○広島大学法学部教育課程履修細則
(平成16年4月1日学部長決裁)
改正
平成17年2月16日 一部改正
平成18年3月14日 一部改正
平成20年3月5日 一部改正
平成21年3月19日 一部改正
平成22年3月8日 一部改正
平成23年3月4日 一部改正
平成24年2月15日 一部改正
平成25年1月16日 一部改正
平成26年1月15日 一部改正
平成26年2月14日 一部改正
平成27年3月4日 一部改正
平成28年2月17日 一部改正
平成28年4月20日 一部改正
平成29年2月20日 一部改正
平成30年2月21日 一部改正
平成31年3月19日 一部改正
令和2年3月19日 一部改正
令和2年11月18日 一部改正
令和3年3月4日 一部改正
令和4年2月16日 一部改正
令和5年2月15日 一部改正
令和6年2月21日 一部改正
令和7年2月19日 一部改正
令和7年6月18日 一部改正
広島大学法学部教育課程履修細則
基本方針
1 法学部の学部教育の理念は,健全な社会的関心と一定の法的素養(リーガルマインド)を備えた人材を社会に送り出すために,多様な分野で応用できる基礎力として三つの力(①幅広い視野で社会問題を発見する力,②法制度の体系的理解に基づいて問題を分析する力,③論理的思考の下で具体的解決を提案する力)を養成することである。
 この理念を実現するために,法学部では,法学・政治学・社会学分野の専門教育科目及び教養教育科目を提供するとともに,これらと有機的に関連する諸分野の科目履修を可能とし,学生の自主性を尊重しつつ,自由闊達な気風のもとに学部教育を行う。
2 昼間コースでは,4年間一貫教育をより確実なものとするために,平成16年度より新たに公共政策プログラムとビジネス法務プログラムを設けた。さらに令和2年度より法曹養成プログラムを設けて,志望にふさわしい科目群を編成した。学生は学部共通の導入教育を受けて,自己の目的意識を明確にし,その選択に基づいて,いずれかのプログラムに従って勉学することが求められる。とはいえ,プログラムの枠内にも選択の幅があり,学生の自主性は尊重され,たとえば,大学院に進学して研究者を目指したい学生はそれにふさわしい科目を選択できる。また,広島大学が目指す「平和を希求する国際的教養人の育成」の一環として,平成31年度より新たにLaw and Politics Programを設けた。昼間コースでは,このような課程を経ることで,確固たる目的意識を持って(解決策の)選択を積み重ねられる人材になってほしいと考えている。
 昼間コースでは,卒業に必要な単位数を124単位とする。そのうち公共政策プログラム,ビジネス法務プログラム及び法曹養成プログラムでは専門教育科目については82単位,教養教育科目についてはその科目区分に従って32単位を必ず履修するものとし,残りの10単位は「自主選択枠」の単位とする。Law and Politics Programでは専門教育科目については56単位,教養教育科目についてはその科目区分に従って48単位を必ず履修するものとし,残りの20単位は「自主選択枠」の単位とする。学生は,各自の知的関心と必要性に応じて,かつ総合大学である広島大学の利点を生かし,「自主選択枠」を有効に活用することが期待される。
3 夜間主コースでは,授業時間帯の制限により履修可能なコマ数が少なく,また,勤労学生の教育や社会人の生涯学習の場としての特質にふさわしいよう従前からの柔軟な履修基準を確保しつつ,平成18年度入学生より,新たに法政総合プログラムを設けた。柔軟な履修基準の一例として,教養教育については外国語科目の要修得単位数の減,専門教育については履修年次の制限を緩和,「自主選択枠」の拡大による幅広い科目履修の確保等,柔軟に履修できるよう配慮している。
 夜間主コースでは,卒業に必要な単位数を124単位とする。そのうち専門教育科目については76単位,教養教育科目についてはその科目区分に従って26単位を必ず履修するものとし,残りの22単位は「自主選択枠」の単位とする。学生は,各自の知的関心と必要性に応じて,かつ総合大学である広島大学の利点を生かし,「自主選択枠」を有効に活用することが期待される。
第1 昼間コース(公共政策プログラム,ビジネス法務プログラム,法曹養成プログラム)
I 履修基準
 1 昼間コース(公共政策プログラム,ビジネス法務プログラム,法曹養成プログラム)の学生の卒業要件単位数は,次のとおりとする。
教養教育科目32単位
専門教育科目82単位
自主選択枠10単位
 124単位
 2 履修単位の上限
 (1) 3年次以下の学生について
  (1.1) 1学期に履修登録をすることができる単位数の上限は原則として24単位とする。
  (1.2) 別に定める基準(次ページ「*1」参照)により,優秀な成績をもって修得したと認められる場合には,申請により,次学期に上限を超えて28単位まで履修登録をすることができる。
  (1.3) 休業期間中の集中講義の単位,放送大学及びインターンシップの単位は,(1.1)及び(1.2)に定める単位には含めない。
  (1.4) 法曹養成プログラムを登録の学生で3年次の学生については上記にかかわらず,1学期に履修登録をすることができる単位数の上限は32単位とする。
 (2) 4年次以上の学生について,1学期に履修登録をすることができる単位数の上限は32単位とする。
 3 教養教育科目(公共政策プログラム,ビジネス法務プログラム,法曹養成プログラム共通)
   次の区分に従って,それぞれ定められた単位を修得しなければならない。
区分科目区分要修得単位数授業科目等単位数履修区分履修セメスター(注1)
教養教育科目平和科目22選択必修1セメ
大学教育基礎科目大学教育入門2大学教育入門2必修1セメ
教養ゼミ2教養ゼミ21セメ
展開ゼミ(0) 1自由選択2セメ
共通科目領域科目 (注2)人文社会科学系科目群4人文社会科学系科目群から4単位(注3)1又は2選択必修1セメ及び2セメ
