○広島大学文学部細則
(平成16年4月1日学部長決裁) |
|
(総則)
第1条 広島大学文学部(以下「本学部」という。)における教育課程,履修方法,単位の授与及び教育課程修了の認定等については,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。),広島大学教育プログラム規則(平成18年2月14日規則第5号)及び広島大学教養教育科目履修規則(平成23年2月15日規則第3号)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
[広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)] [広島大学教育プログラム規則(平成18年2月14日規則第5号)] [広島大学教養教育科目履修規則(平成23年2月15日規則第3号)]
(教育研究上の目的)
第2条 本学部は,人文科学の分野における幅広い基礎学力と専門知識を有し,鋭い感性と客観的視点に基づいて現代社会を的確に見据え,その発展に貢献できる人間性豊かな個性的人材を養成することを目的とする。
(学科及びコース)
第3条 本学部に,次の学科,コースを置く。
学科 | コース |
人文学科 | 哲学・思想文化学 |
歴史学 | |
地理学・考古学・文化財学 | |
日本・中国文学語学 | |
欧米文学語学・言語学 | |
Humanities in English |
(教育課程)
第4条 本学部の教育課程は,教育上の到達目標を達成するために必要な主専攻プログラムとして,教養教育科目及び専門教育科目により体系的に編成する。
2 前項の主専攻プログラムは,次のとおりとする。
コース | プログラム |
哲学・思想文化学 | 哲学・思想文化学 |
歴史学 | 歴史学 |
地理学・考古学・文化財学 | 地理学・考古学・文化財学 |
日本・中国文学語学 | 日本・中国文学語学 |
欧米文学語学・言語学 | 欧米文学語学・言語学 |
Humanities in English | Humanities in English |
3 第1項の教育課程は,別表のとおりとする。
[別表]
(履修手続)
第5条 各学期に開講する授業科目及び授業担当教員名等は,その学期の始めに発表する。
2 学生が履修できる授業科目は,その学期又は下年次に配当されたものとする。
第6条 学生は,履修しようとする授業科目について,各学期の指定する期間に所定の手続をしなければならない。
2 学生は,他の学部の授業科目を履修しようとするときは,当該学部の定めるところにより履修するものとする。
3 他の学部の学生は,本学部の授業科目を履修しようとするときは,第1項に規定する手続を行わなければならない。
(主専攻プログラムの登録)
第7条 学生は,第4条第2項に規定する主専攻プログラムのうちから一つを選択し,登録するものとする。
[第4条第2項]
2 前項の登録の時期は,第1年次終了時とする。
3 第1項の規定にかかわらず,他の学部の主専攻プログラムを選択し,登録しようとする者は,広島大学転学部の取扱いに関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の規定に基づき,事前に転学部の許可を得なければならない。
4 主専攻プログラムの登録に関し必要な事項は,別に定める。
(履修科目の登録の上限)
第8条 学生が1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は,24単位とする。ただし,集中講義,教職に関する科目及びインターンシップの授業科目を除く。
2 前項の規定にかかわらず,4年次以上の学生及び編入学生については,上限を定めない。
3 第1項の規定にかかわらず,各学期末(第1年次前期末を除く。)において20単位以上履修し,第16条に定める当該学期の平均評価点が80以上の学生には次学期に第1項に定める単位数の上限を超えて36単位まで登録を認めるものとする。
[第16条]
(第1年次に入学した者の既修得単位等の認定)
第9条 広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)第2条第1項の規定に基づき定める第1年次に入学した者の既修得単位等の認定単位数は,60単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,広島大学での既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)については,広島大学文学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て学部長が認めることができる。
3 既修得単位等の認定を受けようとする者は,入学した年度の6月30日までに学部長に申請しなければならない。
(日本語科目及び日本事情に関する科目)
第10条 外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で外国において相当の期間中等教育を受けたものが,日本語科目及び日本事情に関する科目に属する授業科目を履修して単位を修得した場合は,当該授業科目の単位を卒業の要件として修得すべき教養教育科目の単位に代えることができる。
2 前項の授業科目及び単位数については,別に定める。
(長期にわたる教育課程の履修)
第11条 長期にわたる教育課程の履修については,広島大学長期履修の取扱いに関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の定めるところにより取り扱う。
2 長期履修の期間の最長年限は,8年とする。
(教育課程の修了)
第12条 教育課程の修了は,別表に規定する単位を修得することによる。
[別表]
(単位数の計算の基準)
第13条 各授業科目の単位数は,授業の方法に応じ,次の基準により計算するものとする。
(1) 講義は,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習は,30時間の授業をもって1単位とする。ただし,授業科目の種類によっては,15時間の授業をもって1単位とすることができる。
(3) 実験及び実習は,45時間の授業をもって1単位とする。
2 一の授業科目について,二以上の方法の併用により授業を行う場合の単位数の計算は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することとなるよう,前項の基準を考慮してそれらの方法ごとに時間を定めるものとする。
(試験)
第14条 試験は,科目試験及び論文試験とする。
(科目試験)
第15条 科目試験は,原則として,授業実施時間数の5分の4以上出席しなければ受験することができない。
2 科目試験は,原則として,当該授業科目の授業が終了したターム末に行う。
3 科目試験の実施日時及び方法は,授業担当教員が定める。
4 試験当日病気等やむを得ない事由により受験することができない場合に限り,追試験を行うことがある。
