○広島大学山中会館規則
(平成16年4月1日規則第146号)
改正
平成18年1月4日規則第3号
平成20年3月31日規則第112号
平成21年3月31日規則第104号
平成24年3月30日規則第16号
平成26年11月21日規則第92号
令和2年4月1日規則第129号
令和4年4月1日規則第97号
広島大学山中会館規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学山中会館の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,本学の職員,本学に用務を持つ学外者等の一時的な宿泊施設を提供するため,広島大学山中会館(以下「会館」という。)を置く。
(利用できる者の範囲)
第3条 会館を利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の職員及びその同伴者
(2) 本学に用務を持つ学外者で,本学の職員が紹介する者
(3) その他学長が認めた者
2 次に掲げる日については,前項の規定により利用できる者のうち,当該日に東広島キャンパスへの入構が許可されている者に限り,利用することができる。
(1) 大学入学共通テスト実施日
(2) 一般選抜(前期日程・後期日程)実施日
(休館日,利用できる期間等)
第4条 会館の休館日は,12月29日から翌年1月3日までとする。ただし,この期間の前後が土曜日又は日曜日に当たる場合は,その期間についても併せて休館日とする。
2 会館を利用できる期間は5日以内とし,特段の事情のある場合に限り,合わせて30日を限度として延長することができる。
3 会館を利用できる時間は,原則として午後4時から翌日の午前10時までとする。
4 前3項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(利用の申込み)
第5条 会館を利用しようとする者は,利用しようとする日の6日前から前日までに,広島大学学士会館規則(平成16年4月1日規則第145号)第6条第2項に定める広島大学宿泊施設利用申込書を各部局等の担当窓口を経由して財務・総務室財務部会計グループに提出し,許可を受けなければならない。
(利用の変更等)
第6条 会館の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は申込内容に変更が生じたとき,又は利用の取消しをしようとするときは,速やかにその旨を財務・総務室財務部会計グループに申し出なければならない。ただし,利用日の変更及び利用期間の延長については,改めて申し込まなければならない。
2 前項ただし書の変更及び延長の手続は,前条の規定を準用する。
(遵守事項)
第7条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外の用途に利用しないこと。
(2) 利用を許可された者以外に転貸しないこと。
(3) 備品の移動を無断で行わないこと。
(4) その他学長が必要と認めた事項
(許可の取消し等)
第8条 学長は,利用者が前条に規定する遵守事項に違反し,又は会館の運営に重大な支障を生じさせたときは,許可を取り消すことができる。
2 学長は,前項に定めるもののほか,本学において緊急に使用する必要を生じたときは,許可を取り消し,又は許可の条件を変更することができる。
(補償責任)
第9条 本学は,前条の規定により生じた利用者の損害については,補償の責を負わない。
(経費の負担等)
第10条 利用者は,別に定める会館の利用に係る料金を財務・総務室財務部会計グループに前納しなければならない。
2 既納の料金は,返還しない。
(弁償責任)
第11条 利用者が故意又は過失により施設,設備及び備品等を損傷又は紛失した場合は,本学職員の指示により遅滞なく原状に回復し,又はそれによって生じた損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,会館に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月4日規則第3号)
この規則は,平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第112号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第104号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月21日規則第92号)
この規則は,平成26年11月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学山中会館規則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日規則第129号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第97号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。