○広島大学経済学部細則
(平成16年4月1日学部長決裁)
改正
平成16年7月15日 一部改正
平成18年3月14日 一部改正
平成19年3月6日 一部改正
平成20年3月5日 一部改正
平成21年2月18日 一部改正
平成22年3月21日 一部改正
平成23年3月19日 一部改正
平成24年3月19日 一部改正
平成25年3月5日 一部改正
平成26年3月19日 一部改正
平成27年3月19日 一部改正
平成28年3月19日 一部改正
平成29年3月19日 一部改正
平成30年3月2日 一部改正
平成31年3月19日 一部改正
令和2年3月19日 一部改正
令和3年3月4日 一部改正
令和4年2月17日 一部改正
令和5年3月19日 一部改正
令和6年2月29日 一部改正
令和7年3月19日 一部改正
広島大学経済学部細則
(趣旨)
第1条 広島大学経済学部(以下「本学部」という。)における教育課程等については,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。),広島大学教育プログラム規則(平成18年2月14日規則第5号)及び広島大学教養教育科目履修規則(平成23年2月15日規則第3号。以下「教養教育科目履修規則」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
2 この細則に定めるもののほか,必要な事項については,その都度本学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て別に定める。
(学科)
第2条 本学部に,次の学科を置く。
経済学科
(学科目)
第3条 経済学科に,次の学科目を置く。
理論・計量経済学 歴史経済科学 経済政策 応用経済学 経営・情報
(コース)
第4条 経済学科に,昼間に授業を行うコース(以下「昼間コース」という。)及び主として夜間に授業を行うコース(以下「夜間主コース」という。)を置く。
2 学生は,前項に規定するコースのいずれかに所属するものとする。
(教育研究上の目的)
第5条 本学部の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次に掲げるとおりとする。
(1) 学問的専門性と豊かな人間性を併せ持つ指導的人材を育成し,社会の要請に応えること。
(2) 経済学の理論・応用,歴史,政策及び経営・情報の全般にわたる基礎展開能力,問題解決能力及び課題探索能力を持つ人材を育成し,社会の発展に貢献すること。
(教育課程)
第6条 本学部の教育課程は,教育上の到達目標を達成するために必要な授業科目により,主専攻プログラムとして,体系的に編成する。
2 本学部が開設する主専攻プログラムは,次のとおりとする。
コース名主専攻プログラム名
昼間コース現代経済プログラム
夜間主コース経済・経営統合プログラム
(授業科目及び履修方法)
第7条 授業科目は,教養教育科目及び専門教育科目に区分する。
2 教養教育科目の授業科目及び履修方法は,教養教育科目履修規則及び別表のとおりとする。
3 専門教育科目の授業科目及び履修方法は,別表のとおりとする。ただし,教授会の議を経て学部長の決定により,別表に定める科目以外の科目を開講することができる。
第8条 授業科目は原則として2単位とする。
(単位数の計算の基準)
第9条 本学部で開設する授業科目の単位数は,15時間の授業をもって1単位とする。
(第1年次に入学した者の既修得単位等の認定)
第10条 広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)第2条第1項の規定に基づき定める第1年次に入学した者の既修得単位等の認定単位数は,60単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,広島大学での既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)については,教授会の議を経て学部長が認めることとする。
(外国人留学生等に関する授業科目の特例)
第11条 外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で,外国において相当の期間中等教育を受けたものが,日本語科目及び日本事情に関する科目に係る授業科目を履修して単位を修得した場合には,教授会の議を経て学部長の承認を得て,当該授業科目の単位を卒業の要件として修得すべき教養教育科目の単位に代えることができる。
2 前項の単位数については,別に定める。
第12条 光り輝き入試総合型選抜による入学者のうち,入学した年度の4月1日現在満60歳以上の者は,教授会の議を経て学部長の承認を得て,別表に定める外国語科目(英語)の履修に代えて他の科目を履修することができる。
2 前項により履修する場合の卒業要件単位数については,別に定める。
(長期にわたる教育課程の履修)
第12条の2 長期にわたる教育課程の履修については,広島大学長期履修の取扱いに関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の定めるところにより取り扱う。
2 長期履修の期間の最長年限は,6年とする。
(履修登録手続)
第13条 学生は,ターム又は学期ごとの指定する期日までに当該ターム又は学期に履修しようとする授業科目について所定の手続をしなければならない。
(履修登録単位数の上限設定)
第14条 学生が1年間に履修登録することができる単位数は,44単位を上限とする。ただし,特別講義,集中講義,他学部の授業科目及び本学の海外研修・留学プログラムに基づく授業科目の単位並びに放送大学,教育ネットワーク中国その他の単位互換制度による単位を除く。
2 前項本文の規定にかかわらず,4年次の学生は,上限を定めない。
3 第1項の規定にかかわらず,2年次末において72単位(特別講義及び他学部の授業科目で修得した単位並びに本学以外で修得した認定単位を除く。)以上を修得し,かつ,第20条の規定により算出した総登録単位の平均評価点が85点以上の者は成績優秀者と認定し,その者には,3年次において第1項に規定する単位数の上限を超えて履修登録を認めるものとする。
4 成績優秀者の認定通知は2年次末に行う。
