○広島大学保育施設規則
(平成20年2月4日規則第18号) |
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広島大学保育施設規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学保育施設の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,男女共同参画推進の具体的方策の一環として,本学の職員の要請を受けて当該職員が養育する乳幼児を保育することにより,家庭生活と教育・研究・就業を両立し,もって職員の福祉の増進に資するため,広島大学保育施設(以下「保育施設」という。)を置く。
(利用者の範囲)
第3条 保育施設を利用することができる者は,次に掲げる者とする。
(1) 職員
(2) 学生
(3) その他理事(霞地区・教員人事・広報担当)が必要と認めた者
(保育施設の名称及び収容定員)
第4条 保育施設の名称及び収容定員は,次の表に掲げるとおりとする。
保育施設の名称 | 収容定員 |
ひまわり保育園 | 30人 |
たんぽぽ保育園 | 72人 |
(保育の形態)
第4条の2 保育の形態は次のとおりとする。
(1) 常時保育 長期の利用期間において,継続的に行う保育
(2) 一時保育 ひまわり保育園において,家庭における保育が一時的に困難になった場合に,日時を指定して行う保育
(保育日)
第5条 保育施設の保育日は,ひまわり保育園にあっては日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)を除く月曜日から金曜日までとし,たんぽぽ保育園にあっては年間を通じて全ての日とする。
2 前項の規定にかかわらず,ひまわり保育園にあっては,本学が必要と認める場合は,前項に規定する保育日以外の日(以下「本学が必要と認める日」という。)を保育日とすることができる。
(保育時間)
第6条 保育施設の保育時間は,次の表に掲げるとおりとする。
保育施設の名称 | 区分 | 保育時間 | |
ひまわり保育園 | 常時保育時間 | 基本保育 | 午前7時30分から午後7時まで |
延長保育 | 午後7時から午後8時まで | ||
一時保育時間 | 基本保育 | 午前7時30分から午後7時まで | |
延長保育 | 午後7時から午後8時まで | ||
本学が必要と認める日 | 本学が必要と認める時間 | ||
たんぽぽ保育園 | 常時保育時間 | 基本保育 | 午前7時30分から午後7時まで |
延長保育 | 午後7時から午後8時まで |
(保育料金)
第7条 保育施設の保育料金は,次の表に掲げるとおりとする。
保育施設の名称 | 区分 | 保育料金 | ||
ひまわり保育園 | 常時保育 | 基本保育 | 0歳児から2歳児まで | 53,400円/月 |
3歳児から5歳児まで | 32,400円/月 | |||
給食費(昼食,おやつ) | - | 5,600円/月 | ||
延長保育 | 0歳児から5歳児まで | 600円/時間 | ||
一時保育 | 基本保育 | 0歳児から5歳児まで | 800円/時間 | |
延長保育 | ||||
本学が必要と認める日 | ||||
たんぽぽ保育園 | 基本保育 | 各月の所定利用日数の上限を超えない場合 | 0歳児から2歳児まで | 53,400円/月 |
3歳児から5歳児まで | 32,400円/月 | |||
給食費(昼食,おやつ) | - | 5,600円/月 | ||
各月の所定利用日数の上限を超えた場合 | 0歳児から2歳児まで | 2,220円/日 | ||
3歳児から5歳児まで | 1,420円/日 | |||
給食費(昼食,おやつ) | - | 280円/日 | ||
延長保育 | 0歳児から5歳児まで | 600円/時間 | ||
給食費(夕食) | - | 300円/食 |
2 前項に規定する各月の所定利用日数の上限は,当該月の暦日数からその月における広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)第4条第1項に規定する休日の日数を除した日数とする。
3 第1項の規定にかかわらず,同一世帯の2人目以降の乳幼児に係る月額の基本保育料金は,それぞれ第1項に掲げる額から10,000円を割り引くものとする。
4 第1項の規定にかかわらず,一時保育の基本保育に係る保育料金の月額は,59,000円を上限とする。
5 第5条第2項に規定する本学が必要と認める日のうち,本学の業務の都合上保育日を設定した日における保育料金は,第1項の表に定める保育料金の半額とする。
[第5条第2項]
(運営)
第8条 保育施設は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けていない児童福祉施設とし,ひまわり保育園にあっては,業務委託により運営する。
(管理運営の統括)
第9条 保育施設の管理運営は,理事(霞地区・教員人事・広報担当)が統括する。
(運営支援)
第10条 保育施設の運営支援は,関係部局等の協力を得て,ひまわり保育園にあっては財務・総務室人事部福利厚生グループ,たんぽぽ保育園にあっては病院運営支援部総務グループにおいて行う。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,保育施設の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成20年2月4日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第113号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第61号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規則第124号)
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この規則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第26号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日規則第136号)
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この規則は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成26年9月22日規則第84号)
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1 この規則は,平成26年9月22日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学保育施設規則(以下「新規則」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。ただし,新規則第10条中東広島地区運営支援部職員福利グループに係る規定は,平成26年6月1日から適用し,同条中病院運営支援部総務グループに係る規定は,平成26年8月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第82号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第114号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第34号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月29日規則第9号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第155号)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年2月25日規則第9号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第130号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。