自然科学系科目群4自然科学系科目群から4単位1又は21セメ及び2セメ
外国語科目英語 (注2)(注4)コミュニケーション基礎2コミュニケーション基礎Ⅰ1必修1セメ
コミュニケーション基礎Ⅱ12セメ
コミュニケーションI (注5)4コミュニケーションIA1選択必修1セメ
コミュニケーションIB1
コミュニケーションII (注5)コミュニケーションIIA12セメ
コミュニケーションIIB1
上記4科目から2科目以上
初修外国語ベーシック外国語(ドイツ語,フランス語,スペイン語,中国語,韓国語のうちから1言語選択)(注6)(注7)4ベーシック外国語I1選択必修1セメ
ベーシック外国語II11セメ
ベーシック外国語Ⅲ12セメ
ベーシック外国語Ⅳ12セメ
インテンシブ外国語(0)1自由選択1セメ及び2セメ
海外語学演習(0) 1~4自由選択1セメ及び2セメ
情報・データサイエンス科目2情報・データ科学入門2必修1セメ
2その他情報・データサイエンス科目から2単位2選択必修1セメ及び2セメ
健康スポーツ科目(注8)(0~4)1又は2自由選択1セメ 
社会連携科目 (注2)4 1又は2選択必修1セメ及び2セメ
基盤科目(0) 1又は2自由選択1セメ及び2セメ
計 32 
 注1: 記載しているセメスターは標準履修セメスターを表している。なお,当該セメスターで単位を修得できなかった場合はこれ以降に履修することも可能である。授業科目により実際に開講するセメスターが異なる場合があるので,毎年度発行する教養教育科目授業時間割等で確認すること。
 注2: 要修得単位を超えて修得した領域科目及び社会連携科目のうち,使用言語が「英語(E)」の授業科目の単位数は,英語の卒業要件単位に算入することができる。
 注3: 領域科目は,人文社会科学系科目群から「日本国憲法」を履修することが望ましい。
 注4: 自学自習による「オンライン英語演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の履修により修得した単位を,卒業に必要な英語の単位に代えることが可能である。また,外国語技能検定試験,語学研修による単位認定制度もある。詳細については,法学部ハンドブックの教養教育の英語に関する項,「外国語技能検定試験等による単位認定の取扱いについて」を参照すること。
 注5: コミュニケーションI及びIIは,異なる記号(IA・IB・IIA・IIB)の4科目を履修することが望ましい。ただし,再履修となった場合は,特例として,同一記号(IA等)の科目を最大3単位まで履修することができる。
 注6: 外国語技能検定試験等による単位認定制度もある。詳細については,法学部ハンドブックの教養教育の外国語科目に関する項,「外国語技能検定試験等による単位認定の取扱いについて」を参照すること。
 注7: 外国人留学生のみベーシック外国語の単位に代えてベーシック日本語Ⅰ~Ⅳを卒業要件単位に算入することができる。
 なお,外国人留学生は,母国語をベーシック外国語の単位として卒業要件単位に算入することはできない。
 注8: 健康スポーツ科目は,自主選択枠の単位として4単位まで卒業要件単位に算入することができる。
 4 専門教育科目
  (1) 法学部が開設する専門教育科目(別表に掲げる科目及び法学部細則第7条第2項ただし書に係る科目)のうちから,82単位を必ず履修しなければならない。
  (2) 「履修年次」は,定められた年次以上の学生が履修できることを示す。
  (3) 特講その他別表で定める以外の授業科目を開設する場合,その単位数及び履修年次は,その都度教授会の議を経て学部長が定める。
 5 自主選択枠
   下記の授業科目を履修した場合は,10単位まで卒業要件単位に算入することができる。
  (1) 教養教育科目のうち,要修得単位数を超えて修得した単位。ただし,Ⅰ履修基準の3.教養教育科目の表の注8に従うこと。
  (2) 専門教育科目のうち,82単位を超えて修得した単位。
  (3) 他学部等の専門教育科目を履修して修得した単位(副専攻プログラム及び特定プログラムの履修に関わる単位を含む。)。
  (4) 広島大学通則第28条(学生交流),第29条(留学等)及び第30条(大学以外の教育施設等における学修)に係る単位のうち,上記(2)及び(3)に算入しない単位。特に,アジアの共同経済発展と信頼関係の確立による平和構築に貢献する中核人財教育プログラム(以下,「AIMS-HUプログラム」という。)により派遣先で修得した単位。
  (5) 放送大学で修得した単位。ただし,外国語科目(放送大学の2単位)については,1単位として認定する。
  (6) インターンシップ等の就業体験により修得した単位。
 6 その他
  (1) 夜間主コースで開設される授業科目(夜間授業時間帯に開講される教養教育科目を含む)は,履修することができない。
  (2) メディアを利用して行う授業により修得した単位は,60単位を限度として,科目区分に従い,卒業要件単位として算入することができる。
*1:優秀な成績をもって修得したと認められる基準
 当該学期に24単位以上修得し,秀及び優の単位の比率が80%以上の場合
II 履修上の注意(昼間コース(公共政策プログラム,ビジネス法務プログラム,法曹養成プログラム))
 A 教養教育科目
  (1) <平和科目>は,「平和科目」と区分された授業科目の中から1科目を選択し,2単位を必ず履修すること。
  (2) <大学教育入門>は,1年次前期(1セメスター)に必ず履修すること。
  (3) <教養ゼミ>は,1年次前期(1セメスター)に指定されたクラスで必ず履修すること。
  (4) <領域科目>は,人文社会科学系科目群から4単位,自然科学系科目群から4単位,計8単位を必ず履修すること。