(履修指導)
第15条 前条第3項の規定により認定された成績優秀者が履修登録単位数の上限を超えて履修する場合には,指導教員は履修科目及び単位数について適切に指導を行うものとする。
2 指導教員は,履修単位数の少ない学生に対し,履修促進のための適切な指導を行うものとする。
(試験)
第16条 試験は,原則として当該授業の終了したターム末又は学期末に行う。
2 追試験は原則として行わない。ただし,病気その他やむを得ない事情により試験を受けられなかった場合に限り,願い出により,別に定めるところに従って追試験を行うことがある。
第17条 学生は,第13条に規定する手続をした授業科目に限り,そのターム又は学期の試験を受けることができる。
第18条 卒業論文を受けようとする者は,当該科目の終了する最終学期の指定の期日までに論文を提出しなければならない。
(成績評価基準)
第19条 成績評価基準は,授業担当教員がシラバスに明示するものとする。
(平均評価点)
第20条 学生が受講した個々の授業の成績評価を総合した達成度の測定は,次の算式で求める平均評価点(GPA:Grade Point Average)によって行う。
平均評価点=((秀の単位数×4+優の単位数×3+良の単位数×2+可の単位数×1)/(総登録単位数×4))×100
(到達度の評価)
第21条 前条に規定する達成度の測定のほか,教育プログラムの到達目標への到達度の評価を行う。
2 前項の到達度の評価は,別に定める教育プログラムの学習の成果の評価項目と評価基準に基づき,「極めて優秀」,「優秀」,及び「良好」の3段階で行う。
(卒業要件)
第22条 本学部を卒業するためには,教育課程に掲げる科目を履修し,その試験に合格しなければならない。
(早期卒業)
第23条 本学部に3年以上在学した者のうち,第14条第3項の規定により認定された成績優秀者が前条に規定する科目を履修し,かつ,第20条の規定により算出した総登録単位の平均評価点が85点以上の場合には,本人の申請に基づき,3年次末の卒業を認定することができる。
2 前項の卒業の認定を受けようとする者は,3年次の1月31日までに所定の申請書を提出しなければならない。ただし,当日が休日の場合は,その翌日とする。
第24条 削除
(副専攻プログラム及び特定プログラムの履修)
第25条 副専攻プログラムは,広島大学副専攻プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)の定めるところにより,履修することができる。
2 特定プログラムは,広島大学特定プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)の定めるところにより,履修することができる。
(転コース)
第26条 本学部学生で転コースを希望する者は,教授会の議を経て学部長が許可することがある。
2 転コースに関し必要な事項は,教授会の議を経て学部長が定める。
(主専攻プログラムの変更)
第27条 本学部の他のコースの主専攻プログラムに変更をしようとする者は,前条に規定する転コースの許可を得なければならない。
2 他の学部の主専攻プログラムに変更をしようとする者は,広島大学転学部の取扱いに関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の規定に基づき,事前に転学部の許可を得なければならない。
(休学)
第28条 学生は,休学をしようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,許可を得なければならない。
第29条 学生は,休学期間の短縮をしようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,許可を得なければならない。
(退学)
第30条 学生は,退学をしようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,学長の許可を得なければならない。
(学士入学)
第31条 通則第14条第1項の規定に基づき,本学部に学士入学を希望するものについては,選考の上,入学を許可することがある。
第32条 学士入学を許可された者の履修すべき授業科目及び単位については,教育課程によるものとする。
(再入学)
第33条 通則第14条第3項の規定に基づき,本学部に再入学を願い出た者に対する選考の方法は,教授会の議を経て定める。
2 再入学は,各コースの収容定員に欠員がある場合に限る。
(編入学)
第34条 編入学については,広島大学編入学規則(平成16年4月1日規則第5号)によるものとする。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成25年度以前に入学した学生は,別表のうち経済・経営統合プログラム専門基礎科目・専門科目一覧の流通論を履修することができる。
附 則(平成16年7月15日 一部改正)
この細則は,平成16年7月15日から施行し,平成13年度以降に入学した学生から適用する。
附 則(平成18年3月14日 一部改正)
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学経済学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月6日 一部改正)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月5日 一部改正)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月18日 一部改正)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月21日 一部改正)
1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学経済学部細則の規定(平成21年度に入学した学生にあっては,第25条の規定を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月19日 一部改正)
