。)は,適切なポリ袋に貯蔵すること。ただし,実験に使用したシリカゲル,活性炭等の固形廃棄物は,別に貯蔵すること。これらの固形廃棄物は,有害重金属(鉛,ヒ素,クロム,水銀,カドミウム及びセレン)含有の有無により分別すること。
ハ 次に掲げる廃液等は,処理施設に搬入しないこと。
(i)
放射性物質を含有する廃液及び固形物
(ii)
PCB又はPCBを含有する廃油
(iii)
爆発性物質及び猛毒性物質を含有する廃液
(iv)
病原菌又は病原菌を含有する廃液
(v)
廃試薬及び不用試薬
(vi)
その他処理方法の確立されていない物質
(2) 濃厚廃液についての遵守事項
濃厚廃液は,下表に定めるところにより,廃液類別に9種に区分し,それぞれ処理施設から貸与する容器に貯蔵すること。容器には60メッシュ(目開き250μm)以上の固形物を混入しないこと。
廃液の類別 | 内容明細等 |
フッ素廃液 | フッ素を含む無機廃液 |
シアン廃液 | シアンを含む廃液 |
ヒ素廃液 | ヒ素を含む無機廃液及び無機廃アルカリ |
溶存無機水銀廃液 | 溶存無機水銀を含む無機廃液 |
重金属廃液 | 水銀以外の重金属を含む無機廃液並びにフッ化水素酸及びリン酸以外の酸を含む無機廃液 |
廃油 | 廃油等(消防法に定める第4類危険物のうち第3石油類,第4石油類及び動植物油類) |
ハロゲン含有廃液 | 有機塩素化合物を含む廃液 |
自燃性廃液 | 有機溶剤(消防法に定める第4類危険物のうち第1石油類,アルコール類及び第2石油類)を主とする廃液 |
難燃性廃液 | 廃油,ハロゲン含有廃液及び自燃性廃液以外の有機廃液 |
(3) 一般実験系排水についての遵守事項
イ 一般実験系排水は,あらかじめ指定する流し台(以下「指定流し台」という。)に流すこと。
ロ 指定流し台へ一般実験系排水を流す場合の注意事項
(i)
固形物(沈殿物を含む。)を流さないこと。
(ii)
生活系排水を流さないこと。
(廃棄物の排出における遵守事項)
第4条 本学において,廃棄物を排出しようとする者は,その排出に当たり,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 適切に分別を行うこと。
(2) 再利用により減量に努めること。
(3) 一般廃棄物又は特別管理一般廃棄物の運搬又は処理を委託する場合は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第4条の4に規定する委託の基準に適合させるための措置を講ずること。
(4) 産業廃棄物を保管する場合は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条に規定する保管基準に,特別管理産業廃棄物を保管する場合は同規則第8条の13に規定する保管基準に適合させるための措置を講ずること。
(5) 産業廃棄物の運搬又は処理を委託する場合は施行令第6条の2に規定する委託の基準に,特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合は施行令第6条の6に規定する委託の基準に適合させるための措置を講ずること。
(濃厚廃液の処理)
第5条 第3条第1号イに掲げる廃液等,同条第2号に掲げる濃厚廃液の処理は,環境安全センター長(以下「センター長」という。)の監督の下に行うものとする。
[第3条第1号]
2 処理施設が指定する集積場所までの濃厚廃液の運搬は,当該部局等の責任において行うものとする。
(固形廃棄物の処理)
第6条 第3条第1号ロに掲げる固形廃棄物の処理は,前条の規定を準用する。
[第3条第1号]
(一般実験系排水の処理及び再利用)
第7条 東広島団地において指定流し台に流した一般実験系排水の処理は,処理施設において行い,その処理水は,東広島団地の各部局等で再利用を行うものとする。
2 処理施設における一般実験系排水の処理は,センター長の監督の下に行うものとする。
(廃棄物の処理)
第8条 廃棄物の処理は,学外の処理業者に委託するものとする。
(処理施設の点検等)
第9条 センター長は,処理施設が運転された後当該施設を点検し,必要と認めた場合には,所要の措置を講ずるものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月15日 一部改正)
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この細則は,平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日 一部改正)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日 一部改正)
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この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月7日 一部改正)
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この細則は,令和6年11月7日から施行する。