  *8単位を超えて修得した単位のうち,使用言語が「英語(E)」の授業科目の単位数は,《自主選択枠》の単位ではなく「英語」の卒業単位として算入することもできる。
  (5) <外国語科目>は,「英語」6単位及び「初修外国語」4単位,計10単位を必ず履修すること。
  (5.1) 英語:コミュニケーション基礎は,1年次前・後期(1及び2セメスター)に開設される。指定されたクラスで,2科目,計2単位を履修すること。
 コミュニケーションIは1年次前期(1セメスター)に,コミュニケーションIIは1年次後期(2セメスター)にそれぞれ2科目ずつ開設される。指定されたクラスで,4科目,計4単位を履修すること。ただし,指定されたクラスで単位を修得できず,再履修となった場合には,I履修基準の3.教養教育科目の表及び同表の注5に従い,4単位を履修すること。
 なお,上記とは別に,I履修基準の3.教養教育科目に関する表の注2及び注4に記載された方法により,英語の単位を修得することもできる。
  (5.2) 初修外国語:ベーシック外国語は,ドイツ語,フランス語,スペイン語,中国語,韓国語の5言語が開設される。5言語の内から1言語を選択して,4単位を履修すること。その際,1年次前期(1セメスター)に開設されるベーシック外国語I及びⅡ,1年次後期(2セメスター)に開設されるベーシック外国語Ⅲ及びⅣIを,それぞれ各言語につき指定されたクラスで履修すること。
 なお,上記とは別に,Ⅰ履修基準の3.教養教育科目に関する表の注6に記載された方法により,初修外国語の単位を修得することもできる。
*インテンシブ外国語(ベーシック外国語で選んだものと同じ外国語)及び海外語学演習は,自由選択科目であり,《自主選択枠》の単位として,卒業要件単位に算入することができる。
  (5.3) 日本語:日本語は,外国人留学生のみ初修外国語の単位に代えて卒業要件単位に算入することができる。4単位を履修すること。その際,1年次前期(1セメスター)に開設されるベーシック日本語Ⅰ及びⅡ,1年次後期(2セメスター)に開設されるベーシック日本語Ⅲ及びⅣを,それぞれ指定されたクラスで履修すること。
 なお,上記とは別に,Ⅰ履修基準の3.教養教育科目に関する表の注6に記載された方法により,日本語の単位を修得することもできる。
 ただし,申請により,選択必修科目である初修外国語科目に代えて森戸国際高等教育学院が計画・実施している日本語・日本事情に関する科目を履修することができる。
  (6) <情報・データサイエンス科目>は「情報・データ科学入門」2単位を必ず履修し,その他情報・データサイエンス科目から2単位を選択し,計4単位を必ず履修すること。
  (7) <健康スポーツ科目>は,自由選択科目であり,I履修基準の3.教養教育科目に関する表及び表の注7に従い履修し修得した単位は4単位まで,《自主選択枠》の単位として,卒業要件単位に算入することができる。
 (8) <社会連携科目>は,「社会連携科目」と区分された授業科目の中から,4単位を必ず履修すること。
  *4単位を超えて修得した単位のうち,使用言語が「英語(E)」の授業科目の単位数は,《自主選択枠》の単位ではなく「英語」の卒業単位として算入することもできる。
  (9) <基盤科目>は,自由選択科目であり,履修し修得した単位は,《自主選択枠》の単位として,卒業要件単位に算入することができる。
  (10) 教養教育科目のうち,要修得単位数を超えて修得した単位は,《自主選択枠》の単位として,卒業要件単位に算入することができる。ただし、Ⅰ履修基準の3.教養教育科目の表の注に従うこと。
  (11) 「指定授業時間割表」により曜日・時限が指定されている場合は,その曜日・時限に履修すること。
  (12) 放送大学で修得した単位を《自主選択枠》の単位として12単位まで認定する。ただし,外国語科目(放送大学の2単位)については,1単位として認定する。
 B 専門教育科目
  (1) 定められた履修年次以降の受講しか認めないので注意すること。
  (2) 「外国書講読」については,8単位までの修得を認める。
  (3) 「基礎演習」については,2年次に計4単位まで履修できる。
  (4) 「演習」については,1年に4単位に限り履修できるものとし,8単位まで修得を認める。担当教員が履修条件を設けることがあるので,登録の時に十分確かめること。
 なお,演習履修時に留学に行く場合でも,指導教員の許可を得たうえで,演習を履修することができる。
  (5) 所属するプログラム以外の単位は18単位まで卒業要件単位に算入することができる。ただし,法曹養成プログラムにおいては12単位まで算入することができる。
  (6) 92単位を超えて修得した単位は,卒業要件単位に算入されない増加単位となるが,修得できる単位数に上限はないので,できるだけ多くの科目を履修することが望ましい。
  (7) 「公共政策と公私連携」,「国際社会と企業法務」及び「紛争解決と法曹実務」は,法学部の教育プログラム(公共政策プログラム,ビジネス法務プログラム及び法曹養成プログラム)で習得した知識・技能を学生が個々の問題意識やテーマのもとに統括することを目的とした「統合科目」である。具体的な履修方法については,演習(専門ゼミ)で教員の指導を受けて論文を作成・提出した学生に対し,学部による一定の審査手続を経て単位認定・成績評価するものである。
 これらの科目を履修登録するためには演習1~4のすべてを履修登録していなければならない。
  (8) <インターンシップ>の履修対象年次は,2年次以降とする。単位の認定は,インターンシップ報告書及び研修機関から提出された評価書等を基に,インターン実習時間30時間から45時間で1単位を目安として教授会の議を経て学部長が行う。認定した単位は《自主選択枠》の単位として,卒業要件単位に算入することができる。
第2 昼間コース(Law and Politics Program)
I 履修基準
