○広島大学部局運営規則
(平成16年4月1日規則第31号)
改正
平成18年3月31日規則第66号
平成18年10月17日規則第124号
平成19年1月16日規則第1号
平成19年4月17日規則第87号
平成19年10月12日規則第165号
平成20年2月19日規則第25号
平成20年3月26日規則第48号
平成21年3月31日規則第105号
平成22年3月31日規則第16号
平成22年11月16日規則第134号
平成24年3月30日規則第29号
平成26年4月1日規則第35号
平成27年3月17日規則第21号
平成28年3月31日規則第59号
平成28年10月4日規則第219号
平成29年3月31日規則第81号
平成30年3月30日規則第60号
平成31年3月29日規則第27号
令和元年10月21日規則第168号
令和2年3月25日規則第55号
令和2年12月25日規則第229号
令和3年1月28日規則第7号
令和3年11月8日規則第116号
令和4年3月22日規則第26号
令和4年12月21日規則第189号
令和5年2月23日規則第23号
令和5年3月29日規則第50号
令和6年2月8日規則第4号
令和7年2月27日規則第12号
令和7年4月1日規則第83号
広島大学部局運営規則
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 部局運営組織(第3条-第17条)
第3章 部局長の選考等(第18条-第22条の3)
第4章 その他(第23条-第24条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号。以下「学則」という。)第18条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所及び病院の管理運営等に関し必要な基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「部局」とは,本学の学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所及び病院をいう。
第2章 部局運営組織
(部局長)
第3条 部局に,当該部局における業務を掌理するため,部局長を置く。
2 部局長の選考等に関し必要な事項は,次章で定める。
(副部局長)
第4条 部局に,部局長の業務の一部を分担し,部局長を補佐するため,副部局長を置くことができる。
2 副部局長は,職員のうちから部局長が選考し,学長が任命する。
3 副部局長の任期は,当該部局長の任期を超えないものとする。
(部局長補佐)
第5条 部局に,部局の管理運営等に関して部局長を補佐するため,部局長補佐を置くことができる。
2 部局長補佐は,職員のうちから部局長が選考して任命するものとし,その任期は,当該部局長の任期を超えないものとする。
(部局長室)
第6条 部局に,部局における重要事項について企画立案等を行い,部局長を直接的に支援する組織として,部局長室を置き,室長である部局長,副部局長,部局長補佐その他部局長が必要と認めた者で構成するものとする。
2 部局長室の名称は,別表のとおりとする。
(教育研究学生等支援組織)
第7条 部局の運営を円滑に行うための教育研究学生等支援組織に関し必要な事項は,別に定めるところによる。
(専攻長等)
第8条 広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第2条第1項及び第2項に規定する学部の学科,類又はコースに学科長,類長又はコース主任を,広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第4条に規定する研究科の専攻に専攻長を,広島大学の学科目,部門及び診療科等規則(平成16年4月1日規則第58号)別表第2に掲げる学科目に主任をそれぞれ置くことができる。
(部門長)
第9条 学則第10条第2項に規定する部門に部門長を置くことができる。
(附属施設長)
第10条 学則第13条第1項に規定する附属施設に,附属施設長を置き,学長が任命する。
(教授会)
第11条 部局に,審議機関として教授会を置く。
2 教授会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1) 部局長
(2) 副部局長
(3) 部局長補佐
(4) 教授(前3号に規定する者を除く。)
3 教授会は,当該部局における次の事項を審議する。
(1) 長期的な目標,中期目標・中期計画及び年度計画における教育,研究及び社会貢献活動に関する事項
(2) 教員選考における教育,研究及び社会貢献に係る業績審査に関する事項
(3) 学生の受入れと身分に関する事項
(4) 学位の授与に関する事項
(5) 教育課程に関する事項
(6) 研究活動に関する事項
(7) 社会貢献活動に関する事項
(8) 教育,研究及び社会貢献に係る諸規則の制定及び改廃に関する事項
(9) その他部局長が必要と認めた教育,研究及び社会貢献に関する事項
4 教授会は,前項に掲げる審議事項のうち,当該教授会が定めたものの審議を次条に定める代議員会に付託するものとする。この場合においては,代議員会の議決をもって教授会の議決とするものとする。
5 第3項に掲げる審議事項のうち,学校教育法第93条第2項に規定する学長が決定を行うに当たり意見を述べるべき事項については,別に定める。
(代議員会)
第12条 教授会に,代議員会を置くことができる。
2 代議員会は,前条第2項に規定する者のうち,次に掲げる者で組織する。
(1) 部局長
(2) 副部局長
(3) 部局長補佐
