○広島大学保育施設運営細則
(平成20年2月4日理事(総務担当)決裁)
改正
平成21年3月31日 一部改正
平成21年9月30日 一部改正
平成26年9月22日 一部改正
平成28年7月12日 一部改正
平成30年1月22日 一部改正
平成31年4月15日 一部改正
令和元年10月1日 一部改正
令和2年8月31日 一部改正
令和5年3月30日 一部改正
広島大学保育施設運営細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学保育施設規則(平成20年2月4日規則第18号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき,広島大学保育施設(以下「保育施設」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する保育施設の運営については,児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
3 前2項の規定にかかわらず,保育施設であるたんぽぽ保育園の運営に関し必要な事項は,病院が定める。
(入園の要件)
第2条 保育施設を利用することができる者は,勤務,疾病,家族構成等の事由により,その保育すべき乳幼児を家庭で保育することができない者とする。ただし,感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)その他の疾患等を有する乳幼児については,入園を制限することができる。
(利用期間)
第2条の2 保育施設の利用期間は,常時保育にあっては1年度,一時保育にあっては1月を単位とする。
2 前項の単位を超えて引き続き利用しようとするときは,改めて第3条に規定する入園の申込みを行い,入園の許可を受けなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず,配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーを含む。以下同じ。)が求職活動をしている場合の常時保育の利用期間は,入園する日から起算して90日を経過する日の属する月の末日までとする。ただし,入園する日が属する年度を超えることはできない。
4 前項の場合において,利用期間中に配偶者の就労が決定し,第3条に規定する配偶者の就労証明書が提出された場合の利用期間は,入園する日の属する年度の末日までとする。
(配偶者が求職活動をしている場合の常時保育の利用)
第2条の3 配偶者が求職活動をしている場合の常時保育の利用は,1年度につき1回に限るものとする。
(入園の申込み)
第3条 保育施設の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は,常時保育にあっては理事(霞地区・教員人事・広報担当)(以下「理事」という。)が指定する日までに,一時保育にあっては原則として入園を希望する日の2月前から2週間前までの間に,次の表に掲げる書類を添えて,理事の定める方法により入園の申込みをしなければならない。
利用希望者区分書類
職員常時保育 配偶者の就労証明書 (別記様式第1号の1又は別記様式第1号の2)(ただし,配偶者が本学の職員である場合は,提出を要しない。)
一時保育(1) 配偶者の就労証明書(別記様式第1号の1又は別記様式第1号の2) (ただし,配偶者が本学の職員である場合は,提出を要しない。)
(2) 保育施設利用計画書(別記様式第2号の1又は別記様式第2号の2)
学生常時保育 配偶者の就労証明書(別記様式第1号の1又は別記様式第1号の2)又は配偶者の在学証明書(ただし,配偶者が本学の職員である場合は,就労証明書の提出を要しない。配偶者が本学の学生である場合は,学生証の写しをもって在学証明書に代えることができる。)
一時保育(1) 配偶者の就労証明書(別記様式第1号の1又は別記様式第1号の2)又は配偶者の在学証明書(ただし,配偶者が本学の職員である場合は,就労証明書の提出を要しない。配偶者が本学の学生である場合は,学生証の写しをもって在学証明書に代えることができる。)
(2) 保育施設利用計画書(別記様式第2号の1又は別記様式第2号の2)
その他理事が必要と認めた者常時保育(1) 配偶者の就労証明書(別記様式第1号の1又は別記様式第1号の2)
(2) 保育を必要とする任意の理由書
一時保育(1) 配偶者の就労証明書(別記様式第1号の1又は別記様式第1号の2)
(2) 保育施設利用計画書(別記様式第2号の1又は別記様式第2号の2)
(3) 保育を必要とする任意の理由書
(入園の許可等)
第4条 理事は,前条に規定する入園の申込みがあったときは,収容定員の充足状況等を勘案の上,入園の許可又は不許可を決定する。
2 理事は,入園を許可したときは,保育施設入園許可通知書(別記様式第3号)により利用希望者に通知する。
3 理事は,入園を許可しなかったときは,保育施設入園不許可通知書(別記様式第4号)により利用希望者に通知する。
(入園辞退)
第4条の2 入園を許可された利用希望者が入園を辞退するときは,理事に申し出なければならない。
2 理事は,前項の申出があったときは,入園の許可を取り消すものとし,保育施設入園許可取消通知書(別記様式第5号)により利用希望者に通知する。
(許可の取消し)
第5条 理事は,保育施設への入園を許可された乳幼児(以下「園児」という。)の保護者等(以下「保護者等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,入園の許可を取り消すことができる。
(1) 入園の申込みに当たり虚偽の記載等があったとき。
(2) 保育施設の信用を傷つけ,又は秩序を乱したとき。
(3) 保育料金その他保育の実施に要する費用の支払いを引き続き2月以上滞納し,期限を定めた督促に応じないとき。