 1. 昼間コース(Law and Politics Program)の学生の卒業要件単位数は,次のとおりとする。
教養教育科目48単位
専門教育科目56単位
自主選択枠20単位
 124単位
 2. 履修単位の上限
 (1) 3年次以下の学生について
  (1.1) 1学期に履修登録をすることができる単位数の上限は24単位とする。
  (1.2) 別に定める基準(次ページ「*1」参照)により,優秀な成績をもって修得したと認められる場合には,申請により,次学期に上限を超えて28単位まで履修登録をすることができる。
  (1.3) 休業期間中の集中講義の単位,放送大学及びインターンシップの単位は,(1.1)及び(1.2)に定める単位には含めない。
 (2) 4年次以上の学生について,1学期に履修登録をすることができる単位数の上限は32単位とする。
 3. 教養教育科目(Law and Politics Program)
   次の区分に従って,それぞれ定められた単位を修得しなければならない。
区分科目区分要修得単位数授業科目等単位数履修区分履修セメスター
(注1)
教養教育科目平和科目2 2選択必修1セメ
大学教育基礎科目大学教育入門2大学教育入門2必修1セメ
教養ゼミ2教養ゼミ21セメ
展開ゼミ(0) 1自由選択2セメ
共通科目領域科目(注2)人文社会科学系科目群24人文社会科学系科目群から4単位以上1又は2選択必修1セメ及び2セメ
自然科学系科目群自然科学系科目群から4単位以上1又は21セメ及び2セメ
外国語科目(注3)英語(注2)6別表1(Foreign LanguageSubjects) Type I に従い,履修すること。1選択必修1セメ及び2セメ
日本語森戸国際高等教育学院で開講している授業から,履修すること。
初修外国語ベーシック外国語
(ドイツ語,フランス語,スペイン語,中国語,韓国語のうちから1言語選択)(注5)
4ベーシック外国語Ⅰ1選択必修1セメ
ベーシック外国語Ⅱ11セメ
ベーシック外国語Ⅲ12セメ
ベーシック外国語Ⅳ12セメ
インテンシブ外国語(0) 1自由選択1セメ及び2セメ
海外語学演習(0) 1~4自由選択1セメ及び2セメ
情報・データサイエンス科目2情報・データ科学入門2必修1セメ
2その他情報・データサイエンス科目から2単位2選択必修1セメ及び2セメ
健康スポーツ科目(注6)(0~4) 1又は2自由選択1セメ
社会連携科目(注2)4 1又は2選択必修1セメ及び2セメ
48 
 注1: 記載しているセメスターは標準履修セメスターを表している。なお,当該セメスターで単位を修得できなかった場合はこれ以降に履修することも可能である。授業科目により実際に開講するセメスターが異なる場合があるので,毎年度発行する教養教育科目授業時間割等で確認すること。
 注2: 日本語を母語とする者は,要修得単位を超えて修得した領域科目及び社会連携科目のうち,使用言語が「英語(E)」の授業科目の単位数は,英語の卒業要件単位に算入することができる。
 注3: 外国語科目は,日本語を母語とする者は英語6単位,初修外国語4単位を修得すること。他言語を母語とする者は日本語6単位,初修外国語(母語以外の言語から)4単位を履修すること。
 注4: 外国語技能検定試験等による単位認定制度もある。詳細については,法学部ハンドブックの教養教育の外国語科目に関する項,「外国語技能検定試験等による単位認定の取扱いについて」を参照すること。
 注5: 外国人留学生のみベーシック外国語の単位に代えてベーシック日本語Ⅰ~Ⅳを卒業要件単位に算入することができる。なお,外国人留学生は,母国語をベーシック外国語の単位として卒業要件単位に算入することはできない。
 注6: 健康スポーツ科目は,自主選択枠の単位として4単位まで卒業要件単位に算入することができる。
 4. 専門教育科目
  (1) 法学部が開設する専門教育科目(別表2に掲げる科目及び法学部細則第7条第2項ただし書に係る科目)のうちから,56単位を必ず履修しなければならない。
  (2) 「履修年次」は,定められた年次以上の学生が履修できることを示す。
  (3) 特講その他別表で定める以外の授業科目を開設する場合,その単位数及び履修年次は,その都度教授会の議を経て学部長が定める。
 5. 自主選択枠
   下記の授業科目を履修した場合は,20単位まで卒業要件単位に算入することができる。
  (1) 教養教育科目のうち,要修得単位数を超えて修得した単位。
    ただし,Ⅰ履修基準の3.教養教育科目の表の注6に従うこと。
  (2) 専門教育科目のうち,56単位を超えて修得した単位。
  (3) 他学部等の専門教育科目を履修して修得した単位(副専攻プログラム及び特定プログラムの履修に関わる単位を含む。)。
  (4) 広島大学通則第28条(学生交流),第29条(留学等)及び第30条(大学以外の教育施設等における学修)に係る単位のうち,上記(2)及び(3)に算入しない単位。
    特に,アジアの共同経済発展と信頼関係の確立による平和構築に貢献する中核人財教育プログラム(以下,「AIMS-HUプログラム」という。)により派遣先で修得した単位。
  (5) 放送大学で修得した単位。ただし,外国語科目(放送大学の2単位)については,1単位として認定する。
  (6) インターンシップ等の就業体験により修得した単位。
 6. その他
  (1) 夜間主コースで開設される授業科目(夜間授業時間帯に開講される教養教育科目を含む)は,履修することができない。
  (2) メディアを利用して行う授業により修得した単位は,60単位を限度として,科目区分に従い,卒業要件単位として算入することができる。
*1:優秀な成績をもって修得したと認められる基準
 当該学期に24単位以上修得し,秀及び優の単位の比率が80%以上の場合
 履修上の注意(昼間コース(Law and Politics Program))
