○広島大学総合科学部細則
(平成16年4月1日学部長決裁) |
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広島大学総合科学部細則
(趣旨)
第1条 広島大学総合科学部(以下「本学部」という。)の学生の修学については,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。),広島大学教育プログラム規則(平成18年2月14日規則第5号)及び広島大学教養教育科目履修規則(平成23年2月15日規則第3号。以下「教養教育科目履修規則」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
[広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)] [広島大学教育プログラム規則(平成18年2月14日規則第5号)] [広島大学教養教育科目履修規則(平成23年2月15日規則第3号。以下「教養教育科目履修規則」という。)]
(学科)
第2条 本学部に,総合科学科及び国際共創学科を置く。
(教育研究上の目的)
第3条 本学部は,学際性,総合性及び創造性を基本理念とし,高度教養教育をむねとする専門教育を行い,総合的知見と思考力を持つ,自主的・自立的な人材を養成する。
2 各学科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次の表に掲げるとおりとする。
学科名 | 教育研究上の目的 |
総合科学科 | 複数の学問分野にまたがる学際的な領域に関する関心を基盤に,3つの教育領域(人間探究領域,自然探究領域,社会探究領域)での学修を通じて,現代社会の諸問題への対応をリードし,深い思考と独創的な想像力を基盤として,新しい学問分野の創造を目指すことができる人材を養成する。また,学際的な学修によって,専門分野にとらわれることなく,常に活発な学問的関心を抱き,総合的な視点から新しい状況や環境に対応し,グローバルな視点から異文化・異領域への共感と理解を深めると同時に,自己の見解を説得的に主張することにより,地域社会や国際社会で活躍できる人材を養成する。 |
国際共創学科 | コミュニケーションのための語学力の育成とリベラルアーツ教育に立脚した専門教育を行うことで,国家や民族,文化や宗教の違いを超えて,地球的な視座から物事を捉え,課題の発見やその背景の解明,課題克服に必要な専門的知識と思考力に立脚し,学際的知識と幅広い洞察力を合わせ持つ,自主的・自立的な人材を養成する。さらに,立場の違う他者と協調的に関わることや問題解決に向けて協働的に関わることを通じて,国際共創を実践できる人材を養成する。 |
(教育課程)
第4条 本学部の教育課程は,教育上の到達目標を達成するために必要な授業科目により,主専攻プログラムとして,体系的に編成する。
2 本学部が開設する主専攻プログラムは,次の表のとおりとする。
学科名 | 主専攻プログラム | 教育領域 |
総合科学科 | 総合科学プログラム | 人間探究領域 |
自然探究領域 | ||
社会探究領域 | ||
国際共創学科 | 国際共創プログラム |
(授業科目及び履修方法)
第5条 授業科目は,教養教育科目及び専門教育科目に区分する。
2 教養教育科目の授業科目及び履修方法は,教養教育科目履修規則及び別表第1及び別表第2のとおりとする。
3 専門教育科目の授業科目及び履修方法は,別表第1及び別表第2のとおりとする。
(教育領域の登録及び変更)
第6条 総合科学科の第1年次の学生は,第4条第2項の表に規定する教育領域を選択し,所定の様式により所定の期日までに提出しなければならない。
[第4条第2項]
2 教育領域の登録は,総合科学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,学部長が認定する。
3 学生は前項で登録した教育領域を変更しようとする時は,所定の変更届を学部長に提出し,許可を得なければならない。
4 教育領域の登録及び変更の時期並びに方法は,別に定める。
(履修手続)
第7条 授業科目及びその担当教員名等は,学年の始めに発表する。
第8条 学生は,履修しようとする授業科目について,各タームの指定する期間に所定の手続を行わなければならない。
(修得単位数の少ない学生の履修指導)
第9条 指導教員は,修得単位数の少ない学生に対し,履修促進のための適切な指導を行うものとする。
(履修科目の登録の上限)
第10条 卒業の要件として修得すべき単位数について,学生が1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は,26単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,別に定めるところにより所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,次年度に限り単位数の上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(第1年次に入学した者の既修得単位等の認定)
第11条 広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)第2条第1項の規定に基づき定める第1年次に入学した者の既修得単位等の認定単位数は,60単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,広島大学での既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)については,教授会の議を経て学部長が認めることができる。
(日本語科目及び日本事情に関する科目)
第12条 外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で,外国において相当の期間,中等教育を受けたものが,日本語科目及び日本事情に関する科目に関する授業科目を履修して単位を修得した場合は,当該授業科目の単位を卒業の要件として修得すべき教養教育科目の単位に代えることができる。ただし,日本事情に関する科目に関する授業科目の単位は,外国語科目の単位に代えることはできない。
2 前項の規定により,当該授業科目の単位で代えることができる授業科目及び単位数等については,次の表のとおりとする。
学科名 | 授業科目名 | 単位数 |
総合科学科 | 領域科目 | 10単位以内 |
外国語科目 | 6単位以内 | |
国際共創学科 | 外国語科目 | 8単位以内 |
(長期にわたる教育課程の履修)
第13条 長期にわたる教育課程の履修については,広島大学長期履修の取扱いに関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の定めるところにより取り扱う。
2 長期履修の期間の最長年限は,8年とする。
(教育課程の修了)
第14条 教育課程の修了は,別表第1及び別表第2に定める単位を修得することによる。
(単位数の計算の基準)
第15条 各授業科目の単位数は,授業の方法に応じ,次の基準により計算するものとする。
(1) 講義は,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習は,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習は,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