(平均評価点)
第16条 学生が受講した個々の授業の成績評価を総合した達成度の測定は,次の算式で求める平均評価点(GPA:Grade Point Average)によって行う。
平均評価点=((秀の単位数×4+優の単位数×3+良の単位数×2+可の単位数×1)/(総登録単位数×4))×100
(到達度の評価)
第17条 通則第19条の5に規定する成績評価のほか,教育プログラムの到達目標への到達度の評価を行う。
[通則第19条の5]
2 前項の到達度の評価は,別に定める教育プログラムの学習の成果の評価項目と評価基準に基づき,「極めて優秀」,「優秀」及び「良好」の3段階で行う。
(教員免許)
第18条 学生は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所定の授業科目の単位を修得したときは,次の表に掲げる免許状及び免許教科の種類に応じ,教育職員の普通免許状の授与の所要資格を取得することができる。
免許状の種類 | 免許教科の種類 |
中学校教諭一種免許状 | 国語,社会,英語,ドイツ語,フランス語 |
高等学校教諭一種免許状 | 国語,地理歴史,公民,英語,ドイツ語,フランス語 |
2 前項の授業科目及び単位の修得方法等については,別に定める。
(副専攻プログラムの履修)
第19条 広島大学副専攻プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)別表第1に掲げる副専攻プログラムを履修することができる者は,別に定める。
(登録プログラムの変更)
第20条 学生は,本学部の他の主専攻プログラムに登録の変更をしようとするときは,所定の変更願を学部長に提出し,教授会の議を経て,その許可を得なければならない。提出の時期は,第2年次以降の各学期末とする。
2 前項の場合において,他の学部の主専攻プログラムに登録の変更をしようとするときは,広島大学転学部の取扱いに関する細則の規定に基づき,事前に転学部の許可を得なければならない。
(論文試験)
第21条 論文試験は,卒業を予定される学期に行う。
2 論文試験は,所定の科目試験に合格する見込のある者に対して行う。
3 論文試験を受けようとする者は,あらかじめ指導教員を定め,指導教員の承認を得た上,卒業論文題目及び卒業論文を,次の提出期限(提出期限の日が休日のときは,翌日とする。以下この項において同じ。)までに,提出しなければならない。
卒業論文題目 10月31日(学年中途卒業予定者にあっては,5月31日)
卒業論文 1月31日(学年中途卒業予定者にあっては,7月31日)
4 卒業論文を提出期限までに提出しなかった者は,次の提出期限までに改めて卒業論文題目を提出しなければならない。
5 特別の事由により提出期限までに卒業論文題目又は卒業論文を提出できない場合は,指導教員の承認を得て,教授会が認めたときは,学部長が提出を許可することがある。
6 届け出た卒業論文題目を変更しようとするときは,指導教員の承認を得て,卒業論文提出期限の1月前までに,学部長に届け出なければならない。
7 論文試験の成績の判定は,指導教員及び関係分野の教員により,通則第19条の5に準じて行う。
[通則第19条の5]
8 論文試験には,口述試験を併せて行うことがある。
(卒業の要件)
第22条 本学部の卒業の要件は,本学部に4年以上在学し,かつ,別表に定める教育課程における所定の単位を修得することとする。
[別表]
(早期卒業の要件)
第23条 本学部の早期卒業の要件は,本学部に3年以上在学した学生が,卒業の要件として修得すべき単位を優秀な成績をもって修得したと認められ,かつ,別に定める要件を満たしていることとする。
(学士入学及び再入学)
第24条 通則第14条の規定により,本学部に入学を志願した者に対する選考方法については,教授会の議を経て定める。
[通則第14条]
2 学士入学又は再入学を志願する者は,入学しようとする年度の前年度の1月末日までに入学願書及び別に指定する書類に検定料を添えて提出しなければならない。
3 学士入学を許可された者は,第3年次に入学するものとする。
4 学士入学を許可された者の履修すべき授業科目は,別表のうちプログラムが指定する授業科目とする。
[別表]
(編入学)
第25条 編入学については,広島大学編入学規則(平成16年4月1日規則第5号)の定めるところによる。
(雑則)
第26条 この細則に定めるもののほか,本学部の学生の修学に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成17年4月1日 一部改正)
|
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日 一部改正)
|
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年10月16日 一部改正)
|
1 この細則は,平成18年10月16日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年2月21日 一部改正)
|
1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年2月20日 一部改正)
|
1 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年2月18日 一部改正)
|
1 この細則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年2月17日 一部改正)
|
1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年2月16日 一部改正)
|
1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月19日 一部改正)
|
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日 一部改正)
|
1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生の教育課程については、この細則による改正後の広島大 学文学部細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年2月13日 一部改正)
|
1 この細則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月5日 一部改正)
|
1 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年2月18日 一部改正)
|
1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生の教育課程については、この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月19日 一部改正)
|