 A. 教養教育科目
  (1) <平和科目>は,「平和科目」と区分された授業科目の中から1科目を選択し,2単位を必ず履修すること。
  (2) <大学教育入門>は,1 年次前期(1セメスター)に必ず履修すること。
  (3) <教養ゼミ>は,1年次前期(1セメスター)に指定されたクラスで必ず履修すること。
  (4) <領域科目>は,人文社会科学系科目群から4単位以上,自然科学系科目群から4単位以上,計24単位を必ず履修すること。
  *24単位を超えて修得した単位は,《自主選択枠》の単位として,卒業要件単位に算入することができる。なお,日本語を母国語とする者は,24単位を超えて取得した単位のうち,使用言語が「英語(E)」の授業科目の単位数は,《自主選択枠》の単位ではなく「英語」の卒業単位として算入することもできる。
  (5) <外国語科目>は,「英語」または「日本語」6単位及び「初修外国語」4単位,計10単位を必ず履修すること。
  (5.1) 英語:コミュニケーション基礎は,1年次前・後期(1及び2セメスター)に開設される。指定されたクラスで,2科目,計2単位を履修すること。
 コミュニケーションⅠは1年次前期(1セメスター)に,コミュニケーションⅡは1年次後期(2セメスター)にそれぞれ2科目ずつ開設される。指定されたクラスで,4科目,計4単位を履修すること。ただし,指定されたクラスで単位を修得できず,再履修となった場合には,別表1(Foreign Language Subjects)Type I 及び同表の(Note 4)に従い,4単位を履修すること。
 なお,上記とは別に,別表1(Foreign Language Subjects)Type I の(Note3)に記載された方法及びⅠ履修基準の3.教養教育に関する表の注2に記載された方法により,英語の単位を修得することもできる。
*「オンライン英語演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」及び「Advanced English for Communication」は,《自主選択枠》の単位として,卒業要件単位に算入することができる。
  (5.2) 日本語:日本語は,外国人留学生のみ初修外国語の単位に代えて卒業要件単位に算入することができる。4単位を履修すること。その際,1年次前期(1セメスター)に開設されるベーシック日本語Ⅰ及びⅡ,1年次後期(2セメスター)に開設されるベーシック日本語Ⅲ及びⅣを,それぞれ指定されたクラスで履修すること。
 なお,上記とは別に,Ⅰ履修基準の3.教養教育科目に関する表の注6に記載された方法により,日本語の単位を修得することもできる。
ただし,申請により,選択必修科目である初修外国語科目に代えて森戸国際高等教育学院が計画・実施している日本語・日本事情に関する科目を履修することができる。
  (5.3) 初修外国語:ベーシック外国語は,ドイツ語,フランス語,スペイン語,中国語,韓国語の5言語が開設される。5言語の内から1言語を選択して,4単位を履修すること。その際,1年次前期(1セメスター)に開設されるベーシック外国語Ⅰ及びⅡ,1年次後期(2セメスター)に開設されるベーシック外国語Ⅲ及びⅣを,それぞれ各言語につき指定されたクラスで履修すること。
 なお,上記とは別に,Ⅰ履修基準の3.教養教育に関する表の注4に記載された方法により,初修外国語の単位を修得することもできる。
*インテンシブ外国語(ベーシック外国語で選んだものと同じ外国語)及び海外語学演習は,自由選択科目であり,《自主選択枠》の単位として,卒業要件単位に算入することができる。
  (6) <情報・データサイエンス科目>は,「情報・データ科学入門」2単位を必ず履修し,その他情報・データサイエンス科目から2単位を選択し,計4単位を必ず履修すること。
  *4単位を超えて修得した単位は,《自主選択枠》の単位として,卒業要件単位に算入することができる。
  (7) <健康スポーツ科目>は,自由選択科目であり,Ⅰ履修基準の3.教養教育科目に関する表及び表の注5に従い履修し修得した単位は4単位まで,《自主選択枠》の単位として,卒業要件単位に算入することができる。
  (8) <社会連携科目>は,「社会連携科目」と区分された授業科目の中から,4単位を必ず履修すること。
  *4単位を超えて修得した単位は,《自主選択枠》の単位として,卒業要件単位に算入することができる。なお,4単位を超えて修得した単位のうち,使用言語が「英語(E)」の授業科目の単位数は,《自主選択枠》の単位ではなく「英語」の卒業単位として算入することもできる。
  (9) 「指定授業時間割表」により曜日・時限が指定されている場合は,その曜日・時限に履修すること。
  (10) 放送大学で修得した単位を《自主選択枠》の単位として18単位まで認定する。ただし,外国語科目(放送大学の2単位)については,1単位として認定する。
 B. 専門教育科目
  (1) 定められた履修年次以降の受講しか認めないので注意すること。
  (2) 「Reading Foreign Languages」については,同一外国語につき8単位までの修得を認める。
  (3) 「Seminar1~Seminar4」については,1年に4単位に限り履修できるものとし,8単位まで修得を認める。担当教員が履修条件を設けることがあるので,登録の時に十分確かめること。
 なお,演習履修時に留学に行く場合でも,指導教員の許可を得たうえで,演習を履修することができる。
  (4) 所属するプログラム以外の単位は12単位まで卒業要件単位に算入することができる。
  (5) 76単位を超えて修得した単位は,卒業要件単位に算入されない増加単位となるが,修得できる単位数に上限はないので,できるだけ多くの科目を履修することが望ましい。