1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学経済学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日 一部改正)
1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学経済学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月5日 一部改正)
1 この細則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学経済学部細則の規定(第14条の規定を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月19日 一部改正)
1 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学経済学部細則の規定(次の各号に掲げる別表の改正規定に係る部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
(1) 現代経済プログラム履修表注7に係る部分
(2) 現代経済プログラム専門基礎科目・専門科目一覧の課題研究及び国際課題研究に係る部分
(3) 経済・経営統合プログラム履修表注7に係る部分
(4) 経済・経営統合プログラム専門基礎科目・専門科目一覧の国際課題研究に係る部分
附 則(平成27年3月19日 一部改正)
1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学経済学部細則(以下「新細則」という。)の規定(現代経済プログラム専門基礎科目・専門科目一覧のファイナンス1A及びファイナンス1Bに係る部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成26年度以前に入学した学生の到達度の評価については,新細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月19日 一部改正)
1 この細則は,平成28年3月19日から施行する。ただし,第16条第2項の改正規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の広島大学経済学部細則附則第3項の規定は,平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成29年3月19日 一部改正)
1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生の履修登録単位数の上限,教育職員の普通免許状の授与及び教育課程については,この細則による改正後の広島大学経済学部細則第14条第1項及び第3項並びに第24条並びに別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月2日 一部改正)
1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学経済学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月19日 一部改正)
1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学経済学部細則の規定(現代経済プログラム専門基礎科目・専門科目一覧の医療経済学1及び医療経済学2に係る部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月19日 一部改正)
1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 平成31年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学経済学部細則の規定(現代経済プログラム専門教育科目一覧の「応用ミクロ経済学1」,「応用ミクロ経済学2」及び「市場と規制の経済学」に係る部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月4日 一部改正)
1 この細則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学経済学部細則の規定(現代経済プログラム専門教育科目一覧の企業金融論1及び企業金融論2に係る部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年2月17日 一部改正)
1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の教育課程(現代経済プログラム専門教育科目一覧の企業金融論1及び企業金融論2に係る部分を除く。)については,この細則による改正後の広島大学経済学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月19日 一部改正)
1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学経済学部細則の規定(現代経済プログラム専門教育科目一覧の「都市経済学」に係る部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年2月29日 一部改正)
1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の再入学及び教育課程については,この細則による改正後の広島大学経済学部細則の規定(別表の規定中現代経済プログラム専門教育科目一覧の「財政学3」及び「地域経済政策」に係る部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月19日 一部改正)
1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学経済学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表
現代経済プログラム履修表

現代経済プログラム専門教育科目一覧

経済・経営統合プログラム履修表

経済・経営統合プログラム専門教育科目一覧