(4) その他第8条から第10条までに規定する者又はこれらに準ずる者のうちから,部局が定めた者
(審議機関の運営)
第13条 前2条に規定する教授会及び代議員会の運営に関し必要な事項は,部局が定める。
(適用除外)
第14条 第8条から前条までの規定は,病院には適用しない。
(診療科長等)
第15条 学則第11条第2項に規定する診療科に科長を,中央診療施設に施設長を置く。
(薬剤部長等)
第16条 学則第11条第3項に規定する薬剤部,看護部及び診療支援部に,それぞれ部長を置く。
(病院運営会議)
第17条 病院に,審議機関として病院運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次に掲げる構成員で組織する。
(1) 病院長
(2) 副病院長
(3) 診療科長のうちから病院長が指名した者
(4) 薬剤部長,看護部長及び診療支援部長
(5) その他病院が定める者
3 運営会議は,病院における次の事項を審議する。
(1) 長期的な目標,中期目標・中期計画及び年度計画における教育,研究及び社会貢献活動に関する事項
(2) 教育,研究,診療,社会貢献等病院運営に関する重要事項
(3) 教員選考における教育,研究及び社会貢献に係る業績審査に関する事項
(4) 職員の人事に関する重要事項
(5) 諸規則の制定及び改廃に関する事項
(6) その他病院長が必要と認めた事項
4 運営会議の運営に関し必要な事項は,病院が定める。
第3章 部局長の選考等
(部局長の任期)
第18条 部局長の任期は,2年(次条第2項に規定する特任教授の場合にあっては1年)とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を超えて在任することはできない。
2 部局長が辞任を申し出たとき,欠員となったとき,又は第21条の規定により解任されたときの後任者の任期は,前項本文の規定にかかわらず,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(部局長有資格者)
第19条 部局長は,当該部局の専任又は兼担の教授とする。ただし,前条に規定する任期の途中において,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第18条若しくは第19条の規定により退職することが明らかである者又はその他の事由により退職することが明らかである者は,部局長となることはできない。
2 前項本文に規定する専任又は兼担の教授には,特任教授を含めることができる。
3 学部の長にあっては,当該部局の定めるところにより,当該部局の専任の教授とすることができる。
4 研究科長にあっては,第1項に規定する者のうち,当該研究科の定めるところにより,当該研究科に配属する専任の教授又は研究指導を担当する教授とすることができる。
(部局長の選考及び任命)
第20条 部局に,部局長候補者の選考を行うため,部局長候補者選考管理委員会を置く。
2 部局長候補者となるべき者は,当該部局の定めるところにより抱負を記載した書類を添えて,部局長候補者選考管理委員会に届け出るものとする。
3 部局長候補者選考管理委員会は,部局長候補者となるべき者を確定し,氏名等を公示する。
4 部局長候補者となるべき者は,当該部局の部局長候補者選挙有資格者に対して抱負の提示を行うとともに,必要に応じて所信説明会を開催するものとする。
5 部局長候補者は,部局長候補者となるべき者を被選挙人とし,部局長候補者選挙有資格者の選挙により選出する。
6 前3項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,部局が定める方法により部局長候補者を選出することができる。
7 部局長候補者選考管理委員会委員長は,学長に原則として複数の部局長候補者を推薦するとともに選考経緯を報告する。
8 学長は,前項の推薦を受け,個別面談を行った上で,当該部局長を任命する。ただし,学長は,特に必要があると認めたときは,理由を付して改めて当該部局の部局長候補者選考管理委員会委員長に,部局長候補者の推薦を求めることができる。
(部局長の解任)
第21条 学長は,次の各号のいずれかに該当するとき,その他部局長たるに適しないと認めたときは,役員会の議を経て,その部局長を解任することができる。
(1) 部局の審議機関の議に基づき,部局長の解任の申出があったとき。
(2) 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(3) 職務上の義務違反があるとき。
(4) 職務の執行が適当でないため,本学の中期目標・中期計画等の達成が困難な場合であって,その部局長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
(部局長候補者の選考等)
第22条 第18条から前条までに定めるもののほか,部局長候補者の選考等に関し必要な事項は,部局が定める。
(適用除外)
第22条の2 第19条,第20条及び前条の規定は,病院には適用しない。
(病院長の選考等)
第22条の3 第18条及び第21条に定めるもののほか,病院長の選考等に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 その他
第23条 削除
(顧問教授)
第23条の2 本学の研究科,研究科等連係課程実施基本組織及び附置研究所に,当該研究科,研究科等連係課程実施基本組織又は附置研究所の教育・研究における特定分野について教授するとともに,必要な助言及び指導を行う顧問教授を置くことができる。
