○広島大学法学部運営内規
(平成16年4月1日学部長決裁) |
|
広島大学法学部運営内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,広島大学法学部(以下「学部」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学部長)
第2条 規則第3条第1項に規定する部局長は,学部長とする。
[規則第3条第1項]
2 学部長の選考等に関し必要な事項は,広島大学法学部長候補者選考内規(平成16年4月1日学部長決裁)に定めるところによる。
(副学部長)
第3条 規則第4条第1項に規定する副部局長は,副学部長とする。
[規則第4条第1項]
2 副学部長は,学部専任の教授のうちから学部長が指名する。
3 前項の規定にかかわらず,副学部長(総務担当)は,東千田地区支援室長をもって充てる。
4 副学部長(総務担当を除く。)の任期は,当該学部長の任期を超えないものとする。
(学部長補佐)
第4条 規則第5条第1項に規定する部局長補佐は,学部長補佐とする。
[規則第5条第1項]
2 学部長補佐は,学部専任の教員のうちから学部長が指名し,その任期は,当該学部長の任期を超えないものとする。
(コース主任)
第5条 規則第8条の規定に基づき,昼間コース及び夜間主コースにコース主任を置く。
[規則第8条]
2 コース主任は,学部専任の教授のうちから学部長が指名する。
3 コース主任の任期は,1年とし,再任を妨げない。
4 コース主任が辞任したとき,又は欠員になったときの後任者の任期は,その任命の日の属する年度の末日までとする。
(学部長室)
第6条 規則第6条第2項に規定する学部長室は,室長である学部長,副学部長,学部長補佐で組織する。
[規則第6条第2項]
2 前項に規定するもののほか学部長が必要と認める場合は,学部長の指名により加えることができるものとする。
3 学部長室は,学部長の権限と責任において,次の各号に掲げる事項を企画・立案及び執行する。
(1) 長期的な目標,中期目標・中期計画及び年度計画に関する事項
(2) 教授会等の審議事項に関する事項
(3) 教育活動,研究活動及び社会貢献活動に関する事項
(4) 国際戦略及び国際交流に関する事項
(5) 人的資源,物的資源及び財的資源の活用に関する事項
(6) 規則等の制定及び改廃に関する事項
(7) 危機管理及び安全衛生管理に関する事項
(8) 情報ネットワーク及び情報セキュリティに関する事項
(9) 点検・評価・改善と活動の公表に関する事項
(10) 広報及び構成員の意見聴取に関する事項
(11) その他学部長が必要と認める事項
(教授会)
第7条 規則第11条第1項に規定する教授会は,学部教授会(以下「教授会」という。)とする。
2 教授会の運営に関し必要な事項は,広島大学法学部教授会内規(平成16年4月1日学部長決裁)に定めるところによる。
(学部教員会)
第8条 学部の教育研究に関する重要事項等について学部長が報告し,意見交換を行うため,学部教員会を置く。
2 学部教員会は,学部専任の教授,准教授,講師及び助教で組織する。
(委員会)
第9条 学部に,学部の専門的な事項を協議し,必要に応じてその処理に当たるため,次の各号に掲げる委員会を置く。
(1) 評価委員会
(2) 入学試験委員会
(3) 教務委員会
(4) 就職・学生委員会
(5) 図書委員会
(6) その他学部長が必要と認めた委員会
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第10条 この内規に定めるもののほか,学部の管理運営等に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日 一部改正)
|
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日 一部改正)
|
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月21日 一部改正)
|
この内規は,平成20年5月21日から施行し,この内規による改正後の広島大学法学部運営内規の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
|
この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月21日 一部改正)
|
この内規は,平成28年12月21日から施行する。
附 則(令和2年6月17日 一部改正)
|
この内規は,令和2年6月17日から施行し,この内規による改正後の広島大学法学部運営内規の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月15日 一部改正)
|
この内規は,令和5年4月1日から施行する。