(4) その他入園の許可の取消しが適当と判断されるとき。
2 理事は,入園の許可を取り消すときは,保育施設入園許可取消通知書(別記様式第5号)により保護者等に通知する。
(保育料金の徴収方法等)
第6条 保育料金の算定は,入園又は退園した日の属する月を含むものとし,日割り計算は行わないものとする。
2 保育料金は,後納とし,毎月徴収するものとする。
3 規則第7条第1項の表の保育料金の欄に掲げる年齢は,園児が入園する日の属する年度の初日の前日における満年齢(以下この項において「入園時年齢」という。)をいい,当該年度の中途において当該園児の年齢が移行しても,当該年度中は入園時年齢とみなす。
4 月の全日において利用実績のない者については,その月の保育料金は徴収しないものとする。
(保育料金の納付方法)
第7条 保護者等は,保育料金を広島大学(以下「本学」という。)から保育施設の運営を委託された業者(次項において「委託業者」という。)に,所定の期日までに納付しなければならない。
2 委託業者は,前項の規定により納付された保育料金を,本学が定める方法により納付しなければならない。
3 既納の保育料金は,原則として返還しない。
(利用計画)
第8条 保護者等は,原則として毎月25日までに,翌月の利用計画について保育施設利用計画書(別記様式第2号の1又は別記様式第2号の2)により,理事に提出しなければならない。
(長期欠席)
第9条 保護者等は,やむを得ない事由により園児を引き続き1月を超えて欠席させるときは,原則として欠席を開始する前月の25日までに,保育施設長期欠席届(別記様式第6号)を理事に提出しなければならない。
2 理事は,保護者等又は園児が次の各号のいずれかに該当するときは,当該園児を長期欠席させることができる。
(1) 園児が感染症に罹患し,又は罹患している疑いがあり,他の園児の健康に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 保護者等が規則等に違反したとき。
(3) その他園児の通園が適当でないと認められるとき。
(健康診断)
第10条 理事は,春と秋の所定の日に,園児に対する定期健康診断を実施するものとする。
2 定期健康診断は,次に掲げる項目について実施する。
(1) 身長
(2) 体重
(3) 栄養状況
(4) 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
(5) その他の疾病及び異常の有無
(6) その他必要と認める項目
3 前項に定めるもののほか,歯・口腔検査及び眼病検査を年1回程度実施するものとする。
4 理事は,感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは,当該感染症に罹患している疑いがある園児の保護者等に対し,当該園児に医師の診断を受けさせるべき旨を勧告するものとする。
(損害賠償)
第11条 保護者等は,当該保護者等又は園児が,故意又は過失により保育施設の施設等を滅失し,破損し,又は汚損したときは,これを原状に回復し,又はその損害の全部若しくは一部を賠償しなければならない。
(退園手続)
第12条 保護者等は,保育施設の退園を希望するときは,原則として退園する日の1月前までに,保育施設退園届(別記様式第7号)を理事に提出しなければならない。
(保育施設の活用)
第13条 保育施設は,本学の学生の実習等に活用することができるものとする。
(雑則)
第14条 特別の事情によりこの細則によることができない場合又はこの細則によることが著しく不適当であると理事が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この細則は,平成20年2月4日から施行する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日 一部改正)
この細則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成26年9月22日 一部改正)
この細則は,平成26年9月22日から施行し,この細則による改正後の広島大学保育施設運営細則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月12日 一部改正)
この細則は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成30年1月22日 一部改正)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月15日 一部改正)
この細則は,平成31年4月15日から施行する。
附 則(令和元年10月1日 一部改正)
この細則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年8月31日 一部改正)
この細則は,令和2年8月31日から施行し,この細則による改正後の広島大学保育施設運営細則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月30日 一部改正)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号の1(第3条関係)
就労証明書
就労証明書

別記様式第1号の2(第3条関係)
就労証明書(英文)

別記様式第2号の1(第3条,第8条関係)
保育施設利用計画書
保育施設利用計画書

別記様式第2号の2(第3条,第8条関係)
保育施設利用計画書(英文)

別記様式第3号(第4条第2項関係)
保育施設入園許可通知書

別記様式第4号(第4条第3項関係)
保育施設入園不許可通知書

別記様式第5号(第4条の2第2項,第5条第2項関係)
保育施設入園許可取消通知書

別記様式第6号(第9条第1項関係)
保育施設長期欠席届

別記様式第7号(第12条関係)
保育施設退園届