1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生の到達度の評価は,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年2月17日 一部改正)
|
1 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年2月15日 一部改正)
|
1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定(次の各号に掲げるものを除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
(1) 第8条第2項及び第3項の規定
(2) 別表の規定中地理学・考古学・文化財学プログラムの専門教育科目の「日本考古学研究C」及び「日本考古学研究D」に係る部分
(3) 別表の規定中欧米文学語学・言語学プログラムの専門教育科目の「対照言語学演習A」及び「対照言語学演習B」に係る部分
附 則(平成30年2月14日 一部改正)
|
1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定(次の各号に掲げるものを除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
(1) 別表の規定中,哲学・思想文化学プログラムの専門教育科目「日本倫理思想講義」,「英米倫理学講義」及び「ドイツ倫理学講義」に係る部分
(2) 別表の規定中,地理・考古学・文化財学プログラムの専門教育科目「ヨーロッパ環境地誌」,「日本環境地誌」,「日本地誌研究演習」及び「ヨーロッパ地誌研究演習」に係る部分
(3) 別表の規定中,日本・中国文学語学プログラムの専門教育科目「日本語学研究法」の配当年次に係る部分
(4) 別表の規定中,欧米文学語学・言語学プログラムの専門教育科目「現代フランス語学研究」及び「現代フランス語学研究演習」に係る部分
附 則(平成30年3月19日 一部改正)
|
1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,別表の規定中,地理・考古学・文化財学プログラムの専門教育科目「ヨーロッパ地誌研究演習」に係る部分を除く。
附 則(平成31年2月13日 一部改正)
|
1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,別表の規定中,哲学・思想文化学プログラムの専門教育科目「哲学及び哲学史特別演習A」「哲学及び哲学史特別演習B」「哲学及び哲学史特別演習C」及び「哲学及び哲学史特別演習D」に係る部分を除く。
附 則(平成31年3月5日 一部改正)
|
この細則は,平成31年3月5日から施行する。
附 則(令和2年2月12日 一部改正)
|
1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 平成31年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,別表の規定中,地理学・考古学・文化財学プログラムの専門教育科目「文化財学基礎演習CⅠ」「文化財学基礎演習CⅡ」「文化財学発展演習CⅠ」「文化財学発展演習CⅡ」「文化財学特別演習CⅠ」及び「文化財学特別演習CⅡ」,文学部提供教育プログラム共通科目群の専門教育科目「人文学概説A」及び「人文学概説B」に係る部分を除く。
附 則(令和2年3月3日 一部改正)
|
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月4日 一部改正)
|
1 この細則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,別表の規定中,専門教育科目の文学部提供教育プログラム共通科目群の「人文情報学入門」を除く。
附 則(令和3年3月19日 一部改正)
|
1 この細則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,別表の規定中,専門教育科目の欧米文学語学・言語学プログラムの「現代アメリカ文学演習」を除く。
附 則(令和4年2月9日 一部改正)
|
1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月4日 一部改正)
|
1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年7月21日 一部改正)
|
1 この細則は,令和4年7月21日から施行し,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
2 令和3年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,別表の規定中,専門教育科目の欧米文学語学・言語学プログラムの「個別言語学基礎演習A」,「個別言語学基礎演習B」,「個別言語学演習A」及び「個別言語学演習B」を除く。
附 則(令和5年2月9日 一部改正)
|
1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月5日 一部改正)
|
1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の学士入学,再入学及び教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定(次の各号に掲げるものを除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
(1) 第3条表中の「Humanities in English」,第4条表中の「Humanities in English」に係る部分
(2) 別表の規定中,欧米文学語学・言語学プログラムの専門教育科目「フランス語学研究」に係る部分
(3) 別表の規定中,文学部提供教育プログラム共通科目群「東アジアの歴史と文化講義」及び「東アジアの歴史と文化演習」に係る部分
附 則(令和7年3月6日 一部改正)
|
1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学文学部細則の規定(次の各号に掲げるものを除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
(1) 別表の規定中,哲学・思想文化学プログラムの専門教育科目「日本仏教文献演習A」,「日本仏教文献演習B」,「日本仏教文献演習C」及び「日本仏教文献演習D」に係る部分
(2) 別表の規定中,歴史学プログラムの専門教育科目「日本古代研究B」の配当年次に係る部分
(3) 別表の規定中,日本・中国文学語学プログラムの専門教育科目「中国文学史」の配当年次に係る部分
(4) 別表の規定中,欧米文学語学・言語学プログラムの専門教育科目「英語表現演習Ⅰ(英作文)」,「イギリス詩文学演習B」,「一般・理論言語学概説B」,「一般・理論言語学研究法B」及び「比較・対照言語学演習B」の配当年次に係る部分