  (6) 「Integrated subjects Law and Politics」は,法学部の教育プログラム(Law and Politics Program)で習得した知識・技能を学生が個々の問題意識やテーマのもとに統括することを目的とした「統合科目」である。具体的な履修方法については,演習(専門ゼミ)で教員の指導を受けて論文を作成・提出した学生に対し,学部による一定の審査手続を経て単位認定・成績評価するものである。
 これらの科目を履修登録するためには演習1~4のすべてを履修登録していなければならない。
  (7) <インターンシップ>の履修対象年次は,2年次以降とする。単位の認定は,インターンシップ報告書及び研修機関から提出された評価書等を基に,インターン実習時間30時間から45時間で1単位を目安として教授会の議を経て学部長が行う。認定した単位は《自主選択枠》の単位として,卒業要件単位に算入することができる。
第3 夜間主コース
I 履修基準
 1. 夜間主コースの学生の卒業要件単位数は,次のとおりとする。
教養教育科目26単位
専門教育科目76単位
自主選択枠22単位
 124単位
 2. 履修単位の上限
 (1) 3年次以下の学生について
  (1.1) 1学期に履修登録をすることができる単位数の上限は,原則として24単位とする。
  (1.2) 別に定める基準(次ページ「*1」参照)により,優秀な成績をもって修得したと認められる場合には,申請により,次学期に上限を超えて28単位まで履修登録をすることができる。
  (1.3) 休業期間中の集中講義の単位,放送大学,インターンシップ及び教育ネットワーク中国単位互換制度の単位は,(1.1)及び(1.2)に定める単位には含めない。
 (2) 4年次以上の学生について,1学期に履修登録をすることができる単位数の上限は38単位とする。
 3. 教養教育科目(法政総合プログラム)
   次の区分に従って,それぞれ定められた単位を修得しなければならない。
区分科目区分要修得単位数授業科目等単位数履修区分履修セメスター(注1)
教養教育科目平和科目22選択必修1セメ
大学教育基礎科目大学教育入門2大学教育入門2必修1セメ
教養ゼミ2教養ゼミ21セメ
展開ゼミ(0) 1自由選択2セメ
共通科目領域科目(注2)人文社会科学系科目群10人文社会科学系科目群から4単位以上2選択必修1セメ及び2セメ
自然科学系科目群自然科学系科目群から4単位以上21セメ及び2セメ
外国語科目英語(注2)(注3)コミュニケーション基礎(注4)(0)コミュニケーション基礎Ⅰ1自由選択1セメ
コミュニケーション基礎Ⅱ12セメ
コミュニケーションI4コミュニケーションIA1選択必修1セメ
コミュニケーションIB1
コミュニケーションIIコミュニケーションIIA1選択必修2セメ
コミュニケーションIIB1
上記4科目から2科目以上 (注5)
初修外国語ベーシック外国語
(ドイツ語,フランス語,中国語のうちから1言語選択) (注6)
(0)ベーシック外国語I1自由選択1セメ
ベーシック外国語II11セメ
ベーシック外国語III12セメ
ベーシック外国語Ⅳ12セメ
海外語学演習(0) 1~4自由選択1セメ及び2セメ
情報・データサイエンス科目2情報・データ科学入門2必修2セメ
2その他情報・データサイエンス科目から2単位2選択必修1セメ及び2セメ
健康スポーツ科目 (注7)(0~4)1又は2自由選択1セメ
社会連携科目 (注2)2 2選択必修1セメ及び2セメ
基盤科目(0) 2自由選択1セメ及び2セメ
26
 注1: 記載しているセメスターは標準履修セメスターを表している。なお,当該セメスターで単位を修得できなかった場合はこれ以降に履修することも可能である。授業科目により実際に開講するセメスターが異なる場合があるので,毎年度発行する教養教育科目授業時間割等で確認すること。
 注2: 要修得単位を超えて修得した領域科目及び社会連携科目のうち,使用言語が「英語(E)」の授業科目の単位数は,英語の卒業要件単位に算入することができる。
 注3: 自学自習による「オンライン英語演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の履修により修得した単位を,卒業に必要な英語の単位に代えることが可能である。また,外国語技能検定試験,語学研修による単位認定制度もある。詳細については,法学部ハンドブックの教養教育の英語に関する項及び「外国語技能検定試験等による単位認定の取扱いについて」を参照すること。
 注4: コミュニケーション基礎(Ⅰ・Ⅱ)は,各1単位まで自主選択枠の単位として卒業要件単位に算入することができる。
 注5: コミュニケーションI及びIIは,異なる記号(IA・IB・IIA・IIB)の4科目を履修することが望ましい。ただし,再履修となった場合は,特例として,同一記号(IA等)の科目を最大3単位まで履修することができる。
 注6: 初修外国語は,自主選択枠の単位として各科目2単位以内,計4単位まで卒業要件単位に算入することができる。また,外国語技能検定試験等による単位認定制度もある。詳細については,法学部ハンドブックの教養教育の外国語科目に関する項,「外国語技能検定試験等による単位認定の取扱いについて」を参照すること。
 注7: 健康スポーツ科目は,自主選択枠の単位として4単位まで卒業要件単位に算入することができる。 
 4. 専門教育科目
  (1) 法学部が開設する専門教育科目(別表に掲げる科目及び法学部細則第7条第2項ただし書に係る科目)のうちから,76単位を必ず履修しなければならない。
  (2) 「履修年次」は,定められた年次以上の学生が履修できることを示す。ただし,3年次以上で履修することが望ましい科目は別表に示すので参考にすること。また,「演習」については,2年次後期から履修可とし,10単位まで履修できる。
  (3) 特講その他別表で定める以外の授業科目を開設する場合,その単位数及び履修年次は,その都度教授会の議を経て学部長が定める。