2 顧問教授に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか,部局の管理運営等に関し必要な事項は,部局が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に部局長である者は,この規則により選考されたものとみなす。ただし,その任期については,第18条第1項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
3 この規則の施行後最初に任命される総合科学部長,大学院文学研究科長,大学院教育学研究科長,法学部長,経済学部長,医学部長,歯学部長,大学院工学研究科長,大学院生物圏科学研究科長,大学院国際協力研究科長及び病院長については,旧広島大学総合科学部長候補者選考内規(昭和50年学部制定),旧広島大学大学院文学研究科長候補者選考規程(平成13年広島大学規程第22号),旧広島大学大学院教育学研究科長候補者選考規程(平成13年広島大学規程第23号),旧広島大学法学部長選挙内規(昭和52年学部制定),旧広島大学経済学部長選挙内規(昭和52年学部制定),旧広島大学医学部長候補者選考内規(昭和44年学部制定),旧広島大学歯学部長候補者選考内規(昭和42年学部制定),旧広島大学大学院工学研究科長候補者選考規程(平成13年広島大学規程第24号),旧広島大学大学院生物圏科学研究科長候補者選考規程(平成14年広島大学規程第21号),旧広島大学大学院国際協力研究科長候補者選考内規(平成6年研究科制定)又は旧広島大学医学部・歯学部附属病院長候補者選考規程(平成15年広島大学規程第51号)において選考された者をこの規則により選考されたものとみなす。ただし,法学部長の任期については,第18条第1項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
4 この規則の施行の日に引き続き当該部局長となる者については,この規則の施行前のその在任期間を第18条第1項ただし書の期間に含めるものとする。
5 大学院社会科学研究科及び大学院保健学研究科設置後最初に任命される大学院社会科学研究科長及び大学院保健学研究科長については,この規則の規定にかかわらず,それぞれ旧広島大学大学院社会科学研究科委員会又は旧広島大学大学院保健学研究科委員会が選考するものとする。
6 大学院法務研究科設置後最初に任命される大学院法務研究科長については,この規則の規定にかかわらず,旧広島大学大学院法務研究科設立準備委員会の推薦により,学長が選考するものとする。
7 大学院工学研究院設置後最初に任命される大学院工学研究院長については,大学院工学研究院設置の際現に大学院工学研究科長である者をこの規則により選考されたものとみなす。ただし,その任期については,第18条第1項本文の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。
8 大学院医歯薬保健学研究院設置後最初に任命される大学院医歯薬保健学研究院長については,この規則の規定にかかわらず,旧広島大学大学院医歯薬保健学研究科・医歯薬保健学研究院設立準備委員会の推薦により,学長が選考するものとする。
9 情報科学部設置後最初に任命される情報科学部長については,この規則の規定にかかわらず,学長が選考するものとし,その任期については,第18条第1項本文の規定にかかわらず,平成34年3月31日までとする。
10 大学院統合生命科学研究科及び大学院医系科学研究科設置後最初に任命される大学院統合生命科学研究科長及び大学院医系科学研究科長については,この規則の規定にかかわらず,それぞれ旧広島大学大学院統合生命科学研究科設立準備委員会又は旧広島大学大学院医系科学研究科設立準備委員会の推薦により,学長が選考するものとする。
11 大学院人間社会科学研究科及び大学院先進理工系科学研究科設置後最初に任命される大学院人間社会科学研究科長及び大学院先進理工系科学研究科長については,この規則の規定にかかわらず,それぞれ旧広島大学大学院人間社会科学研究科設立準備委員会又は旧広島大学大学院先進理工系科学研究科設立準備委員会の推薦により,学長が選考するものとする。
12 令和3年4月1日に任命される大学院統合生命科学研究科長については,この規則の規定にかかわらず,学長が選考するものとし,その選考に当たっては,大学院統合生命科学研究科の意見を聴くものとする。
13 令和4年4月1日に任命される大学院人間社会科学研究科長については,この規則の規定にかかわらず,学長が選考するものとし,その選考に当たっては,大学院人間社会科学研究科の意見を聴くものとする。
14 令和4年4月1日に任命される大学院先進理工系科学研究科長については,この規則の規定にかかわらず,学長が選考するものとし,その選考に当たっては,大学院先進理工系科学研究科の意見を聴くものとする。
15 令和5年4月1日に任命される大学院統合生命科学研究科長については,この規則の規定にかかわらず,学長が選考するものとし,その選考に当たっては,大学院統合生命科学研究科の意見を聴くものとする。
16 大学院スマートソサイエティ実践科学研究院設置後最初に任命される大学院スマートソサイエティ実践科学研究院長については,この規則の規定にかかわらず,旧広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院設立準備委員会の推薦により,学長が選考するものとする。
17 令和6年4月1日に任命される大学院人間社会科学研究科長については,この規則の規定にかかわらず,学長が選考するものとし,その選考に当たっては,大学院人間社会科学研究科の意見を聴くものとする。