2 一の授業科目について,二以上の方法の併用により授業を行う場合の単位数の計算は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することとなるよう,前項の基準を考慮してそれらの方法ごとに時間を定めるものとする。
(試験)
第16条 試験は,科目試験及び論文試験とする。
2 試験は,原則として当該授業科目の授業の終了したターム末に行う。ただし,授業科目によりレポート又は平常の成績をもって試験の成績に代えることがある。
3 試験の方法及び期日は,あらかじめ発表する。
4 授業実施時数の3分の2以上の出席を満たさない場合は,受験を認めない。ただし,所定の手続を経て欠席した場合で,その欠席が病気その他のやむを得ない事由によると認められるときは,当該授業科目担当教員の判断に従うものとする。
(追試験)
第17条 次の各号のいずれかにより試験を受けることができなかった者は,追試験を受けることができる。
(1) 配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーを含む。)又は3親等内の親族の死亡による忌引
(2) 負傷又は疾病(入院又はこれに準ずる場合に限る。)
(3) 天災その他の非常災害
(4) 交通機関の突発事故
(5) その他やむを得ない事情
2 追試験を受けようとする者は,原則として当該授業科目の試験実施後1週間以内に所定の追試験受験願により所属学部長に願い出なければならない。
3 追試験受験を許可された者は,原則として担当教員の指定する日時に追試験を受験しなければならない。
4 追試験の実施期間は,当該授業科目の試験実施後3週間以内とする。
(平均評価点)
第18条 学生が受講した個々の授業の成績評価を総合した達成度の測定は,次の算式で求める平均評価点(GPA:Grade Point Average)によって行う。
平均評価点=((秀の単位数×4+優の単位数×3+良の単位数×2+可の単位数×1)/(総登録単位数×4))×100
(到達度の評価)
第19条 通則第19条の5に規定する成績評価のほか,教育プログラムの到達目標への到達度の評価を行う。
[通則第19条の5]
2 前項の到達度の評価は,別に定める教育プログラムの学習の成果の評価項目と評価基準に基づき,「極めて優秀」,「優秀」及び「良好」の3段階で行う。
(教員免許)
第20条 総合科学科の学生は,所定の授業科目を履修し,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得したときは,次の表に掲げる教育職員の普通免許状授与の所要資格を得ることができる。
免許状の種類 | 免許教科の種類 |
高等学校教諭一種免許状 | 地理歴史 |
公民 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
2 前項に定める授業科目及びその履修方法については,別に定める。
(他の学部の授業科目の履修)
第21条 学生は,他の学部の授業科目を履修しようとするときは,当該学部の定めるところにより履修するものとする。
(副専攻プログラム及び特定プログラムの履修)
第22条 副専攻プログラムは,広島大学副専攻プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)の定めるところにより,履修することができる。
2 特定プログラムは,広島大学特定プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)の定めるところにより,履修することができる。
(休学)
第23条 学生は,休学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,その許可を得なければならない。
2 学生は,休学期間を短縮しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,その許可を得なければならない。
(退学)
第24条 学生は,退学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,学長の許可を得なければならない。
(転学)
第25条 学生は,他の大学に転学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,教授会の議を経て,学長の許可を得なければならない。
2 他の大学から本学部に転学を志望する者は,所定の書類を学部長に提出し,教授会の議を経て,学長の許可を得なければならない。
(登録プログラムの変更)
第26条 学生は,本学部の他の主専攻プログラムに登録の変更をしようとするときは,転学科の許可を得なければならない。
2 転学科について必要な事項は,別に定める。
3 学生は,他の学部の主専攻プログラムに登録の変更をしようとするときは,広島大学転学部の取扱いに関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の規定に基づき,事前に転学部の許可を得なければならない。
(特別研究)
第27条 特別研究は,論文試験により単位を認定する。
2 前項の論文試験は,論文審査及び口述試験又は発表会により行う。
3 特別研究を受講しようとする者は,あらかじめ指導教員を定め,その承認を得なければならない。
4 論文は,それぞれ指定の期限までに学部長に提出しなければならない。
5 特別研究の評価は,次に定める論文の審査項目(評価基準)を含むこととする。
(1) 当該専門領域における学士としての基礎的知識を修得しており,問題を把握し解明する基本的な能力を身につけていること。
(2) テーマの設定が学士として妥当なものであり,論文作成にあたっての問題意識が明確であること。
(3) 設定したテーマについて,適切な調査・実験方法,あるいは論証方法を採用し,それに則って具体的な分析・考察がなされていること。
(4) 論文の記述(本文,図,表,引用など)が適切であり,論理的に結論が導かれていること。
(卒業の要件)
第28条 本学部の卒業の要件は,本学部に4年以上在学し,かつ,別表第1及び別表第2に定める教育課程における所定の単位を修得することとする。
(早期卒業)
第29条 本学部の早期卒業の要件は,本学部に3年以上在学した学生が,卒業の要件として修得すべき単位を優秀な成績をもって修得したものと認められ,かつ,別に定める要件を満たしていることとする。
(学位の審査)
第30条 本学部は,学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)に基づき,学士の学位審査を行う。
(再入学)
第31条 通則第14条第2項の規定に基づき,本学部に再入学を願い出た者に対する選考の方法は,別に定める。
2 本学部に再入学を願い出るときは,所定の期日までに入学願書に必要書類及び検定料を添えて学部長に提出しなければならない。
3 再入学による入学者の既修得単位及び履修すべき授業科目は,教授会の議を経て学部長が決定する。
(雑則)
第32条 この細則に定めるもののほか,本学部の学生の修学に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認められる場合には,細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による制定前の旧広島大学総合科学部細則に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与える。
附 則(平成16年11月24日 一部改正)
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この細則は,平成16年11月24日から施行する。