 5. 自主選択枠
   下記の授業科目を履修した場合は,22単位まで卒業要件単位に算入することができる。
  (1) 教養教育科目のうち,要修得単位数を超えて修得した単位。ただし,Ⅰ履修基準の3.教養教育科目の表の注4,6,7に従うこと。
  (2) 専門教育科目のうち,76単位を超えて修得した単位。
  (3) 他学部等の専門教育科目を履修して修得した単位(副専攻プログラム及び特定プログラムの履修に関わる単位を含む。)。
  (4) 広島大学通則第28条(学生交流),第29条(留学等)及び第30条(大学以外の教育施設等における学修)に係る単位のうち,上記(2)及び(3)に算入しない単位。特に,AIMS-HUプログラムにより派遣先で修得した単位。
  (5) 放送大学で修得した単位。ただし,外国語科目(放送大学の2単位)については,1単位として認定する。
  (6) インターンシップ等の就業体験により修得した単位。
  (7) 教育ネットワーク中国単位互換制度によって修得した単位。
 6. その他
  (1) 昼間授業時間帯に開設される授業科目は,40単位を限度として,科目区分に従い,卒業要件単位に算入することができる。ただし,同一時限に法学部昼間コースと夜間主コースの両方で開講する授業科目は40単位の限度には含めない。
 なお,昼間授業時間帯及び夜間授業時間帯の双方において開設される授業科目で同一名の授業科目を,重ねて履修することはできない。
  (2) メディアを利用して行う授業により修得した単位は,60単位を限度として,科目区分に従い,卒業要件単位として算入することができる。
*1:優秀な成績をもって修得したと認められる基準
 当該学期に24単位以上修得し,秀及び優の単位の比率が80%以上の場合
履修上の注意(夜間主コース)
 A. 教養教育科目
  (1) <平和科目>は,「平和科目」と科目区分された授業科目の中から1科目を選択し,2単位を必ず履修すること。
  (2) <大学教育入門>は,1年次前期(1セメスター)に必ず履修すること。
  (3) <教養ゼミ>は,1年次前期(1セメスター)に指定されたクラスで必ず履修すること。
  (4) <領域科目>は,人文社会科学系科目群から4単位以上,自然科学系科目群から4単位以上,計10単位を必ず履修すること。
  *10単位を超えて修得した単位のうち,使用言語が「英語(E)」の授業科目の単位数は,《自主選択枠》の単位ではなく「英語」の卒業単位として算入することもできる。
  (5) <外国語科目>は,「英語」4単位を必ず履修すること。「初修外国語」の履修は,自由とする。ただし,光り輝き入試(総合型選抜フェニックス型)による入学者は,申請により,選択必修科目である外国語科目に代えて他の教養教育科目を履修することができる。光り輝き入試(総合型選抜社会人型)による入学者でこれに準ずる扱いをすることが適当と認められるものについても同様とする。
  (5.1) 英語:コミュニケーションIは1年次前期(1セメスター)に,コミュニケーションIIは1年次後期(2セメスター)に,それぞれ2科目ずつ開設される。指定されたクラスで,4科目,計4単位を履修すること。ただし,指定されたクラスで単位を修得できず,再履修となった場合には,I履修基準の3.教養教育科目の表及び同表の注5に従い,4単位を履修すること。
 なお,上記とは別に,Ⅰ履修基準の3.教養教育科目に関する表の注2および3に記載された方法により,英語の単位を修得することもできる。
  (5.2) 初修外国語:ベーシック外国語は,ドイツ語,フランス語,中国語の3言語が開設される。自由選択科目として,3言語の内から1言語を選択して,各科目2単位以内,計4単位まで履修することができる。なお,上記とは別にⅠ履修基準の3.教養教育科目に関する表の注6に記載された方法により,初修外国語の単位を修得することもできる。
  (6) <情報・データサイエンス科目>は,「情報・データ科学入門」2単位を必ず履修し,その他情報・データサイエンス科目から2単位を選択し,計4単位を必ず履修すること。
  (7) <健康スポーツ科目>は,自由選択科目であり,I履修基準の3.教養教育科目に関する表及び表の注7に従い履修し修得した単位は4単位まで,《自主選択枠》の単位として,卒業要件単位に算入することができる。
  (8) <社会連携科目>は,「社会連携科目」と区分された授業科目の中から,2単位を必ず履修すること。
  *2単位を超えて修得した単位のうち,使用言語が「英語(E)」の授業科目の単位数は,《自主選択枠》の単位ではなく「英語」の卒業単位として算入することもできる。
  (9) <基盤科目>は,自由選択科目であり,履修し修得した単位は,《自主選択枠》の単位として,卒業要件単位に算入することができる。
  (10) 教養教育科目のうち,要修得単位数を超えて修得した単位は,《自主選択枠》の単位として,卒業要件単位に算入することができる。ただし、Ⅰ履修基準の3.教養教育科目の注に従うこと。
  (11) 放送大学で修得した単位を《自主選択枠》の単位として20単位まで認定する。ただし,外国語科目(放送大学の2単位)については,1単位として認定する。
 B. 専門教育科目
  (1) 「履修年次」は,定められた年次に履修すること。また,昼間コース開講科目と夜間主コース開講科目で同一科目名であっても,それぞれ履修年次が異なっている場合があるので,開講するコースの履修年次に従うこと。
  (2) 「外国書講読」については,8単位までの修得を認める。
  (3) 「演習」については,1年に4単位に限り履修できるものとし,10単位まで修得を認める。担当教員が履修条件を設けることがあるので,登録の時に十分確かめること。
 なお,演習履修時に留学に行く場合でも,指導教員の許可を得たうえで,演習を履修することができる。
