○広島大学経済学部長候補者選考内規
(平成16年4月1日学部長決裁)
改正
平成18年12月21日 一部改正
平成21年3月31日 一部改正
平成27年4月16日 一部改正
平成30年2月2日 一部改正
令和2年6月18日 一部改正
令和5年8月30日 一部改正
広島大学経済学部長候補者選考内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき,広島大学経済学部長候補者(以下「学部長候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考範囲)
第2条 学部長候補者は,広島大学経済学部(以下「学部」という。)専任の教授(以下「学部長有資格者」という。)のうちから選考する。
(選考時期)
第3条 学部長候補者の選考は,広島大学経済学部長が,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 任期が満了するとき。
(2) 辞任を申し出たとき。
(3) 欠員となったとき。
(4) 解任されたとき。
2 学部長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の30日前までに,同項第2号から第4号までに該当する場合においてはそれぞれその事由が生じたとき速やかに行う。
(選考管理委員会)
第4条 規則第20条第1項の規定に基づく学部長候補者選考管理委員会(以下「選考管理委員会」という。)は,学部長候補者を選考するときに設置し,選考が終了したときに解散するものとする。
2 選考管理委員会は,学部のそれぞれの学科目から選出された教授又は准教授各1人,計5人の委員で組織する。
3 委員が,学部長候補者となるべき者になったときは,委員を辞退しなければならない。
4 選考管理委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選により選出する。
5 委員長は,選考管理委員会を代表し,その事務を総理する。
6 委員長は,選考管理委員会の会議を招集し,その議長となる。
7 委員長に事故があるときは,副委員長が議長の職務を代行する。
8 選考管理委員会は,その委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
9 選考管理委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
10 前各項に定めるもののほか,選考管理委員会の運営に関し必要な事項は,選考管理委員会が定める。
第5条 選考管理委員会は,第3条の規定により学部長候補者を選考する必要が生じたとき,次に掲げる事項を公示し,学部長候補者となるべき者を募集する。
(1) 学部長候補者を選考する事由
(2) 学部長候補者となるべき者を募集する期間
(学部長候補者となるべき者)
第6条 学部長候補者となるべき者は,立候補又は選挙有資格者(学部専任の教授,准教授,講師及び助教並びに副学部長(総務担当)をいう。以下同じ。)からの推薦により,抱負を記載した書類を添えて,選考管理委員会に届け出るものとする。
2 選考管理委員会は,学部長候補者となるべき者を確定する。
3 学部長候補者となるべき者は,第1項に規定する抱負を選挙有資格者に対して提示するものとする。
(公示)
第7条 選考管理委員会は,次に掲げる事項を公示する。
(1) 学部長候補者となるべき者の氏名
(2) 選挙の期日
(選挙)
第8条 第6条第2項の規定により確定された学部長候補者となるべき者が2人以上である場合の選挙は,学部長候補者になるべき者を被選挙者とし,選挙有資格者による無記名の信任投票によって行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
2 選挙の公示の日から選挙の当日まで引き続き次の各号のいずれかに該当する者は,選挙の資格を有しないものとする。
(1) 海外渡航者
(2) 長期療養者
(3) 育児休業者
(4) 休職者
(5) 停職者
(6) サバティカル研修中の不在者
3 投票は,東広島地区及び東千田地区の2か所で行う。
4 投票の結果,有効投票の過半数の信任を得た者のうち得票上位2人を学部長候補者とする。
第9条 前条第4項の規定により学部長候補者となった者が2人に満たないときは,学部長有資格者(学部長候補者となるべき者を除く。)を被選挙者とした選挙有資格者による2人連記無記名投票による選挙を行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
2 前項の場合において,選考管理委員会は,選挙の期日を公示する。
3 前条第2項の規定は,第1項の選挙について準用する。
4 学部長候補者が2人となるよう,第1項の投票の結果,有効投票の過半数を得た者のうち得票上位のものを学部長候補者とする。
5 前項の場合において,末位に得票同数の者があるときは,当該者を被選挙者として決選投票を行う。
6 決選投票の結果,得票多数の者を学部長候補者とする。ただし,その得票が同数であるときは,抽選により学部長候補者を決定する。
7 第1項の選挙の結果,学部長候補者が2人とならないときは,前条第1項の投票の結果及び第1項の投票の結果を合わせて得票上位の者3人(学部長候補者を除く。)を被選挙者として単記無記名投票を行う。ただし,末位に得票同数の者があるときは,被選挙者に加える。
8 学部長候補者が2人となるよう,前項の投票の結果,得票上位の者を学部長候補者とする。ただし,その得票が同数であるときは,抽選により学部長候補者を決定する。
第10条 第6条第2項の規定により確定された学部長候補者となるべき者が2人に満たない場合の選挙は,次の各号の投票によって行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
(1) 学部長候補者となるべき者を被選挙者とした選挙有資格者による無記名の信任投票
(2) 学部長有資格者(学部長候補者となるべき者を除く。)を被選挙者とした選挙有資格者による2人連記無記名投票
2 第8条第2項の規定は,前項の選挙について準用する。
3 第1項第1号の投票の結果,有効投票の過半数の信任を得た者を学部長候補者とする。
4 学部長候補者が2人となるよう,第1項第2号の投票の結果,有効投票の過半数を得た者のうち得票上位のものを学部長候補者とする。
5 前項の場合において,末位に得票同数の者があるときは,当該者を被選挙者として決選投票を行う。
6 決選投票の結果,得票多数の者を学部長候補者とする。ただし,その得票が同数であるときは,抽選により学部長候補者を決定する。
7 第1項の選挙の結果,学部長候補者が2人とならないときは,第1項第1号の投票の結果及び同項第2号の投票の結果を合わせて得票(同項第1号の投票にあっては信任の得票。以下この項において同じ。)上位の者3人(学部長候補者を除く。)を被選挙者として単記無記名投票を行う。ただし,末位に得票同数の者があるときは,被選挙者に加える。
8 学部長候補者が2人となるよう,前項の投票の結果,得票上位の者を学部長候補者とする。ただし,その得票が同数であるときは,抽選により学部長候補者を決定する。
(不在者投票)
第11条 選挙有資格者で,公務,病気その他やむを得ない事由により選挙の当日に投票することができない者は,不在者投票をすることができる。
2 不在者投票をする者は,不在者投票を申請し,投票用紙の交付を受け,所定の事項を記載し,密封して,選挙の期日の前日までに選考管理委員会に提出しなければならない。
(学部長候補者の推薦等)
第12条 選考管理委員会委員長は,学長に選挙の結果決定した学部長候補者を推薦するとともに選考結果を報告する。
(学部長の解任)
第13条 教授会は,学部長の解任について,その構成員の過半数の発議により,3分の2以上の賛成によって議決されたときは,学長に申し出ることができる。
(通知)
第14条 学部長候補者の選考において,公示その他の必要な通知は,電子メール及び掲示により行うものとする。
(雑則)
第15条 この内規に定めるもののほか,学部長候補者の選考に関し必要な事項は,選考管理委員会が定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日 一部改正)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月16日 一部改正)
この内規は,平成27年4月16日から施行する。ただし,この内規による改正後の広島大学経済学部長候補者選考内規の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月2日 一部改正)
この内規は,平成30年2月2日から施行する。ただし,この内規による改正後の広島大学経済学部長候補者選考内規の規定は,平成29年12月21日から適用する。
附 則(令和2年6月18日 一部改正)
この内規は,令和2年6月18日から施行し,この内規による改正後の広島大学経済学部長候補者選考内規の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年8月30日 一部改正)
この内規は,令和5年8月30日から施行する。