○広島大学法学部細則
(平成16年4月1日学部長決裁)
改正
平成17年2月16日 一部改正
平成18年3月14日 一部改正
平成19年3月6日 一部改正
平成20年3月5日 一部改正
平成22年3月8日 一部改正
平成23年3月19日 一部改正
平成27年3月4日 一部改正
平成28年3月19日 一部改正
平成29年2月20日 一部改正
平成31年2月20日 一部改正
令和2年3月4日 一部改正
令和2年11月18日 一部改正
令和6年1月17日 一部改正
令和6年4月17日 一部改正
令和7年1月15日 一部改正
広島大学法学部細則
(趣旨)
第1条 広島大学法学部(以下「本学部」という。)の学生の修学については,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。),広島大学教育プログラム規則(平成18年2月14日規則第5号)及び広島大学教養教育科目履修規則(平成23年2月15日規則第3号。以下「教養教育科目履修規則」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
2 この細則に定めるもののほか,必要な事項については,本学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て別に定める。
(教育研究上の目的)
第2条 本学部は,健全な社会的関心と一定の法的素養(リーガルマインド)を備えた人材を社会に送り出すために,多様な分野で応用できる基礎力として次の3つの力を養成することを目的とする。
(1) 幅広い視野で社会問題を発見する力
(2) 法制度の体系的理解に基づいて問題を分析する力
(3) 論理的思考の下で具体的解決を提案する力
(学科)
第3条 本学部に,次の学科を置く。
法学科
(学科目)
第4条 本学部の学科に,次の学科目を置く。
 法学
 政治学
 社会学
(コース)
第5条 本学部法学科に,昼間に授業を行うコース(以下「昼間コース」という。)及び主として夜間に授業を行うコース(以下「夜間主コース」という。)を置く。
2 学生は,前項に規定するコースのいずれかに所属するものとする。
(教育課程)
第6条 本学部の教育課程は,教育上の到達目標を達成するために必要な授業科目により,主専攻プログラムとして,体系的に編成する。
2 本学部が開設する主専攻プログラムは,次の表のとおりとする。
コース名主専攻プログラム名
昼間コース公共政策プログラム
ビジネス法務プログラム
法曹養成プログラム
Law and Politics Program
夜間主コース法政総合プログラム
3 教育課程の履修基準は,別に定める法学部教育課程履修細則(以下「履修細則という。」)による。
(授業科目及び履修方法)
第7条 教養教育科目の授業科目及び履修方法は,教養教育科目履修規則の別表に掲げるとおりとする。
2 専門教育科目の授業科目及び履修方法は,履修細則の別表のとおりとする。ただし,必要に応じて,別表に掲げる以外の授業科目を教授会の議を経て,開設することができる。
3 本学部で開設する授業科目の単位数は,履修細則の別表で定めるもののほか,教授会の議を経て学部長が定める。
(単位数の計算の基準)
第8条 本学部で開設する授業科目の単位数は,15時間の授業をもって1単位とする。
(第1年次に入学した者の既修得単位等の認定)
第9条 広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)第2条第1項の規定に基づき定める第1年次に入学した者の既修得単位等の認定単位数は,60単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,広島大学での既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)については,教授会の議を経て学部長が認めることができる。
(日本語科目及び日本事情に関する科目)
第10条 外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で,外国において相当の期間中等教育を受けたものが,本学部が指定する日本語科目及び日本事情に関する科目に関する授業科目を履修して単位を修得した場合には,当該授業科目の単位を卒業の要件として修得すべき教養教育科目の単位に代えることができる。
2 前項の単位数については,別に定める。
(長期にわたる教育課程の履修)
第11条 長期にわたる教育課程の履修については,広島大学長期履修の取扱いに関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の定めるところにより取り扱う。
2 長期履修の期間の最長年限は,6年とする。
(主専攻プログラムの登録)
第12条 学生は,第6条第2項に規定する所属するコースの主専攻プログラムのうちから一つを選択し,登録するものとする。ただし,夜間主コースに所属する学生を除く。
2 前項の登録の時期は,公共政策プログラム,ビジネス法務プログラム及び法曹養成プログラムは第1年次終了時,Law and Politics Programは入学時とする。
3 第1項の規定にかかわらず,本学部の他のコースの主専攻プログラムを選択し,登録しようとする者は,第22条に規定する転コースの許可を得なければならない。
4 第1項の規定にかかわらず,他の学部の主専攻プログラムを選択し,登録しようとする者は,広島大学転学部の取扱いに関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の規定に基づき,事前に転学部の許可を得なければならない。
5 主専攻プログラムの登録に関し必要な事項は,別に定める。
(履修単位の上限)
第13条 通則第20条の規定により,学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業の要件として学生が修得すべき単位数について,1学期に登録することができる単位数の上限は,原則として,24単位とする。
2 前項に定める単位数を,別に定める基準により,優秀な成績をもって修得したと認められる場合は,申請により,次学期に上限を超えて28単位まで履修登録することができる。
3 前2項に定める単位には,休業期間中の集中講義,教職に関する科目,放送大学,インターンシップ及び教育ネットワーク中国単位互換制度の単位は含めない。
4 前3項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者の1学期に登録することができる単位数の上限は,当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 昼間コースに所属する4年次以上の学生 32単位
(2) 昼間コースに所属し法曹養成プログラムを登録の学生で,3年次以上の者 32単位
(3) 夜間主コースに所属する4年次以上の学生 38単位
(履修手続)
第14条 学生は,毎学期指定する期日までに当該学期に履修しようとする授業科目について所定の手続をしなければならない。
(試験)
第15条 学生は,前条に規定する手続をした授業科目に限り,その試験を受けることができる。
2 試験は,原則として当該授業の終了したターム末に行う。ただし,タームの中途で授業の終了した授業科目については,ターム末以前に行うことがある。
3 追試験は,病気その他やむを得ない事情により試験を受けられなかった場合に限り行うことがある。
4 追試験の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(平均評価点)
第16条 学生が受講した個々の授業の成績評価を総合した達成度の測定は,次の算式で求める平均評価点(GPA:Grade Point Average)によって行う。
平均評価点=((秀の単位数×4+優の単位数×3+良の単位数×2+可の単位数×1)/(総登録単位数×4))×100
