○広島大学サタケメモリアルホール規則
(平成16年4月1日規則第144号)
改正
平成17年4月1日規則第80号
平成17年5月17日規則第102号
平成19年6月27日規則第133号
平成20年3月31日規則第110号
平成21年3月31日規則第47号
平成24年3月30日規則第89号
平成25年3月29日規則第48号
平成28年4月1日規則第113号
令和2年4月1日規則第127号
令和4年4月1日規則第95号
広島大学サタケメモリアルホール規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学サタケメモリアルホールの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,本学の創立50周年を記念して,広島大学サタケメモリアルホール(以下「メモリアルホール」という。)を置く。
(目的)
第3条 メモリアルホールは,学会等の学術交流の場,音楽や演劇等の芸術活動の場,同窓会や学生の課外活動を支える諸行事開催の場,地域住民との交流の場など,広く大学関係者及び地域に開かれた多目的ホールとして利用することを目的とする。
(施設)
第4条 メモリアルホールに次の施設を置く。
(1) ホール
(2) 楽屋
(館長)
第5条 メモリアルホールに館長を置き,学長をもって充てる。
2 館長は,メモリアルホールの業務を掌理する。
(名誉館長及び名誉顧問)
第6条 メモリアルホールに名誉館長及び名誉顧問を置くことができる。
2 名誉館長及び名誉顧問は,学外の学識経験者のうちから学長が委嘱する。
(運営委員会)
第7条 メモリアルホールに,メモリアルホールの運営に関する事項を審議するため,広島大学メモリアルホール運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 理事(財務・総務担当)
(2) 総務・広報部長
(3) 教育室から若干人
(4) 財務・総務室から若干人
(5) 学長が必要と認めた者若干人
(事務)
第8条 メモリアルホールに関する事務は,財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,メモリアルホールの利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第80号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月17日規則第102号)
この規則は,平成17年5月21日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第133号)
この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学サタケメモリアルホール規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第110号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第47号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第89号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第48号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第113号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第127号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第95号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。