附 則(平成18年4月1日 一部改正)
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1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月19日 一部改正)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月5日 一部改正)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月14日一部改正)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月21日 一部改正)
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1 この細則は,平成21年10月21日から施行し,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
2 広島大学総合科学部副専攻プログラム履修基準についての申合せ(平成18年4月1日学部長決裁)は,廃止する。
3 平成20年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年2月17日 一部改正)
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1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月21日 一部改正)
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1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年2月16日 一部改正)
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1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年9月10日 一部改正)
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1 この細則は,平成26年9月10日から施行し,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則(以下「新細則」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。
2 平成25年度以前に入学した学生の教育課程等については,新細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学総合科学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(平成27年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学総合科学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(平成28年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学総合科学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(平成29年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学総合科学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(平成30年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学総合科学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(平成31年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学総合科学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(令和2年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 平成31年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学総合科学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(令和3年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学総合科学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(令和3年6月16日 一部改正)
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この細則は,令和3年6月16日から施行する。
附 則(令和4年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学総合科学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(令和5年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学総合科学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(令和5年8月2日 一部改正)
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この細則は,令和5年8月2日から施行し,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の再入学については,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則(以下「新細則」という。)第31条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 令和5年度以前に入学した学生の教育課程等については,新細則別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
4 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合は,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学総合科学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
附 則(令和7年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学総合科学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,新細則に規定する授業科目を履修させることができる。
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には,別に定めるところにより,この細則による改正前の広島大学総合科学部細則の規定に基づく授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
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