  (4) 98単位を超えて修得した単位は,卒業要件単位に算入されない増加単位となるが,修得できる単位数に上限はないので,できるだけ多くの科目を履修することが望ましい。
  (5) <インターンシップ>の履修対象年次は,2年次以降とする。単位の認定は,インターンシップ報告書及び研修機関から提出された評価書等を基に,インターン実習時間30時間から45時間で1単位を目安として教員会の議を経て学部長が行う。認定した単位は《自主選択枠》の単位として,卒業要件単位に算入することができる。
  (6) 夜間主コースの学生が昼間コース(公共政策プログラム・ビジネス法務プログラム・法曹養成プログラム)専門教育科目の単位を修得した場合は,夜間主コース専門教育科目の単位として卒業単位に算入することができる。
 C. その他
  (1) 同一時限に法学部昼間コースと夜間主コースの両方で開講する授業科目は40単位の上限に算入されない。
(2) 長期履修学生の取り扱いについては,別に定める。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成17年2月16日 一部改正)
1 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
3 前項にかかわらず,平成16年度に入学した昼間コース学生の基礎演習の履修については,新細則を適用する。
附 則(平成18年3月14日 一部改正)
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月5日 一部改正)
1 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月19日 一部改正)
1 この細則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月8日 一部改正)
1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月4日 一部改正)
1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年2月15日 一部改正)
1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年1月16日 一部改正)
1 この細則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年1月15日 一部改正)
1 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年2月14日 一部改正)
1 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月4日 一部改正)
1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年2月17日 一部改正)
1 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年4月20日 一部改正)
この細則は,平成28年4月20日から施行し,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月20日 一部改正)
1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年2月21日 一部改正)
1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月19日 一部改正)
1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月19日 一部改正)
1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 平成31年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年11月18日 一部改正)
1 この細則は,令和2年11月18日から施行し,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
2 平成31年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月4日 一部改正)
1 この細則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年2月16日 一部改正)
1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年2月15日 一部改正)
1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年2月21日 一部改正)
1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年2月19日 一部改正)
1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,新細則第1ⅡB(3)及び(5)の規定並びに新細則別表の規定中公共政策プログラム及びビジネス法務プログラムの※2及び※4に係る部分並びに新細則別表の規定中法曹養成プログラムに係る部分は,令和6年度に入学した学生に適用する。
附 則(令和7年6月18日 一部改正)
この細則は,令和7年6月18日から施行し,この細則による改正後の広島大学法学部教育課程履修細則の規定は,令和7年4月1日から適用する。
別表
昼間コース(公共政策プログラム,ビジネス法務プログラム,法曹養成プログラム)

昼間コース(Law and Politics Program)

夜間主コース