(到達度の評価)
第17条 通則第19条の5に規定する成績評価のほか,教育プログラムの到達目標への到達度の評価を行う。
2 前項の到達度の評価は,別に定める教育プログラムの学習の成果の評価項目と評価基準に基づき,「極めて優秀」,「優秀」及び「良好」の3 段階で行う。
(修得単位数の少ない学生への履修指導)
第18条 指導教員は,修得単位数の少ない学生に対し,履修促進のための適切な指導を行うものとする。
(卒業資格及び早期卒業)
第19条 本学部を卒業するためには,在学期間中に,履修細則に定める科目を履修し,124単位以上を修得しなければならない。
2 卒業の要件として修得すべき単位を,別に定める基準により,優秀な成績をもって修得したと認められる場合は,申請により,修業年限3年以上で卒業することができる。
3 前項の卒業の認定を受けようとする者は,別に定める期日までに所定の申請書を提出しなければならない。ただし,当日が休日の場合は,その翌日とする。
(学位)
第20条 本学部を卒業した者には,広島大学学位規則(平成16年4月1日規則第8号)の定めるところにより,学士(法学)の学位を授与する。
(副専攻プログラム及び特定プログラムの履修)
第21条 副専攻プログラムは,広島大学副専攻プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)の定めるところにより,履修することができる。
2 特定プログラムは,広島大学特定プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)の定めるところにより,履修することができる。
(転コース)
第22条 本学部学生で転コースを希望する者については,教授会の議を経て,学部長が許可することがある。
2 転コースに関し必要な事項は,教授会の議を経て学部長が定める。
(登録プログラムの変更)
第23条 学生は,本学部の他の主専攻プログラムに登録の変更をしようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,教授会の議を経て,その許可を得なければならない。
2 前項の場合において,本学部の他のコースの主専攻プログラムに登録の変更をしようとするときは,前条に規定する転コースの許可を得なければならない。
3 第1項の場合において,他の学部の主専攻プログラムに登録の変更をしようとするときは,広島大学転学部の取扱いに関する細則の規定に基づき,事前に転学部の許可を得なければならない。
(休学)
第24条 学生は,休学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,その許可を得なければならない。
第25条 学生は,休学期間を短縮しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,その許可を得なければならない。
(退学)
第26条 学生は,退学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,その許可を得なければならない。
(学士入学)
第27条 大学の学部を卒業した者又は独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者で,本学部に学士入学を希望するものについては,選考の上,入学を許可することがある。
第28条 学士入学を許可された者の履修すべき授業科目及び単位については,履修細則によるものとする。
(再入学)
第29条 通則第14条第3項の規定に基づき,本学部に再入学を願い出た者に対する選考の方法は,教授会の議を経て定める。
2 再入学は,各コースの収容定員に欠員がある場合に限る。
(編入学)
第30条 編入学については,広島大学編入学規則(平成16年4月1日規則第5号)による。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成17年2月16日 一部改正)
1 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部細則の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(平成18年3月14日 一部改正)
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学法学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月6日 一部改正)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月5日 一部改正)
1 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学法学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月8日 一部改正)
1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生の副専攻プログラム及び特定プログラムの履修については,この細則による改正後の広島大学法学部細則第20条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月19日 一部改正)
1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学法学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月4日 一部改正)
1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生の到達度の評価は,この細則による改正後の広島大学法学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月19日 一部改正)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月20日 一部改正)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月20日 一部改正)
1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生の教育課程,履修単位の上限,教員免許については,この細則による改正後の広島大学法学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月4日 一部改正)
1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 平成31年度以前に入学した学生の教育課程,履修単位の上限については,この細則による改正後の広島大学法学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年11月18日 一部改正)
この細則は,令和2年11月18日から施行する。
附 則(令和6年1月17日 一部改正)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月17日 一部改正)
1 この細則は,令和6年4月17日から施行し,この細則による改正後の広島大学法学部細則(以下「新細則」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。
2 令和5年度以前に入学した学生の再入学については,新細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年1月15日 一部改正)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。