18 令和6年4月1日に任命される大学院先進理工系科学研究科長については,この規則の規定にかかわらず,学長が選考するものとし,その選考に当たっては,大学院先進理工系科学研究科の意見を聴くものとする。
19 令和7年4月1日に任命される大学院統合生命科学研究科長については,この規則の規定にかかわらず,学長が選考するものとし,その選考に当たっては,大学院統合生命科学研究科の意見を聴くものとする。
附 則(平成18年3月31日規則第66号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月17日規則第124号)
この規則は,平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成19年1月16日規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月17日規則第87号)
この規則は,平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成19年10月12日規則第165号)
この規則は,平成19年10月12日から施行し,この規則による改正後の広島大学部局運営規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年2月19日規則第25号)
この規則は,平成20年3月1日から施行する。ただし,第8条の改正規定中広島大学大学院規則に係る部分については,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第48号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第105号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月16日規則第134号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第29号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の広島大学部局運営規則別表に規定する保健学研究科長室及び医歯薬学総合研究科長室は,この規則による改正後の広島大学部局運営規則別表の規定にかかわらず,平成24年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成26年4月1日規則第35号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日規則第21号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第59号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月4日規則第219号)
この規則は,平成28年10月4日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第81号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第60号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第27号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月21日規則第168号)
この規則は,令和元年10月21日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第55号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日規則第229号)
この規則は,令和2年12月25日から施行する。
附 則(令和3年1月28日規則第7号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月8日規則第116号)
この規則は,令和3年11月8日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第26号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日規則第189号)
この規則は,令和4年12月21日から施行する。
附 則(令和5年2月23日規則第23号)
この規則は,令和5年2月23日から施行し,この規則による改正後の広島大学部局運営規則の規定は,令和5年2月14日から適用する。
附 則(令和5年3月29日規則第50号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月8日規則第4号)
この規則は,令和6年2月8日から施行する。
附 則(令和7年2月27日規則第12号)
この規則は,令和7年2月27日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第83号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条第2項関係)
部局長室名
総合科学部長室
文学部長室
教育学部長室
法学部長室
経済学部長室
理学部長室
医学部長室
歯学部長室
薬学部長室
工学部長室
生物生産学部長室
情報科学部長室
人間社会科学研究科長室
先進理工系科学研究科長室
統合生命科学研究科長室
医系科学研究科長室
スマートソサイエティ実践科学研究院長室
原爆放射線医科学研究所長室
病院長室